社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
(平成12年2月1日厚生省令第9号)
最終改正:平成18年12月27日厚生労働省令第197号
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)及び
日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成10年政令第344号)の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(平成11年条約第21号)及び
同法
を実施するため、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
第1章 ドイツ年金法令の適用の免除(第1条―第10条)
第2章 国民年金関係
第1節 被保険者の手続の特例(第11条―第14条)
第2節 受給権者の手続の特例(第15条―第18条)
第3章 厚生年金保険関係(第19条―第25条)
附則
第1章 ドイツ年金法令の適用の免除
第1条
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定
(以下『協定』という。)第7条又は第10条の規定により、ドイツ年金法令
(
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下『法』という。)
第2条第4号
に規定するドイツ年金法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けようとする者
(第4条に規定する厚生年金保険の被保険者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を申請者の住所地を管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長
(以下『社会保険事務所長等』という。)に提出しなければならない。
(2)
基礎年金番号
(
国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。以下『国年規則』という。)
第1条
に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
(4)
ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号
(ドイツ保険者(
法第2条第5号
に規定するドイツ保険者をいう。以下同じ。)から通知されたドイツ年金法令の加入者の番号をいう。以下同じ。)
(5)
当該申請に係るドイツ連邦共和国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
(6)
ドイツ連邦共和国の領域内における就労先の名称及び所在地
(8)
当該申請者に雇用主があり、かつ、ドイツ連邦共和国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨
第2条
前条第5号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続きドイツ年金法令の適用の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、申請者の住所地を管轄する社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(3)
ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号
(4)
当該申請に係るドイツ連邦共和国の領域内における就労の終了予定年月日
(5)
ドイツ連邦共和国の領域内における就労先の名称及び所在地
(6)
前条第5号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
(7)
申請者が前条第8号に該当した者であるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨
第3条
社会保険事務所長等は、前2条に規定する申請書の提出を受けた場合において、ドイツ年金法令の適用の免除を決定したときは、別記様式による証明書
(以下『適用証明書』という。)を作成して申請者に交付しなければならない。
第4条
協定第7条又は第10条の規定により、ドイツ年金法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者
(当該被保険者を使用する適用事業所(
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第6条
、第8条の2又は第8条の3に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主との使用関係が終了することなくドイツ連邦共和国の領域内において就労する者に限る。)を使用する適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(3)
当該適用事業所の記号及び当該被保険者の整理番号
(4)
就労するドイツ連邦共和国の事業所の事業形態
(5)
ドイツ連邦共和国の領域内で就労する間の雇用関係
(6)
ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号
(7)
当該申請に係るドイツ連邦共和国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
(8)
ドイツ連邦共和国の領域内における就労先の名称及び所在地
(9)
当該被保険者が現在使用される適用事業所における厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ、他の適用事業所において厚生年金保険の被保険者の資格を取得した後に、ドイツ連邦共和国の領域内で就労を開始する場合は、その旨並びに当該他の適用事業所の名称、所在地、事業主の氏名、当該他の適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等及び適用事業所の記号
第5条
前条第7号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続きドイツ年金法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(3)
当該適用事業所の記号及び当該被保険者の整理番号
(4)
当該申請に係るドイツ連邦共和国の領域内における就労の終了予定年月日
(5)
ドイツ年金法令の加入期間を有する者にあっては、ドイツ保険番号
(6)
ドイツ連邦共和国の領域内における就労先の名称及び所在地
(7)
前条第7号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
第6条
社会保険事務所長等は、前2条に規定する申請書の提出を受けた場合において、ドイツ年金法令の適用の免除を決定したときは、適用証明書を作成してドイツ年金法令の適用の免除を受ける厚生年金保険の被保険者に交付しなければならない。
