厚生年金保険法
(昭和29年5月19日法律第115号)



最終改正:平成19年4月23日法律第30号

(最終改正までの未施行法令)
平成16年6月11日法律第104号 (一部未施行)
平成18年6月2日法律第50号 (未施行)
平成18年6月14日法律第66号 (未施行)
平成19年4月23日法律第30号 (未施行)
 

 厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)の全部を改正する。


  第1章 総則(第1条―第5条)
  第2章 被保険者
   第1節 資格(第6条―第18条)
   第2節 被保険者期間(第19条・第19条の2)
   第3節 標準報酬月額及び標準賞与額(第20条―第26条)
   第4節 届出、記録等(第27条―第31条)
  第3章 保険給付
   第1節 通則(第32条―第41条)
   第2節 老齢厚生年金(第42条―第46条)
   第3節 障害厚生年金及び障害手当金(第47条―第57条)
   第4節 遺族厚生年金(第58条―第72条)
   第5節 保険給付の制限(第73条―第78条)
  第3章の2 離婚等をした場合における特例(第78条の2―第78条の12)
  第4章 福祉施設(第79条)
  第4章の2 積立金の運用(第79条の2―第79条の7)
  第5章 費用の負担(第80条―第89条)
  第6章 不服申立て(第90条―第91条の3)
  第7章 雑則(第92条―第101条)
  第8章 罰則(第102条―第105条)
  第9章 厚生年金基金及び企業年金連合会
   第1節 厚生年金基金
    第1款 通則(第106条―第109条)
    第2款 設立(第110条―第114条)
    第3款 管理(第115条―第121条)
    第4款 加入員(第122条―第129条)
    第5款 基金の行う業務(第130条―第136条の5)
    第6款 費用の負担(第137条―第141条)
    第7款 基金間の移行等(第142条―第144条の4)
    第8款 確定拠出年金への移行等(第144条の5・第144条の6)
    第9款 解散及び清算(第145条―第148条)
   第2節 企業年金連合会
    第1款 通則(第149条―第151条)
    第2款 設立及び管理(第152条―第158条の5)
    第3款 連合会の行う業務(第159条―第165条の4)
    第4款 解散及び清算(第166条―第168条)
   第3節 雑則(第169条―第181条)
   第4節 罰則(第182条―第188条)
  附則

    第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。

(管掌)
第2条  厚生年金保険は、政府が、管掌する。

(年金額の改定)
第2条の2  この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

(財政の均衡)
第2条の3  厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

(財政の現況及び見通しの作成)
第2条の4  政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下財政の現況及び見通しという。)を作成しなければならない。
2  前項の財政均衡期間(第34条第1項において財政均衡期間という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。
3  政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(用語の定義)
第3条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)  保険料納付済期間  国民年金法(昭和34年法律第141号) 第5条第2項 に規定する保険料納付済期間をいう。
(2)  保険料免除期間  国民年金法第5条第3項 に規定する保険料免除期間をいう。
(3)  報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
(4)  賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2  この法律において、配偶者及びには、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

(権限の委任)
第4条  この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。

第5条  削除

    第2章 被保険者

     第1節 資格

(適用事業所)
第6条  次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に事業所という。)又は船舶を適用事業所とする。
(1)  次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの
 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
 鉱物の採掘又は採取の事業
 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
 貨物又は旅客の運送の事業
 貨物積みおろしの事業
 焼却、清掃又はと殺の事業
 物の販売又は配給の事業
 金融又は保険の事業
 物の保管又は賃貸の事業
 媒介周旋の事業
 集金、案内又は広告の事業
 教育、研究又は調査の事業
 疾病の治療、助産その他医療の事業
 通信又は報道の事業
  社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
(2)  前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
(3)   船員法(昭和22年法律第100号) 第1条 に規定する船員(以下単に船員という。)として船舶所有者 船員保険法(昭和14年法律第73号) 第10条 に規定する場合にあつては、 同条 の規定により船舶所有者とされる者。以下単に船舶所有者という。)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き、以下単に船舶という。)
2  前項第3号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3  第1項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4  前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。

第7条  前条第1項第1号又は第2号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。

第8条  第6条第3項の適用事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2  前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。

第8条の2  2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該2以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。
2  前項の承認があつたときは、当該2以上の適用事業所は、第6条の適用事業所でなくなつたものとみなす。

第8条の3  2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす。

(被保険者)
第9条  適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

第10条  適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2  前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

第11条  前条の規定による被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

(適用除外)
第12条  次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
(1)  国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
  恩給法(大正12年法律第48号) 第19条 に規定する公務員及び 同条 に規定する公務員とみなされる者
 法律によつて組織された共済組合(以下単に共済組合という。)の組合員
  私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下私学教職員共済制度の加入者という。)
(2)  臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
 日々雇い入れられる者
 2月以内の期間を定めて使用される者
(3)  所在地が一定しない事業所に使用される者
(4)  季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
(5)  臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

(資格取得の時期)
第13条  第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
2  第10条第1項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第14条  第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
(1)  死亡したとき。
(2)  その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
(3)  第8条第1項又は第11条の認可があつたとき。
(4)  第12条の規定に該当するに至つたとき。
(5)  70歳に達したとき。

第15条  削除

第16条  削除

第17条  削除

(資格の得喪の確認)
第18条  被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2  前項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3  第1項の確認については、 行政手続法(平成5年法律第88号) 第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

     第2節 被保険者期間

第19条  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2  被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3  被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

第19条の2  被保険者が厚生年金基金の加入員(以下この条において単に加入員という。)となつた月は加入員であつた月と、加入員であつた者が加入員でなくなつた月は加入員でなかつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があつたときは、その月は、最後に加入員であつたときは加入員であつた月と、最後に加入員でなかつたときは加入員でなかつた月とみなす。

     第3節 標準報酬月額及び標準賞与額

(標準報酬月額)
第20条  標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。
標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第1級 98,000円 101,000円未満
第2級 104,000円 101,000円以上 107,000円未満
第3級 110,000円 107,000円以上 114,000円未満
第4級 118,000円 114,000円以上 122,000円未満
第5級 126,000円 122,000円以上 130,000円未満
第6級 134,000円 130,000円以上 138,000円未満
第7級 142,000円 138,000円以上 146,000円未満
第8級 150,000円 146,000円以上 155,000円未満
第9級 160,000円 155,000円以上 165,000円未満
第10級 170,000円 165,000円以上 175,000円未満
第11級 180,000円 175,000円以上 185,000円未満
第12級 190,000円 185,000円以上 195,000円未満
第13級 200,000円 195,000円以上 210,000円未満
第14級 220,000円 210,000円以上 230,000円未満
第15級 240,000円 230,000円以上 250,000円未満
第16級 260,000円 250,000円以上 270,000円未満
第17級 280,000円 270,000円以上 290,000円未満
第18級 300,000円 290,000円以上 310,000円未満
第19級 320,000円 310,000円以上 330,000円未満
第20級 340,000円 330,000円以上 350,000円未満
第21級 360,000円 350,000円以上 370,000円未満
第22級 380,000円 370,000円以上 395,000円未満
第23級 410,000円 395,000円以上 425,000円未満
第24級 440,000円 425,000円以上 455,000円未満
第25級 470,000円 455,000円以上 485,000円未満
第26級 500,000円 485,000円以上 515,000円未満
第27級 530,000円 515,000円以上 545,000円未満
第28級 560,000円 545,000円以上 575,000円未満
第29級 590,000円 575,000円以上 605,000円未満
第30級 620,000円 605,000円以上

2  毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、 健康保険法(大正11年法律第70号) 第40条第1項 に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

(定時決定)
第21条  社会保険庁長官は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2  前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
3  第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条又は第23条の2の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

(被保険者の資格を取得した際の決定)
第22条  社会保険庁長官は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
(1)  月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
(2)  日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
(3)  前2号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
(4)  前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によつて算定した額の合算額
2  前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

(改定)
第23条  社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2  前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

(育児休業等を終了した際の改定)
第23条の2  社会保険庁長官は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号) 第2条第1号 に規定する育児休業又は 同法第23条第1項 の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下育児休業等という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において育児休業等終了日という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、第21条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
2  前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

(報酬月額の算定の特例)
第24条  被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第22条第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2  同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項若しくは前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第24条の2  船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第21条から前条までの規定にかかわらず、 船員保険法第4条第2項 から 第6項 まで、第4条ノ2及び第4条ノ3の規定の例による。

(標準賞与額の決定)
第24条の3  社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円(第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。
2  第24条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

(現物給与の価額)
第25条  報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、社会保険庁長官が定める。

(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第26条  3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前1年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この項において基準月という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において従前標準報酬月額という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
(1)  当該子が3歳に達したとき。
(2)  第14条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(3)  当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
(4)  当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。
(5)  当該被保険者に係る第81条の2の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
2  前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第4節 届出、記録等

(届出)
第27条  適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に事業主という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下70歳以上の使用される者という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。

(記録)
第28条  社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

(通知)
第29条  社会保険庁長官は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第78条の6第1項及び第2項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2  事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
3  被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、社会保険庁長官にその旨を届け出なければならない。
4  社会保険庁長官は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
5  社会保険庁長官は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第30条  社会保険庁長官は、第27条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
2  前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。

(確認の請求)
第31条  被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。
2  社会保険庁長官は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

    第3章 保険給付

     第1節 通則

(保険給付の種類)
第32条  この法律による保険給付は、次のとおりとする。
(1)  老齢厚生年金
(2)  障害厚生年金及び障害手当金
(3)  遺族厚生年金

(裁定)
第33条  保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下受給権者という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。

(調整期間)
第34条  政府は、第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金並びに第85条の2及び第161条第1項に規定する責任準備金をいう。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下調整期間という。)の開始年度を定めるものとする。
2  財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3  政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

(端数処理)
第35条  保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
2  前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

(年金の支給期間及び支払期月)
第36条  年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
2  年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3  年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

(未支給の保険給付)
第37条  保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2  前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3  第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4  未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
5  未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(併給の調整)
第38条  障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付、 国民年金法 による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法 国民年金法第5条第1項第2号 から 第4号 までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。) 国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。) 国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
2  前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、 国民年金法 による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3  第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4  第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

(受給権者の申出による支給停止)
第38条の2  年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
2  前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する。
3  第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
4  第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
5  第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(年金の支払の調整)
第39条  乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2  年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3  同一人に対して 国民年金法 による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として 同法 による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた 同法 による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

第39条の2  年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下返還金債権という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(損害賠償請求権)
第40条  政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

(不正利得の徴収)
第40条の2  偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(受給権の保護及び公課の禁止)
第41条  保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

     第2節 老齢厚生年金

(受給権者)
第42条  老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
(1)  65歳以上であること。
(2)  保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること。

(年金額)
第43条  老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下再評価率という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。第132条第2項並びに附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の1000分の5.48一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2  老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3  被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

(再評価率の改定等)
第43条の2  再評価率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下物価変動率という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下名目手取り賃金変動率という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
(1)  当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
(2)  イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度におけるこの法律又は他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において被用者年金被保険者等という。)に係る標準報酬額等平均額(各年度における標準報酬月額等(この法律及び他の被用者年金各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額並びに標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下この号において同じ。)の総額を各年度における被用者年金被保険者等の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として、被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬月額等の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
(3)  イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日におけるこの法律の規定による保険料率(以下保険料率という。)の2分の一に相当する率を控除して得た率
 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の一に相当する率を控除して得た率
2  次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
(1)  当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下前年度の標準報酬月額等という。)に係る再評価率 前項第3号に掲げる率(以下可処分所得割合変化率という。)
(2)  当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下前々年度等の標準報酬月額等という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
3  名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする。
4  当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
5  前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

第43条の3  受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下基準年度以後再評価率という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2  前年度の標準報酬月額等及び前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第2項各号の規定を適用する。
3  次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
(1)  物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき 名目手取り賃金変動率
(2)  物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
4  前3項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。

(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第43条の4  調整期間における再評価率の改定については、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
(1)  当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金各法の被保険者等(この法律若しくは他の被用者年金各法又は 国民年金法 の被保険者、組合員又は加入者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下公的年金被保険者等総数という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の3乗根となる率
(2)  0.997
2  調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
(1)  前年度の標準報酬月額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
(2)  前々年度等の標準報酬月額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3  調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率の設定については、第43条の2第4項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第1項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4  次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
(1)  名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、第1項第1号に掲げる率に同項第2号に掲げる率を乗じて得た率(以下調整率という。)が1を上回るとき 第43条の2第1項、第2項及び第4項
(2)  名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 第43条の2第1項、第2項及び第4項
(3)  名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 第43条の2第2項から第4項まで
5  前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

第43条の5  調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、1を基準とする。
2  調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
(1)  前年度の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
(2)  前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3  調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第3項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第1項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4  次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
(1)  物価変動率が1を下回るとき 第43条の2第4項並びに第43条の3第1項及び第2項
(2)  物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が1を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。) 第43条の2第4項並びに第43条の3第1項及び第2項
(3)  物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1を上回るとき 第43条の2第1項、第2項及び第4項
(4)  物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1以下となるとき 前条第1項から第3項まで
(5)  物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 第43条の2第2項、第3項ただし書及び第4項
5  前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

(加給年金額)
第44条  老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に障害等級という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、 国民年金法第33条の2第1項 の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2  前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については22万4700円に 国民年金法第27条 に規定する改定率であつて 同法第27条の3 及び 第27条の5 の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において改定率という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については1人につき7万4900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ22万4700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
3  受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
4  第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
(1)  死亡したとき。
(2)  受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
(3)  配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
(4)  配偶者が、65歳に達したとき。
(5)  子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
(6)  養子縁組による子が、離縁をしたとき。
(7)  子が、婚姻をしたとき。
(8)  子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
(9)  障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
(10)  子が、20歳に達したとき。
5  第1項又は前項第2号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

(厚生年金基金に関連する特例)
第44条の2  被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、第43条第1項に規定する額は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(その額が第43条第1項に定める額を上回るときは、同項に定める額)を控除した額とする。
2  前項の規定は、次の各号に掲げる期間については、適用しない。
(1)  その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金が 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号) 第111条第3項 の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は 同法第112条第4項 の規定により消滅した場合における当該厚生年金基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
(2)  その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に企業年金連合会が解散した場合における当該企業年金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
3  前項第1号に規定する場合において、当該厚生年金基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該厚生年金基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該厚生年金基金が解散又は消滅した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
4  企業年金連合会が解散した場合において、当該企業年金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該企業年金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

(支給の繰下げ)
第44条の3  老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において1年を経過した日という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付、 国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、 国民年金法 による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2  1年を経過した日後に他の年金たる保険給付、 国民年金法 による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下この項において他の年金たる給付という。)の受給権者となつた者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において受給権者となつた日という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
3  第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4  第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額並びに第46条第1項及び第5項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。

(失権)
第45条  老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

(支給停止)
第46条  老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下総報酬月額相当額といい、70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において基本月額という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の一に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
2  第20条から第25条までの規定は、前項の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第1項の支給停止調整額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
4  前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
5  被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、第1項中
  及び老齢厚生年金の額とあるのは
  及び第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額と、
  加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じとあるのは
  加給年金額(以下この項において加給年金額という。)及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において繰下げ加算額という。)を除く。以下この項において基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額というと、
  老齢厚生年金の額以上とあるのは
  老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)以上と、
  全部(同項に規定する加算額を除く。)とあるのは
  全部(繰下げ加算額(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額及び繰下げ加算額)を除く。)とする。
6  第1項及び前項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
7  第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、 国民年金法 による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、 私立学校教職員共済法 による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

     第3節 障害厚生年金及び障害手当金

(障害厚生年金の受給権者)
第47条  障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下傷病という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下初診日という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下障害認定日という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
2  障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

第47条の2  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級(以下単に障害等級という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2  前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3  第1項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

第47条の3  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において基準傷病という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において基準障害という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2  第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中
  当該傷病とあるのは、基準傷病と読み替えるものとする。
3  第1項の障害厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。

(障害厚生年金の併給の調整)
第48条  障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の2、第54条第2項ただし書及び第54条の2第1項において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2  障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。

第49条  期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2  障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

(障害厚生年金の額)
第50条  障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
2  障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。
3  障害厚生年金の給付事由となつた障害について 国民年金法 による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が 国民年金法第33条第1項 に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
4  第48条第1項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

第50条の2  障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2  前項に規定する加給年金額は、22万4700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
3  第44条第4項(第5号から第10号までを除く。)及び第5項の規定は、第1項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。

第51条  第50条第1項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

第52条  社会保険庁長官は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
2  障害厚生年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
3  前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
4  障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第2項ただし書においてその他障害という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
5  第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6  第1項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
7  第1項から第3項まで及び前項の規定は、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく 国民年金法 による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。

第52条の2  障害厚生年金の受給権者が、 国民年金法 による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
2  障害厚生年金の受給権者が、 国民年金法 による障害基礎年金の受給権を有する場合において、 同法第34条第4項 及び 第36条第2項 ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。

(失権)
第53条  障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
(1)  死亡したとき。
(2)  障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
(3)  障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。

(支給停止)
第54条  障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について 労働基準法(昭和22年法律第49号) 第77条 の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。
2  障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至つたときは、この限りでない。
3  第46条第7項の規定は、障害厚生年金について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

第54条の2  障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
2  第38条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中
  他の年金たる保険給付、 国民年金法 による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付とあるのは、他の被用者年金各法による障害共済年金と読み替えるものとする。

(障害手当金の受給権者)
第55条  障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
2  第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第56条  前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
(1)  年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において障害状態という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
(2)   国民年金法 による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は 私立学校教職員共済法 による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
(3)  当該傷病について 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは 同法 に基づく条例、 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)若しくは 労働基準法第77条 の規定による障害補償、 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は 船員保険法 による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

(障害手当金の額)
第57条  障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

     第4節 遺族厚生年金

(受給権者)
第58条  遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
(1)  被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
(2)  被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
(3)  障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
(4)  老齢厚生年金の受給権者又は第42条第2号に該当する者が、死亡したとき。
2  前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当し、同項第4号には該当しないものとみなす。

(遺族)
第59条  遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に配偶者父母又は祖父母という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
(1)  夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
(2)  子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2  前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
3  被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
4  第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

(死亡の推定)
第59条の2  船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

(年金額)
第60条  遺族厚生年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。
(1)  第59条第1項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。
(2)  第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第64条の3において老齢厚生年金等という。)のいずれかの受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
 前号に定める額に3分の2を乗じて得た額
 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額(第44条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された老齢厚生年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)から政令で定める額を控除した額に2分の1を乗じて得た額
2  遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金であり、かつ、その受給権者(65歳に達している者であつて老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)  イに掲げる額がロに掲げる額以上であるとき 前項第1号に定める額
 前項第1号の規定の例により計算した額に、他の被用者年金各法の規定であつて政令で定めるものの例により計算した額を合算した額(以下この項において合算遺族給付額という。)
 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に3分の2を乗じて得た額、当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に2分の1を乗じて得た額及び政令で定める額を合算した額
(2)  前号イに掲げる額が同号ロに掲げる額に満たないとき イに掲げる額にロに掲げる比率を乗じて得た額
 前号ロに掲げる額から政令で定める額を控除した額
 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に対する前項第1号に定める額の比率
3  被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給する遺族厚生年金については、第1項第2号ロ中
  老齢厚生年金等の額の合計額とあるのは、老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる期間が厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額とし、とする。
4  配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、第1項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
5  前各項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

第61条  配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
2  前条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第1号に定める額を上回るとき、又は同条第2項第1号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を上回るときは、それぞれ同条第1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第2項第2号に定める額に、当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
3  前条第1項第2号又は同条第2項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金等の額が第43条第3項又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより改定されたときは、当該老齢厚生年金等の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし、前条第1項第1号又は同条第2項第1号イの規定により計算される額が、それぞれ当該改定後の老齢厚生年金等の額を基礎として算定した同条第1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第2項第1号ロの額以上であるときは、この限りでない。

第62条  遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で 国民年金法第37条の2第1項 に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に 同法第39条第3項第2号 から 第8号 までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、第60条第1項第1号の遺族厚生年金の額に 同法第38条 に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。
2  前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

(失権)
第63条  遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
(1)  死亡したとき。
(2)  婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3)  直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
(4)  離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
(5)  次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2  子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
(1)  子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
(2)  障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
(3)  子又は孫が、20歳に達したとき。
3  父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。

(支給停止)
第64条  遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について 労働基準法第79条 の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

第64条の2  第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2  第38条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中
  他の年金たる保険給付、 国民年金法 による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付とあるのは、他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものと読み替えるものとする。

第64条の3  遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。
2  第60条第2項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項中
  老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分とあるのは、老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に第60条第2項第2号ロに掲げる比率を乗じて得た額に相当する部分とする。

第65条  第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

第65条の2  夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。

第66条  子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が第38条の2第1項若しくは第2項、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2  妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、妻が 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3  夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

第67条  配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2  配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

第68条  配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2  前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3  第61条第1項の規定は、第1項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第1項中
  増減を生じた月とあるのは、支給が停止され、又はその停止が解除された月と読み替えるものとする。

(支給の調整)
第69条  第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわらず、支給しない。

(情報の提供)
第70条   国民年金法第3条第2項 に規定する共済組合等は、社会保険庁長官に対し、この節に規定する保険給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。

第71条  削除

第72条  削除

     第5節 保険給付の制限

第73条  被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。

第73条の2  被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。

第74条  障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。

第75条  保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出又は第31条第1項の規定による確認の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。

第76条  遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2  遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

第77条  年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
(1)  受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
(2)  障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
(3)  前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。

第78条  受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

    第3章の2 離婚等をした場合における特例

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第78条の2  第1号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、社会保険庁長官に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を当事者という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
(1)  当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
(2)  次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2  前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下標準報酬改定請求という。)について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
3  前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分(以下標準報酬の按分割合に関する処分という。)は、 家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用に関しては、 同法第9条第1項 乙類に掲げる事項とみなす。
4  標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

(請求すべき按分割合)
第78条の3  請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下按分割合の範囲という。)内で定められなければならない。
2  次条第1項の規定により按分割合の範囲について情報の提供(第78条の5の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が1年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、同項の按分割合の範囲とすることができる。

(当事者等への情報の提供等)
第78条の4  当事者又はその一方は、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
2  前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

第78条の5  社会保険庁長官は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、標準報酬の按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。

(標準報酬の改定又は決定)
第78条の6  社会保険庁長官は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
(1)  第1号改定者 改定前の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に1から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
(2)  第2号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2  社会保険庁長官は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
(1)  第1号改定者 改定前の標準賞与額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
(2)  第2号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
3  前2項の場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
4  第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

(記録)
第78条の7  社会保険庁長官は、第28条の原簿に前条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下離婚時みなし被保険者期間という。)を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

(通知)
第78条の8  社会保険庁長官は、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

(省令への委任)
第78条の9  第78条の2から前条までに定めるもののほか、標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(老齢厚生年金等の額の改定)
第78条の10  老齢厚生年金の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項及び第2項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2  障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。

(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第78条の11  第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第44条第1項 被保険者期間の月数が240以上 被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下離婚時みなし被保険者期間という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が240以上
第46条第1項 の標準賞与額 の標準賞与額(第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
第58条第1項 被保険者であつた者が次の 被保険者であつた者(第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

(政令への委任)
第78条の12  この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。

    第4章 福祉施設

第79条  政府は、被保険者、被保険者であつた者及び受給権者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。

    第4章の2 積立金の運用

(運用の目的)
第79条の2  年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において積立金という。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

(積立金の運用)
第79条の3  積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
2  厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。

(運用職員の責務)
第79条の4  積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下運用職員という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

(秘密保持義務)
第79条の5  運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(懲戒処分)
第79条の6  運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し 国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく懲戒処分をしなければならない。

年金積立金管理運用独立行政法人法 との関係)
第79条の7  積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)の定めるところによる。

    第5章 費用の負担

(国庫負担)
第80条  国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府が 国民年金法第94条の2第1項 の規定により負担する基礎年金拠出金(以下単に基礎年金拠出金という。)の額の2分の一に相当する額を負担する。
2  国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

(保険料)
第81条  政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2  保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3  保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
4  保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から第81条の3第1項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。
平成16年10月から平成17年8月までの月分 1000分の139.34
平成17年9月から平成18年8月までの月分 1000分の142.88
平成18年9月から平成19年8月までの月分 1000分の146.42
平成19年9月から平成20年8月までの月分 1000分の149.96
平成20年9月から平成21年8月までの月分 1000分の153.50
平成21年9月から平成22年8月までの月分 1000分の157.04
平成22年9月から平成23年8月までの月分 1000分の160.58
平成23年9月から平成24年8月までの月分 1000分の164.12
平成24年9月から平成25年8月までの月分 1000分の167.66
平成25年9月から平成26年8月までの月分 1000分の171.20
平成26年9月から平成27年8月までの月分 1000分の174.74
平成27年9月から平成28年8月までの月分 1000分の178.28
平成28年9月から平成29年8月までの月分 1000分の181.82
平成29年9月以後の月分 1000分の183.00

(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
第81条の2  育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

(免除保険料率の決定等)
第81条の3  厚生労働大臣は、次項に規定する代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。
2  代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることにより算定した額(第139条第7項又は第8項に規定する申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であつて同条第7項又は第8項に規定する期間に係るものにそれぞれ当該代行保険料率を乗じて得た額を控除した額とする。)の収入を代行給付費(当該厚生年金基金の加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保険給付に要する費用に相当する費用をいう。)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする。
3  厚生年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該厚生年金基金に係る前項に規定する代行保険料率(次項において単に代行保険料率という。)を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4  厚生年金基金の設立の認可の申請を行う適用事業所の事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、当該申請のときに当該設立される厚生年金基金に係る代行保険料率を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5  厚生労働大臣は、第1項の規定により免除保険料率を決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知しなければならない。
6  厚生年金基金は、前項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知しなければならない。
7  前項の適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設立された適用事業所の事業主に限る。)は、同項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。

(保険料の負担及び納付義務)
第82条  被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
2  事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
3  被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。

(保険料の納付)
第83条  毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
2  社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3  前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、社会保険庁長官は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。

(口座振替による納付)
第83条の2  社会保険庁長官は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

(保険料の源泉控除)
第84条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3  事業主は、前2項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

(保険料の繰上徴収)
第85条  保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
(1)  納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
 強制執行を受けるとき。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。
 競売の開始があつたとき。
(2)  法人たる納付義務者が、解散をした場合
(3)  被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
(4)  被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合

(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第85条の2  政府は、企業年金連合会が解散したときは、その解散した日において当該企業年金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した企業年金連合会から徴収する。

(第1号改定者の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)
第85条の3  政府は、第78条の6第1項及び第2項の規定により第1号改定者の標準報酬の改定が行われたときは、当該第1号改定者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額の一部であつて当該改定に係るものとして政令で定める額を当該老齢年金給付の支給に関する義務を負つている厚生年金基金又は企業年金連合会から徴収する。

(保険料等の督促及び滞納処分)
第86条  保険料その他この法律(第9章を除く。以下この章、次章及び第7章において同じ。)の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第85条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2  前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3  前項の規定による督促状は、納付義務者が、 健康保険法第180条 の規定によつて督促を受ける者であるときは、 同法同条 の規定による督促状に併記して、発することができる。
4  第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、第85条各号の一に該当する場合は、この限りでない。
5  社会保険庁長官は、納付義務者が次の各号の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法(昭和22年法律第67号) 第252条の19第1項 の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
(1)  第2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
(2)  第85条各号の一に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
6  市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

(延滞金)
第87条  前条第2項の規定によつて督促をしたときは、社会保険庁長官は、保険料額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。但し、左の各号の一に該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1)  保険料額が1000円未満であるとき。
(2)  納期を繰り上げて徴収するとき。
(3)  納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
2  前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
3  延滞金を計算するにあたり、保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4  督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5  延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第40条の2、第85条の2及び第85条の3の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。

(先取特権の順位)
第88条  保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(徴収に関する通則)
第89条  保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

    第6章 不服申立て

(審査請求及び再審査請求)
第90条  被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2  審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3  第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4  被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

第91条  保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

行政不服審査法 の適用関係)
第91条の2  前2条の審査請求及び再審査請求については、 行政不服審査法(昭和37年法律第160号) 第2章第1節 、第2節(第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。

(不服申立てと訴訟との関係)
第91条の3  第90条第1項又は第91条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

    第7章 雑則

(時効)
第92条  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2  年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3  保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、 民法(明治29年法律第89号) 第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

(期間の計算)
第93条  この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、 民法 の期間に関する規定を準用する。

第94条  削除

(戸籍事項の無料証明)
第95条  市町村長は、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(受給権者に関する調査)
第96条  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2  前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(診断)
第97条  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
2  前条第2項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。

(届出等)
第98条  事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
2  被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を社会保険庁長官に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
3  受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4  受給権者が死亡したときは、 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。

(事業主の事務)
第99条  厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。

(立入検査等)
第100条  社会保険庁長官は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
3  第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(資料の提供)
第100条の2  社会保険庁長官は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
2  社会保険庁長官は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第46条第7項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、 国民年金法第3条第2項 に規定する共済組合等又は 第46条第7項 に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

(報告)
第100条の3  年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
2  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。

(経過措置)
第100条の4  この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(実施規定)
第101条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

    第8章 罰則

第102条  事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1)  第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2)  第29条第2項(第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
(3)  第81条の3第7項の規定に違反して、通知をしないとき。
(4)  第82条第2項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
(5)  第100条第1項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2  解散した企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第85条の2の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき及び厚生年金基金又は企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第85条の3の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、前項と同様とする。

第102条の2  第81条の3第3項又は第4項の規定に違反して、同条第3項又は第4項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2  第81条の3第6項の規定に違反して、通知をしなかつた者も前項と同様とする。

第103条  事業主以外の者が、第100条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第103条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)  第89条の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法(昭和34年法律第147号) 第141条 の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
(2)  第89条の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法第141条 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者

第104条  法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において人格のない社団等という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第102条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第105条  左の各号に掲げる場合には、10万円以下の過料に処する。
(1)  第98条第1項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2)  第98条第2項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
(3)  第98条第4項の規定に違反して、 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。

    第9章 厚生年金基金及び企業年金連合会

     第1節 厚生年金基金

      第1款 通則

(基金の目的)
第106条  厚生年金基金(以下基金という。)は、加入員の老齢について給付を行ない、もつて加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(組織)
第107条  基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもつて組織する。

(法人格)
第108条  基金は、法人とする。
2  基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第109条  基金は、その名称中に厚生年金基金という文字を用いなければならない。
2  基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。

      第2款 設立

(設立)
第110条  1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、基金を設立することができる。
2  適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

第111条  適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2  前項の場合において、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、同項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
3  2以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前2項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

第112条  第6条第3項の規定による認可の申請と同時に基金の設立の認可の申請を行う場合にあつては、前2条中
  適用事業所とあるのは
  適用事業所となるべき事業所と、
  被保険者とあるのは
  被保険者となるべき者とする。

(成立の時期)
第113条  基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

第114条  基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。

      第3款 管理

(規約)
第115条  基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
(1)  名称
(2)  事務所の所在地
(3)  基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(船舶の場合にあつては、船舶所有者の名称及び所在地)
(4)  代議員及び代議員会に関する事項
(5)  役員に関する事項
(6)  加入員に関する事項
(7)  標準給与に関する事項
(8)  年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
(9)  年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
(10)  掛金及びその負担区分に関する事項
(11)  事業年度その他財務に関する事項
(12)  解散及び清算に関する事項
(13)  業務の委託に関する事項
(14)  公告に関する事項
(15)  その他組織及び業務に関する重要事項
2  前項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3  基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
4  基金は、第111条第1項の認可若しくは第2項の認可を受けたとき、又は前項の規約の変更をしたときは、遅滞なく、基金の規約を適用事業所に使用される被保険者に周知させなければならない。

(公告)
第116条  基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

(代議員会)
第117条  基金に、代議員会を置く。
2  代議員会は、代議員をもつて組織する。
3  代議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入員において互選する。
4  代議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5  代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。
6  代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
7  前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第118条  次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
(1)  規約の変更
(2)  毎事業年度の予算
(3)  毎事業年度の事業報告及び決算
(4)  その他規約で定める事項
2  理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3  理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4  代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(役員)
第119条  基金に、役員として理事及び監事を置く。
2  理事の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は、加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。
3  理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4  監事は、代議員会において、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
5  役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6  役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
7  監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

(役員の職務)
第120条  理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2  基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
4  監事は、基金の業務を監査する。
5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

(理事の義務及び損害賠償責任)
第120条の2  理事は、前条第3項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2  理事が前条第3項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(理事の禁止行為等)
第120条の3  理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2  基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。

(理事長の代表権の制限)
第120条の4  基金と理事長(第120条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。

(基金の役員及び職員の公務員たる性質)
第121条  基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、 刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

      第4款 加入員

(加入員)
第122条  基金の設立事業所に使用される被保険者は、当該基金の加入員とする。

(資格取得の時期)
第123条  加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、加入員の資格を取得する。
(1)  設立事業所に使用されるに至つたとき。
(2)  その使用される事業所又は船舶が、設立事業所となつたとき。
(3)  設立事業所に使用される者が、第12条の規定に該当しなくなつたとき。

(資格喪失の時期)
第124条  加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条各号のいずれかに該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
(1)  死亡したとき。
(2)  その設立事業所に使用されなくなつたとき。
(3)  その使用される事業所又は船舶が、設立事業所でなくなつたとき。
(4)  第12条の規定に該当するに至つたとき。
(5)  70歳に達したとき。

(加入員の資格の得喪に関する特例)
第125条  加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。

(同時に2以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い)
第126条  同時に2以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、第122条の規定にかかわらず、その者の選択する1の基金以外の基金の加入員としないものとする。
2  前項の選択は、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日から起算して10日以内にしなければならない。
3  第1項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日にさかのぼつて、その選択した1の基金以外の基金の加入員でなかつたものとする。
4  第1項に規定する者が同項の選択をしなかつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該2以上の基金のうちその1の基金を選択したものとみなす。
5  甲基金の加入員が同時に乙基金の設立事業所に使用されるに至つた場合において、第1項の規定により乙基金を選択したときは、その者は、乙基金の加入員となつた日に、甲基金の加入員の資格を喪失する。
6  第1項に規定する者が、同項の規定により選択した基金の加入員でなくなつたときは、その者は、その日に、当該基金以外の基金の加入員の資格を取得する。

第127条  同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者は、第122条の規定にかかわらず、その者の申出により基金の加入員としないものとする。
2  前項の申出は、その者が同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日から起算して10日以内に、当該設立事業所に係る基金にしなければならない。
3  設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者が同時に設立事業所に使用されることとなつた場合において、第1項の申出をしたときは、同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日にさかのぼつて、当該設立事業所に係る基金の加入員とならなかつたものとする。
4  基金の加入員が同時に設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた場合において、第1項の申出をしたときは、同時に当該基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶とに使用されることとなつた日に、当該基金の加入員の資格を喪失する。

(設立事業所の事業主の届出)
第128条  設立事業所の事業主は、加入員に関する第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定につき第29条第1項の規定による通知があつたときは、すみやかに、その通知があつた事項を基金に届け出なければならない。

(標準給与)
第129条  基金は、加入員の給与の額に基づき、標準給与を定めなければならない。
2  基金は、加入員が当該基金の設立事業所以外の適用事業所(第10条第2項の同意をした事業主の事業所を含む。以下この条において同じ。)に同時に使用される者であるときは、その者が当該基金の設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の額を前項に規定する標準給与の基礎となる給与の額に算入しなければならない。
3  前2項に規定する給与の範囲及び額の算定方法、標準給与の基準並びに標準給与の決定及び改定の方法は、政令で定める。
4  設立事業所の事業主は、加入員の給与の額に関する事項を基金に届け出なければならない。
5  基金は、標準給与の決定又は改定を行なつたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
6  設立事業所の事業主は、前項の通知を受けたときは、すみやかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。
7  当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主は、第2項に規定する給与の額に関する事項を同項の基金に届け出なければならない。

      第5款 基金の行う業務

(基金の業務)
第130条  基金は、第106条の目的を達成するため、加入員又は加入員であつた者の老齢に関し、年金たる給付(以下老齢年金給付という。)の支給を行うものとする。
2  基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うものとする。
3  基金は、政令で定めるところにより、加入員若しくは加入員であつた者の死亡又は障害に関し、年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うことができる。
4  基金は、加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
5  基金は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社 信託業法(平成16年法律第154号) 第3条 又は 第53条第1項 の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、 農業協同組合法(昭和22年法律第132号) 第10条第1項第10号 の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)、企業年金連合会その他の法人に委託することができる。

(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
第130条の2  基金は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は投資顧問業者 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号) 第2条第3項 に規定する者をいう。以下同じ。)と投資1任契約 同条第4項 に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。
2  基金は、前項に規定する投資1任契約を締結する場合においては、当該投資1任契約に係る年金給付等積立金(年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)について、政令の定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
3  信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は投資顧問業者は、正当な理由がある場合を除き、前2項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。

(年金数理)
第130条の3  基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

(老齢年金給付の基準)
第131条  基金が支給する老齢年金給付は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。
(1)  加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該老齢厚生年金の受給権を取得したときを除く。
(2)  老齢厚生年金の受給権者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が第43条第3項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
2  前項の規定にかかわらず、第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。
(1)  第44条の3第1項の規定による申出をしたとき(当該老齢厚生年金の受給権を取得した月前に加入員であつた期間を有するとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得し、当該申出の月までにその年金の額が第43条第3項の規定により改定されたときに限る。)
(2)  第44条の3第1項の規定による申出をした者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が当該申出の月の翌月以降に第43条第3項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
3  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。

第132条  基金が支給する老齢年金給付は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与及び加入員であつた期間に基づいてその額が算定されるものでなければならない。
2  基金が支給する老齢年金給付であつて、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条、附則第17条の4第8項及び第17条の6第1項において加入員たる被保険者であつた期間という。)の平均標準報酬額(加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額をいう。)の1000分の5.48一に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3  基金は、その支給する老齢年金給付の水準が前項に規定する額に3.23を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。
4  第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付の額は、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間を基礎として同項の規定の例により計算した額並びに第133条の2第2項及び第3項の規定の例により支給を停止することができる額を勘案して政令で定める額を加算した額を超えるものでなければならない。
5  第78条の6第1項及び第2項の規定により第2号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における第2項の規定の適用については、同項中
  各月の標準報酬月額とあるのは
  各月の第78条の6第1項の規定による改定前の標準報酬月額と、
  標準賞与額とあるのは
  第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とする。

