財務省組織規則
(平成13年1月6日財務省令第1号)



最終改正:平成19年6月29日財務省令第40号

(最終改正までの未施行法令)
平成19年6月29日財務省令第40号 (一部未施行)
 

  国家行政組織法(昭和23年法律第120号) 財務省設置法(平成11年法律第95号)及び 財務省組織令(平成12年政令第250号)の規定に基づき、並びに 財務省設置法 及び 財務省組織令 を実施するため、財務省組織規則を次のように定める。


  第1章 本省
   第1節 内部部局
    第1款 大臣官房(第1条―第8条)
    第2款 主計局(第9条―第13条)
    第3款 主税局(第14条―第15条)
    第4款 関税局(第16条―第21条)
    第5款 理財局(第22条―第31条)
    第6款 国際局(第32条―第35条)
   第2節 施設等機関
    第1款 財務総合政策研究所(第36条―第63条)
    第2款 会計センター(第64条―第76条)
    第3款 関税中央分析所(第77条―第82条)
    第4款 税関研修所(第83条―第101条)
   第3節 削除
   第4節 地方支分部局
    第1款 財務局及び福岡財務支局
     第1目 福岡財務支局の所掌事務等(第182条―第193条)
     第2目 部の所掌事務等(第194条―第197条)
     第3目 特別な職の設置等(第198条―第200条)
     第4目 総務部の内部組織等(第201条―第215条の2)
     第5目 理財部の内部組織(第216条―第234条)
     第6目 管財部、管財第一部及び管財第2部の内部組織(第235条―第252条)
     第7目 財務事務所(第253条―第260条)
     第8目 出張所(第261条)
    第2款 税関
     第1目 税関情報管理官(第262条)
     第1目の2 部の所掌事務(第263条―第266条)
     第2目 特別な職の設置等(第267条)
     第3目 総務部の内部組織(第268条―第285条)
     第4目 監視部の内部組織(第286条―第300条)
     第5目 業務部の内部組織(第301条―第323条)
     第6目 調査部の内部組織(第324条―第342条)
     第7目 支署、出張所及び監視署(第343条)
    第3款 沖縄地区税関
     第1目 内部組織(第344条―第379条)
     第2目 支署、出張所及び監視署(第380条)
  第2章 国税庁
   第1節 内部部局
    第1款 特別な職の設置等(第381条―第382条)
    第2款 課の設置等
     第1目 長官官房(第383条―第391条)
     第2目 課税部(第392条―第397条)
     第3目 徴収部(第398条―第400条)
     第4目 調査査察部(第401条―第403条)
    第3款 課の内部組織等
     第1目 長官官房(第404条―第406条)
     第2目 課税部及び徴収部(第407条―第410条)
     第3目 調査査察部(第411条―第413条)
   第2節 施設等機関
    第1款 削除
    第2款 税務大学校(第425条―第442条)
   第3節 地方支分部局
    第1款 国税局
     第1目 部の設置等(第443条―第449条)
     第2目 特別な職の設置等(第450条―第452条)
     第3目 総務部の内部組織(第453条―第466条の2)
     第4目 課税部、課税第一部及び課税第2部の内部組織(第467条―第486条)
     第5目 徴収部の内部組織(第487条―第498条)
     第6目 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第2部、調査第3部、調査第4部及び査察部の内部組織(第499条―第518条)
    第2款 沖縄国税事務所(第519条―第543条)
    第3款 税務署
     第1目 国税局の管轄区域内に置かれる税務署(第544条―第556条)
     第2目 沖縄国税事務所の管轄区域内に置かれる税務署(第557条―第569条)
  第3章 財務省顧問、財務省参与及び財務省参事(第570条)
  第4章 雑則(第571条)
  附則

    第1章 本省

     第1節 内部部局

      第1款 大臣官房

(企画官及び専門調査官)
第1条  大臣官房に、企画官22人以内及び専門調査官7人以内を置く。
2  企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
3  専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。

(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)
第2条  秘書課に、財務官室並びに首席監察官1人、監察官8人(うち7人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官1人を置く。
2  財務官室は、財務官の事務を整理する。
3  財務官室に、室長を置く。
4  首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。
5  監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。
6  人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。

(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、広報室、政策評価室及び情報管理室並びに国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官及び能率専門官)
第3条  文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、広報室、政策評価室及び情報管理室並びに国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官及び能率専門官それぞれ1人を置く。
2  企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関すること。
(2)  財務省の機構及び定員に関すること。
(3)  財務省の行政の考査に関すること。
3  企画調整室に、室長を置く。
4  情報公開・個人情報保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(2)  財務省の保有する情報の公開に関すること。
(3)  財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
5  情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
6  広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
7  広報室に、室長を置く。
8  政策評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
(2)  独立行政法人評価委員会の庶務に関すること(農林漁業信用基金分科会、住宅金融支援機構分科会、通関情報処理センター分科会、造幣局分科会、国立印刷局分科会、日本万国博覧会記念機構分科会及び酒類総合研究所分科会に係るものを除く。)
9  政策評価室に、室長を置く。
10  情報管理室は、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
11  情報管理室に、室長を置く。
12  国会連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡事務に関し、調整を行い、その他重要事項を処理する。
13  広報企画専門官は、命を受けて、広報に関する事務のうち重要事項についての調査及び企画その他専門的事項を処理する。
14  行政相談官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する相談及び苦情に関する事務を処理する。
15  能率専門官は、命を受けて、財務省の事務能率の増進に関する事務を処理する。

(監査室及び管理室並びに会計調査官)
第4条  会計課に、監査室及び管理室並びに会計調査官1人を置く。
2  監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
(2)  国税収納金整理資金の管理に関すること。
3  監査室に、室長を置く。
4  管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務省所管の国有財産の管理に関すること。
(2)  財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
(3)  財務省所管の建築物の営繕に関すること。
(4)  庁内の管理に関すること。
5  管理室に、室長を置く。
6  会計調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

(業務調整室)
第5条  地方課に、業務調整室を置く。
2  業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下この条において同じ。)の運営に関する総合的監督に関する事務のうち次の各号に掲げるもの並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務をつかさどる。
(1)  財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査に関すること。
(2)  財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
(3)  財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
3  業務調整室に、室長及び業務調整官6人以内(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4  業務調整官は、命を受けて、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整、財務局の情報システムの整備及び管理並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務のうち専門的事項を処理する。

(政策調整室並びに調査統計官及び研究分析官)
第6条  総合政策課に、政策調整室並びに調査統計官9人以内及び研究分析官1人を置く。
2  政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務をつかさどる。
(1)  財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
(2)  財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
(3)  財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
(4)  内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
(5)  準備預金制度に関すること。
(6)  金融機関の金利の調整に関すること。
(7)  金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
3  政策調整室に、室長を置く。
4  調査統計官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
(1)  内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
(2)  財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
5  研究分析官は、命を受けて、内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務を処理する。

(主任公庫等実地監査官、公庫等実地監査官、地震保険計理官及び地震保険監査官)
第7条  政策金融課に、主任公庫等実地監査官1人、公庫等実地監査官1人、地震保険計理官1人及び地震保険監査官3人以内を置く。
2  主任公庫等実地監査官は、命を受けて、 国際協力銀行法(平成11年法律第35号) 第53条第1項 日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号) 第50条第1項 国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号) 第30条第1項 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号) 第30条第1項 中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号) 第31条第1項 公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号) 第37条第1項 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号) 第33条第1項 商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号) 第43条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号) 第22条第1項 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号) 第26条第1項 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号) 第20条第1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号) 第26条第1項 独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号) 第19条第1項 並びに 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号) 第64条第1項(独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)の規定に基づく監査を実施し、並びに公庫等実地監査官の行う事務を整理する。
3  公庫等実地監査官は、命を受けて、前項の監査を実施する。
4  地震保険計理官は、命を受けて、地震再保険事業及び地震再保険特別会計の経理に関する事務のうち地震保険の計理に関する事務を処理する。
5  地震保険監査官は、命を受けて、 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号) 第9条 の規定に基づく監査を実施する。

(機構業務室)
第8条  信用機構課に、機構業務室を置く。
2  機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
(2)  保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
(3)  投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
(4)  金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号) 第2条第11項 に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。
3  機構業務室に、室長を置く。

      第2款 主計局

(主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)
第9条  主計局に、主計企画官3人以内並びに上席予算実地監査官1人(予算実地監査官をもって充てられるものとする。)及び予算実地監査官6人以内を置く。
2  主計企画官は、命を受けて、主計局の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
3  上席予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助け、及び予算実地監査官の行う事務を総括する。
4  予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助ける。

(主計事務管理室)
第10条  総務課に、主計事務管理室を置く。
2  主計事務管理室は、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項をつかさどる。
3  主計事務管理室に、室長並びに上席主計事務専門官1人(主任主計事務専門官をもって充てられるものとする。)及び主任主計事務専門官5人以内を置く。
4  上席主計事務専門官は、命を受けて、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項を処理し、及び主任主計事務専門官の行う事務を総括する。
5  主任主計事務専門官は、命を受けて、前項に規定する事項を処理する。

(法規調査官及び会計制度調査官)
第11条  法規課に、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ1人を置く。
2  法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。
3  会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。

(給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)
第12条  給与共済課に、給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官それぞれ1人を置く。
2  給与調査官は、命を受けて、給与共済課の所掌事務のうち国家公務員等の給与に関する調査その他専門的事項を処理する。
3  共済調査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度の調査その他専門的事項を処理する。
4  共済計理官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち給付に要する費用の算定方法その他共済の計理に関する事務を処理する。
5  共済監査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) 第116条第3項 の規定に基づく監査又は 同法第117条 の規定に基づく検査を実施する。

(財政調査官)
第13条  調査課に、財政調査官1人を置く。
2  財政調査官は、命を受けて、内外財政の制度及び運営に関する調査その他専門的事項を処理する。

      第3款 主税局

(主税企画官)
第14条  総務課に、主税企画官2人を、税制第1課及び税制第2課に、主税企画官それぞれ1人を置く。
2  主税企画官は、命を受けて、総務課、税制第1課又は税制第2課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

(主税調査官)
第15条  総務課に、主税調査官1人を置く。
2  主税調査官は、命を受けて、内国税に共通する重要事項の調査その他内国税に関する専門的事項を処理する。

      第4款 関税局

(事務管理室)
第16条  総務課に、事務管理室を置く。
2  事務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  独立行政法人通関情報処理センターの行う国際貨物業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
(2)  独立行政法人評価委員会通関情報処理センター分科会の庶務に関すること。
(3)  税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する調査、企画及び調整を行うこと。
3  事務管理室に、室長及び電算システム専門官1人を置く。
4  電算システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第2項第3号に掲げる事務その他専門的事項を処理する。

(税関考査管理室)
第17条  管理課に、税関考査管理室を置く。
2  税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。
(2)  税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
3  税関考査管理室に、室長及び税関考査官9人以内を置く。
4  税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。

(税関調査室及び経済連携室並びに特殊関税専門官、原産地規則専門官及び国際協力専門官)
第18条  関税課に、税関調査室及び経済連携室並びに特殊関税専門官、原産地規則専門官及び国際協力専門官それぞれ1人を置く。
2  税関調査室は、税関行政に関する制度の基礎となる事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。
3  税関調査室に、室長を置く。
4  経済連携室は、2国間の経済上の連携に係る関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5  経済連携室に、室長を置く。
6  特殊関税専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち特殊関税に関する調査その他専門的事項を処理する。
7  原産地規則専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち原産地規則に関することその他専門的事項を処理する。
8  国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。

(保税調査官)
第19条  監視課に、保税調査官1人を置く。
2  保税調査官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち保税地域に関する調査その他専門的事項を処理する。

(関税分類調査官、関税評価専門官及び知的財産専門官)
第20条  業務課に、関税分類調査官、関税評価専門官及び知的財産専門官それぞれ1人を置く。
2  関税分類調査官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち関税率表の品目分類に関する調査その他専門的事項を処理する。
3  関税評価専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち輸入貨物の課税価格の算定に関する調査その他専門的事項を処理する。
4  知的財産専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権若しくは育成者権を侵害する貨物又は 不正競争防止法(平成5年法律第47号) 第2条第1項第1号 から 第3号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて 同法第19条第1項第1号 から 第5号 まで(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する貨物(以下知的財産侵害貨物という。)に該当するおそれがある貨物に関する調査その他専門的事項を処理する。

(密輸情報専門官)
第21条  調査課に、密輸情報専門官1人を置く。
2  密輸情報専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち犯則事件に関する情報の収集及び分析その他専門的事項を処理する。

      第5款 理財局

(訟務専門官)
第22条  理財局に、訟務専門官2人以内を置く。
2  訟務専門官は、命を受けて、国有財産に関する訴訟及び非訟事件に関する専門的事項を処理する。

(調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)
第23条  総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官1人を置く。
2  調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  公共債に係る政策一般及び国内資金需給に関する総合的な調査、企画及び立案を行うこと。
(2)  日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)
3  調査室に、室長を置く。
4  たばこ塩事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
(2)  日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
(3)  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)
(4)  財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
5  たばこ塩事業室に、室長を置く。
6  理財調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

(通貨企画調整室並びに国庫企画官及び国庫調査官)
第24条  国庫課に、通貨企画調整室並びに国庫企画官及び国庫調査官それぞれ1人を置く。
2  通貨企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  通貨制度の企画及び立案に関すること。
(2)  貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
(3)  日本銀行券に関すること。
(4)  独立行政法人評価委員会の造幣局分科会及び国立印刷局分科会の庶務に関すること。
3  通貨企画調整室に、室長を置く。
4  国庫企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5  国庫調査官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち国庫収支に関する調査その他専門的事項を処理する。

(国債企画官及び国債調査官)
第25条  国債企画課に、国債企画官及び国債調査官それぞれ1人を置く。
2  国債企画官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
3  国債調査官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債整理基金の管理及び運用に関する調査その他専門的事項を処理する。

(市場分析官)
第26条  国債業務課に、市場分析官1人を置く。
2  市場分析官は、命を受けて、国債業務課の所掌事務のうち国債市場の動向その他の国債の発行、償還及び利払の実施に影響を及ぼす事項についての調査及び分析に関する事務を処理する。

