外国為替の取引等の報告に関する省令
(平成10年3月19日大蔵省令第29号)



最終改正:平成18年4月28日財務省令第40号


 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成9年法律第59号)及び外国為替管理令の一部を改正する政令(平成9年政令第383号)の施行に伴い、並びに 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号) 第55条の2 第55条の3 及び 第69条の5 並びに 外国為替令(昭和55年政令第260号) 第18条の4 第18条の5 第18条の7 第18条の8 第21条 及び 第26条 の規定に基づき、並びに 同法 及び 同令 の規定を実施するため、外国為替の取引等の報告に関する省令を次のように定める。


  第1章 支払等の報告等(第1条―第4条)
  第2章 資本取引の報告等(第5条―第13条)
  第3章 外国為替業務に関する事項の報告等(第14条―第24条)
  第4章 対外の貸借及び国際収支に関する資料(第25条―第33条)
  第5章 雑則(第34条―第38条)
  附則

    第1章 支払等の報告等

(報告を要しない支払等の範囲)
第1条   外国為替令(以下という。) 第18条の4第1項第1号 に規定する財務省令で定める小規模の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、3000万円に相当する額以下の支払等とする。
2   令第18条の4第1項第3号 に規定する財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。
(1)  居住者 次に掲げる支払等
 外国にある非居住者との間で行った預金契約 外国為替及び外国貿易法(以下という。) 第20条第1号 に規定する預金契約をいう。以下同じ。)に基づく債権の消滅に係る取引に基づく支払の受領であって、本邦にある他の居住者又は外国にある他の非居住者との間でする支払に直接伴ってしたもの
 外国にある非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生に係る取引に基づく支払であって、本邦にある他の居住者又は外国にある他の非居住者からの支払の受領に直接伴ってしたもの
 銀行等 法第16条の2 に規定する銀行等をいう。以下同じ。)を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債務の決済のための支払であって、当該支払について外国にある他の非居住者との間で一時的に行った預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引(当該預金契約に基づく預入期間が10日以内のものに限る。以下この号において短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引という。)に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の発生に係る取引について当該取引の相手方である非居住者に対する支払が本邦にある銀行等が行う為替取引によってされたものに限る。)
 銀行等を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債権の決済のための支払の受領であって、当該支払の受領について外国にある他の非居住者との間で行った短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の消滅に係る取引について当該取引の相手方である非居住者からの支払の受領が本邦にある銀行等が行う為替取引によってされたものに限る。)
 外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下債権の発生等に係る取引という。)に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が1億円に相当する額以下である場合に限る。)
 外国にある金融機関との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引であって、当該外国にある金融機関に開設した預金勘定の残高を、当該取引に従って、当該金融機関又は外国にある他の金融機関との間に開設した他の預金勘定の残高に振り替えることに伴ってした支払等
 その他 法第55条第1項 に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した支払等
(2)  日本銀行 次に掲げる者との間においてした支払等
 外国中央銀行等又は国際機関 日本銀行法(平成9年法律第89号) 第40条第1項 に規定する外国中央銀行等又は国際機関をいう。第5条第2項第11号イにおいて同じ。)
 外国にある金融機関
(3)  特別国際金融取引勘定承認金融機関 令第11条の2第5項第11号 に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。以下承認金融機関という。)のうち 令第11条の2第1項 に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び商工組合中央金庫(以下承認銀行等という。)  法第55条の7 に規定する外国為替業務(以下外国為替業務という。)に係る取引又は行為に基づく支払等
(3)の2  承認金融機関のうち 令第11条の2第1項 に規定する証券会社(以下承認証券会社という。)  第14条の2 の規定による報告に係る取引又は行為に基づく支払等
(3)の3  承認金融機関のうち 令第11条の2第1項 に規定する保険会社(以下承認保険会社という。)  第14条の3 の規定による報告に係る取引又は行為に基づく支払等
(4)  第15条、第16条、第17条又は第19条の規定による報告をする者 当該規定による報告に係る取引に基づく支払等
(5)  第21条又は第22条第1項、第2項、第5項若しくは第6項の規定による報告をする者 次に掲げる支払等
 当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
 当該報告の対象となった取引又は行為に係る証券から生じた果実若しくは償還金に係る支払等
(6)  第23条の規定による報告をする銀行等 次に掲げる支払等(外国為替業務に係るものに限る。)
 非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該非居住者との間でした支払等
 外国為替業務に関連して外国にある金融機関との間でした支払等

(銀行等を経由しない支払等の報告)
第2条  居住者が 法第55条第1項 に規定する支払等 同条第2項 に規定する銀行等が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第1条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第一による報告書1通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2  前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項に規定する様式に代えて、別紙様式第2による報告書1通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3  居住者が外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が1億円に相当する額以下である場合を除く。)の報告をしようとするときは、当該居住者は、前2項に規定する報告の期限にかかわらず、第1項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書1通を、前項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書1通を作成し、当該支払等をした日の属する月の終了後3月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出することができる。

(銀行等を経由する支払等の報告)
第3条  居住者が 法第55条第1項 に規定する支払等 同条第2項 に規定する銀行等が行う為替取引によってされた支払等に限る。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第1条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第3による報告書1通を作成し、当該支払等をした日から10日以内に、当該支払等に係る為替取引を行った銀行等に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号) 第3条第1項 の規定により 同項 に規定する電子情報処理組織(次項において電子情報処理組織という。)を使用して行う場合については、日本銀行に対して行うものとする。
2  前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が、当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等のうち、特定の銀行等が行う為替取引によってされた支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項の規定にかかわらず、別紙様式第4による報告書1通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月10日までに、当該特定の銀行等に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、日本銀行に対して行うものとする。
3  居住者が第1項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について前項の規定に基づき一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする期間の開始する日の前日までに、財務大臣に対し、当該支払等について一括して報告する旨を書面により通知しなければならない。
4  第1項若しくは第2項の規定による報告書の提出を受けた銀行等は、当該報告書の提出を受けた日から10営業日以内に、当該報告書を日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

