<<-<-[iSplit]->
(8) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号) 第2条第1項 に規定する特定資産(以下『資産流動化法に規定する特定資産』という。)である金銭債権
(9) 特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則 第2条第1項 本文に規定する旧特定目的会社(以下『旧特定目的会社』という。)が、 同項 本文の規定によりなお効力を有するものとされる 同法第1条 の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号) 第2条第10項 に規定する特定資産の流動化を行う場合における当該特定資産(以下『旧特定目的会社に係る流動化特定資産』という。)である金銭債権
(10) 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が資産流動化法に規定する特定資産又は旧特定目的会社に係る流動化特定資産であるもの
(11) 資産流動化法に規定する特定資産又は旧特定目的会社に係る流動化特定資産の管理及び処分により生ずる金銭債権( 資産の流動化に関する法律第2条第3項 に規定する特定目的会社若しくは 同条第16項 に規定する受託信託会社等又は旧特定目的会社が有するものに限る。)
(12) 一連の行為として、次のイからヘまでに掲げる資金調達の方法(株式会社にあってはホに掲げるもの、有限会社にあってはイ及びニに掲げるものを除く。)により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからヘまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社若しくは有限会社又は外国会社が有する当該資産(以下『流動化資産』という。)である金銭債権
イ 証券取引法(昭和23年法律第25号) 第2条第1項第4号 に掲げる有価証券又は 同項第9号 に掲げる有価証券のうち 同項第4号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券( 同条第2項 の規定により 同号 に掲げる有価証券又は 同条第1項第9号 に掲げる有価証券のうち 同項第4号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
ロ 証券取引法第2条第1項第8号 に掲げる有価証券又は 同項第9号 に掲げる有価証券のうち 同項第8号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券( 同条第2項 の規定により 同号 に掲げる有価証券又は 同条第1項第9号 に掲げる有価証券のうち 同項第8号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
ハ 資金の借入れ その債務の履行
ニ 証券取引法第2条第1項第6号 に掲げる有価証券又は 同項第9号 に掲げる有価証券のうち 同項第6号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券( 同条第2項 の規定により 同号 に掲げる有価証券又は 同条第1項第9号 に掲げる有価証券のうち 同項第6号 に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
ホ 有限会社法(昭和13年法律第74号) 第12条第1項 に規定する出資の受入れ 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
ヘ 商法(明治32年法律第48号) 第535条 に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
(13) 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が流動化資産であるもの
(14) 流動化資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(第12号に掲げる株式会社若しくは有限会社又は外国会社が有するものに限る。)
(15) 第1号に掲げる者であって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から金銭債権を買い取ることを業として行うものが有する金銭債権(その業として買い取ったものに限る。)
(16) 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下『手続開始決定』という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。次号において同じ。)が有する金銭債権
(17) 手続開始決定を受けた者が譲渡した金銭債権
<<-<-[iSplit]->