(資金企画室並びに財政投融資企画官及び財政投融資調査官)
第27条  財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官及び財政投融資調査官それぞれ1人を置く。
2  資金企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財政融資資金の管理及び運用に係る資産及び負債に関する総合的な調査、企画及び研究を行うこと。
(2)  財政融資資金特別会計の負担に係る融通証券及び一時借入金の調整に関すること。
(3)  財政融資資金の運用としての有価証券の引受け、応募、買入れ、売却又は貸付けに関すること。
(4)  財政融資資金預託金の受払に関すること。
3  資金企画室に、室長を置く。
4  財政投融資企画官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5  財政投融資調査官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政融資資金の管理及び運用に関する調査、財政投融資資金全体の執行関係に関する調査その他専門的事項を処理する。

(国有財産情報室)
第28条  国有財産企画課に、国有財産情報室を置く。
2  国有財産情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること(管理課の所掌に属するものを除く。)
(2)  国有財産に関する情報の提供に関すること。
3  国有財産情報室に、室長を置く。

(国有財産有効利用推進室並びに国有財産調整官、宿舎技術専門官及び国有財産監査指導官)
第29条  国有財産調整課に、国有財産有効利用推進室並びに国有財産調整官1人、宿舎技術専門官1人及び国有財産監査指導官6人以内を置く。
2  国有財産有効利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  国有財産の有効利用の推進に関する必要な調整に関すること。
(2)  国有財産の監査に関すること。
3  国有財産有効利用推進室に、室長を置く。
4  国有財産調整官は、命を受けて、国有財産調整課の所掌事務のうち国有財産の管理及び処分に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
5  宿舎技術専門官は、命を受けて、国家公務員宿舎の設置に関する事務のうち宿舎の建設に関する技術的研究その他専門的事項を処理する。
6  国有財産監査指導官は、命を受けて、 国有財産法(昭和23年法律第73号) 第10条第1項 若しくは 第4項 又は 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号) 第6条第9項 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号) 第6条第2項(合同宿舎の監査を含む。)及び 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号) 第3条の2 の規定に基づく監査の実施に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行う。
7  国有財産監査指導官は、命を受けて、前項に規定する監査を実施する。

(国有財産審理室及び特定国有財産整備室並びに国有財産評価指導官)
第30条  国有財産業務課に、国有財産審理室及び特定国有財産整備室並びに国有財産評価指導官3人以内を置く。
2  国有財産審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。
(2)  国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
3  国有財産審理室に、室長を置く。
4  特定国有財産整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)   国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
(2)  特定国有財産整備特別会計の経理に関すること。
(3)  特定国有財産整備特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
5  特定国有財産整備室に、室長を置く。
6  国有財産評価指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
(1)  国有財産の評価鑑定に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行う。
(2)  前号に掲げる評価鑑定に関する事務を処理する。

(電算システム管理官及び財政融資監査官並びに財政融資実地監査官)
第31条  管理課に、電算システム管理官1人及び財政融資監査官1人並びに財政融資実地監査官25人以内(うち21人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  電算システム管理官は、命を受けて、管理課の所掌事務のうち電子情報処理組織による処理に関する調査その他専門的事項を処理する。
3  財政融資監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査に関する事務を処理する。
4  財政融資実地監査官は、財政融資監査官の命を受けて、前項に規定する調査及び実地監査を実施する。

      第6款 国際局

(外国為替室及び為替実査室並びに外国為替調査官、主任為替実査官及び為替実査官)
第32条  調査課に、外国為替室及び為替実査室並びに外国為替調査官1人、主任為替実査官1人及び為替実査官8人以内(うち4人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  外国為替室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  外国為替業務に関する調査及び研究に関すること。
(2)  財務省の所掌事務に係る 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に関する制度の企画及び立案に関すること。
(3)  国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること。
(4)  対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
(5)  財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替市場課の所掌に属するものを除く。)
(6)   外国為替及び外国貿易法第30条第1項 に規定する技術導入契約の締結等及び外国投資家による 同法第26条第2項 に規定する対内直接投資等の管理及び調整に関すること。
(7)  外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
(8)  外国為替に関する統計に関すること。
(9)  本邦からの海外投融資に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)
(10)  金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)第2条第39号に規定する両替業務を行う者に関すること(為替実査室の所掌に属するものを除く。)
3  外国為替室に、室長を置く。
4  為替実査室は、 外国為替及び外国貿易法第68条第1項 及び金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 第8条第1項 の規定に基づく検査に関する事務をつかさどる。
5  為替実査室に、室長を置く。
6  外国為替調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち国際間の資金移動に係る外国為替に関する調査その他専門的事項を処理する。
7  主任為替実査官は、命を受けて、第4項の検査を実施し、並びに為替実査官の行う事務を整理する。
8  為替実査官は、命を受けて、第4項の検査を実施する。

(国際調整室及び地域協力企画官)
第32条の2  地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官1人を置く。
2  国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
3  国際調整室に、室長を置く。
4  地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

(国際収支室並びに資金運用調査官及び国際市場調査官)
第33条  為替市場課に、国際収支室並びに資金運用調査官及び国際市場調査官それぞれ1人を置く。
2  国際収支室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  国際収支及び国際貸借の調整に関すること。
(2)  国際収支及び国際貸借に関する統計(外貨準備に関するものを除く。)に関すること。
(3)  国際収支及び国際貸借に関する調査及び研究に関すること。
3  国際収支室に、室長を置く。
4  資金運用調査官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替資金の管理及び運営に関する調査その他専門的事項を処理する。
5  国際市場調査官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替相場の決定及び安定に影響を及ぼす内外の資金移動(オフ・バランス取引に係るものを含む。)に関する調査その他専門的事項を処理する。

(開発金融専門官)
第34条  開発政策課に、開発金融専門官1人を置く。
2  開発金融専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する調整その他専門的事項を処理する。

(開発企画官)
第35条  開発機関課に、開発企画官1人を置く。
2  開発企画官は、命を受けて、開発機関課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

     第2節 施設等機関

      第1款 財務総合政策研究所

(財務総合政策研究所の位置)
第36条  財務総合政策研究所は、東京都に置く。

(所長及び次長)
第37条  財務総合政策研究所に、所長及び次長4人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  所長は、財務総合政策研究所の事務を掌理する。
3  次長は、所長を助け、財務総合政策研究所の事務を整理する。
4  所長は、非常勤とすることができる。

(財務総合政策研究所に置く部等)
第38条  財務総合政策研究所に、総務室及び次の4部を置く。
  研究部
情報システム部
調査統計部
研修部

(総務室の所掌事務)
第39条  総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
(2)  職員の人事に関すること。
(3)  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(4)  会計に関すること。
(5)  物品の管理に関すること。
(6)  前各号に掲げるもののほか、財務総合政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(研究部の所掌事務)
第40条  研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びにこれらの成果の発表を行うこと。
(2)  前号の調査及び研究に係る国際交流に関する事務を行うこと。
(3)  財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。
(4)  財政経済理論に関し、職員の研修を行うこと。

(国際交流室並びに総括主任研究官及び主任研究官)
第41条  研究部に、国際交流室並びに総括主任研究官3人及び主任研究官6人以内(うち2人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

第42条  削除

(国際交流室の所掌事務)
第43条  国際交流室は、第40条第2号及び第3号に掲げる事務をつかさどる。
2  国際交流室に、国際交流専門官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
3  国際交流専門官は、命を受けて、第40条第2号及び第3号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

(総括主任研究官及び主任研究官の職務)
第44条  総括主任研究官は、命を受けて、第40条第1号及び第4号に掲げる事務を行い、及び主任研究官の行う事務を総括する。
2  総括主任研究官のうち1人は、命を受けて、前項に規定する事務の連絡調整に関する事務を行う。
3  主任研究官は、命を受けて、第40条第1号及び第4号に掲げる事務を行う。

(情報システム部の所掌事務)
第45条  情報システム部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の収集及び分析並びに情報処理のシステム化(調査統計部の所掌に属するものを除く。)に関する事務を行うこと。
(2)  財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計資料の収集整理並びに歴史的な資料の収集及び分析並びにこれらに関する印刷物の頒布及び刊行を行うこと。
(3)  財務省の所掌事務に関し必要な図書の収集及び管理並びに国立国会図書館支部財務省図書館に関する事務を処理すること。

(主任調査官)
第46条  情報システム部に、主任調査官4人以内を置く。
2  主任調査官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

(調査統計部の所掌事務)
第47条  調査統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。
(2)  法人企業統計を作成すること。
(3)  財務総合政策研究所の所掌に係る電子計算組織による事務処理(次号において電子計算処理という。)に関し、企画及び立案をすること。
(4)  電子計算処理のためのシステムの設計及びプログラムの作成に関する事務を行うこと。

(調査統計部に置く課)
第48条  調査統計部に、次の2課を置く。
  調査統計課
電子計算システム課

(調査統計課の所掌事務)
第49条  調査統計課は、第47条第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。

(電子計算システム課の所掌事務)
第50条  電子計算システム課は、第47条第3号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
2  電子計算システム課に、電算機専門官1人を置く。
3  電算機専門官は、命を受けて、第47条第3号及び第4号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

(研修部の所掌事務)
第51条  研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。以下この款において同じ。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するために行う研修(研究部の所掌に属するものを除く。以下第53条及び第54条において研修という。)に関する事務をつかさどる。

(研修部に置く課)
第52条  研修部に、次の2課を置く。
  企画課
教務課

(企画課の所掌事務)
第53条  企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  研修施設(研修支所に係るものを除く。)の管理に関する事務を行うこと。
(2)  研修(研修支所において行うものを含む。次号において同じ。)の実施に関し、企画及び立案を行うこと。
(3)  研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
(4)  教科書及び教材の作成及び頒布を行うこと。
(5)  研修支所の運営に関する事務を行うこと。
(6)  前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教務課の所掌事務)
第54条  教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  研修(研修支所において行うものを除く。)を行うこと。
(2)  研修支所の行う研修に関する指導及び監督を行うこと。

(教官)
第55条  研修部及び各研修支所を通じて、教官14人以内を置く。
2  教官は、本省及び財務局の職員に対し、職務上必要な知識を教授し、及び指導を行う。

(研修支所の名称及び位置)
第56条  研修支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
北海道研修支所 札幌市
東北研修支所 仙台市
関東研修支所 さいたま市
北陸研修支所 金沢市
東海研修支所 名古屋市
近畿研修支所 大阪市
中国研修支所 広島市
四国研修支所 高松市
北九州研修支所 福岡市
南九州研修支所 熊本市
沖縄研修支所 那覇市

(研修支所の所掌事務)
第57条  研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。

(研修支所長)
第58条  研修支所に、支所長を置く。
2  研修支所長は、財務局長又は福岡財務支局長に対し、財務局の職員の研修に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
3  研修支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(幹事)
第59条  研修支所に、幹事10人以内を置く。
2  幹事は、研修支所長を助け、研修支所の事務を整理する。

(研修支所に置く課)
第60条  研修支所に、研修課を置く。

(研修課の所掌事務)
第61条  研修課は、第57条に規定する事務をつかさどる。

(顧問)
第62条  財務総合政策研究所に、顧問を置くことができる。
2  顧問は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3  顧問は、非常勤とする。

(雑則)
第63条  この規則に定めるもののほか、財務総合政策研究所に関し必要な事項は、所長が定める。

      第2款 会計センター

(会計センターの位置)
第64条  会計センターは、東京都に置く。

(所長及び次長)
第65条  会計センターに、所長及び次長2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2  所長は、会計センターの事務を掌理する。
3  次長は、所長を助け、会計センターの事務を整理する。
4  所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(会計センターに置く部等)
第66条  会計センターに、総務室及び次の3部を置く。
  管理運用部
会計管理部
研修部

(総務室の所掌事務)
第67条  総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
(2)  職員の人事に関すること。
(3)  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(4)  会計に関すること。
(5)  物品の管理に関すること。
(6)  前各号に掲げるもののほか、会計センターの所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(管理運用部の所掌事務)
第68条  管理運用部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  電子情報処理組織 財務省組織令(以下という。) 第68条第1項第1号 に規定する電子情報処理組織をいう。第70条において同じ。)による国の会計事務の処理(以下この条において会計処理という。)の実施に関し、調査及び研究を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)
(2)  会計処理のためのシステムの設計及びプログラムの作成を行うこと。
(3)  会計処理の実施に関し、各省各庁との必要な調整を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)
(4)  会計処理に係る機器の操作及び管理を行うこと。

(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)
第69条  管理運用部に、上席会計事務専門官1人及び主任会計事務専門官2人以内を置く。
2  上席会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行い、及び主任会計事務専門官の行う事務を総括する。
3  主任会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

(会計管理部の所掌事務)
第70条  会計管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  電子情報処理組織を使用して処理する歳入の徴収に関する事務のうち納入告知書、納付書及び督促状の送付並びに日本銀行から送付される領収済通知書の受領に関する事務を行うこと。
(2)  電子情報処理組織を使用して処理する歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を行うこと。
(3)  前2号に規定する事務の処理に関し、調査及び会計機関との必要な連絡調整を行うこと。

(会計事務調整官)
第71条  会計管理部に、会計事務調整官1人を置く。
2  会計事務調整官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

(研修部の所掌事務)
第72条  研修部は、国の会計事務に従事する職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修(以下第74条から第76条までにおいて研修という。)に関する事務をつかさどる。

(研修部に置く課)
第73条  研修部に、企画課及び教務課を置く。

(企画課の所掌事務)
第74条  企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  研修施設の管理に関すること。
(2)  研修の実施に関し、企画及び立案をすること。
(3)  研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
(4)  教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。
(5)  前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教務課の所掌事務)
第75条  教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  研修を行うこと。
(2)  会計センターに研修のため入所する職員の入所及び退所並びに研修の修了に関する事務を処理すること。

(雑則)
第76条  研修の実施に関する細目は、所長が定める。

      第3款 関税中央分析所

(関税中央分析所の位置)
第77条  関税中央分析所は、千葉県に置く。

(所長)
第78条  関税中央分析所に、所長を置く。
2  所長は、関税中央分析所の事務を掌理する。
3  所長は、税関長に対し、輸出入貨物の分析に関する資料又は情報の提供を求めることができる。

(関税中央分析所に置く課等)
第79条  関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官及び分析指導官それぞれ1人並びに分析官7人以内並びに主任研究官1人並びに研究官3人以内を置く。

