商品取引所法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則
(平成6年9月30日農林水産省・通商産業省令第4号)
最終改正:平成17年2月22日農林水産省・経済産業省令第3号
行政手続法(平成5年法律第89号)及び
行政手続法
の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行に伴い、並びに
商品取引所法(昭和25年法律第239号)を実施するため、商品取引所法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則を次のように定める。
第1条
主務大臣
(
商品取引所法第354条第3項
の規定により地方支分部局の長が権限を行う場合にあっては、当該地方支分部局の長。以下同じ。)が
商品取引所法
に基づき行う不利益処分に係る
行政手続法
の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。
第3条
主務大臣が
行政手続法第15条第1項
の通知をした場合
(
同条第3項
の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、主務大臣に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2
主務大臣は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。
3
主務大臣は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人
(聴聞の期日を変更した時までに
行政手続法第17条第1項
の求めを受諾し、又は
同項
の許可を受けている者に限る。)、参考人及び鑑定人に通知しなければならない。
第4条
行政手続法第17条第1項
の規定による許可の申請は、聴聞の期日の10日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。
第5条
行政手続法第18条第1項
の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。
ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合については、口頭で求めれば足りるものとする。
2
主務大臣は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主務大臣は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備が妨げられることがないよう配慮するものとする。
3
主務大臣は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき
(
行政手続法第18条第1項
後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該申請者に通知しなければならない。
2
主宰者が
行政手続法第19条第2項
各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
第7条
行政手続法第20条第3項
の規定による許可の申請は、聴聞の期日の10日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。
2
聴聞の審理における補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
第8条
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。
2
主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
第9条
主務大臣は、聴聞を行おうとする場合は、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
ただし、聴聞の期日における審理を公開しない場合は、この限りでない。
2
前項ただし書の場合には、当事者にその旨を通知するものとする。
第10条
行政手続法第21条第1項
に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。
第11条
行政手続法第24条第1項
に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項
(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。
(4)
聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人並びに参考人及び鑑定人
(以下この項において『当事者等』という。)の氏名及び住所並びに聴聞の期日に出頭した農林水産省及び経済産業省の職員の氏名及び職名
(5)
聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等
(参考人及び鑑定人を除く。)が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6)
当事者等並びに農林水産省及び経済産業省の職員の陳述の要旨
(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
2
聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3
行政手続法第24条第3項
に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2)
前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
第12条
行政手続法第24条第4項
の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては主務大臣に提出してするものとする。
2
主宰者又は主務大臣は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。
附 則
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附 則 (平成8年9月30日農林水産省・通商産業省令第5号)
この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年11月29日農林水産省・通商産業省令第13号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成17年2月22日農林水産省・経済産業省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下『改正法』という。)の施行の日(平成17年5月1日。以下『施行日』という。)から施行する。
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