第4条  削除

    第2章 資本取引の報告等

(報告を要しない資本取引の範囲)
第5条   令第18条の5第1項第1号 に規定する財務省令で定める小規模の資本取引は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる資本取引とする。
(1)   法第55条の3第1項第1号 から 第6号 までに掲げる資本取引(第6号に掲げる資本取引のうち、 法第23条第1項 の規定により届け出られた対外直接投資に係るものを除く。) 当該資本取引の額が1億円に相当する額以下のもの
(2)   法第55条の3第1項第7号 から 第9号 までに掲げる資本取引 当該資本取引の額が10億円に相当する額に満たないもの
2   令第18条の5第1項第3号 に規定する財務省令で定める資本取引は、 令第11条第3項 若しくは 令第11条の3第2項 の規定に基づき財務大臣の許可を受けた者が当該許可を受けたところに従って行った資本取引、又は次に掲げる資本取引のいずれかに該当するものとする。
(1)   法第55条の3第1項第1号 に掲げる資本取引のうち、居住者と非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引
(2)   法第55条の3第1項第1号 から 第4号 まで、第10号及び第11号に掲げる資本取引のうち、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約、対外支払手段若しくは債権の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引について 同項 の規定により報告をしたところに従って、当該報告に係る信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約、対外支払手段若しくは債権の売買契約又は金融指標等先物契約の履行として行った債権の発生等に係る取引
(3)   法第55条の3第1項第2号 に掲げる資本取引のうち、居住者が非居住者との間で行った本邦通貨による金銭の借入契約に基づく債権の発生等に係る取引
(4)   法第55条の3第1項第2号 に掲げる資本取引のうち、本邦にある輸入業者が、外国にある金融機関から、本邦に輸入される貨物の代金、当該貨物に係る運賃又は保険料の決済について信用の供与を受ける契約に基づく債権の発生等に係る取引
(5)   法第55条の3第1項第2号 に掲げる資本取引のうち、外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引を行う居住者が、外国にある金融機関から、当該取引に基づいて購入される貨物の代金の決済について信用の供与を受ける契約に基づく債権の発生等に係る取引
(6)   法第55条の3第1項第2号 に掲げる資本取引のうち、次のいずれかに該当する外国法人(外国法令に基づいて設立された法人をいう。以下同じ。)が証券を外国において発行又は募集することに伴って居住者が当該外国法人のために行った債務の保証契約以外の債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引
 居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合が100分の25以上である外国法人
 イに掲げる外国法人又は居住者及びイに掲げる外国法人によりその発行済株式の全部又は出資の金額の全額が所有されている外国法人
 イ及びロに掲げる外国法人のほか、居住者又はイ及びロに掲げる外国法人のために外国において証券を発行する外国法人
(7)   法第55条の3第1項第6号 に掲げる資本取引のうち、支店、工場、その他の事業所(以下支店等という。)の廃止に伴って行った当該支店等からの資金の受領(当該支店等の設置又は拡張に係る資金の支払について、 法第23条第1項 の規定による届出をした場合を除く。)
(8)   法第55条の3第1項第6号 に掲げる資本取引のうち、金銭の貸付契約に基づく債権の発生等に係る取引について 同項 の規定に基づき報告をしたところに従って、当該報告に係る金銭の貸付契約の履行として行った債権の発生等に係る取引(当該金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引について、 法第23条第1項 の規定による届出をしたものにあっては、当該届出をしたところに従って、当該届出に係る金銭の貸付契約の履行として行った債権の発生に係る取引に限る。)
(9)   法第55条の3第1項第7号 及び 第9号 に掲げる資本取引のうち、譲渡性預金の預金証書 外国為替に関する省令(昭和55年大蔵省令第44号) 第2条第1項第1号 に規定する譲渡性預金の預金証書をいう。)の発行又は募集
(10)   法第55条の3第1項第12号 に掲げる資本取引のうち、次のいずれかに該当する本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
 非居住者が当該非居住者又は当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業者の居住の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
 本邦において非営利目的の業務を行う非居住者が当該業務の遂行の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
 非居住者が当該非居住者の事務所の用に供するため行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
 非居住者が他の非居住者から行った本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得
(11)  日本銀行が次に掲げる者との間で行った 法第55条の3第1項第2号(金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引に限る。) 同項第3号 同項第5号 日本銀行法施行規則(平成10年大蔵省令第3号) 第5条第1号 及び 第2号 に規定するものを除く。)又は 同項第6号(証券の取得又は金銭の貸付けに限る。)に掲げる資本取引
 外国中央銀行等又は国際機関
 外国にある金融機関
(12)  日本銀行が銀行等又は証券会社 法第22条の2第1項 に規定する証券会社をいう。以下同じ。)との間で行った 法第55条の3第1項第4号 に掲げる資本取引のうち、対外支払手段又は債権の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引
(13)  届出者 法第55条の3第3項 に規定する届出者をいう。第7条第1項において同じ。)が銀行等又は証券会社との間で行った 法第55条の3第1項第4号 又は 第11号 に掲げる資本取引
(14)  承認銀行等が行った 法第55条の3第1項第2号 から 第5号 まで、第10号及び第11号に掲げる資本取引
(15)  承認証券会社が行った 法第55条の3第1項第2号 から 第5号 まで、第10号及び第11号に掲げる資本取引のうち、第14条の2の規定による報告に係るもの
(16)  承認保険会社が行った 法第55条の3第1項第2号 から 第5号 まで、第10号及び第11号に掲げる資本取引のうち、第14条の3の規定による報告に係るもの
(17)  第15条、第16条第1項若しくは第2項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による報告をする者が行った 令第18条の7第2項第2号 ハに規定する外国為替業務に係る資本取引
(18)  第19条第1項又は第2項の規定による報告をする者が行った 令第18条の7第2項第2号 ヘに規定する外国為替業務に係る資本取引
(19)  第21条又は第22条第1項若しくは第2項の規定による報告をする者が行った 令第18条の7第2項第2号 トに規定する外国為替業務に係る資本取引
(20)  前各号に掲げるもののほか、 法第55条の3第1項 に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した資本取引

(相手方の報告を要しないこととしたい旨の届出等)
第6条  居住者が 法第55条の3第3項 の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、自己の資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい期間の開始する日の1月前までに、別紙様式第6による届出書3通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2  財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち1通を届出受理証として届出者に交付するとともに、速やかに当該届け出られた事項を官報をもって公告しなければならない。
3  財務大臣は、前項の規定により届け出られた事項を公告したときは、当該届け出られた事項に関する名簿(以下届出者名簿という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
4  財務大臣は、前項に規定する届出者名簿を一般の閲覧に供しようとするときは、あらかじめ、告示により、当該閲覧の場所その他の事項を指定してするものとする。
5  第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項について変更があったときは、 法第55条の3第6項 の規定により、当該変更のあった日から14日以内に、別紙様式第7による変更届出書3通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
6  財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち1通を変更届出受理証として届出者に交付するとともに、速やかに当該届け出られた事項を官報をもって公告しなければならない。
7  第1項又は第5項の規定による届出をした者が、資本取引の相手方の報告を要しない期間を終了しようとするときは、当該届出をした者は、当該終了しようとする日の1月前までに、別紙様式第8による終了届出書3通を、原届出受理証又は原届出受理証及び変更届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
8  財務大臣は、前項の規定により終了届出書を受理したときは、当該終了届出書にその旨を記入し、そのうち1通を終了届出受理証として届出者に交付するとともに、速やかに当該届け出られた事項を官報をもって公告しなければならない。
9  第3項及び第4項の規定は、財務大臣が第6項の規定による変更届出書及び前項の規定による終了届出書を受理した場合について準用する。

(資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)
第7条  銀行等、証券会社、届出者及び金融先物取引業者 金融先物取引法(昭和63年法律第77号) 第2条第12項 に規定する金融先物取引業者をいう。以下同じ。)が、 法第55条の3第5項 の規定により、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理(以下媒介等という。)をした資本取引 同条第1項第6号 から 第9号 まで又は 第12号 に掲げるものを除く。)について一括して報告をしたときは、当該銀行等、証券会社、届出者及び金融先物取引業者は、 令第18条の5第7項 の規定に基づき、当該報告をした日から1月以内に、 法第55条の3第5項 に定める帳簿書類を作成しなければならない。
2   法第55条の3第5項 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)  資本取引の報告を要しないこととなった相手方(媒介等をしたときは、当該資本取引の当事者)の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2)  資本取引の内容
(3)  資本取引の実行の日
(4)  資本取引の報告をした日
(5)   法第55条の3第1項 の規定により資本取引の当事者となった都度財務大臣に報告しなければならない事項のうち、一括して報告した事項以外の事項

(信託契約に基づく債権の発生等に係る取引の報告等)
第8条  居住者が 法第55条の3第1項第1号 から 第3号 まで及び 第10号 に掲げる資本取引のうち、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約、対外支払手段若しくは債権の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生に係る取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該取引について、別紙様式第9による報告書1通を作成し、当該取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2  居住者が 法第55条の3第1項第4号 及び 第11号 に掲げる資本取引のうち、対外支払手段若しくは債権の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の発生に係る取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該取引について、前項に規定する様式による報告書1通を作成し、当該取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3  前2項の規定による報告をした居住者は、当該報告に係る取引の内容に変更があったときは、当該変更について、別紙様式第9による報告書1通を作成し、当該変更のあった日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4  居住者が 法第55条の3第1項第1号 から 第3号 まで及び 第10号 に掲げる資本取引のうち、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約、対外支払手段若しくは債権の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の消滅に係る取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該取引について、別紙様式第9による報告書1通を作成し、当該取引のあった日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
5  居住者が 法第55条の3第1項第4号 及び 第11号 に掲げる資本取引のうち、対外支払手段若しくは債権の売買契約又は金融指標等先物契約に基づく債権の消滅に係る取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該取引について、前項に規定する様式による報告書1通を作成し、当該取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
6  前各項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の当該各項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、 法第55条の3第5項 の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、別紙様式第12による報告書1通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(証券の取得又は譲渡に関する報告)
第9条  居住者が 法第55条の3第1項第5号 に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第13による報告書1通を作成し、当該資本取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2  前項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、 法第55条の3第5項 の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(1)  証券の売買の状況に関する報告 別紙様式第14
(2)  証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第15の1
(3)  証券の貸借取引の状況に関する報告 別紙様式第15の2

