電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
(昭和40年6月15日通商産業省令第52号)



最終改正:平成18年3月29日経済産業省令第20号


  電気事業法(昭和39年法律第170号) 第54条 第56条 および 第99条 の規定に基づき、およびこれらの規定を実施するため、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令を次のように制定する。


  第1章 主任技術者の資格等 (第1条―第5条)
  第2章 電気主任技術者試験 (第6条―第10条)

    第1章 主任技術者の資格等

(学歴又は資格及び実務の経験の内容)
第1条   電気事業法(昭和39年法律第170号) 第44条第2項第1号 の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
免状の種類 学歴又は資格 実務の経験
実務の内容 経験年数
第1種電気主任技術者免状 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業(大学院においては修了。以下同じ。)した者 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上
2 一に掲げる者以外の者であつて、第2種電気主任技術者免状の交付を受けているもの 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 第2種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上
第2種電気主任技術者免状 1 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が3年以上
2 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上
3 1及び2に掲げる者以外の者であつて、第3種電気主任技術者免状の交付を受けているもの 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 第3種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上
第3種電気主任技術者免状 1 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が1年以上
2 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が2年以上
3 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が3年以上
第1種ダム水路主任技術者免状 1 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備(電気的設備を除く。以下同じ。)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む5年以上
2 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(一に掲げる者を除く。) 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む9年以上
3 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験4年以上を含む6年以上
4 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(3に掲げる者を除く。) 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験4年以上を含む10年以上
5 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験5年以上を含む10年以上
6 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(5に掲げる者を除く。) 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験5年以上を含む14年以上
7 学校教育法による中学校を卒業した者 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験10年以上を含む20年以上
第2種ダム水路主任技術者免状 1 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備の工事、維持又は運用 卒業後3年以上
2 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(一に掲げる者を除く。) 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後5年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。)
3 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後5年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。)
4 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(3に掲げる者を除く。) 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後7年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。)
5 学校教育法による中学校を卒業した者 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後12年以上(8年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。)
第1種ボイラー・タービン主任技術者免状 1 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 卒業後6年以上(3年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
2 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 卒業後10年以上(6年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(3年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。)
3 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 卒業後8年以上(4年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
4 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 卒業後12年以上(8年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(4年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。)
5 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 卒業後10年以上(5年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
6 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 卒業後14年以上(10年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(5年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。)
7 学校教育法による中学校を卒業した者 ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 卒業後20年以上(15年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(10年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。)
8 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第5条第1項第2号イの1級海技士(機関)としての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第97条第1号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第9条第1項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和59年通商産業省令第15号)第29条の表の上欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目又は同規則別表第1の第1欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の第2欄に掲げる修了試験課目に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けた者に限る。以下この表において同じ。)又は技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項の技術士(機械部門に限る。)の2次試験に合格した者 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 免許を受け又は免状の交付を受け若しくは試験に合格した後6年以上(3年以上の圧力5880キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
第2種ボイラー・タービン主任技術者免状 1 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備(最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。以下同じ。)の工事、維持又は運用 卒業後3年以上
2 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 卒業後5年以上(3年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
3 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 卒業後4年以上
4 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 卒業後6年以上(4年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
5 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 卒業後5年以上
6 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 卒業後7年以上(5年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
7 学校教育法による中学校を卒業した者 ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 卒業後12年以上(10年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)
8 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第1項第2号イの1級海技士(機関)としての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則第97条第1号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化に関する法律第9条第1項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者又は技術士法第2条第1項の技術士(機械部門に限る。)の2次試験に合格した者 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 免許を受け又は免状の交付を受け若しくは試験に合格した後3年以上

2  電気主任技術者免状の交付を受けようとする者のうち、 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項第2号から第4号に定める科目の一部を修めないで卒業した者(以下単位不足者という。)については、2科目を限度(同項第2号及び第4号又は同項第3号及び第4号に限る。)として同条第1項に規定する1次筆記試験の当該科目の合格をもつて、修めたものとみなす。
3  第1項の規定による認定を受けようとする者は、様式第1の学校認定申請書に次の書類を添え、その申請に係る学校その他の教育施設(以下学校等という。)の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(1)  学校等の設立年月日並びに関係学科の設置年月日及びその学科における授業科目の推移を記載した書類
(2)  関係学科の修業年限及び 学校教育法 による学校以外の教育施設の場合は、学生又は生徒の定員並びに入学資格を記載した書類
(3)  電気工学に関して認定を受けようとする者にあつては様式2の2、その他の者にあつては様式2の関係学科科目別授業内容及び履修単位明細書
(4)   学校教育法 による学校以外の教育施設の場合は、様式3の関係学科教員関係明細書
(5)  電気工学に関して認定を受けようとする者にあつては様式4の2、その他の者にあつては様式4の関係学科実験設備及び実習設備明細書