第133条  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、前条第2項に規定する額(第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、前条第4項に規定する額)を超える部分については、この限りでない。

第133条の2  老齢厚生年金(第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、前条の規定は適用しない。
2  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において加給年金額という。)又は第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項及び次項において繰下げ加算額という。)が加算されているものを除く。)が第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第5項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。次項及び第163条の3第1項において同じ。)が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。次項において基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額という。)に満たない場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第132条第2項に規定する額(第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第132条第4項に規定する額)を超える部分については、この限りでない。
3  前項の規定にかかわらず、老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額のうち、当該受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(以下この項において当該基金の代行部分の額という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額(第163条の3第1項において代行部分の総額という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において支給停止額という。)を控除して得た額を超える部分(第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第132条第4項の政令で定める額に相当する部分を除く。)については、その支給を停止することができる。
(1)  当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものを除く。)が第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額が基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
(2)  当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものに限る。)が第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
4  支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

(第1号改定者の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)
第133条の3  基金は、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、当該改定に係る第1号改定者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第85条の3の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れることができる。
2  基金は、前項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れるときは、その旨を第1号改定者に通知しなければならない。
3  基金は、第1号改定者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知すべき事項を公告しなければならない。

(裁定)
第134条  基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、基金が裁定する。

(老齢年金給付の支払期月)
第135条  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付の支払期月については、当該老齢厚生年金の支払期月の例による。ただし、老齢年金給付の額が政令で定める額に満たない場合における支払期月については、政令の定めるところによる。

(準用規定)
第136条  第37条、第40条、第40条の2及び第41条第1項の規定は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第36条第1項及び第2項並びに第39条第2項前段の規定は、基金が支給する年金たる給付について、第41条第2項の規定は、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第37条第1項から第3項まで及び第40条中
  受給権者とあるのは
  受給権を有する者と、
  同条中
  政府とあり、及び第40条の2中
  社会保険庁長官とあるのは
  基金と、
  第41条第1項中
  老齢厚生年金とあるのは
  基金が支給する老齢年金給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付と、
  それぞれ読み替えるものとする。

(年金給付等積立金の積立て)
第136条の2  基金は、政令の定めるところにより、年金給付等積立金を積み立てなければならない。

(年金給付等積立金の運用)
第136条の3  年金給付等積立金は、次に掲げる方法により運用しなければならない。
(1)  信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものを除く。)
(2)  生命保険会社又は農業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み
(3)  投資顧問業者との投資1任契約であつて政令で定めるものの締結
(4)  次に掲げる方法であつて金融機関、証券会社その他の政令で定めるもの(以下金融機関等という。)を契約の相手方とするもの
  投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であつて政令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
 貸付信託の受益証券の売買
 預金又は貯金
 運用方法を特定する信託であつてイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの
(5)  次に掲げる方法であつて金融機関等を契約の相手方とするもの
 有価証券 証券取引法(昭和23年法律第25号) 第108条の2第3項 の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(ハにおいて単に標準物という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であつて政令で定めるもの(株式を除く。)の売買 
 イの規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの銀行その他政令で定める法人に対する貸付け
 債券オプション(当事者の一方の意志表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつて、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引(ニの政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
 運用方法を特定する信託であつて次に掲げる方法により運用するもの
(1)  イからホまでに掲げる方法
(2)  株式の売買であつて政令で定めるところにより 証券取引法第2条第21項 に規定する有価証券指数その他政令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの
(3)   証券取引法第2条第21項 に規定する有価証券指数等先物取引及び 同条第22項 に規定する有価証券オプション取引(2)の有価証券指数その他政令で定めるものに係るものに限る。)
(4)  コール資金の貸付け又は手形の割引
2  第130条の2第2項の規定は、前項第3号に掲げる投資1任契約について準用する。
3  基金は、第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る年金給付等積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
4  基金は、第1項第5号に掲げる方法により運用する場合においては、政令で定めるところにより、年金給付等積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
5  第1項の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行われなければならない。

(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)
第136条の4  基金は、年金給付等積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
2  前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
3  基金は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる方法(政令で定める保険料又は共済掛金の払込みを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
4  基金の業務上の余裕金は、政令の定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。
5  基金は、事業年度その他その財務に関しては、前2条及び前項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。

(行為準則)
第136条の5  基金が締結した次の各号に掲げる契約の相手方は、法令及び当該契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
(1)  第130条の2第1項の規定による信託、保険若しくは共済の契約又は同項に規定する投資1任契約
(2)  第130条の2第2項(第136条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による信託の契約
(3)  第136条の3第1項各号に掲げる運用の方法に係る契約
(4)  第136条の3第3項に規定する年金給付等積立金の管理の委託に関する契約

      第6款 費用の負担

第137条  削除

(掛金)
第138条  基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2  掛金(第5項又は第6項の規定により徴収する掛金を除く。次項及び第4項において同じ。)は、老齢年金給付の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3  掛金の額は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与の額を標準として算定するものとする。
4  第129条第2項に規定する加入員に係る掛金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、標準給与の額の基礎となる給与の額に対する当該基金の設立事業所で受ける給与の額の割合を乗じて得た額とする。
5  基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
6  基金が解散する場合において、当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を、設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。

(掛金の負担及び納付義務)
第139条  加入員及び加入員を使用する設立事業所の事業主は、それぞれ掛金(前条第5項又は第6項の規定により徴収する掛金を除く。次項において同じ。)の半額を負担する。
2  基金は、前項の規定にかかわらず、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。
3  前条第5項及び第6項の規定により徴収する掛金については、事業主が負担するものとする。ただし、加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
4  設立事業所の事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う。
5  設立事業所の事業主は、基金の同意があるときは、政令の定めるところにより、掛金を金銭に代えて 証券取引法第2条第16項 に規定する証券取引所に上場されている株式で納付することができる。
6  加入員が同一の基金の設立事業所の2以上に同時に使用される場合における各事業主の負担すべき掛金の額及び掛金の納付義務については、政令の定めるところによる。
7  育児休業等をしている加入員(第129条第2項に規定する加入員を除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ第81条の3第1項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を免除する。
8  育児休業等をしている加入員であつて第129条第2項に規定する加入員である者を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額に前条第4項に規定する割合を乗じて得た額を免除する。

(徴収金)
第140条  基金は、第129条第2項に規定する加入員に係る老齢年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき第138条第3項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。ただし、第138条第1項の政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2  当該加入員及び第129条第2項に規定する当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第10条第2項の同意をした事業主を含む。)は、それぞれ前項の徴収金を負担する。
3  前項の規定により事業主が負担する徴収金の額は、事業主が当該基金の設立事業所の事業主であるとした場合において当該加入員につき掛金として負担すべきこととなる額に相当する額とする。ただし、その額が次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)  当該事業主が設立事業所の事業主である場合 当該加入員がその事業主の事業所又は船舶に設立された基金の加入員であるとした場合においてその者につき掛金として負担すべきこととなる額
(2)  当該事業主が設立事業所の事業主でない場合 当該加入員が加入員でないとした場合においてその者につき保険料として負担すべきこととなる額からその者につき保険料として負担する額を控除した額に相当する額
4  当該加入員は、第1項の徴収金の額から前項の規定により事業主が負担する額を控除した額を負担する。
5  第1項の徴収金は、当該加入員に係る老齢年金給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間の各月につき、徴収するものとする。
6  当該加入員を使用する事業主は、当該加入員及び自己の負担する徴収金を納付する義務を負う。
7  当該加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所又は船舶の2以上に同時に使用される場合における各事業主の徴収金の納付義務については、政令の定めるところによる。
8  当該加入員に係る前条第8項に規定する申出があつたときは、第1項から第4項までの規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第1項の徴収金のうち、免除保険料額から前条第8項の規定により免除された額を控除した額を免除する。
9  育児休業等をしている当該加入員を使用する事業主は、当該加入員を使用する当該基金の設立事業所の事業主に代わつて、前条第8項に規定する申出をすることができる。

(準用規定)
第141条  第83条、第84条及び第85条の規定は、掛金及び前条第1項の規定による徴収金について、第86条から第89条までの規定は、掛金その他この節の規定による徴収金について準用する。この場合において、第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項及び第5項並びに第87条第1項中
  社会保険庁長官とあり、並びに第86条第6項中
  厚生労働大臣とあるのは
  基金と、
  第87条第1項から第3項までの規定中
  保険料額とあるのは
  掛金又は第140条第1項の規定による徴収金の金額と、
  第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中
  保険料とあるのは
  掛金又は第140条第1項の規定による徴収金と読み替えるほか、掛金については、第83条第2項中
  納付した保険料額とあるのは
  納付した掛金 証券取引法(昭和23年法律第25号) 第2条第16項 に規定する証券取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額と、
  第84条中
  被保険者とあるのは
  加入員と、
  第85条第3号中
  被保険者の使用される事業所とあるのは
  設立事業所と、
  同条第4号中
  船舶とあるのは
  設立事業所である船舶と、
  前条第1項の規定による徴収金については、第84条中
  事業主とあるのは
  当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第10条第2項の同意をした事業主を含む。)と、
  被保険者とあるのは
  当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者と、
  第85条第3号中
  被保険者の使用される事業所とあるのは
  設立事業所以外の事業所と、
  同条第4号中
  船舶とあるのは
  設立事業所以外の船舶と、
  それぞれ読み替えるものとする。
2  基金が前項において準用する第86条第2項の規定によつて督促をした場合に係る掛金の納付については、第139条第5項の規定は適用しない。
3  基金は、第1項において準用する第86条第5項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

      第7款 基金間の移行等

(合併)
第142条  基金は、合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2  合併によつて基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3  合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
4  基金が合併したときは、合併により消滅した基金の加入員であつた者の当該基金の加入員であつた期間は、合併により設立された基金又は合併後存続する基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。

(分割)
第143条  基金は、分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2  基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできない。
3  分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入員となるべき被保険者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、第110条第1項又は第2項の政令で定める数以上でなければならない。
4  分割によつて基金を設立するには、分割により設立される基金の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5  分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6  前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7  基金が分割したときは、分割により設立された基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の加入員であつた期間は、当該義務を承継した分割により設立された基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。

(設立事業所の増減)
第144条  基金がその設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
2  基金がその設立事業所を増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、前項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
3  前2項の場合において、その増加又は減少に係る適用事業所が2以上であるときは、第1項の被保険者の同意又は前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
4  第6条第3項の規定による認可の申請があつた事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあつては、前3項中
  被保険者とあるのは、被保険者となるべき者とする。
5  第1項の規定により設立事業所を減少させる場合においては、基金の加入員は、設立事業所を減少させた後においても、第110条第1項又は第2項の政令で定める数以上でなければならない。

(基金間の権利義務の移転)
第144条の2  甲基金は、乙基金に申し出て、甲基金の設立事業所(政令で定める場合にあつては、設立事業所の一部。以下この条において脱退事業所という。)に使用される甲基金の加入員又は加入員であつた者に係る甲基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であつた期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
2  甲基金が前項の規定により権利義務の移転を申し出るには、甲基金の代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決した上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3  乙基金は、第1項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
4  乙基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5  乙基金が第3項の規定により権利義務を承継したときは、乙基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の甲基金の加入員であつた期間は、乙基金の加入員であつた期間とみなす。

(他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換)
第144条の3  甲基金の中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令で定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)は、乙基金の加入員の資格を取得した場合であつて、甲基金及び乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から乙基金に甲基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、甲基金に当該権利義務の移転を申し出ることができる。
2  甲基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、乙基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3  乙基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4  前項の規定により乙基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、甲基金から乙基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。
5  第1項の申出を行う中途脱退者は、乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から脱退を支給理由とする第130条第2項の一時金たる給付(以下脱退一時金という。)の額に相当する額(以下脱退一時金相当額という。)の移換を受けることができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、甲基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
6  甲基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、乙基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
7  乙基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第130条第1項から第3項までに規定する給付(以下老齢年金給付等という。)の支給を行うものとする。
8  甲基金は、第6項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
9  乙基金は、第3項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第7項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

(政令への委任)
第144条の4  この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割、設立事業所の増減、基金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

      第8款 確定拠出年金への移行等

(確定拠出年金を実施する場合における手続)
第144条の5  基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金 確定拠出年金法(平成13年法律第88号) 第2条第2項 に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産 同条第12項 に規定する個人別管理資産をいう。以下この条において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
2  前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下この条において移換加入員という。)となるべき者の2分の1以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の2分の1以上の同意を得なければならない。
3  前項の場合において、当該企業型年金が実施される設立事業所が2以上であるときは、同項の移換加入員となるべき者の同意は、各設立事業所について得なければならない。
4  解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第147条第4項中
  残余財産とあるのは、残余財産(第144条の5第4項の規定により移換されたものを除く。)とする。
5  前各項に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第144条の6  基金の中途脱退者は、企業型年金加入者 確定拠出年金法第2条第8項 に規定する企業型年金加入者をいう。第165条の3第1項において同じ。)又は個人型年金加入者 同法第2条第10項 に規定する個人型年金加入者をいう。第165条の3第1項において同じ。)の資格を取得したときは、当該基金に当該企業型年金の資産管理機関又は 同法第2条第5項 に規定する連合会(以下国民年金基金連合会という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2  当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3  当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4  当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等 確定拠出年金法第17条 に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第165条の3第4項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5  前各項に定めるもののほか、基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

      第9款 解散及び清算

(解散)
第145条  基金は、次に掲げる理由により解散する。
(1)  代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
(2)  基金の事業の継続の不能
(3)  第179条第5項の規定による解散の命令
2  基金は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅)
第146条  基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は第144条の3第4項若しくは第6項、第144条の6第2項若しくは 確定給付企業年金法第115条の3第2項 の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。

(清算)
第147条  基金が第145条第1項第1号又は第2号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2  次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
(1)  前項の規定により清算人となる者がないとき。
(2)  基金が第145条第1項第3号の規定により解散したとき。
(3)  清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3  前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4  解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負つていた者に分配しなければならない。
5  前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
6  第121条の規定は、基金の清算人について、 民法第73条 及び 第78条 から 第80条 までの規定は、基金の清算について準用する。
7  前各項に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。

第148条  厚生労働大臣は、解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2  第100条第2項において準用する第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第100条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3  厚生労働大臣は、第1項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、解散した基金又はその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
4  解散した基金又はその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の改任を命じ、又は当該違反に係る清算人を解任することができる。

     第2節 企業年金連合会

      第1款 通則

(連合会)
第149条  基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下解散基金加入員という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第165条から第165条の3までに規定する年金給付等積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下連合会という。)を設立することができる。
2  連合会は、全国を通じて1個とする。

(法人格)
第150条  連合会は、法人とする。
2  連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第151条  連合会は、その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。
2  連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。

      第2款 設立及び管理

(設立の認可等)
第152条  連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2  前項の認可の申請は、5以上の基金が共同して規約をつくり、基金の3分の2以上の同意を得て行なうものとする。
3  連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
4  厚生労働大臣は、基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、連合会に加入することを命ずることができる。
5  第114条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中
  基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主とあるのは
  連合会の設立の認可の申請をした基金の理事長と、
  当該適用事業所の事業主とあるのは
  当該基金の理事長と読み替えるものとする。

(規約)
第153条  連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
(1)  名称
(2)  事務所の所在地
(3)  評議員会に関する事項
(4)  役員に関する事項
(5)  会員の資格に関する事項
(6)  年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
(7)  附帯事業に関する事項
(8)  年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
(9)  会費に関する事項
(10)  事業年度その他財務に関する事項
(11)  解散及び清算に関する事項
(12)  業務の委託に関する事項
(13)  公告に関する事項
(14)  その他組織及び業務に関する重要事項
2  第115条第2項及び第3項の規定は、連合会の規約について準用する。

(準用規定)
第154条  第116条の規定は、連合会について準用する。

(評議員会)
第155条  連合会に、評議員会を置く。
2  評議員会は、評議員をもつて組織する。
3  評議員は、会員の代表者において互選する。
4  評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5  評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
6  評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
7  前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第156条  次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
(1)  規約の変更
(2)  毎事業年度の予算
(3)  毎事業年度の事業報告及び決算
(4)  その他規約で定める事項
2  理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3  理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4  評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(役員)
第157条  連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2  理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
3  理事のうち1人を理事長とし、理事において互選する。
4  役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5  役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
6  監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。

(役員の職務等)
第158条  理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2  連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4  監事は、連合会の業務を監査する。
5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
6  第121条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。

(理事の義務及び損害賠償責任)
第158条の2  理事は、前条第3項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2  理事が前条第3項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(理事の禁止行為等)
第158条の3  理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2  連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。

(理事長の代表権の制限)
第158条の4  連合会と理事長(第158条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。

(会員の資格)
第158条の5  連合会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
(1)  基金
(2)  前号の者以外の者であつて、確定給付企業年金 確定給付企業年金法第2条第1項 に規定する確定給付企業年金をいう。第165条の2において同じ。)その他政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの

      第3款 連合会の行う業務

(連合会の業務)
第159条  連合会は、第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し老齢年金給付の支給を行うほか、第160条の2第3項及び第161条第5項の規定により一時金たる給付の支給を行うものとする。
2  連合会は、前項に規定する業務のほか、第147条第4項に規定する残余財産の交付を受け、同項に規定する者について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。
3  連合会は、第165条第1項、第165条の2第1項又は第165条の3第1項の規定による申出に基づき、基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等 確定給付企業年金法第30条第3項 に規定する資産管理運用機関等をいう。第165条の2第1項から第3項までにおいて同じ。)又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる。
4  連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(1)  解散基金加入員に支給する老齢年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、老齢年金給付の額を付加する事業
(2)  会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
5  連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者並びに前条第2号に規定する年金制度の加入者及び加入者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
6  連合会は、第130条第5項の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。
7  連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。

(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
第159条の2  連合会は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は投資顧問業者と投資1任契約を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。
2  連合会は、前項に規定する投資1任契約を締結する場合においては、当該投資1任契約に係る年金給付等積立金について、政令の定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
3  第130条の2第3項の規定は、前2項に規定する契約について準用する。

(年金数理)
第159条の3  連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。

(中途脱退者に係る措置)
第160条  基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。
2  連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
3  第1項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下現価相当額という。)を交付しなければならない。
4  前項の規定により交付すべき現価相当額の計算については、政令で定める。
5  連合会は、第3項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。
6  連合会は、前項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
7  連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

第160条の2  基金は、規約の定めるところにより、前条第1項の規定による申出に係る中途脱退者に支給すべき脱退一時金相当額の交付を連合会に申し出ることができる。
2  前項の規定により申出をした基金は、当該中途脱退者に係る前条第3項の規定による現価相当額の交付をするときに、当該申出に係る脱退一時金相当額を連合会に交付しなければならない。
3  連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡を支給理由とする一時金(以下死亡一時金という。)その他の一時金たる給付を支給するものとする。
4  基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5  連合会は、第3項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、前条第6項の規定による通知に併せて、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
6  前条第2項の規定は、第1項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(解散基金加入員に係る措置)
第161条  連合会は、基金が解散したときは、解散基金加入員に係る第85条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
2  解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に老齢年金給付を支給するものとする。
3  前項の老齢年金給付の額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該解散した基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(第44条の3第1項の規定による申出をした者に連合会が支給する老齢年金給付の額は、第132条第2項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの当該解散した基金の加入員であつた被保険者期間を基礎として、同項の規定の例により計算した額及び第163条の3第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額)とする。
4  解散した基金は、規約の定めるところにより、第147条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。
5  連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。
6  連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第147条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
7  連合会は、第5項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
8  第160条第2項の規定は、第4項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(障害給付等に係る残余財産の交付)
第162条  連合会が第159条第2項に規定する業務を行つている場合にあつては、解散した基金は、規約の定めるところにより、第147条第4項に規定する者に分配すべき残余財産(前条第4項の規定により交付を申し出たものを除く。)の交付を連合会に申し出ることができる。
2  連合会は、前項の規定による申出に従い、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該第147条第4項に規定する者に対し、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を支給するものとする。
3  前条第6項及び第7項の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第6項中
  前項とあるのは
  第162条第2項と、
  解散基金加入員とあるのは
  第147条第4項に規定する者と、
  同条第7項中
  第5項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、とあるのは
  第162条第2項の規定により年金たる給付と、
  当該解散基金加入員とあるのは
  当該第147条第4項に規定する者と、
  それぞれ読み替えるものとする。
4  第160条第2項の規定は、第1項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第7項の規定による通知について準用する。

(裁定)
第163条  連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。

(老齢年金給付の支給停止)
第163条の2  連合会が第161条第2項の規定により支給する老齢年金給付(以下解散基金に係る老齢年金給付という。)は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金につき第38条第1項後段又は第38条の2第1項若しくは第2項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。

第163条の3  老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において加給年金額という。)又は第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において繰下げ加算額という。)が加算されているものに限る。)の額から加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第161条第3項の政令で定める額及び同条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において解散基金に係る代行部分という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において支給停止額という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
2  支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

(第1号改定者の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)
第163条の4  連合会は、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者又は解散基金加入員であつて当該改定に係る第1号改定者である者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第85条の3の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れる。
2  第133条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定により連合会が老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れる場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中
  基金とあるのは、連合会と読み替えるものとする。

(準用規定)
第164条  第37条、第40条、第40条の2及び第41条第1項の規定は、連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第36条第1項及び第2項並びに第39条第2項前段の規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第135条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について、第35条及び第45条の規定は、解散基金に係る老齢年金給付について、第41条第2項の規定は、連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第35条第1項中
  、保険給付の額とあるのは
  、保険給付の額(第161条第5項の規定により加算された額を除く。)と、
  第37条第1項から第3項まで、第40条及び第45条中
  受給権者とあるのは
  受給権を有する者と、
  第40条中
  政府とあり、及び第40条の2中
  社会保険庁長官とあるのは
  連合会と、
  第41条第1項及び第45条中
  老齢厚生年金とあるのは
  連合会が支給する老齢年金給付と、
  それぞれ読み替えるものとする。
2  第86条から第89条までの規定は、前項において準用する第40条の2の規定及び第161条第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第86条第1項、第2項及び第5項並びに第87条第1項中
  社会保険庁長官とあり、並びに第86条第6項中
  厚生労働大臣とあるのは、連合会と読み替えるものとする。
3  第136条の2から第136条の5までの規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。

(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)
第165条  連合会が第160条第5項、第160条の2第3項又は第161条第2項若しくは第5項の規定により給付の支給に関する義務を負つている者(以下中途脱退者等という。)は、基金の加入員の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に老齢年金給付(第160条の2第3項又は第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項から第5項まで及び第9項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2  連合会は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3  当該基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4  前項の規定により当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、連合会から当該基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。
5  第1項の申出を行う中途脱退者等は、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に連合会の規約で定める年金給付等積立金(同項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条から第165条の3までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。
6  連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
7  当該基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
8  連合会は、第6項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付(第160条の2第3項又は第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分に限る。次条第4項及び第165条の3第3項において同じ。)又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
9  当該基金は、第3項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第7項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)
第165条の2  中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2  連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
3  当該確定給付企業年金の事業主等 確定給付企業年金法第29条第1項 に規定する事業主等をいう。第5項において同じ。)は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、 確定給付企業年金法第29条第1項 各号及び 第2項 各号に掲げる給付の支給を行うものとする。
4  連合会は、第2項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
5  当該確定給付企業年金の事業主等は、第3項の規定により給付の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

(連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換)
第165条の3  中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であつて、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2  連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
3  連合会は、前項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
4  当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により年金給付等積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

(政令への委任)
第165条の4  前3条に定めるもののほか、連合会からの年金給付等積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

      第4款 解散及び清算

(解散)
第166条  連合会は、次に掲げる理由により解散する。
(1)  評議員の定数の4分の3以上の多数による評議員会の議決
(2)  第179条第6項の規定による解散の命令
2  連合会は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(連合会の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅)
第167条  連合会は、解散したときは、中途脱退者及び第147条第4項に規定する者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は第165条第4項若しくは第6項、第165条の2第2項若しくは第165条の3第2項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。

(清算)
第168条  連合会が第166条第1項第1号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2  連合会が第166条第1項第2号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3  第147条第2項(第2号を除く。)、第3項、第6項及び第7項並びに第148条の規定は、連合会の清算について準用する。

     第3節 雑則

(不服申立て)
第169条  標準給与若しくは年金たる給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他この章の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは第141条第1項及び第164条第2項において準用する第86条の規定による処分に不服がある者については、第6章の規定を準用する。この場合において、第91条の3中
  第90条第1項又は第91条とあるのは、第169条において準用する第90条第1項又は第91条と読み替えるものとする。

(時効)
第170条  掛金その他この章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2  年金たる給付を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3  掛金その他この章の規定による徴収金の納入の告知又は第141条第1項及び第164条第2項において準用する第86条第1項の規定による督促は、 民法第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

(期間の計算)
第171条  この章又はこの章の規定に基づく命令に規定する期間の計算については、この章に別段の規定がある場合を除くほか、 民法 の期間に関する規定を準用する。

(戸籍事項の無料証明)
第172条  市町村長は、基金、連合会又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、加入員、加入員であつた者又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(書類等の提出)
第173条  基金又は連合会は、必要があると認めるときは、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。

(情報の提供)
第173条の2  社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(準用規定)
第174条  第98条第1項の規定は、設立事業所の事業主について、同条第2項の規定は、加入員について、同条第3項の規定は、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者について、同条第4項の規定は、これらの給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第1項中
  第27条とあるのは
  第128条と、
  第98条第1項及び第2項中
  社会保険庁長官とあるのは
  基金と、
  同項中
  事業主とあるのは
  設立事業所の事業主と、
  同条第3項及び第4項中
  社会保険庁長官とあるのは
  基金又は連合会と、
  それぞれ読み替えるものとする。

第175条  削除

(届出)
第176条  基金及び連合会は、第130条第5項又は第159条第7項の規定によりその業務の一部を委託したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。委託に係る契約の条項に変更を生じたときも、同様とする。
2  基金及び連合会は、年金給付等積立金について、第136条の3第1項第5号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、同条第4項(第164条第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更を生じたときも、同様とする。

(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第176条の2  この法律に基づき基金(第111条第1項若しくは第143条第4項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第142条第2項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
2  年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。

(報告書の提出)
第177条  基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(業務概況の周知)
第177条の2  基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その基金の業務の概況について、加入員に周知させなければならない。
2  基金は、前項に規定する業務の概況について、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。

(報告の徴収等)
第178条  厚生労働大臣は、基金又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2  第100条第2項において準用する第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第100条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

(指定基金による健全化計画の作成)
第178条の2  年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であつて、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条において指定基金という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において健全化計画という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  前項の承認を受けた指定基金は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
3  厚生労働大臣は、第1項の承認を受けた指定基金の事業及び年金給付等積立金の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定基金に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

(基金等に対する監督)
第179条  厚生労働大臣は、第178条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2  厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3  基金若しくは連合会若しくはその役員が第1項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4  基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
5  厚生労働大臣は、基金が次の各号のいずれかに該当するときは、当該基金の解散を命ずることができる。
(1)  第1項の規定による命令に違反したとき。
(2)  前条第2項の規定に違反したとき。
(3)  前条第3項の求めに応じないとき。
(4)  その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。
6  連合会が第1項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、連合会の解散を命ずることができる。

(権限の委任)
第180条  この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(政令への委任)
第180条の2  この章に定めるもののほか、第78条の2第1項に規定する離婚等をした場合における特例に関し必要な事項で、厚生年金基金又は企業年金連合会に関するものは、政令で定める。

(実施規定)
第181条  この章に特別の規定があるものを除くほか、この章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

     第4節 罰則

第182条  設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1)  第129条第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2)  第129条第6項の規定に違反して、通知をしないとき。
(3)  第139条第4項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
2  第129条第2項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1)  第129条第7項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2)  第140条第6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
3  解散した基金が、正当な理由がなくて、第161条第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第1項と同様とする。

第183条  第178条又は第148条第1項(第168条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2  第129条第5項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、前項と同様とする。

第184条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第185条  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
(1)  第115条第3項(第153条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2)  第148条第3項(第168条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
(3)  第177条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4)  第179条第1項の規定による命令に違反したとき。
(5)  この章の規定により基金又は連合会が行なうものとされた事業以外の事業を行なつたとき。

第186条  基金又は連合会が、次の各号の一に該当する場合には、その役員を20万円以下の過料に処する。
(1)  第116条(第154条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
(2)  第133条の3第2項(第163条の4第2項において準用する場合を含む。)、第160条第6項、第160条の2第5項又は第161条第7項の規定に違反して、通知をしないとき。
(3)  第133条の3第3項(第163条の4第2項において準用する場合を含む。)又は第160条第7項(第160条の2第6項及び第161条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
(4)  第176条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第187条  次の各号に掲げる場合には、10万円以下の過料に処する。
(1)  設立事業所の事業主が、第128条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2)  設立事業所の事業主が、第174条において準用する第98条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(3)  加入員が、第174条において準用する第98条第2項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
(4)   戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、第174条において準用する第98条第4項の規定に違反して、届出をしないとき。

第188条  第109条第2項又は第151条第2項の規定に違反して、厚生年金基金という名称又は企業年金連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。

    附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。

(厚生年金保険法特例の廃止)
第2条  厚生年金保険法特例(昭和26年法律第38号)は、廃止する。

(適用事業所の範囲の拡大)
第2条の2  政府は、常時5人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。

(被保険者の資格に関する経過措置)
第3条  昭和29年5月1日において現に従前の厚生年金保険法(以下旧法という。)による被保険者である者が、引き続きこの法律による被保険者となつたときは、その引き続く資格の取得については、第18条第1項の規定による都道府県知事の確認を要しない。

第4条  旧法による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第16条第4項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。

(被保険者の資格の特例)
第4条の2  この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第9条及び第10条の規定にかかわらず、被保険者としない。
2  前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(高齢任意加入被保険者)
第4条の3  適用事業所に使用される70歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号又は前条第1項に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
2  前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
3  前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第1項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第7項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
4  第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5  第1項の規定による被保険者は、第14条第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
(1)  第8条第1項の認可があつたとき。
(2)  第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
(3)  前項の申出が受理されたとき。
6  第1項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
7  第1項の規定による被保険者は、第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
8  事業主は、第1項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。
9  第1項から第6項までに規定するもののほか、第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条の4  適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第1項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第110条、第111条及び第144条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
2  基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第1項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第122条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
3  前条第1項の規定による被保険者(同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
4  前項の規定により加入員の資格を取得した者は、第124条第1号から第4号まで若しくは前条第5項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第7項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

第4条の5  適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であつて、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第4条の2第1項に該当する者を除く。)は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第10条第2項、第11条、第12条、第13条第2項、第14条、第18条第1項ただし書、第27条、第29条、第30条、第102条第1項(第1号及び第2号に限る。)及び第104条の規定を準用する。
2  前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第14条の規定によるほか、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

(標準報酬に関する経過措置)
第5条  昭和29年5月1日において現に旧法による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となつた者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、第22条第1項の規定による標準報酬の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の昭和29年5月から同年9月までの各月の標準報酬月額とする。
(1)  昭和29年4月の標準報酬月額が7000円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額
(2)  昭和29年4月の標準報酬月額が8000円である者であつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年5月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が1万8000円をこえるときは、1万8000円とする。
2  第23条第1項の規定の適用については、前項の規定による標準報酬は、第22条の規定によつて決定された標準報酬とみなし、昭和29年4月の標準報酬又は同年5月の健康保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額は、標準報酬の基礎となつた報酬月額とみなす。

第6条  旧法による標準報酬は、この法律による標準報酬とみなす。

(事業主の届出に関する経過措置)
第6条の2  第27条の規定の適用については、当分の間、同条中
  被保険者であつた70歳以上の者とあるのは、被保険者であつた70歳以上の者(附則第4条又は他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する70歳以上の者を含む。)とする。

(従前の処分等)
第7条  この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(組合員又は加入者であつた期間の確認等)
第7条の2  国民年金法附則第7条の5第2項に規定する組合員又は加入者であつた期間につき第42条、第47条第1項、第47条の2第1項、第47条の3第1項、第52条第4項、第54条第2項ただし書、第55条第1項、第58条第1項、次条第1項、附則第8条又は第13条の4第1項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
2  国民年金法附則第7条の5第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第4項中
  第10条第1項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金とあるのは、当該組合員又は加入者であつた期間に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金と読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
第7条の3  当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
(1)  男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
(2)  女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
(3)  鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下坑内員たる被保険者という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下船員たる被保険者という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの
2  前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3  第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4  前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5  第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6  第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中
  受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時とあるのは
  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時と、
  第43条第3項とあるのは
  第43条第3項又は附則第7条の3第5項と、
  第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とするとあるのは
  第43条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定すると、
  同条第3項中
  受給権者がその権利を取得した当時とあるのは
  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時と、
  第44条の2第1項中
  第43条第1項とあるのは
  附則第7条の3第4項と、
  第132条第2項とあるのは
  附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた第132条第2項とする。

(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
第7条の4  前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
(1)  当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
(2)  当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)
2  前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
(1)  その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
(2)  その月の分の老齢厚生年金について、第46条第1項及び第5項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
3  第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において年金停止月という。)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4  前3項の規定は、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  雇用保険法第14条第3項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6  第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中
  前項に規定する求職の申込みがあつた月とあるのは
  第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月と、
  同項各号とあるのは
  前項各号と、
  同項の規定とあるのは
  第5項の規定と、
  第3項中
  同項に規定する求職の申込みがあつた月とあるのは
  第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月と、
  同項各号とあるのは
  第1項各号と、
  同項の規定とあるのは
  第5項の規定と、
  第1項の規定とあるのは
  第5項の規定と読み替えるものとする。
7  前2項の規定は、船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。

第7条の5  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第46条第1項及び第5項の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同条第1項に規定する政令で定める日(次項及び第5項並びに附則第11条第1項、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第1項、第4項及び第8項において被保険者である日という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下高年齢雇用継続基本給付金という。)の支給を受けることができるときは、第46条第1項及び第5項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条第1項及び第5項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下支給限度額という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に12を乗じて得た額(第4項において在職支給停止調整額という。)との合計額(以下この項において調整後の支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下みなし賃金日額という。)に30を乗じて得た額の100分の6一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
(2)  前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項及び第4項において調整額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。
(1)  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
(2)  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
4  在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
5  前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中
  第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下みなし賃金日額という。)とあるのは
  第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において賃金日額という。)と、
  同項第2号及び第3項第1号中
  みなし賃金日額とあるのは
  賃金日額と読み替えるものとする。

(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する老齢年金給付の特例)
第7条の6  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中
  第43条第3項とあるのは
  第43条第3項又は附則第7条の3第5項と、
  第132条第2項中
  加入員であつた期間とあるのは
  加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において改定対象期間という。)を除く。と、
  乗じて得た額とあるのは
  乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)と、
  第133条中
  前条第2項とあるのは
  附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項とする。
2  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中
  第132条第2項とあるのは、附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項とする。
3  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の規定は適用しない。
4  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
(1)  当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額という。)に満たないとき。
(2)  当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
5  前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
(1)  前項第1号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において当該基金の代行部分の額という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において代行部分の総額という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において在職支給停止がある者の支給停止額という。)を控除して得た額
(2)  前項第2号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において在職支給停止がない者の支給停止額という。)を控除して得た額
6  在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

第7条の7  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第161条第3項中
  第132条第2項とあるのは、附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項とする。
2  附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において解散基金に係る代行部分という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中
  受給権者とあるのは、受給権を有する者と読み替えるものとする。
3  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において在職支給停止がある者の支給停止額という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4  附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において在職支給停止がない者の支給停止額という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5  在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

(老齢厚生年金の特例)
第8条  当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
(1)  60歳以上であること。
(2)  1年以上の被保険者期間を有すること。
(3)  第42条第2号に該当すること。

(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第8条の2  男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中
  60歳とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳

2  女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中
  60歳とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳

3  坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中
  60歳とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中
  1年以上の被保険者期間を有するとあるのは
  坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であると読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳

(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例)
第9条  第44条の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。

第9条の2  附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項、次条第5項、附則第9条の4第6項並びに第13条の5第1項及び第5項において障害状態という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定した治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。附則第13条の5第1項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
2  前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
(1)  1628円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下改定率という。)を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額
(2)  被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の1000分の5.48一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
3  第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中
  受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時とあるのは
  附則第9条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時と、
  第43条の規定とあるのは
  附則第9条及び第9条の2第2項の規定と、
  同条とあるのは
  これらの規定と、
  同条第3項中
  受給権者がその権利を取得した当時とあるのは
  附則第9条の2第1項の請求があつた当時と、
  第44条の2第1項中
  第43条第1項に規定する額とあるのは
  附則第9条の2第2項第2号に規定する額と、
  同項に定める額からとあるのは
  同号に定める額(以下この条において報酬比例部分の額という。)からと、
  第132条第2項とあるのは
  第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項と、
  第43条第1項に定める額とあるのは
  報酬比例部分の額と、
  同項に定める額)
とあるのは
  報酬比例部分の額)
と読み替えるものとする。
4  前3項の規定によりその額が計算されている附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前3項の規定にかかわらず、第43条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
(1)  当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。
(2)  当該老齢厚生年金が、附則第11条の3第3項の規定により、附則第11条の2、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4、第11条の6、第13条第2項から第4項まで並びに第13条の2の規定の適用について、附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。

第9条の3  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により計算する。
2  第44条及び第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中
  当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)とあるのは
  当時と、
  第43条の規定とあるのは
  附則第9条の3第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定と、
  同条とあるのは
  同項と、
  第44条の2第1項中
  第43条第1項に規定する額とあるのは
  附則第9条の2第2項第2号に規定する額と、
  同項に定める額からとあるのは
  同号に定める額(以下この条において報酬比例部分の額という。)からと、
  第132条第2項とあるのは
  第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項と、
  第43条第1項に定める額とあるのは
  報酬比例部分の額と、
  同項に定める額)とあるのは
  報酬比例部分の額)と読み替えるものとする。
3  被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が44年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定を適用するとき(次条第4項の規定が適用される場合を除く。)は、第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
4  第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中
  受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)とあるのは
  附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時と、
  第43条の規定とあるのは
  附則第9条の3第3項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定と、
  同条とあるのは
  同項と、
  同条第3項中
  受給権者がその権利を取得した当時とあるのは
  附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時と、
  第44条の2第1項中
  第43条第1項に規定する額とあるのは
  附則第9条の2第2項第2号に規定する額と、
  同項に定める額からとあるのは
  同号に定める額(以下この条において報酬比例部分の額という。)からと、
  第132条第2項とあるのは
  第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項と、
  第43条第1項に定める額とあるのは
  報酬比例部分の額と、
  同項に定める額)とあるのは
  報酬比例部分の額)と読み替えるものとする。
5  前条第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が44年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第43条第3項の規定を適用するとき(次条第6項の規定が適用される場合を除く。)は、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

