告示と公示と公告と通達の違い

告示
@公表行為自体を指す場合と、A法的性質を持ったり持たなかったりする「告示」という形式の規範或いは文書を指す場合とがあります。
@は、公の機関が行政処分又は重要な事項等の決定等を公式に広く一般に知らせる行為のことです。 Aの意味では、法令を補充するためのもの(定義的な内容や細目的な基準に関して、地域や時期によって相違や変更の余地がある場合に、告示で定めるよう規定されることが多いらしいです)、事実の通知によって一定の法律効果を発生させるもの、単に事実を通知するもの、とがあるそうです。 
法律を補完する場合の「告示」は大臣が発します。 告示は一般に、官報や、地方自治体ではその公報に掲載するのが普通みたいです(掲示板に掲示した上で)。
以下、北海道庁のページから引用
告示は、本来一般に対する周知を目的としており、原則として、新たな法律関係を定めたり、住民の権利を規制したりすることはできませんが、告示が法令の授権による場合は、授権の範囲内で行政機関及び住民に対して拘束力を生ずることがあります。
行政立法としての性質を有する告示
【法規としての性質を有する告示】
 地方自治法上、地方公共団体の法規の形式としては、条例と規則があり、告示は法規の形式としては予定されていませんが、法令の委任により、その内容を告示により補充し、実質的に法規的性質を持たせる場合があります。

【行政規則としての性質を有する告示】
 行政規則は、行政事務の内部分掌や庁舎などの物的設備の管理などに関する定めをいい、多くは公示していますが、一般に告示しなければその効力が生じないというものではありません。しかし、事実上その内容が広く不特定多数の者に影響を与える場合があるため、告示の形式により定められることがあります。
通知行為としての性質を有する告示
【準法律行為的行政行為としての告示
 告示は、行政庁が不特定多数の者に対して一定の事項を知らせる場合に用いられることがあり、この通知をすることにより一定の法律効果が生ずる場合があります。
事実行為としての告示
 不特定多数の者に対して一定の事項を周知するための単なる事実行為としての通知を告示により行う場合があります。この場合、告示により何らの法律効果を生じさせるものではありません。
公示
一定の事柄を周知させるため、公衆が知ることのできる状態に置くこと。 法令用語としては、「公告」あるいは「公示」というのは基本的に「公布」や「告示」や「(狭義の)公告」や「(狭義の)公示」等の通知公表行為を指す一般的な名称であるそうです(*1)。 ただし、国政選挙に限っては「公示」という言葉を特別な意味で使います。 ちなみに、「公示催告」は別。
公告
ある事項を広く一般に知らせることを意味。 法令用語としては、「公告」あるいは「公示」というのは基本的に「公布」や「告示」や「(狭義の)公告」や「(狭義の)公示」等の通知公表行為を指す一般的な名称であるそうです(*1)。  いわゆる「公告式条例」は、全ての公表方法を含んでいるので、「公告式」は一般的な意味での「公告」の方式という意味であるようです。
さらに、公告の中でも特に「公告」という名称で公告されるもの(狭義の公告)がありますが、これは利害関係人が広範囲又は不特定であるときに、これらの者に対して権利行使・異議申出の機会を与えるために行われるものが多いみたいです。
           *1日誌をご覧になった方から、ご教示いただきました。ありがとうございます。
通達
行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので、国民を直接は拘束しません(これに反しても違法とはならないはず)。 しかし基本的に行政機関は通達に沿って行動するので、国民に対する事実上の拘束力があるみたいです。 特に税務関係の通達。

<法規範としての階層>
法律 → 政令 → 告示(単なる事実行為としてのもの以外)  …広く一般国民に対する法規範
     → 省令 →   〃                            〃
            → 通達   …行政機関の内部的規範
            → 通知   …内部においても拘束力を持つわけではない、「お知らせ」。制度の説明等。

<公表、公示、告示、公告等の概念の包含関係> ※通知や通達は公示しない
公表
 …それによって法的効果が発生するわけじゃないけど、法令上、事後報告として公表することになっている場合。財政状況の公表など。  国の場合に「告示」しない「公表」があるのかは不明。
(広義の)公告、(広義の)公示
 …一般的な概念として。官報に出てる事項は、この意味では全て公示されているわけですね。  びみょうですが、[官庁報告]の、平成十六年度旅行業務取扱主任者試験の公示、争議行為の通知の公表について、などはここに分類すべきかと。
 
公布 …法令の場合。
告示 
…戸籍が滅失した件、日本国に帰化を許可する件、海上における射撃訓練を実施する件、など。  国の場合「政治資金規正法の規定による政治団体の解散の届出があったので公表する件」といった「公表」の「告示」があります。
法規としての性質を持つ告示の場合に、「(公報等により)告示を公示する」という表現を見ることもあるが、基本的に、「告示」という言葉に「公示する」という意味まで読み込んでいいのではないか。細かく考えると単なる事実行為としての告示は実質「公表」であるような気もしますが。
(狭義の)公示 …最低賃金の改正決定に関する公示など。国の場合、「告示」の一類型として「公示」がある。

国政選挙の場合の「公示」(実質は「告示」)

(狭義の)公告 …押収物還付、相続、公示催告、失踪、破産、免責、
             公債抽せん(東京都区)関係、など。


選挙における「告示」と「公示」の違いはこちら。

http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_002.htm

「公示」というのは衆議院総選挙と参議院の通常選挙だけで用います。

同じ国政選挙でも、総選挙でなく補欠選挙の場合は公示ではなく「告示」です。国政選挙の通常選挙の場合の「公示」も、実質的には「告示」です。


【参考】 

告示と公示の違いについて(補足) ←国会議事録を見つけました。

省令と告示の違いについて

省令と告示と公示の違いについて

省令・告示・通達などの違いについて

■[法制執務][公用文]告示と公告の違い 鳥取市公文規程が紹介されています。


法令・告示・判例・例規等の検索 - 通達・告示 へ戻る