有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法
(昭和28年7月31日法律第98号)



最終改正:昭和58年12月10日法律第83号

有線電気通信法 及び公衆電気通信法の施行期日)
第1条   有線電気通信法(昭和28年法律第96号。以下有線法という。)及び公衆電気通信法(昭和28年法律第97号。以下公衆法という。)は、昭和28年8月1日から施行する。

(電信線電話線建設条例等の廃止)
第2条  左の法律は、廃止する。
   電信線電話線建設条例(明治23年法律第58号)
電信法(明治33年法律第59号)
電信電話料金法(昭和23年法律第105号)

(共同して設置した有線電気通信設備)
第3条   有線法 の施行の際現に旧電信法 第2条第2号 、第3号又は第5号の規定により2人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、 有線法 の施行の日において 同法第4条第4号 又は 第5号 の許可を受けたものとみなす。

(鉱業特設電話)
第4条   有線法 の施行の際現に旧鉱業特設電話規則(明治38年逓信省令第84号)の規定により施設している鉱業特設電話は、 有線法 の施行の日において従前の専用者たる鉱業者が設置したものとみなす。この場合において、専用者たる鉱業者が2人以上あるときは、 同法第4条第4号 の許可があつたものとみなす。

(公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局)
第5条  公衆法の施行の際現に旧電信法第3条第1項の規定により公衆通信の用に供されている有線電気通信設備を設置している者又は旧無線電信法(大正4年法律第26号)第6条第1項の規定により公衆通信の用に供されている無線局を開設している者は、公衆法の施行の日から3月間は、その現に公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局について、その現に公衆通信の用に供されている体様と同一の体様をもつて、同法第8条第1号の規定による委託を受けているものとみなす。但し、その者と日本電信電話公社(以下公社という。)との間の契約により別段の定をしたときは、この限りでない。

(構内交換電話となる接続電話機)
第6条  公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(昭和25年電気通信省令第2号)附則第2項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話又は市内専用電話の設備であつて、加入電話の電話回線が収容されている交換設備の設置の場所と同一の構内(その構内が2以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分)又はこれに準ずる区域(その区域が2以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分)にある電話機でその交換設備に収容されているものに係る部分は、公衆法の施行の日において、同法第26条第1項第3号の構内交換電話となつたものとみなす。
2  前項に規定する設備については、公衆法第105条第4項前段の規定は、適用しない。

(準法人)
第7条  公衆法の施行の際現に旧電話規則(昭和12年逓信省令第73号)第6条第2項の規定により社寺、学校、組合又は団体であつて、法人でないもの(以下準法人という。)が加入者となつている加入電話については、公衆法の施行の日から6月以内は、同法第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  前項に規定する加入電話については、公衆法の施行の日から6月を経過した日に、旧電話規則第6条第3項の規定によりその準法人の代表者として届け出てある者が加入者となつたものとみなす。

(電話機等の設置場所)
第8条  公衆法の施行の際現に旧電話規則第4条ノ2但書の規定により公衆法第28条第1項に規定する場所以外の場所に設置されている単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から6月以内は、なお従前の例による。

(旧電話規則により受理された加入申込)
第9条  旧電話規則(明治39年逓信省令第25号)の規定により受理された加入申込であつて、公衆法の施行前に加入電話が設置されるに至らなかつたものについては、同法の施行後も、なお従前の例による。
2  公社は、公衆法の施行の日から6月以内に、少くとも3回の公告をもつて、前項に規定する加入申込に係る権利を有する者に対し、最後の公告の日から1年以内にその請求の申出をすべき旨を催告しなければならない。
3  公社は、知れている権利者には、各別にその申出を催告しなければならない。
4  第1項に規定する加入申込に係る権利を有する者が第2項の期間内に申出をしないときは、その権利は、その期間の満了の日に消滅する。
5  公社は、公衆法第30条第2項の規定により優先的に承諾した加入申込に係る加入電話の設置に支障を及ぼさない限度において、第2項の期間内に申出があつた加入申込に係る加入電話をなるべくすみやかに設置するようにしなければならない。

(加入電話の特別負担)
第10条  公社は、昭和31年3月31日までは、普通加入区域内における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者がその超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。
2  前項の規定は、普通加入区域内における加入電話の種類の変更の請求又は普通加入区域内の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。
3  公衆法第32条第2項及び第5項の規定は、前2項の場合に準用する。

