社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
(平成12年11月13日厚生省令第131号)
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成12年法律第83号)及び
日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成12年政令第454号)の規定に基づき、並びに社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定及び
同法
を実施するため、社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令を次のように定める。
第1章 連合王国年金法令の適用の免除(第1条―第10条)
第2章 国民年金関係(第11条・第12条)
第3章 厚生年金保険関係(第13条―第17条)
附則
第1章 連合王国年金法令の適用の免除
第1条
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定
(以下『協定』という。)第4条2,3若しくは4、第5条1若しくは2又は第8条1の規定により、連合王国年金法令
(
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下『法』という。)
第2条第2項
に規定する連合王国年金法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、日本国の法令
(協定第1条1(d)(i)に規定する法令をいう。)の適用を受ける旨の別記様式による証明書
(以下『適用証明書』という。)の交付を受けようとする者
(
国民年金法(昭和34年法律第141号)
第7条第1項第2号
に規定する
第2号
被保険者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を申請者の住所地を管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長
(以下『社会保険事務所長等』という。)に提出しなければならない。
(2)
基礎年金番号
(
国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号。以下第8条において『国年規則』という。)
第1条
に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
(3)
連合王国の領域
(
法第2条第3項
に規定する連合王国の領域をいう。以下同じ。)内における就労の形態
(4)
日本国及び連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所
(5)
当該申請に係る連合王国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
(6)
連合王国の領域内における就労先の名称及び所在地
(8)
当該申請者に雇用主があり、かつ、連合王国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨
第2条
前条第5号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き連合王国年金法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を申請者の住所地を管轄する社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(3)
当該申請に係る連合王国の領域内における就労の終了予定年月日
(4)
連合王国の領域内における就労先の名称及び所在地
(5)
前条第5号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
(6)
申請者が前条第8号に該当した者であるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨
第3条
社会保険事務所長等は、前2条に規定する申請書の提出を受けた場合において、協定の規定により当該申請者に対する連合王国年金法令の適用が免除されるときは、適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。
第4条
協定第4条2若しくは4、第5条1、第6条又は第8条1の規定により、連合王国年金法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者
(当該被保険者を使用する適用事業所(
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第6条
、第8条の2又は第8条の3に規定する適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主との使用関係が終了することなく連合王国の領域内において就労する者に限る。)を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(3)
当該適用事業所の記号及び当該被保険者の整理番号
(5)
日本国及び連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所
(6)
当該申請に係る連合王国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
(7)
連合王国の領域内における就労先の名称及び所在地
(8)
当該被保険者が現在使用される適用事業所における厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ、他の適用事業所において厚生年金保険の被保険者の資格を取得した後に、連合王国の領域内で就労を開始するときは、その旨並びに当該他の適用事業所の名称、所在地、事業主の氏名、当該他の適用事業所の所在地を管轄する地方社会保険事務局又は社会保険事務所の名称及び適用事業所の記号
第5条
前条第6号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き連合王国年金法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(3)
当該適用事業所の記号及び当該被保険者の整理番号
(4)
当該申請に係る連合王国の領域内における就労の終了予定年月日
(5)
連合王国の領域内における就労先の名称及び所在地
(6)
前条第6号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
第6条
社会保険事務所長等は、前2条に規定する申請書の提出を受けた場合において、協定の規定により当該申請に係る被保険者に対する連合王国年金法令の適用が免除されるときは、適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。
2
前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、社会保険事務所長等は、当該被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して交付することができる。
3
適用事業所の事業主は、前項の規定によって適用証明書の送付を受けたときは、速やかに、これを連合王国年金法令の適用の免除を受ける被保険者に交付しなければならない。
第7条
第3条又は第6条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、適用証明書を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、適用証明書の再交付を社会保険事務所長等に申請しなければならない。
2
適用証明書の交付を受けた者は、前項の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した再交付の申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
(3)
当該申請に係る連合王国の領域内における就労の開始年月日
3
適用証明書を破り又は汚したことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該適用証明書を添えなければならない。
4
前条の規定により適用証明書の交付を受けた者は、第2項の申請書を適用事業所の事業主を経由して提出することができる。
第9条
社会保険事務所長等は、第7条第2項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。
2
社会保険事務所長等は、第7条第2項の申請書が同条第4項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。この場合においては、第6条第3項の規定を準用する。
第10条
社会保険事務所長等は、第1条、第2条、第4条又は第5条の規定による申請書の提出を受けた場合において、当該申請者又は厚生年金保険の被保険者に対し協定第8条1が適用されることが見込まれるときは、当該申請書を社会保険庁長官に送付するものとする。
第2章 国民年金関係
第11条
日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(以下『令』という。)
第1条第1項第4号
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(1)
連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して8年を経過していないもの
(2)
連合王国の領域内において自営業者
(独立して自ら事業を営む者をいう。以下同じ。)として就労し、5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労するために日本国に滞在を開始した者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して8年を経過していないもの
第12条
令第2条第2項
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(1)
日本国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により5年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために連合王国
(
法第2条第1項
に規定する連合王国をいう。以下同じ。)に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して8年を経過していないもの
(2)
日本国の領域内において自営業者として就労し、5年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において自営業者として就労するために連合王国に滞在を開始した者であって、当該就労のために連合王国に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して8年を経過していないもの
第3章 厚生年金保険関係
第13条
令第5条第1項第3号
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(1)
連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して8年を経過していないもの
第14条
令第6条第2項
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(1)
厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、当該事業主により5年を超えないと見込まれる期間連合王国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために連合王国に滞在を開始した日から引き続き就労するために連合王国に滞在し、当該就労のための滞在期間が不測の事情により当初見込まれた期間を経過し、かつ、同日から起算して8年を経過していないもの
第16条
法第7条第1項
の規定による被保険者の資格取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該申出を行う者を使用する適用事業所の事業主を経由して、当該適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等に提出することによって行うものとする。
(3)
被保険者の種別
(
国民年金法
等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則
第5条第10号
に規定する第1種被保険者、
同条第11号
に規定する第2種被保険者及び
同条第12号
に規定する第3種被保険者のいずれであるかの区別をいう。次条第3号において同じ。)
(5)
連合王国年金法令の国民保険番号
(連合王国年金法令の加入者の番号をいう。)
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1)
年金手帳を所持しているときは、年金手帳
(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
第17条
法第7条第3項
の規定による被保険者の資格喪失の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、当該適用事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等に提出することによって行うものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
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