防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号) 第3条第11項 の防衛省令で定める防衛参事官及び防衛省令で定める官職並びに 第4条第1項 及び 第2項 の防衛省令で定める官職は、官房長である防衛参事官、防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。
この府令は、公布の日から施行し、昭和40年5月19日から適用する。
附 則 (昭和41年4月2日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則 (昭和42年5月30日総理府令第21号)
この府令は、昭和42年6月1日から施行する。
附 則 (昭和44年4月5日総理府令第13号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附 則 (昭和44年5月16日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附 則 (昭和45年4月17日総理府令第9号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則 (昭和45年12月24日総理府令第47号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則 (昭和46年4月19日総理府令第24号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則 (昭和47年7月1日総理府令第51号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則 (昭和48年4月12日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附 則 (昭和48年10月22日総理府令第58号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附 則 (昭和49年6月29日総理府令第46号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則 (昭和50年4月22日総理府令第34号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附 則 (昭和51年5月10日総理府令第28号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則 (昭和52年4月18日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則 (昭和53年4月5日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則 (昭和54年4月4日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則 (昭和56年2月9日総理府令第8号)
この府令は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則 (昭和57年4月6日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附 則 (昭和59年4月11日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則 (昭和59年6月30日総理府令第39号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則 (昭和60年4月6日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和60年12月21日総理府令第47号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則 (昭和62年5月21日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則 (昭和63年4月8日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等棒給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則 (平成元年3月16日総理府令第11号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年5月29日総理府令第31号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則 (平成2年6月8日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則 (平成2年10月1日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成3年4月12日総理府令第20号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則 (平成4年4月10日総理府令第21号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則 (平成5年4月1日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則 (平成6年6月24日総理府令第37号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則 (平成7年3月31日総理府令第17号)
この府令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則 (平成8年5月11日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則 (平成9年1月9日総理府令第2号)
この府令は、平成9年1月20日から施行する。
附 則 (平成9年4月1日総理府令第21号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成9年12月26日総理府令第65号)
この府令は、平成10年3月26日から施行する。
附 則 (平成10年12月1日総理府令第73号)
この府令は、平成10年12月8日から施行する。
附 則 (平成11年3月5日総理府令第8号)
この府令は、平成11年3月29日から施行する。
附 則 (平成11年3月31日総理府令第24号)
この府令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年8月14日総理府令第92号) 抄
この府令は、平成13年3月27日から施行する。
附 則 (平成13年3月30日内閣府令第42号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成14年4月1日内閣府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成15年4月1日内閣府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成17年4月1日内閣府令第48号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成18年3月23日内閣府令第14号) 抄
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年7月28日内閣府令第74号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附 則 (平成19年3月22日防衛省令第1号)
この省令は、平成19年3月28日から施行する。
附 則 (平成19年3月30日防衛省令第4号)