この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和30年12月15日政令第327号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和31年4月28日政令第113号)
この政令は、昭和31年4月29日から施行する。
附 則 (昭和32年1月21日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和32年7月6日政令第177号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和32年12月4日政令第331号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和33年4月8日政令第76号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和33年9月9日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和33年11月26日政令第319号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和35年2月15日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和35年3月29日政令第50号)
この政令は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則 (昭和35年5月26日政令第131号)
この政令は、昭和35年6月1日から施行する。
附 則 (昭和35年6月24日政令第176号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和35年8月25日政令第241号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和35年12月26日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和36年4月20日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和36年7月31日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和37年2月1日政令第18号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和37年9月29日政令第388号)
この政令は、昭和37年10日1日から施行する。
附 則 (昭和37年11月19日政令第430号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和38年3月1日政令第31号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和38年5月9日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和38年8月30日政令第318号)
この政令は、昭和38年9月1日から施行する。
附 則 (昭和39年4月4日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和39年10月31日政令第340号)
この政令は、昭和39年11月1日から施行する。
附 則 (昭和40年8月16日政令第280号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和41年3月31日政令第78号) 抄
この政令は、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する1967年5月5日の締約国団の第3確認書の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和43年6月28日政令第223号)
この政令は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則 (昭和44年1月27日政令第10号)
この政令は、昭和44年3月1日から施行する。
附 則 (昭和44年9月2日政令第238号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和45年3月19日政令第17号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和46年2月27日政令第22号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和46年3月31日政令第88号)
この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則 (昭和46年6月30日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和46年12月9日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和47年3月30日政令第43号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則 (昭和47年8月7日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和47年10月4日政令第372号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令の規定は、昭和47年9月29日から適用する。
附 則 (昭和47年11月20日政令第401号)
この政令は、昭和47年11月22日から施行する。
附 則 (昭和47年12月21日政令第435号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和48年3月10日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和49年1月9日政令第1号)
この政令は、昭和49年1月10日から施行する。
附 則 (昭和49年2月16日政令第26号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和49年7月16日政令第270号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和50年2月4日政令第14号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和50年6月3日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和50年6月5日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和51年2月6日政令第17号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和51年9月29日政令第254号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則 (昭和52年6月8日政令第195号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和55年3月31日政令第39号)
この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則 (昭和55年4月26日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和57年3月31日政令第66号)
この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則 (昭和57年9月28日政令第271号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則 (昭和58年3月31日政令第49号)
この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則 (昭和59年3月31日政令第65号)
この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則 (昭和60年3月30日政令第66号)
この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則 (昭和60年12月20日政令第316号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年3月31日政令第97号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則 (平成2年3月6日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成3年3月30日政令第91号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則 (平成4年3月31日政令第90号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則 (平成5年3月31日政令第76号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則 (平成6年3月30日政令第102号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則 (平成6年12月28日政令第414号) 抄
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則 (平成7年12月27日政令第434号)
この政令は、平成8年1月1日から施行する。
附 則 (平成9年3月31日政令第113号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則 (平成10年3月31日政令第113号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則 (平成11年5月26日政令第158号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成13年3月28日政令第69号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成14年3月31日政令第112号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年3月31日政令第125号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年3月31日政令第105号) 抄
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