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(18) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号) 第2条第1項 に規定する特定債務者が 同条第3項 に規定する特定調停が成立した日又は当該特定調停に係る事件に関し裁判所がする 民事調停法(昭和26年法律第222号) 第17条 の決定が確定した日に有していた金銭債権
(19) 手形交換所による取引停止処分を受けた者がその処分を受けた日に有していた金銭債権
(20) 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
(21) 信用保証協会その他政令で定める者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
(22) 前各号に掲げる金銭債権に類し又は密接に関連するものとして政令で定めるもの
2 この法律において『債権管理回収業』とは、弁護士又は弁護士法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
3 この法律において『債権回収会社』とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。
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