小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成15年7月9日政令第308号)
内閣は、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第9条第6項並びに第12条第3項第1号及び第6項並びに小規模企業共済法の一部を改正する法律(平成15年法律第88号)附則第3条から第5条までの規定に基づき、この政令を制定する。
第1条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
平成15年改正法 小規模企業共済法の一部を改正する法律をいう。
(2)
平成10年改正法 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律
(平成10年法律第147号)をいう。
(3)
平成7年改正法 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律
(平成7年法律第44号)をいう。
(4)
新法 平成15年改正法による改正後の小規模企業共済法をいう。
(5)
10年法 平成10年改正法第1条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成15年改正法による改正前のものをいう。
(6)
7年法 平成7年改正法第1条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成10年改正法第1条の規定による改正前のものをいう。
(7)
新令 小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令
(平成15年政令第307号)による改正後の小規模企業共済法施行令
(昭和40年政令第185号)をいう。
(8)
15年法共済契約 平成15年改正法の施行の日以後に効力を生じた共済契約をいう。
(9)
10年法共済契約 平成10年改正法の施行の日以後平成15年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
(10)
7年法共済契約 平成7年改正法の施行の日以後平成10年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
(11)
旧第1種共済契約 平成7年改正法の施行の日前に効力を生じた平成7年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法第2条の3に規定する共済契約をいう。
(12)
旧第2種共済契約 平成7年改正法の施行の日前に効力を生じた平成7年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法第2条の4に規定する共済契約をいう。
第2条
10年法共済契約
(第6条第2項第1号、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成15年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額
(掛金区分のうち平成15年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下『平成16年度前最高掛金月額』という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1)
36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
(2)
36月以上 次のイからニまでに定める金額の合計額
イ
16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ
新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第2欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第3欄に掲げる金額
ハ
仮定共済金額に、16年区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
ニ
イ及びロに定める金額の合計額に、新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
2
前項第2号の16年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては10年法別表の中欄に掲げる金額と新令別表第1の第2欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては10年法別表の下欄に掲げる金額と新令別表第1の第3欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
3
10年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの
(当該10年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合
(掛金区分のうち平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
(1)
新令別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
(2)
別表第1の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
4
10年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの
(同項第1号の規定による場合においては、当該10年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額
(掛金区分のうち平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1)
36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
(2)
36月以上 次のイからニまでに定める金額の合計額
(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ
16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ
新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第4欄に掲げる金額
ハ
仮定解約手当金額に、16年区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
ニ
イ及びロに定める金額の合計額に、新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
5
前項第2号の16年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、10年法別表の下欄に掲げる金額に100分の80を乗じて得た金額と新令別表第1の第4欄に掲げる金額との差額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
6
第1項第2号及び第4項第2号の16年差額利率は、16年区分仮定共済金差額
(第1項第2号の16年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び16年区分仮定解約手当金差額
(第4項第2号の16年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成15年改正法の施行の日の属する月以降の期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
第3条
7年法共済契約
(第6条第3項第1号及び第4項第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成15年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額
