担保付社債信託法
(明治38年3月13日法律第52号)



最終改正:平成19年6月1日法律第74号

(最終改正までの未施行法令)
平成18年12月15日法律第109号 (未施行)
平成19年6月1日法律第74号 (未施行)
 

  第1章 総則(第1条―第17条)
  第2章 信託証書(第18条―第23条)
  第3章 担保付社債を引き受ける者の募集(第24条・第25条)
  第4章 担保付社債券(第26条・第27条)
  第5章 社債原簿(第28条―第30条)
  第6章 社債権者集会(第31条―第67条)
  第7章 信託契約ノ効力(第68条―第96条)
  第8章 信託事務ノ承継及終了(第97条―第107条)
  第9章 罰則(第108条―第111条)
  附則

    第1章 総則

第1条  本法ニ於テ信託会社ト称スルハ担保付社債ニ関スル信託事業ヲ営ム会社ヲ謂フ

第2条  社債ニ物上担保ヲ付セムトスルトキハ物上担保ノ目的タル財産ヲ有スル者ト信託会社トノ信託契約ニ従フベシ此ノ場合ニ於テ物上担保ノ目的タル財産ヲ有スル者ガ社債ヲ発行セムトスル会社又ハ発行シタル会社(以下発行会社ト称ス)以外ノモノナルトキハ信託契約ハ発行会社ノ同意アルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
○2 前項ノ場合ニ於テハ信託会社ハ社債権者ノ為ニ社債ノ管理ヲ為ス
○3 会社法(平成17年法律第86号) 第702条 ノ規定ハ 第1項 ノ場合ニハ之ヲ適用セズ

第3条  本法ニ依ル信託ノ引受ハ之ヲ商行為トス

第4条  社債ニ付スルコトヲ得ヘキ物上担保ハ次ニ掲クルモノニ限ル
(1)  動産質
(2)  証書アル債権質
2ノ2  株式質
(3)  不動産抵当
(4)  船舶抵当
4ノ2  自動車抵当
4ノ3  航空機抵当
4ノ4  建設機械抵当
(5)  鉄道抵当
(6)  工場抵当
(7)  鉱業抵当
(8)  軌道抵当
(9)  運河抵当
(10)  漁業財団抵当
(11)  自動車交通事業抵当
11ノ2  道路交通事業抵当
(12)  港湾運送事業抵当
(13)  観光施設財団抵当
(14)  企業担保
(15)  前各号ニ掲グルモノノ外社債権者ノ利益ヲ害スル虞ナキモノトシテ内閣府令・法務省令ニ定ムル物上担保

第5条  担保付社債ニ関スル信託事業ハ内閣総理大臣ノ免許ヲ受クルニ非サレハ之ヲ営ムコトヲ得ス
○2 信託業法(平成16年法律第154号) 第3条 若ハ 第53条第1項 ノ免許ヲ受ケタル者又ハ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号以下兼営法ト称ス) 第1条第1項 ノ認可ヲ受ケタル金融機関(社債ノ管理業務及担保権ニ関スル信託業務ヲ営ムモノニ限ル)ハ前項ノ免許ヲ受ケタルモノト看做ス
○3 前項ノ規定ニ依リ第1項ノ免許ヲ受ケタルモノト看做サルル者ガ 信託業法第44条第1項 ノ規定ニ依リ 同法第3条 ノ免許ヲ取消サレ若ハ 同法第59条第1項 ノ規定ニ依リ 同法第53条第1項 ノ免許ヲ取消サレ若ハ 同法第46条第1項 第2項 ノ規定ニ依リ 同法第3条 若ハ 第53条第1項 ノ免許ガ其ノ効力ヲ失ヒ又ハ兼営法 第8条ノ3 ノ規定ニ依リ兼営法 第1条第1項 ノ認可ヲ取消サレタルトキハ前項ノ規定ニ依リ取得シタルモノト看做サルル免許ハ其ノ効力ヲ失フ

第6条  信託会社ハ銀行事業ヲ除クノ外他ノ事業ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ銀行事業ヲ兼営セサル株式会社ニ在リテハ 信託業法 ニ依リ信託業ヲ営ムコトヲ得

第7条  信託会社ノ資本金ノ額又ハ金銭其ノ他ノ財産ヲ目的トスル出資ノ価額ノ総額ハ100万円ヲ下ルコトヲ得ズ

第8条  信託会社ガ合名会社又ハ合資会社ナルトキハ金銭其ノ他ノ財産ヲ目的トスル出資ノ払込金額カ50万円ニ達スル迄其ノ事業ニ著手スルコトヲ得ス

第8条ノ2   信託業法第15条 、第22条乃至第24条、第28条第3項及第29条ノ規定ハ信託会社(第5条第2項ノ規定ニ依リ同条第1項ノ免許ヲ受ケタルモノト看做サルル者及 信託業法第7条第1項 又ハ 第54条第1項 ノ登録ヲ受ケタル者ヲ除ク)ガ担保付社債ニ関スル信託事業ヲ営ム場合ニ之ヲ準用ス