第9条の4  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
2  前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
3  第44条及び第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中
  第43条の規定とあるのは
  附則第9条及び第9条の4第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定と、
  同条とあるのは
  これらの規定と、
  第44条の2第1項中
  第43条第1項に規定する額とあるのは
  附則第9条の2第2項第2号に規定する額と、
  同項に定める額からとあるのは
  同号に定める額(以下この条において報酬比例部分の額という。)からと、
  第132条第2項とあるのは
  第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項と、
  第43条第1項に定める額とあるのは
  報酬比例部分の額と、
  同項に定める額)とあるのは
  報酬比例部分の額)と読み替えるものとする。
4  被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定を適用するときは、同条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
5  第44条及び第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中
  受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時とあるのは
  附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時と、
  第43条の規定とあるのは
  附則第9条及び附則第9条の4第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定と、
  同条とあるのは
  これらの規定と、
  同条第3項中
  受給権者がその権利を取得した当時とあるのは
  附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時と、
  第44条の2第1項中
  第43条第1項に規定する額とあるのは
  附則第9条の2第2項第2号に規定する額と、
  同項に定める額からとあるのは
  同号に定める額(以下この条において報酬比例部分の額という。)からと、
  第132条第2項とあるのは
  第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項と、
  第43条第1項に定める額とあるのは
  報酬比例部分の額と、
  同項に定める額)
とあるのは
  報酬比例部分の額)
と読み替えるものとする。
6  附則第9条の2第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第43条第3項の規定を適用するときは、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

第10条  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第45条の規定により消滅するほか、受給権者が65歳に達したときに消滅する。

第10条の2  第46条第1項及び第5項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。

第11条  附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。第5項において同じ。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下この項において基本月額という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
(2)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
(3)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
(4)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2  前項の支給停止調整開始額は、28万円とする。ただし、28万円に平成17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が28万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。
3  第1項各号の支給停止調整変更額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。
4  第2項ただし書の規定による支給停止調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による支給停止調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
5  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第8条の規定による老齢厚生年金については、第1項中
  老齢厚生年金の額をとあるのは、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額をとする。

第11条の2  附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項まで又は第9条の3の規定によりその額が計算されているものに限る。以下障害者・長期加入者の老齢厚生年金という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において報酬比例部分の額という。)を12で除して得た額(次項において基本月額という。)との合計額が前条第2項に規定する支給停止調整開始額(以下支給停止調整開始額という。)以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額(当該老齢厚生年金について、同条第3項又は附則第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において単に加給年金額という。)が加算されているときは、当該附則第9条の2第2項第1号に規定する額に加給年金額を加えた額。次項において基本支給停止額という。)に相当する部分の支給を停止する。
2  障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が前条第3項に規定する支給停止調整変更額(以下支給停止調整変更額という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
(2)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額の合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
(3)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
(4)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
3  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第1項中
  当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において報酬比例部分の額という。)とあるのは
  附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額という。)とする。
4  第1項に規定する報酬比例部分の額及び附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項において読み替えられた第1項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額を計算する場合において生じる100円未満の端数の処理については、政令で定める。

第11条の3  附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の4の規定によりその額が計算されているものに限る。以下坑内員・船員の老齢厚生年金という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において基本月額という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
(2)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
(3)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
(4)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中
  総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額とあるのは
  総報酬月額相当額と附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額と、
  加給年金額を除く。以下この項において同じとあるのは
  加給年金額(以下この項において単に加給年金額という。)を除く。以下この項において基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額というと、
  老齢厚生年金の額以上とあるのは
  老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上と、
  全部とあるのは
  全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。
3  被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前2項、次条、附則第11条の6、第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第11条の4  障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
2  坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において報酬比例部分等の額という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
3  第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合において生じる100円未満の端数の処理については、政令で定める。

第11条の5  附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中
  第46条第1項及び第5項とあるのは、附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項と読み替えるものとする。

第11条の6  附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において調整額という。)との合計額(以下この項において調整後の支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の6一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
(2)  前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2  坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条の3の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において坑内員・船員の調整額という。)との合計額(以下この項において調整後の支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において単に加給年金額という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中
  同条第1項とあるのは
  同条第2項において読み替えられた同条第1項と、
  全部とあるのは
  全部(調整後の支給停止基準額が、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。
4  坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第2項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第1項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額と第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額という。)との合計額(以下この項において調整後の支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
5  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中
  附則第11条の3第1項とあるのは
  附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項と、
  全部とあるのは
  全部(調整後の支給停止基準額が、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。
6  附則第8条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
(1)  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
(2)  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7  調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
8  前各項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、この者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中
  みなし賃金日額とあるのは
  雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に賃金日額という。)と、
  同項第2号及び第6項第1号中
  みなし賃金日額とあるのは
  賃金日額と読み替えるものとする。

第12条  第44条の3の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。

第13条  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
2  附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の規定は適用しない。
3  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
(1)  当該老齢厚生年金が附則第11条又は第11条の2の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第11条第1項又は附則第11条の2第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、第44条の2第1項(附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において老齢厚生年金の総額という。)に満たないとき。
(2)  当該老齢厚生年金(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下坑内員・船員の加給年金額という。)が加算されているものを除く。)が附則第11条の3の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)が、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において坑内員・船員の老齢厚生年金の総額という。)に満たないとき。
(3)  当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の4第2項及び第3項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第2項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
(4)  当該老齢厚生年金が附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
(5)  当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
(6)  当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
4  前項の規定にかかわらず、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
(1)  前項第1号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(以下この項において当該基金の代行部分の額という。)から、支給停止基準額(前項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において代行部分の総額という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
(2)  前項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、支給停止基準額(前項第2号又は第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において坑内員・船員の代行部分の総額という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
(3)  前項第4号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
(4)  前項第5号又は第6号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の6の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

第13条の2  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条又は第11条の2の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において解散基金に係る代行部分という。)について、支給停止基準額(前条第3項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において支給停止額という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る老齢年金給付(第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において解散基金に係る代行部分という。)の全部)の支給を停止する。
2  坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、支給停止基準額(前条第4項第2号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において坑内員・船員の支給停止額という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第4項第3号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4  坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第4項第4号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5  支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

第13条の3  附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中
  受給権者とあるのは
  受給権を有する者と、
  同条第2項第2号中
  第46条第1項及び第5項とあるのは
  附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項と読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第13条の4  附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2  前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3  第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4  前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5  第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6  第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7  第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中
  受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時とあるのは
  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において繰上げ調整額という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において特例支給開始年齢という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時と、
  第43条第3項とあるのは
  第43条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)と、
  第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とするとあるのは
  第43条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定すると、
  同条第3項中
  受給権者がその権利を取得した当時とあるのは
  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時と、
  第44条の2第1項中
  第43条第1項とあるのは
  附則第13条の4第4項と、
  第132条第2項とあるのは
  附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた第132条第2項とする。
8  前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9  附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。

第13条の5  附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において繰上げ調整額という。)を加算する。
2  繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。
3  繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
4  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
5  障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
(1)  当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。
(2)  当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
6  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
7  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。
8  前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
9  第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

第13条の6  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において基本月額という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
(2)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
(3)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
(4)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中
  総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額とあるのは
  総報酬月額相当額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額と、
  加給年金額を除く。以下この項において同じとあるのは
  加給年金額(以下この項において加給年金額という。)を除く。以下この項において基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額というと、
  第46条第1項とあるのは
  第46条第1項及び第5項と、
  老齢厚生年金の額以上とあるのは
  老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上と、
  全部とあるのは
  全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。
3  附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中
  第46条第1項及び第5項とあるのは、附則第13条の6第1項及び第2項と読み替えるものとする。
4  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において調整額という。)との合計額(以下この項において調整後の支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の6一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
(2)  前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
5  被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中
  加給年金額とあるのは
  加給年金額(以下この項において加給年金額という。)と、
  全部とあるのは
  全部(調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。
6  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。
(1)  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
(2)  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7  調整額を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
8  第4項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第4項第1号中
  みなし賃金日額とあるのは
  雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において賃金日額という。)と、
  同項第2号及び第6項第1号中
  みなし賃金日額とあるのは
  賃金日額と読み替えるものとする。

第13条の7  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中
  第43条第3項とあるのは
  第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項と、
  第132条第2項中
  加入員であつた期間とあるのは
  加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において改定対象期間という。)を除く。と、
  乗じて得た額とあるのは
  乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)と、
  第133条中
  前条第2項とあるのは
  附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項とする。
2  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中
  第132条第2項とあるのは、附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項とする。
3  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第3項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の規定は適用しない。
4  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
(1)  当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において加給年金額という。)が加算されているものを除く。)が前条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。次項第1号及び次条第2項において同じ。)が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において老齢厚生年金の総額という。)に満たないとき。
(2)  当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
5  前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
(1)  前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において当該基金の代行部分の額という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において代行部分の総額という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において支給停止額という。)を控除して得た額
(2)  前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額という。)を控除して得た額
6  支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

第13条の8  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第161条第3項中
  第132条第2項とあるのは、附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項とする。
2  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において解散基金に係る代行部分という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第4項において支給停止額という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3  附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4  支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
5  附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中
  受給権者とあるのは
  受給権を有する者と、
  同条第2項第2号中
  第46条第1項及び第5項とあるのは
  附則第13条の6第1項及び第2項と読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の支給要件等の特例)
第14条  被保険者期間を有する者であつて、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、第42条及び第58条第1項(第4号に限る。)並びに附則第7条の3第1項、第8条、第13条の4第1項、第28条の3第1項、第28条の4第1項及び第29条第1項の規定の適用については、第42条第2号に該当するものとみなす。
2  国民年金法附則第7条第2項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。

第15条  削除

第15条の2  第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中
  受給権者とあるのは、受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)とする。

第15条の3  附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項、第2項、第4項及び第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。

(加給年金額に関する経過措置)
第16条  附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中
  受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)とあるのは
  附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)と、
  同条第3項中
  受給権者がその権利を取得した当時とあるのは
  附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があつたときから引き続きとする。
2  附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第1項及び第2項又は第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中
  その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)とあるのは
  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)と、
  同条第3項中
  受給権者がその権利を取得した当時とあるのは
  附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続きとする。
3  附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第3項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)又は第9条の4第4項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中
  受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)とあるのは
  附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときから引き続き(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)と、
  同条第3項中
  受給権者がその権利を取得した当時とあるのは
  附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときから引き続きとする。

第16条の2  削除

(障害厚生年金の特例)
第16条の3  第47条の2、第47条の3、第52条第4項、第52条の2第2項及び第54条第2項ただし書の規定は、当分の間、附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2  第52条第7項の規定の適用については、当分の間、同項中
  65歳以上の者とあるのは、65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者とする。

(被保険者等である者に対する老齢厚生年金又は障害厚生年金の取扱い)
第16条の4  附則第8条の規定による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者が被保険者である場合及び他の被用者年金制度の組合員等である場合における当該年金の支給に関する合理的な方策について、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が被保険者等である場合における当該年金の支給の停止に関する措置との均衡等を考慮しつつ、速やかに検討を行い、別に法律の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(併給の調整の特例)
第17条  第38条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中
  遺族厚生年金をとあるのは
  遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)と、
  並びに障害基礎年金とあるのは
  並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)と、
  及び遺族共済年金とあるのは
  及び遺族共済年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)と、
  老齢厚生年金をとあるのは
  老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)と、
  老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金とあるのは
  老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)と、
  退職共済年金及び当該遺族厚生年金とあるのは
  退職共済年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)及び当該遺族厚生年金とする。

(遺族厚生年金の額の特例)
第17条の2  第60条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中
  受給権を有する配偶者とあるのは、受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)とする。
2  第60条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号イ中
  被用者年金各法とあるのは、被用者年金各法その他の法令とする。

(遺族厚生年金の額の改定の特例)
第17条の3  第61条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中
  老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日とあるのは
  65歳に達した日以後に老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日(附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する者にあつては、65歳に達した日)と、
  同項第2号イとあるのは
  前条第1項第2号イと、
  当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日とあるのは
  当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日(附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する者にあつては、65歳に達した日)とする。

(平均標準報酬月額の改定)
第17条の4  国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において改正前の第43条第1項という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額とする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第82条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項並びに平成12年改正法附則第23条第1項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
2  昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項及び附則第17条の9第1項において船員保険の被保険者であつた期間という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3  昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第2項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
4  昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第3項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
5  平成15年4月1日前に被保険者であつた者(第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)の平均標準報酬月額が7万0477円(当該被保険者であつた者(第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)が昭和10年4月1日以前に生まれた者であるときは6万9125円とし、その者が昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までに生まれた者であるときは6万9409円とし、その者が昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までに生まれた者であるときは6万9908円とする。次項において同じ。)に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。次項において同じ。)に満たないときは、これを当該額とする。ただし、第132条第2項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
6  第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、平成15年4月1日前の被保険者であつた期間のうち、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間以外の期間の平均標準報酬月額が7万0477円に改定率を乗じて得た額に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
7  第43条の2から第43条の5までの規定(第43条の2第2項及び第4項、第43条の3第2項、第43条の4第2項及び第3項並びに第43条の5第2項及び第3項を除く。)は、第2項に規定する率並びに第3項及び第4項に規定する率の改定について準用する。
8  基金の加入員たる被保険者であつた期間の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間である場合であつて、第78条の6第1項の規定により第2号改定者の標準報酬月額の改定が行われた場合における昭和60年改正法附則第82条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項並びに平成12年改正法附則第23条第1項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、加入員たる被保険者であつた期間の各月の第78条の6第1項の規定による改定前の標準報酬月額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。

第17条の5  第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中
  第132条第2項とあるのは、第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項とする。

第17条の6  昭和60年改正法附則第82条第1項第4号及び第83条の2第1項第2号並びに平成12年改正法附則第23条第1項第2号及び第24条第1項に規定する平均標準報酬額については、第43条第1項の規定にかかわらず、加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。
2  第78条の6第1項及び第2項の規定により第2号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中
  各月の標準報酬月額とあるのは
  各月の第78条の6第1項の規定による改定前の標準報酬月額と、
  標準賞与額とあるのは
  同条第2項の規定による改定前の標準賞与額とする。

(年金たる保険給付の額の改定の特例)
第17条の7  当該年度の前年度に属する3月31日において年金たる保険給付(第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は平成12年改正法附則第20条第1項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、第43条の2から第43条の5までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は平成12年改正法附則第20条第1項の規定により計算した額(以下この条において当該年度額という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において前年度額という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第43条の2(第43条の3から第43条の5までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
(1)  名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回るとき 名目手取り賃金変動率
(2)  物価変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 物価変動率
3  第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、第43条の3(第43条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
4  第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第43条の4(第43条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
(1)  名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
(2)  名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(物価変動率が1を上回る場合を除く。) 物価変動率
5  第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、第43条の5の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

(第1号改定者の特例)
第17条の8  第78条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中
  又は被保険者であつた者とあるのは、若しくは被保険者であつた者又は附則第4条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者とする。

(対象期間標準報酬総額の計算の特例)
第17条の9  対象期間標準報酬総額を計算する場合において、船員保険の被保険者であつた期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の各号に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。
2  対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
3  対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の支給要件等の特例)
第17条の10  第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第8条第2号、第9条の2第2項第1号、第9条の3第1項、第28条の2第1項、第28条の3第1項、第28条の4第1項及び第29条第1項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、被保険者期間とあるのは、被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)とする。

(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
第18条  年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次条において国家公務員等共済組合法という。)第2条第1項第7号イ又はハに掲げる法人(次条において日本たばこ産業株式会社等という。)の所属の職員をもつて組織された共済組合の組合員であつた者の当該組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間を含む。次条において日本たばこ産業共済組合等の組合員期間という。)に係る年金たる保険給付に要する費用の一部に充てるため、拠出金を納付する。
2  財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

第19条  前条第1項の規定により年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額の2分の一に相当する額にそれぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額とする。
(1)  標準報酬按分率
(2)  個別負担按分率
2  前項の拠出金算定対象額は、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち、当該年度における日本たばこ産業共済組合等の組合員期間に係る年金たる保険給付に要する費用(以下この項において組合員期間費用という。)として政令で定めるところにより算定した額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
(1)  当該年度における組合員期間費用に係る国庫負担の額として政令で定めるところにより算定した額
(2)  組合員期間費用に係る積立金の額及びその運用収入の額の合計額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として厚生労働大臣が定める額
(3)  当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(日本たばこ産業株式会社等(国家公務員等共済組合法第111条の6第1項に規定する指定法人であつて、当該指定に係る国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人が日本たばこ産業株式会社等であるものを含む。)の事業所であつて第6条の適用事業所であるものに使用される被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料額の総額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として政令で定めるところにより算定した額
3  第1項第1号の標準報酬按分率は、厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合等の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)又は私学教職員共済制度の加入者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(以下年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(次項において厚生年金保険の標準報酬総額という。)と年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額の合計額とを合算した額(次条において被用者年金保険者の標準報酬合計額という。)で除して得た率を基準として、年金保険者たる共済組合等ごとに算定した率とする。
4  第1項第2号の個別負担按分率は、第1号に掲げる率が第2号に掲げる率を下回る年金保険者たる共済組合等について、同号に掲げる率から第1号に掲げる率を控除して得た率及び当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額を考慮して、政令で定めるところにより算定した率とする。
(1)  個別負担率(厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付に要する費用(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する年金たる給付に要する費用)のうち年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
(2)  基準負担率(厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間以外の期間に係る年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、厚生年金保険の標準報酬総額で除して得た率をいう。)

第20条  拠出金算定対象額の予想額(以下この条において拠出金算定対象予想額という。)を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予想額(以下この条において標準報酬合計予想額という。)で除して得た率が、年金保険者たる共済組合等の年金たる給付に関する事業に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度があるときは、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の負担の平準化に資するため、厚生労働大臣が定める期間(以下この条及び次条において平準化期間という。)の各年度における前条第1項の拠出金算定対象額は、同条第2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条において補正拠出金算定対象額という。)とする。
2  拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚生労働大臣が算定する。
3  平準化期間は、平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を当該各年度の標準報酬合計予想額で除して得た率が第1項の政令で定める率を上回る年度のない期間のうち、最も短い期間を基礎として定められるものとする。
4  補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号のいずれにも該当するように定められるものとする。
(1)  平準化期間の各年度(平準化期間の最初の年度を除く。)における補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額を基礎として定められるものであること。
 当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額
 平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を勘案して政令で定める率
(2)  補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等しくなるように定められるものであること。
 平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を積立金(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和19年法律第10号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次項において旧厚生保険特別会計年金勘定という。)又は年金特別会計の厚生年金勘定の積立金並びに第85条の2及び第161条第1項に規定する責任準備金をいう。)の運用収益の予測に基づき算定する予定利率として政令で定める率の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
 平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額をイの政令で定める率の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
5  附則第18条第2項の規定により同項の予想額の算定が行われるときは、厚生労働大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づき、積立金(旧厚生保険特別会計年金勘定及び年金特別会計の厚生年金勘定の積立金をいう。)の運用の実績を考慮して平準化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。
6  第3項及び第4項の規定は、前項の規定による平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(報告等)
第21条  社会保険庁長官は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
2  各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
3  年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、附則第18条第2項に規定する予想額並びに平準化期間及び補正拠出金算定対象額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
5  厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

第22条  社会保険庁長官は、附則第18条から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等に係る前条第1項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。

(政令への委任)
第23条  附則第18条から前条までに規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

(戦時特例)
第24条  昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの間において、鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。

(被保険者の資格等に関する旧法による報告)
第25条  旧法による被保険者であつた期間に関して第75条の規定を適用する場合においては、同条第1項但書中
  第27条の規定による届出とあるのは、旧法第9条の規定による報告と読み替えるものとする。

(従前の保険料)
第26条  昭和29年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。

(従前の行為に対する罰則の適用)
第27条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(指定共済組合の組合員)
第28条  旧法第74条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和16年勅令第1250号)第32条の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。

(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第28条の2  被保険者期間が1年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下旧共済組合員期間という。)のうちに昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、第43条第1項及び附則第9条の2第2項第2号(附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(次条第2項及び附則第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに第58条第1項(第4号を除く。)及び第60条第1項又は第2項の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
2  第44条第1項及び第62条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中
  月数とあるのは、月数(附則第28条の2第1項に規定する旧共済組合員期間(昭和17年6月から昭和20年8月までの期間に係るものに限る。)を含む。)とする。

(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第28条の3  第42条第2号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。
(1)  60歳以上であること。
(2)  1年以上の被保険者期間を有すること。
(3)  被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であること。
2  特例老齢年金の額は、附則第9条並びに第9条の4第1項及び第3項の規定の例により計算した額とする。
3  特例老齢年金は、この法律の規定(第58条第1項(第4号に限る。)及び附則第8条から第10条までの規定を除く。)の適用については、附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。
4  特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
第28条の4  被保険者期間が1年以上であり、かつ、第42条第2号に該当しない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2  特例遺族年金の額は、附則第9条の4第1項の規定の例により計算した額の100分の50に相当する額とする。
3  特例遺族年金は、この法律(第58条、第60条第1項及び第2項並びに第64条の3を除く。)及び国民年金法第20条の規定の適用については、第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第29条  当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)  日本国内に住所を有するとき。
(2)  障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
(3)  最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
(4)  この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
2  前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3  脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。
4  前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあつては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、次の表の上欄に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
6月以上12月未満 6
12月以上18月未満 12
18月以上24月未満 18
24月以上30月未満 24
30月以上36月未満 30
36月以上 36

5  脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
6  脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
7  第90条第3項及び第4項、第91条の2並びに第91条の3の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8  第33条、第35条、第37条第1項、第4項及び第5項、第40条の2、第41条第1項、第75条、第96条、第98条第4項並びに第100条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構による福祉施設の運営又は管理)
第29条の2  政府は、第79条の施設のうち、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第3条に規定する年金福祉施設等に該当するものの運営又は管理を、当該施設が同法第13条第1号の規定により譲渡され、又は廃止されるまでの間、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に行わせるものとする。

(過去期間代行給付現価に係る政府の負担)
第30条  当分の間、政府は、基金の事業年度の末日における第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額(次条、附則第33条、第34条及び第38条において責任準備金相当額という。)が次項に規定する過去期間代行給付現価の額に照らし政令で定めるところにより算定した額を下回つている場合には、政令で定めるところにより、当該基金に対して、当該下回つている額のうち政府が負担することが適当であるものとして政令で定めるところにより算定した額を交付するものとする。
2  過去期間代行給付現価の額は、当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する年金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として政令で定めるところにより計算した額とする。
3  前2項の規定は、連合会について準用する。この場合において、第1項中
  基金とあるのは
  連合会と、
  第161条第1項とあるのは
  第85条の2と、
  前項中
  当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間とあるのは
  連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者と読み替えるものとする。

(責任準備金相当額が過大となつた場合における代行保険料率の算定)
第31条  当分の間、責任準備金相当額が前条第2項に規定する過去期間代行給付現価の額に政令で定める率を乗じて得た額を上回つている基金について、第81条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中
  収入をとあるのは、収入及び附則第31条に規定する上回つている額をとする。

(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)
第32条  当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法第112条第1項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
2  前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
(1)  第44条の2、第132条第2項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。
(2)  第81条第4項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。
(3)  当該基金については、第81条の3、第139条第7項及び第8項並びに第140条第8項及び第9項の規定を適用しない。
(4)  第140条第3項の規定の適用については、同項第1号中
  基金のとあるのは、基金が附則第32条第1項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金のとする。
3  第1項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。

(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)
第33条  第145条第1項第1号又は第2号に掲げる理由により解散をしようとする基金(平成17年4月1日前に設立されたもの(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立されたものを含む。)に限る。)であつて、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回つていると見込まれるもの(以下特定基金という。)は、厚生労働大臣に対して、責任準備金相当額の減額を申し出ることができる。
2  前項の申出は、平成17年4月1日から起算して3年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3  政府は、第1項の申出を行つた特定基金であつて、当該申出の日まで業務の運営について相当の努力をし、かつ、当該申出の日以後の事業の継続が困難であると見込まれるものとして政令で定める要件に適合すると厚生労働大臣が認めたものが解散したときは、第161条第1項の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、当該特定基金の加入員及び加入員であつた者が加入員でなかつたとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該特定基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額(附則第37条及び第38条において減額責任準備金相当額という。)を、当該解散した特定基金から徴収する。この場合において、第147条第4項、第161条第2項から第8項まで及び第162条の規定は適用せず、第138条第6項の規定の適用については、同項中
  政令で定める額とあるのは、附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額とする。
4  第44条の2第1項の規定は、被保険者であつた期間の全部又は一部が特定基金の加入員であつた期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に当該特定基金が第145条第2項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が減額責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)における当該特定基金の加入員であつた期間(連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)については、適用しない。
5  前項に規定する場合において、当該特定基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第44条の2第1項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該特定基金の加入員であつた期間(連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該特定基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
6  第3項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第85条の2の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第86条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第87条第6項、第88条、第89条、第91条から第91条の3まで、第92条第1項及び第3項、第102条第2項、第103条の2並びに第104条の規定を適用する。
7  特別会計に関する法律第111条第3項の規定によるほか、第3項の規定により政府が特定基金から徴収する徴収金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
第34条  特定基金は、責任準備金相当額の納付に関する計画(以下納付計画という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その納付計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2  前項の承認の申請は、平成17年4月1日から起算して3年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3  納付計画には、納付の猶予を受けようとする金額及び期間その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
4  厚生労働大臣は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る納付計画が、前項の納付の猶予を受けようとする期間が5年以内(5年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、10年以内)であることその他厚生労働省令で定める要件に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
5  政府は、前項の承認を受けた特定基金が解散したときは、第161条第1項の規定にかかわらず、責任準備金相当額を当該解散した特定基金から徴収するに当たり、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。この場合において、第147条第4項、第161条第2項から第8項まで及び第162条の規定は適用せず、第138条第6項の規定の適用については、同項中
  当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額をとあるのは、当該基金は、当該基金の清算が結了するまでの間、附則第34条第5項の責任準備金相当額を政府に納付するためにその不足する額を、設立事業所の事業主から掛金として徴収するものとする。ただし、附則第35条第3項の規定により納付計画の承認が取り消された場合は、当該基金は、その不足する額をとする。
6  前条第4項及び第5項の規定は、特定基金が第145条第2項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)について準用する。この場合において、前条第4項中
  前項とあるのは
  次条第5項と、
  減額責任準備金相当額とあるのは
  責任準備金相当額と、
  それぞれ読み替えるものとする。
7  第5項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第85条の2の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第86条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第88条、第89条、第91条から第91条の3まで、第92条第1項及び第3項、第102条第2項、第103条の2並びに第104条の規定を適用する。
8  前条第7項の規定は、第5項の規定により政府が特定基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第7項中
  第3項とあるのは、次条第5項と読み替えるものとする。
9  政府は、第5項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。

第35条  厚生労働大臣は、政府が前条第5項の規定により納付の猶予をした場合において、その納付計画の期間内にその猶予がされた金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該特定基金の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該特定基金につき納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて10年を超えることができない。
2  厚生労働大臣は、特定基金の財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該特定基金に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の納付計画の変更を求めることができる。
3  納付計画の承認を受けた特定基金が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、その納付計画の承認を取り消すことができる。
(1)  納付計画に基づき分割した金額ごとに定められた猶予期間内にその金額を納付しないとき。
(2)  前項の求めに応じないとき。
(3)  前2号に掲げる場合を除き、その特定基金の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4  政府は、第1項又は第2項の規定により納付計画が変更された場合には、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をする。
5  政府は、前項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。
6  政府は、厚生労働大臣が第3項の規定により納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。
7  政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該特定基金に通知しなければならない。

(納付の猶予の場合の加算金)
第36条  政府は、附則第34条第5項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該特定基金から徴収する。
(1)  当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によつて計算した額
(2)  督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあつた日までの日数によつて計算した額と、未納の額につき年14.6パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあつた日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した額との合算額
2  前項の利率は、各年について、当該年の初日の属する年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
3  第1項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
4  加算金を計算するに当たり、徴収金額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  前各項の規定により計算した金額が100円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
6  加算金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7  特定基金は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。
8  附則第33条第7項及び第34条第7項の規定は、政府が特定基金から第1項の加算金を徴収する場合について準用する。

(責任準備金相当額の特例の適用を受ける特定基金に対する納付の猶予に関する特例)
第37条  附則第34条第4項の承認を受けた特定基金が附則第33条第3項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、附則第33条第3項後段及び第4項から第7項までの規定は適用せず、附則第34条第1項、第5項、第6項及び第8項の規定の適用については、これらの規定中
  責任準備金相当額とあるのは
  減額責任準備金相当額とする。

(特定基金に係る責任準備金相当額等の一部の物納)
第38条  確定給付企業年金法第114条の規定は、附則第33条第3項の規定により政府が特定基金から同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収する場合又は附則第34条第5項の規定により政府が特定基金から同項の責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同法第114条第2項中
  第111条第2項の厚生労働大臣の承認又は第112条第1項の厚生労働大臣の認可とあるのは
  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第32条第1項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている場合に限り行うことができるものとし、同法第145条第2項の認可と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  前項の規定により確定給付企業年金法第114条第5項の規定を準用する場合において、同項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3  保険業法(平成7年法律第105号)附則第1条の13の規定は、第1項の規定により確定給付企業年金法第114条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(事務の委託に関する経過措置)
第39条  厚生年金保険の管掌者たる政府は、当分の間、附則第33条第3項又は第34条第5項の規定により減額責任準備金相当額又は責任準備金相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものを連合会に行わせることができる。
2  前項の規定により連合会が同項の業務を行う場合には、第185条第5号中
  この章とあるのは、この章又は附則第39条第1項とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)
第40条  附則第33条から前条までに定めるもののほか、特定基金に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表第1 
1 昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和33年3月以前 13.795
昭和33年4月から昭和34年3月まで 13.165
昭和34年4月から昭和35年3月まで 12.804
昭和35年4月から昭和36年3月まで 11.934
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.111
昭和37年4月から昭和38年3月まで 8.980
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.079
昭和39年4月から昭和40年4月まで 7.328
昭和40年5月から昭和41年3月まで 6.928
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.057
昭和42年4月から昭和43年3月まで 5.767
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.066
昭和44年11月から昭和46年9月まで 4.035
昭和46年10月から昭和48年9月まで 3.644
昭和48年10月から昭和50年3月まで 2.493
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.132
昭和51年8月から昭和52年12月まで 1.762
昭和53年1月から昭和54年3月まで 1.672
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.612
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.482
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.391
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.371
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.271
昭和60年10月から昭和61年3月まで 1.222



附則別表第2 

昭和5年4月1日以前に生まれた者 1.222
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1.233
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1.260
昭和7年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1.266
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1.271
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1.281
昭和12年4月2日以後に生まれた者 1.291



    附 則 (昭和29年7月1日法律第204号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和30年1月1日から施行する。

    附 則 (昭和30年6月30日法律第39号) 抄

1  この法律は、昭和30年7月1日から施行する。
12  次に掲げる法律の規定中
  8銭6銭に改める。
1から11まで  略
(12)  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第87条第1項
13  前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

    附 則 (昭和31年6月12日法律第148号) 抄

1  この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。

    附 則 (昭和32年3月31日法律第43号)

(施行期日)
1  この法律は、昭和32年5月1日から施行する。
(保険料の徴収に関する経過措置)
2  昭和32年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第86条第1項、第4項及び第5項の規定の適用を妨げない。

    附 則 (昭和32年5月31日法律第143号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

    附 則 (昭和33年4月30日法律第106号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和33年7月1日から施行する。

    附 則 (昭和33年5月10日法律第149号) 抄

(施行期日)
1  この法律中第10条、第15条第2項、第17条第1項、第17条の4、第30条及び第35条の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は昭和33年7月1日から、その他の規定は、同年10月1日から施行し、改正後の第28条及び第28条の2の規定は、昭和33年度以降の費用について適用する。

    附 則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7  第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

    附 則 (昭和35年3月31日法律第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、この法律の施行の日の属する月の前月の標準報酬月額が1万8000円である者のこの法律の施行の日の属する月からその年の9月までの標準報酬については、その者がこの法律の施行の日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第22条第1項の規定にかかわらず、その者のこの法律の施行の日の属する月における健康保険法(大正11年法律第70号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

第3条  この法律による改正後の厚生年金保険法第28条の規定は、都道府県知事がこの法律の施行前にこの法律による改正前の同法同条の規定によつて記録した事項についても、適用する。

第4条  この法律の施行の日において現に厚生年金保険法第34条の規定によりその基本年金額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その基本年金額を、この法律による改正後の同法同条の規定により計算した額とする。
2  この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、2万8320円に満たないときは、これを2万8320円とする。
3  この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、1万4160円に満たないときは、これを1万4160円とする。
4  前項の規定は、この法律の施行の日以後において、厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
5  この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第20条第1項又は同条第3項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給年金額を除く。)をこの法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に相当する額に1万2000円を加算した額とする。
6  この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第20条第2項又は同条第4項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金のうち、その額(加給年金額を除く。)が、この法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをその基本年金額に相当する額とする。
7  この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第21条の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金のうち、その基本年金額が、この法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをこの法律による改正後の同法同条の規定により計算した基本年金額に相当する額とする。

第5条  前条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第6条  この法律による改正後の厚生年金保険法第81条第5項に定める保険料率は、同条第4項の規定により昭和39年4月30日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。

第7条  この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。

    附 則 (昭和35年4月26日法律第57号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

    附 則 (昭和36年11月1日法律第180号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和36年11月1日法律第182号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  昭和36年4月1日前に死亡した受給権者に係る未支給の保険給付の支給については、なお従前の例による。
2  昭和36年4月1日からこの法律の施行の日(以下施行日という。)の前日までの間に死亡した保険給付の受給権者に係る未支給の保険給付につき改正後の厚生年金保険法第37条第3項の規定によりその保険給付を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が2人以上あるときは、そのすべての者)が施行日の前日までに死亡しているときは、施行日におけるその次順位者を、当該未支給の保険給付を受けるべき順位の遺族とする。
3  改正後の厚生年金保険法第37条の規定は、施行日前に改正前の同条の規定により未支給の年金又はその支給を請求する権利を取得した者のその取得した権利を妨げない。

第4条  改正後の厚生年金保険法第46条の3の規定による通算老齢年金は、昭和36年4月1日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の厚生年金保険法による被保険者期間に基づいては、支給しない。ただし、その被保険者期間が通算年金通則法附則第2条第1項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。

第5条  昭和36年4月1日において厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であつた者で同法第42条第1項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の厚生年金保険法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、60歳以上であつた者に対しては、昭和36年4月1日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2  前項の規定による通算老齢年金は、厚生年金保険法第36条第1項の規定にかかわらず、昭和36年4月からその支給を始める。
3  昭和36年4月1日において厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であつた者で同法第42条第1項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に60歳以上であり、かつ、改正後の厚生年金保険法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。

第6条  昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。

第7条  次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあつては、昭和36年4月1日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、厚生年金保険法第46条の3の規定の適用については、同条第1号イに該当するものとみなす。
大正5年4月1日以前に生まれた者 10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 24年

2  通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第6条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

第8条  次の表の上欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間(明治44年4月1日以前に生まれた者であつては、昭和36年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていないものが、60歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして60歳に達したときは、厚生年金保険法第46条の3の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
大正5年4月1日以前に生まれた者 10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 14年

2  前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が65歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3  第1項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、65歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等が第1級から第20級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬等級が第1級から第20級までの等級であるものの同日以後の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、同項と同様とする。

第9条  施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2  次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、第1号及び第2号に掲げる者については、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
(1)  明治44年4月1日以前に生まれた者
(2)  施行日前から引き続き第2種被保険者であり、同日から起算して5年以内に被保険者の資格を喪失した者
(3)  旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)による被保険者であつた期間に基づく被保険者期間が5年以上である女子であつて、昭和29年5月1日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年4月30日において50歳未満であつたもの。
3  前2項に規定する脱退手当金の受給権は、その受給権者が施行日以後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4  第1項の規定による脱退手当金の受給権者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得したこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金の受給権は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得しなかつたものとみなす。
5  第1項の規定による脱退手当金の受給権者が昭和36年4月1日以後に死亡した場合又は第2項の規定による脱退手当金の受給権者が施行日以後に死亡した場合には、これらの規定にかかわらず、改正後の厚生年金保険法第37条の規定を準用する。
6  昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の厚生年金保険法第69条又は附則第22条の2の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して6月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。

    附 則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和37年4月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)
第20条  第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

    附 則 (昭和37年4月28日法律第92号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和37年5月11日法律第123号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13  この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14  この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。

    附 則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄

1  この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

    附 則 (昭和37年9月8日法律第152号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和37年12月1日(以下施行日という。)から施行する。

    附 則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄

1  この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下訴願等という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下裁決等という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

    附 則 (昭和40年6月1日法律第104号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定第46条の6第46条の7に、第68条第68条の2に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第3条第1項の改正規定、第19条の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第44条の次に1条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者及び特例第3種被保険者に係る部分に限る。)、第85条の次に1条を加える改正規定、第87条に1項を加える改正規定、第102条に1項を加える改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。

第2条  この法律による改正後の厚生年金保険法第20条、第34条、第39条第2項、第43条第2項、第46条の4第1項及び第2項、第46条の7第4項、第47条第1項、第50条第1項、第54条の2、第55条第1項、第57条、第58条第2号及び第3号、第60条第2項及び第3項、第68条の2、第70条第1項、第80条第1項並びに第81条第5項(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者、特例第3種被保険者及び第4種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第22条第1項の規定並びに附則第4条、附則第9条から附則第13条まで、附則第18条、附則第29条から附則第36条まで、附則第42条、附則第43条、附則第44条(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第24条、第63条及び第143条の7の改正規定に係る部分を除く。)、附則第45条、附則第48条及び附則第49条の規定は、昭和40年5月1日から、この法律による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中第4種被保険者に係る部分の規定は、同年6月1日から適用する。