第11条  公社は、昭和31年3月31日までは、特別加入区域内又は加入区域外における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため普通加入区域内において新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者が公衆法第32条第1項の規定による負担をする外、その超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。
2  前項の規定は、特別加入区域内若しくは加入区域外における加入電話の種類の変更の請求又は特別加入区域内若しくは加入区域外の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。
3  公衆法第32条第2項及び第5項の規定は、前2項の場合に準用する。

(戦災電話の復旧等)
第12条  公衆法施行の際現に戦災により滅失している加入電話(以下戦災電話という。)の加入者は、公社がその請求により同法の施行の日から昭和31年3月31日までの間に普通加入区域内においてその加入電話の復旧工事を完了した場合において、その復旧工事のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえたときは、公社が定める期日までに、その超過額を支払わなければならない。
2  前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、公社は、同項の加入電話に係る加入契約を解除することができる。
3  戦災電話の加入者は、第1項の規定により支払うべきこととなる額のうち物件又は労務の費用に相当する部分については、あらかじめ物件又は労務を提供してその支払に代えるべき旨の請求をすることができる。この場合において、公社は、業務の遂行上支障がないと認めるときは、その請求に応じなければならない。
4  公衆法第32条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

第13条  戦災電話の加入者は、公社がその請求により特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、1加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める費用を支払わなければならない。
2  前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第14条  削除

(11級局等の加入電話の種類の変更)
第15条  公社は、公衆法の施行の日から2年以内は、11級局又は12級局たる電話取扱局の運営が著しく不経済である場合において、その電話取扱局を廃止し、これに収容されていた加入電話をもよりの電話取扱局に収容するときは、単独電話(その交換が転換器によつて行われるものに限る。)を共同電話に変更することができる。

第16条  削除

(公衆法の施行前の料金)
第17条  公衆法の施行前に納付し、又は納付すべきであつた公衆電気通信役務の料金については、旧電信法第18条から第20条まで(旧無線電信法第28条において準用する場合を含む。)の規定は、公衆法の施行後も、なおその効力を有する。

(旧電信線電話線建設条例の規定により使用する土地等)
第18条  公衆法の施行の際現に旧電信線電話線建設条例の規定により公社が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物(以下土地等という。)については、公衆法の施行の日において、その土地等にある電柱又は地下ケーブルが残存する期間を存続期間として、同法第81条第1項の規定による使用権が設定されたものとみなす。
2  前項に規定する土地等に係る公衆法第90条第1項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。

(水底電信線路又は水底電話線路の区域)
第19条  公衆法の施行の際現に旧電信法第40条第1項の規定により指定されている区域については、公衆法の施行の日において同法第101条第1項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。但し、その水底線路から1000メートル(河川法(明治29年法律第71号)第1条に規定する河川並びに同法第5条の規定により同法の規定を準用する水流、水面及び河川については、50メートル)をこえる区域については、この限りでない。

(構内交換設備等の保存)
第20条  公衆法の施行の際現に加入者が設置し、公社が保存している構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備の保存は、公社が行うものとする。但し、同法第105条第1項の規定の適用を妨げない。
2  公衆法の施行の際現に加入者が設置し、公社が保存している電話機及びその附属設備であつて、前項に規定するもの以外のものの設置については、当該電話機及び附属設備の存続する期間中は、なお従前の例による。

(構内交換設備に接続される私設有線設備となる接続電話機)
第21条  公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(昭和25年電気通信省令第2号)附則第2項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話の設備は、第6条第1項の規定により構内交換電話となつたものとみなされるものを除き、公衆法第106条第2号の規定により接続したものとみなす。

(損失補償)
第22条  公衆法の施行前に旧電信法第6条又は第7条に規定する事由によつて生じた損失の補償については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

(滞納処分)
第23条  公衆法の施行の際現に旧電信法第21条第1項(旧無線電信法第28条において準用する場合を含む。)の規定により国税滞納処分の例により徴収している公衆電気通信役務の料金の徴収については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

(旧法の規定による処分等の効力)
第24条  第5条、第16条、第18条及び第19条に規定する場合の外、公衆法の施行前に旧電信線電話線建設条例又は旧電信法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公衆法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

国税徴収法 の改正)
第25条  国税徴収法(明治30年法律第21号)の一部を次のように改正する。
  次のよう略)

