郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律施行規則
(平成8年9月6日郵政省令第62号)
最終改正:平成15年1月14日総務省令第17号
郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律施行規則を次のように定める。
第2条
法第6条の2第1項
に規定する
法第3条第2項
の決定に係る認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。
(2)
配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする民間災害救援事業の概要
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(3)
寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳
(4)
配分金とならなかった寄附金の額及びその処理方法
(配分金とならなかった寄附金があるときに限る。)
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成11年9月29日郵政省令第70号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年9月27日郵政省令第60号)
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附 則 (平成15年1月14日総務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
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