(対外直接投資に係る報告等)
第10条  居住者が 法第55条の3第1項第6号 に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、次の各号に掲げる対外直接投資の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、当該対外直接投資を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(1)  対外直接投資に係る証券の取得 別紙様式第16
(2)  対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引 別紙様式第17
(3)  対外直接投資に係る外国における支店等の設置又は拡張に係る資金の支払 別紙様式第18
2  前項の規定により対外直接投資について報告をした居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該報告に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該事由について、別紙様式第19による報告書1通を作成し、当該事由が生じた日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(1)  対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡
(2)  対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の変更又は消滅に係る取引
3   法第23条第1項 の規定による届出をした居住者は、当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該事由について、別紙様式第20による報告書1通を作成し、当該事由が生じた日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(1)  対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡
(2)  対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の変更又は消滅に係る取引
(3)  対外直接投資としての資金の支払により設置又は拡張された支店等の廃止に伴う当該支店等からの資金の受領
4  前3項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の当該各項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、 法第55条の3第5項 の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、前3項に規定する様式による報告書1通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(証券の発行又は募集に関する報告)
第11条  居住者が 法第55条の3第1項第7号 に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第2一による報告書1通を作成し、当該資本取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2  非居住者が 法第55条の3第1項第8号 又は 第9号 に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、前項に規定する様式による報告書1通を作成し、当該資本取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3  第1項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の同項の規定による報告をしなければならないとされる資本取引の全部又は一部について、 法第55条の3第5項 の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引のそれぞれについて、第1項に規定する様式による報告書1通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(本邦にある不動産の取得等に関する報告)
第12条  非居住者が 法第55条の3第1項第12号 に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第5条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第22による報告書1通を作成し、当該資本取引を行った日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)
第13条  銀行等、証券会社及び金融先物取引業者が 法第55条の3第1項第5号 に掲げる資本取引の媒介等をしたときは、当該銀行等、証券会社及び金融先物取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第13による報告書1通を作成し、当該媒介等をした日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2  銀行等、証券会社及び金融先物取引業者が 法第55条の3第1項第10号 又は 第11号 に掲げる資本取引の媒介等をしたときは、当該銀行等、証券会社及び金融先物取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第23による報告書1通を作成し、当該媒介等をした日から20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3  第1項に規定する資本取引の媒介等をした銀行等、証券会社及び金融先物取引業者が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引の媒介等をした日の属する月中において媒介等をした当該資本取引以外の資本取引の全部又は一部について、 法第55条の3第5項 の規定により一括して報告しようとするときは、当該銀行等、証券会社及び金融先物取引業者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、当該資本取引の媒介等をした日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(1)  証券の売買の媒介等の状況に関する報告 別紙様式第14
(2)  証券の条件付売買の媒介等の状況に関する報告 別紙様式第15の1
(3)  証券の貸借取引の媒介等の状況に関する報告 別紙様式第15の2
4  銀行等又は証券会社が第21条の規定により報告をした場合には、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第1項の規定による報告をしたものとみなす。
5  銀行等又は証券会社が、第14条第1項第8号、第9号若しくは第10号又は第22条第1項若しくは第2項の規定による報告をした場合には、当該銀行等又は証券会社は、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第3項の規定による報告をしたものとみなす。
6  第2項に規定する資本取引の媒介等をした銀行等、証券会社及び金融先物取引業者が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引の媒介等をした日の属する月中において媒介等をした他の資本取引の全部又は一部について、 法第55条の3第5項 の規定により一括して報告しようとするときは、当該銀行等、証券会社及び金融先物取引業者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、別紙様式第24による報告書1通を作成し、当該資本取引の媒介等をした日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

    第3章 外国為替業務に関する事項の報告等

(承認銀行等の報告)
第14条  承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、翌月15日(第6号に掲げる様式による報告書にあっては翌月10日)までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(1)  特別国際金融取引勘定 法第21条第3項 に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)における資金の運用及び調達に関する報告 別紙様式第25
(2)  資産及び負債の状況に関する報告 別紙様式第26
(3)  デリバティブ取引 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号) 第8条第13項 に規定するデリバティブ取引のうち、 同条第9項第3号 同条第10項第3号 及び 第4号 同項第3号 に掲げる取引に類似する取引に限る。)並びに 同条第12項第3号 及び 第4号 同項第3号 に掲げる取引に類似する取引に限る。)に掲げる取引を除く。以下同じ。)に関する報告 別紙様式第27
(4)  貸付債権の売買に関する報告 別紙様式第28
(5)  外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告 別紙様式第29
(6)  本邦通貨の輸入実績に関する報告 別紙様式第30
(7)  非居住者との間の貸付けの実行等(貸付けの実行、貸付金の回収及び貸付債権の放棄をいう。以下同じ。)の状況に関する報告 別紙様式第31
(8)  非居住者との間の外貨証券又は円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。以下同じ。)の売買の契約(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。第14条の2第1項第4号において同じ。)の状況に関する報告 別紙様式第14
(9)  非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。第14条の2第1項第5号において同じ。)の状況に関する報告 別紙様式第15の1
(10)  非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の貸借取引を含む。第14条の2第1項第6号において同じ。)の状況に関する報告 別紙様式第15の2
2  承認銀行等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
(1) 本邦通貨の輸入実績がない場合 前項第6号に掲げる様式
(2) 第21条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合 前項第8号に掲げる様式
(3) 条件付売買の実績がない場合 前項第9号に掲げる様式
(4) 貸借取引の実績がない場合 前項第10号に掲げる様式
3  承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る毎4半期中における対外支払手段等 令第3条第1項第12号 に規定する対外支払手段等をいい、 同項第3号 同項第7号 及び 外国為替に関する省令第4条第2項第5号 に掲げる取引を除く。第15条、附則第5条第2号及び附則第6条において同じ。)の売買の状況について、別紙様式第32による報告書1通を作成し、翌4半期開始後15日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
4  承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎4半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第33による報告書1通を作成し、翌4半期開始後1月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
5  承認銀行等(本邦に本店を有する者のうち、次に掲げる者に限る。)は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎4半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第34による報告書1通を作成し、翌4半期開始後1月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第2号に該当する者にあっては、当該者の最初に該当することとなった年度の第44半期末現在における債権の残高の状況から当該報告書を提出するものとする。
(1)  外国に支店を有する者
(2)  外国に支店を有しない者であって、その行った外国為替業務に係る取引に基づく非居住者に対する債権の第34半期末現在における残高の額が1000億円に相当する額を超える者
6  承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年12月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、翌年1月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする者を除き、第1号、第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった12月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
(1)  外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第36
(2)  円建外債(非居住者が本邦において発行した円払証券をいう。以下同じ。)に対する投資残高に関する報告 別紙様式第37
(3)  居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第38
(4)  割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第39
7  承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に係る毎月中の利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、別紙様式第40による報告書1通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該利子、配当金又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が100万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(承認証券会社の報告)
第14条の2  承認証券会社は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(1)  特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告 別紙様式第25
(2)  資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。) 別紙様式第26
(3)  デリバティブ取引に関する報告 別紙様式第27
(4)  非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約の状況に関する報告 別紙様式第14
(5)  非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第15の1
(6)  非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引の状況に関する報告 別紙様式第15の2
2  承認証券会社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
(1)  第21条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合 前項第4号に掲げる様式
(2)  条件付売買の実績がない場合 前項第5号に掲げる様式
(3)  貸借取引の実績がない場合 前項第6号に掲げる様式
3  承認証券会社は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年12月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、翌年1月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする者を除き、第1号、第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった12月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
(1)  外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第36
(2)  円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第37
(3)  居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第38
(4)  割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第39
4  承認証券会社は、その行った外国為替業務に係る取引に係る毎月中の利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、別紙様式第40による報告書1通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該利子、配当金又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が100万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。
5  承認証券会社は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引 証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和28年大蔵省令第75条) 第1条第2項 に規定する発行日取引をいう。以下この項及び第22条第5項において同じ。)の状況について、別紙様式第43による報告書を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする証券会社を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(承認保険会社の報告)
第14条の3  承認保険会社は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(1)  特別国際金融取引勘定における資金の運用及び調達に関する報告 別紙様式第25
(2)  資産及び負債の状況に関する報告(特別国際金融取引勘定に関するものに限る。) 別紙様式第26
(3)  デリバティブ取引に関する報告 別紙様式第27
(4)  貸付債権の売買に関する報告 別紙様式第28
(5)  非居住者との間の貸付けの実行等の状況に関する報告 別紙様式第41
(6)  非居住者との間の外貨証券又は円払証券の売買の契約の状況に関する報告 別紙様式第14
(7)  非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第15の1
(8)  非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引の状況に関する報告 別紙様式第15の2
2  承認保険会社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、次に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
(1)  第21条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合 前項第6号に掲げる様式
(2)  条件付売買の実績がない場合 前項第7号に掲げる様式
(3)  貸借取引の実績がない場合 前項第8号に掲げる様式
3  承認保険会社は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年12月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、翌年1月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第21条の規定による報告をする者を除き、第1号、第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった12月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
(1)  外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第36
(2)  円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第37
(3)  居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第38
(4)  割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第39
4  承認保険会社は、その行った外国為替業務に係る取引に係る毎月中の利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、別紙様式第40による報告書1通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該利子、配当金又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が100万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(対外支払手段等の売買に関する報告)
第15条   令第18条の7第2項第2号 ハに規定する外国為替業務に係る取引 令第3条第1項第14号 に規定する銀行等間外国為替市場において行われたものに限る。次項において同じ。)の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者(日本銀行及び承認銀行等を除く。)は、当該取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超えた月の属する4半期の翌4半期中の対外支払手段等の売買の状況について、別紙様式第32による報告書1通を作成し、報告の対象となった4半期の翌4半期開始後15日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2   令第18条の7第2項第2号 ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者に準ずる者として 同項第3号 の規定により財務大臣が指定した者は、指定期間中の毎4半期中の対外支払手段等の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書1通を作成し、翌4半期開始後15日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(デリバティブ取引に関する報告等)
第16条   令第18条の7第2項第2号 ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者のうち、銀行等(日本銀行及び承認銀行等を除く。次条第1項、第19条第1項並びに第22条第1項及び第3項において同じ。)、証券会社(承認証券会社を除く。第22条第1項及び第3項において同じ。)、保険会社 保険業法(平成7年法律第105号) 第2条第2項 に規定する保険会社及び 同法第2条第7項 に規定する外国保険会社等をいい、承認保険会社を除く。次条第1項、第19条第1項並びに第22条第1項及び第3項において同じ。)、投資信託委託業者 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号) 第2条第18項 に規定する投資信託委託業者をいう。以下同じ。)又は金融先物取引業者 金融先物取引法第56条 の登録を受けた銀行等、証券会社、保険会社及び投資信託委託業者を除く。)は、当該取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超えた月の翌月中のデリバティブ取引の状況について、別紙様式第27による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
2   令第18条の7第2項第2号 ハ、ヘ又はトに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者に準ずる者として 同項第3号 の規定により財務大臣が指定した銀行等、証券会社、保険会社、投資信託委託業者又は金融先物取引業者は、指定期間中の毎月中のデリバティブ取引の状況について、前項に規定する様式による報告書1通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中にデリバティブ取引の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
3  前2項の規定による報告をする者は、当該報告の対象となった取引に係る手数料の支払等の状況について、別紙様式第40による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった当該手数料の月中の支払の額及び受領の額が100万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(貸付債権の売買に関する報告等)
第17条   令第18条の7第2項第2号 ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付債権の売買の状況について、別紙様式第28による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
2   令第18条の7第2項第2号 ハに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者に準ずる者として 同項第3号 の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付債権の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書1通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に貸付債権の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
3  前2項の規定による報告をする者は、当該報告の対象となった取引に係る手数料の支払等の状況について、別紙様式第40による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった当該手数料の月中の支払の額及び受領の額が100万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)
第18条   令第18条の7第2項第2号 ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が100万円に相当する額を超える者のうち、本邦において両替業務 法第22条の3 に規定する両替業務をいう。次項において同じ。)を行う者は、当該取引の月中の合計額が100万円に相当する額を超えた月の翌月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、別紙様式第29による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2   令第18条の7第2項第2号 ニに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が100万円に相当する額を超える者に準ずる者として 同項第3号 の規定により財務大臣が指定した本邦において両替業務を行う者は、指定期間中の毎月中の外国通貨又は旅行小切手の売買の状況について、前項に規定する様式による報告書1通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月中に外国通貨又は旅行小切手の売買の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(貸付けの実行等の状況に関する報告等)
第19条   令第18条の7第2項第2号 ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者のうち、銀行等又は保険会社は、当該取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超えた月の翌月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
(1)  銀行等 別紙様式第31
(2)  保険会社 別紙様式第41
2   令第18条の7第2項第2号 ヘに規定する外国為替業務に係る取引の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者に準ずる者として 同項第3号 の規定により財務大臣が指定した銀行等又は保険会社は、指定期間中の毎月中の貸付けの実行等の状況について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる報告書については、報告の対象となった月中に貸付けの実行等の実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
(1)  銀行等 別紙様式第31
(2)  保険会社 別紙様式第41
3  前2項の規定による報告をする者は、当該報告の対象となった取引に係る利子又は手数料の支払等の状況について、別紙様式第40による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった当該利子又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が100万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