第9条  信託会社ガ営ム信託ノ業務ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属ス

第10条  内閣総理大臣ハ何時ニテモ信託会社ヲシテ其ノ事業ノ報告ヲ為サシメ又ハ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得

第11条  内閣総理大臣ハ信託会社ノ業務又ハ会社財産ノ状況カ信託事業ノ執行ニ適セスト認ムルトキハ其ノ事業ノ停止又ハ業務執行方法ノ変更ヲ命シ其ノ他委託者、発行会社及社債権者ノ利益ヲ保護スルニ必要ナル命令ヲ発スルコトヲ得

第12条  信託会社カ法令、定款若ハ内閣総理大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ内閣総理大臣ハ其ノ事業ノ停止若ハ取締役若ハ執行役ノ改選ヲ命シ又ハ免許ヲ取消スコトヲ得

第13条  担保付社債ニ関スル信託事業ヲ専業トスル信託会社ハ免許ノ取消ニ因リテ解散ス

第14条  担保付社債ニ関スル信託事業ヲ専業トスル信託会社カ免許ノ取消ニ因リテ解散シタルトキハ内閣総理大臣ハ利害関係人ノ請求ニ因リ清算人ヲ選任ス

第15条  担保付社債ニ関スル信託事業ヲ専業トスル信託会社ニ係ル 会社法第478条第2項 乃至 第4項 、第479条第2項、第647条第2項乃至第4項又ハ第648条第3項ニ定ムル清算人ノ選任又ハ解任ハ内閣総理大臣ニ於テ之ヲ為ス
○2 会社法第479条第2項 ニ依ル申立ハ委託者、発行会社又ハ社債権者集会(担保付社債ノ社債権者集会ヲ謂フ以下同ジ)ニ於テモ之ヲ為スコトヲ得

第16条  担保付社債ニ関スル信託事業ヲ専業トスル信託会社ノ清算ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属ス
○2 内閣総理大臣ハ何時ニテモ前項ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為スコトヲ得

第17条  会社ガ外国ニ於テ担保付社債ヲ発行セムトスルトキハ物上担保ノ目的タル財産ヲ有スル者ハ内閣総理大臣ノ許可ヲ受ケ外国会社ト信託契約ヲ締結スルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依リ信託ヲ引受ケタル外国会社カ日本ニ支店ヲ有セサルトキハ日本ニ於ケル代表者ヲ定ムヘシ
○3 商事会社ハ前項ノ代表者タルコトヲ得
○4 第2項ノ規定ニ依リ代表者ヲ定メタルトキハ遅滞ナク其ノ氏名又ハ名称及住所ヲ内閣総理大臣ニ届出ヘシ
○5 日本ニ於ケル外国会社ノ代表者ハ信託事務ニ関シテハ信託会社ノ取締役、執行役又ハ之ヲ代表スル社員ト同一ノ権限ヲ有ス

    第2章 信託証書

(信託契約の方式)
第18条  信託契約は、信託証書でしなければ、その効力を生じない。
2  信託証書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。

(信託証書の記載又は記録事項等)
第19条  信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
(1)  委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称
(2)  担保付社債の総額
(3)  各担保付社債の金額
(4)  担保付社債の利率
(5)  担保付社債の償還の方法及び期限
(6)  利息支払の方法及び期限
(7)  担保付社債券(担保付社債に係る社債券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
(8)  前号に規定する場合には、担保付社債券に記載すべき事項
(9)  第7号に規定する場合において、担保付社債券に利札を付するときは、その旨
(10)  社債権者が 会社法第698条 の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
(11)  受託会社が社債権者集会の決議によらずに 会社法第706条第1項第2号 に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
(12)  発行会社が担保付社債を引き受ける者の募集をするときは、各担保付社債の払込金額(各担保付社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
(13)  担保の種類、担保の目的である財産、担保権の順位、先順位の担保権者の有する担保権によって担保される債権の額及び担保の目的である財産に関し担保権者に対抗することができる権利
(14)  信託証書の作成の日
(15)  前各号に掲げるもののほか、内閣府令・法務省令で定める事項
2  信託証書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)及び受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3  信託証書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)及び受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

(信託証書の備置き及び閲覧等)
第20条  委託者及び受託会社は、信託証書の作成の日から信託事務の終了の日までの間、信託証書をそれぞれ委託者の住所地(委託者が法人である場合にあっては、その本店又は主たる事務所)及び受託会社の本店に備え置かなければならない。
2  社債権者若しくは担保付社債を引き受けようとする者又は委託者の債権者若しくは委託者が法人である場合にあってはその株主若しくは社員は、委託者の定めた時間(委託者が法人である場合にあっては、その営業時間又は事業時間)内又は受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、委託者又は受託会社の定めた費用を支払わなければならない。
(1)  信託証書が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
(2)  前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
(3)  信託証書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
(4)  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって委託者若しくは受託会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(分割発行の場合における信託証書の記載又は記録事項)
第21条  担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合における信託証書には、第19条第1項第3号から第12号までに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
(1)  担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨
(2)  担保付社債の利率の最高限度
2  前項に規定する場合には、委託者及び受託会社は、各回の担保付社債の発行までに、当該発行に係る担保付社債について、次に掲げる事項を同項の信託証書に付記しなければならない。
(1)  その回の担保付社債の金額の合計額
(2)  前号の担保付社債に係る第19条第1項第3号から第12号までに掲げる事項
(3)  信託証書の作成の日後に前2号に掲げる事項を付記したときは、その日

