指定職俸給表の適用を受ける防衛参事官、書記官及びその他の官職並びにこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令
(昭和39年12月25日総理府令第42号)



最終改正:平成19年3月30日防衛省令第4号


 防衛庁職員給与法第6条第2項の規定並びに防衛庁職員給与法施行令第2条の2、第3条第10項及び第6条の16の規定に基づき、参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令を次のように定める。

  防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号) 第3条第11項 の防衛省令で定める防衛参事官及び防衛省令で定める官職並びに 第4条第1項 及び 第2項 の防衛省令で定める官職は、官房長である防衛参事官、防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。

(1)  局長である防衛参事官
(2)  官房長又は局長である防衛参事官以外の防衛参事官、局次長、衛生監、技術監、報道官及び審議官
(3)  防衛施設庁次長及び防衛施設庁技術審議官
(4)  統合幕僚副長、統合幕僚監部総務部長、統合幕僚監部運用部長、統合幕僚監部防衛計画部長及び統合幕僚学校長
(5)  東北方面総監、佐世保地方総監、呉地方総監、航空支援集団司令官及び航空自衛隊補給本部長
(6)  陸上幕僚副長、陸上幕僚監部人事部長、陸上幕僚監部防衛部長、陸上幕僚監部装備部長、陸上幕僚監部教育訓練部長、北部方面総監部幕僚長、東北方面総監部幕僚長、東部方面総監部幕僚長、中部方面総監部幕僚長、西部方面総監部幕僚長、師団長、旅団長、中央即応集団司令官、陸上自衛隊幹部学校長、陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊関東補給処長、陸上自衛隊研究本部長及び陸上自衛隊補給統制本部長
(7)  海上幕僚副長、海上幕僚監部人事教育部長、海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備部長、自衛艦隊司令部幕僚長、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、掃海隊群司令、舞鶴地方総監、大湊地方総監、横須賀地方総監部幕僚長、佐世保地方総監部幕僚長、教育航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第1術科学校長及び海上自衛隊補給本部長
(8)  航空幕僚副長、航空幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部防衛部長、航空幕僚監部装備部長、航空総隊司令部幕僚長、航空支援集団副司令官、航空教育集団司令部幕僚長、航空開発実験集団司令官、北部航空方面隊司令官、中部航空方面隊司令官、西部航空方面隊司令官、南西航空混成団司令、航空自衛隊幹部学校長及び航空自衛隊補給本部副本部長
(9)  防衛大学校幹事、防衛医科大学校幹事、防衛研究所副所長、自衛隊中央病院副院長、自衛隊札幌病院長、自衛隊横須賀病院長、自衛隊岐阜病院長、自衛隊福岡病院長、情報本部長及び技術研究本部技術開発官
(10)  前各号に掲げる官職に準ずる官職

    附 則

1  この府令は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2  行政職俸給表(一)等の1等級の防衛庁の事務官等の官職及びこれに準ずる自衛官の官職並びにこれらの官職を占める者の俸給の号俸の決定に関する総理府令(昭和39年総理府令第2号)は、廃止する。

    附 則 (昭和40年8月14日総理府令第40号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和40年5月19日から適用する。
    附 則 (昭和41年4月2日総理府令第19号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和42年5月30日総理府令第21号)

 この府令は、昭和42年6月1日から施行する。
    附 則 (昭和44年4月5日総理府令第13号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和44年5月16日総理府令第19号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和45年4月17日総理府令第9号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和45年12月24日総理府令第47号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
    附 則 (昭和46年4月19日総理府令第24号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和47年7月1日総理府令第51号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和48年4月12日総理府令第19号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和48年10月22日総理府令第58号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和49年6月29日総理府令第46号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和50年4月22日総理府令第34号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和51年5月10日総理府令第28号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和52年4月18日総理府令第16号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和53年4月5日総理府令第17号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和54年4月4日総理府令第17号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和56年2月9日総理府令第8号)

 この府令は、昭和56年2月10日から施行する。
    附 則 (昭和57年4月6日総理府令第16号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和59年4月11日総理府令第14号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和59年6月30日総理府令第39号)

 この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
    附 則 (昭和60年4月6日総理府令第18号)

 この府令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和60年12月21日総理府令第47号) 抄

1  この府令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第4条第2項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第3条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

    附 則 (昭和61年4月5日総理府令第24号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和62年5月21日総理府令第26号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
    附 則 (昭和63年4月8日総理府令第14号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等棒給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
    附 則 (平成元年3月16日総理府令第11号)

 この府令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年5月29日総理府令第31号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成元年4月1日から適用する。
    附 則 (平成2年6月8日総理府令第19号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成2年4月1日から適用する。
    附 則 (平成2年10月1日総理府令第49号)

 この府令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成3年4月12日総理府令第20号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成3年4月1日から適用する。
    附 則 (平成4年4月10日総理府令第21号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成4年4月1日から適用する。
    附 則 (平成5年4月1日総理府令第18号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成5年4月1日から適用する。
    附 則 (平成6年6月24日総理府令第37号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成6年4月1日から適用する。
    附 則 (平成7年3月31日総理府令第17号)

 この府令は、平成7年4月1日から施行する。
    附 則 (平成8年5月11日総理府令第19号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成8年4月1日から適用する。
    附 則 (平成9年1月9日総理府令第2号)

 この府令は、平成9年1月20日から施行する。
    附 則 (平成9年4月1日総理府令第21号)

 この府令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成9年12月26日総理府令第65号)

 この府令は、平成10年3月26日から施行する。
    附 則 (平成10年12月1日総理府令第73号)

 この府令は、平成10年12月8日から施行する。
    附 則 (平成11年3月5日総理府令第8号)

 この府令は、平成11年3月29日から施行する。
    附 則 (平成11年3月31日総理府令第24号)

 この府令は、平成11年4月1日から施行する。
    附 則 (平成12年8月14日総理府令第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

    附 則 (平成13年3月21日内閣府令第15号)

 この府令は、平成13年3月27日から施行する。 
    附 則 (平成13年3月30日内閣府令第42号)

 この府令は、平成13年4月1日から施行する。
    附 則 (平成14年4月1日内閣府令第27号)

 この府令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成15年4月1日内閣府令第35号)

1  この府令は、公布の日から施行する。ただし、本則第2号の改正規定は、防衛庁組織令等の一部を改正する政令(平成15年政令第166号)附則ただし書に規定する第1条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第10条の2の改正規定及び同令第10条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定の施行の日から施行する。
2  この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける防衛参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める内閣府令の規定は、平成15年4月1日から適用する。

    附 則 (平成16年4月1日内閣府令第36号)

 この府令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成17年4月1日内閣府令第48号)

 この府令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成18年3月23日内閣府令第14号) 抄

(施行期日)
1  この府令は、平成18年3月27日から施行する。

    附 則 (平成18年3月30日内閣府令第22号)

 この府令は、平成18年4月1日から施行する。
    附 則 (平成18年7月28日内閣府令第74号)

(施行期日)
1  この府令は、平成18年7月31日から施行する。

    附 則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)

 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
    附 則 (平成19年3月22日防衛省令第1号)

 この省令は、平成19年3月28日から施行する。
    附 則 (平成19年3月30日防衛省令第4号)

(施行期日)
1  この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(補職に係る経過措置)
2  この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。


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