第20条  削除

(証券の売買の契約の状況に関する報告)
第21条   令第18条の7第2項第2号 ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、証券会社、保険会社若しくは投資信託委託業者又はこれらに準ずる者として 同項第3号 の規定により財務大臣が指定した銀行等、証券会社、保険会社若しくは投資信託委託業者(以下この条において指定報告機関という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居住者との間における証券の売買の契約(当該指定報告機関と非居住者との間における証券の売買契約及び当該指定報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約をいう。)の状況について、別紙様式第14による報告書1通を作成し、翌々営業日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(証券の売買の契約等の状況に関する報告等)
第22条   令第18条の7第2項第2号 ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、証券会社、保険会社又は投資信託委託業者(以下この項において報告機関という。)は、当該取引又は行為の月中の合計額が100億円に相当する額を超えた月の翌月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第1号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
(1)  証券の売買の契約の状況に関する報告 別紙様式第14
(2)  証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第15の1
(3)  証券の貸借取引の状況に関する報告 別紙様式第15の2
2   令第18条の7第2項第2号 ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者に準ずる者として 同項第3号 の規定により財務大臣が指定した銀行等、証券会社、保険会社又は投資信託委託業者(以下この項において報告機関という。)は、指定期間中の毎月中の居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の売買の契約等(当該報告機関と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引並びに当該報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約、条件付売買及び貸借取引をいう。)の状況について、報告の対象となった月中に売買の契約等の実績がない場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者については第1号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
(1)  証券の売買の契約の状況に関する報告 別紙様式第14
(2)  証券の条件付売買の状況に関する報告 別紙様式第15の1
(3)  証券の貸借取引の状況に関する報告 別紙様式第15の2
3   令第18条の7第2項第2号 ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者のうち、銀行等、証券会社、保険会社又は投資信託委託業者は、当該取引又は行為の月中の合計額が100億円に相当する額を超えた月の属する年の12月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、翌年1月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、第1号、第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった12月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
(1)  外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第36
(2)  円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第37
(3)  居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第38
(4)  割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第39
4   令第18条の7第2項第2号 ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が100億円に相当する額を超える者に準ずる者として 同項第3号 の規定により財務大臣が指定した銀行等、証券会社、保険会社又は投資信託委託業者は、指定期間中の12月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書1通を作成し、翌年1月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする者を除き、第1号、第2号又は第4号に掲げる報告の対象となった12月末現在の残高がない場合には、これらの各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。
(1)  外貨証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第36
(2)  円建外債に対する投資残高に関する報告 別紙様式第37
(3)  居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告 別紙様式第38
(4)  割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告 別紙様式第39
5  前条又は第1項若しくは第2項の規定による報告をする証券会社は、毎月中の証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の状況について、別紙様式第43による報告書1通を作成し、翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、前条の規定による報告をする証券会社を除き、報告の対象となった月中に証券取引に係る預り金及び貸付金並びに発行日取引の実績及び残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。
6  前条又は第1項若しくは第2項の規定による報告をする銀行等、証券会社、保険会社又は投資信託委託業者は、当該報告の対象となった取引又は行為に係る証券から生じた果実又は当該取引又は行為に係る手数料の支払等の状況について、別紙様式第40による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった当該果実又は手数料の月中の支払の額及び受領の額が100万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(銀行等の資産及び負債に関する報告)
第23条  第15条から第17条まで、第19条及び第21条又は第22条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第26による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月末の残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告)
第23条の2   令第18条の7第2項第2号 ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が1000億円に相当する額を超える銀行等のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎4半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第33による報告書1通を作成し、翌4半期開始後1月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)
第23条の3   令第18条の7第2項第2号 ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が1000億円に相当する額を超える銀行等(本邦に本店を有する者に限る。)のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎4半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第34による報告書1通を作成し、翌4半期開始後1月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(その他の報告)
第24条  財務大臣は、 令第18条の8第1項 の規定により報告を求める場合には、 同項 に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。
2   令第18条の8第2項 に規定する財務省令で定める手続は、 同条第1項 の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣が定める手続とする。
3  財務大臣は、第1項に規定する告示又は通知をするときは、併せて前項に規定する手続を告示又は通知するものとする。

    第4章 対外の貸借及び国際収支に関する資料

(外国通貨又は旅行小切手の買入れ等に関する報告)
第25条  承認銀行等は、毎年1月、4月、7月及び10月の各月の10日(当該各月の10日が営業日でない場合は、その直前の営業日。)の1営業日中における外国通貨又は旅行小切手の買入れ等(外国通貨又は旅行小切手の買入れ及び外国通貨又は旅行小切手の居住者外貨預金勘定(本邦にある銀行等が居住者から受け入れる外国通貨をもって表示される預金勘定をいう。)への受入れをいう。以下この条において同じ。)の状況について、別紙様式第44による報告書1通を作成し、当該営業日の属する月の翌月10日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該外国通貨又は旅行小切手の買入れ等の当該営業日中における実績がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