(掛金区分のうち平成10年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下『平成12年度前最高掛金月額』という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1)
36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
(2)
36月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額
イ
16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率(前条第1項第2号及び同条第4項第2号の16年差額利率をいう。以下同じ。)を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ
12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(2)
平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
ハ
新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第2欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第3欄に掲げる金額
ニ
仮定共済金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1)
16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2)
12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(ii)
平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
ホ
イからハまでに定める金額の合計額に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
2
前項第2号の12年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては7年法別表の中欄に掲げる金額と10年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては7年法別表の下欄に掲げる金額と10年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
3
7年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額
(掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。
4
7年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの
(当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合
(掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
(1)
新令別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
(2)
別表第1の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
(3)
別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
5
7年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの
(当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合
(掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第3項の規定を準用する。
6
7年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの
(同項第1号の規定による場合においては、当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額
(掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1)
36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
(2)
36月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額
(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ
16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ
12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(2)
平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
ハ
新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第4欄に掲げる金額
ニ
仮定解約手当金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1)
16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2)
12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(ii)
平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
ホ
イからハまでに定める金額の合計額に、新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
7
前項第2号の12年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、7年法別表の下欄に掲げる金額と10年法別表の下欄に掲げる金額との差額に100分の80を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
8
7年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの
(同項第1号の規定による場合においては、当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額
(掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。
9
第1項第2号及び第6項第2号の12年差額利率は、12年区分仮定共済金差額
(第1項第2号の12年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び12年区分仮定解約手当金差額
(第6項第2号の12年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
第4条
旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額
(掛金区分のうち平成7年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下『平成8年度前最高掛金月額』という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1)
36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
(2)
36月以上 次のイからヘまでに定める金額の合計額
イ
16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ
12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率(前条第1項第2号及び同条第6項第2号の12年差額利率をいう。以下同じ。)
(2)
平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
ハ
8年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成7年改正法の施行の日の属する月から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 8年差額利率
(2)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率と同一の率
(3)
平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
ニ
新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第2欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第3欄に掲げる金額
ホ
仮定共済金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1)
16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2)
12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(ii)
平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
(3)
8年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成7年改正法の施行の日の属する月から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 8年差額利率
(ii)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率と同一の率
(iii)
平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
ヘ
イからニまでに定める金額の合計額に、新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
2
前項第2号の8年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成7年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては平成7年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第1の中欄に掲げる金額と7年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては平成7年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第1の下欄に掲げる金額と7年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
3
旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額
(掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額を超え平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第1項及び第2項の規定を準用する。
4
旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの
(当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合
(掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
(1)
新令別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
(2)
別表第1の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
(3)
別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成7年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
(4)
別表第3の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成7年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
5
旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの
(当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合
(掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第3項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額を超え平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第4項の規定を準用する。
6
旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの
(同項第1号の規定による場合においては、当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額
(掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
(1)
36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
(2)
36月以上 次のイからヘまでに定める金額の合計額
(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
イ
16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
ロ
12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(2)
平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
ハ
8年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1)
平成7年改正法の施行の日の属する月から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 8年差額利率
(2)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率と同一の率
(3)
平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
ニ
新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第4欄に掲げる金額
ホ
仮定解約手当金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1)
16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2)
12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(ii)
平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
(3)
8年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i)
