減額社債に対する措置等に関する法律
(昭和23年7月1日法律第80号)
最終改正:平成17年7月26日法律第87号
第1条
この法律で、
『特別経理会社
』、
『特別損失の額
』、
『指定時
』、
『旧勘定
』、
『新勘定
』、
『第2会社
』又は
『決定整備計画
』とは、
企業再建整備法(昭和21年法律第40号。以下整備法という。)に定める
『特別経理会社
』、
『特別損失の額
』、
『指定時
』、
『旧勘定
』、
『新勘定
』、
『第2会社
』又は
『決定整備計画
』をいう。
2
この法律で、
『社債発行特別経理会社
』とは、特別経理会社であつて指定時において社債を発行しているものをいう。
3
この法律で、
『減額社債等
』とは、社債発行特別経理会社の発行している社債であつて、
整備法第19条第1項
の規定により、その債権の全部若しくは一部が消滅し、又は決定整備計画の定めるところにより、その償還若しくは利息の支払の条件が変更され、若しくはその債務が第2会社に承継されるものをいう。
4
この法律で、
『社債の登録機関
』とは、
社債等登録法(昭和17年法律第11号)に定める社債の登録機関をいう。
第2条
減額社債等を発行している社債発行特別経理会社は、
整備法第15条第1項
から
第3項
までの規定
(
同法第20条第2項
、第21条第2項及び
合名会社等再建整備令(昭和22年政令第75号)
第2条
において準用する場合を含む。以下同じ。)による認可のあつた後、遅滞なく、次の事項を公告しなければならない。
(1)
減額社債等の銘柄、その債権の全部若しくは一部が
整備法第19条第1項
の規定により消滅した場合には、
同条
の規定により確定した各社債の額、その償還若しくは利息の支払の条件が決定整備計画の定めるところにより変更される場合には、変更前の条件及び変更後の条件又はその債務が決定整備計画の定めるところにより第2会社に承継される場合には、その旨及び当該第2会社の商号
(2)
社債等登録法
の適用を受ける減額社債等
(決定整備計画において存続することを定めた社債発行特別経理会社の発行する減額社債等であつて償還期限が
整備法第15条第1項
から
第3項
までの規定による認可があつた日から3箇月を経過した日以前に到来することが確定しているものを除く。第3号、第4号及び第3条中以下同じ。)について社債の登録をしていない社債権者であつて社債の登録をしようとするものは、一定期日までに社債の登録をなすべきこと
(3)
前号に該当する社債権者であつて社債の登録をしようとしないもの、
社債等登録法
の適用を受けない減額社債等の社債権者及び減額社債等の質権者は、一定期日までに、その有する債券を社債発行特別経理会社、第2会社、社債管理者又は
担保付社債信託法(明治38年法律第52号)
第2条第1項
に規定する信託契約の受託会社
(第3項において『受託会社』という。)に提出すべきこと
(4)
減額社債等について社債の登録をしている社債権者及び当該社債の質権者は、一定期日までに、当該社債の登録済証を登録機関に提出すべきこと
2
前項第2号から第4号までの規定による期日は、公告の日から2箇月以上3箇月の範囲内で、これを定めなければならない。
3
社債発行特別経理会社は、減額社債等につき、社債管理者又は受託会社があるときは、これらの会社とともに、第1項の公告をしなければならない。この場合には、公告の費用は、社債発行特別経理会社の負担とする。
第3条
社債発行特別経理会社は、減額社債等について前条第1項第2号から第4号までの規定による期日までは、償還又は利息の支払を延期することができる。
2
社債発行特別経理会社は、減額社債等については、前条の規定による公告に従い登録をし、又は債券若しくは登録済証の提出があるまでは、償還又は利息の支払を延期することができる。
第4条
減額社債等を発行する社債発行特別経理会社は、
整備法第15条第1項
から
第3項
までの規定による認可のあつた後、遅滞なく、当該減額社債等に係る登録機関に対し、第2条第1項第1号に掲げる事項を、書面をもつて通知しなければならない。
2
前項の書面には、当該社債が減額社債等であることを証する書面を添附しなければならない。
3
登録機関は、第1項の通知を受けたときは、債権の全部が消滅した減額社債等については、職権をもつて、遅滞なく、その事由を記載して社債の登録を抹消し、その他の減額社債等については、社債登録簿の表紙の裏面に当該社債に係る第2条第1項第1号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合においては、社債登録簿の各用紙について登録事項を変更することを要しない。
第5条
社債発行特別経理会社は、第2条第1項第3号の規定による公告に基いて債券の提出があつた場合においては、当該債券の記載事項に所要の修正をなし、遅滞なく、債券を提出した社債権者又は質権者に返還しなければならない。この場合においては、当該債券の利札に減額社債等である旨を表示する記号を記載しなければならない。
2
前項の規定は、
社債等登録法施行令(昭和17年勅令第409号)
第64条
の規定により社債権者に交付する債券及びその利札に、これを準用する。
第6条
登録機関は、第2条第1項第4号の規定による公告に基いて登録済証の提出があつた場合においては、当該登録済証に減額社債等である旨を表示する記号を記載して、遅滞なく、登録済証を提出した社債権者又は質権者に返還しなければならない。
第7条
決定整備計画の定めるところにより解散する社債発行特別経理会社は、減額社債等についてその一部又は全部の償還をなしたときは、遅滞なく、減額社債等に係る登録機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2
第4条第3項の規定は、登録機関が、前項の規定による通知を受けた場合に、これを準用する。この場合においては、
『第2条第1項第1号に掲げる事項
』とあるのは、
『償還をなした金額
』と読み替えるものとする。
3
決定整備計画の定めるところにより、解散する社債発行特別経理会社の発行する減額社債等であつて、第2会社に承継されるもの以外のものについては、第5条及び前条の規定は、これを適用しない。
4
前項の減額社債等については、社債の登録をした社債権者は、
社債等登録法第7条
本文の規定にかかわらず、登録の抹消を申請することができない。
第8条
社債発行特別経理会社は、その発行する減額社債等について登録機関が第4条第3項
(前条第2項において準用する場合を含む。)及び第6条に規定する事務を処理するため正当に支出した一切の費用を負担するものとする。
第9条
特別経理会社が、決定整備計画の定めるところにより、その有する債権を第2会社に出資又は譲渡した場合において、その債権の範囲を明示して、その旨を公告したときは、その債権の出資又は譲渡につき、債務者に対し、
民法(明治29年法律第89号)
第467条
の規定による確定日付のある証書をもつて通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて、確定日付とする。
第10条
第2条から第8条までの規定は、過度経済力集中排除法
(昭和22年法律第207号)第11条第2項の決定指令
(以下決定指令という。)に基いて同法第3条の規定による指定を受けた会社
(以下指定会社という。)の社債権者の債権が変更せられ、又は当該社債の債務が他に承継される場合に、これを準用する。
2
前条の規定は、決定指令に基いて、指定会社がその有する債権を他に出資又は譲渡する場合に、これを準用する。
第11条
左の場合においては、その行為をなした社債発行特別経理会社の取締役その他これに準ずる者は、これを5000円以下の過料に処する。
(1)
第2条の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき
(2)
第4条第1項又は第7条第1項の規定に違反して通知を怠つたとき
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
法律一覧へ