(航空会社の事業収支に関する報告)
第26条  本邦の航空会社 航空法(昭和27年法律第231号) 第2条第17項 に規定する航空運送事業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において輸送事業を行う航空会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第45による報告書1通を作成し、翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2  本邦にある外国の航空会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間の輸送事業に伴う収支の状況について、別紙様式第46による報告書1通を作成し、翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(船会社の事業収支に関する報告)
第27条  本邦の船会社 海上運送法(昭和24年法律第187号) 第2条第2項 に規定する船舶運航事業又は 同条第7項 に規定する船舶貸渡業を営む会社をいう。)のうち本邦と外国との間及び外国相互間において当該事業を行う船会社は、毎月中における当該事業に伴う収支の状況について、別紙様式第47による報告書1通を作成し、翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2  本邦にある外国の船会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間の運輸事業に伴う収支の状況について、別紙様式第48による報告書1通を作成し、翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(貨物の輸出入に係る保険に関する報告)
第28条  本邦にある損害保険会社 保険業法第2条第4項 に規定する損害保険会社及び 同条第9項 に規定する外国損害保険会社等をいう。)は、毎月中における非居住者との間の貨物の輸出又は輸入に係る保険契約に基づく保険料又は保険金の支払等の状況について、別紙様式第49による報告書1通を作成し、翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(対外直接投資に係る外国法人の内部留保等に関する報告)
第29条  対外直接投資を行っている居住者(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)前に対外直接投資に相当する取引又は行為を行っている者を含む。)は、その対外直接投資の相手方となる外国法人が次に掲げる外国法人に該当する場合には、当該外国法人への出資比率及び当該外国法人の内部留保の状況等について、別紙様式第50又は第5一による報告書1通を当該外国法人の事業年度ごとに作成し、当該居住者が法人の場合にあっては翌事業年度(当該外国法人の事業年度の終了日の属する当該居住者の事業年度の翌事業年度をいう。)、法人以外の場合にあっては翌年(当該外国法人の事業年度の終了日の属する年の翌年をいう。)開始後4月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該外国法人の事業年度末における当該居住者の当該外国法人に対する出資の帳簿価額が10億円に満たない場合は、この限りでない。
(1)  当該居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額(以下株式等という。)の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下発行済株式等という。)に占める割合が100分の10以上である場合の当該外国法人
(2)  当該居住者により所有される外国法人の株式等と次に掲げる者により所有される当該外国法人の株式等を合計した株式等の発行済株式等に占める割合が100分の10以上である場合の当該外国法人
 当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者
 前号に掲げる者のほか、当該居住者と共同して当該外国法人の経営に参加することを目的として当該外国法人の株式等を所有する者

(対内直接投資等に係る本邦にある会社の内部留保等に関する報告)
第30条   法第26条第1項 に規定する外国投資家のうち非居住者により 同条第2項第1号 から 第3号 までに掲げる対内直接投資等が行われている本邦にある会社(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)前に対内直接投資に相当する行為が行われている本邦にある会社を含む。)は、当該外国投資家の出資比率及び当該会社の内部留保の状況等について、別紙様式第52による報告書1通を当該会社の事業年度ごとに作成し、翌事業年度開始後3月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該会社の資本金の額が10億円に満たない場合は、この限りでない。

(証券の償還等の状況に関する報告)
第31条  証券の発行又は募集をすることについて第11条第1項又は第2項の規定による報告(同条第2項の規定による報告については、 法第55条の3第1項第8号 に掲げる資本取引に該当するものに限る。)をした居住者又は非居住者(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成9年法律第59号)の施行の日(平成10年4月1日)前に 法第20条第6号 に掲げる資本取引を行った居住者又は非居住者を含む。)は、毎年12月末現在における当該証券の償還等(元本の全部若しくは一部の償還、買入消却又は当該証券の株式への転換をいう。)の状況について、別紙様式第53による報告書1通を作成し、翌年1月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該報告に係る証券の12月末現在における発行残高の額が10億円に相当する額に満たない場合は、この限りでない。

(海外預金の残高に関する報告等)
第32条  居住者(日本銀行、承認銀行等及び第23条の規定による報告をする銀行等を除く。)は、次に掲げる債権又は貸記若しくは借記の額の月末現在における残高が1億円に相当する額を超えたときは、当該債権又は貸記若しくは借記の額の残高の状況について、別紙様式第54による報告書1通を作成し、報告の対象となった月の末日の属する月の翌月20日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(1)  非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権
(2)  非居住者との間の貸記又は借記の額
2  前項の規定による報告のうち、居住者が非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の残高に関する報告については、前項に規定する報告の期限にかかわらず、前項に規定する様式による報告書1通を作成し、当該債権の額の月末における残高が1億円に相当する額を超えた月の終了後3月以内に、提出することができる。

(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第33条  財務大臣は、第25条から第32条までの規定による報告のほか、 令第18条の9第3項 の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び 同項 各号に掲げる者に対し、告示又は通知する方法により、当該提出を求める資料を指定してするものとする。

    第5章 雑則

(財務局長等が求めるその他の報告)
第34条  財務局長又は福岡財務支局長は、 令第25条第5項 の規定に基づき、 同条第2項 及び 第4項 の規定の実施に必要な限度において、外国為替業務を行う者から報告を徴することができる。

(報告書作成上の換算等)
第35条   令第21条 に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
(1)  第2条第2項、第3条第2項、第14条第1項第3号及び第5項、第14条の2第1項第3号、第14条の3第1項第3号、第16条第1項及び第2項、第23条の3、第30条並びに第32条第1項の規定による報告 当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
(2)  第8条第6項、第9条第2項、第13条第3項及び第6項、第14条(同条第1項第1号、第3号及び第6号、第5項並びに第6項を除く。)、第14条の2(同条第1項第1号及び第3号並びに第3項を除く。)、第14条の3(同条第1項第1号及び第3号並びに第3項を除く。)、第15条、第16条第3項、第17条から第19条まで、第21条から第23条の2まで(第22条第3項及び第4項を除く。)並びに第25条から第28条までの規定による報告 財務大臣が定めるところに従い、日本銀行において公示する相場を用いて換算する方法
(3)  第14条第1項第1号、第14条の2第1項第1号及び第14条の3第1項第1号の規定による報告 承認金融機関が特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場を用いて換算する方法

第36条   令第21条 に規定する本邦通貨と外国通貨との間(この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
(1)  第1条第1項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
(2)  第1条第2項第1号ホかっこ書きに規定する支払等 当該支払等をした日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
(3)  第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第1項に規定する取引の合計額、第14条第5項第2号に規定する債権の残高の額又は第22条第1項に規定する取引若しくは行為の合計額 当該取引の合計額、当該債権の残高の額又は当該取引若しくは行為の合計額について、前条第2号に規定する方法により換算する方法
(4)  第32条第1項に規定する債権又は貸記若しくは借記の額の月末における残高の額 当該債権又は貸記若しくは借記の額の月末における残高について、前条第1号に規定する方法により換算する方法

第37条  この省令に規定する報告書を作成する場合において、次の各号に掲げる事項について番号により記載する必要があるときは、当該番号は、当該各号に掲げる番号を使用してするものとする。
(1)  国際収支項目 別表第一に掲げる国際収支項目番号
(2)  国又は地域 別表第2に掲げる国又は地域番号
(3)  業種 別表第3に掲げる業種番号

(事務の委任)
第38条   令第26条第7号 、第8号及び第10号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。
(1)  第2条、第3条、第8条から第19条まで、第21条から第23条の3まで又は第25条から第32条までの規定に基づく報告書の受理に関する事務
(2)  第6条の規定に基づく届出書、変更届出書又は終了届出書の受理及び届出受理証、変更届出受理証又は終了届出受理証の交付並びに届出者名簿の閲覧に関する事務
(3)  対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務
(4)  前3号に掲げる事務のほか、この省令の施行のため必要な事務のうち、財務大臣が定めるもの

    附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成9年法律第59号)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。ただし、第6条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。

(外国為替取引等の報告に関する省令の廃止)
第2条  外国為替取引等の報告に関する省令(昭和55年大蔵省令第47号)は、廃止する。

(経過措置)
第3条  この省令による廃止前の外国為替取引等の報告に関する省令(以下旧省令という。)の規定に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成9年法律第59号。第3項において改正法という。)の施行の日(以下施行日という。)前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
2  外国為替管理令の一部を改正する政令による改正前の外国為替管理令第21条第1項の規定に基づき条件として付された事項のうち、施行日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
3  第5条第1項第1号、同条第2項第7号及び第8号並びに第10条第3項の規定の適用については、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定によりされた届出に係る対外直接投資で、施行日前に行われているもの及び改正法の附則第4条第1項の規定の適用を受けるものは、法第23条第1項の規定により届け出られたものとみなす。