平成7年改正法の施行の日の属する月から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 8年差額利率
(ii)
平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率と同一の率
(iii)
平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
ヘ
イからニまでに定める金額の合計額に、新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
7
前項第2号の8年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成7年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、平成7年改正法による改正前の小規模企業共済法別表第1の下欄に掲げる金額と7年法別表の下欄に掲げる金額との差額に100分の80を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
8
旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの
(同項第1号の規定による場合においては、当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額
(掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第4項及び第5項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額を超え平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第6項及び第7項の規定を準用する。
9
第1項第2号及び第6項第2号の8年差額利率は、8年区分仮定共済金差額
(第1項第2号の8年区分仮定共済金差額をいう。)及び8年区分仮定解約手当金差額
(第6項第2号の8年区分仮定解約手当金差額をいう。)の平成7年改正法の施行の日の属する月から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
第5条
旧第2種共済契約に対する新令第2条の規定の適用については、同条中
『別表第1
』とあるのは
『小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成15年政令第308号)別表第4
』と、
『第1欄
』とあるのは
『上欄
』と、
『同条第1項第1号
』とあるのは
『小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律
(平成7年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条第1項第1号又は第4号
』と、
『第2欄
』とあるのは
『中欄
』と、
『第3欄
』とあるのは
『下欄
』とする。
2
旧第2種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額を超え平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第3条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。
|
第2条第1項第2号ロ |
新令別表第1 |
別表第4 |
|
第1欄 |
上欄 |
|
新法第9条第1項第1号 |
平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号又は第4号 |
|
第2欄 |
中欄 |
|
第3欄 |
下欄 |
|
第2条第2項 |
新法第9条第1項第1号 |
平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号又は第4号 |
|
10年法別表の中欄 |
平成15年改正法附則第7条の規定による改正前の平成7年改正法附則別表の中欄 |
|
新令別表第1の第2欄 |
別表第4の中欄 |
|
10年法別表の下欄 |
平成15年改正法附則第7条の規定による改正前の平成7年改正法附則別表の下欄 |
|
新令別表第1の第3欄 |
別表第4の下欄 |
|
第3条第1項第2号ハ |
新令別表第1 |
別表第4 |
|
第4条第1項第2号ニ |
新令別表第1 |
別表第4 |
3
旧第2種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項又は第3項の規定により解除されたものに係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合については、掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第3項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額を超え平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第3条第4項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第4項の規定を準用する。
第6条
10年法共済契約
(次項第1号、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約に係る区分共済金額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第2条の規定を準用する。
2
次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第3条の規定を準用する。
(1)
7年法共済契約
(次項第1号及び第4項第1号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約
(2)
7年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
(3)
7年法共済契約に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
3
次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第4条の規定を準用する。
(1)
旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約
(2)
旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約
(3)
旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約
(4)
旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
(5)
旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
(6)
旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
(7)
旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
4
次に掲げる共済契約における区分共済金額又は新法第12条第3項第1号の政令で定める割合については、前条の規定を準用する。
(1)
旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約
(2)
旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約
(3)
旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約
(4)
旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
(5)
旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
(6)
旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
(7)
旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
第7条
10年法共済契約、7年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第3項第2号ロ又は新法第12条第4項第2号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第8条
平成16年4月1日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。
第9条
第2条から前条までに定めるもののほか、平成15年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。
(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第8条の支給率に係る特例に関する政令の廃止)
第2条
小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第8条の支給率に係る特例に関する政令(平成11年政令第174号)は、廃止する。
別表第1 (第2条、第3条、第4条関係)
|
84月未満 |
100分の80 |
|
84月以上90月未満 |
100分の80.50 |
|
90月以上96月未満 |
100分の81.25 |
|
96月以上102月未満 |
100分の82 |
|
102月以上108月未満 |
100分の82.75 |
|
108月以上114月未満 |
100分の83.50 |
|
114月以上120月未満 |
100分の84.25 |
|
120月以上126月未満 |
100分の85 |
|
126月以上132月未満 |
100分の85.75 |
|
132月以上138月未満 |
100分の86.50 |
|
138月以上144月未満 |
100分の87.25 |
|
144月以上150月未満 |
100分の88 |
|
150月以上156月未満 |
100分の88.75 |
|
156月以上162月未満 |
100分の89.50 |
|
162月以上168月未満 |
100分の90.25 |
|
168月以上174月未満 |
100分の91 |
|
174月以上180月未満 |
100分の91.75 |
|
180月以上186月未満 |
100分の92.50 |
|
186月以上192月未満 |
100分の93.25 |
|
192月以上198月未満 |
100分の94 |
|
198月以上204月未満 |
100分の94.75 |
|
204月以上210月未満 |
100分の95.50 |
|
210月以上216月未満 |
100分の96.25 |
|
216月以上222月未満 |
100分の97 |
|
222月以上228月未満 |
100分の97.75 |
|
228月以上234月未満 |
100分の98.50 |
|
234月以上240月未満 |
100分の99.25 |
|
240月以上246月未満 |
100分の100 |
|
246月以上252月未満 |
100分の100.75 |
|
252月以上258月未満 |
100分の101.50 |
|
258月以上264月未満 |
100分の102.25 |
|
264月以上270月未満 |
100分の103 |
|
270月以上276月未満 |
100分の103.75 |
|
276月以上282月未満 |
100分の104.50 |
|
282月以上288月未満 |
100分の105.25 |
|
288月以上294月未満 |
100分の106 |
|
294月以上300月未満 |
100分の106.75 |
|
300月以上306月未満 |
100分の107.50 |
|
306月以上312月未満 |
100分の108.25 |
|
312月以上318月未満 |
100分の109 |
|
318月以上324月未満 |
100分の109.75 |
|
324月以上330月未満 |
100分の110.50 |
|
330月以上336月未満 |
100分の111.25 |
|
336月以上342月未満 |
100分の112 |
|
342月以上348月未満 |
100分の112.75 |
|
348月以上354月未満 |
100分の113.50 |
|
354月以上360月未満 |
100分の114.25 |
|
360月以上366月未満 |
100分の115 |
|
366月以上372月未満 |
100分の115.75 |
|
372月以上378月未満 |
100分の116.50 |
|
378月以上384月未満 |
100分の117.25 |
|
384月以上390月未満 |
100分の118 |
|
390月以上396月未満 |
100分の118.75 |
|
396月以上402月未満 |
100分の119.50 |
|
402月以上408月未満 |
100分の120.25 |
|
408月以上414月未満 |
100分の121 |
|
414月以上420月未満 |
100分の121.75 |
|
420月以上426月未満 |
100分の122.50 |
|
426月以上432月未満 |
100分の123.25 |
|
432月以上438月未満 |
100分の124 |
|
438月以上444月未満 |
100分の124.75 |
|
444月以上450月未満 |
100分の125.50 |
|
450月以上456月未満 |
100分の126.25 |
|
456月以上462月未満 |
100分の127 |
|
462月以上468月未満 |
100分の127.75 |
|
468月以上474月未満 |
100分の128.50 |
|
474月以上480月未満 |
100分の129.25 |
|
480月以上 |
100分の130 |
別表第2 (第3条、第4条関係)
|
66月未満 |
100分の80 |
|
66月以上72月未満 |
100分の81 |
|
72月以上78月未満 |
100分の82 |
|
78月以上84月未満 |
100分の83 |
|
84月以上90月未満 |
100分の84 |
|
90月以上96月未満 |
100分の85 |
|
96月以上102月未満 |
100分の86 |
|
102月以上108月未満 |
100分の87 |
|
108月以上114月未満 |
100分の88 |
|
114月以上120月未満 |
100分の89 |
|
120月以上126月未満 |
100分の90 |
|
126月以上132月未満 |
100分の91 |
|
132月以上138月未満 |
100分の92 |
|
138月以上144月未満 |
100分の93 |
|
144月以上150月未満 |
100分の94 |
|
150月以上156月未満 |
100分の95 |
|
156月以上162月未満 |
100分の96 |
|
162月以上168月未満 |
100分の97 |
|
168月以上174月未満 |
100分の98 |
|
174月以上180月未満 |
100分の99 |
|
180月以上186月未満 |
100分の100 |
|
186月以上192月未満 |
100分の101 |
|
192月以上198月未満 |
100分の102 |
|
198月以上204月未満 |
100分の103 |
|
204月以上210月未満 |
100分の104 |
|
210月以上216月未満 |
100分の105 |
|
216月以上222月未満 |
100分の106 |
|
222月以上228月未満 |
100分の107 |
|
228月以上234月未満 |
100分の108 |
|
234月以上240月未満 |
100分の109 |
|
240月以上246月未満 |
100分の110 |
|
246月以上252月未満 |
100分の111 |
|
252月以上258月未満 |
100分の112 |
|
258月以上264月未満 |
100分の113 |
|
264月以上270月未満 |
100分の114 |
|
270月以上276月未満 |
100分の115 |
