学位規則
(昭和28年4月1日文部省令第9号)



最終改正:平成19年3月1日文部科学省令第2号


  学校教育法(昭和22年法律第26号) 第68条第1項 の規定に基き、学位規則を次のように定める。


  第1章 総則(第1条)
  第2章 大学が行う学位授与(第2条―第5条の3)
  第3章 短期大学が行う学位授与(第5条の4)
  第4章 独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う学位授与(第6条・第7条)
  第5章 雑則(第8条―第13条)
  附則

    第1章 総則

(趣旨)
第1条   学校教育法(昭和22年法律第26号。以下という。) 第68条の2第1項 から 第4項 までの規定により大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。

    第2章 大学が行う学位授与

(学士の学位授与の要件)
第2条   法第68条の2第1項 の規定による学士の学位の授与は、大学(短期大学を除く。第10条、第11条及び第13条を除き、以下同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。

(修士の学位授与の要件)
第3条   法第68条の2第1項 の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
2  前項の修士の学位の授与は、 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号) 第4条第3項 の規定により前期2年及び後期3年の課程の区分を設けない博士課程に入学し、 大学院設置基準第16条 に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。

(博士の学位授与の要件)
第4条   法第68条の2第1項 の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
2   法第68条の2第2項 の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。

(学位論文の審査の協力)
第5条  前2条の学位の授与に係る学位論文の審査に当たつては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。

(専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位)
第5条の2   法第68条の2第1項 に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。
区分 学位
専門職大学院の課程(次項以下の課程を除く。)を修了した者に授与する学位 修士(専門職)
専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項に規定する法科大学院の課程を修了した者に授与する学位 法務博士(専門職)
専門職大学院設置基準第26条第1項に規定する教職大学院の課程を修了した者に授与する学位 教職修士(専門職)

(専門職学位の授与の要件)
第5条の3   法第68条の2第1項 の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。

    第3章 短期大学が行う学位授与

(短期大学士の学位授与の要件)
第5条の4   法第68条の2第3項 の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。

    第4章 独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う学位授与

(学士、修士及び博士の学位授与の要件)
第6条   法第68条の2第4項 の規定による 同項第1号 に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の定めるところにより、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は次の各号の一に該当する者で、 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号) 第31条 の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学評価・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。
(1)  大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者
(2)  専修学校の専門課程を修了した者のうち 法第82条の10 の規定により大学に編入学することができるもの
(3)  外国において学校教育における14年の課程を修了した者
(4)  その他前3号に掲げる者と同等以上の学力がある者として文部科学大臣が別に定める者
2   法第68条の2第4項 の規定による 同項第2号 に掲げる者に対する学士、修士又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学評価・学位授与機構が定めるところにより、 同号 に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学評価・学位授与機構がそれぞれ大学の学部、大学院の修士課程又は大学院の博士課程に相当する教育を行うと認めるものを修了し、かつ、独立行政法人大学評価・学位授与機構の行う審査に合格した者に対し行うものとする。

(学位授与の審査への参画)
第7条  前条の学位の授与の審査に当たつては、大学の教員等で高度の学識を有する者の参画を得るものとする。

    第5章 雑則

(論文要旨等の公表)
第8条  大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表するものとする。

第9条  博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から1年以内に、その論文を印刷公表するものとする。ただし、当該学位を授与される前に既に印刷公表したときは、この限りでない。
2  前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の承認を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合、当該大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

(専攻分野の名称)
第10条  大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。

(学位の名称)
第11条  学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の名称を付記するものとする。

(学位授与の報告)
第12条  大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、それぞれ別記様式第1又は別記様式第2による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

(学位規程)
第13条  大学は、学位に関する事項を処理するため、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するものとする。
2  独立行政法人大学評価・学位授与機構は、第6条に規定する学位の授与に係る要件及び審査の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するとともに、これを官報に公示するものとする。

    附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和31年5月29日文部省令第15号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和37年3月31日文部省令第13号)

 この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和40年3月6日文部省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和40年3月29日文部省令第10号)

 この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和44年3月5日文部省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和44年4月1日文部省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和49年6月7日文部省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和49年6月20日文部省令第29号)

 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和52年5月2日文部省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和53年3月1日文部省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和53年11月9日文部省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和56年1月17日文部省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年9月1日文部省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年10月26日文部省令第43号)

(施行期日)
1  この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2  平成2年3月31日に大学院において獣医学を履修する修士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の学位規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

    附 則 (平成3年6月3日文部省令第27号)

 この省令は、平成3年7月1日から施行する。
    附 則 (平成5年4月23日文部省令第24号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令による改正後の学位規則第12条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成6年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

    附 則 (平成10年8月14日文部省令第34号)

 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
    附 則 (平成12年3月31日文部省令第35号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成12年4月1日から施行する。

    附 則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

    附 則 (平成15年3月31日文部科学省令第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成15年4月1日から施行する。

    附 則 (平成16年3月31日文部科学省令第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成16年4月1日から施行する。

    附 則 (平成17年9月9日文部科学省令第40号)

 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
    附 則 (平成19年3月1日文部科学省令第2号)

 この省令は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式第1 (用紙の大きさは、日本工業規格A4)
別記様式第2 (用紙の大きさは、日本工業規格A4)

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