(分割発行の場合における発行の期限)
第22条  担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、最終の回の担保付社債の発行は、信託証書の作成の日から5年以内にしなければならない。

(分割発行の場合における担保付社債の総額の減額)
第23条  担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、正当な理由があるときは、委託者は、受託会社に対し、担保付社債の総額の減額を請求することができる。ただし、当該減額後の担保付社債の総額は、発行済みの担保付社債の金額の合計額を下回ることができない。
2  前項の減額があったときは、委託者及び受託会社は、次に掲げる事項を第21条第1項の信託証書に付記しなければならない。
(1)  前項の減額があった旨及び当該減額後の担保付社債の総額
(2)  前号に掲げる事項を付記した日
3  委託者は、受託会社に対し、第1項の減額によって生じた損害を賠償する責任を負う。

    第3章 担保付社債を引き受ける者の募集

(担保付社債の申込み)
第24条  発行会社は、担保付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合には、当該募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、 会社法第677条第1項 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1)  委託者及び受託会社の氏名又は名称及び住所
(2)  社債が担保付社債である旨
(3)  信託証書を特定するに足りる事項
(4)  第19条第1項第11号に掲げる事項
(5)  第19条第1項第13号に掲げる事項の概要(当該申込みをしようとする者に対して担保の価額を知らせるために必要なものに限る。)
(6)  受託会社が担保の価額について調査をした結果
(7)  第20条第2項各号に掲げる請求をすることができる時間及び同項第2号又は第4号に掲げる請求の方法
2  発行会社が新株予約権付社債である担保付社債を引き受ける者の募集をしようとする場合における前項の規定の適用については、同項中
  第677条第1項各号とあるのは、第242条第1項各号とする。

(分割発行の場合における担保付社債の申込み)
第25条  発行会社は、担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、前条第1項の募集に応じて担保付社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1)  担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨
(2)  各回ごとの発行済みの担保付社債の金額の合計額、その未償還の額並びにその利率及び償還の期限

    第4章 担保付社債券

(担保付社債券の記載事項)
第26条  担保付社債券には、 会社法第697条第1項 の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、 同法第292条第1項 の規定により記載すべき事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)  第24条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
(2)  担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨

(担保付社債券に係る証明)
第27条  受託会社の代表者は、担保付社債券が信託契約の条項に適合するものであるときは、その旨を当該担保付社債券に記載し、かつ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2  担保付社債券は、前項の規定による記載及び署名又は記名押印がなければ、その効力を生じない。

    第5章 社債原簿

(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)
第28条  発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、 会社法第681条 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
(1)  第19条第1項第13号に掲げる事項
(2)  第24条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
(3)  担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨

(社債原簿の写しの受託会社への提出等)
第29条  発行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。

(社債原簿の写しの備置き及び閲覧等)
第30条  受託会社は、前条の規定による提出又は提供があった日から信託事務の終了の日までの間、同条の社債原簿の写しをその本店に備え置かなければならない。
2  社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
(1)  前条の社債原簿の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2)  前条の社債原簿の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3  受託会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
(1)  当該請求を行う社債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
(2)  当該請求を行う社債権者が社債原簿の写しの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
(3)  当該請求を行う社債権者が、過去2年以内において、社債原簿の写しの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

    第6章 社債権者集会

(社債権者集会の招集等)
第31条  社債権者集会についての 会社法第717条第2項 、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項の規定の適用については、これらの規定中
  社債管理者とあるのは、担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社とする。

(社債権者集会の決議)
第32条   会社法第724条第1項 の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。)の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した当該議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
(1)  第75条第1項の規定による担保の変更
(2)  第76条第1項の規定による担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄

(社債権者集会の議事録)
第33条  受託会社は、社債権者集会の日から10年間、 会社法第731条第1項 の議事録の写しをその本店に備え置かなければならない。
2  社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
(1)  前項の議事録の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2)  前項の議事録の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(社債権者集会の決議の執行)
第34条   会社法第737条第1項 の規定にかかわらず、社債権者集会の決議は、受託会社が執行する。ただし、社債権者と受託会社との利益が相反するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。
(1)  決議執行者 会社法第737条第2項 に規定する決議執行者をいう。)がある場合 当該決議執行者
(2)  前号に掲げる場合以外の場合において、代表社債権者があるとき 当該代表社債権者
2  前項第2号の代表社債権者は、 会社法第736条第1項 の規定により委任された事項を、自ら執行し、又は他人に執行させることができる。

