商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成13年12月12日法律第150号)
第2条
前条の規定による改正後の農業協同組合法
(以下この条において『新農業協同組合法』という。)第33条第5項において準用する商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律
(平成13年法律第149号)による改正後の商法
(明治32年法律第48号。以下『新商法』という。)第266条第7項
(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2
新農業協同組合法第39条第2項において準用する新農業協同組合法第33条第5項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)から第9項まで及び第10項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する経営管理委員の責任の免除については、適用しない。
3
新農業協同組合法第39条第2項において準用する新農業協同組合法第33条第5項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)、第8項及び第10項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
第4条
前条の規定による改正後の水産業協同組合法第37条第5項
(同法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
第6条
前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法
(次項において『新中小企業等協同組合法』という。)第38条の2第5項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2
新中小企業等協同組合法第42条において準用する新中小企業等協同組合法第38条の2第5項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)、第8項及び第10項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
第10条
前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第109条第5項から第13項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する執行役員又は監督役員の責任の免除については、適用しない。
第12条
前条の規定による改正後の信用金庫法
(次項において『新信用金庫法』という。)第35条第4項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2
新信用金庫法第39条において準用する新信用金庫法第35条第4項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)、第8項及び第10項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
第14条
前条の規定による改正後の労働金庫法
(次項において『新労働金庫法』という。)第37条第4項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2
新労働金庫法第42条において準用する新労働金庫法第37条第4項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)、第8項及び第10項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
第17条
前条の規定による改正後の森林組合法第47条第5項
(同法第109条第3項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
第19条
前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第36条第2項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事
(経営管理委員を含む。)の責任の免除については、適用しない。
第21条
相互会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の保険業法
(以下『新保険業法』という。)第27条第2項第3号の2に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。
ただし、定款を変更して新保険業法第51条第2項において準用する新商法第266条第19項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。
2
新保険業法第51条第2項において準用する新商法第266条第7項から第23項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。
3
この法律の施行の際現に存する相互会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会
(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4
新保険業法第53条第2項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)、第8項、第10項前段、第12項及び第14項から第16項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。
5
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に存する相互会社に係る監査役の員数等に関しては、当該改正規定の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会
(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時までは、なお従前の例による。
第26条
前条の規定による改正後の農林中央金庫法
(次項において『新農林中央金庫法』という。)第30条第5項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)、第8項、第9項前段、第10項前段及び第17項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事及び経営管理委員の責任の免除については、適用しない。
2
新農林中央金庫法第30条第6項において準用する同条第5項において準用する新商法第266条第7項
(第3号を除く。)、第8項及び第10項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
第28条
前条の規定による改正後の中間法人法
(以下この項において『新中間法人法』という。)第49条第2項
(新中間法人法第58条第3項前段及び第91条第3項前段において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に前条の規定による改正前の中間法人法
(以下この項において『旧中間法人法』という。)第49条第2項
(旧中間法人法第58条第3項前段及び第91条第3項前段において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する請求があった場合
(当該請求をした者が旧中間法人法第49条第2項の規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。
2
この法律の施行の際現に存する中間法人の監事でこの法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第29条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第21条第5項の規定は同法附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、第24条の規定は公布の日から施行する。
法律一覧へ