| 免状の種類 | 学歴又は資格 | 実務の経験 | |
| 実務の内容 | 経験年数 | ||
| 第1種電気主任技術者免状 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業(大学院においては修了。以下同じ。)した者 | 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上 |
| 2 一に掲げる者以外の者であつて、第2種電気主任技術者免状の交付を受けているもの | 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 第2種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上 | |
| 第2種電気主任技術者免状 | 1 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が3年以上 |
| 2 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上 | |
| 3 1及び2に掲げる者以外の者であつて、第3種電気主任技術者免状の交付を受けているもの | 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 第3種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上 | |
| 第3種電気主任技術者免状 | 1 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が1年以上 |
| 2 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が2年以上 | |
| 3 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が3年以上 | |
| 第1種ダム水路主任技術者免状 | 1 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備(電気的設備を除く。以下同じ。)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む5年以上 |
| 2 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(一に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む9年以上 | |
| 3 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験4年以上を含む6年以上 | |
| 4 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(3に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験4年以上を含む10年以上 | |
| 5 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験5年以上を含む10年以上 | |
| 6 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(5に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験5年以上を含む14年以上 | |
| 7 学校教育法による中学校を卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験10年以上を含む20年以上 | |
| 第2種ダム水路主任技術者免状 | 1 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備の工事、維持又は運用 | 卒業後3年以上 |
| 2 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(一に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後5年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
| 3 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後5年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
| 4 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(3に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後7年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
| 5 学校教育法による中学校を卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後12年以上(8年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
| 第1種ボイラー・タービン主任技術者免状 | 1 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後6年以上(3年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) |
| 2 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後10年以上(6年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(3年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
| 3 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後8年以上(4年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 4 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後12年以上(8年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(4年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
| 5 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後10年以上(5年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 6 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後14年以上(10年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(5年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
| 7 学校教育法による中学校を卒業した者 | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後20年以上(15年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(10年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
| 8 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第5条第1項第2号イの1級海技士(機関)としての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第97条第1号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第9条第1項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和59年通商産業省令第15号)第29条の表の上欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目又は同規則別表第1の第1欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の第2欄に掲げる修了試験課目に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けた者に限る。以下この表において同じ。)又は技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項の技術士(機械部門に限る。)の2次試験に合格した者 | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 免許を受け又は免状の交付を受け若しくは試験に合格した後6年以上(3年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 第2種ボイラー・タービン主任技術者免状 | 1 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備(最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。以下同じ。)の工事、維持又は運用 | 卒業後3年以上 |
| 2 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後5年以上(3年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 3 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後4年以上 | |
| 4 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後6年以上(4年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 5 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後5年以上 | |
| 6 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後7年以上(5年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 7 学校教育法による中学校を卒業した者 | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後12年以上(10年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
| 8 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第1項第2号イの1級海技士(機関)としての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則第97条第1号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化に関する法律第9条第1項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者又は技術士法第2条第1項の技術士(機械部門に限る。)の2次試験に合格した者 | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 免許を受け又は免状の交付を受け若しくは試験に合格した後3年以上 | |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和45年1月30日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和46年2月1日通商産業省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和48年7月25日通商産業省令第67号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和53年5月23日通商産業省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和59年11月26日通商産業省令第84号)
この省令は、昭和59年12月1日から施行する。
附 則 (平成元年7月1日通商産業省令第42号) 抄
この省令は、平成2年6月1日から施行する。
附 則 (平成5年10月6日通商産業省令第60号)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成7年法律第75号)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附 則 (平成9年4月9日通商産業省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第7の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附 則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成13年3月15日経済産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成15年5月30日経済産業省令第67号)
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附 則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年3月17日経済産業省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成18年3月29日経済産業省令第20号) 抄