(減額老齢年金制度)
第3条  老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。

(標準報酬に関する経過措置)
第4条  昭和40年5月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年4月の標準報酬月額が3000円、4000円、5000円若しくは6000円である者又は3万6000円である者(報酬月額が3万7500円未満である者を除く。)の同年5月から同年9月までの標準報酬については、その者が同年5月1日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第22条第1項の規定にかかわらず、その者の同年5月における健康保険法(大正11年法律第70号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

(不正利得の徴収に関する経過措置)
第5条  この法律による改正後の厚生年金保険法第40条の2の規定は、この法律の公布の日以後の偽りその他不正の手段による支給に係る保険給付の受給額に相当する金額の徴収について適用する。

(老齢年金の支給の特例)
第6条  この法律の公布の日において現に厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者であつて、65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条同項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。

(通算老齢年金の支給の特例)
第7条  この法律の公布の日において現に被保険者期間が1年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間のいずれをも満たしていない被保険者であつて、同法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当している65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第46条の3の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。

(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
第8条  この法律の公布の日において現に被保険者期間が1年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後の同法附則第28条の3第1項の特例老齢年金を支給する。
(1)  この法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、60歳以上であるとき。
(2)  この法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、65歳以上であるとき。

(従前の保険給付の額の特例)
第9条  昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法第3章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同法同章の規定により計算した額とする。
2  昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第20条第2項若しくは第4項の規定によりその年金の額が計算された障害年金を受ける権利を有する者又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第17号)附則第4条第5項若しくは第6項の規定によりその年金の額(加給年金額を除く。)が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金の額についても、前項と同様とする。
3  昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第21条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第17号)附則第4条第7項の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金の基本年金額についても、第1項と同様とする。

(旧法による保険給付の額の特例)
第10条  昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める1級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を8万4000円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を6万7200円とする。
2  社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)が8万4000円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める1級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が6万7200円である者の廃疾の程度が同法別表第一に定める1級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を6万7200円又は8万4000円に改定することができる。
3  年金の額が6万7200円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める1級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4  厚生年金保険法第52条第3項及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。

第11条  昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を6万円とする。
2  前項の規定は、昭和40年5月1日以後において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

(保険給付の支給に関する経過措置)
第12条  前3条に規定する保険給付のうち昭和40年4月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、同年5月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

(障害年金等の支給に関する経過措置)
第13条  昭和40年5月1日前における第4種被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該傷病については、この法律による改正後の厚生年金保険法第47条及び第55条の規定は、適用しない。
2  被保険者であつた者が、昭和40年5月1日前における第4種被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、厚生年金保険法第58条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第1項第1号又は第4号に該当する場合には、この限りでない。

(死亡の推定に関する経過措置)
第14条  この法律による改正後の厚生年金保険法第59条の2の規定は、この法律の公布前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の公布の際まだその生死がわからないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の公布の際まだその死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。

(支給停止に関する経過措置)
第15条  この法律の公布の日において現にこの法律による改正前の厚生年金保険法第65条の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、同法第36条第2項の規定にかかわらず、昭和40年5月分から支給するものとする。

(旧法による寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
第16条  厚生年金保険法附則第16条第1項後段の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の取得については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第59条第1項(妻に関する部分に限る。)の規定の例による。
2  厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の消滅については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第63条第1項の規定の例による。

(特例による脱退手当金の支給)
第17条  この法律の公布の日から起算して13年以内に第2種被保険者の資格を喪失した者に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号。以下この条において関係整理法という。)附則第9条第2項の規定による脱退手当金の受給権を取得する場合を除き、関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
2  昭和36年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に第2種被保険者の資格を取得した者(明治44年4月1日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の公布の際現に被保険者でないものであり、かつ、その被保険者期間が2年以上であるものに対しても、前項と同様とする。
3  前2項の規定による脱退手当金の受給権は、その受給権者が当該受給権の取得の日後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4  第1項又は第2項の規定による脱退手当金の受給権者が死亡した場合には、これらの規定によりその例によるものとされている関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定にかかわらず、厚生年金保険法第37条の規定を準用する。

(保険料に関する経過措置)
第18条  昭和40年4月以前の月(第4種被保険者については、同年5月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。

第19条  削除

(時効に関する経過措置)
第20条  この法律による改正後の厚生年金保険法第92条第2項の規定は、この法律の公布の際現に年金たる保険給付の受給権を有する者の当該保険給付がこの法律の公布前にその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第21条  附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日において現に厚生年金基金又は厚生年金基金連合会という名称を使用している者については、この法律による改正後の厚生年金保険法第109条第2項及び第151条第2項の規定は、同日以後6月間は、適用しない。

(基金の認可の申請の手続に関する経過措置)
第22条  事業主は、附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他厚生年金基金の設立に必要な準備行為をすることができる。

(退職一時金に関する特例)
第23条  次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が1年以上20年未満である者が、この法律の公布の日から起算して13年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく共済組合の組合員 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この条において関係整理法という。)附則第21条 国家公務員共済組合法第80条第3項
私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく共済組合の組合員 私立学校教職員共済組合法第48条の2の規定によりその例によることとされた関係整理法附則第21条 私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第80条第3項
公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)に基づく共済組合の組合員 関係整理法附則第39条 公共企業体職員等共済組合法第54条第5項
農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく共済組合員 関係整理法附則第44条 農林漁業団体職員共済組合法第38条第3項
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第24条又は第63条第7項 地方公務員等共済組合法第83条第3項
地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第143条の7 地方公務員等共済組合法第202条において準用する同法第83条第3項

2  昭和36年11月1日以後前項の表の上欄に掲げる組合員の資格を取得した女子で組合員であつた期間が1年以上20年未満である者が、同日からこの法律の公布の日の前日までの間に当該組合員の資格を喪失したときは、その者に対しても、同項と同様とする。この場合において、同表の下欄に掲げる規定中
  退職の日とあり、その日とあり、又は第1項の規定に該当する事由が生じた日とあるのは、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号)の公布の日とする。
3  前項の規定により退職一時金を支給する場合において、その者に同項に規定する組合員の資格の喪失につき退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定により支給すべき退職一時金の内払とみなす。

    附 則 (昭和40年6月11日法律第130号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第26条  障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第2種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和41年2月1日において現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において旧法という。)第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和41年2月1日において現に旧法第64条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2  前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む)の規定を適用しない。
3  障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第1種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和41年2月1日において現に旧法第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第36条第2項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。

    附 則 (昭和41年5月9日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和41年7月1日から施行する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第19条  障害年金の受給権者が旧法第13条の規定による第2種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において旧厚生年金保険法という。)第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償の支給が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第64条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2  前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3  障害年金の受給権者が旧法第13条の規定による第1種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第36条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

    附 則 (昭和42年5月31日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和42年6月1日から施行する。

    附 則 (昭和42年8月1日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和42年12月1日(以下施行日という。)から施行する。

    附 則 (昭和42年8月17日法律第136号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
2  第1条の規定による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下旧法という。)第3条第3号又は第4号に掲げる補償(以下この項及び次項において障害補償等という。)を受ける権利を有する者に係る厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において旧厚生年金保険法という。)第54条又は第64条の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧厚生年金保険法第54条の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、厚生年金保険法第36条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

    附 則 (昭和44年12月6日法律第78号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第3号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
2  次に掲げる規定は、昭和44年11月1日から適用する。
(1)  この法律による改正後の厚生年金保険法第20条、第34条第1項及び第5項、第42条第2項、第43条第4項、第46条第2項、第50条第1項、第60条第2項、第81条第5項第1号から第3号まで、第131条第1項並びに附則第28条の2の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第4条第1項、第34条第3項、第35条、第36条第1項、第38条第2項、第38条ノ2、第41条第1項、第41条ノ2第1項、第50条ノ2第1項及び第3項、第50条ノ3第1項及び第2項、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条第1項の規定
(2)  附則第3条から附則第9条まで、附則第13条、附則第18条から附則第27条まで、附則第34条及び附則第37条の規定
(3)  附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第2条第1項、第3条第1項及び第26条の規定、附則第36条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条第4項、第20条第3項、第21条及び第143条の5第3項の規定

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和44年11月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が7000円、8000円若しくは9000円である者又は6万円である者(報酬月額が6万2000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2  前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和44年11月から昭和45年9月までの各月の標準報酬とする。
3  標準報酬月額が1万円未満である第4種被保険者の昭和45年1月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、1万円とする。

第3条  昭和44年11月1日前に厚生年金保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に1万円に満たないものがあるときは、これを1万円とする。

第4条  昭和32年10月1日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和51年7月31日までの被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)が3年以上であるもの(厚生年金保険法第51条の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間があるときは、当該期間を除いた期間が3年以上であるもの)に関し、昭和44年11月1日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下この条において平成12年改正法という。)附則第20条第1項に規定するものに限る。次項において同じ。)に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、同項第1号の規定にかかわらず、昭和32年10月1日前の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額(平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)の計算の基礎としない。
2  昭和32年10月1日から昭和51年7月31日までの被保険者であつた期間が3年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が3年以上である者に関し、昭和44年11月1日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、平成12年改正法附則第20条第1項第1号の規定にかかわらず、昭和51年7月31日までの被保険者であつた期間のうち直近の3年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。

第5条  前条に規定する者のうち、被保険者であつた期間の一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金については、厚生年金保険法第34条第1項第2号に掲げる額は、厚生年金基金の加入員であつた期間をその計算の基礎として同号及び同条第4項並びに前2条の規定を適用して計算した額から同法第132条第2項第1号及び第2号に規定する額を控除して得た額とする。

第6条  昭和44年11月1日において現に厚生年金保険法第3章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章及び附則第3条から前条までの規定により計算した額とする。

第7条  昭和44年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める1級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を15万円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を12万円とする。
2  社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が15万円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める1級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が12万円である者の廃疾の程度が同表に定める1級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を12万円又は15万円に改定することができる。
3  年金の額が12万円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める1級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4  厚生年金保険法第52条第3項及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。

第8条  昭和44年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を9万6000円とする。
2  前項の規定は、昭和44年11月1日以後において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

第9条  厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、同項の規定にかかわらず、配偶者については1万2000円とし、子については、1人につき4800円とする。ただし、当該子のうち1人については7200円とする。

第10条  附則第6条から附則第8条までに規定する保険給付の額(前条に規定する加給金又は増額金に相当する給付の額を含む。)で昭和44年10月以前の月分のもの並びに厚生年金保険の障害手当金及び脱退手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

第11条  この法律の公布の日の前日において現に2以上の年金たる保険給付の受給権を有する者の当該2以上の保険給付については、この法律による改正後の厚生年金保険法第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  この法律による改正前の厚生年金保険法第38条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。

第12条  附則第4条第3項に規定する者に係る保険給付に要する費用については、厚生年金保険法第80条第1項第3号中
  平均標準報酬月額とあるのは、平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第4条第1項又は第2項の規定に該当するものである場合にあつては、これらの規定により計算した平均標準報酬月額)とする。
2  附則第5条に規定する者のうち、厚生年金基金の加入員でなかつた被保険者であつた期間の一部が第3種被保険者であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金に要する費用については、国庫は、厚生年金保険法第80条第1項第3号の規定にかかわらず、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用の100分の20のほか、同法第34条第1項第2号及び同条第4項並びに附則第3条及び附則第4条の規定を適用して計算した第3種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1000分の10に相当する額に第3種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額から同法第132条第2項第2号イに掲げる額を控除して得た額を附則第5条の規定により同法第34条第1項第2号に掲げる額とされた額で除して得た数を、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用に乗じて得た額の100分の5を負担する。
3  附則第6条の規定により、その額が附則第4条第3項又は附則第5条の規定により計算した額とされた保険給付に要する費用について、厚生年金保険法第80条第1項の規定を適用する場合には、前2項の規定を準用する。

第13条  昭和44年11月1日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であつて、同日において、この法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の2の規定を適用することにより、同法第42条第1項の老齢年金又は同法第46条の3の通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。

第14条  削除

第15条  昭和45年1月1日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第4種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2  前項の期間を有する者について、老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、厚生年金保険法第43条(同法第44条第1項において適用する場合を含む。)又は同法附則第9条第1項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から150円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
3  前項の規定は、昭和60年改正法附則第108条の規定による改正前の附則(以下この項において改正前の附則という。)第32条第1項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第32条第1項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。

(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第49条  昭和36年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が10年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、昭和44年11月1日において60歳以上の被保険者でないもの又は同日において65歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第8条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者に、昭和44年11月から、厚生年金保険法第46条の3第1項の通算老齢年金を支給する。

    附 則 (昭和44年12月10日法律第86号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和45年4月1日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和46年3月30日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和46年11月1日から施行する。

    附 則 (昭和46年5月27日法律第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第37条、第136条及び第164条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第23条第1項の改正規定(同項中
  祖父母の下に(第50条第3号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)を加える部分に限る。)
並びに同法同条第2項及び第27条ノ2第3項の改正規定、第4条の規定並びに第5条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第19条第1項の改正規定は公布の日から、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和46年11月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が10万円である者の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2  前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和46年11月から昭和47年9月までの各月の標準報酬とする。

第3条  厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第11条第1項の規定により同項に規定する2以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の厚生年金保険法第38条の規定にかかわらず、その者に、当該2以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。

第4条  昭和46年11月1日において現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条及び附則第6条に規定するものを除くほか、その額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第34条、第50条及び第60条の規定により計算した額とする。

第5条  昭和46年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める1級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を16万5000円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を13万2000円とする。
2  年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が13万2000円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める1級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
3  厚生年金保険法第52条第3項及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。

第6条  昭和46年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を10万5600円とする。
2  前項の規定は、昭和46年11月1日以後において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

第7条  前3条に規定する保険給付の額で昭和46年10月以前の月分のもの及び厚生年金保険の障害手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

第8条  この法律による改正後の厚生年金保険法第59条第1項の規定は、昭和46年11月1日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。

(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第18条  この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第7条第1項又は附則第13条第1項の規定により昭和46年11月1日に厚生年金保険法第46条の3第1項又は船員保険法第39条ノ2第1項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年11月からその支給を始める。

    附 則 (昭和46年5月29日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第3条中国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の改正規定、第4条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに第6条並びに附則第3条及び附則第7条の規定は同年11月1日から、第7条の規定は同年6月1日から、それぞれ施行する。

    附 則 (昭和48年9月21日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

    附 則 (昭和48年9月26日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  略
(2)  第1条及び第2条並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定 昭和48年11月1日

(厚生年金保険に関する経過措置等)
第2条  昭和48年11月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が1万8000円以下である者又は13万4000円である者(報酬月額が13万8000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2  前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和48年11月から昭和49年9月までの各月の標準報酬とする。
3  標準報酬月額が2万円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の昭和48年11月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、2万円とする。

第3条  厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)は、同法別表第一に定める1級の廃疾の状態にある者については58万5000円とし、その他の者については46万8000円とする。
2  厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)は、50万1600円とする。
3  厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、配偶者については18万円とし、子については1人につき2万4000円とする。ただし、当該子のうち2人までについては、それぞれ6万円とする。
4  厚生年金保険法第52条の規定は、第1項に規定する保険給付の額の改定について準用する。この場合において、同条第1項中
  その程度が従前の廃疾の等級以外の等級に該当すると認めるときは、その程度に応じてとあるのは、別表第一に定める1級の廃疾の状態にあつた受給権者が当該廃疾の状態に該当しないと認めるとき、又は同表に定める1級の廃疾の状態になかつた受給権者が当該廃疾の状態に該当すると認めるときはと読み替えるものとする。

第4条  昭和48年11月1日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した厚生年金保険の第4種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2  前項の期間を有する者について、厚生年金保険法による老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、同法第43条(同法第44条第1項において適用する場合を含む。)又は同法附則第9条第1項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から540円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
3  前項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)第6条の規定による改正前の附則(以下この項において改正前の附則という。)第9条第1項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第9条第1項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。

第5条  削除

第6条  昭和48年10月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

(年金額の自動的改定措置)
第22条  厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)及び国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下物価指数という。)が昭和50年度(この項の規定による措置を講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の100分の105を超え、又は100分の95を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の11月(国民年金法による年金たる給付にあつては、1月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2  前項の規定による措置は、政令で定める。

    附 則 (昭和49年5月31日法律第63号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第22条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第6条の次に1条を加える改正規定は同年11月1日から、第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定は昭和50年1月1日から、第3条及び附則第5項の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

    附 則 (昭和50年6月13日法律第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下法律第92号という。)附則第22条の2の改正規定 公布の日
(2)  第4条及び第5条並びに附則第4条から附則第6条までの規定 昭和50年8月1日

    附 則 (昭和51年6月5日法律第62号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和51年7月1日から施行する。

    附 則 (昭和51年6月5日法律第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第1条から第4条までの規定、第7条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下法律第92号という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定 昭和51年8月1日
(2)  第5条の規定(国民年金法第17条、第27条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第49条、第52条の4、第77条第1項第1号、第85条及び第93条の改正規定に限る。)、第6条の規定、第7条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第6条第1項の規定 昭和51年9月1日
(3)  略
(4)  第10条から第12条まで、附則第12条から附則第20条まで及び附則第28条から附則第33条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(5)  略
(6)  第13条から第15条まで及び附則第21条から附則第23条までの規定 公布の日から起算して1年6月をこえない範囲内において政令で定める日

(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第2条  昭和51年7月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

第3条  昭和51年8月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年7月の標準報酬月額が2万8000円以下である者又は20万円である者(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が21万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額(その者が健康保険の被保険者であるときは、その者の同月における健康保険法(大正11年法律第70号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額)を第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2  前項の規定により改定された標準報酬は、昭和51年8月及び9月の標準報酬とする。
3  標準報酬月額が3万円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の昭和51年8月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、3万円とする。

(第10条の規定の施行に伴う経過措置等)
第12条  第10条の規定による改正後の厚生年金保険法第65条の規定は、第10条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。

第13条  第10条の規定による改正前の厚生年金保険法第47条及び第55条の規定は、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下傷病という。)につき第10条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。

第14条  通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第7条第1項に規定する者は、厚生年金保険法第68条の3の規定の適用については、同法第46条の3第1号イに該当するものとみなす。
2  通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第8条第1項に規定する者が死亡したときは、厚生年金保険法第68条の3の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。

(第13条の規定の施行に伴う経過措置)
第21条  第13条の規定による改正後の厚生年金保険法第47条第1項の規定が第13条の規定の施行の日の1年6月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第24条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
第35条  国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下この項において平成12年改正法という。)第9条の規定による改正後の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号。以下改正後の法律第78号という。)附則第4条に規定する者のうち、第2号に規定する被保険者であつた期間がある者の厚生年金保険法による平均標準報酬月額(平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項(以下この項において改正前の第43条第1項という。)に規定する平均標準報酬月額をいうものとし、同法第132条第2項及び附則第29条第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第70条第1項に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。
(1)  昭和51年8月1日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(改正後の法律第78号附則第4条の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
(2)  昭和51年8月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2  法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中
  厚生年金保険法第70条第1項とあるのは
  厚生年金保険法第70条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法第47条と、
  被保険者期間とあるのは
  被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)と同項第1号中
  年金たる保険給付とあるのは
  年金たる保険給付又は船員保険法による年金たる保険給付と読み替えるものとする。
3  法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中
  被保険者期間とあるのは、被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)と読み替えるものとする。
4  法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中
  被保険者期間とあるのは、被保険者期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)と読み替えるものとする。

    附 則 (昭和52年5月27日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和52年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第1条中国民年金法第68条の改正規定及び第3条中児童扶養手当法第7条の改正規定は同年10月1日から施行する。

    附 則 (昭和53年5月16日法律第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第3条及び第5条の規定並びに第8条中児童手当法第29条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日
(2)  第2条、第4条、附則第5条、附則第6条及び附則第10条から附則第12条までの規定 昭和53年6月1日

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第5条  昭和53年5月以前の月分の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。

    附 則 (昭和54年5月29日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下法律第92号という。)附則第22条の2の改正規定及び附則第8条の規定 公布の日
(2)  第4条、第5条、附則第3条、附則第4条及び附則第9条から附則第11条までの規定 昭和54年6月1日

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  昭和54年5月以前の月分の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。

(年金額の改定措置の特例)
第8条  法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和53年度の同項に規定する物価指数が昭和52年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の105以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和54年6月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年7月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2  前項の規定による措置は、政令で定める。
3  前2項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4  第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
(1)  昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号)附則第10条
(2)  昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号)附則第15条
(3)  農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第96号)附則第11条
(4)  昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和49年法律第97号)附則第4条
(5)  昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号)附則第13項
(6)  農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)附則第10条の2

    附 則 (昭和55年10月31日法律第82号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第4号の改正規定は昭和55年11月1日から、第7条中国民年金法第87条第3項の改正規定及び附則第53条の規定は昭和56年4月1日から施行する。
2  次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1)  第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中
  及び第62条の2に定める、第62条の2及び第65条の2に定めるに改める改正規定及び同項中
  及び第62条の2の規定により加算する額を削る改正規定を除く。)
による改正後の同法第34条、第42条、第43条、第45条、第46条、第46条の3、第46条の6、第46条の7、第50条、第54条、第60条、第68条の3、第131条、第133条、附則第12条、附則第16条及び附則第28条の3の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第34条から第38条ノ2まで、第39条ノ2、第39条ノ4、第39条ノ5、第41条、第41条ノ2、第44条ノ3、第50条ノ2、第50条ノ8ノ2、第51条及び別表第3ノ2の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条及び附則第17条の規定、第4条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号。以下この条において法律第72号という。)附則第10条中
  、第50条ノ3ノ2ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々を削る改正規定及び同条中
  2倍ニ相当スル額の下に(第50条ノ3ノ2ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)を加える改正規定を除く。)
による改正後の同法附則第10条の規定、第5条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第2条から第4条まで、第13条の2から第16条まで、第18条、第19条、第19条の3、第20条、第25条の2及び第26条の規定、第6条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下法律第182号という。)附則第4条、附則第7条、附則第8条、附則第10条、附則第13条及び附則第14条の規定、第9条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下法律第92号という。)附則第12条、附則第14条及び附則第20条の改正を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第5条から附則第14条まで、附則第18条から附則第23条まで、附則第26条から附則第35条まで、附則第39条から附則第50条まで、附則第57条、附則第58条及び附則第60条から附則第62条までの規定 昭和55年6月1日
(2)  第7条の規定による改正後の国民年金法第5条第5項、第18条の2、第27条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第49条及び第77条第1項第1号の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第12条及び附則第14条の規定並びに附則第51条第1項及び第2項の規定 昭和55年7月1日
(3)  第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中
  7万2000円9万8400円に改める改正規定を除く。)
による改正後の同法第38条、第62条の2、第65条の2及び附則第16条の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第23条ノ7、第50条ノ3ノ2及び第50条ノ7ノ3の規定、第4条の規定(法律第72号附則第10条中
  8万6400円9万8400円に改める改正規定を除く。)
による改正後の同条の規定、第7条の規定(国民年金法第41条第2項中
  3分の15分の2に改める改正規定を除く。)
による改正後の同法第39条の2、第41条、第41条の4、第58条、第62条、第63条、第64条の2、第64条の5、第77条第1項ただし書、第78条及び第79条の2の規定、第8条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第16条の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第20条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第11条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条及び第18条の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定 昭和55年8月1日
(4)  第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条及び第81条第5項第1号から第3号までの規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第4条、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条の規定並びに附則第3条及び附則第24条の規定 昭和55年10月1日

(第1条の規定の施行に伴う経過措置等)
第2条  昭和55年5月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

第3条  昭和55年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が4万2000円以下であるもの又は32万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が33万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第1条の規定による改正後の同法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2  前項の規定により改定された標準報酬は、昭和55年10月から昭和56年9月までの各月の標準報酬とする。
3  標準報酬月額が4万5000円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の昭和55年11月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、4万5000円とする。

第4条  昭和55年8月1日からこの法律の施行の日(以下施行日という。)の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第38条第1項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第1条の規定による改正後の同法第38条第2項中
  加給年金額とあるのは、加給年金額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額とする。

第5条  第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第42条第1項の規定による老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第5号中
  第20級とあるのは、第25級とする。

第6条  昭和55年6月1日において現に第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている60歳以上65歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。

第7条  昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、65歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第1条の規定による改正後の同法第43条第5項(同法第46条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、65歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、年金の額を改定する。

第8条  昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、70歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢金については、第1条の規定による改正後の同法第43条第6項(同法第46条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、70歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、年金の額を改定する。

第9条  第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条第1項又は第2項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中
  第12級とあるのは
  第17級と、
  第13級から第17級までとあるのは
  第18級から第22級までと、
  第18級から第20級までとあるのは
  第23級から第25級までと、
  同条第2項中
  第20級とあるのは
  第25級とする。

第10条  昭和55年6月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第1条の規定による改正後の同法第46条第4項(第1条の規定による改正後の同法第54条第3項において準用する場合を含む。)
  加給年金額に相当する部分とあるのは、加給年金額から7万2000円を控除して得た額に相当する部分とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第11条  昭和55年6月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第1条の規定による改正後の同法第46条第5項(第1条の規定による改正後の同法第54条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において他の公的年金給付という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第1条の規定による改正後の同法第46条第5項中
  加給年金額に相当する部分とあるのは、加給年金額から7万2000円を控除して得た額に相当する部分とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第12条  第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条の3の規定による通算老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第4号中
  第20級とあるのは、第25級とする。

第13条  昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない60歳以上65歳未満の被保険者であつて、第1条の規定による改正後の同法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

第14条  第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中
  第12級とあるのは
  第17級と、
  第13級から第17級までとあるのは
  第18級から第22級までと、
  第18級から第20級までとあるのは
  第23級から第25級までと、
  同条第2項中
  第20級とあるのは
  第25級とする。

第15条  昭和55年7月以前の月分の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。

第16条  昭和55年8月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額が加算されている遺族年金(同法附則第16条において準用する同法第62条の2の規定により加算する額が加算されている同法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第1条の規定による改正後の同法第65条の2に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において他の公的年金給付という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第1条の規定による改正後の同法第65条の2中
  加算する額とあるのは、加算する額から厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を控除して得た額とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

第17条  次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、第1条の規定による改正後の同法第81条第5項第2号中
  1000分の89とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、1000分の60とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和56年6月から昭和57年5月までの月分 1000分の90 1000分の61
昭和57年6月から昭和58年5月までの月分 1000分の91 1000分の62
昭和58年6月から昭和59年5月までの月分 1000分の92 1000分の63
昭和59年6月以後の月分 1000分の93 1000分の64

2  第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項第2号に定める第2種被保険者の保険料率は、昭和60年6月以後において、同項第1号に定める第1種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。

第18条  第1条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第12条第3項の規定による老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項中
  第20級とあるのは、第25級とする。

第19条  昭和55年6月1日において現に継続した15年間における旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)による第3種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した15年間における同法による第3種被保険者であつた期間と厚生年金保険法による第3種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が16年以上である60歳以上65歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、第1条の規定による改正後の同法第42条第1項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。

第20条  第1条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第4号中
  第20級とあるのは、第25級とする。

第21条  昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない60歳以上65歳未満の被保険者であつて、第1条の規定による改正後の同法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

第22条  昭和55年6月1日から施行日の前日までの間において第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第42条第2項若しくは第3項、第46条の3第2項、附則第12条第3項又は附則第28条の3第2項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第1条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和55年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する第1条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第1条の規定による改正後の同法第42条第1項、第45条、第46条の3、第46条の6、附則第12条第3項並びに附則第28条の3第1項及び第5項の規定並びに附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条中
  昭和55年6月1日とあるのは、施行日と読み替えるものとする。

(第6条の規定の施行に伴う経過措置)
第45条  第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条の規定による厚生年金保険法第46条の3の通算老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条第3項中
  第20級とあるのは、第25級とする。

第46条  昭和55年6月1日において現に第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条第1項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和36年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、第1条の規定による改正後の同法第46条の3の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

第47条  昭和55年6月1日から施行日の前日までの間において第6条の規定による改正前の法律第182号附則第8条第3項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第1条の規定による改正後の厚生年金保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和55年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する第1条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第1条の規定による改正後の同法第46条の6の規定、第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条第3項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中
  昭和55年6月1日とあるのは、施行日と読み替えるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第56条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
第60条  昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にある者については、同法第47条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
2  昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して3年を経過する日までの間に限る。)は、厚生年金保険法第47条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
3  厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前2項の規定により同法第47条第1項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。

第61条  前条第1項又は第2項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、同法第58条の遺族年金は支給しない。

(厚生年金保険法による年金額の計算の特例)
第63条  厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、昭和32年10月前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条において昭和60年改正法という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であつた期間(同法附則第4条第2項の規定により当該第3種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第2項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)を含む。以下この条において旧第3種被保険者等であつた期間という。)であるものの厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第44条(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法第50条の2に規定する加給年金額、同法第62条第1項の規定により加算する額並びに昭和60年改正法附則第73条第1項並びに同法附則第74条第1項及び第2項の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の旧第3種被保険者等であつた期間を同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第1号に規定する第1種被保険者(以下この条において旧第1種被保険者という。)であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第44条及び同法第50条の2に規定する加給年金額、同法第62条第1項の規定により加算する額並びに昭和60年改正法附則第73条第1項並びに同法附則第74条第1項及び第2項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第3種被保険者等であつた期間を旧第1種被保険者であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であるもの(昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。

    附 則 (昭和57年7月16日法律第66号)

 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
    附 則 (昭和57年8月13日法律第79号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、昭和57年9月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2  第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下法律第92号という。)附則第22条の2の規定及び附則第5条の規定は、昭和57年7月1日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年8月1日)から適用する。

(年金額の改定措置の特例)
第5条  法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和56年度の同項に規定する物価指数が昭和55年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の105以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和57年7月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年8月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2  前項の規定による措置は、政令で定める。
3  前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第92号附則第22条第1項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)附則第53条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4  第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
(1)  昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号)附則第10条
(2)  昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号)附則第15条
(3)  農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第96号)附則第11条
(4)  昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和49年法律第97号)附則第4条
(5)  昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号)附則第13項
(6)  農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)附則第10条の2

    附 則 (昭和58年12月2日法律第80号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

    附 則 (昭和60年5月1日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和61年4月1日(以下施行日という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第2条中厚生年金保険法第47条第2項の改正規定、第3条中厚生年金保険法第5条の改正規定及び第4条中船員保険法第40条の改正規定並びに附則第40条、第91条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
(2)  第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第39条、第104条、第106条及び第132条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)附則第10条第4項を削る改正規定を除く。)の規定 昭和60年10月1日

(用語の定義)
第5条  この条から附則第38条の2まで、附則第41条から第90条まで及び附則第92条から第94条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)  新国民年金法 第1条の規定による改正後の国民年金法をいう。
(2)  旧国民年金法 第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。
(3)  新厚生年金保険法 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
(4)  旧厚生年金保険法 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
(5)  新船員保険法 第5条の規定による改正後の船員保険法をいう。
(6)  旧船員保険法 第5条の規定による改正前の船員保険法をいう。
(7)  旧通則法 附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
(8)  旧交渉法 附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
(8)の2  国家公務員共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下昭和60年国家公務員共済改正法という。)第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。
(8)の3  新地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下昭和60年地方公務員共済改正法という。)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(8)の4  私立学校教職員共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。以下昭和60年私立学校教職員共済改正法という。)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。
(8)の5  新被用者年金各法 次に掲げる法律をいう。
 新厚生年金保険法
 国家公務員共済組合法
 新地方公務員等共済組合法
 私立学校教職員共済法
(9)  保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第5条第2項、同条第3項、同条第5項、同条第6項、同法第7条第1項第1号、同項第2号又は同法附則第7条第1項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間をいう。
(10)  第1種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
(11)  第2種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者であつて、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
(12)  第3種被保険者 鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
(13)  第4種被保険者 附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第43条第2項又は第5項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
(14)  船員任意継続被保険者 附則第44条第1項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
(15)  通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
(16)  物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
(17)  老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
(18)  老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
(19)  退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。

(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第39条  昭和60年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(厚生年金保険法第15条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が6万4000円以下であるもの又は41万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が42万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2  前項の規定により改定された標準報酬は、昭和60年10月から昭和61年9月までの各月の標準報酬とする。
3  標準報酬月額が6万8000円未満である厚生年金保険法第15条第1項の規定による厚生年金保険の被保険者の昭和60年10月から昭和61年3月までの標準報酬月額は、同法第26条の規定にかかわらず、6万8000円とする。

第40条  初診日が附則第1条第1号(第2条中厚生年金保険法第47条第2項の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第47条第2項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)
第41条  新厚生年金保険法第6条第1項第2号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第3項及び同法第7条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年3月31日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。

(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第42条  大正10年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて、施行日において新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第18条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
2  大正10年4月1日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧厚生年金保険法第9条又は第10条第1項の規定による厚生年金保険の被保険者であつたものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。

(第4種被保険者に関する経過措置)
第43条  旧厚生年金保険法第15条第1項の規定は、施行日の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第9項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。
(1)  施行日の前日において旧厚生年金保険法第17条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当したこと。
(2)  施行日において共済組合の組合員(国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び新地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員を除く。以下組合員という。)又は次条第1項の規定による被保険者であること。
(3)  施行日において附則第12条第1項第7号に該当すること。
2  次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)が10年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなつた場合(当該被保険者の資格を喪失した後に引き続き組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下私学教職員共済制度の加入者という。)である期間を有する場合を除く。)又は当該被保険者の資格を喪失した後に引き続く組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した場合において、当該被保険者期間が20年に達していないとき(附則第12条第1項第4号から第7号までに該当するときを除く。)は、その者は、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。
(1)  昭和16年4月1日以前に生まれた者であつて、施行日において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第3号に掲げる者を除く。)
(2)  前条第2項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
(3)  施行日の前日において旧厚生年金保険法第15条第1項の規定による被保険者であつた者(前項第1号又は第3号に該当した者を除く。)
(4)  第5項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者
3  前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日から起算して6月以内にしなければならない。ただし、社会保険庁長官は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4  第2項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
5  施行日の前日において旧厚生年金保険法第15条第1項の申出をすることができた者(同条第2項の規定により同日までに同条第1項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつて同項の申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかつたときは、その者は、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
6  第3項の規定は前項の申出について、第4項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第4項中
  当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日とあり、及び当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した日とあるのは、施行日と読み替えるものとする。
7  第1項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第2項又は第5項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、旧厚生年金保険法第15条第4項の規定は、なおその効力を有する。
8  第4種被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
9  第4種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第3号又は第4号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
(1)  死亡したとき。
(2)  厚生年金保険の被保険者期間が20年に達したとき、又は附則第12条第1項第4号又は第5号に該当するに至つたとき。
(3)  厚生年金保険法第9条又は第10条第1項の規定による被保険者となつたとき。
(4)  組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたとき。
(5)  前項の申出が受理されたとき。
(6)  厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
10  第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第18条第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
11  大正10年4月1日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であつて次条第1項第2号に該当したもの(同項第1号に該当した者を除く。)は、第2項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
12  第4種被保険者については、厚生年金保険法第81条の2の規定は適用しない。

(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
第44条  施行日の前日において旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第18条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
(1)  施行日の前日において旧船員保険法第21条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当したこと。
(2)  施行日において組合員であること。
2  前項に規定する者については、旧船員保険法第20条第4項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によつて同条第1項の規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。
3  船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
4  船員任意継続被保険者は、前条第9項第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号又は同項第4号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
(1)  新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(65歳に達しているときを除く。)
(2)  前項の申出が受理されたとき。
(3)  厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
5  前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、旧厚生年金保険法第3条第1項第1号に規定する第1種被保険者又は同項第7号に規定する第4種被保険者であつた期間が、旧交渉第3条第1項又は第4条第1項の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、旧船員保険法第34条第1項第1号又は第3号に規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、同法第21条第2号に該当することなく、施行日の前日まで引き続き同法第20条の規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第9項第2号に該当しないものとし、その者は、附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して15年となるに至つた日又は附則第12条第1項第5号に該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
6  前条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第18条第1項ただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
7  新厚生年金保険法第9条及び第13条第1項の規定の適用については、当分の間、同法第9条中
  適用事業所に使用される65歳未満の者とあるのは
  適用事業所に使用される65歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に船員任意継続被保険者という。)を除く。)と、
  同法第13条第1項中
  前条の規定に該当しなくなつた日とあるのは
  前条の規定に該当しなくなつた日とあるのは
  前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日とする。
8  船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第10条第1項及び第82条の2の規定は適用しない。

(第4種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)
第45条  第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は、新厚生年金保険法第110条、第111条、第122条及び第144条の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。
2  第4種被保険者及び船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法附則第4条の3第1項及び第4条の5第1項の規定は適用しない。

(厚生年金保険の被保険者の種別の変更)
第46条  新厚生年金保険法第18条、第19条の2、第27条、第29条から第31条まで、第102条第1項(第1号及び第2号に限る。)、第104条、第128条及び第187条(第1号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第1種被保険者(旧厚生年金保険法第3条第1項第1号に規定する第1種被保険者を含む。)と第3種被保険者(旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。

(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第47条  旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
(1)  旧船員保険法による脱退手当金(法律第182号附則第15条又は法律第105号附則第19条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となつた期間
(2)  附則第135条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は則第139条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であつた期間
(3)  前号に規定する組合員たる船員保険の被保険者となる前の船員保険の被保険者であつた期間
2  施行日前の旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であつた期間(同法附則第4条第2項の規定により当該第3種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法第19条第3項及び第19条の2の規定の例による。
3  第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
4  平成3年4月1日前の第3種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。