|
276月以上282月未満 |
100分の116 |
|
282月以上288月未満 |
100分の117 |
|
288月以上294月未満 |
100分の118 |
|
294月以上300月未満 |
100分の119 |
|
300月以上306月未満 |
100分の120 |
|
306月以上312月未満 |
100分の121 |
|
312月以上318月未満 |
100分の122 |
|
318月以上324月未満 |
100分の123 |
|
324月以上330月未満 |
100分の124 |
|
330月以上336月未満 |
100分の125 |
|
336月以上342月未満 |
100分の126 |
|
342月以上348月未満 |
100分の127 |
|
348月以上354月未満 |
100分の128 |
|
354月以上360月未満 |
100分の129 |
|
360月以上366月未満 |
100分の130 |
|
366月以上372月未満 |
100分の131 |
|
372月以上378月未満 |
100分の132 |
|
378月以上384月未満 |
100分の133 |
|
384月以上390月未満 |
100分の134 |
|
390月以上396月未満 |
100分の135 |
|
396月以上402月未満 |
100分の136 |
|
402月以上408月未満 |
100分の137 |
|
408月以上414月未満 |
100分の138 |
|
414月以上420月未満 |
100分の139 |
|
420月以上426月未満 |
100分の140 |
|
426月以上432月未満 |
100分の141 |
|
432月以上438月未満 |
100分の142 |
|
438月以上444月未満 |
100分の143 |
|
444月以上450月未満 |
100分の144 |
|
450月以上456月未満 |
100分の145 |
|
456月以上462月未満 |
100分の146 |
|
462月以上468月未満 |
100分の147 |
|
468月以上474月未満 |
100分の148 |
|
474月以上480月未満 |
100分の149 |
|
480月以上 |
100分の150 |
別表第3 (第4条関係)
|
36月未満 |
100分の80 |
|
36月以上120月未満 |
100分の90 |
|
120月以上240月未満 |
100分の100 |
|
240月以上360月未満 |
100分の120 |
|
360月以上 |
100分の150 |
別表第4 (第5条関係)
|
36月 |
18,420円 |
18,160円 |
|
37月 |
18,940円 |
18,670円 |
|
38月 |
19,460円 |
19,180円 |
|
39月 |
19,980円 |
19,690円 |
|
40月 |
20,510円 |
20,200円 |
|
41月 |
21,030円 |
20,710円 |
|
42月 |
21,550円 |
21,230円 |
|
43月 |
22,070円 |
21,740円 |
|
44月 |
22,600円 |
22,250円 |
|
45月 |
23,120円 |
22,760円 |
|
46月 |
23,640円 |
23,270円 |
|
47月 |
24,160円 |
23,780円 |
|
48月 |
24,690円 |
24,300円 |
|
49月 |
25,210円 |
24,810円 |
|
50月 |
25,740円 |
25,320円 |
|
51月 |
26,270円 |
25,840円 |
|
52月 |
26,800円 |
26,350円 |
|
53月 |
27,320円 |
26,870円 |
|
54月 |
27,850円 |
27,380円 |
|
55月 |
28,380円 |
27,890円 |
|
56月 |
28,910円 |
28,410円 |
|
57月 |
29,430円 |
28,920円 |
|
58月 |
29,960円 |
29,440円 |
|
59月 |
30,490円 |
29,950円 |
|
60月 |
31,020円 |
30,470円 |
|
61月 |
31,550円 |
31,000円 |
|
62月 |
32,080円 |
31,530円 |
|
63月 |
32,620円 |
32,060円 |
|
64月 |
33,150円 |
32,590円 |
|
65月 |
33,680円 |
33,120円 |
|
66月 |
34,220円 |
33,660円 |
|
67月 |
34,750円 |
34,190円 |
|
68月 |
35,280円 |
34,720円 |
|
69月 |
35,820円 |
35,250円 |
|
70月 |
36,350円 |
35,780円 |
|
71月 |
36,880円 |
36,310円 |
|
72月 |
37,420円 |
36,850円 |
|
73月 |
37,950円 |
37,370円 |
|
74月 |
38,490円 |
37,900円 |
|
75月 |
39,030円 |
38,430円 |
|
76月 |
39,570円 |
38,950円 |
|
77月 |
40,110円 |
39,480円 |
|
78月 |
40,650円 |
40,010円 |
|
79月 |
41,180円 |
40,530円 |
|
80月 |
41,720円 |
41,060円 |
|
81月 |
42,260円 |
41,590円 |
|
82月 |
42,800円 |
42,110円 |
|
83月 |
43,340円 |
42,640円 |
|
84月 |
43,880円 |
43,170円 |
|
85月 |
44,420円 |
43,700円 |
|
86月 |
44,960円 |
44,230円 |
|
87月 |
45,510円 |
44,760円 |
|
88月 |
46,050円 |
45,290円 |
|
89月 |
46,600円 |
45,820円 |
|
90月 |
47,140円 |
46,350円 |
|
91月 |
47,680円 |
46,880円 |
|
92月 |
48,230円 |
47,410円 |
|
93月 |
48,770円 |
47,940円 |
|
94月 |
49,320円 |
48,470円 |
|
95月 |
49,860円 |
49,000円 |
|
96月 |
50,410円 |
49,540円 |
|
97月 |
50,960円 |
50,070円 |
|
98月 |
51,510円 |
50,610円 |
|
99月 |
52,060円 |
51,140円 |
|
100月 |
52,610円 |
51,680円 |
|
101月 |
53,160円 |
52,210円 |
|
102月 |
53,710円 |
52,750円 |
|
103月 |
54,260円 |
53,280円 |
|
104月 |
54,810円 |
53,820円 |
|
105月 |
55,360円 |
54,350円 |
|
106月 |
55,910円 |
54,890円 |
|
107月 |
56,460円 |
55,420円 |
|
108月 |
57,010円 |
55,960円 |
|
109月 |
57,560円 |
56,490円 |
|
110月 |
58,110円 |
57,030円 |
|
111月 |
58,670円 |
57,570円 |
|
112月 |
59,220円 |
58,110円 |
|
113月 |
59,780円 |
58,650円 |
|
114月 |
60,330円 |
59,190円 |
|
115月 |
60,880円 |
59,730円 |
|
116月 |
61,440円 |
60,270円 |
|
117月 |
61,990円 |
60,810円 |
|
118月 |
62,550円 |
61,350円 |
|
119月 |
63,100円 |
61,890円 |
|
120月 |
63,660円 |
62,430円 |
|
121月 |
64,220円 |
62,990円 |
|
122月 |
64,780円 |
63,560円 |
|
123月 |
65,340円 |
64,130円 |
|
124月 |
