特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則
(平成8年6月21日大蔵省令第34号)



最終改正:平成18年4月26日内閣府・財務省令第6号


  特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号) 同法 において適用又は準用する 預金保険法(昭和46年法律第34号)及び 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成8年政令第185号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

(定義)
第1条  この命令において債権処理会社とは、 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下という。) 第3条第1項第2号 に規定する債権処理会社をいう。
2  この命令において譲受債権等とは、 法第8条 に規定する譲受債権等をいう。

(特定住宅金融専門会社)
第2条   法第2条第2項 に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(以下特定住宅金融専門会社という。)は、次の表に掲げる者とする。
法人名 本店所在地
日本住宅金融株式会社 東京都千代田区
株式会社住宅ローンサービス 東京都千代田区
株式会社住総 東京都中央区
総合住金株式会社 東京都千代田区
第1住宅金融株式会社 東京都新宿区
地銀生保住宅ローン株式会社 東京都千代田区
日本ハウジングローン株式会社 東京都中央区

(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第3条  預金保険機構(以下機構という。) 法第3条 に規定する業務を行う場合には、 預金保険法第36条第2項 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則(昭和46年大蔵省令第28号) 第1条の2 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
(1)  債権処理会社への出資に関する事項
(2)  債権処理会社に対する助成金の交付に関する事項
(3)  債権処理会社の借入れに係る債務の保証に関する事項
(4)   法第3条第1項第6号 に規定する財産の調査に関する事項
(5)   法第3条第1項第7号 に規定する債権の取立てに関する事項
(6)  その他 法第3条第1項 に規定する業務の方法

(区分経理)
第4条  機構は、 法第4条 に規定する特別の勘定(以下住専勘定という。)において経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、住専勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
2  機構が 法第3条 に規定する業務を行う場合には、 預金保険法施行規則第3条
  及び危機対応勘定 法第121条第1項 に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)とあるのは
  、危機対応勘定 法第121条第1項 に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号) 第4条 に規定する特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定(以下住専勘定という。)と、
   同令第6条
  及び危機対応勘定とあるのは
  、危機対応勘定及び住専勘定とする。

(利益及び損失の処理)
第5条  機構は、住専勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2  機構は、住専勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(認可申請書の記載事項等)
第6条   法第5条第2項 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)  出資しようとする株式会社の商号及び本店所在地
(2)  出資の額、方法及び財源
(3)  出資しようとする日
(4)  出資しようとする株式会社の設立の登記を行おうとする日
(5)  出資しようとする株式会社の役員又は主要な使用人となるべき者
2   法第5条第3項 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)  出資しようとする株式会社の設立後の組織及び業務の方法
(2)  設立についての意思の決定
(3)  前項第5号に掲げる者の履歴
3   法第5条第4項 に規定する内閣府令・財務省令で定める電磁的記録は、 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において日本工業規格という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
4  前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
(1)  トラックフォーマットについては、日本工業規格X6225に規定する方式
(2)  ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
5  第3項の電磁的記録には、日本工業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
(1)  申請者の商号
(2)  申請年月日
6   法第5条第5項 の内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)  出資の額を変更しようとする額、方法及び財源
(2)  出資の額を変更する理由

(有価証券に類するもの)
第7条   特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(以下という。) 第3条第5号 に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1)  金銭信託
(2)   消費税法施行令(昭和63年政令第360号) 第9条第1項第1号 から 第4号 まで及び 同条第2項 に規定するもの

(金融安定化拠出基金から一般勘定への繰入れ)
第8条   法第9条第5項 の規定による金融安定化拠出基金から一般勘定への繰入れは、次の各号に掲げる時において、それぞれ当該各号に定める金額についてこれを行うものとする。
(1)  機構の各事業年度の末日 金融安定化拠出基金の残高から 法第9条第3項 に規定する出資控除後の金額を控除した残額
(2)  債権処理会社が解散しその残余財産が確定した時(残余財産の分配が行われる場合には 法第27条 の手続を終えた時) 金融安定化拠出基金の残高から 同条 の規定により金融安定化拠出基金に充てた金額及び 法第9条第3項 に規定する出資控除後の金額を控除した残額