第48条  附則第8条第1項の規定は、施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る厚生年金保険法の適用について準用する。
2  附則第8条第2項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第42条第2号(同法第58条第1項第4号、附則第7条の3第1項、第8条、第13条の4第1項、第28条の3、第28条の4及び第29条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下平成6年改正法という。)附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び同法附則第14条第1項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
3  附則第8条第8項の規定は、厚生年金保険法第42条第2号及び同法附則第14条第1項の規定を適用する場合における第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。
4  厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中
  従事する被保険者とあるのは
  従事する被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者、同条第14号に規定する船員任意継続被保険者、同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者及び旧法第22条の規定による被保険者を除く。と、
  船舶に使用される被保険者とあるのは
  船舶に使用される被保険者(昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。と、
  船員たる被保険者という。)
であつた期間とあるのは
  船員たる被保険者という。)
であつた期間(昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法による被保険者であつた期間を含む。以下この項において同じ。)とする。
5  附則第8条第5項各号に掲げる期間は、厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第8条第6項及び第7項の規定を準用する。
6  附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項、第54条第3項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第58条第1項ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
7  厚生年金保険の被保険者期間(前条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険又は施行日前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第51条ノ2ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第2項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、第5項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第8条第11項に規定する保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間とみなす。

(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
第48条の2  厚生年金保険法附則第7条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中
  規定する組合員又は加入者であつた期間とあるのは
  規定する組合員若しくは加入者であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間であつて昭和61年4月1日前の期間に係るもの(以下この項において組合員であつた期間等という。)と、
  又は第13条の4第1項とあるのは
  若しくは第13条の4第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第5項若しくは第87条第6項と、
  当該組合員又は加入者であつた期間とあるのは
  当該組合員であつた期間等とする。

(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第49条  施行日前の船員保険の被保険者であつた期間の各月の旧船員保険法による標準報酬月額は、それぞれの各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。

第50条  第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第26条の規定は、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条の規定に基づく標準報酬月額が6万8000円未満である第4種被保険者の昭和61年4月以後の標準報酬月額については、附則第39条第3項の規定を準用する。
3  船員任意継続被保険者の各月の標準報酬は、新厚生年金保険法第21条から第24条までの規定にかかわらず、旧船員保険法第4条第7項の規定に基づくその者の施行日の前日の属する月における標準報酬によるものとする。

(旧船員保険法による従前の処分)
第51条  この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧船員保険法又はこれに基づく命令によつてした処分、手続その他の行為は、新厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
第52条  厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第47条第2項に規定する第3種被保険者であつた期間(同条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。以下この条において旧第3種被保険者等であつた期間という。)若しくは同条第4項に規定する第3種被保険者等であつた期間(以下この条において第3種被保険者等であつた期間という。)又は平成8年改正法附則第5条第2項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において旧船員組合員であつた期間という。)若しくは同条第3項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において新船員組合員であつた期間という。)であるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第20条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であるとき(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第50条第1項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第60条第1項第1号ただし書の規定の適用があるときは、この限りでない。
(1)  旧第3種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第3号において旧第3種被保険者等であつた期間等という。)の平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第4条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号)附則第35条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第3号において同じ。)の1000分の7.125に相当する額に旧第3種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
(2)  第3種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において第3種被保険者等であつた期間等という。)の平均標準報酬月額の1000分の7.125に相当する額に第3種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
(3)  旧第3種被保険者等であつた期間等及び第3種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1000分の7.125に相当する額に旧第3種被保険者等であつた期間及び第3種被保険者等であつた期間以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

第53条  附則第49条の規定により旧船員保険法による標準報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす場合において、昭和44年11月1日前に船員保険の被保険者であつた者であつて施行日以後に厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するに至つたものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に1万2000円に満たないものがあるときは、これを1万2000円とする。

(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
第54条  次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和60年の年平均の物価指数が昭和58年度の年度平均の物価指数の100分の100を超えるに至つた場合においては、昭和61年4月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
(1)  老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第44条第2項に規定する加給年金額 同項
(2)  障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第50条第3項に規定する額 同項
(3)  障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第50条の2第2項に規定する加給年金額 同項
(4)  障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第57条ただし書に規定する額 同条ただし書
(5)  遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額 同項
(6)  老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第9条第1項第1号に規定する額 同項(第1号に限る。)
(7)  老齢厚生年金の額のうち附則第59条第2項第1号に規定する額 同項(第1号に限る。)
(8)  老齢厚生年金の額のうち附則第60条第2項に規定する加算額 同項
(9)  遺族厚生年金の額のうち附則第74条の規定による加算額 新国民年金法第38条、第39条第1項及び第39条の2第1項

(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)
第55条  新厚生年金保険法附則第28条の3の規定による特例老齢年金及び同法附則第28条の4の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第36条第3項の規定にかかわらず、旧通則法第10条の規定の例による。
2  前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
第56条  厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2  旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は同法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による年金たる給付(附則第31条第1項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第9条の3の規定による老齢年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。
3  新厚生年金保険法第38条第2項から第4項までの規定は、前2項の場合に準用する。
4  老齢厚生年金について、厚生年金保険法第38条第1項の規定を適用する場合においては、同項中
  を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金とあるのは、並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)とする。
5  遺族厚生年金については、厚生年金保険法第38条第1項中
  遺族基礎年金を除く。とあるのは、遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。とする。
6  旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第2項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
7  附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第2項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の2倍に相当する額(同法第41条ノ2の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
8  附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第2項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額を合算した額の2倍に相当する額(同法第50条ノ3の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち同法別表第3ノ2中欄に掲げる額に相当する額を、同法第50条ノ3ノ2の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。

(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第57条  厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有し、かつ、厚生年金保険法第42条第2号に該当しない者(同法附則第14条第1項の規定により同法第42条第2号に該当するものとみなされる者を除く。)であつて、附則第12条第1項各号のいずれかに該当するものは、同法第42条及び第58条第1項(第4号に限る。)並びに附則第7条の3第1項、第8条、第13条の4第1項、第28条の3第1項、第28条の4第1項及び第29条第1項並びに平成6年改正法附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第42条第2号に該当するものとみなす。

(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第58条  女子であつて附則別表第6の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第8条第1項第1号中
  60歳とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第12条第1項第2号又は第4号に該当しない者については、この限りでない。
2  附則第12条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号、第8条の2第3項、第9条の4第1項、第4項及び第6項、第11条の3第3項並びに第13条の5第7項並びに平成6年改正法附則第15条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるものとみなす。

(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第59条  附則別表第7の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第43条第1項(同法第44条第1項、第44条の3第4項及び平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項において適用する場合並びに厚生年金保険法第60条第1項第1号においてその例による場合(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第9条の2第2項(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに平成12年改正法附則第20条第1項第2号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)
  1000分の5.481とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2  老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条又は平成6年改正法附則第15条第1項若しくは第3項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、同法第43条第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
(1)  1628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額
(2)  国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第47条第2項から第4項まで又は平成8年改正法附則第5条第2項若しくは第3項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
 附則別表第8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
3  附則別表第7の上欄に掲げる者については、前項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)
  切り上げるものとする。)とあるのは、切り上げるものとする。)に政令で定める率を乗じて得た額とする。
4  前項の規定により読み替えられた第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第7の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1628円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3053円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
5  第2項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第44条の3第4項中
  これらの規定とあるのは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項の規定とする。

(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第60条  老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)及び同法第50条の2第1項中
  65歳未満の配偶者とあるのは
  配偶者とし、同法第44条第4項第4号(同法第50条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
2  次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第44条第2項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第44条第2項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 3万3200円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 6万6300円に改定率を乗じて得た額
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 9万9500円に改定率を乗じて得た額
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 13万2600円に改定率を乗じて得た額
昭和18年4月2日以後に生まれた者 16万5800円に改定率を乗じて得た額

(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第61条  附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者について、附則第14条第1項(第1号に限る。)、厚生年金保険法第44条第1項若しくは第3項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)、第46条第7項、第62条第1項の規定又は同法附則第16条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数は240であるものとみなす。
2  附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第59条第2項第1号に掲げる額及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数を240とする。

(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第62条  老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第46条第1項及び第5項、第133条の2第2項及び第3項並びに第163条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同法第46条第1項中
  及び第44条の3第4項に規定する加算額とあるのは
  、第44条の3第4項に規定する加算額(以下繰下げ加算額という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下経過的加算額という。)と、
  (同項に規定する加算額を除く。)とあるのは
  (繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)と、
  同条第5項中
  及び第44条の3第4項に規定する加算額をとあるのは
  、第44条の3第4項に規定する加算額(以下繰下げ加算額という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下経過的加算額という。)と、
  及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において繰下げ加算額という。)とあるのは
  、第44条の3第4項に規定する加算額(以下繰下げ加算額という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下経過的加算額という。)と、
  及び繰下げ加算額とあるのは
  、繰下げ加算額及び経過的加算額と、
  同項に規定する加算額とあるのは
  繰下げ加算額及び経過的加算額と、
  (繰下げ加算額とあるのは
  (繰下げ加算額及び経過的加算額と、
  同法第133条の2第2項中
  又は第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項及び次項において繰下げ加算額という。)とあるのは
  、繰下げ加算額又は経過的加算額と、
  及び繰下げ加算額とあるのは
  、繰下げ加算額及び経過的加算額と、
  同条第3項中
  及び繰下げ加算額とあるのは
  、繰下げ加算額及び経過的加算額と、
  又は繰下げ加算額とあるのは
  、繰下げ加算額又は経過的加算額と、
  同法第163条の3第1項中
  又は第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において繰下げ加算額という。)とあるのは
  、繰下げ加算額又は経過的加算額と、
  及び繰下げ加算額とあるのは
  、繰下げ加算額及び経過的加算額とする。
2  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第61条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第59条第2項第2号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第11条の4、第11条の6第4項、第5項及び第8項、第13条第3項及び第4項並びに第13条の2第2項並びに平成6年改正法附則第24条第3項から第5項まで、第26条第3項、第4項、第8項及び第9項並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法附則第11条の4第1項 当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第61条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第59条第2項第2号に規定する額(以下この条において基礎年金相当部分の額という。)
厚生年金保険法附則第11条の4第2項 附則第9条の2第2項第2号に規定する額 附則第9条の2第2項第2号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第1号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において経過的加算相当額という。)を加算した額
附則第9条の2第2項第1号に規定する額 基礎年金相当部分の額
厚生年金保険法附則第11条の4第3項 第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第9条の2第2項第2号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額
平成6年改正法附則第24条第3項 当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和60年改正法附則第61条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第59条第2項第2号に規定する額(以下この条において基礎年金相当部分の額という。)
平成6年改正法附則第24条第4項 附則第9条の2第2項第2号に規定する額 附則第9条の2第2項第2号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第1号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において経過的加算相当額という。)を加算した額
同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額 基礎年金相当部分の額
平成6年改正法附則第24条第5項 第3項に規定する同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第9条の2第2項第2号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額

第62条の2  平成6年改正法附則第26条第1項、第2項、第5項から第7項まで及び第14項の規定は、同条第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条第4項又は第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(施行日において60歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
第63条  大正15年4月1日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第3章第2節及び第58条第1項第4号の規定、同法附則第8条及び第28条の3並びに平成6年改正法附則第15条及び第16条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第1項に規定する者であつて厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定されたものについて、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項及び旧通則法第4条第1項の規定を適用する場合においては、旧厚生年金保険法第42条第1項中
  被保険者期間とあるのは
  被保険者期間(厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)と、
  旧通則法第4条第1項中
  みなされる期間とあるのは
  みなされる期間(厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)とするほか、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第64条  初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、同法第47条の3第2項、同法第52条第5項、同法第54条第3項及び同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中
  3分の2に満たないときとあるのは、3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。
2  平成28年4月1日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中
  3分の2に満たないときとあるのは、3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。

第65条  初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、同法第47条の3第2項、同法第52条第5項、同法第54条第3項及び同法第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第58条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第47条第1項ただし書及び同法第58条第1項ただし書中
  月の前々月とあるのは、月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。)の前月とする。

(障害厚生年金の支給要件の特例)
第66条  新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定にかかわらず、支給しない。

第67条  疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

第68条  船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第51条中
  当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日とあるのは、昭和61年4月1日とする。
2  前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第40条第2項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

(障害厚生年金の併給の調整の特例)
第69条  厚生年金保険法第48条第1項、第49条第1項及び第51条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。
2  昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第52条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第36条第1項又は新厚生年金保険法第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

(障害厚生年金の額の計算の特例)
第70条  新厚生年金保険法第51条の規定の適用については、当分の間、同条中
  となつた障害に係る障害認定日とあるのは
  となつた障害に係る障害認定日(第47条の2第1項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日とし、と、
  それぞれの障害に係る障害認定日とあるのは
  それぞれの障害に係る障害認定日(第47条の2第1項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和61年4月1日前にあるときは、昭和61年3月31日とし、と、
  基準障害に係る障害認定日)
とあるのは
  基準障害に係る障害認定日とする。)
とする。

(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第71条  厚生年金保険法第56条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなす。
2  前項の規定により厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成6年改正法第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第56条の規定を適用する場合においては、同条第1号中
  障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において昭和60年改正法という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において旧厚生年金保険法という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号と、
  障害厚生年金とあるのは
  旧厚生年金保険法による障害年金(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)とする。
3  第1項の規定により厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなされた附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成6年改正法第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第56条の規定を適用する場合においては、同条第1号中
  障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において昭和60年改正法という。)第5条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号と、
  障害厚生年金とあるのは
  昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害年金とする。
4  厚生年金保険法第56条の規定の適用については、当分の間、同条第3号中
  船員保険法による障害を支給事由とする給付とあるのは、船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)とする。

(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第72条  旧厚生年金保険法別表第一に定める1級又は2級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者、大正15年4月1日以前に生まれた者であつて同法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2  平成8年4月1日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第59条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中
  であることとあるのは、であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあることとする。
3  前項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法第63条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中
  別表第一に定める1級又は2級のとあるのは
  障害等級の1級又は2級に該当すると、
  60歳とあるのは
  55歳と読み替えるものとする。
4  第2項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第65条の2の規定は適用しない。

(遺族厚生年金の加算の特例)
第73条  厚生年金保険法第62条第1項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第9の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第60条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(1)  厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額
(2)  国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第9の下欄に掲げる数を乗じて得た額
2  前項の場合においては、厚生年金保険法第65条の規定を準用する。
3  厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に達した場合における第1項の規定による年金の額の改定は、その者が65歳に達した日の属する月の翌月から行う。

第74条  妻に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その妻が厚生年金保険法第59条第1項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第60条第1項第1号及び第62条第1項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
2  子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第60条第1項第1号及び同条第4項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条の2第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
3  新国民年金法第39条第2項及び第3項、第39条の2第2項、第40条、第41条第2項及び第41条の2の規定は、遺族厚生年金のうち前2項の加算額に相当する部分について準用する。
4  第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第65条(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第65条中
  その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときとあるのは、当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第74条第1項の規定によりその額が加算されたものであるときとする。
5  新厚生年金保険法第66条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中
  妻に対する遺族厚生年金とあるのは
  妻に対する遺族厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第74条第1項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)と、
  当該遺族基礎年金とあるのは
  当該遺族基礎年金又は昭和60年改正法附則第74条第2項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金とする。
6  第1項又は第2項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第1項又は第2項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法第20条、厚生年金保険法第38条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び同法第63条第1項第5号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。

(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
第75条  昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(厚生年金保険の保険給付の制限の特例)
第76条  新厚生年金保険法第75条の規定は、第3種被保険者について第1種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における第3種被保険者であつた期間又は旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者について同項第1号に規定する第1種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第3種被保険者であつた期間に基づく新厚生年金保険法による保険給付について準用する。この場合において、同法第75条ただし書中
  被保険者の資格の取得とあるのは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第46条に規定する被保険者の種別の変更と読み替えるものとする。

(厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例)
第77条  大正15年4月1日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当する者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による特例遺族年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(旧厚生年金保険法による給付)
第78条  旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第10項まで及び第12項並びに附則第35条第1項及び第3項、第56条第2項及び第6項、第63条、第69条第2項並びに第75条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が厚生年金保険法第58条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。
2  前項に規定する年金たる保険給付については、次項、第6項及び第9項並びに附則第56条第2項及び第6項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧厚生年金保険法第34条第1項第1号 2050円 3053円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率(以下改定率という。)を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法第34条第1項第2号 1000分の10 1000分の9.5
旧厚生年金保険法第34条第5項 18万円 22万4700円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
2万4000円 7万4900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
6万円 22万4700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法第50条第1項第3号 50万1600円に 78万0900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
50万1600円) 当該額)
旧厚生年金保険法第60条第2項 50万1600円に 78万0900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
50万1600円と 当該額と
旧厚生年金保険法第62条の2第1項第1号 12万円 14万9700円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
21万円 26万2100円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法第62条の2第1項第2号 12万円 14万9700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法附則第16条第2項 9万8400円 政令で定める額(その額が11万4500円に満たないときは、11万4500円)
旧交渉法第25条の2 50万1600円に 78万0900円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
50万1600円) 当該額)
改正前の法律第92号附則第3条第2項 50万1600円 78万0900円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下改定率という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第92号附則第3条第3項 18万円 22万4700円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
2万4000円 7万4900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
6万円 22万4700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)

3  厚生年金保険法第35条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。
4  第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第36条第3項の規定の例による。
5  旧厚生年金保険法第44条第1項及び第3項(同法第51条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第59条第1項、第62条第1項及び第63条第2項(同法第68条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第44条第1項及び同条第3項第7号中
  18歳未満のとあるのは
  18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあると、
  同項第6号及び同法第63条第2項第1号中
  18歳に達したとあるのは
  18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したと、
  同法第59条第1項第2号及び第63条第2項第2号中
  18歳未満であるとあるのは
  18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあると読み替えるものとする。
6  第1項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第1欄に掲げるものについては、同表の第2欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同表の第3欄の法律の同表の第4欄に掲げる規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が65歳未満であるものに限る。) 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成6年改正法附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。) 厚生年金保険法 附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2
平成6年改正法 附則第21条、第23条並びに第28条第1項及び第2項
老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。) 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金 厚生年金保険法 第46条第1項及び第5項、第133条の2第1項から第4項まで並びに第163条の3第1項及び第2項

7  第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和61年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
8  厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中
  第48条第2項とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第48条第2項と、
  障害等級に該当するとあるのは
  同法別表第一に定めると読み替えるものとする。
9  厚生年金保険法第78条の10の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
10  第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者の標準報酬が厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された場合について、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第1号の規定の適用については、同号中
  被保険者期間とあるのは
  被保険者期間(厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)とするほか、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
11  旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
12  第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは一時金たる保険給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。

第78条の2  附則第63条第1項に規定する者であつて、平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有するものに支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
(1)  平成15年4月1日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第34条第1項第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1000分の9.5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
(2)  平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬額の1000分の7.308に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

第78条の3  厚生年金保険法附則第17条の7の規定は、附則第63条第1項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第79条  国庫は、毎年度、厚生年金保険法第80条の規定によるほか、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた保険給付、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
(1)  昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の100分の20(同月前の附則第52条に規定する旧第3種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の100分の25とし、同月前の平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)及び同月前の平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の100分の20の範囲内で政令で定める割合とする。)に相当する額
(2)  附則第35条第1項第1号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(同法第27条第1項及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1

第80条  次の表の上欄に掲げる月分の第2種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、同法第81条第5項中
  1000分の124とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、1000分の92とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
昭和61年4月から昭和61年9月までの月分 1000分の113 1000分の83
昭和61年10月から昭和62年9月までの月分 1000分の114.5 1000分の84.5
昭和62年10月から昭和63年9月までの月分 1000分の116 1000分の86
昭和63年10月から平成元年9月までの月分 1000分の117.5 1000分の87.5
平成元年10月から国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)の施行の日の属する月までの月分 1000分の119 1000分の89

2  第3種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、同法第81条第5項の規定にかかわらず、1000分の136(厚生年金基金の加入員である第3種被保険者にあつては、1000分の104)とする。
3  第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第82条第1項ただし書き及び第3項、第83条第1項並びに第83条の2の規定は、なおその効力を有する。
4  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金法の規定は船員任意継続被保険者について準用する。

(厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置)
第81条  大正10年4月1日以前に生れた者であつて、施行日の前日において厚生年金基金(以下基金という。)の加入員であつた者(施行日に新厚生年金保険法第124条の規定により当該加入員の資格を喪失する者を除く。)は、施行日に、当該加入員の資格を喪失する。
2  基金の代議員及び役員の資格については、基金の業務の運営状況を勘案して政令で定める日(同日において現に基金の代議員又は役員である者については、その任期が終了する日)までの間、新厚生年金保険法第117条第3項並びに第119条第2項及び第4項中
  加入員とあるのは、加入員(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第81条第2項に規定する政令で定める日までの間に第124条第5号に該当することにより加入員の資格を喪失した者及び昭和60年改正法附則第81条第1項の規定により加入員の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失したときから引き続き設立事業所に使用されているものを含む。)とする。
3  新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される厚生年金保険の被保険者については、当分の間、同法第110条第1項中
  被保険者とあるのは、被保険者(船舶に使用される被保険者を除く。次項、次条第1項及び第2項、第122条並びに第144条第1項及び第2項において同じ。)とする。

(厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例)
第82条  老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であるとき(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に基金が支給する厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(以下老齢年金給付という。)であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項及び附則第84条において加入員たる被保険者であつた期間という。)の一部が旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第3種被保険者(以下この項において旧特例第3種被保険者という。)であつた期間又は附則第47条第4項に規定する第3種被保険者等であつた期間(以下この項において特例第3種被保険者等であつた期間という。)である者に支給するものの額は、厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
(1)  当該旧特例第3種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1000分の7.125に相当する額に当該旧特例第3種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
(2)  当該特例第3種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の1000分の7.125に相当する額に当該特例第3種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
(3)  平成15年4月1日前の当該旧特例第3種被保険者であつた期間及び当該特例第3種被保険者等であつた期間(以下この項において当該特例期間という。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の1000分の7.125に相当する額に同日前の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
(4)  平成15年4月1日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(以下この号において改定対象期間という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬月額の1000分の5.48一に相当する額に同日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
2  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、附則別表第7の上欄に掲げる者に支給するものについて前項、厚生年金保険法第132条第2項及び平成12年改正法附則第23条第1項の規定を適用する場合においては、前項第1号から第3号まで及び平成12年改正法附則第23条第1項第1号中
  1000分の7.125とあるのは平成12年改正法第15条の規定による改正前の附則別表第7の下欄のように、前項第4号、厚生年金保険法第132条第2項及び平成12年改正法附則第23条第1項第2号中
  1000分の5.481とあるのは附則別表第7の下欄のように、それぞれ読み替えるものとする。
3  第1項に規定する者であつて、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第1項中
  合算した額とあるのは、合算した額に政令で定める額を加算した額とする。

第83条  大正15年4月1日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第131条第1項第2号中
  第43条第4項から第6項までのいずれかとあるのは、第43条第4項と読み替えるものとする。
2  基金が支給する老齢年金給付であつて、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項、次条及び附則第84条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3  第1項に規定する者であつて、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第132条第2項中
  規定する額とあるのは、規定する額に政令で定める額を加算した額とする。

第83条の2  前条第1項に規定する者である旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条において加入員たる被保険者であつた期間という。)の一部が平成15年4月1日以後の期間であつた者に支給するものの額は、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
(1)  平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であつた期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額
(2)  平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の1000分の7.692に相当する額に当該加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2  前項に規定する者であつて、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、前項中
  合算した額とあるのは、合算した額に政令で定める額を加算した額とする。

(厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置)
第84条  基金が支給する老齢年金給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。
2  厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に要する費用の一部を負担する。
3  前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。
(1)  老齢厚生年金の受給権者であつて昭和15年4月1日以前に生まれたもの(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項に規定する者を含む。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
 平成12年改正法附則第24条第1項及び第2項に規定する額
 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に十分の8を乗じて得た額(当該受給権者が昭和17年4月2日以後に生まれた者であるときは、当該施行日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成15年4月1日前までの期間につき平成12年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から平成17年4月1日前までの期間につき平成12年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
(2)  老齢厚生年金の受給権者であつて昭和15年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成12年改正法附則第9条第1項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法附則第23条第1項の規定の例により計算した額
 イに掲げる期間のうち平成15年4月1日前の期間につき平成12年改正法第4条の規定による改正前の平成12年改正法附則第23条第1項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日から平成17年4月1日前までの期間につき平成12年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
(3)  老齢厚生年金の受給権者であつて昭和18年4月2日以後に生まれ、かつ、平成17年4月1日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成12年改正法附則第9条第1項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち平成17年4月1日以後の期間につき平成12年改正法附則第23条第1項(附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額
 イに掲げる期間につき厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)
(4)  厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する老齢年金給付に要する費用については、前3号に準じて、政令で定めるところにより算定した額
4  前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金の申出により、第2項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、厚生年金保険法第42条第2号に該当する者(同法附則第14条の規定又は法令の規定により同法第42条第2号に該当するものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第28条の3第1項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の管掌者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)に政令で定める率を乗じて得た額とする。
5  第2項又は前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和17年4月2日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(旧厚生年金保険法第132条第2項に定める額に相当する部分の老齢年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、1000分の8からその者に係る平成12年改正法第13条の規定による改正前の附則別表第7の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の1000分の8に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。
6  厚生年金保険法第81条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中
  いう。)とあるのは
  いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第84条第2項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において政府負担金という。)を控除したものと、
  当該代行給付費の予想額及びとあるのは
  当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びにとする。

(企業年金連合会への準用)
第85条  附則第82条から前条までの規定は、企業年金連合会が支給する老齢年金給付について準用する。

(旧船員保険法による給付)
第86条  大正15年4月1日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第3章第2節及び第58条第1項第4号の規定、同法附則第8条及び第28条の3並びに平成6年改正法附則第15条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号。以下改正前の法律第105号という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第1項に規定する者であつて厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4  施行日の前日において旧船員保険法第50条第1項(第3号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第23条ノ2の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第50条第1項(第3号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
5  前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第50条ノ5第1項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
6  昭和16年4月1日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において船員保険の被保険者であつた期間が3年以上であるもの(附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第87条  旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第3項から第12項まで及び第14項並びに附則第35条第1項及び第3項、附則第56条第2項及び第6項から第8項まで、附則第69条第2項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
2  前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
3  第1項に規定する年金たる保険給付については、次項、第7項及び第10項並びに附則第56条第2項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧船員保険法第35条第1号 49万2000円 73万2720円ニ国民年金法第27条ニ規定スル改定率(以下改定率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)
3万2800円 4万8848円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50銭以上1円未満ノ端数アルトキハ之ヲ1円ニ切上グルモノトス)
36万9000円ヲ 54万9540円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)
36万9000円トス 当該額トス
旧船員保険法第35条第2号 75分ノ1 1500分ノ19
旧船員保険法第36条第1項 18万円 22万4700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
6万円 22万4700円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
12万円 44万9400円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
2万4000円 7万4900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第41条第1項第1号ロ 24万6000円 36万6360円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)
100分ノ120 50分ノ57
旧船員保険法第41条第2項及び第50条ノ2第3項 50万1600円ニ 78万0900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
50万1600円トス 当該額トス
旧船員保険法第41条ノ2第1項 18万円 22万4700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
6万円 22万4700円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
12万円 44万9400円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
2万4000円 7万4900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号ロ 6万1500円 9万1590円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号ハ 100分ノ30 200分ノ57
旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ 12万3000円 18万3180円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ハ 100分ノ60 100分ノ57
旧船員保険法第50条ノ3ノ2第1号 12万円 14万9700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ号ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
21万円 26万2100円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ3ノ2第2号 12万円 14万9700円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法附則第5項 第64条 第8条の3第1項第2号
障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置 給付基礎日額ノ算定ノ方法
旧船員保険法附則第6項 第65条 第8条の4ニ於テ準用スル同法第8条の3第1項第2号
障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置 給付基礎日額ノ算定ノ方法
旧船員保険法別表第3ノ2 60,000円 224,700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ表ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
0.9月分 1.2月分
120,000円 449,400円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
1.6月分 1.9月分
144,000円 524,300円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
2.2月分 2.7月分
24,000円 74,900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧交渉法第26条 50万1600円に 78万0900円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
50万1600円) 当該額)
改正前の法律第105号附則第16条第3項 2050円 3053円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下改定率という。)を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第105号附則第16条第4項第1号 2050円 3053円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
86万1000円 128万2260円に改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)
附則第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号)附則第10条 9万8400円 政令で定める額(その額が11万4500円に満たないときは、11万4500円)
改正前の法律第92号附則第8条第4項 50万1600円 78万0900円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)

4  厚生年金保険法第35条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
5  第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第36条第3項の規定の例による。
6  旧船員保険法第36条第1項の規定は同法による老齢年金について、同法第41条ノ2第1項の規定は同法による障害年金について、同法第23条第2項及び第50条ノ4(同法第50条ノ8ノ5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第23条第2項第1号中
  18歳以上ノ子又ハ孫とあるのは
  子又ハ孫(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)と、
  同項第3号中
  18歳以上60歳未満ノ兄弟姉妹(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)と、
  同法第36条第1項及び第41条ノ2第1項中
  18歳未満ノとあるのは
  18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ルと、
  18歳以上トとあるのは
  18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルトと、
  同法第50条ノ4第5号中
  18歳ニ達シタルとあるのは
  18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルと読み替えるものとする。
7  附則第78条第6項の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8  第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和61年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
9  厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中
  第48条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者がとあるのは
  受給権者がと、
  障害等級に該当するとあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受けると読み替えるものとする。
10  厚生年金保険法第78条の10の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
11  第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者の附則第49条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧船員保険法による標準報酬月額が厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定された場合における第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
12  旧船員保険法第50条第1項各号(第3号を除く。)の規定による遺族年金については、第1項の規定にかかわらず、同法第50条ノ4後段の規定は適用しない。
13  旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの並びに同法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
14  第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
15  旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による障害年金を受けることができる場合又は同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第11項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

第87条の2  前条第1項に規定する者であつて、平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号(旧船員保険法第39条の3においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
(1)  平均標準報酬月額(旧船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1500分の19に相当する額に平成15年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
(2)  平均標準報酬額の1950分の19に相当する額に平成15年4月1日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額

第87条の3  厚生年金保険法附則第17条の7の規定は、附則第86条第1項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第88条  船員保険の管掌者たる政府は、前条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第11項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。

第89条  施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用については、政令で定めるところにより、船員保険の管掌者たる政府が負担する。
(1)  障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
(2)  遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ3ノ2の規定による加給金の額を合算した額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分

(罰則に関する経過措置)
第100条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第101条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則別表第6 

昭和7年4月1日以前に生まれた者 55歳
昭和7年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 56歳
昭和9年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 57歳
昭和11年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 58歳
昭和13年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 59歳



附則別表第7 

昭和2年4月1日以前に生まれた者 1000分の7.308
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7.205
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7.103
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7.001
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6.898
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6.804
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6.702
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6.606
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6.512
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6.424
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6.328
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6.241
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6.146
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6.058
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5.978
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5.890
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5.802
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5.722
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5.642
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5.562



附則別表第8 

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 300
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 312
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 324
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 336
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 348
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 360
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 372
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 384
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 396
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 408
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 420
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 432
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 444
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 456
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 468
昭和16年4月2日以後に生まれた者 480



附則別表第9 

昭和2年4月1日以前に生まれた者
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 312分の12
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 324分の24
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 336分の36
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 348分の48
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 360分の60
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 372分の72
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 384分の84
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 396分の96
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 408分の108
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 420分の120
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 432分の132
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 444分の144
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 456分の156
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 468分の168
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 480分の180
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 480分の192
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 480分の204
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 480分の216
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 480分の228
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 480分の240
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 480分の252
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 480分の264
昭和24年4月2日から昭和25年4月誓日までの間に生まれた者 480分の276
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 480分の288
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 480分の300
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 480分の312
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 480分の324
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 480分の336
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者 480分の348



    附 則 (昭和60年12月27日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和60年12月27日法律第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和60年12月27日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和60年12月27日法律第108号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和61年4月18日法律第21号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和62年6月2日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和63年5月24日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和63年9月1日から施行する。ただし、第44条の2第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条第4項、第85条の2、第102条第2項、第136条及び第147条第5項の改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第149条第1項、第153条第1項並びに第159条第1項及び第2項の改正規定、第160条の次に1条を加える改正規定、第161条第1項及び第2項の改正規定、第162条の次に2条を加える改正規定、第163条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第164条、第167条及び第168条第3項の改正規定、第182条に1項を加える改正規定、第186条の改正規定、附則第13条の次に1条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、附則第5条から第8条まで、附則第10条及び附則第11条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下一部施行日という。)から施行する。

(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)
第2条  この法律による改正後の厚生年金保険法(以下新法という。)第44条の2の規定は、一部施行日以後に解散した厚生年金基金(以下基金という。)に係る新法第149条第1項に規定する解散基金加入員(以下解散基金加入員という。)であつて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下法律第34号という。)附則第63条第1項に規定する者(以下旧厚生年金適用者という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2  一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第34号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第34号附則第78条第2項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第34号による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定を適用せず、新法第44条の2の規定の例による。

(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)
第3条  一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前の厚生年金保険法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。

(基金又は連合会の規約の変更)
第4条  基金は、一部施行日までに、その規約を新法第147条第4項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
2  企業年金連合会(以下連合会という。)は、一部施行日までに、その規約を新法第153条第1項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
3  前2項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。

(中途脱退者に係る措置に関する経過措置)
第5条  新法第160条の2の規定は、基金が一部施行日以後に新法第160条第1項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者でない者について適用する。
2  基金が一部施行日以後に厚生年金保険法第160条第1項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者である者については、法律第34号附則第83条第2項(法律第34号附則第85条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第34号による改正前の厚生年金保険法第160条から第162条までの規定を適用せず、新法第160条、第160条の2及び第165条の規定の例による。

(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)
第6条  厚生年金保険法第161条の規定は、一部施行日以後に解散した基金及び当該基金に係る解散基金加入員について適用する。

第7条  法律第34号附則第82条第1項に規定する者である解散基金加入員が同項に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(以下老齢年金給付という。)の額については、同法第161条第3項中
  第132条第2項とあるのは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第82条第1項とする。
2  厚生年金保険法第161条第2項の規定により連合会が支給する老齢年金給付については、同法第163条の2に定める場合のほか、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金又は特例老齢年金について法律第34号附則第56条第1項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、厚生年金保険法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。

第8条  一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者については、厚生年金保険法第161条第2項中
  老齢厚生年金の受給権を取得したときとあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したときと、
  老齢厚生年金の受給権を有していたときとあるのは
  当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特別老齢年金の受給権を有していたときと、
  同条第3項中
  当該老齢厚生年金とあるのは
  当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金と、
  第132条第2項に規定する額とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の第132条第2項の規定の例により計算した額又は同法附則第83条の2第1項に規定する額とする。
2  前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第161条第2項の規定により連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、前条第2項及び同法第163条の2の規定にかかわらず、次項から第6項までに定めるところによる。
3  前項に規定する老齢年金給付は、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第34号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第34号による改正前の厚生年金保険法第38条第1項又は法律第34号附則第56条第2項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、厚生年金保険法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
4  前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第34号による改正前の厚生年金保険法第38条第2項の規定の適用がある場合には、第2項に規定する老齢年金給付(厚生年金保険法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第6項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第34号による改正前の厚生年金保険法第38条第2項に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。
5  第3項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第34号附則第56条第6項の規定の適用がある場合には、第2項に規定する老齢年金給付は、第3項本文の規定にかかわらず、当該老齢年金給付の額の2分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
6  第2項に規定する老齢年金給付は、法律第34号による改正前の厚生年金保険法第46条第3項並びに第46条の7第3項及び第4項の規定並びに法律第34号附則第78条第2項の規定により読み替えられた法律第34号による改正前の厚生年金保険法第46条第1項並びに第46条の7第1項及び第2項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。
7  第2項に規定する老齢年金給付については、新法第164条第1項に定めるもののほか、新法第73条の2の規定を準用する。この場合において、同条中
  被保険者又は被保険者であつた者とあるのは、第149条第1項に規定する解散基金加入員と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条  前条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第4項の規定は、一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2  一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第34号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第34号附則第78条第2項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第34号による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第4項の規定を適用せず、前条の規定による改正後の同法附則第5条第4項の規定の例による。

    附 則 (平成元年12月22日法律第86号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第2条中厚生年金保険法第81条の改正規定及び第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第80条の改正規定並びに附則第10条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
(2)  第1条中国民年金法第18条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第36条の改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第4項の改正規定、同法附則第32条の2を削る改正規定並びに同法附則第78条第4項及び第87条第5項の改正規定並びに第5条の規定 平成2年2月1日
(3)  第1条中国民年金法第87条の改正規定、第2条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(昭和40年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第3文書名の欄の改正規定及び附則第21条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第9条の改正規定 平成2年4月1日
(4)  第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、第5節 罰則第4節 罰則に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成3年4月1日
2  次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1)  第1条の規定による改正後の国民年金法(以下改正後の国民年金法という。)第16条の2、第27条、第33条、第33条の2、第38条、第39条及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下改正後の厚生年金保険法という。)第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から第15条まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、第6条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第16条、第18条(第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定 平成元年4月1日
(2)  改正後の厚生年金保険法第20条及び附則第11条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分に限る。)、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第9条第1項及び第2項の規定 この法律の施行の日(以下施行日という。)の属する月の初日

(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第8条  平成元年3月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

(標準報酬月額に関する経過措置)
第9条  施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下第4種被保険者という。)及び昭和60年改正法附則第44条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下船員任意継続被保険者という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が7万6000円以下であるもの又は47万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が48万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2  前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成2年9月までの各月の標準報酬とする。
3  標準報酬月額が8万円未満である第4種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第26条又は昭和60年改正法附則第50条第3項の規定にかかわらず、8万円とする。

(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第10条  施行日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中
  1000分の145とあるのは、1000分の143とする。
2  改正後の昭和60年改正法附則第5条第11号に規定する第2種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中
  1000分の145とあるのは同表の下欄のように、1000分の32とあるのは
  1000分の30と、
  それぞれ読み替えるものとする。
施行日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分 1000分の138
平成3年1月から同年12月までの月分 1000分の141.5
平成4年1月から同年12月までの月分 1000分の143
平成5年1月から同年12月までの月分 1000分の144.5

3  改正後の昭和60年改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中
  1000分の145とあるのは、1000分の163(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)の施行の日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分にあつては、1000分の161)とする。
4  第4種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、改正後の厚生年金保険法第81条第5項の規定にかかわらず、1000分の124とする。
5  船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第3項の規定にかかわらず、1000分の136とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第13条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成元年12月22日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成2年4月1日から施行する。