第35条  削除

第36条  削除

第37条  削除

第38条  削除

第39条  削除

第40条  削除

第41条  削除

第42条  削除

第43条  削除

第44条  削除

第45条  削除

第46条  削除

第47条  削除

第48条  削除

第49条  削除

第50条  削除

第51条  削除

第52条  削除

第53条  削除

第54条  削除

第55条  削除

第56条  削除

第57条  削除

第58条  削除

第59条  削除

第60条  削除

第61条  削除

第62条  削除

第63条  削除

第64条  削除

第65条  削除

第66条  削除

第67条  削除

    第7章 信託契約ノ効力

第68条  受託会社ハ公平且誠実ニ信託事務ヲ処理スヘシ
○2 受託会社ハ委託者及社債権者ニ対シテ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ信託事務ヲ処理スル義務ヲ負フ

第69条  受託会社ハ担保付社債ノ管理ニ関シテハ本法ニ規定アル場合ヲ除クノ外社債管理者ト同一ノ権限ヲ有シ義務ヲ負フ

第70条  信託契約ニ依ル物上担保ハ信託証書ニ記載シタル総社債ノ為ニ受託会社ニ帰属ス
○2 受託会社ハ総社債権者ノ為ニ担保権ヲ保存シ且実行スルノ義務ヲ負フ

第71条  社債権者ハ其ノ債権額ニ応シ平等ニ担保ノ利益ヲ享受ス

第72条  信託契約ニ依ル物上担保ハ社債成立以前ニ於テモ其ノ効力ヲ生ス

第73条   民法第348条 同法第376条(抵当権又ハ其ノ順位ノ譲渡及放棄ニ関スル部分ヲ除ク) 商法(明治32年法律第48号) 第515条 ノ規定ハ信託契約ニ依ル担保権ニ之ヲ適用セス

第74条  受託会社ハ委託者トノ信託契約ヲ変更シテ担保ヲ追加スルコトヲ得

第75条  受託会社ハ社債権者集会ノ決議ニ依リ委託者トノ信託契約ヲ変更シテ担保ヲ変更スルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ拘ラズ受託会社ハ担保ノ変更後ニ於ケル担保ノ価額ガ未償還ノ担保付社債ノ元利金ヲ担保スルニ足ルトキハ社債権者集会ノ決議ニ依ラズ委託者トノ信託契約ヲ変更シテ当該担保ノ変更ヲ為スコトヲ得

第76条  受託会社ハ社債権者集会ノ決議ニ依リ委託者トノ信託契約ヲ変更シテ担保権ノ順位ヲ変更シ又ハ担保権若ハ其ノ順位ヲ譲渡シ若ハ放棄スルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ拘ラズ受託会社ハ担保権ノ順位ノ変更後又ハ担保権若ハ其ノ順位ノ譲渡後若ハ放棄後ニ於ケル担保ノ価額ガ未償還ノ担保付社債ノ元利金ヲ担保スルニ足ルトキハ社債権者集会ノ決議ニ依ラズ委託者トノ信託契約ヲ変更シテ当該担保権ノ順位ノ変更又ハ担保権若ハ其ノ順位ノ譲渡若ハ放棄ヲ為スコトヲ得

第77条  第75条第2項又ハ前条第2項ノ規定ニ依リ社債権者集会ノ決議ニ依ラズ担保ノ変更又ハ担保権ノ順位ノ変更若ハ担保権若ハ其ノ順位ノ譲渡若ハ放棄ヲ為シタルトキハ委託者及受託会社遅滞ナク各自其ノ旨ヲ公告スベシ但シ知レタル社債権者ニハ各別ニ之ヲ通知スベシ

第78条  信託契約ニ依ル担保権ハ総社債権者ノ為ニノミ之ヲ行使スルコトヲ得

第79条  削除

第80条  削除

第81条  削除

第82条  担保付社債ガ期限ニ至リ弁済セラレス又ハ発行会社ガ担保付社債ノ弁済ヲ完了セスシテ解散シタルトキハ受託会社ハ遅滞ナク担保権ヲ実行スヘシ
○2 民法第354条 ノ規定ハ信託契約ニ依ル動産質ニ之ヲ適用セス

第83条  受託会社ハ総社債権者ノ為ニ付与セラレタル執行力アル正本ニ基キ担保物ニ付強制執行ヲ為シ担保権ノ実行ノ申立ヲ為シ又ハ企業担保権ノ実行ノ申立ヲ為スコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テ債権者ニ対スル異議ハ受託会社ニ対シテ之ヲ主張スルコトヲ得

第84条  削除

第85条  削除

第86条  削除

第87条  削除

第88条  受託会社カ社債権者ノ為ニ弁済ヲ得タル金額ハ遅滞ナク債権額ニ応シテ各社債権者ニ交付スヘシ
○2 受託会社カ前項ノ金額ヲ自己ノ為ニ費消シタルトキハ 民法第647条 ノ規定ヲ準用ス
○3 社債権者ヲ確知スルコト能ハサルトキ又ハ社債権者カ受領ヲ拒ミ若ハ受領スルコト能ハサルトキハ受託会社ハ其ノ社債権者ノ為ニ前項ノ金額ヲ供託スヘシ