第4条  法第55条の3第3項の規定に基づき届出をしようとする居住者が自己の資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい期間を平成10年4月中に開始しようとするときは、当該居住者は、この省令の公布の日から、第6条第1項の規定の例により届け出ることができる。この場合において、同項中
  1月前とあるのは
  10日前と読み替えるものとする。
2  前項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する大蔵大臣の事務の委任については、第38条第2号の規定の例による。

(移行期間中の報告の特例)
第5条  承認金融機関は、平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間(以下移行期間という。)に行った外国為替業務に係る取引又は行為について報告をするときは、第14条第1項第2号、同項第3号、同項第7号から同項第9号まで、同条第2項及び同条第6項の規定にかかわらず、当該各号及び各項に規定する様式に代えて、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により報告することができる。
(1)  資産及び負債の状況に関する報告 別紙様式第55
(2)  対外支払手段等の売買に関する報告 別紙様式第56
(3)  デリバティブ取引に関する報告 別紙様式第57から第60まで
(4)  貸付金の実行状況に関する報告 別紙様式第61
(5)  外貨証券の売買状況に関する報告 別紙様式第62
(6)  円払証券の売買状況に関する報告 別紙様式第63
(7)  利子、配当金又は手数料の支払等に関する報告 別紙様式第64

第6条  第15条の規定による対外支払手段等の売買に関する報告をする者のうち、銀行等又は証券会社は、移行期間中に行った対外支払手段等の売買の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第56により、証券会社にあっては別紙様式第65により報告することができる。

第7条  第16条の規定によるデリバティブ取引に関する報告をする者は、移行期間中に行ったデリバティブ取引の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第57から第60までにより、証券会社にあっては別紙様式第59及び第66により、保険会社、証券投資信託委託業者及び金融先物取引業者にあっては別紙様式第66により報告することができる。

第8条  第19条第1項又は第2項の規定による貸付金の実行の状況に関する報告をする銀行等は、移行期間中に行った貸付けの実行等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第6一により報告することができる。

第9条  第21条の規定による証券の売買の契約の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における証券の売買の契約の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第67及び第68により、証券会社にあっては別紙様式第68及び第69により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第67により報告することができる。

第10条  第22条第1項又は第2項の規定による外貨証券の売買の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における外貨証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第62により、証券会社にあっては別紙様式第70により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第7一により報告することができる。
2  第22条第1項又は第2項の規定による円払証券の売買の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における円払証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第63により、証券会社にあっては別紙様式第72により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第73により報告することができる。

第11条  第23条の規定による銀行等の資産及び負債の状況に関する報告をする銀行等は、移行期間中の毎月末現在における資産及び負債の残高の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、別紙様式第55により報告することができる。

第12条  第16条第3項、第17条第3項、第19条第3項又は第22条第6項の規定による外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等に関する報告をする者は、移行期間中に行った外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第64により、証券会社にあっては別紙様式第74により、保険会社にあっては別紙様式75により報告することができる。

第13条  附則第5条から前条までに規定する報告書については、旧省令に規定する報告書を取り繕い使用することができる。
2  この省令の別紙様式第3による報告書については、当分の間、旧省令第10条第1項に規定する別紙様式第9(一)及び第9(二)による報告書を取り繕い使用することができる。

第14条  この省令に基づく報告書の作成を機械処理により行う場合にあっては、同省令に規定する様式については、各様式に必要なコード番号を付し、若しくは各様式の規格を調整し、又は報告をしなければならないこととされている事項以外の部分を割愛する等所要の修正を加えたものを使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
第15条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成10年6月18日大蔵省令第97号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。

    附 則 (平成10年11月30日大蔵省令第154号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。

(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  前条の規定による改正前の別紙様式第14、第23、第24及び第70は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

    附 則 (平成10年12月10日大蔵省令第164号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第32及び第33に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
2  改正前の別紙様式第5、第10、第13から第15まで、第32、第33、第42、第44、第54、第56、第57、第59、第62、第63及び第65から第72までについては、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

    附 則 (平成11年2月26日大蔵省令第3号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1)  第35条第2号の改正規定中
  同条第1項第3号同条第1項第1号、第3号に改める部分、同条に1号を加える改正規定及び別紙様式第59の改正 規定公布の日
(2)  第14条第4項の改正規定、同条第6項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定、第20条の改正規定、第35条第1号の改正規定、同条第2号の改正規定中
  、第4項第2号並びに第5項を除く。、第4項並びに第6項を除く。に改める部分、別紙様式第34及び第35の改正規定並びに別紙様式第34の次に様式を加える改正規定 平成12年1月1日

(経過措置)
第2条  この省令による改正後の別紙様式第12、第34、第35及び第59による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第12、第34、第35及び第59による報告書を取り繕い使用することができる。

    附 則 (平成12年6月26日大蔵省令第59号)

 この省令は、平成12年7月1日から施行する。
    附 則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)

1  この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中
  12分の2とあるのは
  9分の2と読み替える部分に限る。)
及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

    附 則 (平成12年8月30日大蔵省令第71号)

(施行期日等)
第1条  この省令は、平成12年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、それぞれ次に掲げる報告から適用する。
(1)  別紙様式第33の改正規定中記入要領3に係る部分及び別紙様式第34の改正規定中記入要領3に係る部分 平成13年3月末現在分の報告
(2)  別紙様式第35の改正規定中記入要領4に係る部分 平成13年6月末現在分の報告

(経過措置)
第2条  この省令による改正後の別紙様式第12、第14(付表( 年 月分)を含む。)、第15、第29、第33から第35まで及び第44による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第12、第14(付表( 年 月分)を含む。)、第15、第29、第33から第35まで及び第44による報告書を取り繕い使用することができる。

    附 則 (平成12年11月30日大蔵省令第84号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)  第1条中外国為替に関する省令第4条第2項及び第2条外国為替の取引等の報告に関する省令第15条第1項の改正規定 平成12年12月1日
(2)  第1条中外国為替に関する省令第2条第2項及び第2条中外国為替の取引等の関する省令第22条第5項の改正規定 平成13年1月6日

    附 則 (平成14年3月28日財務省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成14年4月1日から施行する。

(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第2条中外国為替の取引等の報告に関する省令による改正後の別紙様式第13、第14(付表( 年 月分)を含む。)、第15(裏面)共通項目欄のコード表等を含む。)、第36及び第38による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第13、第14(付表( 年 月分)を含む。)、第15(裏面)共通項目欄のコード表等を含む。)、第36及び第38による報告書を取り繕い使用することができる。

    附 則 (平成14年7月12日財務省令第43号)

(施行期日等)
第1条  この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)  別紙様式第34の改正規定 公布の日
(2)  第23条の2及び第23条の3を加える改正規定及び別紙様式第32の改正規定 公布の日
(3)  第1条第1項の改正規定 平成15年4月1日
(4)  第1号から第3号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成17年1月1日
2  前項各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
(1)  前項第1号に係る改正後の規定 平成14年6月末現在分の報告(施行日以降に提出されるものに限る。)
(2)  前項第2号に係る改正後の規定 平成14年9月末現在分の報告
(3)  前項第3号に係る改正後の規定 平成15年4月1日以降の支払又は支払の受領に係る報告
(4)  前項第4号に係る改正規定 平成17年1月1日以降の取引若しくは行為又は支払若しくは支払の受領に係る報告

(経過措置)
第2条  この省令による改正後の別紙様式第34による報告書については、平成16年12月31日までの間、改正前の別紙様式第34による報告書を取り繕い使用することができる。
2  この省令による改正前の別紙様式第2及び別紙様式第4の様式中
  500万円とあるのは、平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間に行われた支払又は支払の受領に係る報告に関し、3000万円と読み替えるものとする。

    附 則 (平成14年8月16日財務省令第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成14年法律第34号)の施行の日から施行する。

    附 則 (平成15年3月27日財務省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)  第2条中別紙様式第42の改正規定 平成17年1月1日
(2)  第3条の改正規定(同条中第1条の改正規定、別紙様式第3の改正規定及び別紙様式第29の改正規定を除く。) 平成17年1月1日
(3)  第1号及び第2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成15年4月1日

(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第2条の規定による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令の別紙様式第33から別紙様式第35までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

    附 則 (平成15年6月30日財務省令第67号)

(施行期日)
第1条  この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)  別紙様式第33及び別紙様式第34の改正規定 平成17年1月1日
(2)  前号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成15年7月1日
2  前条各号に掲げる改正規定以外の改正規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。
(1)  前項第1号に係る改正後の規定 平成16年12月末現在分の報告
(2)  前項第2号に係る改正後の規定 平成15年7月1日以降の取引又は行為に係る報告