(総務課の所掌事務)
第80条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
(2)  職員の人事に関すること。
(3)  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(4)  会計に関すること。
(5)  物品の管理に関すること。
(6)  庁内の管理に関すること。
(7)  輸出入貨物の見本の整理及び保存をすること。
(8)  前各号に掲げるもののほか、関税中央分析所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(首席分析官、分析指導官及び分析官の職務)
第81条  分析官は、命を受けて、次に掲げる事務(首席分析官及び分析指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(1)  輸出入貨物に関する分析のうち高度の専門技術を要するものを行うこと。
(2)  税関における輸出入貨物の分析に関し、指導を行うこと。
2  分析指導官は、命を受けて、前項に規定する事務に係る指導を行い、同項各号に掲げる事務のうち特に処理を要するものとして所長が指定するものをつかさどる。
3  首席分析官は、命を受けて、第1項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が指定するものをつかさどり、分析指導官及び分析官の事務を総括する。

(主任研究官及び研究官の職務)
第82条  研究官は、命を受けて、次に掲げる事務(主任研究官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(1)  輸出入貨物の分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
(2)  輸出入貨物の見本の採取方法に関し、調査及び研究を行うこと。
2  主任研究官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が特に指定するものをつかさどり、研究官の事務を総括する。

      第4款 税関研修所

(税関研修所の位置)
第83条  税関研修所は、千葉県に置く。

(所長及び副所長)
第84条  税関研修所に、所長及び副所長1人を置く。
2  所長は、税関研修所の事務を掌理する。
3  副所長は、所長を助け、税関研修所の事務を整理する。
4  所長は、税関長に対し、次に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
(1)  財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。
(2)  関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力(以下この款において国際協力という。)を行うこと。
5  所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(税関研修所に置く部等)
第85条  税関研修所に、総務課及び研修部を置く。

(総務課の所掌事務)
第86条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  所長の官印及び庁印の保管に関すること。
(2)  職員の人事に関すること。
(3)  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(4)  会計に関すること。
(5)  物品の管理に関すること。
(6)  庁内の管理に関すること。
(7)  財務省の職員に対して行う税関行政に従事するため必要な研修(以下この款において研修という。)に関し、研修計画(第98条第1号に掲げるものを除く。)の作成その他の企画及び立案をすること。
(8)  研修に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
(9)  研修に関する教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。
(10)  前各号に掲げるもののほか、税関研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(研修部の所掌事務)
第87条  研修部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  研修を行うこと(前条第7号、第8号及び第9号に掲げるものを除く。)
(2)  国際協力を行うこと。

(研修部に置く課等)
第88条  研修部に、次の2課並びに主任教官1人及び教官を置く。
教務課
国際研修課

(教務課の所掌事務)
第89条  教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
(2)  研修に関する記録を作成し、及び保管すること。
(3)  前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(国際研修課の所掌事務)
第90条  国際研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  国際協力の実施に関する計画を作成すること。
(2)  国際協力の実施に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
(3)  国際協力に関する教材を作成し、及び頒布すること。
(4)  前各号に掲げるもののほか、国際協力の実施に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教官の職務)
第91条  教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
(1)  第87条第1号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。
(2)  第87条第2号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

(主任教官の職務)
第92条  主任教官は、命を受けて、前条に規定する事務を分掌し、及び教官の事務を総括する。

(支所の名称及び位置)
第93条  税関研修所の支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
函館支所 函館市
東京支所 東京都
横浜支所 横浜市
名古屋支所 名古屋市
大阪支所 大阪市
神戸支所 神戸市
門司支所 北九州市
長崎支所 長崎市
沖縄支所 那覇市

(支所の所掌事務)
第94条  支所は、税関研修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
(1)  第86条第7号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。
(2)  第90条第1号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行うこと。

(支所長)
第95条  支所に、支所長を置く。
2  支所長は、税関長に対し、前条各号に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
3  支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

(幹事)
第96条  各支所を通じて、幹事9人以内を置く。
2  幹事は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

(支所に置く課等)
第97条  支所に、研修課及び教官を置く。

(研修課の所掌事務)
第98条  研修課は、第94条各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
(1)  研修計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案をすること。
(2)  研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。
(3)  研修に関する記録を作成し、及び保管すること。
(4)  研修及び国際協力に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。
(5)  前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

(教官の職務)
第99条  教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
(1)  第94条第1号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。
(2)  第94条第2号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

(教官の数)
第100条  第88条及び第97条の規定により置かれる教官の数は、研修部及び各支所を通じて、14人以内とする。

(雑則)
第101条  研修の実施に関する細目は、所長が定める。

     第3節 削除

第102条  削除

第103条  削除

第104条  削除

第105条  削除

第106条  削除

第107条  削除

第108条  削除

第109条  削除

第110条  削除

第111条  削除

第112条  削除

第113条  削除

第114条  削除

第115条  削除

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     第4節 地方支分部局

      第1款 財務局及び福岡財務支局

       第1目 福岡財務支局の所掌事務等

(福岡財務支局の所掌事務)
第182条  福岡財務支局は、財務局の所掌事務(金融庁の所掌事務に係るものを除く。)を分掌し、及び金融庁の所掌事務のうち法令の規定により福岡財務支局に属させられた事務をつかさどる。

(総務管理官)
第183条  北陸財務局に、総務管理官1人を置く。
2  総務管理官は、命を受けて、第202条第1項各号及び第2項各号、第204条第1項各号及び第2項各号、第206条の2各号並びに第209条に規定する事務を掌理するほか、財務局の所掌事務のうち特に重要なものについての企画及び立案に参画する。

(財務主幹)
第184条  福岡財務支局に、財務主幹1人を置く。
2  財務主幹は、命を受けて、第202条第1項各号及び第2項各号、第204条第1項各号及び第2項各号、第206条の2各号並びに第209条に規定する事務を掌理する。

(財務局考査官)
第185条  関東財務局及び近畿財務局に、財務局考査官それぞれ1人を置く。
2  財務局考査官は、命を受けて、財務局の事務の運営に関し、財務局長の指定する事項について考査を行う。

(首席財務局監察官)
第186条  関東財務局及び近畿財務局に、首席財務局監察官それぞれ1人を置く。
2  首席財務局監察官は、命を受けて、財務局の職員の服務に関する監察を行い、及び財務局監察官の行う事務を総括する。

(財務局監察官)
第187条  各財務局を通じて財務局監察官12人以内を置く。
2  財務局監察官は、命を受けて、前条第2項に規定する監察を行う。

(証券取引所監理官及び証券取引所副監理官)
第188条  財務局及び福岡財務支局に、次のとおり証券取引所監理官及び証券取引所副監理官を置く。
財務局又は財務支局名 証券取引所監理官 証券取引所副監理官
北海道財務局 1人
関東財務局 1人 1人
東海財務局 1人 1人
近畿財務局 1人 1人
福岡財務支局 1人
合計 5人 3人

2  証券取引所監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)
(1)  当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に所在する証券取引所及び証券取引所持株会社の業務及び財産の状況並びにその証券取引所の開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引の監督
(2)  当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に住所を有する者を国内における代表者とする外国証券取引所の業務の状況及びその外国証券取引所の開設する外国有価証券市場における有価証券の売買又は外国市場証券先物取引の監督
3  証券取引所副監理官は、命を受けて、証券取引所監理官の行う事務を助ける。

(金融先物取引所監理官)
第188条の2  関東財務局に、金融先物取引所監理官1人を置く。
2  金融先物取引所監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)
(1)  当該財務局の管轄区域内に所在する金融先物取引所及びその会員等並びに金融先物取引所持株会社の業務及び財産の状況並びにその金融先物取引所の開設する金融先物市場における金融先物取引の監督
(2)  当該財務局の管轄区域内に住所を有する者を国内における代表者とする外国金融先物取引所及びその外国金融先物取引所参加者の業務の状況並びにその外国金融先物取引所の開設する海外金融先物取引市場における金融先物取引と類似の取引の監督

(金融安定監理官及び金融安定副監理官)
第189条  関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ1人を置く。
2  金融安定監理官は、命を受けて、金融の安定に資するため、財務局長の指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3  金融安定副監理官は、命を受けて、金融安定監理官の行う事務を助ける。

(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)
第190条  各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ1人を、関東財務局に、証券取引等副監視官2人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ1人を置く。
2  証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。
(1)   証券取引法(昭和23年法律第25号) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号) 外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号) 金融先物取引法(昭和63年法律第77号) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)及び金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴取及び検査 証券取引法第194条の6第2項 及び 第3項 投資信託及び投資法人に関する法律第225条第2項 及び 第3項 外国証券業者に関する法律第42条第2項 及び 第3項 、有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律第51条の2第2項及び第3項、 金融先物取引法第145条第2項 及び 第3項 資産の流動化に関する法律第290条第2項 及び 第3項 並びに金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 第13条第4項 及び 第5項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)に関すること。
(2)   証券取引法 外国証券業者に関する法律 金融先物取引法 又は金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく犯則事件の調査に関すること。
3  証券取引等副監視官は、命を受けて、前項第1号に掲げる事務を整理する。

(証券検査指導官)
第190条の2  関東財務局に、証券検査指導官1人を置く。
2  証券検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  前条第2項第1号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、検査(以下この条、第190条の3及び第191条において証券検査という。)に従事する職員の訓練に関すること。
(2)  証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

(統括証券検査官)
第190条の3  関東財務局に、統括証券検査官7人以内を、近畿財務局に、統括証券検査官3人以内を、北陸財務局、東海財務局及び中国財務局に、統括証券検査官それぞれ1人を置く。
2  統括証券検査官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌する。

(統括証券調査官)
第190条の4  関東財務局に、統括証券調査官1人を置く。
2  統括証券調査官は、 証券取引法第177条 の規定に基づく調査 同法第194条の6第2項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)及び 同法第26条(第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第2項並びに第27条の30の規定に基づく検査 同法第194条の6第3項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(以下第191条の2において課徴金調査等という。)の実施に関する事務をつかさどる。

(統括証券取引審査官)
第190条の5  関東財務局に、統括証券取引審査官1人を置く。
2  統括証券取引審査官は、第190条第2項第1号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務(第192条において証券取引審査事務という。)をつかさどる。

(統括証券取引特別調査官)
第190条の6  関東財務局及び近畿財務局に、統括証券取引特別調査官それぞれ1人を置く。
2  統括証券取引特別調査官は、第190条第2項第2号に掲げる事務のうち、犯則事件の調査の実施に関する事務をつかさどる。

(上席証券検査官及び証券検査官)
第191条  各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官20人以内及び証券検査官162人以内を置く。
2  上席証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、及び証券検査官の行う事務を総括する。
3  証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。

(上席証券調査官及び証券調査官)
第191条の2  関東財務局に、上席証券調査官4人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官1人を、関東財務局に、証券調査官41人以内を、東海財務局に、証券調査官25人以内を、近畿財務局に、証券調査官29人以内を置く。
2  上席証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を総括する。
3  証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。

(上席証券取引審査官及び証券取引審査官)
第192条  関東財務局に、上席証券取引審査官3人以内を、近畿財務局に、上席証券取引審査官1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官28人以内を置く。
2  上席証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行い、及び証券取引審査官の行う事務を総括する。
3  証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行う。

(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
第193条  関東財務局に、上席証券取引特別調査官5人以内を、東海財務局に、上席証券取引特別調査官1人を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官2人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官186人以内を置く。
2  上席証券取引特別調査官は、命を受けて、 証券取引法 外国証券業者に関する法律 金融先物取引法 又は金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を総括する。
3  証券取引特別調査官は、命を受けて、前項に規定する犯則事件の調査を実施する。

       第2目 部の所掌事務等

(福岡財務支局に置く部)
第194条  福岡財務支局に、次の2部を置く。
  理財部
管財部

(総務部の所掌事務)
第195条  総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
(2)  公文書類の審査に関すること。
(3)  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(4)  財務局の行政の監査に関すること。
(5)  機密に関すること。
(6)  局長の官印及び庁印の保管に関すること。
(7)  財務局の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
(8)  財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
(9)  財務局の保有する情報の公開に関すること。
(10)  財務局の保有する個人情報の保護に関すること。
(11)  財務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
(12)  財務局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第2部の所掌に属するものを除く。)
(13)  財務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
(14)  広報に関すること。
(15)  行政相談に関すること。
(16)  地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
(17)  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
(18)  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
(19)  前各号に掲げるもののほか、財務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  関東財務局の総務部は、前項各号に掲げる事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌する事務の電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものに関する事務をつかさどる。

(理財部の所掌事務)
第196条  理財部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
(2)  国の予算の作成に関すること。
(3)  国の予備費の管理に関すること。
(4)  各省各庁 財政法(昭和22年法律第34号) 第21条 に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
(5)  国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
(6)  物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
(7)  政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
(8)  国家公務員の旅費の制度に関すること。
(9)  国家公務員共済組合制度に関すること。
(10)  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。
(11)  国債に関すること。
(12)  日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
(13)  貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
(14)  政府関係金融機関に関すること。
(15)  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。以下同じ。)
(16)  財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
(17)  金の政府買入れに関すること。
(18)  金融機関の金利の調整に関すること。
(19)  特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
(20)  在外公館等借入金の返済に関すること。
(21)  金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第2条第39号に規定する両替業務を行う者に関すること。
(22)   証券取引法第2章 から 第2章の4 までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
(23)   証券取引法第26条 、第27条の22第1項及び第2項並びに第27条の30第1項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
(24)  公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
(25)   証券取引法第6章 に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
(26)  上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
(27)   金融機関経理応急措置法(昭和21年法律第6号)及び 金融機関再建整備法(昭和21年法律第39号)の施行に関すること。
(28)  次に掲げる者の検査その他の監督に関すること(証券取引所監理官、証券取引所副監理官、金融先物取引所監理官及び証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
 金融機関 金融庁設置法(平成10年法律第130号) 第4条第3号 イ、ハ、ホ及びヘに掲げる者をいう。第221条、第227条、第227条の2、第253条及び第258条において同じ。)
 銀行持株会社
 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法(昭和22年法律第132号) 第92条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号) 第121条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
 保険持株会社(少額短期保険持株会社 保険業法第272条の37第2項 に規定する少額短期保険持株会社をいう。第253条、第258条及び第261条において同じ。)を含む。第221条、第226条及び第227条において同じ。)
 船主相互保険組合
 火災共済協同組合
 生命保険募集人、損害保険代理店、小額短期保険募集人及び保険仲立人
 証券業を営む者
 証券金融会社
 投資法人
 証券取引所
 外国証券取引所
 証券業協会
 証券取引所持株会社
 投資顧問業 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第2項 に規定する投資顧問業をいう。以下同じ。)を営む者
 金融先物取引業を行う者及び金融先物取引業協会
 金融先物取引所及びその会員等 金融先物取引法第5条第1項第4号 に規定する会員等をいう。第218条第1項第19号において同じ。)
 金融先物取引所持株会社
 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
 貸金業を営む者
 特定金融会社等 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号) 第2条第3項 に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)
 抵当証券業を営む者
 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ 資産の流動化に関する法律第2条第3項 、第208条第1項及び第224条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。以下同じ。)
 商品投資販売業を営む者
 不動産特定共同事業を営む者
 確定拠出年金運営管理業を営む者
(29)  前払式証票の規制に関すること。
(30)  金融事情の調査に関すること。
(31)  財政融資資金の管理及び運用に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)
(32)  国内資金運用の調整に関すること。
(33)  地方債に関すること。

