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    第1章 総則


(目的)
第1条  この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより 弁護士法(昭和24年法律第205号)の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において『特定金銭債権』とは、次に掲げるものをいう。
(1)  次に掲げる者が有する貸付債権
 イ   預金保険法(昭和46年法律第34号) 第2条第1項 に規定する金融機関
 ロ  農林中央金庫
 ハ  政府関係金融機関
 ニ  独立行政法人中小企業基盤整備機構
 ホ   農業協同組合法(昭和22年法律第132号) 第10条第1項第3号 の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
 ヘ   水産業協同組合法(昭和23年法律第242号) 第11条第1項第4号 の事業を行う漁業協同組合及び 同法第87条第1項第4号 の事業を行う漁業協同組合連合会
 ト   水産業協同組合法第93条第1項第2号 の事業を行う水産加工業協同組合及び 同法第97条第1項第2号 の事業を行う水産加工業協同組合連合会
 チ  保険会社
 リ   貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号) 第2条第2項 に規定する貸金業者
 ヌ  イからリまでに掲げる者に類する者として政令で定めるもの
(2)  前号に掲げる者が有していた貸付債権
(3)  前2号に掲げる貸付債権に係る担保権の目的となっている金銭債権
(4)  機械類その他の物品を使用させる契約であってその使用させる期間(以下この号において『使用期間』という。)が1年を超えるものであり、かつ、使用期間の開始の日(以下この号において『使用開始日』という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものに基づいて、当該物品を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権
(5)  それと引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下この号及び次号において『販売業者等』という。)から商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物(以下この号及び次号において『証票等』という。)をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において『利用者』という。)に交付し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示して販売業者等から商品を購入し、又は役務の提供を受ける場合において、その代金又は役務の対価に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該利用者から当該金額又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価に相当する金額の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権
(6)  証票等を利用することなく、販売業者等が行う購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において『購入者等』という。)への商品の販売又は役務の提供を条件として、その代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該購入者等から当該金額を受領することを約する契約に基づいて、当該購入者等に対し生ずる金銭債権
(7)  それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において『利用者』という。)に交付し、その証票その他の物と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に商品を販売し、又は役務を提供する場合において、その代金若しくは役務の対価又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権
(7)の2  それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入することができる証票その他の物を利用することなく、購入者から代金を6月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として機械類を販売する契約(以下この号において『機械類販売契約』という。)又は購入者から代金を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として 割賦販売法(昭和36年法律第159号) 第2条第4項 に規定する指定商品を販売する契約(機械類販売契約を除く。)に基づいて、当該購入者に対し生ずる金銭債権

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