第1条の2  前条第1項の規定により認定を受けた者が次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第1の2の学校認定変更届出書をその学校等の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(1)  学校等の名称又は住所
(2)  関係学科の修業年限(認定時より短縮する場合に限る。)及び 学校教育法 による学校以外の教育施設の場合は、学生又は生徒の定員(認定時より増加する場合に限る。)並びにその入学資格
(3)  関係学科の名称若しくは科目又は科目別授業内容若しくは履修単位(認定時より減少する場合に限る。)
(4)   学校教育法 による学校以外の教育施設の場合は、関係学科の教員数(認定時より減少する場合に限る。)
(5)  関係学科の実験設備及び実習設備(認定時より減少する場合に限る。)

第1条の3  経済産業大臣は、第1条第1項の認定が適当でなくなつたと認めるとき又は同項の規定により認定を受けた者が前条の規定に違反したときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。

第1条の4  経済産業大臣は、第1条第1項の規定により教育施設の認定を行なつたとき、第1条の2の規定により同条第1号の変更の届出があつたとき、または前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報に公示するものとする。

第2条  削除

(主任技術者免状の様式)
第3条  主任技術者免状は、様式第5によるものとする。

(免状交付の手続)
第4条  法第44条第2項第1号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあつては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)並びに第1条第1項の学歴又は資格及び実務の経験を有することを証する書類(電気主任技術者免状の交付を受けようとする者が学歴に係るものを提出する場合にあつては、学校等が作成した様式第7の単位取得証明書)を添え、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2  法第44条第2項第2号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者(指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者を除く。)は、様式第6の2の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
3  指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の3の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第44条の2第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第6の4の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し及び試験結果通知書を添え、指定試験機関に提出しなければならない。

(免状の再交付)
第5条  主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第8の主任技術者免状再交付申請書を産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2  主任技術者免状を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の主任技術者免状再交付申請書に当該主任技術者免状を添付しなければならない。
3  主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付の申請をする場合であつて、主任技術者免状の記載事項に変更があるときは、第1項の主任技術者免状再交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写しを添付しなければならない。

    第2章 電気主任技術者試験

(電気主任技術者試験の方法)
第6条  電気主任技術者試験(以下単に技術者試験という。)は、1次筆記試験(以下単に1次試験という。)及び2次筆記試験(以下単に2次試験という。)の方法により行うものとする。ただし、第3種電気主任技術者免状に係るものにあつては、2次試験を行わないものとする。
2  2次試験は、1次試験に合格した者および次項の規定により1次試験を免除された者について行なうものとする。
3  1次試験(第3種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した1次試験の行われた年の初めから2年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年の初めから2年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した1次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その1次試験を免除する。

(試験の科目)
第7条  1次試験の科目は、次のとおりとする。
(1)  電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの
(2)  発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。以下同じ。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの
(3)  電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの
(4)  電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの
2  2次試験の科目は、次のとおりとする。
(1)  発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路の設計及び運用並びに電気施設管理に関するもの
(2)  電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクスに関するもの

(試験科目の免除)
第7条の2  1次試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した1次試験の行われた年の初めから3年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年の初めから3年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した1次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その申請によりその1次試験の科目を免除する。

(技術者試験の実施)
第8条  技術者試験は、毎年少なくとも1回行うものとする。

(技術者試験の公示)
第9条  技術者試験を行う日時及び場所並びに受験願書の提出期限その他技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

(受験手続)
第10条  技術者試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第9の電気主任技術者試験受験願書を、受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2  指定試験機関がその試験事務を行う技術者試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