2
前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、社会保険事務所長等は、当該被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して交付することができる。
3
適用事業所の事業主は、前項の規定によって適用証明書の送付を受けたときは、速やかに、これをドイツ年金法令の適用の免除を受ける被保険者に交付しなければならない。
第7条
第3条又は第6条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、適用証明書を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、適用証明書の再交付を社会保険事務所長等に申請しなければならない。
2
適用証明書の交付を受けた者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(3)
当該申請に係るドイツ連邦共和国の領域内における就労の開始年月日
3
適用証明書を破り又は汚したことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該適用証明書を添えなければならない。
4
前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、第2項の申請書を適用事業所の事業主を経由して提出することができる。
第8条
第3条又は第6条の規定により適用証明書の交付を受けた者に係る
国年規則第7条
又は
厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号。以下『厚年規則』という。)
第21条
の規定による被保険者の氏名変更の届出には、当該適用証明書を添付しなければならない。
第9条
社会保険事務所長等は、第7条第2項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。
2
社会保険事務所長等は、第7条第2項の申請書が同条第4項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。この場合においては、第6条第3項の規定を準用する。
第10条
社会保険事務所長等は、第1条、第2条、第4条又は第5条の規定による申請書の提出を受けた場合において、当該申請が協定第7条又は第10条の規定により当該申請者又は厚生年金保険の被保険者に対して引き続き
国民年金法
又は
厚生年金保険法
が適用されるか否かをドイツ保険者に明らかにする必要があるときは、当該申請書を社会保険庁長官に送付するものとする。
2
第1条から前条まで
(第8条を除く。)の規定による社会保険事務所長等の事務は、社会保険庁長官が自ら行うことを妨げない。
第2章 国民年金関係
第1節 被保険者の手続の特例
第13条
令第33条
の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険事務所長等に提出することによって行わなければならない。
2
前項の申出には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1)
国民年金手帳その他基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第14条
法第5条
又は
令第34条
の規定により
国民年金法
附則
第5条第1項第3号
又は
国民年金法
等の一部を改正する法律
(平成6年法律第95号)附則
第11条第1項第2号
に該当する者とみなされた者が、
国年規則第2条
に規定する資格取得の申出を行う場合にあっては、
同条第1項第5号
中
『本籍地
』とあるのは
『ドイツ連邦共和国の国民
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下『協定』という。)第1条(1)(b)に規定するドイツ連邦共和国の国民をいう。次項において同じ。)又は難民
(協定第3条(b)に規定する難民をいう。次項において同じ。)である旨
』と、
同条第2項第2号中
『本籍地
』とあるのは
『ドイツ連邦共和国の国民又は難民であること
』とする。
第2節 受給権者の手続の特例
第15条
次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書にドイツ期間
(
法第2条第7号
に規定するドイツ期間をいう。以下同じ。)の確認を申し立てる書類
(以下『ドイツ期間申立書』という。)(第3号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係るドイツ期間申立書)を添えなければならない。
(4)
法附則第7条の規定に該当する者が
国民年金法施行規則
等の一部を改正する等の省令
(昭和61年厚生省
令第17号
。以下『昭和61年改正省令』という。)附則
第8条
の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省
令第1条
の規定による改正前の
国年規則第28条
の規定により行う
国民年金法
等の一部を改正する法律
(昭和60年法律第34号。以下『昭和60年国民年金等改正法』という。)附則
第31条第1項
の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国民年金等改正
法第1条
の規定による改正前の
国民年金法(以下『旧国民年金法』という。)による通算老齢年金の裁定の請求
2
ドイツ期間申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(4)
ドイツ連邦共和国においてドイツ年金法令の保険料を最後に支払ったドイツ保険者
第18条
令第18条第2項
及び
第3項
の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等
(
法第10条第1項
に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
2
令第18条第4項
の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が
同項
に規定する被用者年金各法による年金たる給付の配偶者加給と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。
第3章 厚生年金保険関係
第20条
次の各号に掲げる裁定の請求は、請求書にドイツ期間申立書
(第3号及び第7号に掲げる請求の場合にあっては、死亡した被保険者又は被保険者であった者に係るドイツ期間申立書)を添えなければならない。
(5)
法附則第13条第1項第4号の規定に該当する者が
厚年規則第77条
の規定により行う昭和60年国民年金等改正法附則
第75条
の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国民年金等改正
法第3条
の規定による改正前の
