ユネスコ活動に関する法律施行令
(昭和27年6月27日政令第212号)



最終改正:平成12年6月7日政令第308号


 内閣は、 ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)の規定に基き、この政令を制定する。


  第1章 ユネスコ活動に対する援助(第1条―第4条)
  第2章 日本ユネスコ国内委員会の委員の選考基準(第5条)
  第3章 日本ユネスコ国内委員会の小委員会(第6条―第9条)
  第4章 日本ユネスコ国内委員会の事務処理(第10条)
  附則

    第1章 ユネスコ活動に対する援助

(援助の種類)
第1条   ユネスコ活動に関する法律(以下という。) 第4条第2項 の援助は、補助金の交付、施設の有償又は無償の貸付及びあつ旋、専門家の派遣その他の援助とする。

(援助を与えることができる事業の要件)
第2条   法第4条第2項 の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1)   法第1条 の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。
(2)  直接又は間接に営利を目的としないこと。

(補助を受けることができる者の要件)
第3条   法第4条第2項 の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1)  補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。
(2)  補助を必要とする相当な事由を有すること。
(3)  補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。
(4)  その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件

(援助の手続)
第4条   法第4条第2項 の援助の申請手続その他援助に関し必要な事項は、国の援助に関しては政令で、地方公共団体の援助に関しては当該地方公共団体の条例で定める。

    第2章 日本ユネスコ国内委員会の委員の選考基準

(委員の選考基準)
第5条   法第9条第1項第1号 から 第3号 までに該当すべき委員の候補者の選考は、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に掲げる員数が委員であることができるように行わなければならない。
(1)   法第9条第1項第1号 に該当すべき者
    教育活動の領域を代表する者           6人
科学活動の領域を代表する者           6人
文化活動の領域を代表する者           6人
(2)   法第9条第1項第2号 に該当すべき者
    大衆通報の領域を代表する者           4人
図書館、博物館等の施設による普及活動の領域を代表する者
                            2人
    国際的友好関係の増進を主たる目的とする国際的事業の領域を代表する者                   2人
    女性運動、青少年運動等生活向上運動の領域を代表する者
                            2人
    産業の領域を代表する者             1人
労働の領域を代表する者             1人
(3)   法第9条第1項第3号 に該当すべき者
    地域的なユネスコ活動に関し別表に掲げる9地方を代表する者                       各1人
    地域的なユネスコ活動に関する全国的な連合組織を代表する者                        3人

    第3章 日本ユネスコ国内委員会の小委員会

(運営小委員会)
第6条   法第13条 の運営小委員会は、会長、会長が指名する副会長1人、専門小委員会の委員長及び国内委員会の議決を経て会長が指名する9人以内の委員で組織する。
2  会長は、運営小委員会の委員長となり、運営小委員会の会務を掌理する。
3  委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、運営小委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

(選考小委員会)
第7条   法第13条 の選考小委員会は、会長が指名する副会長1人及び国内委員会の議決を経て会長が指名する9人以内の委員で組織する。
2  選考小委員会に属する委員の3分の1をこえるものが、運営小委員会に属する委員であつてはならない。
3  第1項の副会長は、選考小委員会の委員長となり、選考小委員会の会務を掌理する。
4  前条第3項の規定は、選考小委員会について準用する。

(専門小委員会)
第8条   法第13条 の専門小委員会は、各専門の事項に関係のある委員のうちから国内委員会の議決を経て会長が指名するもので組織する。
2   法第13条第5項 の調査委員は、学識経験のある者のうちから、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が任命する。
3  調査委員は、非常勤とし、当該特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。
4  各専門小委員会に属する委員により専門小委員会の委員長として互選された者は、当該専門小委員会の会務を掌理する。
5  第6条第3項の規定は、専門小委員会について準用する。
6  前各項に定めるもののほか、各専門小委員会の名称、所掌事務その他その組織に関し必要な事項は、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が定める。

(小委員会の議事)
第9条  小委員会は、当該小委員会に属する委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2  小委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3  前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
4  前3項の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の議事について準用する。この場合において、合同の議事を整理する委員長には、運営小委員会の委員長が当るものとする。

    第4章 日本ユネスコ国内委員会の事務処理

(政令で定める内部部局等)
第10条   法第18条第1項 の文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる 国家行政組織法(昭和23年法律第120号) 第20条第1項 に規定する職のうち政令で定めるものは、国際統括官とする。

    附 則 抄

1  この政令は、法(附則第2項及び第3項の規定を除く。)施行の日から施行する。

    附 則 (昭和31年9月10日政令第288号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和47年4月28日政令第107号)

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
    附 則 (昭和59年6月28日政令第229号)

 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
    附 則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。


別表 

9地方 包括される都道府県
北海道 北海道
東北 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県
関東 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 群馬県
中部東 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県
中部西 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 
四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県


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