(財産の譲受け等に係る契約の締結についての機構の承認事項)
第9条   法第12条第1号 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)  同号の規定により債権処理会社が特定住宅金融専門会社との間で締結しようとする契約の内容
(2)  前号の契約を締結しようとする特定住宅金融専門会社の債務の処理計画

(債権処理会社の提出書類)
第10条   法第12条第5号 に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
(1)  貸借対照表(関連する注記を含む。)
(2)  損益計算書(関連する注記を含む。)
(3)  債権処理会社の毎事業年度における譲受債権等の管理、回収、処分等の状況(特定住宅金融専門会社から譲り受けた損害賠償請求権の行使の状況を含む。)
(4)   法第12条第9号 に規定する債権処理会社がとった所要の措置の内容

(譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)
第11条   令第4条第7号 に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、債権処理会社が贈与により金銭その他の資産を取得した場合において、当該贈与をした者が当該贈与に係る金銭その他の資産を国庫に帰属させる旨の意思表示を債権処理会社に対して行ったこととし、 同号 に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、当該金銭の額(金銭以外の資産にあっては、当該金銭以外の資産を納付のために処分した時の価額)とする。

(預金保険機構の提出書類)
第11条の2   令第6条第2項 に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、 同項 の貸借対照表及び損益計算書に関連する注記及び 法第12条第10号 の規定により債権処理会社が機構へ納付した金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。

(業務の特例に係る業務報告書の記載事項)
第11条の3  機構が 法第12条の2第1項 に規定する業務を行う場合には、 預金保険法第36条第2項 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則第1条の2 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
(1)   法第12条の2第1項 に規定する特別協定に関する事項
(2)  債権処理会社が 法第12条の2第1項 に規定する特別合併のために必要とする資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
(3)  その他 法第12条の2第1項 に規定する業務の方法

(借入金の認可の申請)
第12条  機構は、 法第21条 の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、 預金保険法施行規則第16条 各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(基金の運用方法)
第13条   預金保険法施行規則第17条 の規定は、 法第22条 において準用する 預金保険法第43条第3号 に規定する内閣府令・財務省令で定める方法について準用する。

    附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成10年4月10日大蔵省令第58号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成10年10月23日総理府・大蔵省令第19号)

1  この命令は、公布の日から施行する。
2  金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則(以下この項及び次項において新住専法施行規則という。)の規定の適用については、新住専法施行規則中
  金融再生委員会とあるのは、内閣総理大臣とする。
3  この命令による改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第12条の規定により大蔵大臣がした行為は、新住専法施行規則第12条の規定により金融再生委員会及び大蔵大臣がした行為とみなす。
4  預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第133号。以下この条において預金保険法一部改正法という。)附則第8条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号。以下この条において新住専処理法という。)第3条第1項第2号に規定する債権処理会社(以下この条において債権処理会社という。)と預金保険法一部改正法第1条の規定による改正後の預金保険法(昭和46年法律第34号)第7条第1項第1号に規定する協定銀行との合併(以下この条において特別合併という。)により、当該特別合併後存続する会社(以下この条において新会社という。)が債権処理会社である場合において、新会社が新住専処理法第3条第1項に規定する預金保険機構の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、預金保険機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を住専勘定において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第8条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中
  その残余財産が確定した時(債権処理会社の残余財産の分配が行われる場合には法第27条の手続を終えた時)とあるのは、機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額であって、譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額が確定した後(当該株式の全部に相当する金額が、譲渡その他の処分により受領される場合又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理される場合には、預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第133号)附則第10条の規定により読み替えて適用される法第27条の手続を終えた時)とする。

    附 則 (平成11年3月31日総理府・大蔵省令第26号)

 この命令は、平成11年4月1日から施行する。
    附 則 (平成12年6月29日総理府・大蔵省令第46号)

 この命令は、平成12年7月1日から施行する。
    附 則 (平成12年10月10日総理府・大蔵省令第59号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
    附 則 (平成13年3月1日内閣府・財務省令第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この命令は、平成13年4月1日から施行する。

    附 則 (平成14年3月28日内閣府・財務省令第1号)

 この命令は、平成14年4月1日から施行する。
    附 則 (平成18年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この命令は、会社法の施行の日から施行する。


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