証券金融会社に関する内閣府令
(昭和30年8月1日大蔵省令第45号)
最終改正:平成18年4月20日内閣府令第49号
証券取引法
の規定に基き、並びに
同法
を実施するため、証券金融会社に関する省令を次のように定める。
第1条
証券取引法(昭和23年法律第25号。以下『法』という。)
第156条の24第3項
に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。
(2)
役員の履歴書
(役員が法人であるときは、当該法人の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
(役員が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書)並びにその者が
法第156条の25第2項第5号
の規定に該当しないことを誓約する書面
(3)
株主の氏名又は商号及びその有する株式の数を記載した書面
(4)
免許申請者が証券取引所
(
法第2条第16項
に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所有価証券市場又は証券業協会
(
法第67条第1項
に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用することについて当該証券取引所又は当該証券業協会と締結した契約に関する書面の写
(7)
業務開始後3事業年度
(事業年度の期間が1年以上の場合においては、2事業年度。以下同じ。)における取引及び収支の予想を記載した書面
(8)
免許申請の際現に証券取引所の会員等
(
法第61条第1項
に規定する会員等をいう。)又は証券業協会の協会員に対して金銭又は有価証券を貸し付けている場合においては、その貸付の状況を記載した書面
(9)
最近3事業年度末の貸借対照表
(関連する注記を含む。第3条の3第1項第2号を除き、以下同じ。)及び最近3営業年度の損益計算書
(関連する注記を含む。以下同じ。)
(10)
最近3事業年度の株主資本等変動計算書
(関連する注記を含む。以下同じ。)
2
証券金融会社
(
法第2条第32項
に規定する証券金融会社をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、速やかに金融庁長官に届出をしなければならない。
(1)
定款
(認可及び承認に係る事項を除く。)を変更したとき。
(3)
証券取引所が開設する取引所有価証券市場又は証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用することについて当該証券取引所又は当該証券業協会と締結した契約を変更したとき。
第1条の2
法第156条の24第4項
において準用する
法第82条第3項
に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、
工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格
(以下この条において『日本工業規格』という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
(1)
トラックフォーマットについては、日本工業規格X6225に規定する方式
(2)
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
3
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第2条
証券金融会社は、
法第156条の27第3項
の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
(1)
承認を受けようとする業務の内容及びその収支の予想を記載した書面
(2)
定款の変更を必要とする場合には、これに関する株主総会の議事録
(
会社法(平成17年法律第86号)
第319条第1項
の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
2
証券金融会社が
法第156条の6第1項
の規定に基づく承認を受けた業務の内容を変更しようとする場合には、
同項
の規定に基づく金融庁長官の承認を受けなければならない。
第3条
証券金融会社は、
法第156条の28第1項
の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
(2)
当該認可申請が、資本金の額の減少に係るものであるときは、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面及び最近の日計表
第3条の2
法第156条の28第2項
に規定する金銭又は有価証券の貸付
(
法第156条の24第1項
に規定する業務に係るものに限る。)の条件とは、金利及び貸借取引貸株料の率の上限、担保の種類及び担保掛目の上限並びに貸借担保金の率の下限とする。
第3条の3
法第156条の28第2項
の規定による届出を行う場合には、理由書のほか、次に掲げる書類を添付した届出書を提出するものとする。
(1)
金銭又は有価証券の貸付の条件を決定又は変更しようとするとき 貸付の条件を記載した書面の新旧対照表
(2)
資本金の額を増加しようとするとき 株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面及び増資の方法を記載した書面並びに増資後に想定される貸借対照表
(3)
商号を変更しようとするとき 株主総会の議事録
3
第1条第2項の規定による届出を行う場合には、理由書及び変更の内容を記載した書面を添付した届出書を提出するものとする。
第3条の4
法第156条の35
に規定する営業報告書は、別紙様式一により作成し、提出しなければならない。
2
証券金融会社は、
法第188条
の規定により、中間決算の取締役会終了後、速やかに別紙様式2による中間決算状況表を作成し、提出しなければならない。
3
証券金融会社は、
法第156条の24第1項
に規定する取引に関して次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、速やかにその報告を行わなければならない。
(2)
貸付金利及び貸借取引貸株料の率を設定又は変更した場合
第4条
証券金融会社は、
法第156条の36
に規定する認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
(2)
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(3)
決議時における日計表並びに資産及び負債の内容を明らかにした書面
第5条
法第156条の24第2項
の規定による申請書を内閣総理大臣に提出しようとする者は、当該申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(2)
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
(3)
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則 (昭和63年8月10日大蔵省令第36号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、昭和63年8月23日から施行する。
附 則 (平成5年3月3日大蔵省令第35号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則 (平成10年6月8日大蔵省令第68号)
この省令は、平成10年6月10日から施行する。
附 則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附 則 (平成10年11月20日総理府・大蔵省令第28号)
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附 則 (平成10年12月15日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則 (平成12年10月10日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成12年11月17日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附 則 (平成13年9月25日内閣府令第74号)
この府令は、平成13年9月30日から施行する。
附 則 (平成14年3月28日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成14年4月1日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において『商法等改正法』という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下この条において『旧商法』という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成14年12月6日内閣府令第77号)
この府令は、平成15年1月6日から施行する。
附 則 (平成15年1月27日内閣府令第4号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の日以後に日本銀行が社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第48条において読み替えて適用する同法第8条第1項の規定に基づく業務(国債に係るものに限る。)を営んでいない場合には、この府令による改正前の証券金融会社に関する内閣府令第1条の3第1項、証券会社に関する内閣府令別表第8の9並びに金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第9の6、別表第10の9及び別表第12の7の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附 則 (平成15年5月30日内閣府令第61号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成14年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成16年1月30日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年2月28日内閣府令第13号)
この府令は、平成17年3月7日から施行する。
附 則 (平成17年3月25日内閣府令第23号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年4月20日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第3条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令(以下この条において『新証券金融会社府令』という。)の規定に基づき提出する免許申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2
施行日前に終了した事業年度に係る新証券金融会社府令第3条の4第1項及び第2項の書類については、なお従前の例による。
(別紙様式1)
(別紙様式2)
法律一覧へ