信用金庫法施行法 抄
(昭和26年6月15日法律第239号)
最終改正:昭和27年6月3日法律第167号
第4条
前条の組合は、同条の期間内に総会
(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、
信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫と、
中小企業等協同組合法第77条第1項第1号
の事業を行う協同組合連合会にあつては、
信用金庫法
による信用金庫連合会となることができる。
2
前項の規定により信用金庫又は信用金庫連合会
(以下『金庫』と総称する。)となる場合において、その組合の定款、組織その他の事項が
信用金庫法
又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
3
第1項の規定により金庫となる場合においては、当該組合の役員又は総代は、引き続き金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、組合の役員又は総代の残任期間とする。
但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。
4
第1項の規定により信用金庫となるものについては、この法律施行の日から起算して3年を経過するまでは、
信用金庫法第5条第1項第1号
中
『1000万円
』とあるのは
『500万円
』と、
第2号中
『500万円
』とあるのは
『200万円
』と読み替えるものとする。
第5条
前条第1項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、
信用金庫法第65条第2項
の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。
3
第1項の登記の申請書には、その組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
4
組合の主たる事務所の所在地で、第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5
組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
6
第4項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
7
登記官吏は、第4項
(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
8
第4項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
第6条
組合が第4条第1項の規定により金庫となつたときは、その金庫は、
信用金庫法第53条
又は
第54条
の規定にかかわらず、その組合の組合員で組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。
第9条
第3条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の
中小企業等協同組合法第76条第2項
及び
第77条第5項
の規定により行う業務に関する契約で、第3条の期間満了の日において現に存するものに関しては、その期間満了の日から起算して6箇月を限り、なおその業務を行うことができる。
第26条
この法律施行前
(この法律施行の際現に存する組合については、第3条に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後
(この法律施行の際現に存する組合については、同条に規定する期間の経過後)でも、なお従前の例による。
第27条
第3条から第8条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。
附 則
この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
附 則 (昭和27年6月3日法律第167号)
この法律は、公布の日から施行する。
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