    附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成6年11月9日法律第95号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第1条中国民年金法第145条及び第146条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第102条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第104条、第185条及び第186条の改正規定、第14条中年金福祉事業団法第18条第4項及び第37条の改正規定並びに第16条中石炭鉱業年金基金法第39条及び第40条の改正規定並びに附則第38条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
(2)  第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定第132条第2項及びの下に附則第29条第3項並びにを加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成7年4月1日
(5)  第4条の規定及び第11条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定並びに附則第25条及び第26条の規定 平成10年4月1日
2  次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1)  第1条の規定(国民年金法第33条の2第1項中
  18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)に改める改正規定を除く。)
による改正後の国民年金法第16条の2、第27条、第33条、第33条の2第1項、第38条、第39条第1項及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第8条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項中
  第132条第2項及びの下に附則第29条第3項並びにを加える改正規定を除く。)
による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条の規定、第10条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第14条、附則第32条第2項、附則第59条、附則第60条、附則第78条第2項及び附則第87条第3項の規定、第17条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第18条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条及び第26条の3の規定並びに附則第17条の規定 平成6年10月1日
(2)  第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条及び第81条の規定並びに附則第13条第1項及び第2項並びに附則第35条第1項から第5項までの規定 この法律の施行の日(以下施行日という。)の属する月の初日

(検討)
第2条  政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成7年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

(障害基礎年金の支給に関する特例措置)
第6条  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において傷病という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあるものに限る。以下この項において初診日という。)において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日において国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に障害等級という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条の4第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び昭和60年改正法附則第8条第2項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり、かつ、当該被保険者期間に係る昭和60年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間(同条第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と同条第1項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
2  前項の請求があったときは、国民年金法第30条の4第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第12条  平成6年9月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

(標準報酬月額に関する経過措置)
第13条  施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下第4種被保険者という。)及び昭和60年改正法附則第44条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下船員任意継続被保険者という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が8万6000円以下であるもの又は53万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が54万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2  前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成7年9月までの各月の標準報酬とする。
3  標準報酬月額が9万2000円未満である第4種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条又は昭和60年改正法附則第50条第3項の規定にかかわらず、9万2000円とする。

(障害厚生年金の支給に関する経過措置)
第14条  施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に障害等級という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第47条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2  施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において旧法障害年金という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第47条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3  前2項の請求があったときは、厚生年金保険法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第15条  厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号に規定する坑内員たる被保険者(以下単に坑内員たる被保険者という。)であった期間又は同号に規定する船員たる被保険者(以下単に船員たる被保険者という。)であった期間を有する60歳未満の者(昭和21年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第8条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
(1)  55歳以上であること。
(2)  坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であること。
(3)  厚生年金保険法第42条第2号に該当すること。
2  前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、厚生年金保険法附則第9条の4第2項の規定を準用する。
3  第1項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する60歳未満の者(昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第1項第1号中
  55歳とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 56歳
昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 57歳
昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 58歳
昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 59歳

第16条  削除

(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第17条  第2条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中
  444とあるのは、444(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月1日以前に生まれた者であるときは、432とする。)とする。

第18条  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第15条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
(1)  男子であって昭和16年4月1日以前に生まれた者
(2)  女子であって昭和21年4月1日以前に生まれた者
2  前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。この場合において、同項第1号中
  480とあるのは、480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月1日以前に生まれた者であるときは、432とし、その者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)と読み替えるものとする。
3  厚生年金保険法第44条及び第44条の2の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中
  第43条の規定とあるのは
  附則第9条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定と、
  同条とあるのは
  これらの規定と、
  同法第44条の2第1項中
  第43条第1項に規定する額とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律附則第18条第2項においてその例によるとされた附則第9条の2第2項第2号に規定する額と、
  同項に定める額からとあるのは
  同号に定める額(以下この条において報酬比例部分の額という。)からと、
  第132条第2項とあるのは
  第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項と、
  第43条第1項に定める額とあるのは
  報酬比例部分の額と、
  同項に定める額)とあるのは
  報酬比例部分の額)と読み替えるものとする。
4  第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下改正後の厚生年金保険法という。)附則第28条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中
  第44条第1項とあるのは、第44条第1項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項において準用する場合を含む。)とする。

第19条  男子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 64歳

2  前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。 この場合において、同項第1号中
  480とあるのは、480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和19年4月1日以前に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)と読み替えるものとする。
3  厚生年金保険法第44条及び第44条の2の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中
  第43条の規定とあるのは
  附則第9条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定と、
  同条とあるのは
  これらの規定と、
  同法第44条の2第1項中
  第43条第1項に規定する額とあるのは
  附則第9条の2第2項第2号に規定する額と、
  同項に定める額からとあるのは
  同号に定める額(以下この条において報酬比例部分の額という。)からと、
  第132条第2項とあるのは
  第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項と、
  第43条第1項に定める額とあるのは
  報酬比例部分の額と、
  同項に定める額)とあるのは
  報酬比例部分の額)と読み替えるものとする。
4  男子である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。 この場合において、第2項後段の規定を準用する。
5  厚生年金保険法第44条及び第44条の2の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中
  その権利を取得した当時(その権利を取得した当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時と、
  第43条の規定とあるのは
  附則第9条及び同法附則第19条第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定と、
  同条とあるのは
  これらの規定と、
  加算した額とするとあるのは
  加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定すると、
  同条第3項中
  その権利を取得した当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時と、
  同法第44条の2第1項中
  第43条第1項に規定する額とあるのは
  附則第9条の2第2項第2号に規定する額と、
  同項に定める額からとあるのは
  同号に定める額(以下この条において報酬比例部分の額という。)からと、
  第132条第2項とあるのは
  第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項と、
  第43条第1項に定める額とあるのは
  報酬比例部分の額と、
  同項に定める額)
とあるのは
  報酬比例部分の額)
と読み替えるものとする。
6  第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項又は第9条の4第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前2項の規定は、適用しない。
7  第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8  男子である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第4項の規定は、適用しない。

第20条  女子であって次の表の上欄に掲げる者が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 64歳

2  前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
3  厚生年金保険法第44条及び第44条の2の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中
  第43条の規定とあるのは
  附則第9条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定と、
  同条とあるのは
  これらの規定と、
  同法第44条の2第1項中
  第43条第1項に規定する額とあるのは
  附則第9条の2第2項第2号に規定する額と、
  同項に定める額からとあるのは
  同号に定める額(以下この条において報酬比例部分の額という。)からと、
  第132条第2項とあるのは
  第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項と、
  第43条第1項に定める額とあるのは
  報酬比例部分の額と、
  同項に定める額)とあるのは
  報酬比例部分の額)と読み替えるものとする。
4  女子である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5  厚生年金保険法第44条及び第44条の2の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中
  その権利を取得した当時(その権利を取得した当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時と、
  第43条の規定とあるのは
  附則第9条及び同法附則第20条第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定と、
  同条とあるのは
  これらの規定と、
  加算した額とするとあるのは
  加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定すると、
  同条第3項中
  その権利を取得した当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時と、
  同法第44条の2第1項中
  第43条第1項に規定する額とあるのは
  附則第9条の2第2項第2号に規定する額と、
  同項に定める額からとあるのは
  同号に定める額(以下この条において報酬比例部分の額という。)からと、
  第132条第2項とあるのは
  第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項と、
  第43条第1項に定める額とあるのは
  報酬比例部分の額と、
  同項に定める額)
とあるのは
  報酬比例部分の額)
と読み替えるものとする。
6  第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項又は第9条の4第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前2項の規定は、適用しない。
7  第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8  女子である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第4項の規定は、適用しない。

(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第21条  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は前条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同法第46条第1項に規定する政令で定める日(附則第23条第1項、第24条第3項及び第4項並びに第26条第1項、第3項、第8項、第11項及び第13項において被保険者である日という。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下総報酬月額相当額という。)と老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において基本月額という。)との合計額が同法附則第11条第2項に規定する支給停止調整開始額(以下この項において支給停止調整開始額という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が厚生年金保険法附則第11条第3項に規定する支給停止調整変更額(次号から第4号までにおいて支給停止調整変更額という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
(2)  基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
(3)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
(4)  基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2  前項に規定する厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものに限る。)については、同項中
  と老齢厚生年金の額とあるのは
  及び附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額と、
  加給年金額を除く。以下この項において同じとあるのは
  加給年金額(以下この項において単に加給年金額という。)を除く。以下この項において基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額というと、
  老齢厚生年金の額以上とあるのは
  老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上と、
  全部とあるのは
  全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。
3  前2項の規定により厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第36条第2項の規定は、適用しない。

第22条  厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、男子であって附則第19条第1項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき又は女子であって附則第20条第1項の表の上欄に掲げる者(前月以前の月に属する日において同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、同法附則第11条の2の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中
  附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項とあるのは、同法附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)と読み替えるものとする。

第23条  改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和10年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下この項において平成16年改正法という。)第8条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第13条第3項及び第4項並びに第13条の2並びに附則第21条及び第28条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下改正前の厚生年金保険法という。)附則第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(1)  当該老齢厚生年金の額につき附則第21条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
(2)  当該老齢厚生年金の額(附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下この号において単に加給年金額という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第11条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)
2  前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第1号中
  その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)とあるのは
  支給停止基準額(附則第21条第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいい、当該支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下単に加給年金額という。)を除く。)に附則第18条第3項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において代行部分の総額という。)を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)と、
  同項第2号中
  (附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下この号において単に加給年金額という。)を除く。)とあるのは
  (加給年金額を除く。)と、
  その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)とあるのは
  その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)とする。
3  前2項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第36条第2項の規定は、適用しない。

第24条  厚生年金保険法附則第11条の4の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和16年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。
2  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和16年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(附則第7条第2項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
3  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。
(1)  その額が附則第18条及び厚生年金保険法附則第9条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子であって昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるものであること。
(2)  その額が附則第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定により計算されていること。
4  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、附則第21条及び第22条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項若しくは第20条第3項若しくは第5項又は同法附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において報酬比例部分等の額という。)につき附則第21条(附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき附則第21条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
5  厚生年金保険法附則第11条の4第3項の規定は、第3項に規定する同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合について準用する。
6  前3項の規定により厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第36条第2項の規定は、適用しない。

第25条  厚生年金保険法附則第11条の5の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金その受給権者が、平成10年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
2  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの、附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について同法附則第11条の5において読み替えて準用する同法附則第7条の4の規定を適用する場合においては、附則第21条(附則第22条又は第27条第15項において準用する場合を含む。)、第23条又は前条第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、同法附則第11条の5において読み替えて準用する同法附則第7条の4第2項第2号(同条第5項において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。

第26条  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に高年齢雇用継続基本給付金という。)の支給を受けることができるときは、附則第21条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この条において単に支給限度額という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第6項において調整額という。)との合計額(以下この項において調整後の支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項において準用する厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において単に加給年金額という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
(1)  当該受給権者に係る標準報酬額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単にみなし賃金日額という。)に30を乗じて得た額の100分の6一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
(2)  前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2  厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中
  同条第1項とあるのは
  同条第2項において読み替えられた同条第1項と、
  全部とあるのは
  全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。
3  第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和16年4月2日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第4項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第21条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第24条第4項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額と第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第6項において基礎年金を受給する者の調整額という。)との合計額(以下この項において調整後の支給停止基準額という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4  厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第1項に規定する老齢厚生年金については、前項中
  附則第21条第1項とあるのは
  附則第21条第2項において読み替えられた同条第1項と、
  全部とあるのは
  全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)とする。
5  第1項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
(1)  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
(2)  当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
6  調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
7  第1項から第4項まで及び前項の規定により第1項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第36条第2項の規定は、適用しない。
8  前各項の規定は、第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に高年齢再就職給付金という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中
  第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単にみなし賃金日額という。)とあるのは
  第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に賃金日額という。)と、
  同項第2号及び第5項第1号中
  みなし賃金日額とあるのは
  賃金日額と読み替えるものとする。
9  厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)については、同法附則第11条の6の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10  次条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第11条の6の規定は適用せず、第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11  改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和10年4月1日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第23条第1項(同条第2項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第5項(第8項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12  前項に規定する場合における第1項、第2項及び第6項から第8項までの規定の適用については、第1項中
  当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による支給停止基準額とあるのは
  当該老齢厚生年金に係る附則第23条第1項第2号に掲げる額と、
  第2項中
  前項中
  同条第2とあるのは
  同条第2項において読み替えられた同条第1項と、
  とあるのは
  前項中
  と、
  額を加えた額とあるのは
  (以下代行部分の総額という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第11条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額を加えた額とする。
13  厚生年金保険法附則第11条の6第2項、第3項、第6項及び第7項並びに第15条の3の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条第4項又は第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14  厚生年金保険法附則第11条の6及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成10年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
第27条  次の各号のいずれかに該当する者(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、社会保険庁長官に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に老齢基礎年金という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同法附則第9条の2第1項の請求をしているときは、この限りでない。
(1)  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(男子であって附則第19条第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるもの又は女子であって附則第20条第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)であるものに限る。)
(2)  国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律による退職共済年金(前号に規定する老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)受給権者(政令で定める者に限る。)
2  前項の請求があったときは、国民年金法第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4  第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5  国民年金法附則第9条の2第5項及び第6項並びに第9条の2の3並びに厚生年金保険法附則第16条の3第1項の規定は、第2項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、国民年金法附則第9条の2第6項中
  第4項の規定とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第27条第3項及び第4項の規定と、
  第4項中
  とあるのは
  同法附則第27条第3項及び第4項中
  と読み替えるものとする。
6  第1項第1号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。)を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において繰上げ調整額という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
7  繰上げ調整額については、厚生年金保険法附則第43条第3項の規定は、適用しない。
8  第1項第1号に規定する老齢厚生年金の受給権者が第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項並びに附則第19条第4項及び第5項並びに第20条第4項及び第5項の規定は、その者については、適用しない。
9  繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480(昭和19年4月1日以前に生まれた者にあっては444とし、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456とし、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468とする。以下この項及び第11項において同じ。)に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とし、当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。次項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第6項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額(その額の計算について昭和60年改正法附則第61条第2項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第11項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10  前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11  繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(男子に限る。)が附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定するときは、第6項及び第9項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とし、当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
12  前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中
  第9項とあるのは、第10項と読み替えるものとする。
13  厚生年金保険法第44条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第1項中
  その権利を取得した当時(その権利を取得した当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時と、
  第43条第3項とあるのは
  第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第9項若しくは第11項と、
  第43条の規定とあるのは
  第43条第1項及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第9項及び第11項と、
  同条とあるのは
  これらの規定と、
  加算した額とするとあるのは
  加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第9項若しくは第11項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定すると、
  同条第3項中
  その権利を取得した当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時と読み替えるものとする。
14  厚生年金保険法第44条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同条第1項中
  その権利を取得した当時(その権利を取得した当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時と、
  第43条第3項とあるのは
  第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第10項若しくは第12項と、
  第43条の規定とあるのは
  第43条第1項及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第10項及び第12項と、
  同条とあるのは
  これらの規定と、
  加算した額とするとあるのは
  加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第10項若しくは第12項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定すると、
  同条第3項中
  その権利を取得した当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時と読み替えるものとする。
15  繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第11条の規定にかかわらず、附則第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中
  附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項とあるのは
  附則第27条第13項又は第14項と、
  同条第2項中
  附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条の2第1項とあるのは
  同法第44条の2第1項と読み替えるものとする。
16  国民年金法附則第9条の2の規定は、第1項の請求をした者については、適用しない。

(厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置)
第28条  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで又は第20条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの、前条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に厚生年金基金が支給する同法第130条第1項に規定する老齢年金給付(次項において老齢年金給付という。)についての同法附則第13条第2項から第4項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法第161条第2項の規定により企業年金連合会が同法第149条第1項に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての同法附則第13条の2の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  附則第24条第2項の規定は、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第24条第2項中
  受給権者とあるのは、受給権を有する者と読み替えるものとする。

(老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第29条  厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中
  並びに附則第7条の3第1項とあるのは
  、附則第7条の3第1項と、
  第29条第1項とあるのは
  第29条第1項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)とする。

(加給年金額に関する経過措置)
第30条  厚生年金保険法附則第16条の規定の適用については、当分の間、同条第2項中
  又は第9条の4第1項及び第3項とあるのは、若しくは第9条の4第1項及び第3項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第2項及び第3項、第19条第2項及び第3項若しくは第20条第2項及び第3項とする。
2  附則第19条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金又は附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が男子であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものの受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第44条第1項中
  その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項又は同法附則第27条第6項、第9項若しくは第11項の規定により当該月数が240以上となるに至つたときから引き続きと、
  同条第3項中
  その権利を取得した当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続きとする。
3  附則第20条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金又は附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が女子であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものの受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第44条第1項中
  その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項又は同法附則第27条第6項、第10項若しくは第12項の規定により当該月数が240以上となるに至つたときから引き続きと、
  同条第3項中
  その権利を取得した当時とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続きとする。

(改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)
第31条  平成7年4月1日前において改正前の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(以下この条において改正前の老齢厚生年金という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第8条及び附則第15条第1項の規定は適用しない。
2  改正前の老齢厚生年金については、次項及び第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3  改正前の老齢厚生年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  改正前の老齢厚生年金については、改正前の厚生年金保険法附則第8条第4項、第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2並びに附則第21条、第23条、第24条第2項及び第28条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第32条  平成7年4月1日前において厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金(以下この条において改正前の特例老齢年金という。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定は適用しない。
2  改正前の特例老齢年金については、次項及び第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3  改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
4  改正前の特例老齢年金については、改正前の厚生年金保険法附則第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定を適用せず、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2並びに附則第21条、第23条並びに第28条第1項及び第2項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第33条  改正前の厚生年金保険法附則第28条の4第1項の規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。

(厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置)
第34条  厚生年金保険法附則第29条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
2  この法律の公布の日から平成7年3月31日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年4月1日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について厚生年金保険法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、同条第1項第3号中
  最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)とあるのは、平成7年4月1日とする。

(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第35条  施行日の属する月から平成8年9月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中
  1000分の173.5とあるのは、1000分の165とする。
2  昭和60年改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中
  1000分の173.5とあるのは、1000分の191.5(国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)の施行の日の属する月から平成8年9月までの月分にあつては1000分の183)とする。
3  第4種被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項の規定にかかわらず、1000分の145とする。
4  船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第2項の規定にかかわらず、1000分の163とする。
5  施行日の属する月から平成8年3月までの間の第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項の規定の適用については、同項中
  次条第1項に規定する免除保険料率とあるのは、1000分の35とする。
6  厚生年金保険法第81条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中
  を基準としてとあるのは、に基づき、すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内においてとする。
7  平成7年3月31日までに厚生年金基金の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、厚生年金保険法第81条の3第4項の規定は適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第38条  附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成7年5月8日法律第87号)

 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
    附 則 (平成7年6月9日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成7年10月1日から施行する。

    附 則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第37条及び第47条第1項の規定は、同年1月1日から施行する。

(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)
第2条  被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)は、廃止する。
2  平成8年度以前の年度の前項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(次項及び附則第82条において旧制度間調整法という。)の規定による調整交付金及び調整拠出金については、なお従前の例による。
3  旧制度間調整法の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び附則第32条第2項に規定する存続組合が支給する平成9年2月分及び同年3月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(用語の定義)
第3条  この条から附則第10条まで、附則第12条、第13条、第15条から第19条まで、第21条から第27条まで、第29条から第33条まで、第35条、第37条、第38条、第40条から第43条まで、第45条、第46条、第49条、第54条、第59条、第61条、第64条、第66条、第67条及び第119条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)  改正後国共済法 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
(2)  改正後国共済施行法 附則第76条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。
(3)  改正前国共済法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
(4)  改正前国共済施行法 附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
(5)  旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下昭和60年国共済改正法という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
(6)  昭和60年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)をいう。
(7)  日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
(8)  旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下旧適用法人共済組合という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
第4条  昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下施行日という。)の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において旧適用法人(改正前国共済法第2条第1項第7号に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第5条  旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険の被保険者であった期間とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
(1)  改正前国共済法附則第13条の10の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
(2)  旧国共済法第80条第1項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
(3)  国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第61条の3第1項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
(4)  昭和60年国共済改正法附則第61条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
2  前項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和60年国共済改正法の施行の日前の昭和60年国共済改正法附則第32条第1項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
3  第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和60年国共済改正法の施行の日以後平成3年3月31日までの間の昭和60年国共済改正法附則第32条第2項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第6条  施行日前の旧適用法人共済組合員期間(昭和60年国共済改正法附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬月額(昭和61年4月1日前の期間にあっては、昭和60年国共済改正法附則第9条の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。

(旧適用法人共済組合による従前の処分等)
第7条  この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処分、手続その他の行為に限る。)は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(1)  附則第15条第1項又は第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
(2)  改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
(3)  旧国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
2  前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)第3条第1号及び第3号の規定を適用する場合には、同条第1号中
  地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がしたとあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下平成8年改正法という。)附則第7条第1項の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がしたものとみなされたと、
  その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局とあるのは
  審査請求人の住所地を管轄する地方社会保険事務局と、
  同条第3号中
  社会保険庁長官がしたとあるのは
  平成8年改正法附則第7条第1項の規定により社会保険庁長官がしたものとみなされたと、
  審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)とあるのは
  審査請求人の住所地を管轄する地方社会保険事務局とする。

(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第8条  施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間(第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者にあっては、当該旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するものを含む。)は、計算の基礎としない。
(1)  旧適用法人共済組合が支給する改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
(2)  旧適用法人共済組合が支給する旧国共済法の規定による退職年金又は減額退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2  施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(同日において前項各号のいずれかに該当した者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧適用法人共済組合員期間は計算の基礎としない。ただし、第1号又は第2号に該当した者にあっては、施行日から60日以内に旧適用法人共済組合員期間を厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の計算の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。
(1)  改正前国共済法附則第12条の8第2項に規定する者(平成7年6月30日以前に退職した日本電信電話共済組合の組合員又は平成2年4月1日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)
(2)  改正前国共済法附則第12条の8第9項に規定する者(日本電信電話共済組合の組合員(施行日の前日以前に退職した者を含む。)又は平成2年4月1日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)(前号に掲げる者を除く。)
(3)  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者(前2号に掲げる者を除く。)

(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第9条  厚生年金保険法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。以下同じ。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2  施行日前に改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧適用法人共済組合員期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号)附則第8条第1項又は第2項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に障害等級という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3  前項の請求があったときは、厚生年金保険法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

第10条  疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧適用法人共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第11条  附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2  平成19年4月1日前に死亡した者(前項の政令で定める者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第59条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中
  であることとあるのは、であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する程度の障害の状態にあることとする。
3  前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、同法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時55歳以上であったときを除く。
4  第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある間は、その者については、同法第65条の2の規定は適用しない。

(国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置)
第12条  施行日の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第2項の規定の適用については、改正後国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合の組合員であった期間とみなす。

(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第13条  旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日において昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号から第11号までのいずれかに該当した者であって、施行日において国民年金法(昭和34年法律第141号)第26条ただし書に該当する者(同法附則第9条第1項の規定により同法第26条ただし書に該当しないものとみなされる者及び昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、昭和60年国民年金等改正法附則第7条第2項、第12条第1項、第18条第1項及び第57条の規定の適用については、昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号から第11号までのいずれかに該当するものとみなす。

(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第14条  附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。附則第19条及び第20条において同じ。)は、厚生年金保険法第2条の4第1項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、同法附則第19条第2項及び第4項の規定の適用については、年金たる保険給付に要する費用とみなす。

(国家公務員共済組合法による給付)
第15条  旧適用法人共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国家公務員共済組合法中退職共済年金の支給要件に関する規定は、その者について適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(1)  改正前国共済法附則第12条の3又は第12条の8の規定による退職共済年金の受給権を有している者
(2)  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を有している者(前号に掲げる者を除く。)
(3)  附則第8条第2項第1号又は第2号に掲げる者(前2号に掲げる者を除く。)
2  前項の規定により適用するものとされた改正後国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員であった者に係るものに限る。)については、附則第78条による改正前の昭和60年国共済改正法附則第34条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中
  日本鉄道共済組合(新共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)又は日本たばこ産業共済組合(新共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)とあり、及び同条第2項中
  日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合とあるのは、厚生年金保険の管掌者たる政府と読み替えるものとする。

(改正前国共済法による給付等)
第16条  旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金たる給付(前条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法による年金たる給付を含む。)については、第4項、第9項及び第11項から第13項まで並びに次条第1項及び第2項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、同法及び改正後国共済施行法の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金たる給付については、第5項、第6項、第9項、第12項及び第13項並びに次条第3項の規定を適用する場合並びに当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
3  前2項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
4  第1項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金については、同項の規定にかかわらず、改正後国共済法第84条第2項、第85条第1項及び第87条第4項ただし書の規定は適用しない。
5  第2項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、昭和60年国共済改正法附則第24条の規定は適用しない。
6  第2項に規定する年金たる給付については、昭和60年国共済改正法附則第11条及び第35条から第60条までの規定その他当該年金たる給付の額の計算及びその支給の停止に関する他の法令の規定であって政令で定めるものを適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7  旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付であって同日においてまだ支給していないものについては、当該給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、当該年金たる給付は厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
8  第1項及び第2項に規定する年金たる給付に関し、国民年金法又は同法第5条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる法律の支給の停止に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の技術的読替えは、政令で定める。
9  厚生年金保険法第78条の10の規定は、第1項及び第2項に規定する年金たる給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
10  第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者の附則第6条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報酬月額が厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定された場合における第1項及び第6項の規定により適用するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
11  第1項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金(平成20年4月1日以後の特定期間(厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定期間をいう。)に係る旧適用法人共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及び改定その他必要な事項は、政令で定める。
12  第1項及び第2項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険法第77条、第78条、第92条第2項、第96条第1項、第97条第1項及び第100条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第90条第1項及び第4項、第92条第1項並びに第100条第1項の規定の適用については、これらの規定に規定する保険給付とみなす。
13  第1項及び第2項に規定する年金たる給付を受ける権利を有する者は、厚生年金保険法第95条、第96条第1項、第98条第3項及び第4項並びに第100条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する受給権者とみなす。
(注) 本条中
  第9項第10項及び第11項は未施行です。
 したがって、第1項中
  及び第11項から第13項まで及び第10項と、
  第2項中
  第12項及び第13項及び第10項と、
  第12項第9項と、
  第13項第10項と読み替えてください。

第17条  前条第1項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、改正前国共済法附則第20条の2第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中
  日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給するとあるのは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたと読み替えるものとする。
2  旧適用法人共済組合の組合員であった者については、改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第3項中
  日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合からとあるのは
  厚生年金保険の管掌者たる政府からと、
  日本電信電話共済組合(地方とあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合のうち日本電信電話共済組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの(地方と、
  前項とあるのは
  同法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次項において改正前国共済法という。)附則第20条の2第2項と、
  同条第4項中
  前項とあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項と、
  第2項とあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第2項と、
  日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合とあるのは
  厚生年金保険の管掌者たる政府と読み替えるものとする。
3  前条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。)については、附則第78条の規定による改正前の昭和60年国共済改正法附則第51条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該年金たる給付の額の改定に伴う必要な措置については、政令で定める。

(保険料率の特例)
第18条  日本たばこ産業株式会社及び改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が日本たばこ産業株式会社であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第81条第4項の表の下欄中
  1000分の139.341000分の142.881000分の146.421000分の149.96及び1000分の153.50とあるのは、1000分の155.5とする。ただし、施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)の厚生年金保険法による保険料率については、この限りでない。
2  旅客鉄道会社等(改正前国共済法第2条第1項第8号に規定する法人をいう。以下この項並びに附則第32条及び第54条において同じ。)及び改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(当該指定に係る旧適用法人が旅客鉄道会社等であるものに限る。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、同法第81条第4項の表の下欄中
  1000分の139.341000分の142.881000分の146.421000分の149.96及び1000分の153.50とあるのは、1000分の156.9とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3  前2項に規定する者(昭和60年国民年金等改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者であるものに限る。)に対する国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第33条の規定(同条に規定する施行日の属する月から平成18年8月までの月分の保険料率に係る部分に限る。)の適用については、同条中
  第3種被保険者とあるのは、第3種被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第18条第1項本文又は第2項前段に規定する者を除く。)とする。

(旧適用法人共済組合の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第19条  附則第32条第2項に規定する存続組合は、附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用に限る。)及び附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用(当該旧適用法人共済組合員期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。

第20条  附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(厚生年金相当給付費用を除く。)及び同条第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、毎年度、附則第32条第2項に規定する存続組合が納付する。

(旧適用法人共済組合の平成8年度以前の基礎年金拠出金等に関する経過措置)
第21条  旧適用法人共済組合の平成8年度以前の年度の国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金及び昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。

(旧適用法人共済組合の平成8年度に係る決算等に関する経過措置)
第22条  旧適用法人共済組合の平成8年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
2  施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合の改正前国共済法第116条第2項の規定による報告書の提出及び同条第3項の規定による監査については、なお従前の例による。

(国家公務員等共済組合連合会に関する経過措置)
第23条  国家公務員等共済組合連合会は、施行日において、国家公務員共済組合連合会となる。
2  施行日の前日において国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第29条の規定により国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。
3  前項の規定により任命されたものとみなされる国家公務員共済組合連合会の理事長、理事又は監事の任期は、改正後国共済法第30条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合連合会の理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

(旧適用法人共済組合の組合員の資格に関する経過措置)
第24条  施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。第3項並びに附則第40条第3項及び第43条第1項において同じ。)及び任意継続組合員(改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員をいう。第4項及び附則第40条において同じ。)を除く。)であった者(同日において退職(改正前国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。以下同じ。)又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合においては、当該退職については、改正前国共済法第77条第4項の規定の適用は、ないものとする。
2  前項に規定する者のうち施行日の前々日に65歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月までの組合員期間(旧適用法人共済組合員期間及び当該組合員期間に他の法令の規定により算入された期間とし、昭和60年国共済改正法附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があった場合にはその適用後の当該組合員期間とする。以下旧適用法人施行日前期間という。)を計算の基礎として、改正前国共済法による退職共済年金の額を改定する。
3  施行日の前日において旧適用法人共済組合の継続長期組合員であった者(同日において改正前国共済法第124条の2第2項各号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、継続長期組合員の資格を喪失する。この場合においては、施行日の前日に退職をしたものとみなすほか、第1項後段の規定を準用する。
4  施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(同日において改正前国共済法第126条の5第5項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日に、任意継続組合員の資格を喪失する。

(組合員期間の計算に関する経過措置)
第25条  旧適用法人共済組合の組合員であった者が引き続き施行日前に旧適用法人共済組合以外の国家公務員等共済組合(以下この条において連合会組合という。)の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。
2  旧適用法人共済組合の組合員であった者が、施行日前に、その資格を喪失し、かつ、新たに連合会組合の組合員の資格を取得したときは、旧適用法人共済組合の組合員期間は連合会組合の組合員期間に合算されたものとする。
3  旧適用法人施行日前期間については、改正後国共済法第38条第4項の規定にかかわらず、当該旧適用法人施行日前期間を有する者に係る当該旧適用法人施行日前期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。

(従前の給付等に関する経過措置)
第26条  施行日前に支給事由が生じた改正前国共済法による給付又は旧国共済法による給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2  旧適用法人共済組合がした改正前国共済法第103条第1項に規定する決定、徴収、確認又は診査に係る同項の審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

(国家公務員等共済組合審査会に関する経過措置)
第27条  国家公務員等共済組合審査会は、施行日において、国家公務員共済組合審査会となる。
2  施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人共済組合の組合員を代表する者及び旧適用法人を代表する者(第4項において旧適用法人組合員代表者等という。)以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に改正後国共済法第104条第3項の規定により国家公務員共済組合審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
3  前項の規定により委嘱されたものとみなされる国家公務員共済組合審査会の委員の任期は、改正後国共済法第104条第4項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の国家公務員等共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
4  施行日の前日において国家公務員等共済組合審査会の委員である者のうち旧適用法人組合員代表者等の任期は、改正前国共済法第104条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(国家公務員等共済組合審議会に関する経過措置)
第28条  国家公務員等共済組合審議会は、施行日において、国家公務員共済組合審議会となる。
2  前条第2項から第4項までの規定は、施行日の前日において国家公務員等共済組合審議会の委員である者について準用する。この場合において、これらの規定中
  第104条第3項とあり、及び第104条第4項とあるのは
  第111条第4項と、
  委嘱されたとあるのは
  任命されたと読み替えるものとする。

(旧適用法人共済組合の掛金の徴収等に関する経過措置)
第29条  旧適用法人共済組合に係る掛金、特別掛金、負担金その他改正前国共済法の規定による徴収金の徴収並びに当該掛金、特別掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金、特別掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2  この法律の施行の際現に存する改正前国共済法第111条の9に規定する先取特権については、なお従前の例による。

(退職一時金等の返還に関する経過措置)
第30条  旧適用法人施行日前期間を有する者又はその遺族に係る改正後国共済法附則第12条の12第1項(改正後国共済施行法第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第12条の13(改正後国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)、改正後国共済施行法第14条第1項、第15条第1項若しくは第41条第2項第3号、第3項若しくは第6項又は昭和60年国共済改正法附則第62条第1項(昭和60年国共済改正法附則第63条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第63条第1項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額(以下この条において返還額という。)の改正後国共済法附則第12条の12若しくは第12条の13、改正後国共済施行法第14条、第15条若しくは第41条第3項から第6項まで又は昭和60年国共済改正法附則第62条第3項から第6項まで(昭和60年国共済改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による返還については、これらの規定にかかわらず、返還額を一時に又は分割して返還する方法であって、その者が受ける旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる給付の額を勘案して政令で定めるものにより行うものとする。
2  附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有することとなった者が前項の規定により返還額を返還した場合におけるその年分の当該厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号及び第4項第2号に規定する公的年金等の収入金額については、その年中に支払われた当該厚生年金保険法による年金たる保険給付の額(以下この項において、保険給付支払額という。)からその年中に返還した返還額(当該返還額に係る附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は附則第33条第1項に規定する特例年金給付(以下この項において特例年金給付等という。)がその年中に支払われた場合には、当該返還額から当該特例年金給付等の額(その額が当該返還額を超えるときは、当該返還額を限度とする。)を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)を控除して得た額とする。この場合において、当該返還額が当該保険給付支払額を超えるときは、当該保険給付支払額をもって、当該保険給付支払額から控除する限度額とする。

(国家公務員共済組合法による長期給付)
第31条  附則第15条第1項の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定は、次に掲げる者についても適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(1)  附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下被保険者期間とみなされた組合員期間という。)以外の旧適用法人施行日前期間を有する者その他旧適用法人施行日前期間を有する者で政令で定めるもの(附則第15条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)
(2)  被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族その他旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族で政令で定めるもの

