関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令
(昭和30年9月10日政令第237号)



最終改正:平成19年3月31日政令第120号


 内閣は、 関税定率法(明治43年法律第54号) 第5条 の規定に基き、この政令を制定する。

(便益関税を適用する国)
第1条   関税定率法(以下という。) 第5条 の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。

(便益関税を適用する貨物)
第2条   法第5条 の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。

(便益関税の税率)
第3条  前条に規定する同譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。
2  前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。

    附 則 抄

1  この政令は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和30年9月20日政令第250号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和30年12月15日政令第327号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和31年4月28日政令第113号)

 この政令は、昭和31年4月29日から施行する。
    附 則 (昭和32年1月21日政令第7号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和32年7月6日政令第177号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和32年12月4日政令第331号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和33年4月8日政令第76号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和33年9月9日政令第258号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和33年11月26日政令第319号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和35年2月15日政令第7号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和35年3月29日政令第50号)

 この政令は、昭和35年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和35年5月26日政令第131号)

 この政令は、昭和35年6月1日から施行する。
    附 則 (昭和35年6月24日政令第176号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和35年8月25日政令第241号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和35年12月26日政令第313号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和36年4月20日政令第110号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和36年7月31日政令第271号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和37年2月1日政令第18号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和37年9月29日政令第388号)

 この政令は、昭和37年10日1日から施行する。
    附 則 (昭和37年11月19日政令第430号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和38年3月1日政令第31号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和38年5月9日政令第160号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和38年8月30日政令第318号)

 この政令は、昭和38年9月1日から施行する。
    附 則 (昭和39年4月4日政令第113号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和39年10月31日政令第340号)

 この政令は、昭和39年11月1日から施行する。
    附 則 (昭和40年8月16日政令第280号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和41年3月31日政令第78号) 抄

1  この政令は、昭和41年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和42年8月1日政令第228号)

 この政令は、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する1967年5月5日の締約国団の第3確認書の効力発生の日から施行する。
    附 則 (昭和43年6月28日政令第223号)

この政令は、昭和43年7月1日から施行する。
    附 則 (昭和44年1月27日政令第10号)

 この政令は、昭和44年3月1日から施行する。
    附 則 (昭和44年9月2日政令第238号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和45年3月19日政令第17号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和46年2月27日政令第22号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和46年3月31日政令第88号)

 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和46年6月30日政令第226号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和46年12月9日政令第366号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和47年3月30日政令第43号)

 この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和47年8月7日政令第310号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和47年10月4日政令第372号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令の規定は、昭和47年9月29日から適用する。
    附 則 (昭和47年11月20日政令第401号)

 この政令は、昭和47年11月22日から施行する。
    附 則 (昭和47年12月21日政令第435号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和48年3月10日政令第23号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和49年1月9日政令第1号)

 この政令は、昭和49年1月10日から施行する。
    附 則 (昭和49年2月16日政令第26号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和49年7月16日政令第270号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和50年2月4日政令第14号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和50年6月3日政令第174号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和50年6月5日政令第175号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和51年2月6日政令第17号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和51年9月29日政令第254号)

 この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
    附 則 (昭和52年6月8日政令第195号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和55年3月31日政令第39号)

 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和55年4月26日政令第110号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和57年3月31日政令第66号)

 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和57年9月28日政令第271号)

 この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
    附 則 (昭和58年3月31日政令第49号)

 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和59年3月31日政令第65号)

 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和60年3月30日政令第66号)

 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和60年12月20日政令第316号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、昭和61年1月1日から施行する。

    附 則 (昭和62年3月31日政令第93号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、昭和62年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和62年8月13日政令第282号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条中関税定率法施行令第25条の2第1号の改正規定及び第4条の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(1987年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

    附 則 (昭和63年3月31日政令第70号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年3月31日政令第97号)

 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
    附 則 (平成2年3月6日政令第28号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成3年3月30日政令第91号)

 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
    附 則 (平成4年3月31日政令第90号)

 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
    附 則 (平成5年3月31日政令第76号)

 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
    附 則 (平成6年3月30日政令第102号)

 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
    附 則 (平成6年12月28日政令第414号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第118号。以下改正法という。)の施行の日(次条において施行日という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

    附 則 (平成7年3月31日政令第163号)

 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
    附 則 (平成7年12月27日政令第434号)

 この政令は、平成8年1月1日から施行する。
    附 則 (平成9年3月31日政令第113号)

 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
    附 則 (平成10年3月31日政令第113号)

 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
    附 則 (平成11年5月26日政令第158号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成13年3月28日政令第69号)

 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
    附 則 (平成14年3月31日政令第112号)

 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
    附 則 (平成15年3月31日政令第125号)

 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
    附 則 (平成17年3月31日政令第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成17年4月1日から施行する。

    附 則 (平成18年3月31日政令第150号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成18年4月1日から施行する。

    附 則 (平成19年3月31日政令第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成19年4月1日から施行する。


別表 (第1条、第2条関係)

地域 国名
アジア ブータン
ラオス
中南米 バハマ
欧州 バチカン
大洋州 サモア
トンガ
ナウル
中近東 アフガニスタン
イエメン
イラク
イラン
シリア
アフリカ アルジエリア
エチオピア
カーボヴェルデ
サントメ・プリンシペ
スーダン
セーシェル
ソマリア
リビア
リベリア


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