(管財部、管財第一部及び管財第2部の所掌事務)
第197条  管財部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  国有財産の総括に関すること。
(2)  普通財産の管理及び処分に関すること。
(3)   国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
(4)  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
(5)  財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政融資資金特別会計の歳入金の徴収に関することを除く。)
(6)  連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
(7)  外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
2  近畿財務局の管財部は、前項各号に掲げる事務のほか、独立行政法人日本万国博覧会記念機構の行う業務に関する事務をつかさどる。
3  関東財務局の管財第一部及び管財第2部にあっては、第1号に掲げる事務は、管財第一部において、第2号に掲げる事務は、管財第2部においてつかさどる。
(1)  第1項第1号から第4号までに掲げる事務(次号に掲げる事務を除く。)
(2)  第1項第1号から第4号までに掲げる事務のうち第240条第1項各号、第244条第1号、第4号及び第5号並びに第247条に規定する事務並びに第1項第5号から第7号までに掲げる事務

       第3目 特別な職の設置等

(次長)
第198条  関東財務局及び近畿財務局の総務部に、次長それぞれ1人を、関東財務局の理財部に、次長2人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、次長それぞれ1人を、関東財務局の管財第一部及び管財第2部並びに東海財務局及び近畿財務局の管財部に、次長それぞれ2人を、北海道財務局、東北財務局及び中国財務局の管財部に、次長それぞれ1人を置く。
2  次長は、部長を助け、部の事務(理財部にあっては、第227条第1項各号に掲げる検査に関する事務及び第221条各号に掲げる事務を除く。)を整理する。

(検査監理官)
第199条  各財務局及び福岡財務支局の理財部に、検査監理官それぞれ1人を置く。
2  検査監理官は、命を受けて、第227条第1項各号に掲げる検査に関する事務を整理する。

(金融監督官)
第200条  関東財務局の理財部に、金融監督官2人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、金融監督官それぞれ1人を置く。
2  金融監督官は、命を受けて、第221条各号に掲げる事務を整理する。

       第4目 総務部の内部組織等

(総務部等に置く課等)
第201条  総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
財務局名 設置する課及び室名
関東財務局 総務課 人事課 会計課 厚生課 情報管理課 経済調査課 財務広報相談室
近畿財務局 総務課 人事課 会計課 厚生課 経済調査課 情報管理室 財務広報相談室
東海財務局 総務課 人事課 会計課 経済調査課 財務広報相談室
北海道財務局
東北財務局
中国財務局
総務課 人事課 会計課 経済調査課
四国財務局
九州財務局
総務課 会計課 経済調査課

2  前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局、中国財務局及び九州財務局の総務部に、財務広報相談官及び合同庁舎管理官それぞれ1人を、四国財務局の総務部に、財務広報相談官1人を、関東財務局及び近畿財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ1人を置く。
3  福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課、財務広報相談官及び合同庁舎管理官それぞれ1人を、北陸財務局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び財務広報相談官1人を置く。
総務課
会計課
経済調査課

(総務課の所掌事務)
第202条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務局又は福岡財務支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
(2)  公文書類の審査及び進達に関すること。
(3)  公文書類の接受及び発送に関すること。
(4)  財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。
(5)  財務局又は福岡財務支局の事務能率の増進に関すること。
(6)  前各号に掲げるもののほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  北陸財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  公文書類の編集及び保存に関すること。
(2)  機密に関すること。
(3)  局長又は支局長の官印及び庁印の保管に関すること。
(4)  財務局又は福岡財務支局の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
(5)  財務局又は福岡財務支局の情報システムの整備及び管理に関すること。
(6)  財務局又は福岡財務支局の保有する情報の公開に関すること。
(7)  財務局又は福岡財務支局の保有する個人情報の保護に関すること。
3  北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び中国財務局の総務課は、第1項各号に掲げる事務のほか、前項第1号及び第5号から第7号までに掲げる事務をつかさどる。

(人事課の所掌事務)
第203条  人事課は、前条第2項第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)
第204条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
(2)  払戻し及び過誤納金の還付に関すること。
(3)  財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第2部並びに合同庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)
(4)  財務局又は福岡財務支局所属の建築物の営繕に関すること。
(5)  庁内の管理に関すること。
2  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の会計課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務局又は福岡財務支局の職員に貸与する宿舎に関すること。
(2)  財務局又は福岡財務支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
(3)   国家公務員共済組合法第3条第1項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(財務局又は福岡財務支局の職員に関するものに限る。)

(厚生課の所掌事務)
第205条  厚生課は、前条第2項各号に掲げる事務をつかさどる。

(情報管理課の所掌事務)
第206条  情報管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務局又は福岡財務支局の所掌する事務の電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するもの
(2)  第202条第2項第1号及び第5号から第7号までに掲げる事務

(経済調査課の所掌事務)
第206条の2  経済調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  地方経済に関する調査に関すること。
(2)  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
(3)  地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
(4)  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。

(情報管理室の所掌事務)
第207条  情報管理室は、第202条第2項第1号及び第5号から第7号までに掲げる事務をつかさどる。

(財務広報相談室の所掌事務)
第208条  財務広報相談室は、財務局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(財務広報相談官の職務)
第209条  財務広報相談官は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(合同庁舎管理官の職務)
第210条  合同庁舎管理官は、 国有財産法第5条の2 の規定に基づき、財務局長又は福岡財務支局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。

(合同庁舎管理室)
第211条  北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。
2  合同庁舎管理室は、第204条第1項第3号に掲げる事務のうち 国有財産法第5条の2 の規定に基づき、北陸財務局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
3  合同庁舎管理室に、室長を置く。

(企画調整官)
第212条  関東財務局及び近畿財務局の総務課に、企画調整官それぞれ1人を置く。
2  企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

(企画調査専門官)
第213条  北海道財務局、東海財務局及び中国財務局の総務課に、企画調査専門官それぞれ1人を置く。
2  企画調査専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項についての企画に関する事務を処理する。

(考査専門官)
第214条  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課に、考査専門官それぞれ1人を置く。
2  考査専門官は、命を受けて、財務局又は福岡財務支局の事務の運営に関する専門的事項についての考査に関する事務を処理する。

(情報管理官)
第214条の2  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課に、情報管理官それぞれ1人を置く。
2  情報管理官は、命を受けて、第202条第2項第1号及び第5号から第7号までに掲げる事務を処理する。

(人事専門官)
第214条の3  関東財務局、東海財務局及び近畿財務局の人事課に、人事専門官それぞれ1人を置く。
2  人事専門官は、命を受けて、第202条第2項第4号に掲げる事務のうち財務局長の指定するものを処理する。

(上席電算機専門官及び電算機専門官)
第215条  情報管理課に、上席電算機専門官1人及び電算機専門官5人以内を置く。
2  上席電算機専門官は、命を受けて、第206条第1号に掲げる事務を処理し、及び電算機専門官の行う事務を総括する。
3  電算機専門官は、命を受けて、第206条第1号に掲げる事務を処理する。

(上席調査官及び調査官)
第215条の2  各財務局及び福岡財務支局を通じて経済調査課に、上席調査官16人以内及び調査官46人以内を置く。
2  前項の上席調査官は、命を受けて、第206条の2各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3  第1項の調査官は、命を受けて、第206条の2各号に掲げる事務を処理する。

       第5目 理財部の内部組織

(理財部に置く課等)
第216条  理財部に、次の表に掲げる課を置く。
財務局又は財務支局名 設置する課名
関東財務局 主計第1課 主計第2課 主計第3課 理財第1課 理財第2課 理財第3課 検査総括課 審査業務課 金融監督第1課 金融監督第2課 金融監督第3課 金融監督第4課 金融監督第5課 証券監督第1課 証券監督第2課 融資課
近畿財務局 主計第1課 主計第2課 理財第1課 理財第2課 検査総括課 審査業務課 金融監督第1課 金融監督第2課 金融監督第3課 証券監督課 融資課
東北財務局
東海財務局
中国財務局
主計第1課 主計第2課 理財課 検査総括課 金融監督第1課 金融監督第2課 金融監督第3課 融資課
九州財務局 主計第1課 主計第2課 理財課 検査総括課 金融監督第1課 金融監督第2課 融資課
北海道財務局
北陸財務局
四国財務局
福岡財務支局
主計課 理財課 検査総括課 金融監督第1課 金融監督第2課 融資課

2  前項に掲げる課のほか、関東財務局の理財部に、統括証券監査官3人以内(うち2人は、その管轄区域を東京都とする。)、検査指導官及び金融調整官それぞれ1人を、北海道財務局及び福岡財務支局の理財部に、特別主計実地監査官、検査指導官及び金融調整官それぞれ1人を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、統括証券監査官、検査指導官及び金融調整官それぞれ1人を、東北財務局及び中国財務局の理財部に、検査指導官及び金融調整官それぞれ1人を、北陸財務局及び四国財務局の理財部に、特別主計実地監査官それぞれ1人を、九州財務局の理財部に、検査指導官1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官を置く。
3  特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
財務局又は財務支局名 特別金融証券検査官 統括金融証券検査官
北海道財務局 2人以内
東北財務局 1人 3人以内
関東財務局 6人以内 10人以内
北陸財務局 2人以内
東海財務局 2人以内 3人以内
近畿財務局 3人以内 4人以内
中国財務局 1人 3人以内
四国財務局 1人
九州財務局 2人以内
福岡財務支局 1人 2人以内
合計 14人以内 32人以内

(主計課、主計第1課、主計第2課及び主計第3課の所掌事務)
第217条  主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1)  国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。第253条、第257条及び第261条において同じ。)及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
(2)  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
(3)  予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。
(4)  国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。
(5)  繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。
(6)  国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
(7)  物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。
(8)  国家公務員の旅費の制度に関すること。
(9)  国家公務員共済組合制度に関すること。
(10)  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
(11)  前各号に掲げるもののほか、理財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  主計第1課、主計第2課及び主計第3課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(理財課、理財第1課、理財第2課及び理財第3課の所掌事務)
第218条  理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  記名国債証券の交付に関すること。
(2)  日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
(3)  貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
(4)   国際協力銀行法第53条第1項 日本政策投資銀行法第50条第1項 国民生活金融公庫法第30条第1項 農林漁業金融公庫法第30条第1項 中小企業金融公庫法第31条第1項 公営企業金融公庫法第37条第1項 沖縄振興開発金融公庫法第33条第1項 商工組合中央金庫法第43条 奄美群島振興開発特別措置法第22条第1項 独立行政法人住宅金融支援機構法第26条第1項 独立行政法人農林漁業信用基金法第20条第1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第26条第1項 独立行政法人情報通信研究機構法第20条第1項 並びに 独立行政法人通則法第64条第1項(独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)の規定に基づく監査に関すること。
(5)  日本政策投資銀行の行う貸付けに関する必要な手続に関すること。
(6)  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
(7)   外国為替及び外国貿易法 に基づく検査に関すること。
(8)  金の需給状況等の調査に関すること。
(9)  金融機関の金利の調整に関すること。
(10)  特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
(11)  在外公館等借入金の返済に関すること。
(12)  金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく検査(同法第2条第39号に規定する両替業務を行う者に係るものに限る。)に関すること。
(13)   証券取引法第2章 から 第2章の4 までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
(14)   証券取引法第26条 、第27条の22第1項及び第2項並びに第27条の30第1項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
(15)  公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
(16)   証券取引法第6章 に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
(17)  上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
(18)   金融機関経理応急措置法 及び 金融機関再建整備法 の施行に関すること。
(19)  証券取引所、外国証券取引所、証券取引所持株会社並びに金融先物取引所及びその会員等並びに金融先物取引所持株会社の監督に関すること(証券取引所監理官、証券取引所副監理官、金融先物取引所監理官、証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)
(20)  証券業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券 証券取引法第40条第1項第1号 に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)
2  理財第1課、理財第2課及び理財第3課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(検査総括課の所掌事務)
第219条  検査総括課は、次に掲げる事務(検査指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1)  金融検査(第227条第1項各号に掲げる検査(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)をいう。本条、第225条、第226条及び第232条において同じ。)の実施計画の作成に関すること。
(2)  金融検査に従事する職員の訓練に関すること。
(3)  前2号に掲げるもののほか、金融検査に関する事務のうち実施に関するものを除いた事務に関すること。
2  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の検査総括課は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  検査報告書(金融検査の結果を取りまとめて財務局長又は福岡財務支局長に報告するために作成される文書をいう。)の審査に関すること。
(2)  金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知を行うこと。
(3)  金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

(審査業務課の所掌事務)
第220条  審査業務課は、前条第2項各号に掲げる事務をつかさどる。

(金融監督第1課、金融監督第2課、金融監督第3課、金融監督第4課、金融監督第5課、証券監督課、証券監督第1課及び証券監督第2課の所掌事務)
第221条  金融監督第1課、金融監督第2課、金融監督第3課、金融監督第4課、金融監督第5課、証券監督課、証券監督第1課及び証券監督第2課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(1)  次に掲げる者の監督に関すること。
 金融機関
 銀行持株会社
 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法第92条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法第121条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
 保険持株会社
 船主相互保険組合
 火災共済協同組合
 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
 証券業を営む者(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
 証券金融会社
 投資法人
 証券業協会(証券取引等監視官、理財課及び理財第1課の所掌に属するものを除く。)
 投資顧問業を営む者
 金融先物取引業を行う者及び金融先物取引業協会(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
 貸金業を営む者
 特定金融会社等
 抵当証券業を営む者
 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
 商品投資販売業を営む者
 不動産特定共同事業を営む者
 確定拠出年金運営管理業を営む者
(2)  前払式証票の規制に関すること。
(3)  金融事情の調査に関すること。

