公共企業体労働関係法の施行に関する法律 抄
(昭和24年5月19日法律第83号)
最終改正:昭和27年7月31日法律第288号
第1条
公共企業体労働関係法
(昭和23年法律第257号)(以下『法』という。)施行の際法第2条第2項の職員
(以下『職員』という。)となるべき者を主たる構成員とする団体であつて現に存し、且つ、
労働組合法(昭和24年法律第174号)
第2条
に規定する要件を備えるものは、法施行の際法の適用を受ける労働組合
(以下『組合』という。)となり、引き続き存続するものとする。
2
前項の規定により法人として存続する団体及び同項の規定に該当しない団体であつて法人であつたものの登記その他必要な事項は、政令で定める。
3
第1項の団体の構成員であつて法施行の際職員とならない者は、法施行の際その団体を脱退したものとする。
4
第1項の規定によつて組合となつたものの代表者は、昭和24年6月30日までに労働大臣に対しその規約並びに役員の住所及び氏名を届け出なければならない。
附 則
この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附 則 (昭和24年6月1日法律第174号) 抄
1
この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日を越えない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和27年7月31日法律第288号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。但し、改正後の公共企業体等労働関係法(以下『公労法』という。)の規定は、同法第2条第1項第2号の企業及び同条第2項第2号の職員には、昭和28年3月31日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。
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