    附 則

1  この省令は、電気事業法の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
2  この省令の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和27年通商産業省令第99号。以下旧規則という。)第1条第1項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)第7条の2第1項、第2項または第3項の規定の例による認定を受けているものは、それぞれ第1条第1項の表の第1種電気主任技術者免状の項中欄1、同表の第2種電気主任技術者免状の項中欄1もしくは同表の第3種電気主任技術者免状の項中欄1の認定を受けたもの、同表の第2種電気主任技術者免状の項中欄2もしくは同表の第3種電気主任技術者免状の項中欄2の認定を受けたものまたは同表の第3種電気主任技術者免状の項中欄3の認定を受けたものとみなす。
3  昭和40年に行なう国家試験は、第2章の規定にかかわらず、旧電気事業主任技術者資格検定規則第3条、第4条第1項、第5条、第6条、第7条の2第1項から第3項まで、第9条第1項ならびに第10条第1項および第3項の規定の例により行なうものとする。
4  旧規則第1条第1項の規定に基づき旧電気事業主任技術資格検定規則の規定の例により昭和40年4月6日に行なつた第1種、第2種または第3種の電気事業主任技術者の検定に係る第1次試験は、それぞれ前項の規定により昭和40年に行なう第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状に係る国家試験の第1次試験とみなす。
5  昭和40年1月1日からこの省令の施行の日までの間において旧規則第1条第1項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則の例によつてした第1種、第2種または第3種の電気事業主任技術者の検定に係る第2次試験に係る手続その他の行為は、それぞれ第3項の規定により昭和40年に行なう第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状に係る国家試験の第2次試験についてしたものとみなす。

    附 則 (昭和42年6月1日通商産業省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和45年1月30日通商産業省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和46年2月1日通商産業省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和48年7月25日通商産業省令第67号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和49年11月13日通商産業省令第87号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和53年5月23日通商産業省令第25号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行後昭和53年12月31日までに行う国家試験に係る受験願書の様式については、なお従前の例による。

    附 則 (昭和59年3月9日通商産業省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和59年11月26日通商産業省令第84号)

 この省令は、昭和59年12月1日から施行する。
    附 則 (平成元年7月1日通商産業省令第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

    附 則 (平成2年5月30日通商産業省令第26号)

 この省令は、平成2年6月1日から施行する。
    附 則 (平成5年10月6日通商産業省令第60号)

(施行期日)
1  この省令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、改正後の第1条第2項、第4条、第6条、第7条(認定科目に係わる場合を除く。)、第7条の2及び第10条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(以下旧省令という。)第1条第1項の規定による認定を受けている者は、この省令の施行後1年以内に第1条の2に規定する変更の手続をしなければならない。
3  この省令の施行の際現に旧省令第6条第2項及び第3項の規定により口述試験を受けることができる者は、改正後の第6条第2項及び第3項の規定により2次試験を受けることができる者とみなす。

    附 則 (平成7年10月18日通商産業省令第84号)

 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成7年法律第75号)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
    附 則 (平成9年4月9日通商産業省令第70号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第7の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
    附 則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄

第1条  この省令は、平成10年4月1日から施行する。

    附 則 (平成11年3月26日通商産業省令第21号)

1  この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2  この省令の施行前に改正前の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第4条第1項、第5条第1項又は第7条の3の規定によりされた申請については、なお従前の例による。

    附 則 (平成12年10月31日通商産業省令第309号)

 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
    附 則 (平成13年3月15日経済産業省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成15年5月30日経済産業省令第67号)

 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
    附 則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)

 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
    附 則 (平成17年3月17日経済産業省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成18年3月29日経済産業省令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成18年4月1日から施行する。

(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第10条  この省令の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者についての前条の規定による改正後の電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第1条第1項の表の規定の適用については、なお従前の例による。


様式第1 (第1条関係)
様式第1の2 (第1条の2関係)
様式第2 (第1条関係)
様式第2の2 (第1条関係)
様式第3 (第1条関係)
様式第4 (第1条関係)
様式第4の2(第1条関係)
様式第5 (第3条関係)
様式第6 (第4条関係)
様式第6の2(第4条関係)
様式第6の3 (第4条関係)
様式第6の4 (第4条関係)
様式第7 (第4条関係)
様式第8 (第5条関係)
様式第9 (第10条関係)

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