(融資課の所掌事務)
第222条  融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財政融資資金の運用に関すること。
(2)  財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。
(3)  財政融資資金特別会計の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)
(4)  財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
(5)  郵政関係機関との連絡に関すること。
(6)  地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
(7)  地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
(8)  地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。

(特別主計実地監査官の職務)
第223条  特別主計実地監査官は、第217条第1項各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。

(統括証券監査官の職務)
第224条  統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
(1)  第218条第1項第13号及び第16号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第231条において同じ。)並びに同項第17号に掲げる事務に関すること。
(2)  第218条第1項第14号に規定する検査の実施に関すること。

(検査指導官の職務)
第225条  検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  金融検査に従事する職員の訓練に関すること。
(2)  金融検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

(特別金融証券検査官の職務)
第226条  特別金融証券検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び証券会社並びに特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定する銀行持株会社、保険持株会社及び証券会社を子会社とする持株会社の検査の実施に関する事務を分掌する。

(統括金融証券検査官の職務)
第227条  統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務(証券取引等監視官、特別金融証券検査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(1)  金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査
(2)   証券取引法第59条第1項 から 第3項 まで、第65条の2第10項、第66条の20、第79条の14、第103条の3、第106条の6、第106条の16、第106条の20、第106条の27、第151条、第155条の9及び第156条の34、 外国証券業者に関する法律第31条 投資信託及び投資法人に関する法律第213条第1項 から 第4項 まで、 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第36条第1項 及び 第2項 金融先物取引法第34条の20の3第1項 、第34条の30第1項、第34条の39第1項、第34条の42第1項、第34条の48第1項、第52条第1項、第55条の10第1項、第85条第1項及び第2項並びに第113条第1項、 資産の流動化に関する法律第217条第1項 同法第209条 同法第286条第1項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 第8条第1項 の規定に基づく検査
(3)  次に掲げる者の検査(ヲからカまでに掲げる者にあっては、損失の危険の管理に係るものに限る。)
 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法第92条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法第121条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
 船主相互保険組合
 火災共済協同組合
 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
 貸金業を営む者
 抵当証券業を営む者
 商品投資販売業を営む者
 不動産特定共同事業を営む者
 確定拠出年金運営管理業を営む者
 前払式証票の第三者型発行者
 商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行
 日本郵政公社
 独立行政法人住宅金融支援機構
2  前項に規定するもののほか、北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局の統括金融証券検査官は、命を受けて、第226条に規定する事務を分掌する。

(金融調整官の職務)
第227条の2  金融調整官は、金融機関及び銀行持株会社の監督に関する事務(検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する事項についての調整に関する事務をつかさどる。

(上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
第228条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官42人以内及び主計実地監査官225人以内を置く。
2  上席主計実地監査官は、命を受けて、第217条第1項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理し、並びに主計実地監査官の行う事務を総括する。
3  主計実地監査官は、命を受けて、第217条第1項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理する。

(上席為替実査官及び為替実査官)
第229条  東北財務局、関東財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、上席為替実査官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、為替実査官33人以内を置く。
2  上席為替実査官は、命を受けて、 外国為替及び外国貿易法第68条第1項 及び金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 第8条第1項 の規定に基づく検査(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項の規定に基づく検査にあっては、 同法第2条第39号 に規定する両替業務を行う者に係るものに限る。)を実施し、及び為替実査官の行う事務を総括する。
3  為替実査官は、命を受けて、前項に規定する検査を実施する。

(公庫等実地監査官)
第230条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、公庫等実地監査官26人以内を置く。
2  公庫等実地監査官は、命を受けて、第218条第1項第4号に規定する監査を実施する。

(上席証券監査官及び証券監査官)
第231条  関東財務局の理財部に、上席証券監査官4人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官59人以内を置く。
2  上席証券監査官は、命を受けて、第218条第1項第13号、第16号及び第17号に掲げる事務を処理するほか、同項第14号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
3  証券監査官は、命を受けて、第218条第1項第13号、第16号及び第17号に掲げる事務を処理するほか、同項第14号に規定する検査を実施する。

(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
第232条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官58人以内及び金融証券検査官604人以内を置く。
2  上席金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
3  金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施する。

(貸金業調整官)
第232条の2  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官10人以内を置く。
2  貸金業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要な事項についての調整に関する事務を処理する。
(1)  第221条第1号ヨからナまでに掲げる者の監督に関すること。
(2)  第221条第2号に掲げる事務

(資金実地監査官)
第233条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、資金実地監査官32人以内を置く。
2  資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。

(上席調査官及び調査官)
第234条  各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官144人以内及び調査官261人以内を置く。
2  前項の上席調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
(1)  第217条第1項各号に掲げる事務(上席主計実地監査官及び主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)
(2)  第218条第1項各号に掲げる事務(上席証券監査官、証券監査官、為替実査官及び公庫等実地監査官の所掌に属するものを除く。)
(3)  第221条各号に掲げる事務(上席金融証券検査官及び金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)
(4)  第222条各号に掲げる事務(資金実地監査官の所掌に属するものを除く。)
3  第1項の調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。

       第6目 管財部、管財第一部及び管財第2部の内部組織

(管財部及び管財第一部に置く課等)
第235条  管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、次の表に掲げる課を置く。
財務局又は財務支局名 設置する課名
関東財務局 管財総括第1課 管財総括第2課 管財総括第3課 宿舎総括課 宿舎建設計画課
近畿財務局 管財総括第1課 管財総括第2課 宿舎総括課 審理課 訟務課
北海道財務局
東北財務局
東海財務局
中国財務局
四国財務局
九州財務局
福岡財務支局
管財総括課 宿舎総括課 審理課
北陸財務局 管財総括課 宿舎総括課

2  前項に掲げる課のほか、関東財務局の管財第一部に、国有財産調整官及び宿舎技術調整官それぞれ1人、統括国有財産管理官3人以内、特別国有財産監査官1人並びに統括国有財産監査官3人以内を、近畿財務局の管財部に、国有財産調整官及び宿舎技術調整官それぞれ1人、統括国有財産管理官4人以内、統括国有財産監査官2人以内及び首席国有財産鑑定官1人を、東海財務局の管財部に、国有財産調整官1人、統括国有財産管理官5人以内、統括国有財産監査官2人以内及び首席国有財産鑑定官1人を、中国財務局の管財部に、国有財産調整官及び特別国有財産管理官それぞれ1人、統括国有財産管理官4人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ1人を、北海道財務局の管財部に、統括国有財産管理官3人以内、統括国有財産監査官2人以内及び首席国有財産鑑定官1人を、東北財務局の管財部に、統括国有財産管理官3人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ1人を、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、統括国有財産管理官それぞれ2人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ1人を、北陸財務局及び四国財務局の管財部に、統括国有財産管理官、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ1人を置く。

(管財第2部に置く課等)
第236条  管財第2部に、次に掲げる課を置く。
  審理第1課
審理第2課
訟務課
2  前項に掲げる課のほか、管財第2部に、国有財産調整官1人、統括国有財産管理官5人以内及び首席国有財産鑑定官1人を置く。

(管財総括課、管財総括第1課、管財総括第2課及び管財総括第3課の所掌事務)
第237条  管財総括課は、次に掲げる事務をつかさどる(宿舎総括課、宿舎建設計画課、国有財産調整官及び宿舎技術調整官の所掌に属するものを除く。)
(1)  管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第2部とする。第6号において同じ。)の事務並びに財務事務所及び出張所の分掌する管財部の事務(以下管財部等の事務という。)の運営の統一及び調整に関すること。
(2)  国有財産の管理及び処分に関する計画の作成に関すること。
(3)   国有財産法第10条第1項 若しくは 第4項 又は 国有財産法施行令第6条第9項 国家公務員宿舎法第6条第2項(合同宿舎の監査を含む。)及び 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第3条の2 の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める調査(以下監査等という。)に関する計画の作成に関すること。
(4)  国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
(5)  国有財産地方審議会の庶務に関すること。
(6)  前各号に掲げるもののほか、管財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2  関東財務局の管財総括第1課、管財総括第2課及び管財総括第3課にあっては、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項各号に掲げる事務及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を分掌する。
3  近畿財務局の管財総括第1課及び管財総括第2課にあっては、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、第1項各号に掲げる事務及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務並びに独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する事務のうち財務局長が定める事務を分掌する。
4  中国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財総括課は、第1項各号に掲げる事務のほか、旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務をつかさどる。
5  北陸財務局の管財総括課は、第1項各号に掲げる事務のほか、第240条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。

(宿舎総括課の所掌事務)
第238条  宿舎総括課は、次に掲げる事務をつかさどる(国有財産調整官の所掌に属するものを除く。)
(1)  管財部等の事務のうち国家公務員の宿舎に関する事務運営の統一及び調整に関すること。
(2)  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関する計画の作成に関すること(建設(環境整備を含む。)に関する計画及び合同宿舎の修繕に関する計画の作成に関する事務(以下建設等計画事務という。)を除く。)。 
2  北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の宿舎総括課は、前項各号に掲げる事務のほか、建設等計画事務をつかさどる。
3  近畿財務局の宿舎総括課は、第1項各号に掲げる事務のほか、建設等計画事務(第243条に規定する事務を除く。)をつかさどる。

(宿舎建設計画課の所掌事務)
第239条  宿舎建設計画課は、建設等計画事務(第243条に規定する事務を除く。)をつかさどる。

(審理課、審理第1課及び審理第2課の所掌事務)
第240条  審理課は、次に掲げる事務をつかさどる(訟務課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。)
(1)  国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。
(2)  合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
(3)  普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下普通財産等という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
(4)  従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。
(5)  国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
(6)  連合国財産の返還に伴い生じた債権の管理に関すること。
(7)  財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政融資資金特別会計の歳入金の徴収に関することを除く。)
(8)  保管金の取扱いに関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)
(9)  管財部等の事務に係る訴訟及び非訟事件に関すること。
2  関東財務局の審理第1課及び審理第2課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより前項第1号から第8号までに掲げる事務を分掌する。

(訟務課の所掌事務)
第241条  訟務課は、前条第1項第9号に掲げる事務をつかさどる。

(国有財産調整官)
第242条  国有財産調整官は、命を受けて、第237条第1項第2号及び第3号、第238条第1項第2号並びに第240条第1項第1号、第3号及び第9号に掲げる事務のうち財務局長の指定する事項についての調整に関する事務を分掌する。

(宿舎技術調整官の職務)
第243条  宿舎技術調整官は、建設等計画事務のうち設計及び積算基準の作成その他建設技術に関する事務をつかさどる。

(特別国有財産管理官)
第243条の2  特別国有財産管理官は、次条各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長の指定するものをつかさどる。

(統括国有財産管理官の職務)
第244条  統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
(1)  局直轄区域(財務局又は福岡財務支局の管轄区域(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)のうち財務事務所及び出張所の管轄区域を除く区域をいう。以下この条において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
(2)  局直轄区域に所在する各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
(3)  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
(4)  普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
(5)  局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下用途指定財産という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。
(6)  外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
(7)  連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の調査、保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。
(8)  連合国財産の損害の調査及び補償に関すること。
(9)  接収貴金属等の処理に関し、書類の受付及び送付を行い、並びに必要な調査を行うこと。

(特別国有財産監査官の職務)
第245条  特別国有財産監査官は、監査等の実施に関する事務のうち特に処理困難なものとして、財務局長の指定するものをつかさどる。

(統括国有財産監査官の職務)
第246条  統括国有財産監査官は、命を受けて、監査等の実施に関する事務(特別国有財産監査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(首席国有財産鑑定官の職務)
第247条  首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。

(国有財産総括専門官)
第248条  各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官23人以内を置く。
2  国有財産総括専門官は、命を受けて、第237条第1項第2号から第4号までに掲げる事務を処理し、及び当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。

(上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)
第249条  各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第2部)に、上席国有財産訟務官10人以内及び国有財産訟務官27人以内を置く。
2  上席国有財産訟務官は、命を受けて、第240条第1項第9号に掲げる事務を処理し、及び国有財産訟務官の行う事務を総括する。
3  国有財産訟務官は、命を受けて、第240条第1項第9号に掲げる事務を処理する。

(上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
第250条  各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第2部)に、上席国有財産管理官91人以内及び国有財産管理官215人以内を置く。
2  上席国有財産管理官は、命を受けて、第237条第1項第1号、第5号及び第6号、第238条第1項各号、第240条第1項第1号から第8号まで並びに第244条各号に掲げる事務並びに建設等計画事務並びに旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務並びに独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する事務のうち財務局長が定める事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。
3  国有財産管理官は、命を受けて、第237条第1項各号、第238条第1項各号、第240条第1項第1号から第8号まで並びに第244条各号に掲げる事務並びに建設等計画事務並びに旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務並びに独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する事務のうち財務局長が定める事務を処理する。

(上席国有財産監査官及び国有財産監査官)
第251条  関東財務局の管財第一部に、上席国有財産監査官9人以内を、東海財務局及び近畿財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ3人以内を、北海道財務局、東北財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ2人以内を、四国財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産監査官137人以内を置く。
2  上席国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施し、及び国有財産監査官の行う事務を総括する。
3  国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施する。

(上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)
第252条  関東財務局の管財第2部に、上席国有財産鑑定官6人以内を、東北財務局、東海財務局及び近畿財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ2人以内を、北海道財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ1人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第2部)に、国有財産鑑定官53人以内を置く。
2  上席国有財産鑑定官は、命を受けて、第247条に規定する事務を処理し、及び国有財産鑑定官の行う事務を総括する。
3  国有財産鑑定官は、命を受けて、第247条に規定する事務を処理する。

       第7目 財務事務所

(財務事務所の所掌事務)
第253条  財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
(1)  国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
(2)  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
(3)  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
(4)  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
(5)  記名国債証券の交付に関すること。
(6)  日本政策投資銀行の行う貸付けに関する必要な手続きに関すること。
(7)  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
(8)  財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
(9)  国内資金運用の調整に関すること。
(10)  地方債に関すること。
(11)  地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
(12)  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
(13)  国有財産の総括に関すること。
(14)  普通財産の管理及び処分に関すること。
(15)   国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
(16)  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
(17)  次に掲げる者の監督に関すること。
 金融機関
 銀行持株会社
 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法第92条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法第121条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
 少額短期保険持株会社
 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
 証券業を営む者
 投資法人
 投資顧問業を営む者
 金融先物取引業を行う者
 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
 貸金業を営む者
 特定金融会社等
 抵当証券業を営む者
 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
(18)  前払式証票の規制に関すること。