第89条  受託会社カ総社債権者ノ為ニ為スヘキ行為ヲ怠リタルトキハ内閣総理大臣ハ社債権者集会ノ申請ニ因リ特別代理人ヲ選任シテ之ヲ為サシムルコトヲ得
○2 社債権者ト受託会社トノ利益相反スル場合ニ於テ総社債権者ノ為ニ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス必要アルトキハ 会社法第707条 ノ規定ニ拘ラズ亦前項ニ同シ

第90条  本法ニ依リ総社債権者ニ代リテ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス場合ニ於テハ各別ニ社債権者ヲ表示スルコトヲ要セス

第91条  受託会社ハ 会社法第741条第1項 ノ規定ニ拘ラズ委託者又ハ発行会社ニ対シ信託事務ノ処理ニ付相当ノ報酬ヲ請求スルコトヲ得
○2 信託契約ニ別段ノ定ナキトキハ 民法第648条第2項 第3項 ノ規定ハ信託契約ニ之ヲ準用ス
○3 会社法第741条第3項 ノ規定ハ 第1項 ノ報酬ヲ受クルコトニ之ヲ適用セズ

第92条  委託者又ハ発行会社ハ 会社法第741条第1項 ノ規定ニ拘ラズ受託会社カ信託事務ヲ処理スルニ付正当ニ支出シタル一切ノ費用及支出ノ日以後ニ於ケル其ノ利息ヲ償還シ及過失ナクシテ受ケタル一切ノ損害ヲ賠償スル義務ヲ負フ
○2 受託会社ハ信託事務ヲ処理スルニ付要スル費用ノ前払ヲ委託者又ハ発行会社ニ請求スルコトヲ得
○3 会社法第741条第3項 ノ規定ハ 第1項 ノ費用及其ノ利息ノ償還並ニ損害ノ賠償ヲ受クルコトニ之ヲ適用セズ

第93条  信託契約ニ依ル物上担保ハ前条第1項ノ規定ニ依リ受託会社ニ生スヘキ債権ノ為ニモ其ノ効力ヲ有ス
○2 受託会社ハ前項ノ債権ニ付社債権者ニ優先シテ担保物ヨリ弁済ヲ受クル権利ヲ有ス

第94条  受託会社カ故意若ハ過失ニ因リ物上担保ヲ消滅セシメ又ハ其ノ価額ヲ減少セシメタルトキハ内閣総理大臣ハ委託者又ハ社債権者集会ノ申請ニ因リ受託会社ヲシテ相当ノ金額ヲ供託セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ委託者カ供託金ノ上ニ質権ヲ設定シタルモノト看做ス
○2 前項ノ質権ハ信託契約ニ依ル物上担保ト看做ス

第95条  委託者、代表社債権者又ハ担保付社債ノ総額(償還済ノ額ヲ除ク)ノ十分ノ1以上ニ当ル担保付社債ヲ有スル社債権者ハ何時ニテモ受託会社ニ於ケル担保物保管ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
○2 無記名式ノ担保付社債券ヲ有スル者ハ之ヲ受託会社ニ提示スルニ非サレハ前項ノ検査ヲ為スコトヲ得ス

第96条   民法第298条第3項 ノ規定ハ信託契約ニ依ル質権ニ之ヲ準用セス

    第8章 信託事務ノ承継及終了

第97条  受託会社ハ信託契約ノ定ムル所ニ依リ又ハ委託者、発行会社及社債権者集会ノ同意アルトキハ信託事務ヲ承継スヘキ会社ヲ定メテ辞任スルコトヲ得
○2 信託事務ヲ承継スヘキ会社カ外国会社ナルトキハ第17条第1項ノ規定ヲ準用ス

第98条  受託会社ハ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ内閣総理大臣ノ許可ヲ受ケ辞任スルコトヲ得

第99条  受託会社カ其ノ義務ニ違反シ又ハ信託事務ヲ処理スルニ不適任ナルトキ其ノ他正当ノ事由アルトキハ内閣総理大臣ハ委託者、発行会社又ハ社債権者集会ノ申請ニ因リ受託会社ヲ解任スルコトヲ得

第100条  前2条ノ規定ニ依リ受託会社カ辞任シ若ハ解任セラレタルトキ又ハ免許ヲ取消サレ若ハ解散シタルトキハ内閣総理大臣ハ更ニ受託会社ヲ選任シテ信託事務ヲ承継セシムヘシ

