地方住宅供給公社法施行令
(昭和40年6月10日政令第198号)
最終改正:平成18年12月8日政令第379号
内閣は、
地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)
第6条第1項
、
第8条
、
第47条
並びに附則
第4項
及び
第7項
の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条
地方住宅供給公社法第8条
の政令で指定する人口50万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市及び堺市とする。
第2条
次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市
(第23号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
(7)
都市計画法(昭和43年法律第100号)
第11条第5項
、第12条の2第3項、第29条第1項第4号及び第2項第2号、第35条の2第1項ただし書、第43条第1項第1号、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第1項、第2項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
(10)
自然環境保全法(昭和47年法律第85号)
第21条(第30条において準用する場合を含む。)、第25条第10項第2号、第26条第3項第4号、第27条第9項第2号、第28条第6項第3号及び第49条第3項
(12)
幹線道路の沿道の整備に関する法律
(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
(22)
不動産登記法(平成16年法律第123号)
第16条
、第116条、第117条及び第118条第2項
(同条第3項において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
|
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) |
行政機関若しくはその地方支分部局の長 |
地方住宅供給公社 |
|
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) |
行政機関又はその地方支分部局の長 |
地方住宅供給公社 |
|
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) |
都道府県知事 |
地方住宅供給公社 |
|
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 |
行政機関若しくはその地方支分部局の長 |
地方住宅供給公社 |
|
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 |
行政機関又はその地方支分部局の長 |
地方住宅供給公社 |
|
登記手数料令第19条 |
国又は地方公共団体の職員 |
地方住宅供給公社の役員又は職員 |
第3条
勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(組織変更の登記)
2
地方住宅供給公社法(以下『法』という。)附則第2項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方住宅供給公社となるときは、法附則第3項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、公益法人については解散の登記、地方住宅供給公社については組合等登記令(昭和39年政令第29条)第3条に定める登記をしなければならない。
(法附則第9項の政令で定める公共の用に供する施設)
8
法附則第9項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
(法附則第9項の規定による貸付金の償還方法)
9
法附則第9項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
附 則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附 則 (昭和44年7月31日政令第206号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和44年8月1日)から施行する。
附 則 (昭和46年11月15日政令第341号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第110号)の施行の日(昭和46年12月15日)から施行する。
附 則 (昭和46年11月22日政令第345号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和46年12月15日)から施行する。
附 則 (昭和48年3月31日政令第38号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和48年4月12日)から施行する。
附 則 (昭和48年9月29日政令第278号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則 (昭和49年1月10日政令第3号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和49年2月1日)から施行する。
附 則 (昭和49年6月10日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の12までを削る改正規定、第210条から第210条の9まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の19及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び第5条に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下『特別区に関する改正規定』という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則 (昭和49年8月2日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和49年10月28日政令第357号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日(昭和49年10月31日)から施行する。
附 則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附 則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附 則 (昭和54年9月4日政令第237号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則 (昭和55年10月24日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附 則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附 則 (昭和63年2月23日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和63年3月1日)から施行する。
附 則 (昭和63年4月26日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和63年9月6日政令第261号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則 (昭和63年11月11日政令第322号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附 則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附 則 (平成2年11月9日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附 則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附 則 (平成3年10月18日政令第324号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則 (平成4年7月31日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成4年8月1日から施行する。
附 則 (平成5年2月10日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附 則 (平成5年5月12日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下『改正法』という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附 則 (平成6年12月26日政令第413号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附 則 (平成7年2月26日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成7年6月14日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月28日)から施行する。
附 則 (平成9年11月6日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附 則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附 則 (平成13年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附 則 (平成13年3月30日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下『改正法』という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下『施行日』という。)から施行する。
附 則 (平成13年7月4日政令第238号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成13年8月1日)から施行する。
附 則 (平成14年1月23日政令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成14年5月30日)から施行する。
附 則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成15年1月22日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下『改正法』という。)の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附 則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附 則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下『改正法』という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下『施行日』という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条
改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附 則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附 則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附 則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附 則 (平成17年12月21日政令第372号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年6月8日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成18年9月22日政令第310号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附 則 (平成18年11月6日政令第350号)
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。ただし、第3条の規定は、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成18年11月30日)から施行する。
附 則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
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