(次長)
第254条  東京財務事務所に次長3人を、千葉財務事務所、横浜財務事務所、京都財務事務所及び神戸財務事務所に次長それぞれ1人を置く。
2  次長は、財務事務所長を助け、財務事務所の事務を整理する。

(財務事務所に置く課等)
第255条  財務事務所に、次に掲げる課を置く。
  総務課
  財務課
  理財課
  管財課
2  前項の規定にかかわらず、理財課に代え、東京財務事務所にあっては、理財第1課、理財第2課、理財第3課、理財第4課及び理財第5課を置き、新潟財務事務所にあっては、理財第1課及び理財第2課を置く。
3  第1項に掲げる課のほか、東京財務事務所に、統括国有財産管理官7人以内を、千葉財務事務所及び横浜財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ5人以内を、神戸財務事務所に、統括国有財産管理官4人以内を、京都財務事務所に、統括国有財産管理官3人以内を、水戸財務事務所及び宇都宮財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ2人以内を、福島財務事務所、前橋財務事務所、新潟財務事務所、岐阜財務事務所、静岡財務事務所、津財務事務所、岡山財務事務所及び山口財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ1人を置く。

(総務課の所掌事務)
第256条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  財務事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
(2)  公文書類の審査及び進達に関すること。
(3)  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(4)  機密に関すること。
(5)  事務所長の官印及び庁印の保管に関すること。
(6)  財務事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。
(7)  会計に関すること。
(8)  財務事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
(9)  財務事務所の保有する情報の公開に関すること。
(10)  財務事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
(11)  広報に関すること。
(12)  行政相談に関すること。
(13)  前各号に掲げるもののほか、財務事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(財務課の所掌事務)
第257条  財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
(2)  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
(3)  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
(4)  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
(5)  記名国債証券の交付に関すること。
(6)  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
(7)  日本政策投資銀行の行う貸付けに関する必要な手続に関すること。
(8)  財政融資資金の運用に関すること。
(9)  財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
(10)  郵政関係機関との連絡に関すること。
(11)  地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
(12)  地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
(13)  地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
(14)  地方経済に関する調査に関すること。
(15)  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
(16)  地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。

(理財課、理財第1課、理財第2課、理財第3課、理財第4課及び理財第5課の所掌事務)
第258条  理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  次に掲げる者の監督に関すること。
 金融機関
 銀行持株会社
 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法第92条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法第121条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
 少額短期保険持株会社
 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
 証券業を営む者
 投資法人
 投資顧問業を営む者
 金融先物取引業を行う者
 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
 貸金業を営む者
 特定金融会社等
 抵当証券業を営む者
 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
(2)  前払式証票の規制に関すること。
(3)  金融事情の調査に関すること。
2  理財第1課、理財第2課、理財第3課、理財第4課及び理財第5課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

(管財課の所掌事務)
第259条  管財課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
(2)  各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
(3)  監査等の実施に関すること。
(4)  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
(5)  普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
(6)  用途指定財産に関する報告の徴取又は指示に関すること。
(7)  国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものに関すること。
(8)  国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
(9)  合同宿舎の管理に係る債権並びに普通財産等の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
(10)  財務事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)
(11)  保管金の取扱いに関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)

(統括国有財産管理官の職務)
第260条  統括国有財産管理官は、命を受けて、前条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事務を分掌する。

       第8目 出張所

第261条  出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。
2  出張所は、財務局、福岡財務支局又は財務事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
(1)  国有財産の総括に関すること。
(2)  普通財産の管理及び処分に関すること。
(3)   国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条 に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
(4)  国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
3  前項の規定にかかわらず、筑波出張所にあっては、前項各号に掲げる事務のうち第4号に掲げる事務を分掌する。
4  第2項の規定にかかわらず、小樽出張所及び北見出張所にあっては、財務局の所掌事務のうち同項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
(1)  国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
(2)  国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
(3)  国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
(4)  企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
(5)  記名国債証券の交付に関すること。
(6)  たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
(7)  財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。
(8)  国内資金運用の調整に関すること。
(9)  地方債に関すること。
(10)  地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
(11)  地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
(12)  次に掲げる者の監督に関すること。
 金融機関
 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、 農業協同組合法第92条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業又は 水産業協同組合法第121条の2第2項 に規定する特定信用事業代理業を行う者
 少額短期保険持株会社
 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
 証券業を営む者
 投資法人
 投資顧問業を営む者
 金融先物取引業を行う者
 信託業、信託契約代理業又は信託受益権販売業を営む者
 貸金業を営む者
 特定金融会社等
 抵当証券業を営む者
 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
(13)  前払式証票の規制に関すること。
5  出張所の内部組織は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定める。

      第2款 税関

       第1目 税関情報監理官

(税関情報監理官)
第262条  東京税関に、税関情報監理官1人を置く。
2  税関情報監理官は、命を受けて、関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに 地方税法(昭和25年法律第226号) 第2章第3節 に規定する地方消費税の貨物割(以下貨物割という。)の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締り(以下この条において取締り等という。)に資するため、取締り等に関する情報の収集、管理及び分析並びに当該情報に係る取締り等の実施その他税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

       第1目の2 部の所掌事務

(総務部の所掌事務)
第263条  総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。
(2)  本省と税関との事務の連絡調整に関すること。
(3)  公文書類の審査に関すること。
(4)  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(5)  税関の保有する情報の公開に関すること。
(6)  税関の保有する個人情報の保護に関すること。
(7)  税関の機構及び定員に関すること。
(8)  税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。
(9)  税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
(10)  税関の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに福利厚生に関すること。
(11)  税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
(12)  税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
(13)  開港及び税関空港に関すること。
(14)  通関業の監督及び通関士に関すること。
(15)  広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
(16)  税関行政の考査に関すること。
(17)  税関行政に関する広聴の総括に関すること。
(18)  前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(監視部の所掌事務)
第264条  監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)
(2)  とん税及び特別とん税の確定に関すること。
(3)  旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(次条第3号、第5号、第6号及び第8号に掲げる事務並びに調査部の所掌に属するものを除く。)
(4)   関税定率法(明治43年法律第54号)に規定する製造工場に関すること。
(5)  コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
(6)  保税制度の運営に関すること。
(7)  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)
(8)  金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)
(9)   外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(業務部の所掌事務)
第265条  業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること(監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。)
(2)  税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)
(3)  関税率表の品目分類に関すること。
(4)  貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものを除く。)
(5)  輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
(6)  輸出入貨物の分析に関すること。
(7)  郵便物の輸出入手続に関すること。
(8)  犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
(9)  税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
(10)  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
(11)  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)
(12)  金の輸出入の規制に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)
(13)   外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)
(14)   輸出入取引法(昭和27年法律第299号)の規定による貨物の輸出の取締りに関すること。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(調査部の所掌事務)
第266条  調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税、内国消費税及び貨物割に関する検査に関すること。
(2)  関税に関する法令、内国消費税及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
(3)  関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
(4)  独立行政法人通関情報処理センターの行う国際貨物業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
(5)  税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち税関長の指定するもの。
(6)  税関統計に関すること。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

       第2目 特別な職の設置等

(次長)
第267条  各税関の総務部に、次長それぞれ1人を、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の監視部に、次長それぞれ2人を、函館税関及び長崎税関の監視部に、次長それぞれ1人を、東京税関の業務部に次長3人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に次長それぞれ2人を、門司税関の業務部に次長1人を、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の調査部に、次長それぞれ2人を、門司税関の調査部に、次長1人を置く。
2  次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

       第3目 総務部の内部組織

(総務部に置く課等)
第268条  総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
  総務課
  人事課
  会計課
  企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)
  税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。)
2  前項に掲げる課及び室のほか、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に厚生管理官それぞれ1人を、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の総務部に通関業監督官及び首席通関業監督官それぞれ1人を、函館税関、門司税関及び長崎税関の総務部に通関業監督官それぞれ1人を置く。

(総務課の所掌事務)
第269条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  税関の所掌事務の総合調整に関すること。
(2)  公文書類の審査及び進達に関すること。
(3)  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(4)  税関の保有する情報の公開に関すること。
(5)  税関の保有する個人情報の保護に関すること。
(6)  税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。
(7)  前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)
第270条  人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  機密に関すること。
(2)  税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
(3)  税関の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2  函館税関及び長崎税関の総務部人事課は、前項各号に掲げる事務のほか、第274条各号に掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)
第271条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
(2)  税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
(3)  還付金及び諸払戻金の支払に関すること。
(4)  税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。
(5)  庁内の管理に関すること。

(企画調整室の所掌事務)
第272条  企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
(2)  開港及び税関空港に関すること。

(税関広報広聴室の所掌事務)
第273条  税関広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
(2)  税関行政に関する広聴の総括に関すること。

(厚生管理官の職務)
第274条  厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
(2)   国家公務員共済組合法第3条第1項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(税関の職員に関するものに限る。)
(3)  税関の職員に貸与する宿舎に関すること。

(通関業監督官の職務)
第275条  通関業監督官は、通関業の監督及び通関士に関する事務(首席通関業監督官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(首席通関業監督官の職務)
第276条  首席通関業監督官は、前条に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。

(企画調整官)
第277条  函館税関、東京税関及び長崎税関の総務部に、企画調整官それぞれ1人を置く。
2  企画調整官は、命を受けて、第272条各号に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(税関広報広聴官)
第278条  函館税関及び長崎税関の総務部に、税関広報広聴官それぞれ1人を置く。
2  税関広報広聴官は、命を受けて、第273条各号に掲げる事務を処理する。

(税関考査官)
第279条  各税関を通じて総務部に、税関考査官8人以内を置く。
2  税関考査官は、命を受けて、税関行政の考査を行い、及び税関長の指定する事務を処理する。

(首席税関考査官)
第280条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関考査官それぞれ1人を置く。
2  首席税関考査官は、命を受けて、前条第2項に掲げる考査を行い、及び税関考査官の行う事務を整理する。

(税関監察官)
第281条  各税関を通じて総務部に、税関監察官11人以内を置く。
2  税関監察官は、命を受けて、税関の職員の服務に関する監察を行う。

(首席税関監察官)
第282条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関監察官それぞれ1人を置く。
2  首席税関監察官は、命を受けて、前条第2項に掲げる監察を行い、及び税関監察官の行う事務を整理する。

(人事専門官)
第283条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の総務部に、人事専門官それぞれ1人を置く。
2  人事専門官は、命を受けて、第270条第1項第3号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理する。

(調査官)
第284条  各税関を通じて総務部に、調査官33人以内を置く。
2  前項の調査官は、命を受けて、第272条各号、第275条及び第276条に規定する事務を処理する。

第285条  削除

       第4目 監視部の内部組織

(監視部に置く課等)
第286条  監視部に、次に掲げる課及び室を置く。
  管理課
  密輸対策企画室(函館税関及び長崎税関を除く。)
  麻薬探知犬訓練センター室(東京税関に限る。)
  麻薬探知犬管理室(名古屋税関及び大阪税関に限る。)
2  前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置く。
3  統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官の各税関別定数は、次のとおりとする。
  統括監視官 特別監視官 保税地域監督官
函館税関 2人 1人 1人
東京税関 12人 3人 4人
横浜税関 14人 3人 4人
名古屋税関 10人 4人 3人
大阪税関 9人 3人 4人
神戸税関 16人 5人 6人
門司税関 5人 2人 1人
長崎税関 3人 2人 1人
合計 71人 23人 24人

(管理課の所掌事務)
第287条  管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  第264条第1項各号の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
(2)  支署、出張所及び監視署の分掌する第264条第1項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。

(密輸対策企画室の所掌事務)
第288条  密輸対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  第264条第1項第1号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。
(2)  第264条第1項第1号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当該機器の運用に関すること(麻薬探知犬訓練センター室及び麻薬探知犬管理室の所掌に属するものを除く。)

(麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務)
第289条  麻薬探知犬訓練センター室は、麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関する事務をつかさどる。

(麻薬探知犬管理室の所掌事務)
第290条  麻薬探知犬管理室は、麻薬探知犬の訓練及び運用に関する事務をつかさどる。

(統括監視官の職務)
第291条  統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(1)  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)
(2)  とん税及び特別とん税の確定に関すること。
(3)  旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、総括関税鑑査官、総括関税評価官及び調査部統括調査官の所掌に属するものを除く。)
(4)  保税工場、総合保税地域及び 関税定率法 に規定する製造工場の歩留りの調査及び査定に関すること。
(5)  コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
(6)  保税地域外における外国貨物の蔵置の許可に関すること。
(7)  輸入貨物の運送に関する承認に関すること(貨物情報管理室の所掌に属するものを除く。)
(8)  税関職員を派出させる保税地域 関税法施行令(昭和29年政令第150号) 第29条の3 の規定による派出の申請があったものに限る。)における第303条第1項第8号及び第306条第1項各号に掲げる事務のうち税関長が定めるものに関すること。
(9)  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)
(10)  金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)
(11)   外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)

(特別監視官の職務)
第292条  特別監視官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。

(保税地域監督官の職務)
第293条  保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(1)  保税制度の運営に関すること(貨物情報管理室の所掌に属するものを除く。)
(2)   関税定率法 に規定する製造工場に関すること。

(密輸対策管理官)
第294条  函館税関、横浜税関、神戸税関及び長崎税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ1人を置く。
2  密輸対策管理官は、命を受けて、第288条各号に掲げる事務を処理し、及び監視官の行う事務を総括する。

(麻薬探知管理官)
第295条  東京税関の監視部に、麻薬探知管理官4人以内を、大阪税関の監視部に、麻薬探知管理官1人を置く。
2  東京税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第289条に規定する事務を処理し、及び監視官の行う事務を総括する。
3  大阪税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第290条に規定する事務を処理し、及び監視官の行う事務を総括する。

(監視官)
第296条  各税関を通じて監視部に、監視官481人以内を置く。
2  監視官は、命を受けて、第288条各号、第289条、第290条、第291条各号及び第292条に規定する事務を処理する。