(存続組合の業務等)
第32条  旧適用法人共済組合は、次項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、改正前国共済法第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、同項並びに改正前国共済法第8条第2項及び第111条の2の規定は、旧適用法人共済組合については、なおその効力を有する。
2  前項の規定によりなお存続するものとされる旧適用法人共済組合(以下存続組合という。)の業務は、次に掲げるものとする。
(1)  前条の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法による年金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするものを支給すること。
(2)  前条の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法による一時金たる長期給付で旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とするもの及び施行日以後に支給事由が生ずることとなるこれに類する一時金たる給付で政令で定めるものを支給すること。
(3)  改正後国共済施行法第3条に規定する給付のうち年金たる給付で旧適用法人共済組合に係るものを支給すること。
(4)  旧適用法人共済組合が施行日前に支給すべきであった一時金たる給付であって、施行日においてまだ支給していないものを支給すること。
(5)  前各号に掲げるもののほか、存続組合に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
(6)  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
3  存続組合は、国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなして、同法第4条から第7条まで、第11条、第14条、第15条、第16条、第17条、第19条、第20条、第41条、第46条第2項、第47条第1項、第48条、第50条、第95条、第106条、第114条及び第116条の規定を適用する。この場合において、同法第5条第1項中
  各省各庁の長(第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)とあるのは
  旧適用法人(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第4条に規定する旧適用法人をいう。)を代表する者(以下組合の代表者という。)と、
  同法第6条第1項中
  次に掲げる事項とあるのは
  第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項と、
  同項第6号中
  給付及び掛金に関する事項(第24条第1項第7号に掲げる事項を除く。)とあるのは
  給付に関する事項と、
  同法第11条第2項中
  大蔵大臣に協議しなければならないとあるのは
  大蔵大臣の認可を受けなければならないと、
  改正後国共済法第41条第1項中
  組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第47条第1項、第48条、第95条、第106条、第114条及び第118条において同じ。)とあるのは
  組合とする。
4  改正後国共済法第75条及び第114条の2の規定は、存続組合について準用する。
5  附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、存続組合は、当該年金たる給付の支給に関する義務を免れる。
6  大蔵大臣は、存続組合に関して第3項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第6条第2項若しくは第15条の規定による認可又は第3項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第16条第2項の規定による承認をする場合には、あらかじめ、存続組合に係る次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
(1)  日本たばこ産業株式会社 大蔵大臣
(2)  日本電信電話株式会社 郵政大臣
(3)  旅客鉄道会社等 運輸大臣
7  存続組合は、第2項各号に掲げる業務がすべて終了したときにおいて解散する。
8  前項の規定により存続組合が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
9  前各項に定めるもののほか、前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(存続組合が支給する長期給付)
第33条  存続組合が支給する前条第2項第1号に規定する年金たる長期給付(以下特例年金給付という。)及び同項第2号に規定する一時金たる長期給付(以下特例一時金給付という。)については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、国家公務員共済組合法、改正後国共済施行法及び昭和60年国共済改正法附則第3条から第32条まで(附則第31条を除く。)の長期給付に関する規定(以下この条において国共済法等の規定という。)を適用する。
2  特例年金給付の額は、国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とする。
3  特例一時金給付の額は、国共済法等の規定に基づき計算した一時金たる長期給付の額から、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による一時金たる保険給付で当該長期給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの額のうち当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した額を控除して得た額とし、存続組合が支給する前条第2項第2号に規定する一時金たる給付で政令で定めるものの額は、特例一時金給付に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
4  特例年金給付の受給権を有する者が、厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和60年国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を含む。次項において同じ。)、附則第16条第3項若しくは第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができるときは、国家公務員共済組合法第74条第1項及び昭和60年国共済改正法附則第11条第1項の規定にかかわらず、これらの年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる支給の停止は、行わない。この場合においては、これらの年金たる給付に関し適用される厚生年金保険法第38条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用については、特例年金給付は、国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法による年金たる給付に該当しないものとみなす。
5  特例年金給付(国家公務員共済組合法第74条第1項又は昭和60年国共済改正法附則第11条第1項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の受給権を有する者が、当該特例年金給付と併せて次の各号に掲げる年金たる給付を受けることができるときは、当該特例年金給付の額は、第2項の規定にかかわらず、国共済法等の規定に基づき計算した年金たる長期給付の額(国家公務員共済組合法第74条第2項の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により支給の停止を行わないこととされる額(以下この項において職域相当額という。)があるときは、当該職域相当額を控除した額とする。)から、当該特例年金給付と併せて受けることができる当該各号に掲げる年金たる給付の額を控除して得た額に職域相当額を加算した額とする。
(1)  厚生年金保険法による年金たる保険給付(同法第38条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
(2)  附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(国家公務員共済組合法第74条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由であって当該支給事由が障害以外のものに基づいて支給されるものを除く。)
(3)  国民年金法による年金たる給付(同法第20条第1項その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものによりその支給が停止されているもの及び当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除くものとし、さらに、当該特例年金給付が死亡を支給事由とするもの(以下この条において遺族特例年金給付という。)であるときは老齢を支給事由とする年金たる給付(その受給権を有する者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)
6  特例年金給付のうち退職を支給事由とするもの(以下この条において退職特例年金給付という。)及び障害を支給事由とするものについては、国家公務員共済組合法第77条第4項、第79条第1項及び第2項、第84条第2項、第85条第1項、第87条第1項、第2項及び第4項ただし書並びに附則第12条の4の3第3項並びに昭和60年国共済改正法附則第20条第4項及び第21条第3項の規定は、適用しない。この場合において、これらの年金たる給付の受給権を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員又は地方公務員共済組合の組合員となったときは、国家公務員共済組合法第80条又は第87条の2の規定を準用する。
7  旧適用法人施行日前期間を有する者については、国家公務員共済組合法附則第12条の8の規定は、適用しない。
8  改正前国共済法附則第20条の2第2項及び第5項(改正前国共済法附則第12条の7の規定に係る部分に限る。)、改正前国共済施行法第10条第5項並びに附則第78条の規定による改正前の昭和60年国共済改正法附則第34条の規定は、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合が支給する特例年金給付(日本たばこ産業共済組合が支給する退職特例年金給付にあっては、平成2年4月1日前に退職した者に係るものを除く。)及び特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものについては、なおその効力を有する。
9  改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定は、同条第3項に規定する連合会を組織する組合の組合員、日本電信電話共済組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者が日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員となり、存続組合である日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合から特例年金給付又は特例一時金給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることとなる場合においては、なおその効力を有する。
10  平成2年4月1日前に退職した者に係る退職特例年金給付で存続組合である日本たばこ産業共済組合が支給するものについて国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による平均標準報酬月額を計算する場合においては、同法第77条第1項中
  以下同じとあるのは
  附則第12条の4の2第2項において同じと、
  同条第2項第1号中
  平均標準報酬月額とあるのは
  平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額(その月が昭和62年3月以前の期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ1.05を乗じて得た額とし、その月が同年4月から昭和63年3月までの期間に属するときは、その月の標準報酬の月額にそれぞれ1.03を乗じて得た額とする。)を平均した額をいう。次号及び附則第12条の4の2第3項において同じ。)とする。
11  前項に規定する退職特例年金給付についての国家公務員共済組合法第72条の2の規定による年金の額の改定は、当該退職特例年金給付の額のうち同法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額に相当するものについては、行わないものとする。
12  退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の受給権を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金たる給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
13  前各項に定めるもののほか、存続組合が特例年金給付及び特例一時金給付を支給する場合における国家公務員共済組合法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他前各項の規定に関し必要な事項は、政令で定める。

(存続組合に係る基礎年金拠出金等)
第34条  平成9年度における基礎年金拠出金について国民年金法第94条の2第2項の規定を適用する場合には、同項中
  年金保険者たる共済組合とあるのは、年金保険者たる共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)とする。
2  前項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の2第2項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について同法第94条の3及び第94条の5の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第94条の3第1項 対する当該年度 対する平成9年3月末日
当該被用者年金保険者 当該存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は当該指定基金(同法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)に係る旧適用法人共済組合(同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)
年金保険者たる共済組合にあつては 存続組合又は指定基金にあつては
当該年金保険者たる共済組合 当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合
当該共済組合の組合員である 当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であつた
比率 比率に6分の1を乗じて得た率
第94条の3第3項及び第94条の5 年金保険者たる共済組合 存続組合又は指定基金

3  平成9年度において厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額は、国民年金法第94条の3の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から、第1項の規定により読み替えられた同法第94条の2の規定により各存続組合又は各指定基金が納付する基礎年金拠出金の額の合計額を控除して得た額とする。

第35条  平成9年度において昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中
  、共済組合とあるのは
  、共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合(以下この条において単に存続組合という。)及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下この条において単に指定基金という。)を含む。)と、
  年金保険者たる共済組合等とあるのは
  年金保険者たる共済組合等(存続組合及び指定基金を含む。)と、
  同項第3号中
  組合員でとあるのは
  組合員(存続組合又は指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の組合員を含む。)とする。

第36条  前2条の場合における国民年金特別会計法(昭和36年法律第63号)第3条の2の規定の適用については、同条第1項中
  (以下年金保険者たる共済組合等という。)からとあるのは
  (厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。以下年金保険者たる共済組合等という。)からと、
  同条第2項第1号中
  法第94条の3第1項とあるのは
  法第94条の3第1項(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第34条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)とする。

(健康保険組合の設立)
第37条  旧適用法人(改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人を含む。次項において同じ。)の事業主は、改正前国共済法第2条第1項第7号イ、ロ又はハに掲げる区分ごとに、施行日において健康保険組合を設立するものとする。
2  前項の場合において、旧適用法人の事業主は、施行日の前日までに、健康保険組合の規約その他政令で定める事項につき、厚生大臣の認可を受けるものとする。
3  前項に規定するもののほか、第1項の規定による健康保険組合の設立に必要な事項は、政令で定める。

(旧適用法人共済組合の短期給付等に係る権利及び義務の承継に関する経過措置)
第38条  この法律の施行の際旧適用法人共済組合が有している改正前国共済法による短期給付(老人保健法(昭和57年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条の2第1項に規定する拠出金の納付に関する業務を含む。)の事業並びに改正前国共済法第98条第1号及び第2号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に係る一切の権利及び義務は、前条第1項の規定により設立された健康保険組合(以下新設健保組合という。)が承継する。
2  前項の規定により新設健保組合が旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3  新設健保組合が第1項の規定により旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、旧適用法人共済組合が昭和44年1月1日前に取得したもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

(新設健保組合に係る医療費拠出金及び療養給付費拠出金の額の特例)
第39条  平成9年度及び平成10年度の新設健保組合に係る老人保健法第53条第1項に規定する医療費拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。
2  前項の規定は、平成9年度及び平成10年度の新設健保組合に係る国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費拠出金について準用する。

(旧適用法人共済組合の任意継続組合員に関する経過措置)
第40条  施行日前に退職し、改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を旧適用法人共済組合にすることができた者であって、施行日前に当該申出をしていないものが、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると新設健保組合が認めた場合には、その認めた日)までの間に当該申出を新設健保組合に行ったときは、その者は退職の日の翌日から施行日の前日までの間は任意継続組合員であった者とする。
2  施行日の前日において旧適用法人共済組合の任意継続組合員であった者(前項の規定により任意継続組合員であった者とされた者を含み、同日において改正前国共済法第126条の5第5項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当した者を除く。)は、施行日において新設健保組合の健康保険法(大正11年法律第70号)第20条の規定による被保険者とする。この場合において、その者の当該任意継続組合員であった期間は、同条の規定による被保険者であった期間とみなす。
3  施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。次条において同じ。)であった者であって、同日に退職し、かつ、同日に改正前国共済法第126条の5第1項の規定による申出を旧適用法人共済組合に行ったものは、施行日において新設健保組合の健康保険法第20条の規定による被保険者になるものとする。

(健康保険法第20条又は第55条第2項の規定の適用に関する特例)
第41条  施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において新設健保組合の被保険者となったものに対する健康保険法第20条の規定の適用については、同条中
  共済組合とあるのは、共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)とする。
2  施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第119条に規定する船員組合員を除く。)であった者であって、施行日において政府又は健康保険組合(新設健保組合を除く。)の管掌する健康保険の被保険者となったものに対する健康保険法第20条の規定の適用については、同条中
  共済組合とあるのは、共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号ニ規定スル旧適用法人共済組合ヲ除ク)とする。
3  前条第2項及び第3項に規定する者については、施行日前に旧適用法人共済組合の組合員であった期間を健康保険法第13条の規定による被保険者(同法第12条第1項に規定する共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった期間とみなし、同法第55条第2項(同法第55条ノ2第2項及び第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(旧適用法人共済組合の組合員で新設健保組合の被保険者となった者に係る給付に関する経過措置)
第42条  この法律の施行の際附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者のうち改正前国共済法第66条第1項の規定による傷病手当金(その者が改正前国共済法第121条の規定により選択した船員保険法(昭和14年法律第73号)第30条の規定による傷病手当金を含む。以下この項において同じ。)の受給権者であった者であって、同一の傷病について健康保険法第45条の規定による傷病手当金を受けることができるものに対する同法第47条の規定の適用については、当該改正前国共済法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該健康保険法第45条の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
2  附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者のうち健康保険法第45条又は第55条ノ2の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの支給を受けることができるものに対する同法第58条第2項の規定の適用については、これらの者が引き続き新設健保組合の被保険者である間は、当該年金たる給付を厚生年金保険法による障害厚生年金とみなす。
3  前2項に定めるもののほか、附則第40条第2項若しくは第3項又は前条第1項に規定する者に係る改正前国共済法の規定による短期給付について必要な事項は、政令で定める。

(旧適用法人共済組合の組合員の資格喪失後の給付に関する経過措置)
第43条  この法律の施行の際現に旧適用法人共済組合の組合員(継続長期組合員を除く。次項において同じ。)であった者若しくはその被扶養者に対し改正前国共済法第59条の規定により支給されている給付(改正前国共済法第120条の規定により船員保険法の規定の例によるものとされた給付を含む。)及び改正前国共済法第66条第3項又は第67条第4項の規定により支給されている給付(改正前国共済法第121条の規定による選択に係る給付を含む。)については、なお従前の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。
2  施行日前に旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、改正前国共済法第61条第2項、第64条又は第67条第2項及び第3項の規定が適用されるものとしたならば、これらの規定により支給される給付(改正前国共済法第121条の規定による選択に係る給付を含む。)を受けることができるときは、これらの給付は、改正前国共済法の規定の例によるものとし、新設健保組合が当該給付を支給する。

(保険料算定の特例)
第44条  附則第40条第2項若しくは第3項又は第41条第1項に規定する者が平成9年4月中に新設健保組合の被保険者の資格を喪失した場合においては、当月分の健康保険法第71条に規定する保険料は、これを算定しない。

(審査請求に関する経過措置)
第45条  旧適用法人共済組合が改正前国共済法の規定により行った短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求であって、施行日以後に審査請求が行われたものについては、なお従前の例による。
2  新設健保組合が改正前国共済法の規定により行った旧適用法人共済組合の短期給付に係る組合員の資格若しくは給付に関する決定又は掛金の徴収に対する審査請求については、国家公務員共済組合法第103条から第107条までの規定を適用する。この場合において、改正後国共済法第106条中
  組合とあるのは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第38条第1項に規定する新設健保組合とする。

(船員組合員であった者に係る船員保険の被保険者期間に関する経過措置)
第46条  施行日の前日において旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第119条に規定する船員組合員に限る。以下この条において同じ。)であった者であって、施行日において船員保険法第15条第1項に規定する組合員である被保険者以外の船員保険の被保険者となったものに対する船員保険の失業等給付に関する規定の適用については、旧適用法人共済組合の組合員であった期間であって、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条に規定する被保険者であった期間は、船員保険法第33条ノ12第3項に規定する算定基礎期間とみなす。

(基金の指定等)
第47条  大蔵大臣は、厚生年金基金(以下基金という。)であって、附則第32条第2項各号に掲げる業務(以下特例業務という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適用事業所の事業主の申請)により、特例業務を行う者として指定することができる。
2  大蔵大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた基金の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3  第1項の規定による指定を受けた基金は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
4  大蔵大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(存続組合又は旧適用法人共済組合の権利及び義務の承継)
第48条  大蔵大臣が前条第1項の規定による指定をしたときは、指定を受けた基金(以下指定基金という。)に係る存続組合は、附則第32条第7項の規定にかかわらず、その指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定基金が承継する。
2  大蔵大臣が前条第1項の規定による指定を施行日にしたときは、附則第32条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該指定に係る指定基金に係る旧適用法人共済組合は、施行日において解散するものとし、その一切の権利及び義務(附則第38条第1項の規定により新設健保組合が承継することとされるものを除く。)は、施行日において、指定基金が承継する。
3  附則第32条第8項の規定は、前2項の解散について準用する。
4  第1項又は第2項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、大蔵省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
5  第1項又は第2項の規定により指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6  指定基金が第1項又は第2項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合から権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、旧適用法人共済組合が昭和44年1月1日前に取得したもの及び地方税法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において旧適用法人共済組合が当該土地の取得をした日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

(指定基金の業務)
第49条  指定基金は、厚生年金保険法第130条に規定する業務のほか、特例業務を行うものとする。この場合においては、指定基金は、附則第2条、第19条、第20条及び第33条の規定の適用については、当該指定基金に係る存続組合とみなす。
2  指定基金は、当該指定基金の加入員若しくは加入員であった者又はその遺族に対して、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものを、厚生年金保険法第130条に規定する業務(附則第55条第2項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。以下この項において同じ。)として支給する場合には、大蔵大臣の認可を受けて、同法第130条に規定する業務として支給する年金たる給付を限度として、当該年金たる給付に相当する年金たる長期給付であって特例業務として支給するものについて、支給しないこととすることができる。
3  国家公務員共済組合法第41条、第46条第2項、第47条第1項、第48条、第50条、第75条、第95条、第106条、第114条及び第114条の2の規定は、指定基金並びに指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付について準用する。

(業務規程の認可等)
第50条  指定基金は、特例業務を行うときは、特例業務を実施するために必要な事項で大蔵省令で定めるものについて業務規程を作成し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  大蔵大臣は、前項の認可を受けた業務規程が特例業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3  附則第32条第6項の規定は、指定基金に関して大蔵大臣が第1項の規定による認可をする場合及び前項の規定による命令をする場合について準用する。
4  指定基金は、特例業務に関する経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
5  指定基金の特例業務に関する財務及び会計については、政令で定めるところによる。

(監督)
第51条  大蔵大臣は、指定基金の役員が、附則第47条から前条までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、同条第1項の認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は特例業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定基金に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合においては、あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。
2  大蔵大臣は、特例業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定基金に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、特例業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4  第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5  大蔵大臣は、指定基金の行う特例業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定基金に対して、監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、第1項後段の規定を準用する。

(指定の取消し)
第52条  大蔵大臣は、指定基金が合併し、分割し、又は解散したときは、附則第47条第1項の規定による指定を取り消すものとする。
2  大蔵大臣は、指定基金が次の各号のいずれかに該当するときは、附則第47条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
(1)  指定に関し不正な行為があったとき。
(2)  附則第47条から前条までの規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(3)  附則第50条第1項の認可を受けた業務規程によらないで特例業務を行ったときその他特例業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
3  大蔵大臣は、前2項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4  大蔵大臣は、指定基金が合併し、又は分割したことにより附則第47条第1項の規定による指定を取り消したときは、合併により設立され、若しくは合併後存続する基金又は分割により設立され、若しくは分割後存続する基金(以下新基金という。)を新たに指定するものとする。
5  大蔵大臣が前項の場合に該当して新基金を指定したときは、当該指定に係る新基金は、大蔵大臣が同項の場合に該当して指定を取り消した基金の特例業務に関する一切の権利及び義務を承継する。
6  指定基金が解散したことにより又は第2項各号のいずれかに該当したことにより、附則第47条第1項の規定による指定が取り消された場合における当該指定が取り消された基金の特例業務に関する権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
7  指定基金が解散したことにより又は第2項各号のいずれかに該当したことにより、附則第47条第1項の規定による指定が取り消された場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、大蔵大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、特例業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。

(政令への委任)
第53条  附則第47条から前条までに定めるもののほか、これらの規定による指定又は認可に関する申請の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(存続組合等に係る費用の負担)
第54条  存続組合(指定基金を含む。次項、第3項及び第6項において同じ。)が特例業務として支給する年金たる長期給付及び一時金たる給付に要する費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
(1)  当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間(昭和60年国共済改正法附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があった場合には、その適用後の当該旧適用法人共済組合員期間とする。第3項において同じ。)以外の旧適用法人施行日前期間であって当該年金たる長期給付及び一時金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は旅客鉄道会社等(以下この条において会社等という。)
(2)  当該費用のうち、昭和60年国共済改正法附則第31条第1項の規定により国等(同項に規定する国等をいう。第3項第2号において同じ。)が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
(3)  当該費用のうち、前2号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人(以下この条において旧指定法人という。)を含む。)
2  附則第19条の規定により存続組合が納付するものとされる額について改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、その不足額については、政令で定めるところにより、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
3  附則第20条の規定により毎年度存続組合が納付するものとされる費用については、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる当該費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担する。
(1)  当該費用のうち、旧適用法人共済組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間であって附則第20条に規定する年金たる給付の額の計算の基礎とするものに対応する費用 会社等
(2)  当該費用のうち、昭和60年国共済改正法附則第31条第1項の規定により国等が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用 国
(3)  当該費用のうち、前2号に掲げるもの以外の費用(改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てられる部分に係る費用を除く。) 会社等(旧指定法人を含む。)
4  附則第32条第2項第3号に規定する年金たる給付について改正後国共済施行法第3条の2第1項の規定により行われる当該年金たる給付の額の改定により増加する費用については、政令で定めるところにより、会社等が負担する。
5  存続組合の事務(指定基金が行う特例業務に係る事務を含む。)に要する費用については、会社等(旧指定法人を含む。)が負担する。
6  国は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、存続組合に対し、同項に規定する費用の一部を補助することができる。

(指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)
第54条の2  指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものは、日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第10条第1項に規定する旧公社が負担すべきであった負担金の額について、政令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付することができる。
2  前項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に対し納付があったときは、当該納付額に相当する額の厚生年金保険法第80条第1項及び昭和60年国民年金等改正法附則第79条の規定による国庫の負担があったものとみなす。

(指定基金の給付の特例)
第55条  附則第47条第1項又は第52条第4項の規定による指定があったときは、指定基金は、この条から附則第58条までの規定に基づき、政令で定めるところにより、当該指定基金の加入員又は加入員であった者の障害又は死亡に関し、年金たる給付の支給を行うことができる。
2  厚生年金保険法第36条第1項及び第2項、第37条、第39条第2項前段、第40条、第40条の2、第41条、第130条の2、第132条第1項及び第3項、第134条、第135条、第136条の2、第136条の3、第136条の4第1項から第3項まで及び第5項、第146条、第147条第4項、第170条第1項及び第2項、第172条並びに第173条の規定は、前項に規定する年金たる給付(以下障害等年金給付という。)について準用する。この場合において、同法第37条第1項から第3項まで及び第40条中
  受給権者とあるのは
  受給権を有する者と、
  同条中
  政府とあり、及び同法第40条の2中
  社会保険庁長官とあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金と、
  同法第130条の2第1項中
  年金たる給付とあるのは
  年金たる給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第1項に規定する年金たる給付を含む。次項、第132条第1項及び第3項、第134条、第135条、第146条、第147条第4項、第170条第1項及び第2項、第172条並びに第173条において同じ。)と、
  それぞれ読み替えるものとする。
3  厚生年金保険法第98条第3項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者について、同条第4項の規定は、障害等年金給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中
  社会保険庁長官とあるのは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金と読み替えるものとする。

(掛金)
第56条  指定基金は、指定基金が支給する障害等年金給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2  厚生年金保険法第83条、第84条、第85条、第86条から第89条まで、第138条第2項から第6項まで、第139条第1項から第6項まで、第141条第2項及び第3項並びに第170条第1項及び第3項の規定は、前項に規定する掛金について準用する。この場合において、同法第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項及び第5項並びに第87条第1項中
  社会保険庁長官とあり、並びに同法第86条第6項中
  厚生大臣とあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金と、
  同法第83条第2項中
  納付した保険料額とあるのは
  納付した厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額と、
  同法第84条中
  被保険者とあるのは
  加入員と、
  同法第85条第3号中
  被保険者の使用される事業所とあるのは
  設立事業所と、
  同条第4号中
  船舶とあるのは
  設立事業所である船舶と、
  同法第87条第1項から第3項までの規定中
  保険料額とあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金の額と、
  同法第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中
  保険料とあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第56条第1項に規定する掛金と、
  それぞれ読み替えるものとする。

(徴収金)
第57条  指定基金は、厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員に係る障害等年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき前条第2項において準用する同法第138条第3項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。
2  厚生年金保険法第83条、第84条、第85条、第86条から第89条まで、第140条第2項から第7項まで、第141条第3項並びに第170条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項及び第5項並びに第87条第1項中
  社会保険庁長官とあり、並びに同法第86条第6項中
  厚生大臣とあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金と、
  同法第84条中
  事業主とあるのは
  当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第10条第2項の同意をした事業主を含む。)と、
  被保険者とあるのは
  当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者と、
  同法第85条第3号中
  被保険者の使用される事業所とあるのは
  設立事業所以外の事業所と、
  同条第4号中
  船舶とあるのは
  設立事業所以外の船舶と、
  同法第87条第1項から第3項までの規定中
  保険料額とあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第57条第1項の規定による徴収金の金額と、
  同法第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中
  保険料とあるのは
  厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第57条第1項の規定による徴収金と、
  それぞれ読み替えるものとする。

(不服申立て)
第58条  障害等年金給付に関する処分又は附則第56条第1項の規定による掛金若しくは前条第1項の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは附則第56条第2項及び前条第2項において準用する厚生年金保険法第86条の規定による処分に不服がある者については、同法第6章の規定を準用する。この場合において、同法第91条の3中
  第90条第1項又は第91条とあるのは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第58条において準用する第90条第1項又は第91条と読み替えるものとする。

(指定基金の加入員に関する特例)
第59条  附則第47条第1項又は第52条第4項の規定による指定があったときは、施行日の前日において指定基金に係る旧適用法人共済組合の組合員であった者については、昭和60年国民年金等改正法附則第81条第3項の規定は適用しないものとする。ただし、その者が指定基金の加入員でなくなった場合には、この限りでない。

第60条  削除

(地方公務員共済組合の組合員期間に関する計算の特例)
第61条  旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となったものに対する第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第144条第1項の規定の適用については、同項中
  国の組合の組合員であつた間とあるのは
  国の組合の組合員であつた間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この項において平成8年改正法という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)と、
  育児休業手当金とあるのは
  育児休業手当金並びに平成8年改正法附則第16条第1項、第2項及び第7項に規定する年金たる給付並びに平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)が平成8年改正法附則第32条第2項の規定により支給するものとされた同項第1号に規定する年金たる長期給付、同項第2号に規定する一時金たる長期給付及び一時金たる給付並びに同項第4号に規定する一時金たる給付とする。

(罰則)
第62条  附則第51条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。

第63条  指定基金の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第56条第2項において準用する厚生年金保険法第139条第4項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2  指定基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて附則第57条第2項において準用する厚生年金保険法第140条第6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第64条  附則第32条第3項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第116条第2項又は第3項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

第65条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、附則第62条及び第63条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第66条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした存続組合に使用される者その他存続組合の事務を行う者は、20万円以下の過料に処する。
(1)  国家公務員共済組合法により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
(2)  改正後国共済法第19条の規定に違反して、存続組合の業務上の余裕金を運用したとき。
(3)  改正後国共済法第116条第4項の規定による大蔵大臣の命令に違反したとき。
(4)  この法律の規定により存続組合が行うこととされた業務以外の業務を行ったとき。

第67条  存続組合の代表者が附則第32条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前国共済法第111条の2の規定による政令に違反して登記することを怠ったときは、20万円以下の過料に処する。

第68条  戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第55条第3項において準用する厚生年金保険法第98条第4項の規定に違反して、届出をしないときは、10万円以下の過料に処する。

(罰則に関する経過措置)
第69条  施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第70条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成8年6月26日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2)  第10条、附則第8条から第11条まで及び附則第13条の規定 平成11年4月1日

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第14条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成10年1月1日から施行する。

    附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)  第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において事務等という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条  第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において社会保険関係地方事務官という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条  第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第73条  第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条  この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において国等の事務という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において処分等の行為という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において申請等の行為という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において処分庁という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において上級行政庁という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    附 則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成12年4月1日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。

    附 則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定第139条第5項又は第6項第139条第6項又は第7項に改める部分及び同条第5項又は第6項同条第6項又は第7項に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定前条第6項前条第7項に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
(2)  第4条中厚生年金保険法第20条の改正規定及び附則第5条の規定 平成12年10月1日
(3)  第2条、第5条、第8条、第11条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定第43条第43条第1項に改める部分に限る。)、第14条、第16条、第19条及び第23条並びに附則第14条から第18条まで及び第29条から第31条までの規定 平成14年4月1日
(4)  第6条(厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の改正規定、同法附則第11条から第11条の3までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、第9条、第12条、第15条、第17条、第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条並びに附則第19条から第28条まで、第35条及び第36条の規定 平成15年4月1日
(5)  第6条中厚生年金保険法第46条第1項及び第2項並びに附則第11条から第11条の3まで及び第13条の6の改正規定並びに第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条、第22条、第24条から第26条まで及び第28条の改正規定 平成16年4月1日
(6)  第3条、第7条、第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第11条第9項の改正規定及び附則第37条の規定 平成13年4月1日
2  第3条の規定による改正後の国民年金法第77条第1項に規定する基本方針及び第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第79条の4第1項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(基礎年金の在り方)
第2条  基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成16年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図るものとする。

(厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第4条  平成12年3月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下平成8年改正法という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

(標準報酬月額に関する経過措置)
第5条  平成12年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下旧厚生年金保険法という。)第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下第4種被保険者という。)を除く。)のうち、平成12年7月1日から同年9月30日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が9万2000円であるもの又は59万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が60万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、社会保険庁長官が改定する。
2  前項の規定により改定された標準報酬は、平成12年10月から平成13年9月までの各月の標準報酬とする。
3  標準報酬月額が9万8000円未満である第4種被保険者の平成12年10月以後の標準報酬月額は、昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、9万8000円とする。

(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第6条  平成12年度から平成14年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条(厚生年金保険法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び第44条の3第4項、第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第2項並びに厚生年金保険法附則第17条の2第6項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の2第1項において適用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下平成6年改正法という。)附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第2号に掲げる額とする。
(1)  第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定の例により計算される額
(2)  第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定の例により計算される額に、1.031を乗じて得た額
2  前項第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされた第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条及び厚生年金保険法附則第17条の2第1項から第4項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
3  第1項第2号に掲げる額を計算する場合における昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下旧船員保険法という。)による船員保険の被保険者であった期間(以下船員保険の被保険者であった期間という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされた第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条並びに第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
4  昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第2項の規定の適用については、同項中
  得た額とあるのは、得た額(その月が昭和60年9月以前の期間に属する平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に1.22を乗じて得た額)と読み替えるものとする。
5  昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第2項の規定の適用については、同項中
  得た額とあるのは、得た額(その月が昭和60年9月以前の期間に属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に1.22を乗じて得た額)とする。
6  前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第7条  削除

(厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)
第8条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に厚生年金基金(以下基金という。)の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第119条第4項の規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。 

(厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置)
第9条  基金が支給する厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(以下老齢年金給付という。)であって、昭和15年4月1日以前に生まれた者及び平成12年4月1日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者を除く。)に支給するものについては、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第132条第2項及び第3項並びに第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第1項及び第2項並びに附則別表第7の規定を適用せず、第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項及び第3項並びに第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項及び第2項並びに附則別表第7の規定は、なおその効力を有する。
2  昭和60年改正法附則第82条第3項の規定にかかわらず、前項に規定する者について厚生年金保険法附則第13条第4項及び第5項の規定を適用する場合においては、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間は、これらの規定中
  第132条第2項とあるのは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第4条の規定による改正前の第132条第2項又は同法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第82条第1項とする。
3  第14条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第3項の規定にかかわらず、第1項に規定する者について第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第13条第3項及び第4項の規定を適用する場合においては、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間は、これらの規定中
  第132条第2項とあるのは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第4条の規定による改正前の第132条第2項又は同法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第82条第1項とする。
4  第1項に規定する者であって、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項中
  乗じて得た額とあるのは
  乗じて得た額に政令で定める額を加算した額と、
  第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項中
  合算した額とあるのは
  合算した額に政令で定める額を加算した額とする。

(企業年金連合会への準用)
第10条  前条第1項の規定は、企業年金連合会(以下連合会という。)が支給する老齢年金給付について準用する。
2  前条第1項に規定する者であって、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第61号)附則第1条ただし書に規定する一部施行日(附則第26条第2項において一部施行日という。)以後に解散した基金に係る厚生年金保険法第149条第1項に規定する解散基金加入員(以下解散基金加入員という。)である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、同法第161条第3項中
  第132条第2項に規定する額とあるのは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)第4条の規定による改正前の第132条第2項又は同法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第82条第1項の規定の例により計算した額とする。

(育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第11条  平成12年4月1日前に第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第82条の2の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業が終了したものについては、同月1日に、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条の2(同法第89条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料について、同法第81条の2(同項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
2  前項の規定は、基金の加入員に係る掛金及び厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中
  第82条の2とあるのは
  第139条第7項又は第8項と、
  第81条の2(同法第89条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づくとあるのは
  第139条第6項又は第7項に規定すると、
  同法第81条の2(同項において準用する場合を含む。)とあるのは
  同条第7項若しくは第8項又は同法第140条第8項と読み替えるものとする。

(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)
第12条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第4項の規定により認可を受けている基金若しくはその申請を行っている基金又は第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第159条第5項の規定により認可を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第176条第1項の規定による届出を行ったものとみなす。

(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の年金給付等積立金の管理及び運用の認定に関する経過措置)
第13条  附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条の2第3項の規定により認定を受けている基金(第21条の規定による改正前の平成8年改正法附則第60条の規定により認定を受けたものとみなされた基金を含む。)若しくはその申請を行っている基金又は第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第159条の2第3項の規定により認定を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第136条の3第1項第5号イ及びヘ(同号イの方法により運用するものに限る。)に掲げる運用の方法に係る同法第176条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。

(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)
第14条  昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(以下この項において高齢任意加入被保険者という。)であった者であって、同年4月1日において厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(次項及び次条において適用事業所という。)に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、厚生年金保険法第18条の規定による社会保険庁長官の確認を要しない。
2  昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の5第1項の規定による被保険者(以下この項において高齢任意単独加入被保険者という。)であった者であって、同年4月1日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第10条第1項の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、同条第2項の規定による事業主の同意及び厚生年金保険法第18条の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。

第15条  昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において第4種被保険者であった者であって、同年4月1日において適用事業所に使用されるものは、同日に、第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該第4種被保険者の資格を喪失する。

(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第16条  前2条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成14年4月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第19条第2項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第17条  平成14年4月1日前において厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2  前項に規定する場合において、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては、第2条の規定による改正前の国民年金法第28条第2項の規定は、なおその効力を有する。

第18条  削除

(定時決定等に関する経過措置)
第19条  平成15年4月1日前の各月の標準報酬については、なお従前の例による。
2  平成15年4月1日前に第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第21条第1項、第22条第1項又は第23条第1項の規定により決定され、又は改定された同年3月における標準報酬は、同年8月までの各月の標準報酬月額とする。

(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)
第20条  厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、厚生年金保険法第43条第1項(同法第50条第1項及び第60条第1項第1号においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び第44条の3第4項、昭和60年改正法附則第59条第2項、附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項並びに厚生年金保険法附則第17条の5の規定により読み替えられた同法第44条の2第1項並びに同法附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項において適用する場合を含む。)及び同法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1)  平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)の1000分の7.125に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
(2)  平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の5.48一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2  前項第1号に掲げる額を計算する場合においては、第15条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  第1項の規定によりその額が計算される障害厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300未満であるものに限る。)又は遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、第1項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、300を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。

第21条  厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額を、同条に定める額とする。
(1)  平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7.5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
(2)  平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2  厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成15年4月1日以後であるときは、厚生年金保険法第43条第1項(同法第50条第1項及び第60条第1項第1号においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び第44条の3第4項、昭和60年改正法附則第59条第2項、附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項並びに厚生年金保険法附則第17条の5の規定により読み替えられた同法第44条の2第1項並びに同法附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項において適用する場合を含む。)及び同法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。
3  平成16年度における前2項の従前額改定率は、1.001とする。
4  第1項及び第2項の従前額改定率は、毎年度、厚生年金保険法第43条の3第1項又は第3項(同法第34条第1項に規定する調整期間にあっては、同法第43条の5第1項又は第4項)の規定の例により改定する。
5  第1項各号に掲げる額又は第2項に定める額を計算する場合における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下平成16年改正法という。)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項及び厚生年金保険法附則第17条の2第1項から第4項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
6  第1項第1号に掲げる額を計算する場合における船員保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項並びに厚生年金保険法附則第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
7  昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第5項の規定の適用については、同項中
  得た額とあるのは、得た額(その月が昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に1.22を乗じて得た額)と読み替えるものとする。
8  昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間を有する者に対する第5項の規定の適用については、同項中
  得た額とあるのは、得た額(その月が昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に1.22を乗じて得た額)とする。
9  前条第3項の規定は、第1項の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。
10  前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11  第1項各号に掲げる額を計算する場合においては、第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項(以下この項及び次項において改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項という。)及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項中
  附則第52条並びに厚生年金保険法第43条(同法第44条第1項及び第44条の3第4項において適用する場合並びに同法第60条第1項においてその例による場合(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第9条の2第2項(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)とあるのは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第21条第1項各号と読み替えるものとするほか、第1項第2号に掲げる額を計算する場合における改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項の規定の適用については、改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項中
  1000分の7.5とあるのは
  1000分の5.769と、
  同表の下欄のようにとあるのは
  政令で定める率にと読み替えるものとする。
12  前項の規定により読み替えられた改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項に規定する政令で定める率は、第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。
13  第4項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
14  前各項に規定するほか、従前の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は、政令で定める。

(厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置)
第22条  厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、厚生年金保険法附則第29条第3項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率(同条第4項に規定する支給率をいう。)を乗じて得た額とする。
2  厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金につき、その額を計算する場合においては、昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第70条第1項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法別表第3に定める率を乗じて得た額とする。

(厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)
第23条  老齢厚生年金の受給権者(附則第9条第1項に規定する者及び第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第1項に規定する者を除く。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間をいう。以下同じ。)の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間であった者に支給するものの額は、第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
(1)  平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7.125に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該額から政令で定める額を減じた額)
(2)  平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における加入員たる被保険者であった期間(以下この号において改定対象期間という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の1000分の5.48一に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
2  厚生年金保険法第133条、第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第7条の6第4項及び第5項、第13条第3項及び第4項並びに第13条の7第4項及び第5項の適用については、当分の間、同法第133条中
  前条第2項とあるのは
  前条第2項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第23条第1項と、
  同法第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第7条の6第4項及び第5項、第13条第3項及び第4項並びに第13条の7第4項及び第5項中
  第132条第2項とあるのは
  第130条第2項に規定する額、昭和60年改正法附則第82条第1項に規定する額又は平成12年改正法附則第23条第1項とする。
3  第1項に規定する者であって、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第1項(昭和60年改正法附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
  合算した額とあるのは、合算した額に政令で定める額を加算した額とする。
4  厚生年金保険法第133条並びに第133条の2第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同法第133条中
  前条第4項とあるのは
  前条第4項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次条において昭和60年改正法という。)附則第82条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。次条において平成12年改正法という。)附則第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項と、
  同法第133条の2第2項中
  第132条第4項とあるのは
  第132条第4項に規定する額、昭和60年改正法附則第82条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する額又は平成12年改正法附則第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項と、
  同条第3項中
  政令で定める額とあるのは
  政令で定める額、昭和60年改正法附則第82条第3項の規定により読み替えられた同条第1項の政令で定める額又は平成12年改正法附則第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項の政令で定める額とする。

第24条  老齢厚生年金の受給権者(附則第9条第1項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日以後の期間であった者に支給するものの額は、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項及び第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。
(1)  老齢厚生年金の受給権者(次号に掲げる者を除く。)に支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額
 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額
 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
(2)  老齢厚生年金の受給権者であって、附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項に規定するものに支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額
 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項の規定の例により計算した額
 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2  前項第1号ロ及び第2号ロに掲げる額を計算する場合においては、附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項の規定の適用については、同項中
  前項及び新厚生年金保険法第132条第2項とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第24条第1項第1号ロ及び第2号ロと、
  1000分の7.5とあるのは
  1000分の5.769と、
  同表の下欄のようにとあるのは
  政令で定める率にと読み替えるものとする。 
3  前項の規定により読み替えられた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項に規定する政令で定める率は、附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。
4  前条第2項の規定にかかわらず、附則第9条第1項に規定する者について厚生年金保険法第133条、第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第13条第3項及び第4項の規定を適用する場合においては、同法第133条中
  前条第2項とあるのは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の前条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下昭和60年改正法という。)附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第24条第1項と、
  同法第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第13条第3項及び第4項中
  第132条第2項とあるのは
  平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第24条第1項とする。
5  第1項各号に規定する者であって、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第1項(第2項の規定により、附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項の規定が読み替えて適用される場合を含む。)
  合算した額とあるのは、合算した額に政令で定める額を加算した額とする。
6  前条第4項の規定にかかわらず、附則第9条第1項に規定する者について、厚生年金保険法第133条並びに第133条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、同法第133条中
  前条第4項とあるのは
  国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)附則第9条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の前条第2項に規定する額若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次条において昭和60年改正法という。)附則第82条第1項に規定する額又は平成12年改正法附則第24条第5項の規定により読み替えられた同条第1項と、
  同法第133条の2第2項中
  第132条第4項とあるのは
  平成12年改正法附則第9条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項に規定する額又は平成12年改正法附則第24条第5項の規定により読み替えられた同条第1項と、
  同条第3項中
  第132条第4項とあるのは
  平成12年改正法附則第9条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の政令で定める額若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項の政令で定める額又は平成12年改正法附則第24条第5項の規定により読み替えられた同条第1項とする。

