たばこ特別税に関する省令
(平成10年10月28日大蔵省令第122号)
最終改正:平成16年7月2日財務省令第50号
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)を実施するため、たばこ特別税に関する省令を次のように定める。
たばこ特別税に係る次の表の第1欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第1欄 |
第2欄 |
第3欄 |
第4欄 |
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財務省組織規則(平成13年財務省令第1号) |
第393条第6号及び第9号 |
たばこ税、 |
たばこ税、たばこ特別税、 |
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税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和29年大蔵省令第64号) |
本則 |
第27条第4項 |
第27条第4項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第19条第4項 |
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国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号) |
第2条第1号 |
第27条第4項 |
第27条第4項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第19条第4項 |
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国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令(昭和52年大蔵省令第32号) |
第1条第1号 |
たばこ税 |
たばこ税、たばこ特別税 |
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第2条第1号の表 |
たばこ税の額 |
たばこ税の額及びたばこ特別税の額の合計額 |
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税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第7号) |
別表第287号 |
第18条 |
第18条及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第12条第1項(たばこ税法第18条に係る部分に限る。) |
附 則
この省令は、平成10年12月1日から施行する。
附 則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中
『12分の2』とあるのは
『9分の2』と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成15年3月24日財務省令第13号) 抄
1
この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正規定中別表第103号に掲げる申請等に係る部分は、公布の日から施行する。
附 則 (平成15年7月1日財務省令第69号) 抄
1
この省令は、平成15年7月7日から施行する。
附 則 (平成16年1月16日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成16年1月19日から施行する。
附 則 (平成16年7月2日財務省令第50号) 抄
1
この省令は、平成16年7月2日から施行する。ただし、目次の改正規定、第387条を削る改正規定、第386条を改め、同条を第387条とする改正規定、第385条を改め、同条を第386条とする改正規定、第384条を第385条とし、第383条を第384条とする改正規定、第382条を改め、同条を第383条とする改正規定、第381条の次に1条を加える改正規定、第388条を削り、第389条を第388条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第406条、第410条、第412条、第413条、第466条の2、第467条、第470条、第474条、第480条、第481条、第484条から第486条まで、第489条、第490条、第494条、第497条から第499条まで、第500条の2、第508条、第516条から第518条まで、第527条、第530条及び第531条の改正規定、第539条の次に1条を加える改正規定、第540条から第542条まで、第546条、第547条、第555条、第556条、第560条及び第568条の改正規定並びに附則第2項、第3項及び第4項の改正規定は、平成16年7月10日から施行する。
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