2006/04/03時点
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律施行令
(平成10年3月4日政令第36号)
最終改正:平成17年2月18日政令第24号
内閣は、
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成9年法律第121号)
第13条
の規定に基づき、この政令を制定する。
3
この政令において、
『消滅金融機関
』又は
『存続金融機関
』とは、それぞれ特定合併により消滅する金融機関
(
法第2条第1項
に規定する金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は特定合併後存続する金融機関をいう。
第2条
銀行持株会社が
法第3条第1項
の規定により定められた特定合併の条件に従い行った新株発行による変更の登記の申請書には、
商業登記法(昭和38年法律第125号)
第82条
の規定にかかわらず、
同条第3号
に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
当該特定合併に係る存続金融機関及び消滅金融機関の合併契約書並びに当該合併契約書の承認に係る当該存続金融機関及び当該消滅金融機関の各株主総会の議事録
(2)
当該特定合併に係る存続金融機関及び消滅金融機関
(それぞれ当該登記所の管轄区域内に本店又は支店を有するものを除く。)の各登記事項証明書
(作成後3月以内のものに限る。)
(3)
当該特定合併に係る存続金融機関が当該特定合併に際して発行し当該銀行持株会社に交付した株式の種類及び数を証する当該存続金融機関の作成に係る書面
(4)
検査役の調査報告書及び附属書類又は当該特定合併に係る合併契約書の承認の時における当該特定合併に係る消滅金融機関の株式の取引所の相場を証する書面及び
法第10条第1項
に規定する株式評価額を証する書面
第3条
特定合併に係る消滅金融機関が当該特定合併前に行政庁から受けている法令の規定による認可、免許、許可、承認、登録、指定又は認定
(以下この条において『法定認可等』という。)は、次に掲げるものに該当するものを除き、当該特定合併に係る存続金融機関が当該特定合併前に受けているものとみなす。
(1)
当該存続金融機関が当該特定合併前に行政庁から受けている法定認可等の対象となる事項と同一の事項について当該消滅金融機関が受けている法定認可等
(2)
当該法定認可等を規定する法令において当該法定認可等に係る合併による承継について別段の定めがある法定認可等
2
前項の規定は、当該特定合併に係る存続金融機関が当該特定合併前に営業を行っている場合には、適用しない。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成10年3月11日)から施行する。
附 則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成10年12月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成12年3月31日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年3月28日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附 則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
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