第101条  第97条ニ依ル信託事務ノ承継ハ委託者、前受託会社及新受託会社ガ契約書ヲ作成スルニ因リテ其ノ効力ヲ生ス
○2 前項ノ契約書ハ電磁的記録ヲ以テ作成スルコトヲ得
○3 第1項ノ契約書ヲ書面ヲ以テ作成スル場合ニハ当該書面ニハ委託者(委託者ガ法人ナルトキハ其ノ代表者)並ニ前受託会社及新受託会社ノ代表者ガ署名又ハ記名押印スルコトヲ要ス
○4 第1項ノ契約書ヲ電磁的記録ヲ以テ作成スル場合ニハ当該電磁的記録ニハ委託者(委託者ガ法人ナルトキハ其ノ代表者)並ニ前受託会社及新受託会社ノ代表者ガ内閣府令・法務省令ニ定ムル署名又ハ記名押印ニ代フル措置ヲ執ルコトヲ要ス
○5 第1項ノ契約ヲ締結シタルトキハ委託者、前受託会社及新受託会社ハ遅滞ナク書面ヲ以テ之ヲ内閣総理大臣ニ届出ヘシ
○6 前条ニ依ル承継ハ新受託会社ニ対スル内閣総理大臣ノ命令書ヲ交付スルニ因リテ其ノ効力ヲ生ス

第102条  信託事務ノ承継ハ第97条ニ依ル場合ニ於テハ委託者、前受託会社及新受託会社、第100条ニ依ル場合ニ於テハ委託者及新受託会社遅滞ナク各自之ヲ公告スヘシ但シ知レタル社債権者ニハ各別ニ之ヲ通知スヘシ

第103条  第97条ニ依リ定メラレ又ハ第100条ニ依リ選任セラレタル新受託会社ハ前受託会社ノ締約シタル条款ニ従ヒ信託事務ヲ処理スヘシ
○2 社債権者、委託者又ハ発行会社ノ為ニ前受託会社ニ帰属シタル権利義務ハ前受託会社ノ辞任、解任、免許ノ取消又ハ解散ノ時ニ遡リテ新受託会社ニ移転ス但シ前受託会社ノ契約違反又ハ不法行為ニ因リテ生シタル責任ハ此ノ限ニ在ラス

第104条  前受託会社ノ不法処分ニ因リ質物ノ占有ヲ得タル者カ悪意ナリシトキハ新受託会社カ其ノ者ノ為ニ占有ヲ奪ハレタルモノト看做ス

第105条  前受託会社ノ取締役(委員会設置会社ニ在リテハ執行役)、之ヲ代表スル社員、清算人又ハ破産管財人ハ遅滞ナク其ノ委託者、発行会社又ハ社債権者ノ為ニ保管スル物及信託事務ニ関スル書類ヲ新受託会社ニ移付シ其ノ他信託事務ヲ新受託会社ニ引継ク為必要ナル一切ノ行為ヲ為スヘシ
○2 前項ニ掲ケタル引継ヲ完了シタルトキハ前受託会社及新受託会社ハ共同シテ書面ヲ以テ之ヲ内閣総理大臣ニ届出ヘシ
○3 前項ノ届書ニハ移付シタル物ノ目録ヲ添附スヘシ

第106条  承継ニ関スル事務ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属ス
○2 第16条第2項ノ規定ハ前項ノ監督ニ之ヲ準用ス

第107条  受託会社カ信託事務ヲ終了シタルトキハ総計算書ヲ作成シテ之ヲ公告スヘシ
○2 前項ノ総計算書ハ電磁的記録ヲ以テ作成スルコトヲ得

    第9章 罰則

第108条  次ノ各号ノ1ニ該当スル者ハ3年以下ノ懲役若ハ300万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
(1)  第5条第1項ノ規定ニ違反シテ担保付社債ニ関スル信託事業ヲ営ム者
(2)  第8条ノ2ニ於テ準用スル 信託業法第15条 ノ規定ニ違反シテ他人ニ担保付社債ニ関スル信託事業ヲ営マシムル者
○2 次ノ各号ノ1ニ該当スル者ハ1年以下ノ懲役若ハ300万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
(1)  第8条ノ2ニ於テ準用スル 信託業法第24条第1項第1号 、第3号又ハ第4号ノ規定ニ違反シテ此等ノ規定ニ掲グル行為ヲ為シタル者
(2)  第8条ノ2ニ於テ準用スル 信託業法第29条第2項 ノ規定ニ違反シタル者
○3 第8条ノ2ニ於テ準用スル 信託業法第29条第3項 ノ規定ニ違反シタル者ハ6月以下ノ懲役若ハ50万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス

第109条  法人(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノヲ含ム以下本項ニ於テ同ジ)ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ罰金刑ヲ科ス
○2 前項ノ規定ニ依リ法人ニ非ザル社団又ハ財団ヲ処罰スル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付其ノ社団又ハ財団ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス

第110条  次ノ場合ニ於テハ委託者(委託者ガ法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、理事、取締役、執行役、清算人其ノ他法人ノ業務ヲ執行スル者)若ハ其ノ破産管財人、受託会社若ハ発行会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、執行役、清算人若ハ破産管財人、代表社債権者、第89条ノ特別代理人又ハ外国会社ノ代表者ヲ100万円以下ノ過料ニ処ス
(1)  本法ニ定メタル届出、公告若ハ通知ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告若ハ通知ヲ為シタルトキ
(2)  本法ノ規定ニ違反シ正当ノ事由ナクシテ書類若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ内閣府令・法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧若ハ謄写又ハ書類ノ謄本若ハ抄本ノ交付、電磁的記録ニ記録セラレタル事項ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコト若ハ其ノ事項ヲ記載シタル書面ノ交付ヲ拒ミタルトキ
(3)  本法ニ依リ備置クヘキ書類又ハ電磁的記録ヲ備置カス、此等ニ記載若ハ記録スヘキ事項ヲ記載若ハ記録セス又ハ不正ノ記載若ハ記録ヲ為シタルトキ
(4)  本法ニ依ル内閣総理大臣ノ命令ニ違反シタルトキ
(5)  本法ニ依ル内閣総理大臣ノ検査ヲ妨ゲタルトキ
(6)  社債権者集会ノ決議ニ依ルベキ場合ニ於テ之ニ依ラズ又ハ之ニ違反シタルトキ
(7)  社債権者集会又ハ代表社債権者ニ対シテ不実ノ報告ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
(8)  第6条ノ規定ニ違反シタルトキ
(9)  第8条ノ規定ニ違反シタルトキ
(10)  第17条第1項又ハ第97条第2項ノ規定ニ違反シタルトキ
(11)  第26条ノ規定ニ違反シテ担保付社債券ニ記載スベキ事項ヲ記載セズ又ハ不正ノ記載ヲ為シタルトキ
(12)  第27条第1項ニ定メタル手続ヲ履行セズシテ担保付社債券ヲ交付シタルトキ
(13)  第29条ノ規定ニ違反シテ社債原簿ノ写ヲ提出若ハ提供セズ又ハ社債原簿ノ写ニ不正ノ記載若ハ記録ヲ為シタルトキ
(14)  第70条第2項ニ依ル担保権ノ保存又ハ実行ヲ怠リタルトキ
(15)  第88条第1項又ハ第3項ノ規定ニ違反シタルトキ
(16)  第95条第1項ニ依ル検査ヲ妨ゲタルトキ
(17)  第105条第1項ニ定メタル事務ノ引継ヲ怠リタルトキ
(18)  第119条ノ2ニ依ル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキ

第111条  削除

    附 則

第112条  本法ノ規定ニ依ル公告ハ発行会社ニ於ケル公告ノ方法ニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス但シ其ノ公告ヲ為スベキ者ガ発行会社以外ノモノナル場合ニ於テ其ノ方法ガ電子公告ナルトキハ其ノ公告ハ官報ニ掲載スル方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス

第113条  削除

第114条  信託会社ノ登記スヘキ事項ニシテ内閣総理大臣ノ免許ヲ要スルモノニ付テハ免許書ノ到達ノ日ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス

第115条  内閣総理大臣カ第11条又ハ第12条ノ規定ニ依リ事業ノ停止ヲ命シ又ハ免許ヲ取消シタルトキハ登記所ハ内閣総理大臣ノ嘱託ニ因リテ其ノ登記ヲ為スヘシ

第116条及第117条  削除

第118条  信託契約ニ依ル担保権設定ノ登記ニ付テハ受託会社ヲ登記権利者トス

第119条  信託契約ニ依ル担保権設定ノ登記ニ於テハ不動産登記法(平成16年法律第123号)第83条第1項第1号ニ掲ゲタル債権額ハ担保付社債ノ総額ヲ記録スルヲ以テ足ル
○2 前項ノ登記ニ於テ担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スルトキハ不動産登記法第83条第1項第1号、第88条又ハ第95条ノ規定ニ拘ラス担保付社債ノ総額、担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル旨及担保付社債ノ利率ノ最高限度ノミヲ登記事項トス
○3 前2項ニ規定スル事項ハ之ヲ第1項ノ登記ノ申請情報ノ内容トス

第119条ノ2  担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テ担保付社債ヲ発行シタルトキハ其ノ回ノ担保付社債ノ金額ノ合計額ニ付発行ノ完了シタル日ヨリ2週間内ニ其ノ回ノ担保付社債ノ金額ノ合計額及其ノ担保付社債ニ関スル第19条第1項第4号ニ掲ケタル事項ヲ登記スヘシ
○2 外国ニ於テ担保付社債ヲ発行シタル場合ニ於テ登記スベキ事項ガ外国ニ於テ生ジタルトキハ登記ノ期間ハ其ノ通知ノ到達シタル時ヨリ之ヲ起算ス
○3 第1項ノ登記ハ其ノ担保付社債ヲ担保スル権利ノ登記ニ付記シテ之ヲ為ス

第119条ノ3  不動産登記法第97条乃至第104条ノ規定ハ信託契約ニ依ル登記ニ之ヲ適用セズ

第119条ノ4  本法ニ規定スル内閣総理大臣ノ職権(次ニ掲グルモノヲ除ク)ハ之ヲ金融庁長官ニ委任ス
(1)  第5条第1項ノ免許
(2)  第12条ノ規定ニ依ル免許ノ取消