65,900円 |
64,700円 |
|
125月 |
66,460円 |
65,260円 |
|
126月 |
67,030円 |
65,830円 |
|
127月 |
67,590円 |
66,400円 |
|
128月 |
68,150円 |
66,970円 |
|
129月 |
68,710円 |
67,530円 |
|
130月 |
69,270円 |
68,100円 |
|
131月 |
69,830円 |
68,670円 |
|
132月 |
70,400円 |
69,240円 |
|
133月 |
70,960円 |
69,790円 |
|
134月 |
71,530円 |
70,340円 |
|
135月 |
72,100円 |
70,890円 |
|
136月 |
72,660円 |
71,450円 |
|
137月 |
73,230円 |
72,000円 |
|
138月 |
73,800円 |
72,550円 |
|
139月 |
74,360円 |
73,100円 |
|
140月 |
74,930円 |
73,660円 |
|
141月 |
75,500円 |
74,210円 |
|
142月 |
76,060円 |
74,760円 |
|
143月 |
76,630円 |
75,310円 |
|
144月 |
77,200円 |
75,870円 |
|
145月 |
77,770円 |
76,420円 |
|
146月 |
78,340円 |
76,980円 |
|
147月 |
78,910円 |
77,540円 |
|
148月 |
79,490円 |
78,100円 |
|
149月 |
80,060円 |
78,650円 |
|
150月 |
80,630円 |
79,210円 |
|
151月 |
81,200円 |
79,770円 |
|
152月 |
81,780円 |
80,330円 |
|
153月 |
82,350円 |
80,880円 |
|
154月 |
82,920円 |
81,440円 |
|
155月 |
83,490円 |
82,000円 |
|
156月 |
84,070円 |
82,560円 |
|
157月 |
84,640円 |
83,120円 |
|
158月 |
85,220円 |
83,680円 |
|
159月 |
85,800円 |
84,240円 |
|
160月 |
86,380円 |
84,810円 |
|
161月 |
86,960円 |
85,370円 |
|
162月 |
87,540円 |
85,930円 |
|
163月 |
88,110円 |
86,490円 |
|
164月 |
88,690円 |
87,060円 |
|
165月 |
89,270円 |
87,620円 |
|
166月 |
89,850円 |
88,180円 |
|
167月 |
90,430円 |
88,740円 |
|
168月 |
91,010円 |
89,310円 |
|
169月 |
91,590円 |
89,870円 |
|
170月 |
92,170円 |
90,440円 |
|
171月 |
92,760円 |
91,010円 |
|
172月 |
93,340円 |
91,580円 |
|
173月 |
93,930円 |
92,140円 |
|
174月 |
94,510円 |
92,710円 |
|
175月 |
95,090円 |
93,280円 |
|
176月 |
95,680円 |
93,850円 |
|
177月 |
96,260円 |
94,410円 |
|
178月 |
96,850円 |
94,980円 |
|
179月 |
97,430円 |
95,550円 |
|
180月 |
98,020円 |
96,120円 |
|
181月 |
98,610円 |
96,690円 |
|
182月 |
99,200円 |
97,260円 |
|
183月 |
99,790円 |
97,830円 |
|
184月 |
100,380円 |
98,410円 |
|
185月 |
100,970円 |
98,980円 |
|
186月 |
101,560円 |
99,550円 |
|
187月 |
102,150円 |
100,120円 |
|
188月 |
102,740円 |
100,700円 |
|
189月 |
103,330円 |
101,270円 |
|
190月 |
103,920円 |
101,840円 |
|
191月 |
104,510円 |
102,410円 |
|
192月 |
105,100円 |
102,990円 |
|
193月 |
105,690円 |
103,560円 |
|
194月 |
106,290円 |
104,140円 |
|
195月 |
106,890円 |
104,720円 |
|
196月 |
107,490円 |
105,290円 |
|
197月 |
108,080円 |
105,870円 |
|
198月 |
108,680円 |
106,450円 |
|
199月 |
109,280円 |
107,020円 |
|
200月 |
109,880円 |
107,600円 |
|
201月 |
110,470円 |
108,180円 |
|
202月 |
111,070円 |
108,750円 |
|
203月 |
111,670円 |
109,330円 |
|
204月 |
112,270円 |
109,910円 |
|
205月 |
112,870円 |
110,490円 |
|
206月 |
113,470円 |
111,070円 |
|
207月 |
114,070円 |
111,650円 |
|
208月 |
114,680円 |
112,240円 |
|
209月 |
115,280円 |
112,820円 |
|
210月 |
115,880円 |
113,400円 |
|
211月 |
116,480円 |
113,980円 |
|
212月 |
117,090円 |
114,570円 |
|
213月 |
117,690円 |
115,150円 |
|
214月 |
118,290円 |
115,730円 |
|
215月 |
118,890円 |
116,310円 |
|
216月 |
119,500円 |
116,900円 |
|
217月 |
120,100円 |
117,480円 |
|
218月 |
120,710円 |
118,070円 |
|
219月 |
121,320円 |
118,660円 |
|
220月 |
121,930円 |
119,250円 |
|
221月 |
122,540円 |
119,830円 |
|
222月 |
123,150円 |
120,420円 |
|
223月 |
123,750円 |
121,010円 |
|
224月 |
124,360円 |
121,600円 |
|
225月 |
124,970円 |
122,180円 |
|
226月 |
125,580円 |
122,770円 |
|
227月 |
126,190円 |
123,360円 |
|
228月 |
126,800円 |
123,950円 |
|
229月 |
127,410円 |
124,540円 |
|
230月 |
128,020円 |
125,130円 |
|
231月 |
128,640円 |
125,720円 |
|
232月 |
129,250円 |
126,320円 |
|
233月 |
129,870円 |
126,910円 |
|
234月 |
130,480円 |
127,500円 |
|
235月 |
131,090円 |
128,090円 |
|
236月 |
131,710円 |
128,690円 |
|
237月 |
132,320円 |
129,280円 |
|
238月 |
132,940円 |
129,870円 |
|
239月 |
133,550円 |
130,460円 |
|
240月 |
134,170円 |
131,060円 |
|
241月 |
134,780円 |
131,750円 |
|
242月 |
135,400円 |
132,450円 |
|
243月 |
136,020円 |
133,150円 |
|
244月 |
136,630円 |
133,850円 |
|
245月 |