(調査官)
第297条  各税関を通じて監視部に、調査官49人以内を置く。
2  前項の調査官は、命を受けて、第293条各号に規定する事務を処理する。

第298条  削除

第299条  削除

第300条  削除

       第5目 業務部の内部組織

(業務部に置く課等)
第301条  業務部に、次に掲げる課及び室を置く。
管理課
収納課(函館税関及び長崎税関を除く。)
税関相談官室(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)
税関訟務室(東京税関に限る。)
2  前項に掲げる課及び室のほか、業務部に統括審査官、特別審査官、統括調査官(函館税関及び長崎税関を除く。)、統括分析官、特別分析官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括関税鑑査官(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)、総括知的財産調査官(東京税関に限る。)及び総括関税評価官(東京税関に限る。)を置く。
3  統括審査官、特別審査官、統括調査官、統括分析官、特別分析官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の各税関別定数は、次のとおりとする。
  統括審査官 特別審査官 統括調査官 統括分析官 特別分析官 総括関税鑑査官 総括原産地調査官 総括知的財産調査官 総括関税評価官
函館税関 1人 2人 1人
東京税関 14人 2人 1人 2人 1人 1人 1人 1人 1人
横浜税関 13人 1人 1人 2人 1人
名古屋税関 7人 2人 1人 1人 1人
大阪税関 8人 2人 1人 1人 1人
神戸税関 7人 4人 1人 1人 1人
門司税関 3人 1人 1人 1人
長崎税関 2人 2人 1人
合計 55人 16人 6人 10人 5人 1人 1人 1人 1人

(管理課の所掌事務)
第302条  管理課は、次に掲げる事務(税関訟務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1)  第265条第1項各号の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
(2)  支署、出張所及び監視署の分掌する第265条第1項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
(3)  税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
2  函館税関及び長崎税関の業務部管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

(収納課の所掌事務)
第303条  収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1)  関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに貨物割(以下この条及び第351条において関税等という。)の納付又は徴収に関すること。
(2)  関税等の滞納処分に関すること。
(3)  関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
(4)  関税等の確定に関する文書の送達に関すること。
(5)  税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)
(6)  関税等に係る担保に関すること。
(7)  輸出差止申立て(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。
(8)  輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
(9)  輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(総括関税評価官、調査部統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)
2  前項の規定にかかわらず、同項第1号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事務のうち税関長の指定する貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。

(税関相談官室の所掌事務)
第304条  税関相談官室は、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

(税関訟務室の所掌事務)
第305条  税関訟務室は、第302条第1項第3号に掲げる事務のうち税関長の指定するものをつかさどる。

(統括審査官の職務)
第306条  統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(貨物情報管理室、統括監視官、特別監視官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(1)  輸出貨物及び積戻貨物並びに輸入貨物(以下輸出入貨物等という。)に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。
(2)  前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定及び確認並びに見本の採取に関すること。
(3)  輸出入貨物等の統計上の分類に関すること。
(4)  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の税率の適用に関すること。
(5)  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること(収納課、調査部統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)
(6)  輸出貨物及び積戻貨物(以下輸出貨物等という。)に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
(7)  輸出貨物等に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること。
(8)  採取した輸出入貨物等の見本の整理及び保存に関すること。
(9)  輸入貨物の関税率表の適用上の所属、税率、課税標準及び輸入統計品目分類並びに内国消費税の適用上の税率の教示に関すること。
(10)  輸出入貨物等に関する検査及び鑑定に必要な調査に関すること。
(11)  第1号に掲げる事務に伴う指定地外における検査の許可に関すること。
(12)  輸出入貨物等に関する臨時開庁の承認に関すること。
(13)  犯則物件及び公売し又は売却する物件の検査及び鑑定に関すること。
(14)  輸出貨物等の申告書及びその附属書類による価格資料の作成に関すること。
(15)  関税の免除、軽減若しくは軽減税率の適用又は内国消費税の免除を受けた貨物の用途確認に関すること。
(16)  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の諸払戻金及び還付金に関する文書の受理及び審査並びに諸払戻金及び還付金の査定に関すること。
(17)   関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の規定による減税又は免税を受けることができる工場又は製造工場の承認に関すること。
(18)  特例輸入者及び特定輸出者の承認に関すること。
(19)  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
(20)  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
(21)  金の輸出入の規制に関すること。
(22)   外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
(23)   輸出入取引法 の規定による貨物の輸出に関する承認、確認その他の処分に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号から第5号まで、第12号及び第22号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、収納課において行わせることができる。
3  第1項の規定にかかわらず、同項第2号、第6号(承認に係る部分に限る。)及び第13号に掲げる事務については、税関長の定めるところにより、監視部の職員又は統括審理官において行わせることができる。
4  第1項の規定にかかわらず、同項第15号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、保税地域監督官において行わせることができる。
5  函館税関及び長崎税関の統括審査官は、第1項各号に掲げる事務のほか、第308条に規定する事務を分掌する。

(特別審査官の職務)
第307条  特別審査官は、命を受けて、前条第1項各号に掲げる事務(貨物情報管理室、統括監視官、特別監視官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。

(統括調査官の職務)
第308条  統括調査官は、輸出された貨物に関する調査及び検査に関する事務をつかさどる。

(統括分析官の職務)
第309条  統括分析官は、命を受けて、輸出入貨物及び犯則物件の分析に関する事務(特別分析官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(特別分析官の職務)
第310条  特別分析官は、前条に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。

(総括関税鑑査官の職務)
第311条  総括関税鑑査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  輸入貨物に係る関税率表の統一的な解釈及び適用に関すること。
(2)  輸出入貨物等に係る統計品目表の統一的な分類を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。

(総括原産地調査官の職務)
第312条  総括原産地調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。
(2)  輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。

(総括知的財産調査官の職務)
第313条  総括知的財産調査官は、知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る統一的な輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。

(総括関税評価官の職務)
第314条  総括関税評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用に関すること。
(2)  輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。

(税関相談官)
第315条  各税関を通じて業務部に、税関相談官18人以内を置く。
2  税関相談官は、命を受けて、第304条に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(税関訟務官)
第316条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、税関訟務官それぞれ1人を置く。
2  税関訟務官は、命を受けて、第302条第1項第3号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(関税鑑査官)
第317条  東京税関の業務部に、関税鑑査官14人以内を、大阪税関の業務部に、関税鑑査官8人以内を、横浜税関及び神戸税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ7人以内を、名古屋税関の業務部に、関税鑑査官4人以内を、函館税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ1人を置く。
2  関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、及び審査官の行う事務を総括する。
(1)  輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。
(2)  輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。
3  東京税関業務部関税鑑査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第311条各号に掲げる事務を処理し、及び審査官の行う事務を総括する。

(首席関税鑑査官)
第318条  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、首席関税鑑査官それぞれ1人を置く。
2  首席関税鑑査官は、命を受けて、前条第2項各号に掲げる事務を処理し、並びに関税鑑査官及び審査官の行う事務を総括する。

(原産地調査官)
第319条  東京税関の業務部に、原産地調査官2人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、原産地調査官それぞれ1人を置く。
2  原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
(1)  輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。
(2)  前号に掲げる事務に関する調査、資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3  東京税関業務部原産地調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第312条各号に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(知的財産調査官)
第320条  東京税関の業務部に、知的財産調査官7人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、知的財産調査官それぞれ1人を置く。
2  知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
(1)  第306条第1項第1号、第2号及び第10号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。
(2)  前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3  東京税関業務部知的財産調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第313条に規定する事務を処理する。

(関税評価官)
第320条の2  東京税関の業務部に、関税評価官6人以内を、横浜税関の業務部に、関税評価官2人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税評価官それぞれ1人を置く。
2  関税評価官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、及び審査官の行う事務を総括する。
(1)  輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。
(2)  前号に掲げる事務に関する調査、資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3  東京税関業務部関税評価官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第314条各号に掲げる事務を処理し、及び審査官の行う事務を総括する。

(首席関税評価官)
第320条の3  東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席関税評価官それぞれ1人を置く。
2  首席関税評価官は、命を受けて、前条第2項各号に掲げる事務を処理し、並びに関税評価官及び審査官の行う事務を総括する。

(審査官)
第321条  各税関を通じて業務部に、審査官240人以内を置く。
2  前項の審査官は、命を受けて、第306条第1項各号、第307条、第311条各号、第314条各号、第317条第2項各号及び第320条の2第2項各号に規定する事務を処理する。

(調査官)
第322条  各税関を通じて業務部に、調査官63人以内を置く。
2  前項の調査官は、命を受けて、第304条、第305条、第308条、第312条各号、第313条、第319条第2項各号及び第320条第2項各号に規定する事務を処理する。

(分析官)
第323条  各税関を通じて業務部に、分析官24人以内を置く。
2  分析官は、命を受けて、第309条及び第310条に規定する事務を処理する。

       第6目 調査部の内部組織

(調査部に置く課等)
第324条  調査部に、次に掲げる課及び室を置く。
  管理課
  調査統計課
  事務管理課(東京税関に限る。)
  事務管理室(函館税関、東京税関及び長崎税関を除く。)
  国際情報センター室(東京税関に限る。)
  貨物情報管理室(函館税関及び長崎税関を除く。)
2  前項に掲げる課及び室のほか、調査部に統括調査官、特別関税調査官(函館税関及び長崎税関を除く。)、統括審理官、特別審理官(函館税関及び長崎税関を除く。)、総括貨物情報管理官(東京税関に限る。)及び総括密輸情報調査官(東京税関に限る。)を置く。
3  統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官、総括貨物情報管理官及び総括密輸情報調査官の各税関別定数は、次のとおりとする。
  統括調査官 特別関税調査官 統括審理官 特別審理官 総括貨物情報管理官 総括密輸情報調査官
函館税関 2人 1人
東京税関 31人 7人 11人 2人 1人 1人
横浜税関 17人 6人 6人 4人
名古屋税関 10人 3人 4人 3人
大阪税関 15人 5人 7人 2人
神戸税関 12人 7人 5人 4人
門司税関 3人 1人 3人 1人
長崎税関 3人 1人
合計 93人 29人 38人 16人 1人 1人

(管理課の所掌事務)
第325条  管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  第266条第1項各号の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
(2)  支署、出張所及び監視署の分掌する第266条第1項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。

(調査統計課の所掌事務)
第326条  調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  外国貿易に関する統計及び諸表の作成に関すること。
(2)  前号に掲げるもののほか、税関業務に関する統計の作成に関すること。
(3)  外国貿易の調査に関すること。
(4)  第1号に掲げる統計の公表に関すること。
(5)  輸出入貨物等の証明に関すること(収納課、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)

(事務管理課の所掌事務)
第327条  事務管理課は、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものをつかさどる(総括貨物情報管理官の所掌に属するものを除く。)
(1)  独立行政法人通関情報処理センターの行う国際貨物業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
(2)  税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち税関長の指定するもの。

(事務管理室の所掌事務)
第328条  事務管理室は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(国際情報センター室の所掌事務)
第329条  国際情報センター室は、第333条第1項第3号及び第4号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務をつかさどる。

(貨物情報管理室の所掌事務)
第330条  貨物情報管理室は、関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関する事務をつかさどる。

(統括調査官の職務)
第331条  統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(総括関税評価官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(1)  輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。
(2)  前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)
(3)  輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税、内国消費税及び貨物割に関する検査に関すること。
(4)  前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること。
(5)  相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。

(特別関税調査官の職務)
第332条  特別関税調査官は、命を受けて、前条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。

(統括審理官の職務)
第333条  統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(国際情報センター室、特別審理官及び総括密輸情報調査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(1)  犯則事件の調査及び処分に関すること。
(2)  差押物件及び領置物件の保管及び処分に関すること。
(3)  犯則事件に関し、関係機関との連絡に関すること。
(4)  犯則事件に関する資料及び情報の収集及び整理並びに通報に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事務のうち税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。

(特別審理官の職務)
第334条  特別審理官は、命を受けて、前条第1項各号に掲げる事務(国際情報センター室及び総括密輸情報調査官の所掌に属するものを除く。)のうち特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に係るものを分掌する。

(総括貨物情報管理官の職務)
第335条  総括貨物情報管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  関税、とん税及び特別とん税、内国消費税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な管理及び分析に関すること。
(2)  前号に掲げる事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち税関長の指定するもの。

(総括密輸情報調査官の職務)
第336条  総括密輸情報調査官は、犯則事件に関する情報の総合的な管理及び分析に関する事務をつかさどる。

(電算処理管理官)
第337条  東京税関の調査部に、電算処理管理官6人以内を、神戸税関の調査部に、電算処理管理官2人以内を、函館税関、横浜税関、大阪税関及び長崎税関の調査部に、電算処理管理官それぞれ1人を置く。
2  電算処理管理官は、命を受けて、第327条各号及び第328条に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(国際情報調査官)
第338条  東京税関の調査部に、国際情報調査官6人以内を置く。
2  国際情報調査官は、命を受けて、第329条に規定する事務を処理し、及び審理官の行う事務を総括する。

(貨物情報管理官)
第339条  東京税関の調査部に、貨物情報管理官8人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、貨物情報管理官それぞれ2人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、貨物情報管理官それぞれ1人を置く。
2  貨物情報管理官は、命を受けて、第330条に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
3  東京税関調査部貨物情報管理官は、命を受けて、前項に規定する事務のほか、第335条各号に掲げる事務を処理する。

(密輸情報調査官)
第340条  東京税関の調査部に、密輸情報調査官2人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の調査部に、密輸情報調査官それぞれ1人を置く。
2  密輸情報調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び審理官の行う事務を総括する。
(1)  第333条第1項第3号及び第4号に掲げる事務
(2)  犯則事件に関する情報の管理及び分析を行うこと。
(3)  総括密輸情報調査官との連絡を行うこと。
3  東京税関調査部密輸情報調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第336条に規定する事務を処理する。

(調査官)
第341条  各税関を通じて調査部に、調査官435人以内を置く。
2  前項の調査官は、命を受けて、第327条各号、第328条、第330条、第331条第1項各号、第332条及び第335条各号に規定する事務を処理する。

(審理官)
第342条  各税関を通じて調査部に、審理官223人以内を置く。
2  審理官は、命を受けて、第329条、第333条第1項各号、第334条、第336条及び第340条第2項各号に規定する事務を処理する。