第119条ノ5  財務大臣ハ其ノ所掌ニ係ル金融破綻処理制度及金融危機管理ニ関シ担保付社債ニ関スル信託事業ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為必要ト認ムルトキハ内閣総理大臣ニ対シ必要ナル資料ノ提出及説明ヲ求ムルコトヲ得
○2 財務大臣ハ担保付社債ニ関スル信託事業ニ係ル制度ノ企画又ハ立案ヲ為ス為特ニ必要ト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ信託会社ニ対シ資料ノ提出、説明其ノ他ノ協力ヲ求ムルコトヲ得

第120条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

    附 則 (明治42年4月12日法律第29号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
    附 則 (大正11年4月21日法律第66号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
    附 則 (昭和8年4月1日法律第44号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

    附 則 (昭和13年5月10日法律第83号)

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
    附 則 (昭和14年4月5日法律第68号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

    附 則 (昭和26年5月29日法律第161号) 抄

(施行期日)
1  この法律施行の期日は、公布の日から90日をこえない期間内において、政令で定める。

    附 則 (昭和26年6月1日法律第188号)

 この法律は、法施行の日から施行する。
    附 則 (昭和26年6月15日法律第240号) 抄

1  この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)施行の日から施行する。

    附 則 (昭和27年6月20日法律第204号) 抄

1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して2箇月を経過した日とする。

    附 則 (昭和28年7月20日法律第66号) 抄

1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める。

    附 則 (昭和29年5月15日法律第97号) 抄

1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において、政令で定める。

    附 則 (昭和33年4月30日法律第106号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和33年7月1日から施行する。

    附 則 (昭和37年4月20日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和38年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和39年3月30日法律第18号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和39年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和43年6月3日法律第91号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

    附 則 (昭和46年6月3日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和47年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3  前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

    附 則 (昭和56年6月9日法律第75号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
    附 則 (昭和60年12月24日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

    附 則 (平成2年6月29日法律第65号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第42条  この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第3条(第10条において準用する場合を含む。)の規定及び第12条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成5年6月14日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律及び担保附社債信託法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。

(旧社債に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この条、次条及び附則第14条において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(旧社債の社債権者集会に関する経過措置)
第6条  前条に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される社債の社債権者集会に関しては、同条の規定にかかわらず、改正後の商法第321条ノ2、第324条、第329条及び第339条の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第4項中
  社債管理会社とあるのは、社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社とする。

(大会社の監査等に関する経過措置)
第7条  この法律の施行の際現に存する株式会社で株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条各号の一に該当するものについては、改正後の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。

(旧担保付社債に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、信託証書の備置き、その閲覧又は謄写及びその謄本又は抄本の交付、受託会社に対する担保付社債の募集の委任並びにそれにより生じる受託会社の権能及び義務並びに受託会社及びそれ以外の者による担保付社債の総額の引受け並びにそれにより生じるこれらの者の権能及び義務については、この限りでない。

(旧担保付社債の分割発行に関する経過措置)
第9条  前条本文に規定する場合においても、この法律の施行前にその信託契約により社債の総額を数回に分けて発行することとされた担保付社債でこの法律の施行後に発行されるものに関しては、同条本文の規定にかかわらず、改正後の商法及び担保附社債信託法を適用する。

(旧担保付社債の社債権者集会に関する経過措置)
第10条  附則第8条本文に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される担保付社債の社債権者集会に関しては、同条本文の規定にかかわらず、改正後の商法及び担保附社債信託法を適用する。

(旧担保付社債の期限の利益の喪失に関する経過措置)
第11条  附則第8条本文に規定する場合においても、この法律の施行後に委託会社が定期にするべき担保付社債の一部の償還又は利息の支払を怠ったときにおける期限の利益の喪失に関しては、同条本文の規定にかかわらず、商法第334条及び第335条の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第12条  この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成9年6月20日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。

第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下旧担保附社債信託法等という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下新担保附社債信託法等という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(大蔵省令等に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成9年12月12日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。

    附 則 (平成10年10月16日法律第131号)

(施行期日)
第1条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下旧担保附社債信託法等という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下新担保附社債信託法等という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第3条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2)  第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日

    附 則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成14年5月29日法律第45号)

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成13年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中
  第30条第12項とあるのは、第30条第11項とする。

    附 則 (平成15年8月1日法律第134号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    附 則 (平成16年6月9日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第52条のうち商業登記法第114条の3及び第117条から第119条までの改正規定中
  第114条の3とあるのは、第114条の4とする。

    附 則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    附 則 (平成16年12月3日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第39条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第40条  附則第3条から第10条まで、第29条及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下施行日という。)から施行する。

(担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第12条  前条の規定による改正後の担保附社債信託法第8条ノ2の規定は、施行日以後に行われる信託業務の委託及び信託の引受けについて適用する。

(処分等の効力)
第121条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第122条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第123条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第124条  政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    附 則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
    附 則 (平成18年12月15日法律第109号) 抄

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
    附 則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)  附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等に関する経過措置)
第100条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第101条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第102条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


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