| 以下、北海道庁のページから引用 告示は、本来一般に対する周知を目的としており、原則として、新たな法律関係を定めたり、住民の権利を規制したりすることはできませんが、告示が法令の授権による場合は、授権の範囲内で行政機関及び住民に対して拘束力を生ずることがあります。
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<法規範としての階層>
法律 → 政令 → 告示(単なる事実行為としてのもの以外) …広く一般国民に対する法規範
→ 省令 → 〃 〃
→ 通達 …行政機関の内部的規範
→ 通知 …内部においても拘束力を持つわけではない、「お知らせ」。制度の説明等。
| 公表 …それによって法的効果が発生するわけじゃないけど、法令上、事後報告として公表することになっている場合。財政状況の公表など。 国の場合に「告示」しない「公表」があるのかは不明。 |
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| (広義の)公告、(広義の)公示 …一般的な概念として。官報に出てる事項は、この意味では全て公示されているわけですね。 びみょうですが、[官庁報告]の、平成十六年度旅行業務取扱主任者試験の公示、争議行為の通知の公表について、などはここに分類すべきかと。
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http://www.city.akita.akita.jp/city/coel/fushigi2_002.htm
「公示」というのは衆議院総選挙と参議院の通常選挙だけで用います。
同じ国政選挙でも、総選挙でなく補欠選挙の場合は公示ではなく「告示」です。国政選挙の通常選挙の場合の「公示」も、実質的には「告示」です。
【参考】
告示と公示の違いについて(補足) ←国会議事録を見つけました。
■[法制執務][公用文]告示と公告の違い 鳥取市公文規程が紹介されています。