       第7目 支署、出張所及び監視署

第343条  税関支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第3のとおりとする。
2  税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置は、別表第4のとおりとする。
3  税関監視署及び税関支署監視署の名称及び位置は、別表第5のとおりとする。
4  税関支署、税関出張所及び税関支署出張所は、税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
(1)  関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること。
(2)  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
(3)  保税制度の運営に関すること。
(4)  通関業の監督に関すること。
(5)  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
(6)  税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
(7)  金の輸出入の規制に関すること。
(8)  輸出入貨物に対して内国消費税の賦課及び徴収に関すること。
(9)   外国為替及び外国貿易法 により、貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
(10)   輸出入取引法 により、貨物の輸出の取締りに関すること。
5  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
6  税関監視署及び税関支署監視署は、関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。
7  税関長は、税関監視署又は税関支署監視署を指定して、前項に規定する事務のほか、第4項に規定する事務を行わせることができる。
8  東京税関成田税関支署及び大阪税関関西空港税関支署に、次長それぞれ4人を、東京税関成田航空貨物出張所、東京税関成田南部航空貨物出張所、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、横浜税関本牧埠頭出張所、名古屋税関清水税関支署、名古屋税関中部空港税関支署、名古屋税関西部出張所、大阪税関南港出張所、神戸税関広島税関支署、神戸税関6甲アイランド出張所、神戸税関ポートアイランド出張所、門司税関下関税関支署、門司税関博多税関支署及び門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ2人を、函館税関札幌税関支署、東京税関新潟税関支署、東京税関東京外郵出張所、東京税関晴海出張所、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川崎税関支署、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関四日市税関支署、大阪税関伏木税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税関支署、神戸税関境税関支署、神戸税関水島税関支署、神戸税関摩耶埠頭出張所、門司税関徳山税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ1人を置く。
9  次長は、税関支署長又は税関出張所長を助け、税関支署又は税関出張所の事務を整理する。
10  第8項及び第9項に規定するもののほか、税関支署の内部組織並びに税関出張所、税関監視署、税関支署出張所及び税関支署監視署の管轄区域及び内部組織並びに税関監視署及び税関支署監視署の監視区域は、財務大臣の承認を受けて、税関長が定める。

      第3款 沖縄地区税関

       第1目 内部組織

(沖縄地区税関の次長)
第344条  沖縄地区税関に、次長3人を置く。
2  次長は、沖縄地区税関長を助け、沖縄地区税関の事務を整理する。

(沖縄地区税関に置く課等)
第345条  沖縄地区税関に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
人事課
会計課
監視管理課
業務管理課
収納課
調査管理課
調査統計課
密輸対策企画室
2  前項に掲げる課及び室のほか、沖縄地区税関に、通関業監督官1人、統括監視官4人、保税地域監督官1人、統括審査官4人、特別審査官2人、統括調査官1人、統括審理官1人及び特別審理官1人を置く。

(総務課の所掌事務)
第346条  総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  沖縄地区税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。
(2)  公文書類の審査及び進達に関すること。
(3)  公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(4)  沖縄地区税関の保有する情報の公開に関すること。
(5)  沖縄地区税関の保有する個人情報の保護に関すること。
(6)  沖縄地区税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。
(7)  前各号に掲げるもののほか、沖縄地区税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)
第347条  人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  機密に関すること。
(2)  沖縄地区税関長の官印及び庁印の保管に関すること。
(3)  沖縄地区税関の職員の職階、任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
(4)  沖縄地区税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
(5)   国家公務員共済組合法第3条第1項 の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(沖縄地区税関の職員に関するものに限る。)
(6)  沖縄地区税関の職員に貸与する宿舎に関すること。

(会計課の所掌事務)
第348条  会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  沖縄地区税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
(2)  沖縄地区税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
(3)  還付金及び諸払戻金の支払に関すること。
(4)  沖縄地区税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。
(5)  庁内の管理に関すること。
(6)   沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号) 第89条 の規定による税関貨物取扱人等に対する給付金(第355条において転職等給付金という。)の支払に関する事務

(監視管理課の所掌事務)
第349条  監視管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  密輸対策企画室、統括監視官及び保税地域監督官(次号において密輸対策企画室等という。)の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
(2)  支署、出張所及び監視署の分掌する密輸対策企画室等の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。

(業務管理課の所掌事務)
第350条  業務管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  収納課、統括審査官及び特別審査官(次号において収納課等という。)の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
(2)  支署、出張所及び監視署の分掌する収納課等の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
(3)  沖縄地区税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。

(収納課の所掌事務)
第351条  収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1)  関税等の納付又は徴収に関すること。
(2)  関税等の滞納処分に関すること。
(3)  関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
(4)  関税等の確定に関する文書の送達に関すること。
(5)  沖縄地区税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)
(6)  関税等に係る担保に関すること。
(7)  輸出差止申立て及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。
(8)  輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
(9)  輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(統括調査官の所掌に属するものを除く。)
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(調査管理課の所掌事務)
第352条  調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  調査統計課、統括調査官、統括審理官及び特別審理官(次号において調査統計課等という。)の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
(2)  支署、出張所及び監視署の分掌する調査統計課等の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。

(調査統計課の所掌事務)
第353条  調査統計課は、第326条各号に掲げる事務をつかさどる。

(密輸対策企画室の所掌事務)
第354条  密輸対策企画室は、第288条各号に掲げる事務をつかさどる。

(通関業監督官の職務)
第355条  通関業監督官は、第275条に規定する事務及び転職等給付金に関する事務(会計課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(統括監視官の職務)
第356条  統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
(1)  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)
(2)  とん税及び特別とん税の確定に関すること。
(3)  旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(統括審査官、特別審査官、統括調査官の所掌に属するものを除く。)
(4)  保税工場、総合保税地域及び 関税定率法 に規定する製造工場の製造歩留りの調査及び査定に関すること。
(5)  コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
(6)  保税地域外における外国貨物の蔵置の許可に関すること。
(7)  輸入貨物の運送に関する承認に関すること。
(8)  税関職員を派出させる保税地域 関税法施行令第29条の3 の規定による派出の申請があったものに限る。)における第351条第1項第8号及び第358条第1項各号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が定めるものに関すること。
(9)  沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)
(10)  金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)
(11)   外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)
(12)   沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第85条第1項 同法第155条の2 において準用する場合を含む。第357条第3号及び第358条第1項第27号において同じ。)の規定により旅客が携帯して移出し、又は輸出する指定物品の確認に関すること。
2  前項各号に掲げる事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(保税地域監督官の職務)
第357条  保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(1)  保税制度の運営に関すること。
(2)   関税定率法 に規定する製造工場に関すること。
(3)   関税暫定措置法第14条 及び 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第85条 に規定する小売業者の承認及び承認を受けた小売業者の取締りに関すること。

(統括審査官の職務)
第358条  統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(1)  輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。
(2)  前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定及び確認並びに見本の採取に関すること。
(3)  輸出入貨物等の統計上の分類に関すること。
(4)  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の税率の適用に関すること。
(5)  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること(収納課及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)
(6)  輸出貨物等に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
(7)  輸出貨物等に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること。
(8)  採取した輸出入貨物等の見本の整理及び保存に関すること。
(9)  輸入貨物の関税率表の適用上の所属、税率、課税標準及び輸入統計品目分類並びに内国消費税の適用上の税率の教示に関すること。
(10)  輸出入貨物等に関する検査及び鑑定に必要な調査に関すること。
(11)  第1号に掲げる事務に伴う指定地外における検査の許可に関すること。
(12)  輸出入貨物等に関する臨時開庁の承認に関すること。
(13)  犯則物件及び公売し又は売却する物件の検査及び鑑定に関すること。
(14)  輸出貨物等の申告書及びその附属書類による価格資料の作成に関すること。
(15)  関税の免除、軽減若しくは軽減税率の適用又は内国消費税の免除を受けた貨物の用途確認に関すること。
(16)  輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の諸払戻金及び還付金に関する文書の受理及び審査並びに諸払戻金及び還付金の査定に関すること。
(17)   関税暫定措置法 の規定による減税又は免税を受けることができる工場又は製造工場の承認に関すること。
(18)  特例輸入者及び特定輸出者の承認に関すること。
(19)  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
(20)  沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
(21)  金の輸出入の規制に関すること。
(22)   外国為替及び外国貿易法 の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
(23)   輸出入取引法 の規定による貨物の輸出に関する承認、確認その他の処分に関すること。
(24)  第308条に規定する事務
(25)  第309条に規定する事務
(26)   沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第83条第2項 及び 第84条第1項 の規定による減税又は免税を受けることができる事業場又は卸売業者の承認に関すること。
(27)   沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第85条第1項 の規定に基づく関税、内国消費税及び貨物割の払戻金に関する文書の受理及び審査並びに払戻金の査定に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号から第5号まで、第12号及び第22号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、収納課において行わせることができる。
3  第1項の規定にかかわらず、同項第2号、第6号(承認に係る部分に限る。)、第13号及び第27号に掲げるものについては、沖縄地区税関長の定めるところにより、統括監視官、統括審理官又は特別審理官において行わせることができる。
4  第1項の規定にかかわらず、同項第15号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、保税地域監督官において行わせることができる。
5  第1項各号に掲げる事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(特別審査官の職務)
第359条  特別審査官は、命を受けて、前条第1項各号に掲げる事務(統括監視官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものを分掌する。
2  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(統括調査官の職務)
第360条  統括調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)  輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。
(2)  前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)
(3)  輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税、内国消費税及び貨物割に関する検査に関すること。
(4)  前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること。
(5)  相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。
2  前項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。
3  第1項各号に掲げる事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

(統括審理官の職務)
第361条  統括審理官は、第333条第1項各号に掲げる事務(特別審理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2  前項の規定にかかわらず、第333条第1項第1号及び第2号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。

(特別審理官の職務)
第362条  特別審理官は、前条第1項に規定する事務のうち特に重大な犯則事件で、沖縄地区税関長の指定する事件に係るものをつかさどる。

(企画調整官)
第363条  沖縄地区税関に、企画調整官1人を置く。
2  企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
(1)  沖縄地区税関の所掌事務のうち特に重要なものとして、沖縄地区税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
(2)  開港及び税関空港に関すること。

(税関広報広聴官)
第364条  沖縄地区税関に、税関広報広聴官1人を置く。
2  税関広報広聴官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
(1)  広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。
(2)  税関行政に関する広聴の総括に関すること。

(税関考査官)
第365条  沖縄地区税関に、税関考査官1人を置く。
2  税関考査官は、命を受けて、税関行政の考査を行い、及び沖縄地区税関長の指定する事務を処理する。

(税関監察官)
第366条  沖縄地区税関に、税関監察官1人を置く。
2  税関監察官は、命を受けて、沖縄地区税関の職員の服務に関する監察を行う。

(税関相談官)
第367条  沖縄地区税関に、税関相談官1人を置く。
2  税関相談官は、命を受けて、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の沖縄地区税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務を処理する。

(関税鑑査官)
第368条  沖縄地区税関に、関税鑑査官1人を置く。
2  関税鑑査官は、命を受けて、第317条第2項各号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理する。

(原産地調査官)
第369条  沖縄地区税関に、原産地調査官1人を置く。
2  原産地調査官は、命を受けて、第318条第2項各号に掲げる事務を処理する。

(知的財産調査官)
第370条  沖縄地区税関に、知的財産調査官1人を置く。
2  知的財産調査官は、命を受けて、第320条第2項各号に掲げる事務を処理する。

(関税評価官)
第371条  沖縄地区税関に、関税評価官1人を置く。
2  関税評価官は、命を受けて、第320条の2第2項各号に掲げる事務を処理する。

(電算処理管理官)
第372条  沖縄地区税関に、電算処理管理官1人を置く。
2  電算処理管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理し、及び調査官の行う事務を総括する。
(1)  独立行政法人通関情報処理センターの行う国際貨物業務の電子情報処理組織による処理に関すること。
(2)  沖縄地区税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち沖縄地区税関長の指定するもの。

(貨物情報管理官)
第373条  沖縄地区税関に、貨物情報管理官1人を置く。
2  貨物情報管理官は、命を受けて、第330条に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

(密輸情報調査官)
第374条  沖縄地区税関に、密輸情報調査官1人を置く。
2  密輸情報調査官は、命を受けて、第340条第2項各号に掲げる事務を処理し、及び審理官の行う事務を総括する。

(監視官)
第375条  沖縄地区税関に、監視官20人以内を置く。
2  監視官は、命を受けて、第354条及び第356条第1項各号に規定する事務を処理する。

(審査官)
第376条  沖縄地区税関に、審査官7人以内を置く。
2  審査官は、命を受けて、第358条第1項各号及び第359条第1項に規定する事務を処理する。

(分析官)
第377条  沖縄地区税関に、分析官1人を置く。
2  分析官は、命を受けて、第358条第1項第25号に掲げる事務を処理する。

(調査官)
第378条  沖縄地区税関に、調査官9人以内を置く。
2  調査官は、命を受けて、第355条、第357条各号、第360条第1項各号、第363条第2項各号、第372条第2項各号及び第373条第2項に規定する事務を処理する。

(審理官)
第379条  沖縄地区税関に、審理官5人以内を置く。
2  審理官は、命を受けて、第361条第1項、第362条及び第374条第2項に規定する事務を処理する。

       第2目 支署、出張所及び監視署

第380条  沖縄地区税関の支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第6のとおりとする。
2  沖縄地区税関の出張所及び支署の出張所の名称及び位置は、別表第7のとおりとする。
3  沖縄地区税関の支署の監視署の名称及び位置は、別表第8のとおりとする。
4  沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支署の出張所は、沖縄地区税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。
(1)  関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること。
(2)  関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
(3)  保税制度の運営に関すること。
(4)  通関業の監督に関すること。
(5)  製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
(6)  沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
(7)  金の輸出入の規制に関すること。
(8)  輸出入貨物に対して内国消費税の賦課及び徴収に関すること。
(9)   外国為替及び外国貿易法 により、貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。
(10)   輸出入取引法 により、貨物の輸出の取締りに関すること。
5  前項に規定する事務のうち内国消費税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
6  沖縄地区税関の支署の監視署は、関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。
7  沖縄地区税関長は、沖縄地区税関の支署の監視署を指定して、前項に規定する事務のほか、第4項に規定する事務を行わせることができる。
8  沖縄地区税関の支署の内部組織並びに沖縄地区税関の出張所、支署の出張所及び支署の監視署の管轄区域及び内部組織並びに沖縄地区税関の支署の監視署の監視区域は、財務大臣の承認を受けて、沖縄地区税関長が定める。

    第2章 国税庁

     第1節 内部部局

      第1款 特別な職の設置等