137,250円 |
134,540円 |
|
246月 |
137,870円 |
135,240円 |
|
247月 |
138,480円 |
135,940円 |
|
248月 |
139,100円 |
136,640円 |
|
249月 |
139,720円 |
137,330円 |
|
250月 |
140,330円 |
138,030円 |
|
251月 |
140,950円 |
138,730円 |
|
252月 |
141,570円 |
139,430円 |
|
253月 |
142,200円 |
140,040円 |
|
254月 |
142,830円 |
140,650円 |
|
255月 |
143,460円 |
141,270円 |
|
256月 |
144,100円 |
141,880円 |
|
257月 |
144,730円 |
142,490円 |
|
258月 |
145,360円 |
143,110円 |
|
259月 |
145,990円 |
143,720円 |
|
260月 |
146,630円 |
144,330円 |
|
261月 |
147,260円 |
144,950円 |
|
262月 |
147,890円 |
145,560円 |
|
263月 |
148,520円 |
146,170円 |
|
264月 |
149,160円 |
146,790円 |
|
265月 |
149,790円 |
147,400円 |
|
266月 |
150,430円 |
148,020円 |
|
267月 |
151,060円 |
148,640円 |
|
268月 |
151,700円 |
149,260円 |
|
269月 |
152,330円 |
149,880円 |
|
270月 |
152,970円 |
150,500円 |
|
271月 |
153,600円 |
151,120円 |
|
272月 |
154,240円 |
151,740円 |
|
273月 |
154,870円 |
152,360円 |
|
274月 |
155,510円 |
152,980円 |
|
275月 |
156,140円 |
153,600円 |
|
276月 |
156,780円 |
154,220円 |
|
277月 |
157,410円 |
154,840円 |
|
278月 |
158,050円 |
155,470円 |
|
279月 |
158,690円 |
156,090円 |
|
280月 |
159,320円 |
156,720円 |
|
281月 |
159,960円 |
157,340円 |
|
282月 |
160,600円 |
157,970円 |
|
283月 |
161,230円 |
158,590円 |
|
284月 |
161,870円 |
159,220円 |
|
285月 |
162,510円 |
159,840円 |
|
286月 |
163,140円 |
160,470円 |
|
287月 |
163,780円 |
161,090円 |
|
288月 |
164,420円 |
161,720円 |
|
289月 |
165,070円 |
162,350円 |
|
290月 |
165,720円 |
162,980円 |
|
291月 |
166,370円 |
163,610円 |
|
292月 |
167,030円 |
164,240円 |
|
293月 |
167,680円 |
164,870円 |
|
294月 |
168,330円 |
165,500円 |
|
295月 |
168,980円 |
166,130円 |
|
296月 |
169,640円 |
166,760円 |
|
297月 |
170,290円 |
167,390円 |
|
298月 |
170,940円 |
168,020円 |
|
299月 |
171,590円 |
168,650円 |
|
300月 |
172,250円 |
169,290円 |
|
301月 |
172,900円 |
169,920円 |
|
302月 |
173,550円 |
170,560円 |
|
303月 |
174,210円 |
171,200円 |
|
304月 |
174,860円 |
171,840円 |
|
305月 |
175,520円 |
172,470円 |
|
306月 |
176,170円 |
173,110円 |
|
307月 |
176,820円 |
173,750円 |
|
308月 |
177,480円 |
174,390円 |
|
309月 |
178,130円 |
175,020円 |
|
310月 |
178,790円 |
175,660円 |
|
311月 |
179,440円 |
176,300円 |
|
312月 |
180,100円 |
176,940円 |
|
313月 |
180,750円 |
177,580円 |
|
314月 |
181,400円 |
178,220円 |
|
315月 |
182,060円 |
178,870円 |
|
316月 |
182,710円 |
179,510円 |
|
317月 |
183,370円 |
180,150円 |
|
318月 |
184,020円 |
180,800円 |
|
319月 |
184,670円 |
181,440円 |
|
320月 |
185,330円 |
182,080円 |
|
321月 |
185,980円 |
182,730円 |
|
322月 |
186,640円 |
183,370円 |
|
323月 |
187,290円 |
184,010円 |
|
324月 |
187,950円 |
184,660円 |
|
325月 |
188,620円 |
185,310円 |
|
326月 |
189,290円 |
185,960円 |
|
327月 |
189,960円 |
186,610円 |
|
328月 |
190,640円 |
187,260円 |
|
329月 |
191,310円 |
187,910円 |
|
330月 |
191,980円 |
188,560円 |
|
331月 |
192,650円 |
189,210円 |
|
332月 |
193,330円 |
189,860円 |
|
333月 |
194,000円 |
190,510円 |
|
334月 |
194,670円 |
191,160円 |
|
335月 |
195,340円 |
191,810円 |
|
336月 |
196,020円 |
192,460円 |
|
337月 |
196,690円 |
193,110円 |
|
338月 |
197,360円 |
193,770円 |
|
339月 |
198,030円 |
194,420円 |
|
340月 |
198,710円 |
195,080円 |
|
341月 |
199,380円 |
195,730円 |
|
342月 |
200,050円 |
196,390円 |
|
343月 |
200,720円 |
197,040円 |
|
344月 |
201,400円 |
197,700円 |
|
345月 |
202,070円 |
198,350円 |
|
346月 |
202,740円 |
199,010円 |
|
347月 |
203,410円 |
199,660円 |
|
348月 |
204,090円 |
200,320円 |
|
349月 |
204,770円 |
200,980円 |
|
350月 |
205,460円 |
201,640円 |
|
351月 |
206,150円 |
202,300円 |
|
352月 |
206,830円 |
202,970円 |
|
353月 |
207,520円 |
203,630円 |
|
354月 |
208,210円 |
204,290円 |
|
355月 |
208,890円 |
204,950円 |
|
356月 |
209,580円 |
205,620円 |
|
357月 |
210,270円 |
206,280円 |
|
358月 |
210,950円 |
206,940円 |
|
359月 |
211,640円 |
207,600円 |
|
360月 |
212,330円 |
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