厚生年金保険法(以下『旧厚生年金保険法』という。)による脱退手当金の裁定の請求
(8)
法附則第13条第1項第1号の規定に該当する者が昭和61年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省
令第2条
の規定による改正前の
厚年規則(以下『旧
厚年規則
』という。)
第30条
の規定により行う昭和60年国民年金等改正法附則
第63条第1項
の規定によりなおその効力を有するものとされた
旧厚生年金保険法
による老齢年金の裁定の請求
(9)
法附則第13条第1項第2号の規定に該当する者が昭和61年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧
厚年規則第43条の2
の規定により行う
旧厚生年金保険法
による通算老齢年金の裁定の請求
(10)
法附則第13条第1項第3号の規定に該当する者が昭和61年改正省令附則第14条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧
厚年規則
附則
第9項
の規定により行う
旧厚生年金保険法
による特例老齢年金の裁定の請求
(11)
法附則第39条第1項第1号の規定に該当する者が昭和61年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省
令第4条
の規定による改正前の
船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号。以下『旧船保規則』という。)
第50条
の規定により行う昭和60年国民年金等改正法附則
第86条第1項
の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国民年金等改正
法第5条
の規定による改正前の
船員保険法(昭和14年法律第73号。以下『旧船員保険法』という。)による老齢年金の裁定の請求
(12)
法附則第39条第1項第2号の規定に該当する者が昭和61年改正省令附則第21条第1項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた
旧船保規則第68条の2
の規定により行う昭和60年国民年金等改正法附則
第86条第1項
の規定によりなおその効力を有するものとされた
旧船員保険法
による通算老齢年金の裁定の請求
(13)
法附則第39条第1項第3号の規定に該当する者が昭和61年改正省令附則第21条第2項の規定により読み替えられて同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省
令第8条
の規定による改正前の
船員保険法施行規則
の一部を改正する省令
(昭和40年厚生省
令第31号
)附則
第7項
の規定により行う昭和60年国民年金等改正法附則
第86条第1項
の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国民年金等改正法附則
第107条
の規定による改正前の
船員保険法
の一部を改正する法律
(昭和40年法律第105号)による特例老齢年金の裁定の請求
2
前項の規定において準用する
厚年規則第31条の2
の規定による届出は、届書にドイツ期間申立書を添えなければならない。
ただし、当該老齢厚生年金が
法第15条第1項第1号
の規定に該当するものであるときは、この限りでない。
第23条
令第32条第2項
の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給
(
同項
に規定する老齢厚生年金の加給をいう。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給
(
同項
に規定する障害厚生年金の配偶者加給をいう。以下この条において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給
(
同項
に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)又は障害給付の配偶者加給
(
同項
に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
2
令第32条第3項
の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
3
令第32条第4項
の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
第24条
令第67条第1項
の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の
旧厚生年金保険法
による老齢年金の配偶者加給等
(
同項
に規定する
旧厚生年金保険法
による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
2
令第67条第2項
の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の
旧厚生年金保険法
による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の加給と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
第25条
令第71条第1項
の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の
旧船員保険法
による老齢年金の配偶者加給等
(
同項
に規定する
旧船員保険法
による老齢年金の配偶者加給等をいう。次項において同じ。)の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
2
令第71条第2項
の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の
旧船員保険法
による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成12年2月28日厚生省令第18号)
(施行期日)
1
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以降における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附 則 (平成14年3月13日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年10月23日厚生労働省令第187号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から第4条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成18年12月27日厚生労働省令第197号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
様式
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