第25条  削除

(企業年金連合会への準用)
第26条  附則第23条及び第24条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について準用する。
2  附則第23条第1項又は第24条第1項に規定する者であって、一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、附則第10条第2項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第161条第3項中
  第132条第2項とあるのは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第23条第1項又は第24条第1項とする。

(保険料率に関する経過措置)
第27条  昭和60年改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中
  1000分の135.8とあるのは、1000分の149.6とする。

(従前の特別保険料)
第28条  平成15年4月前の賞与等(第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第89条の2第1項に規定する賞与等をいう。)に係る特別保険料については、なお従前の例による。

(積立金の運用に関する経過措置)
第37条  厚生労働大臣は、平成12年度末現在資金運用部に預託している年金積立金(国民年金特別会計の国民年金勘定及び厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。以下同じ。)については、第3条の規定による改正後の国民年金法第5章又は第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第4章の2の規定(次項において改正後の運用規定という。)にかかわらず、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、財政融資資金特別会計法(昭和26年法律第101号)第11条第1項又は第12条の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。
2  前項に規定する年金積立金の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金積立金管理運用独立行政法人に対し改正後の運用規定により寄託した各年度末の年金積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。

(罰則に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第40条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則別表第1 

昭和33年3月以前 13.96
昭和33年4月から昭和34年3月まで 13.66
昭和34年4月から昭和35年4月まで 13.47
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.14
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.30
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.30
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.54
昭和39年4月から昭和40年4月まで 7.85
昭和40年5月から昭和41年3月まで 6.87
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.31
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.14
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.43
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.15
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.60
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.64
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.25
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.86
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.71
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.62
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.46
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.39
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.34
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.29
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.22
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.19
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.16
平成元年12月から平成3年3月まで 1.09
平成3年4月から平成4年3月まで 1.04
平成4年4月から平成5年3月まで 1.01
平成5年4月から平成12年3月まで 0.99
平成12年4月から平成17年3月まで 0.917
平成17年度以後の各年度に属する月 政令で定める率

備考 平成17年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率に同項第2号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。

附則別表第2 

昭和33年3月以前 13.78
昭和33年4月から昭和34年3月まで 13.15
昭和34年4月から昭和35年3月まで 12.79
昭和35年4月から昭和36年3月まで 11.92
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.10
昭和37年4月から昭和38年3月まで 8.97
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.07
昭和39年4月から昭和40年4月まで 7.32
昭和40年5月から昭和41年3月まで 6.92
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.05
昭和42年4月から昭和43年3月まで 5.76
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.06
昭和44年11月から昭和46年9月まで 4.45
昭和46年10月から昭和48年9月まで 3.64
昭和48年10月から昭和50年3月まで 2.49
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.13
昭和51年8月から昭和52年12月まで 1.76
昭和53年1月から昭和54年3月まで 1.67
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.61
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.48
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.39
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.37
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.27
昭和60年10月から昭和61年3月まで 1.22



    附 則 (平成12年3月31日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の日から施行する。

    附 則 (平成12年3月31日法律第21号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第1条中国家公務員共済組合法第16条第2項及び第3項並びに第36条の改正規定、同法第51条第10号の2の次に1号を加える改正規定、同法第68条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第69条、第99条第3項第1号、第125条第2項、第126条第2項及び附則第12条第7項の改正規定、第5条の規定並びに次条、附則第4条、第17条、第18条及び第21条の規定 公布の日
(3)  第1条中国家公務員共済組合法第80条の見出し及び同条第1項並びに第87条の2第1項の改正規定、同法附則第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の4第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする改正規定、同法附則第12条の4の2第1項の改正規定、同法附則第12条の6の次に見出し及び2条を加える改正規定、同法附則第12条の8第2項及び第4項、第12条の8の2第1項及び第4項から第7項まで、第12条の8の3第1項、第3項及び第5項並びに第12条の10第1項の改正規定並びに同法附則第13条第1項の表第90条の項の次に1項を加え、及び附則第12条の6第2項及び第3項の項の次に3項を加える改正規定、第3条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第14条第1項及び第2項、第45条第1項並びに第60条第2項の改正規定、第6条(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第33条第6項及び第7項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第8条の規定 平成14年4月1日
(4)  第2条(次号に掲げる規定を除く。)、第4条(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第9条第1項、第15条及び附則別表第2の改正規定に限る。)、第6条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第10条から第12条まで、第14条、第15条、第19条、第20条及び第22条の規定 平成15年4月1日

    附 則 (平成12年5月12日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成13年4月1日から施行する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第20条  旧受給資格者であって附則第5条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第11条の5第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第41条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成12年5月31日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成12年12月1日(以下施行日という。)から施行する。

(処分等の効力)
第49条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第50条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第51条  附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第52条  政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    附 則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下施行日という。)から施行する。

(処分等の効力)
第64条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第65条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第66条  附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において新組織的犯罪処罰法という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第67条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第68条  政府は、この法律の施行後5年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において新宅地建物取引業法という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    附 則 (平成12年5月31日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成13年4月1日から施行する。

    附 則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

    附 則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  附則第9条の規定 公布の日
(2)  附則第7条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(3)  第111条から第114条まで及び第115条第2項の規定並びに附則第4条、第10条、第16条及び第35条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

(改正規定の施行のために必要な準備)
第9条  前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第30条第1項の規定による認可の手続は、この法律の施行の日前においても行うことができる。

    附 則 (平成13年6月29日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成13年10月1日から施行する。

    附 則 (平成13年6月29日法律第94号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成14年1月1日から施行する。

(検討)
第36条  政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

    附 則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成14年4月1日から施行する。

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)  廃止前農林共済法 第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第24号。以下平成12年農林共済改正法という。)第2条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法をいう。)をいう。
(2)  旧農林共済法 平成12年農林共済改正法第2条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。
(3)  廃止前昭和60年農林共済改正法 平成12年農林共済改正法第5条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)をいう。
(4)  昭和60年農林共済改正法 平成12年農林共済改正法第5条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)をいう。
(5)  旧制度農林共済法 昭和60年農林共済改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。
(6)  昭和60年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)をいう。
(7)  旧農林共済組合員期間 廃止前農林共済法第1条第1項に規定する農林漁業団体職員共済組合(以下旧農林共済組合という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(旧農林共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
2  この条から附則第46条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)  退職共済年金 旧農林共済法による退職共済年金(附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法による退職共済年金を含む。)をいう。
(2)  障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ旧農林共済法による障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
(3)  退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧制度農林共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第38条第1項及び第2項、第38条の2第1項から第3項まで並びに第54条の2の規定は、この法律の施行の日(以下施行日という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
第4条  昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧農林共済組合の組合員であった者であって、施行日において農林漁業団体等(廃止前農林共済法第1条第1項各号に掲げる法律若しくは法律の規定に基づき設立された法人(同条第2項の規定により同条第1項各号に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなされたものを含む。)又は旧農林共済組合をいう。以下同じ。)のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第5条  前条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成14年4月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第19条第2項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第6条  旧農林共済組合員期間は、厚生年金保険の被保険者であった期間とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
(1)  旧農林共済法附則第18条の2の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間
(2)  旧制度農林共済法第38条第1項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間
(3)  昭和60年農林共済改正法附則第53条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間
(4)  その他前3号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの

第7条  旧農林共済組合員期間を有する者について、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第5項第4号の2及び第7号の2の規定を適用する場合においては、これらの規定中
  第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間とあるのは、第2項第2号から第4号までに掲げる期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間とする。

(厚生年金保険の標準報酬等に関する経過措置)
第8条  旧農林共済組合員期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第106条第2項の規定により当該旧農林共済組合員期間とみなされた期間(第3項、附則第16条第9項及び第30条第1項において沖縄農林共済通算期間という。)を除く。次項において同じ。)の各月の旧農林共済法による標準給与の月額は、それぞれ当該各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
2  前項の規定にかかわらず、昭和61年4月1日前の旧農林共済組合員期間(昭和34年1月1日前の期間を除く。)における各月の旧農林共済法による標準給与の月額(その月が附則別表第1の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を平均した額(その額が47万円を超えるときは、47万円)を、昭和61年4月1日前の旧農林共済組合員期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
3  附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた沖縄農林共済通算期間を有する者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を算定する場合においては、当該沖縄農林共済通算期間は、平均標準報酬月額の算定の基礎としない。

(旧農林共済組合による従前の処分等)
第9条  この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(1)  附則第15条若しくは第16条第1項若しくは第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法の規定若しくはこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、若しくは改正されたその他の法律の規定又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
(2)  旧農林共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
(3)  旧制度農林共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
2  前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)第3条第1号及び第3号の規定を適用する場合には、同条第1号中
  地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がしたとあるのは
  厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下平成13年統合法という。)附則第9条第1項の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がしたものとみなされたと、
  その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局とあるのは
  審査請求人の住所地を管轄する地方社会保険事務局と、
  同条第3号中
  社会保険庁長官がしたとあるのは
  平成13年統合法附則第9条第1項の規定により社会保険庁長官がしたものとみなされたと、
  審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)とあるのは
  審査請求人の住所地を管轄する地方社会保険事務局とする。

(老齢厚生年金等の額の算定等の特例)
第10条  施行日の前日において退職共済年金又は退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この項から第3項までにおいて退職共済年金等という。)の受給権を有していた者(通算退職年金の受給権を有していた者にあっては、同日において厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。第3項において同じ。)に支給する同法による老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金等の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間(退職共済年金の受給権を有する者にあっては、当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するもの(以下継続厚生年金期間という。)を含む。)は、算定の基礎としない。
2  施行日の前日において退職共済年金等の受給権を有していた者に支給する昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(第4項において旧厚生年金保険法による老齢年金等という。)の額については、当該退職共済年金等の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間は、算定の基礎としない。
3  施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(退職共済年金等の受給権を有していた者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧農林共済組合員期間は、算定の基礎としない。ただし、第1号に該当した者にあっては、施行日から60日以内に旧農林共済組合員期間を同法による老齢厚生年金の額の算定の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。
(1)  旧農林共済法附則第13条第2項に規定する者(次号に掲げる者を除く。)
(2)  厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者
4  旧農林共済組合員期間を有する者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(障害厚生年金の支給要件の特例)
第11条  厚生年金保険法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧農林共済法又は旧制度農林共済法による年金である給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2  施行日前に旧農林共済法又は旧制度農林共済法による年金である給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった傷病について農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第101号。附則第16条第4項において平成6年農林共済改正法という。)附則第7条第1項又は第2項の規定により支給される障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に障害等級という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3  前項の請求があったときは、厚生年金保険法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求した者に同項の障害厚生年金を支給する。

第12条  疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧農林共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第13条  附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2  前項の政令で定める者(平成24年4月1日前に死亡した者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第59条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中
  であることとあるのは、であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する程度の障害の状態にあることとする。
3  前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、これらの者の障害の状態が同法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当しなくなったときは、消滅する。ただし、これらの者が当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時55歳以上であったときを除く。
4  第2項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある間は、これらの者については、同法第65条の2の規定は、適用しない。

(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第14条  附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用は、厚生年金保険法第2条の4第1項の規定の適用については同法による保険給付に要する費用とみなし、同法附則第19条第2項及び第4項第2号の規定の適用については年金たる保険給付に要する費用とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第66条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第67条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成14年5月10日法律第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成15年4月1日から施行する。

    附 則 (平成14年5月10日法律第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第21条並びに附則第4条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第22条  附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第10条、第12条、第15条から第17条まで及び第19条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)  第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

    附 則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成14年10月1日から施行する。

    附 則 (平成15年4月30日法律第31号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成15年5月1日から施行する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第26条  附則第11条第1項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第11条の6の規定の適用については、なお従前の例による。
2  附則第21条第1項の規定により高齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第26条第13項において準用する前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第11条の6の規定の適用については、なお従前の例による。
3  施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第11条の6の規定の適用については、同条第8項中
  雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額とあるのは
  雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額とする。

(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第36条  附則第11条第1項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第26条の規定の適用については、なお従前の例による。
2  施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第26条の規定の適用については、同条第8項中
  第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額とあるのは
  雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額と、
  第61条の2第1項の賃金日額とあるのは
  雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第41条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成15年5月30日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成16年4月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第40条  政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    附 則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において新破産法という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第14条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成16年6月11日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  第2条、第8条、第15条、第22条、第28条、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の2、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、第17条から第24条まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定 平成17年4月1日
(2)  第9条、第16条、第20条、第23条、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定 平成17年10月1日
(3)  第3条、第10条及び第17条の規定 平成18年4月1日
(4)  第4条、第11条、第18条、第41条、第43条、第48条及び第50条並びに附則第9条第2項、第10条、第13条第6項、第14条、第56条の表平成18年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第65条の規定 平成18年7月1日
(5)  附則第47条の規定 平成18年10月1日
(6)  第5条、第12条、第19条、第20条の2、第23条の2、第25条、第30条、第33条、第44条、第44条の3から第44条の5、第47条及び第53条並びに附則第41条から第46条まで、第48条及び第55条の規定 平成19年4月1日
(7)  第6条、第13条、第26条及び第34条並びに附則第49条及び第50条の規定 平成20年4月1日

(厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)
第25条  第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第34条第1項及び第79条の4第4項の規定の適用については、平成16年における第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第81条第4項の規定による再計算を第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第2条の4第1項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。

(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第26条  平成16年9月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下平成13年統合法という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金である給付及び平成13年統合法附則第25条第4項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置)
第27条  厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第7条の規定による改正後の厚生年金保険法、第14条の規定による改正後の昭和60年改正法又は第27条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下平成12年改正法という。)の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において改正後の厚生年金保険法等の規定という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第7条の規定による改正前の厚生年金保険法、第14条の規定による改正前の昭和60年改正法又は第27条の規定による改正前の平成12年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において改正前の厚生年金保険法等の規定という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の厚生年金保険法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
2  前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の厚生年金保険法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条第2項 23万1400円 23万1400円に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下物価指数という。)が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
7万7100円 7万7100円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第50条第3項及び第62条第1項 60万3200円 60万3200円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第50条の2第2項 23万1400円 23万1400円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
第7条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に0.988を乗じて得た額
第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第52条 合算した額 合算した額に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下物価指数という。)が平成15年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に0.988を乗じて得た額
第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第60条第2項 3万4100円 3万4100円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
6万8300円 6万8300円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
10万2500円 10万2500円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
13万6600円 13万6600円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
17万0700円 17万0700円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
第27条の規定による改正前の平成12年改正法附則第21条第1項 1.031を乗じて得た額 1.031を乗じて得た額に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下物価指数という。)が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額

第28条  昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付については、第14条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第78条第2項(以下この項において改正後の附則第78条第2項という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項(次項において改正前の附則第78条第2項という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
2  前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第34条第1項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下物価指数という。)が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第34条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に0.988を乗じて得た額
昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第34条第4項 合算額 合算額に0.988を乗じて得た額
昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第34条第5項 23万1400円 23万1400円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
7万7100円 7万7100円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第50条第1項第3号及び第60条第2項 80万4200円 80万4200円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項 15万4200円 15万4200円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
26万9900円 26万9900円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号。以下旧交渉法という。)第25条の2 80万4200円 80万4200円に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下物価指数という。)が平成15年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第92号附則第3条第2項 80万4200円 80万4200円に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下物価指数という。)が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第92号附則第3条第3項 23万1400円 23万1400円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)
7万7100円 7万7100円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)

第29条  昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、第14条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第87条第3項(以下この項において改正後の附則第87条第3項という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項(次項において改正前の附則第87条第3項という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
2  前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下旧船員保険法という。)第35条第1号 56万5740円トス) 56万5740円トス)ニ0.988(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下物価指数ト称ス)ガ平成15年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ4月以降、0.988(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス以下之ニ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第35条第2号 乗ジテ得タル額 乗ジテ得タル額ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第36条第1項及び第41条ノ2第1項 23万1400円 23万1400円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
46万2800円 46万2800円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
7万7100円 7万7100円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第41条第2項及び第50条ノ2第3項 80万4200円 80万4200円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号イ及びハ並びに第50条ノ3ノ3 相当スル額 相当スル額ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号ロ 9万4290円 9万4290円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50銭以上1円未満ノ端数アルトキハ之ヲ1円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第50条ノ2第2項 相当スル金額 相当スル金額ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額
旧船員保険法第50条ノ3ノ2 15万4200円 15万4200円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
26万9900円 26万9900円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法別表第3ノ2 231,400円 231,400円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
462,800円 462,800円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
539,900円 539,900円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
77,100円 77,100円ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
相当スル金額 相当スル金額ニ0.988ヲ乗ジテ得タル額
旧交渉法第26条 80万4200円 80万4200円ニ0.988(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下物価指数ト称ス)ガ平成15年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ4月以降、0.988(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)
昭和60年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第16条第3項 乗じて得た額 乗じて得た額に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下物価指数という。)が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
昭和60年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条第4項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に0.988を乗じて得た額
132万0060円 132万0060円に0.988を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第92号附則第8条第4項 80万4200円 80万4200円に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下物価指数という。)が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)

(平成17年度から平成20年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
第30条  平成17年度及び平成18年度における第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条の2から第43条の5までの規定の適用については、同法第43条の2第1項第3号に掲げる率を1とみなす。
2  平成19年度における第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条の2第1項第3号の規定の適用については、同号イ中
  9月1日とあるのは、10月1日とする。
3  平成20年度における第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条の2第1項第3号の規定の適用については、同号ロ中
  9月1日とあるのは、10月1日とする。

(再評価率等の改定等の特例)
第31条  厚生年金保険法による年金たる保険給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条において受給権者という。)のうち、当該年度において第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数を下回る区分(第7条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(同法第43条第1項に規定する再評価率をいう。以下この項において同じ。)又は従前額改定率(第27条の規定による改正後の平成12年改正法附則第21条第2項の従前額改定率をいう。以下この項において同じ。)その他政令で定める率(以下この条において再評価率等という。)の改定又は設定については、第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条の4及び第43条の5の規定(これらの規定を同法附則第17条の2第6項において準用し、又は第27条の規定による改正後の平成12年改正法附則第21条第4項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)は、適用しない。
(1)  第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項又は第27条の規定による改正後の平成12年改正法附則第21条第2項の規定により計算した額(第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条の4及び第43条の5の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
(2)  附則第27条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第27条の規定による改正前の平成12年改正法附則第21条第1項の規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2  受給権者のうち、当該年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条の4第4項第1号に規定する調整率(以下この項において調整率という。)が前項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する同法第43条の4及び第43条の5の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置)
第32条  平成16年度における第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第80条第1項の規定の適用については、同項中
  2分の1とあるのは、3分の1とする。
2  国庫は、平成16年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第94条の2第1項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第80条第1項に規定する額のほか、206億2857万6000円を負担する。
3  平成17年度における第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第80条第1項の規定の適用については、同項中
  の2分の一に相当する額とあるのは、に、3分の一に1000分の11を加えた率を乗じて得た額とする。
4  国庫は、平成17年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第94条の2第1項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第80条第1項に規定する額のほか、821億6035万5000円を負担する。
5  平成18年度における第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第80条第1項の規定の適用については、同項中
  の2分の一に相当する額とあるのは、に、3分の一に1000分の25を加えた率を乗じて得た額とする。
6  平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第80条第1項の規定の適用については、同項中
  の2分の一に相当する額とあるのは、に、3分の一に1000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。

(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第33条  この法律の施行の日(以下この条において施行日という。)の属する月から平成29年8月までの月分の昭和60年改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から厚生年金保険法第81条の3第1項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。
施行日の属する月から平成17年8月までの月分 1000分の152.08
平成17年9月から平成18年8月までの月分 1000分の154.56
平成18年9月から平成19年8月までの月分 1000分の157.04
平成19年9月から平成20年8月までの月分 1000分の159.52
平成20年9月から平成21年8月までの月分 1000分の162.00
平成21年9月から平成22年8月までの月分 1000分の164.48
平成22年9月から平成23年8月までの月分 1000分の166.96
平成23年9月から平成24年8月までの月分 1000分の169.44
平成24年9月から平成25年8月までの月分 1000分の171.92
平成25年9月から平成26年8月までの月分 1000分の174.40
平成26年9月から平成27年8月までの月分 1000分の176.88
平成27年9月から平成28年8月までの月分 1000分の179.36
平成28年9月から平成29年8月までの月分 1000分の181.84

(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)
第34条  第8条の規定による改正後の厚生年金保険法第23条の2の規定は、平成17年4月1日以後に終了した同条第1項に規定する育児休業等(附則第37条第2項において育児休業等という。)について適用する。

(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
第35条  第8条の規定による改正後の厚生年金保険法第26条第1項の規定は、平成17年4月以後の標準報酬月額について適用する。

(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第36条  第8条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項及び第4項(同条第6項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中
  480とあるのは、480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)とする。
2  第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中
  480とあるのは、480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者であるときは420とし、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者であるときは432とし、その者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)とする。

(育児休業等期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第37条  平成17年4月1日前に第8条の規定による改正前の厚生年金保険法第81条の2又は第139条第7項若しくは第8項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2  平成17年4月1日前に育児休業等を開始した者(平成17年4月1日前に第8条の規定による改正前の厚生年金保険法第81条の2又は第139条第7項若しくは第8項の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成17年4月1日とみなして、第8条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条の2、第139条第7項若しくは第8項又は第140条第8項の規定を適用する。

(厚生年金保険法による脱退一時金の額に関する経過措置)
第38条  平成17年4月前の被保険者期間のみに係る厚生年金保険法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

(企業年金連合会への移行)
第39条  厚生年金基金連合会は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時において、企業年金連合会となるものとする。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第40条  附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に企業年金連合会という名称を使用している者については、第9条の規定による改正後の厚生年金保険法第151条第2項の規定は、同日以後6月間は、適用しない。

(事業主の届出に関する経過措置)
第41条  第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第27条に規定する事業主は、同条に規定する70歳以上の使用される者(昭和12年4月1日以前に生まれた者に限る。)については、同条に規定する事項を社会保険庁長官に届け出ることを要しない。

(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第42条  第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第44条の3の規定は、平成19年4月1日前において同法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、適用しない。

(老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置)
第43条  第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条第1項及び第5項の規定は、老齢厚生年金(その受給権者が昭和12年4月1日以前に生まれたものに限る。)については、適用しない。
2  第19条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第78条第6項(同法附則第87条第7項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、同法附則第78条第6項の表(同法附則第87条第7項の規定により読み替えて準用される場合を含む。)の第1欄に掲げる年金たる保険給付(その受給権者が昭和12年4月1日以前に生まれたものに限る。)については、適用しない。

(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)
第44条  平成19年4月1日前において支給事由の生じた遺族厚生年金(その受給権者が昭和17年4月1日以前に生まれたものに限る。)の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。
2  平成19年4月1日前において昭和60年改正法附則第78条第1項の規定により支給される年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成19年4月1日以後に遺族厚生年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族厚生年金の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。
3  平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者に対する第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第62条第1項の規定の適用については、同項中
  40歳とあるのは
  35歳と、
  65歳未満であるときとあるのは
  40歳以上65歳未満であるときとする。
4  第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第63条第1項第5号の規定は、平成19年4月1日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。

第45条  前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた第12条の規定による改正前の厚生年金保険法第38条の2第1項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金又は企業年金連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、なお従前の例による。

(対象となる離婚等)
第46条  第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第78条の2第1項の規定は、平成19年4月1日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、適用しない。

(当事者への情報提供の特例)
第47条  第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する当事者又はその一方は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前においても、同法第78条の4第1項の規定による請求をすることができる。

(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第48条  第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
昭和60年改正法附則第8条第2項第1号 含む。 含み、厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下離婚時みなし被保険者期間という。)を除く。
昭和60年改正法附則第12条第1項第2号及び第4号 含む。 含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。
昭和60年改正法附則第14条第1項第1号 含む。)の月数 含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数
国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第21条第1項 標準賞与額 標準賞与額(厚生年金保険法第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

(対象となる特定期間)
第49条  第13条の規定による改正後の厚生年金保険法第78条の14第1項の規定の適用については、平成20年4月1日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。

(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
第50条  第13条の規定による改正後の厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
昭和60年改正法附則第14条第1項第1号 含む。)の月数 含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。)を除く。)の月数
国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第21条第1項 標準賞与額 標準賞与額(厚生年金保険法第78条の14第3項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

(平成12年改正法附則別表第一に規定する率の設定に関する経過措置)
第51条  平成17年度における第27条の規定による改正後の平成12年改正法附則別表第1の備考の規定の適用については、同備考中
  当該年度の前年度に属する月に係る率とあるのは、0.926と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第73条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第74条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成16年6月11日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。

    附 則 (平成16年6月23日法律第132号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(3)  第4条、第7条、第11条、第15条及び第16条並びに附則第14条から第18条まで、第20条、第28条から第45条まで、第49条及び第50条の規定 平成19年4月1日

    附 則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下施行日という。)から施行する。

(処分等の効力)
第121条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第122条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第123条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第124条  政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    附 則 (平成17年4月1日法律第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成17年4月1日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第10条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成17年6月22日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第7条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。

(政令への委任)
第8条  附則第2条から第4条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
    附 則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第117条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成18年3月31日法律第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成18年4月1日から施行する。

    附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成18年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。次項において組織的犯罪処罰法という。)別表第62号の規定の適用については、同号中
  中間法人法(平成13年法律第49号)第157条(理事等の特別背任)の罪とあるのは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第334条(理事等の特別背任)の罪とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第457条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第157条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第62号に掲げる罪とみなす。

    附 則 (平成18年6月14日法律第66号)

この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)  第127条中公認会計士法第4条第2号の改正規定若しくは第198条から第198条までに改める部分に限る。)、第128条第1項の規定、第205条中会社法第331条第1項第3号の改正規定第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号に改める部分に限る。)、第206条第1項の規定及び第213条中金融庁設置法第20条第1項の改正規定、検査の下に、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取を加える部分に限る。) 平成18年証券取引法改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
(2)  第178条中組織的犯罪処罰法別表第2第2号の改正規定第198条第18号(内部者取引)又はを削る部分に限る。) 平成18年証券取引法改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(3)  第178条(組織的犯罪処罰法別表第2第2号の改正規定中
  第198条第18号(内部者取引)又はを削る部分を除く。)
の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
(4)  第214条の規定 平成18年証券取引法改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

    附 則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第384条  附則第282条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第36条第2項の規定は、平成21年以後の各年の同条第1項の利率について適用し、平成19年及び平成20年の同項の利率については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第391条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第392条  附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成19年3月31日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成19年4月1日から施行する。

    附 則 (平成19年4月23日法律第30号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)  第1条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第6条、第13条、第14条、第17条第1項及び第2項、第35条、第37条第1項、第37条の2第2項、第37条の3第1項、第37条の5、第38条第3項、第39条、第40条第1項、第56条第2項、第61条の4、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに第3条中船員保険法第33条ノ3、第33条ノ10第3項、第33条ノ12第3項、第33条ノ16ノ2第1項、第33条ノ16ノ4第1項第1号及び第34条の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定第33条ノ3第2項各号第33条ノ3第3項各号に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定第33条ノ3第2項各号第33条ノ3第3項各号に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定第33条ノ3第2項各号第33条ノ3第3項各号に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から第5条まで、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条、第61条、第63条、第66条及び第69条の規定、附則第70条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び第75条の規定、附則第76条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定 平成19年10月1日
(3)  第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで及び第137条から第139条までの規定 平成22年4月1日

(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第68条  厚生年金保険法附則第11条の5、第13条の3、第13条の6第3項及び第13条の8第5項において準用する同法附則第7条の4第1項から第3項までの規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者(附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成22年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成22年改正前船員保険法第33条ノ3の規定により平成22年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が平成22年改正前船員保険法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  厚生年金保険法附則第11条の5、第13条の3、第13条の6第3項及び第13条の8第5項において準用する前条の規定による改正後の同法附則第7条の4第4項及び第5項の規定は、附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成22年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成22年改正前船員保険法第33条ノ3の規定により平成22年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって平成22年改正前船員保険法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(前項において準用する厚生年金保険法附則第7条の4第1項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第141条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  附則第108条第2項の規定により読み替えられた新介護労働者法第17条第3号の規定が適用される場合における施行日から平成22年3月31日までの間にした行為に対する附則第108条第2項の規定により読み替えられた新介護労働者法第31条第2号の罰則の適用については、同年4月1日以後も、なお従前の例による。

(検討)
第142条  政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第143条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


別表(第43条第1項関係)
1 昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和33年3月以前 13.976
昭和33年4月から昭和34年3月まで 13.675
昭和34年4月から昭和35年4月まで 13.485
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.152
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.311
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.310
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.550
昭和39年4月から昭和40年4月まで 7.858
昭和40年5月から昭和41年3月まで 6.878
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.317
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.146
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.436
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.155
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.604
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.643
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.253
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.862
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.712
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.622
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.461
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.391
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.342
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.291
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.222
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.191
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.161
平成元年12月から平成3年3月まで 1.091
平成3年4月から平成4年3月まで 1.041
平成4年4月から平成5年3月まで 1.011
平成5年4月から平成6年3月まで 0.991
平成6年4月から平成7年3月まで 0.983
平成7年4月から平成8年3月まで 0.982
平成8年4月から平成9年3月まで 0.979
平成9年4月から平成10年3月まで 0.959
平成10年4月から平成11年3月まで 0.952
平成11年4月から平成12年3月まで 0.955
平成12年4月から平成13年3月まで 0.961
平成13年4月から平成14年3月まで 0.968
平成14年4月から平成15年3月まで 0.977
平成15年4月から平成16年3月まで 0.980
平成16年4月から平成17年3月まで 0.980

2 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和33年3月以前 14.116
昭和33年4月から昭和34年3月まで 13.812
昭和34年4月から昭和35年4月まで 13.620
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.265
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.415
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.404
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.635
昭和39年4月から昭和40年4月まで 7.938
昭和40年5月から昭和41年3月まで 6.947
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.380
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.209
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.491
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.197
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.640
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.669
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.275
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.881
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.729
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.638
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.476
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.406
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.355
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.304
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.233
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.203
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.173
平成元年12月から平成3年3月まで 1.102
平成3年4月から平成4年3月まで 1.052
平成4年4月から平成5年3月まで 1.021
平成5年4月から平成6年3月まで 1.001
平成6年4月から平成7年3月まで 0.983
平成7年4月から平成8年3月まで 0.982
平成8年4月から平成9年3月まで 0.979
平成9年4月から平成10年3月まで 0.959
平成10年4月から平成11年3月まで 0.952
平成11年4月から平成12年3月まで 0.955
平成12年4月から平成13年3月まで 0.961
平成13年4月から平成14年3月まで 0.968
平成14年4月から平成15年3月まで 0.977
平成15年4月から平成16年3月まで 0.980
平成16年4月から平成17年3月まで 0.980

3 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和33年3月以前 14.419
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.110
昭和34年4月から昭和35年4月まで 13.913
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.506
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.639
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.606
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.822
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.109
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.096
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.517
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.343
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.608
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.287
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.719
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.727
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.325
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.922
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.766
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.673
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.508
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.436
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.384
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.332
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.260
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.229
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.198
平成元年12月から平成3年3月まで 1.126
平成3年4月から平成4年3月まで 1.074
平成4年4月から平成5年3月まで 1.043
平成5年4月から平成6年3月まで 1.022
平成6年4月から平成7年3月まで 1.003
平成7年4月から平成8年3月まで 0.982
平成8年4月から平成9年3月まで 0.979
平成9年4月から平成10年3月まで 0.959
平成10年4月から平成11年3月まで 0.952
平成11年4月から平成12年3月まで 0.955
平成12年4月から平成13年3月まで 0.961
平成13年4月から平成14年3月まで 0.968
平成14年4月から平成15年3月まで 0.977
平成15年4月から平成16年3月まで 0.980
平成16年4月から平成17年3月まで 0.980

4 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和33年3月以前 14.493
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.181
昭和34年4月から昭和35年4月まで 13.984
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.566
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.694
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.656
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.866
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.150
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.132
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.551
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.375
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.638
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.308
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.737
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.741
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.336
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.931
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.775
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.682
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.516
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.443
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.391
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.339
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.266
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.235
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.204
平成元年12月から平成3年3月まで 1.131
平成3年4月から平成4年3月まで 1.080
平成4年4月から平成5年3月まで 1.049
平成5年4月から平成6年3月まで 1.028
平成6年4月から平成7年3月まで 1.008
平成7年4月から平成8年3月まで 0.987
平成8年4月から平成9年3月まで 0.975
平成9年4月から平成10年3月まで 0.959
平成10年4月から平成11年3月まで 0.952
平成11年4月から平成12年3月まで 0.955
平成12年4月から平成13年3月まで 0.961
平成13年4月から平成14年3月まで 0.968
平成14年4月から平成15年3月まで 0.977
平成15年4月から平成16年3月まで 0.980
平成16年4月から平成17年3月まで 0.980

5 昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和33年3月以前 14.493
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.181
昭和34年4月から昭和35年4月まで 13.984
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.566
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.694
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.656
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.866
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.150
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.132
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.551
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.375
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.638
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.308
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.737
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.741
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.336
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.931
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.775
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.682
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.516
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.443
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.391
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.339
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.266
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.235
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.204
平成元年12月から平成3年3月まで 1.131
平成3年4月から平成4年3月まで 1.080
平成4年4月から平成5年3月まで 1.049
平成5年4月から平成6年3月まで 1.028
平成6年4月から平成7年3月まで 1.008
平成7年4月から平成8年3月まで 0.987
平成8年4月から平成9年3月まで 0.975
平成9年4月から平成10年3月まで 0.962
平成10年4月から平成11年3月まで 0.952
平成11年4月から平成12年3月まで 0.955
平成12年4月から平成13年3月まで 0.961
平成13年4月から平成14年3月まで 0.968
平成14年4月から平成15年3月まで 0.977
平成15年4月から平成16年3月まで 0.980
平成16年4月から平成17年3月まで 0.980

6 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和33年3月以前 14.553
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.240
昭和34年4月から昭和35年4月まで 14.042
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.613
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.738
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.695
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.903
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.183
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.161
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.578
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.401
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.661
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.326
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.753
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.752
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.346
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.939
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.782
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.689
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.522
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.449
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.397
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.345
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.271
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.240
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.209
平成元年12月から平成3年3月まで 1.136
平成3年4月から平成4年3月まで 1.084
平成4年4月から平成5年3月まで 1.053
平成5年4月から平成6年3月まで 1.033
平成6年4月から平成7年3月まで 1.012
平成7年4月から平成8年3月まで 0.991
平成8年4月から平成9年3月まで 0.979
平成9年4月から平成10年3月まで 0.966
平成10年4月から平成11年3月まで 0.956
平成11年4月から平成12年3月まで 0.955
平成12年4月から平成13年3月まで 0.961
平成13年4月から平成14年3月まで 0.968
平成14年4月から平成15年3月まで 0.977
平成15年4月から平成16年3月まで 0.980
平成16年4月から平成17年3月まで 0.980

7 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和33年3月以前 14.657
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.342
昭和34年4月から昭和35年4月まで 14.143
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.697
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.815
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.765
昭和38年4月から昭和39年3月まで 8.967
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.242
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.213
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.626
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.447
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.701
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.357
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.780
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.772
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.363
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.953
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.795
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.701
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.533
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.459
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.407
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.354
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.281
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.249
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.218
平成元年12月から平成3年3月まで 1.144
平成3年4月から平成4年3月まで 1.092
平成4年4月から平成5年3月まで 1.061
平成5年4月から平成6年3月まで 1.040
平成6年4月から平成7年3月まで 1.019
平成7年4月から平成8年3月まで 0.998
平成8年4月から平成9年3月まで 0.986
平成9年4月から平成10年3月まで 0.973
平成10年4月から平成11年3月まで 0.962
平成11年4月から平成12年3月まで 0.961
平成12年4月から平成13年3月まで 0.961
平成13年4月から平成14年3月まで 0.968
平成14年4月から平成15年3月まで 0.977
平成15年4月から平成16年3月まで 0.980
平成16年4月から平成17年3月まで 0.980

8 昭和12年4月2日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和33年3月以前 14.777
昭和33年4月から昭和34年3月まで 14.459
昭和34年4月から昭和35年4月まで 14.258
昭和35年5月から昭和36年3月まで 11.792
昭和36年4月から昭和37年3月まで 10.903
昭和37年4月から昭和38年3月まで 9.845
昭和38年4月から昭和39年3月まで 9.040
昭和39年4月から昭和40年4月まで 8.309
昭和40年5月から昭和41年3月まで 7.272
昭和41年4月から昭和42年3月まで 6.680
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6.499
昭和43年4月から昭和44年10月まで 5.748
昭和44年11月から昭和46年10月まで 4.393
昭和46年11月から昭和48年10月まで 3.811
昭和48年11月から昭和50年3月まで 2.795
昭和50年4月から昭和51年7月まで 2.382
昭和51年8月から昭和53年3月まで 1.969
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1.810
昭和54年4月から昭和55年9月まで 1.715
昭和55年10月から昭和57年3月まで 1.545
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1.471
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1.419
昭和59年4月から昭和60年9月まで 1.365
昭和60年10月から昭和62年3月まで 1.291
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1.259
昭和63年4月から平成元年11月まで 1.228
平成元年12月から平成3年3月まで 1.153
平成3年4月から平成4年3月まで 1.101
平成4年4月から平成5年3月まで 1.069
平成5年4月から平成6年3月まで 1.048
平成6年4月から平成7年3月まで 1.028
平成7年4月から平成8年3月まで 1.006
平成8年4月から平成9年3月まで 0.994
平成9年4月から平成10年3月まで 0.981
平成10年4月から平成11年3月まで 0.970
平成11年4月から平成12年3月まで 0.969
平成12年4月から平成13年3月まで 0.969
平成13年4月から平成14年3月まで 0.968
平成14年4月から平成15年3月まで 0.977
平成15年4月から平成16年3月まで 0.980
平成16年4月から平成17年3月まで 0.980


法律一覧へ