(経過措置)
第2条  この省令による改正後の別紙様式第25による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第25による報告書を取り繕い使用することができる。
2  この省令による改正後の別紙様式第26による報告書については、平成16年12月末現在分の報告までの間、改正前の別紙様式第26による報告書を取り繕い使用することができる。

    附 則 (平成16年3月19日財務省令第13号) 抄

 この省令は、平成16年3月26日から施行する。
    附 則 (平成16年12月1日財務省令第72号)

 この省令は、平成17年1月4日から施行する。ただし、第1条の規定は同年7月19日から施行する。
    附 則 (平成17年2月8日財務省令第3号)

 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は同年3月1日から、第1条第2項第1号ハ及び第5号の改正規定、第5条第2項第19号の改正規定、第14条第1項第10号の改正規定、第35条第1号及び第2号の改正規定、第36条第3号の改正規定並びに第38条第1号の改正規定は公布の日から施行し、改正後の別紙様式第29による報告書の提出は、同年4月分の報告から適用する。
    附 則 (平成17年6月20日財務省令第54号)

 この省令は、平成17年7月1日から施行する。
    附 則 (平成17年9月28日財務省令第67号)

 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
    附 則 (平成18年4月28日財務省令第40号)

 この省令は、平成18年5月1日から施行する。

別表第1 国際収支項目番号(第37条関係)

国際収支項目番号 国際収支項目
  (財貨)
011 金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が100分の90以上のもの(以下この表において金の地金という。)の売買代金(輸出入に該当するもの)
012 金の地金の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品に該当するもの)
013 金の地金の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、金融商品又は割賦販売に該当しないもの)
021 金貨の売買代金(輸出入に該当するもの)
022 金貨の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの)
031 金の地金及び金貨以外の貴金属の売買代金(輸出入に該当するもの)
032 金の地金及び金貨以外の貴金属の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの)
041 居住者が非居住者に対して行う割賦販売の対象商品の購入代金(輸入又は仲介貿易に該当しないもの)
042 割賦販売の対象商品の割賦代金(元本部分)
051 ファイナンシャルリースの対象となる商品の売買代金(輸出入に該当しないもの)
052 ファイナンシャルリースのリース料(元本部分)
061 その他の商品の売買代金(輸出入に該当せず、かつ、割賦販売に該当しないもの)
071 仲介貿易貨物の売買代金
072 仲介貿易手数料
073 貿易に関連するその他の費用等(貿易に係る損害賠償金を含む)
081 加工賃(再輸出入を伴うもの)
082 加工賃(再輸出入を伴わないもの)
091 動産修理費
  (旅行)
111 旅行及び留学等に係る経費
112 クレジットカードの決済代金
  (輸送)
  〔運航事業収支報告書若しくは国際航空輸送事業収支報告書を提出する者が行ったもの〕
211 海上貨物運賃
212 航空貨物運賃
213 海上旅客運賃
214 航空旅客運賃
215 船用油等港湾調達財貨の売買代金
216 用船料
217 用機料
218 海上輸送経費
219 航空輸送経費
  〔運航事業収支報告書若しくは国際航空輸送事業収支報告書を提出する者以外が行ったもの〕
221 海上貨物運賃
222 航空貨物運賃
223 海上旅客運賃
224 航空旅客運賃
225 海上輸送及び航空輸送以外の貨物運賃
226 海上輸送及び航空輸送以外の旅客運賃
227 船用油等港湾調達財貨の売買代金
228 用船料(乗員を含む輸送設備の貸借料)
229 用船料(輸送設備のみの貸借料)
230 用機料(乗員を含む輸送設備の貸借料)
231 用機料(輸送設備のみの貸借料)
232 その他の海上輸送経費
233 その他の航空輸送経費
  〔その他(輸送サービスに係るもののうち、以上の項目に該当しないもの)
234 海上輸送及び航空輸送以外の輸送関連費用
  (保険)
311 貨物運送保険料
312 貨物運送保険金
313 損害保険料
314 損害保険金
315 生命保険料
316 生命保険金及び契約年金
317 再保険料
318 再保険金
319 保険代理店手数料
  (その他サービス(保険以外)
411 通信に関連する費用
421 建設工事に関連する費用
431 金融取引に関連する手数料
441 コンピュータの利用、情報の処理又は提供に関連する費用
451 工業所有権、鉱業権、商標等の使用料及び技術、経営等指導料
452 著作権等使用料
461 リース料(ファイナンシャルリース料を除く。)
462 広告宣伝費
463 法務、会計に関連する指導料、代行費用、監査料等
464 研究開発費
468 その他専門業務に関連する費用
469 事務所経費
471 文化又は興行に関連する費用
472 フィルム、テープ等映像、音響媒体の制作費、貸借料、上放映権料
481 政府公館経費
482 政府機関、国際機関に関連するその他の費用
491 貸借記又は相殺の決済尻
  (所得)
511 給料、賃金
512 支店収益
   〔関連企業との間の配当金、貸付利息、借入利息又は債券利子〕
521 関連企業との間の配当金(清算配当金を除く。)
522 関連企業との間の貸付利息又は借入利息(金融会社間)
523 関連企業との間の貸付利息又は借入利息(金融会社間以外)
524 関連企業との間の債券利子(金融会社間)
525 関連企業との間の債券利子(金融会社間以外)
   〔関連企業間以外の配当金、貸付利息、借入利息又は債券利子〕
526 配当金(清算配当金を除く。)
527 貸付利息又は借入利息
528 債券利子
561 金融市場商品に係る利子
563 預金利息
564 貿易信用に係る利子
565 不動産賃貸借料
566 割賦販売に係る利子
567 ファイナンシャルリース料(利子部分)
568 欠損補填金(関連企業間)
569 その他の投資収益
  (経常移転)
611 政府間の贈与
612 国際機関に対する分担金又は拠出金
613 日本政府と非居住者との間のその他の贈与
614 その他の贈与
615 労働者の留守宅送金
617 移住、相続、遺贈に伴う資産の移転
618 相続税又は贈与税
619 固定資産の取得のための贈与
  (その他資本)
711 在外公館又は在日外国公館のための土地の取得又は処分代金
712 工業所有権、著作権等の取得又は処分代金
  (対外投資)
   〔関連企業との間の取引(対外投資に係るもの)
811 対外支店投資
812 本邦親会社による外国子会社株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
813 本邦子会社による外国親会社株式等の取得又は処分代金
814 本邦親会社による外国子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
815 本邦親会社による外国子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
816 本邦子会社による外国親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
817 本邦子会社による外国親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
818 本邦親会社による外国子会社への中長期貸付金(金融会社間)
819 本邦親会社による外国子会社への短期貸付金(金融会社間)
820 本邦親会社による外国子会社への貸付金(金融会社間以外)
821 本邦子会社による外国親会社への中長期貸付金(金融会社間)
822 本邦子会社による外国親会社への短期貸付金(金融会社間)
823 本邦子会社による外国親会社への貸付金(金融会社間以外)
   〔証券投資(対外投資に係るもの)
831 非居住者が本邦において発行した、発行時の満期が1年を超える円建外債、外貨建て外債及び株式等の発行代わり金又は償還金
832 非居住者が本邦において発行した、発行時の満期が1年以内の証券の発行代わり金又は償還金
  〈その他の対外証券投資〉
843 非居住者発行株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
844 非居住者発行証券(中長期)の取得、処分代金又は償還金
845 非居住者発行証券(短期)の取得、処分代金又は償還金
848 非居住者発行新株予約権等の取得又は処分代金
849 証券の買現先の買入、売戻し
851 その他の非居住者発行中長期証券の取得、処分代金又は償還金
852 その他の非居住者発行短期証券の取得、処分代金又は償還金
  〔その他投資(対外投資に係るもの)
871 非居住者に対する中長期貸付金(関連企業との間の貸付け以外)
872 非居住者に対する短期貸付金(関連企業との間の貸付け以外)
873 非居住者に対する貸付債権の売買代金(ローンパーティシペーションを含む。)
874 外国にある不動産の取得又は処分代金(在外公館分を除く。)
875 非居住者に対する預け金
876 保証の履行
877 債務履行の引受契約に係る預託金
878 組合その他の団体に対する出資
880 保証金及び担保金(居住者側の資産に計上されるもの)
881 国際機関への出資
882 その他の資本取引(原契約期間等が1年を超えるもの)
883 その他の資本取引(原契約期間等が1年以内のもの)
  (対内投資)
  〔関連企業との間の取引(対内投資に係るもの)
911 対内支店投資
912 外国親会社による本邦子会社株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
913 外国子会社による本邦親会社株式等の取得又は処分代金
914 外国親会社による本邦子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
915 外国親会社による本邦子会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
916 外国子会社による本邦親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間)
917 外国子会社による本邦親会社発行債券の取得、処分代金又は償還金(金融会社間以外)
918 本邦子会社による外国親会社からの中長期借入金(金融会社間)
919 本邦子会社による外国親会社からの短期借入金(金融会社間)
920 本邦子会社による外国親会社からの借入金(金融会社間以外)
921 本邦親会社による外国子会社からの中長期借入金(金融会社間)
922 本邦親会社による外国子会社からの短期借入金(金融会社間)
923 本邦親会社による外国子会社からの借入金(金融会社間以外)
  〔証券投資(対内投資に係るもの)
931 居住者が外国において発行した、債券及び株式等の発行代わり金又は償還金
  〈その他の対内証券投資〉
943 居住者発行株式等の取得又は処分代金(清算配当金を含む。)
944 居住者発行証券(中長期)の取得、処分代金又は償還金
945 居住者発行証券(短期)の取得、処分代金又は償還金
947 居住者発行新株予約権等の取得、処分代金
949 証券の売現先の売却、買戻し
950 その他の居住者発行中長期証券の取得、処分代金又は償還金
951 その他の居住者発行短期証券の取得、処分代金又は償還金
  〔その他投資(対内投資に係るもの)
970 非居住者(邦銀海外店)からの中長期借入金・短期借入金
971 非居住者からの中長期借入金(邦銀海外店及び関連企業との間の借入金以外)
972 非居住者からの短期借入金(邦銀海外店及び関連企業との間の借入金以外)
973 居住者に対する貸付債権の売買代金(ローンパーティシペーションを含む。)
974 本邦にある不動産の取得又は処分代金(在日外国公館分を除く。)
975 保証の履行
977 組合その他の団体に対する出資
979 保証金及び担保金(居住者側の負債に計上されるもの)
980 その他の資本取引(原契約期間等が1年を超えるもの)
981 その他の資本取引(原契約期間等が1年以内のもの)
  (金融派生商品)
991 先物取引及び先渡取引に係る差損益
992 オプション取引に係るプレミアム
993 オプション取引に係る差損益
994 通貨スワップ取引に係る元本交換
995 スワップ取引に係る金利、配当金又はキャピタルゲイン等
  (その他)
1001 為替売買
1002 他の居住者と非居住者との決済のための預り金
1003 居住者間の取引又は行為に係る海外への支払又は支払の受領
1100 その他(上記各項目に該当しない取引又は行為に係る支払又は支払の受領)


