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独立行政法人さけ・ます資源管理センター法
(平成11年12月22日法律第190号)

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最終改正:平成12年5月26日法律第84号


  第1章 総則(第1条―第6条)
  第2章 役員(第7条―第9条)
  第3章 業務等(第10条・第11条)
  第4章 雑則(第12条)
  第5章 罰則(第13条)
  附則

    第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、独立行政法人さけ・ます資源管理センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称) 
第2条  この法律及び 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下通則法という。)の定めるところにより設立される 通則法第2条第1項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人さけ・ます資源管理センターとする。

(センターの目的)
第3条  独立行政法人さけ・ます資源管理センター(以下センターという。)は、さけ類及びます類のふ化及び放流等を行うことにより、さけ類及びます類の適切な資源管理に資することを目的とする。

(特定独立行政法人)
第4条  センターは、 通則法第2条第2項 に規定する特定独立行政法人とする。

(事務所)
第5条  センターは、主たる事務所を北海道に置く。

(資本金)
第6条  センターの資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2  政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
3  センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

    第2章 役員

(役員)
第7条  センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2  センターに、役員として、理事1人を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)
第8条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
2   通則法第19条第2項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3  前項ただし書の場合において、 通則法第19条第2項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員の任期)
第9条  理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。

    第3章 業務等

(業務の範囲)
第10条  センターは、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)  さけ類及びます類のふ化及び放流を行うこと。
(2)  前号の業務に関する調査及び研究、講習並びに指導を行うこと。
(3)  前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

(積立金の処分)
第11条  センターは、 通則法第29条第2項第1号 に規定する中期目標の期間(以下この項において中期目標の期間という。)の最後の事業年度に係る 通則法第44条第1項 又は 第2項 の規定による整理を行った後、 同条第1項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る 通則法第30条第1項 の認可を受けた中期計画 同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2  農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3  センターは、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4  前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

    第4章 雑則

(主務大臣等)
第12条  センターに係る 通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣、農林水産省及び農林水産省令とする。

    第5章 罰則

第13条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。
(1)  第10条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
(2)  第11条第1項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

    附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第2条  センターの成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。

第3条  センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において引継職員という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において特例給付等という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第4条  センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2  前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3  第1項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第5条  センターの成立の際、第10条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
2  前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
3  前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4  前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(国有財産の無償使用)
第6条  農林水産大臣は、センターの成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。

(政令への委任)
第7条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成12年5月26日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成12年6月1日から施行する。


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