新産業都市建設促進法等を廃止する法律
(平成13年3月30日法律第14号)



 次に掲げる法律は、廃止する。

(1)  新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)
(2)  工業整備特別地域整備促進法(昭和39年法律第146号)
(3)  新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和40年法律第73号)

    附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、平成13年4月1日から施行する。

(新産業都市建設促進法の廃止に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行の日(以下施行日という。)前に、この法律による廃止前の新産業都市建設促進法第3条第2項又は第4条第1項の規定により指定された新産業都市の区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方公共団体が同法第22条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均1の課税をした場合における地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

(工業整備特別地域整備促進法の廃止に伴う経過措置)
第3条  施行日前に、この法律による廃止前の工業整備特別地域整備促進法第2条第1項に規定する工業整備特別地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、地方公共団体が同法第11条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均1の課税をした場合における地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第4条  この法律による廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において旧特別措置法という。)第2条に規定する事業であって平成13年3月31日までに着手したものの財源に充てるものとして発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、同条並びに旧特別措置法第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第2条中
  平成12年度とあるのは
  平成17年度と、
  各年度(その年度が平成17年度以後の年度となるときは、平成17年度まで)とあるのは
  各年度とする。
2  旧特別措置法第3条に規定する特定事業であって平成13年3月31日までに着手したものに係る経費に対する国の負担又は補助については、同条から旧特別措置法第7条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第3条中
  平成12年度とあるのは、平成17年度とする。


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