別表第2 国又は地域番号 (第37条関係)

国又は地域名 番号
日本 100
(アジア)  
大韓民国 103
北朝鮮 104
中華人民共和国 105
台湾 106
モンゴル 107
香港 108
ベトナム 110
タイ 111
シンガポール 112
マレーシア 113
ブルネイ 116
フィリピン 117
インドネシア 118
カンボジア 120
ラオス 121
ミャンマー 122
インド 123
パキスタン 124
スリランカ 125
モルディブ 126
バングラデシュ 127
東ティモール 128
マカオ 129
アフガニスタン 130
ネパール 131
ブータン 132
英領インド洋地域 557
(中東)  
イラン 133
イラク 134
バーレーン 135
サウジアラビア 137
クウェート 138
カタール 140
オマーン 141
イスラエル 143
ヨルダン 144
シリア 145
レバノン 146
アラブ首長国連邦 147
ガザ 148
イエメン 149
リビア 505
エジプト 506
(東欧)  
アゼルバイジャン 150
アルメニア 151
ウズベキスタン 152
カザフスタン 153
キルギス 154
タジキスタン 155
トルクメニスタン 156
グルジア 157
ポーランド 223
ロシア 224
ハンガリー 227
アルバニア 229
ルーマニア 231
ブルガリア 232
エストニア 235
ラトビア 236
リトアニア 237
ウクライナ 238
ベラルーシ 239
モルドバ 240
チェコ 245
スロバキア 246
(西欧)  
ガーンジィ 041
ジャージィー 043
マン島 060
アイスランド 201
ノルウェー 202
スウェーデン 203
デンマーク 204
英国 205
アイルランド 206
オランダ 207
ベルギー 208
ルクセンブルク 209
フランス 210
モナコ 211
アンドラ 212
ドイツ 213
スイス 215
アゾレス 216
ポルトガル 217
スペイン 218
ジブラルタル 219
イタリア 220
マルタ 221
フィンランド 222
オーストリア 225
セルビア・モンテネグロ 228
ギリシャ 230
キプロス 233
トルコ 234
クロアチア 241
スロベニア 242
ボスニア・ヘルツェゴビナ 243
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 244
リヒテンシュタイン 297
サンマリノ 298
バチカン 299
セウタ及びメリリヤ 502
カナリー諸島 523
(北米)  
グリーンランド 301
カナダ 302
サンピエール及びミクロン島 303
アメリカ合衆国 304
(中南米)  
メキシコ 305
グアテマラ 306
ホンジュラス 307
ベリーズ 308
エルサルバドル 309
ニカラグア 310
コスタリカ 311
パナマ 312
運河地帯 313
バミューダ諸島 314
バハマ 315
ジャマイカ 316
タークス及びカイコス諸島 317
バルバドス 319
トリニダード・トバゴ 320
キューバ 321
ハイチ 322
ドミニカ共和国 323
プエルトリコ 324
バージン諸島 325
蘭領アンティル 326
仏領西インド諸島 327
ケイマン諸島 328
グレナダ 329
セントルシア 330
アンティグア・バーブーダ 331
英領ヴァージン諸島 332
ドミニカ 333
モントセラト 334
セントクリストファー・ネーヴィス 335
セントビンセント 336
アンギラ 337
コロンビア 401
ベネズエラ 402
ガイアナ 403
スリナム 404
仏領ギアナ 405
エクアドル 406
ペルー 407
ボリビア 408
チリ 409
ブラジル 410
パラグアイ 411
ウルグアイ 412
アルゼンチン 413
フォークランド諸島 414
英領南極地域 415
(アフリカ)  
モロッコ 501
アルジェリア 503
チュニジア 504
スーダン 507
西サハラ 508
モーリタニア 509
セネガル 510
ガンビア 511
ギニアビサウ 512
ギニア 513
シエラレオネ 514
リベリア 515
コートジボワール 516
ガーナ 517
トーゴ 518
ベナン 519
マリ 520
ブルキナファソ 521
カーボヴェルデ 522
ナイジェリア 524
ニジェール 525
ルワンダ 526
カメルーン 527
チャド 528
中央アフリカ 529
赤道ギニア 530
ガボン 531
コンゴ共和国 532
コンゴ民主共和国 533
ブルンジ 534
アンゴラ 535
サントメ・プリンシペ 536
セントヘレナ 537
エチオピア 538
ジブチ 539
ソマリア 540
ケニア 541
ウガンダ 542
タンザニア 543
セーシェル 544
モザンビーク 545
マダガスカル 546
モーリシャス 547
レユニオン 548
ジンバブエ 549
ナミビア 550
南アフリカ共和国 551
レソト 552
マラウイ 553
ザンビア 554
ボツワナ 555
スワジランド 556
コモロ 558
エリトリア 559
(大洋州)  
オーストラリア 601
パプアニューギニア 602
その他のオーストラリア領 605
ニュージーランド 606
クック諸島 607
トケラウ諸島 608
ニウェ島 609
西サモア 610
バヌアツ 611
フィジー 612
ソロモン 613
トンガ 614
キリバス 615
ピットケルン 616
ナウル 617
ニューカレドニア 618
仏領オセアニア 619
グアム 620
米領サモア 621
米領オセアニア 622
ツバル 624
マーシャル 625
ミクロネシア 626
北マリアナ諸島 627
パラオ 628
ワリス・フテュナ諸島 697
仏領ポリネシア 698
(その他)  
その他 999
(国際機関)  
国際機関 009


別表第3 業種番号 (第37条関係)

業種番号 業種
  (製造業)
100 食料品
110 繊維
120 木材・パルプ
130 化学・医薬
140 石油
150 ゴム・皮革
160 ガラス・土石
170 鉄・非鉄・金属
180 一般機械器具
190 電気機械器具
200 輸送機械器具
210 精密機械器具
290 その他製造業
  (非製造業)
300 農・林業
310 漁・水産業
320 鉱業
330 建設業
340 運輸業
350 通信業
360 卸売・小売業
370 金融・保険業
380 不動産業
390 サービス業
490 その他非製造業



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別紙様式第3
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別紙様式第13
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別紙様式第15の1
別紙様式第15の2
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