海底電信線保護万国連合条約罰則 の改正)
第26条   海底電信線保護万国連合条約罰則(大正5年法律第20号)の一部を次のように改正する。
  次のよう略)

(昭和22年法律第54号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用除外等に関する法律の改正)
第27条  昭和22年法律第54号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用除外等に関する法律(昭和22年法律第138号)の一部を次のように改正する。
  次のよう略)

電波法 の改正)
第28条   電波法(昭和25年法律第131号)の一部を次のように改正する。
  次のよう略)

土地収用法 の改正)
第29条   土地収用法(昭和26年法律第219号)の一部を次のように改正する。
  次のよう略)

(電話設備費負担臨時措置法の改正)
第30条  電話設備費負担臨時措置法(昭和26年法律第225号)の一部を次のように改正する。
  次のよう略)

第31条  改正前の電話設備費負担臨時措置法第6条の規定は、改正前の同法第5条第1項の規定による支払があつた増設機械については、前条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。但し、増設機械たる交換機及びこれにより加入電話の回線に接続される電話機にあつては、公衆法の施行の日から6月を経過した後及び加入者が次条第1項の規定により請求をした後は、この限りでない。

(債券の交付等)
第32条  公社は、公衆法の施行の日における構内交換電話の加入者又は専用者であつて、左の各号の一に該当するものに対しては、その請求により、債券(日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第62条第1項の規定により発行する電信電話債券であつて、郵政省令で定めるものをいう。以下同じ。)を交付し、又はそれぞれ各号に規定する支払に係る設備を無償で譲渡しなければならない。但し、国が専用者である場合は、この限りでない。
(1)  昭和26年7月1日以後公衆法の施行前に、加入電話の増設機械たる交換機又はこれにより加入電話の回線に接続される電話機に係る改正前の電話設備費負担臨時措置法第5条第1項の規定による支払をした加入者
(2)  昭和26年11月1日以後公衆法の施行前に、旧電信電話料金法別表2、第4類 専用電話に関する料金、第1 市内専用電話料、1 設備料のうち電話機若しくは交換機に関するもの若しくは5 機械種類変更料のうち交換機に関するもの又は第2 市外専用電話料、3 端末設備料のうち電話機若しくは交換機に関するものの支払をした専用者
2  前項に規定する加入者又は専用者が公衆法の施行の日から6月以内に前項の規定による請求をしないときは、公衆法の施行の日から6月を経過した日に前項の規定による債券の交付の請求をしたものとみなす。
3  第1項の規定により交付すべき債券の額は、左の通りとする。
(1)  第1項第1号の加入者に対しては、その支払をした額(その加入者が公衆法の施行前に、その加入電話の増設機械たる交換機若しくはこれにより加入電話の回線に接続される電話機(以下増設機械という。)の一部について改正前の電話設備費負担臨時措置法第6条の規定による支払を受けたときは、改正前の同法第5条第1項の規定により支払つた額のうちその増設機械の一部に係る額を控除した額)
(2)  第1項第2号の専用者に対しては、その支払をした額から、電話機にあつては1個について4000円(構外からの引込線不要のものにあつては1500円)、交換機にあつては公衆法第68条第2項の規定により公社が郵政大臣の認可を受けて定める料金であつて、その交換機と同一の種類の構内交換設備の装置の料金に相当する額を控除した額

(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律の改正)
第33条  日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律(昭和27年法律第107号)の一部を次のように改正する。
  次のよう略)

(旧法の罰則の適用)
第34条  公衆法及び 有線法 の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第2条、第26条及び第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

    附 則

 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
    附 則 (昭和44年5月16日法律第32号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和44年10月1日から施行する。
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法の一部改正に伴う経過措置)
8  改正前の有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第13条第1項の規定により費用の支払をさせ、又は改正前の公衆法第32条第1項の規定により負担をさせて設置した線路(設置の後5年以上経過したものを除く。)の全部又は一部を利用して、この法律の施行後において、特別加入区域内又は電話加入区域外において戦災電話の復旧工事を完了する場合及び加入電話の設置又は種類の変更を行なう場合における当該支払わせ、又は負担させた金額の返還については、なお従前の例による。

    附 則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(2)  第1条から第3条まで、第21条及び第23条の規定、第24条中麻薬取締法第29条の改正規定、第41条、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、第6条、第13条及び第20条の規定 昭和59年4月1日


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