旅行業協会弁済業務保証金規則
(平成8年3月28日法務省・運輸省令第2号)



最終改正:平成17年2月10日法務省・国土交通省令第1号


  旅行業法 の一部を改正する法律(平成7年法律第84号)の施行に伴い、 旅行業法(昭和27年法律第239号) 第22条の9第7項 及び 第22条の12第7項 において準用する 第9条第9項 の規定に基づき、旅行業協会弁済業務保証金規則の全部を改正するこの省令を制定する。

(弁済業務保証金の還付)
第1条   旅行業法(昭和27年法律第239号。以下という。) 第22条の9第1項 の権利(以下権利という。)の実行のため供託物の還付を受けようとする者が、 供託規則(昭和34年法務省令第2号) 第24条第1項第1号 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、 法第22条の2第2項 に規定する旅行業協会(以下旅行業協会という。)であって当該供託物の払渡請求に係るものが 旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号) 第47条第3項 の規定により 法第22条の9第2項 の認証(以下認証という。)をする旨を通知した書面、当該認証に係る旅行業協会の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。

(弁済業務保証金の取戻し)
第2条  旅行業協会は、 法第22条の9第1項 に規定する保証社員(以下保証社員という。)がその属する旅行業協会の社員の地位を失ったため、 法第22条の12第1項 の規定により当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、 法第22条の12第5項 の規定により次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
(1)  登録に係る 法第4条第1項第1号 、第3号及び第4号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
(2)  登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員としての地位を失った年月日
(3)   法第22条の10 の規定により保証社員が旅行業協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額
(4)  権利を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、 旅行業法施行規則第45条 の規定による認証の申出をすべき旨
(5)  前号の申出がないときは、第3号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨
2  旅行業協会は、保証社員が 法第6条の4第1項 の変更登録(以下変更登録という。)を受けた場合において、当該保証社員に係る 法第22条の10 の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、 法第22条の12第1項 の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
(1)  変更登録前の登録に係る 法第4条第1項第1号 、第3号及び第4号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
(2)  登録年月日及び変更登録前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号
(3)  取戻しをしようとする弁済業務保証金の額
(4)  権利を有する者は、6箇月を下らない一定期間内に、 旅行業法施行規則第45条 の規定による認証の申出をすべき旨
(5)  前号の申出がないときは、第3号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨
3  前2項の規定による公告は、権利の実行の手続がとられている間は、することができない。
4  旅行業協会は、第1項第4号又は第2項第4号の期間内に、第1項第4号又は第2項第4号に規定する申出がなかったときは、国土交通大臣に対し、その申出がなかった旨の証明書の交付の申請をすることができる。当該申出があった場合において、取戻しをしようとする弁済業務保証金の額が当該申出に係る債権について旅行業協会が認証した額の総額を超えるときは、その超える額について同様とする。
5  旅行業協会は、前項の申請をしようとするときは、第1号書式により作成した証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
6  国土交通大臣は、第4項に規定する証明書を交付するときは、第2号書式により作成した証明書を当該申請をした旅行業協会に交付しなければならない。

第3条  旅行業協会は、保証社員の毎事業年度終了後において当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、 法第22条の12第1項 の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、当該事業年度終了の日の属する事業年度の次の事業年度内に限り、国土交通大臣に対し、その減少することとなる額についての証明書の交付の申請をすることができる。ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき権利の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。
2  前条第5項及び第6項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
3  前項において準用する前条第6項の規定により交付した証明書は、当該証明書を交付した日の属する事業年度内に限り、第5条の証明書としての効力を有する。

第4条  旅行業協会は、 法第22条の12第2項 の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、国土交通大臣に対し、すべての保証社員の弁済業務保証金分担金の減額分に相当する額についての証明書の交付の申請をすることができる。ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき権利の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。
2  第2条第5項及び第6項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(取戻しをする権利を有することを証する書面)
第5条  弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、 供託規則第25条第1項 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第2条第6項(第3条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証明書をもって足りる。

供託規則 の適用)
第6条  この規則に定めるもののほか、弁済業務保証金の供託及び払渡しについては、 供託規則 の手続による。

    附 則

(施行期日)
1  この省令は、旅行業法の一部を改正する法律(以下改正法という。)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行前に改正法による改正前の法(以下旧法という。)第22条の9第2項の規定により旅行業協会の認証を受けた債権に係る弁済業務保証金の還付については、なお従前の例による。
3  この省令の施行前に旧法第22条の12第1項に規定する弁済業務保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

    附 則 (平成11年1月20日法務省・運輸省令第1号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

    附 則 (平成12年11月30日法務省・運輸省令第2号)

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
2  第2条の規定による改正前の旅行業協会弁済業務保証金規則第1号書式による証明書交付申請書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。

    附 則 (平成15年1月6日法務省・国土交通省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成16年12月13日法務省・国土交通省令第1号)

 この省令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
    附 則 (平成17年2月10日法務省・国土交通省令第1号)

 この省令は、平成17年3月7日から施行する。

第1号書式 (第2条第5項関係)
第2号書式 (第2条第6項関係)

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