家畜商法施行令
(昭和28年8月31日政令第252号)



最終改正:平成18年4月26日政令第179号


 内閣は、 家畜商法(昭和24年法律第208号) 第9条 の規定に基き、この政令を制定する。

(免許の申請)
第1条   家畜商法(以下という。) 第3条第1項 の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
(1)  家畜の取引 法第2条 に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務 法第3条第2項第2号 の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名押印した書面
(2)  家畜の取引の業務に従事する者に係る 法第4条の2第2項 の修了証明書(以下修了証明書という。)の写し
(3)  家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、次号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地を記載した書面
(4)  法人にあつては、定款並びに資本金の額、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに役員に関する登記事項証明書
(5)  その他農林水産省令で定める書類

(講習会の開催の公示等)
第1条の2  都道府県は、 法第3条第2項第1号 の講習会(以下講習会という。)を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の20日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を公示しなければならない。都道府県が次条の規定による通知を受けたときも、同様とする。
2  前項後段の場合においては、同項前段の公示事項のほか、講習会を開催する指定講習機関 法第3条第2項第1号 の都道府県知事が指定する者をいう。以下同じ。)の名称をも公示しなければならない。

第1条の3  指定講習機関は、講習会を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の30日前までに、講習会の開催場所の所在する都道府県に対し、講習会の開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を通知しなければならない。

(講習会における講習方法)
第1条の4  講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第2号及び第3号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。
(1)  家畜の取引に関する法令 4時間
(2)  家畜の品種及び特徴 4時間
(3)  家畜の悪癖、機能障害及び疾病 6時間
2  講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。

(家畜商名簿の登録)
第2条   法第5条 の家畜商名簿には、次の事項を登録しなければならない。
(1)  登録番号及び登録年月日
(2)  住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日
(3)   法第7条第2項 の規定により事業の停止を命じたときは、その年月日、停止期間及び事由の概要
(4)  その他農林水産省令で定める事項

(登録の変更)
第3条  家畜商は、前条第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が住所の変更(都道府県の区域を異にする住所の変更に限る。)に係るものであるときは、変更後の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、 法第6条第2項 の家畜商免許証(以下家畜商免許証という。)を添えてその旨を届け出るとともに、当該変更の直前の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、その旨を届け出なければならない。
2  前項前段の規定によるほか、その登録を受けた都道府県知事の管轄する区域以外の都道府県の区域内に住所を有する家畜商は、前条第2号に掲げる事項に変更を生じたとき(都道府県の区域を異にする住所の変更に係る場合を除く。)は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を届け出なければならない。
3  都道府県知事は、第1項前段の申請書の提出があつたときは、これに基き家畜商名簿を訂正しなければならない。

(登録の消除)
第4条  都道府県知事は、 法第7条第1項 若しくは 第2項 の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しなければならない。

(家畜商免許証の記載事項)
第4条の2  家畜商免許証には、次の事項を記載するものとする。
(1)  家畜商名簿の登録番号及び登録年月日
(2)  家畜商の住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称並びに本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地)
(3)  当該家畜商免許証に係る家畜の取引の業務に従事する者の住所及び氏名
(4)  その他農林水産省令で定める事項

(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付)
第4条の3  家畜商は、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置き若しくは増置し、又はこれを変更するときは、その新たに置き若しくは増置する従業者又は変更後の従業者について、家畜商免許証の交付を申請することができる。

(免許証の書換交付)
第5条  家畜商は、家畜商免許証に記載された第4条の2第2号又は第3号に掲げる事項に変更を生じたときは、その交付に係る家畜商免許証(当該家畜商の家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者に係る変更の場合にあつては、その変更前の従業者について交付されているものを除く。)について、第3条第1項前段の規定により登録変更申請書を提出する際、当該都道府県知事に対し、その書換交付を申請しなければならない。ただし、当該変更につき同項後段又は同条第2項の規定による届出を必要とする場合には、その届出をする際、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商免許証の書換交付を申請するものとする。

(免許証の再交付)
第6条  家畜商は、家畜商免許証を破損し、又は亡失したときは、当該免許を受けた都道府県知事に申請して、家畜商免許証の再交付を受けることができる。

(免許証の返納)
第7条  第4条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
2  家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

(書類の様式)
第8条  家畜商免許申請書、修了証明書、登録変更申請書、家畜商免許証その他この政令の規定に基づいて申請する場合の申請書(必要な添附書類を含む。)の様式は、農林水産省令で定める。

    附 則

 この政令は、昭和28年9月1日から施行する。
    附 則 (昭和37年1月23日政令第10号) 抄

1  この政令は、昭和37年1月25日から施行する。

    附 則 (昭和45年6月1日政令第162号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和58年12月26日政令第276号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和62年6月23日政令第230号)

 この政令は、昭和62年6月25日から施行する。
    附 則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。

    附 則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

    附 則 (平成18年4月26日政令第179号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。


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