信託受益権販売業者営業保証金規則
(平成16年12月28日内閣府・法務省令第3号)
最終改正:平成18年4月26日内閣府・法務省令第5号
信託業法(平成16年法律第154号)
第91条第11項
の規定に基づき、信託受益権販売業者営業保証金規則を次のように定める。
第1条
信託業法施行令(平成16年政令第427号。以下『令』という。)
第23条
において準用する
令第11条第1項
に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に
信託業法(以下『法』という。)
第91条第6項
の権利
(以下『権利』という。)を有することを証する書面を添えて、信託受益権販売業者
(
法第2条第11項
に規定する信託受益権販売業者をいう。以下同じ。)の主たる営業所又は事務所
(以下『主たる営業所等』という。)の所在地を管轄する財務局長
(財務支局長を含む。以下『財務局長』という。)に提出しなければならない。
第2条
令第23条
において準用する
令第11条第2項
に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第2による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、財務局長に提出しなければならない。
第3条
令第23条
において準用する
令第11条第4項
の規定による権利の調査のため、財務局長は、
令第23条
において準用する
令第11条第2項
の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者
(供託者が
法第91条第4項
の命令により
同条第3項
の契約に基づき信託受益権販売業者のために
同条第1項
の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託受益権販売業者を含む。次条第2項及び第7条において同じ。)に通知しなければならない。
第4条
令第23条
において準用する
令第11条第4項
の規定による権利の調査の手続は、財務局長の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2
令第23条
において準用する
令第11条第1項
の規定による申立てをした者
(第16条第2項において『申立人』という。)、
令第23条
において準用する
令第11条第2項
の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者
(以下『関係人』と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
第5条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
第6条
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
2
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第7条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
第8条
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(7)
口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨
(8)
証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
第9条
関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
第10条
信託受益権販売業者に係る営業保証金のうちに、
法第91条第3項
の契約を当該信託受益権販売業者と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、財務局長は、まず当該信託受益権販売業者が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
第11条
財務局長は、配当の実施のため、
供託規則(昭和34年法務省令第2号)
第27号
書式、第28号書式又は第28号の2書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に
供託規則第29号
書式により作成した証明書を交付しなければならない。
3
財務局長は、第1項の手続をしたときは、様式第3による通知書に、支払委託書の写しを添付して、信託受益権販売業者に送付しなければならない。
第12条
財務局長は、
令第23条
において準用する
令第11条第7項
の規定により有価証券
(その権利の帰属が
社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下『振替国債』という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書2通を供託所に提出しなければならない。
2
財務局長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。
3
前項の規定により供託された営業保証金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
4
財務局長は、第2項の規定により供託したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。
第13条
信託受益権販売業者若しくはその承継人又は当該信託受益権販売業者のために営業保証金を供託した者が、
令第24条
の規定により財務局長の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等
(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した様式第4の承認申請書を財務局長に提出しなければならない。
2
財務局長は、前項の承認申請書の提出があった場合
(
令第24条第1項第1号
に掲げる場合に該当することとなったときに前項の承認申請書の提出があった場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
3
前項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第5による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、財務局長に提出しなければならない。
4
財務局長は、第2項の期間内にその申出があった場合には、
令第23条
において準用する
令第11条第4項
から
第6項
まで及び
第3条
から前条までの規定に準じて当該者に対し営業保証金の払渡しの手続をとらなければならない。
5
財務局長は、前3項の手続をしたとき、又は
令第24条第1項第1号
に掲げる場合に該当することとなったと認められるときは、様式第6による承認書を第1項の承認を求めた者に交付しなければならない。
第14条
営業保証金の取戻しをしようとする者が、
供託規則第25条第1項
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第5項により交付を受けた承認書をもって足りる。
第15条
金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る信託受益権販売業者の主たる営業所等の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく財務局長にその旨を届け出なければならない。
2
財務局長は、前項の届出があったときは、
令第23条
において準用する
令第11条第1項
に規定する権利の実行の申立てがされている場合又は
令第24条第2項
に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。
3
第1項の届出をした者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該信託受益権販売業者の主たる営業所等の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
4
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、財務局長に対し、様式第7による届出書に
供託規則第21条の5第4項
の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。
5
財務局長は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
第16条
令第23条
において準用する
令第11条第2項
、第4項及び第5項並びに第3条、第7条及び第13条第2項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2
前項の規定による公示の費用は、申立人
(営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者)及び
令第21条
において準用する
令第11条第2項
又は
第13条第2項
に規定する権利の申出をした者の負担とする。
第17条
この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、
供託規則
の手続による。
附 則
この規則は、平成16年12月30日から施行する。
附 則 (平成17年2月10日内閣府・法務省令第1号)
(施行期日)
1
この命令は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2
この命令による改正前の様式の用紙は、この命令の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則 (平成18年4月26日内閣府・法務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
様式第1(第1条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第11条第3項関係)
様式第4(第13条第1項関係)
様式第5(第13条第3項関係)
様式第6(第13条第5項関係)
様式第7(第15条第4項関係)
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