登録免許税法
(昭和42年6月12日法律第35号)
最終改正:平成19年6月27日法律第99号
登録税法(明治29年法律第27号)の全部を改正する。
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 課税標準及び税率(第9条―第20条)
第3章 納付及び還付
第1節 納付(第21条―第30条)
第2節 還付(第31条)
第4章 雑則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
第1条
この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第2条
登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明
(以下『登記等』という。)について課する。
第3条
登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
第4条
国及び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2
別表第3の第1欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第3欄に掲げる登記等
(同表の第4欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
第5条
次に掲げる登記等
(第4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
(1)
国又は別表第2に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
(2)
登記機関
(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
(3)
会社法(平成17年法律第86号)
第2編第9章第2節(特別清算)の規定による株式会社の特別清算
(
同節
の規定を
同法第822条第3項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における
同条第1項
の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録
(5)
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更
(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
(11)
滞納処分
(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録
(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。)
(12)
登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録
(13)
相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第1第33号から第158号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定
第6条
外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設
(次項において『大使館等』という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
2
前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。
第7条
信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
(1)
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
(2)
信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者
(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
(3)
受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2
信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人
(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続
(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
第8条
登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体
(以下『登記官署等』という。)の所在地
(第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
2
第29条第1項若しくは第2項の規定により徴収すべき登録免許税又は
国税通則法(昭和37年法律第66号)
第56条第1項(還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
(1)
この法律の施行地
(以下『国内』という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
(2)
国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
(3)
国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
(4)
前3号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地
(これらが2以上ある場合には、政令で定める場所)
(5)
前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
第2章 課税標準及び税率
第9条
登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
第10条
別表第1第1号若しくは第2号又は第4号に掲げる不動産若しくは船舶又はダム使用権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産若しくは船舶又はダム使用権
(以下この項において『不動産等』という。)の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。
2
前項に規定する登記又は登録をする場合において、当該登記又は登録が別表第1第1号又は第2号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産又は船舶の価額は、当該不動産又は船舶の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。
3
前項の規定は、所有権以外の権利の持分の取得に係る登記又は登録についての課税標準の額の計算について準用する。
第11条
登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権又はダム使用権に関する権利
(以下第14条までにおいて『不動産等に関する権利』という。)の価額をもつて債権金額とみなす。
2
前条の規定は、前項の不動産等に関する権利の価額について準用する。
第12条
先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
2
鉱業法(昭和25年法律第289号)
第114条第2項(予定された損害賠償額の登録)の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。
第13条
1の登記官署等において、同時の申請
(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録
(以下この条において『抵当権等の設定登記』という。)を受ける場合には、これらの設定登記を1の抵当権等の設定登記とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該設定登記に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該設定登記の登録免許税の税率とする。
2
同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記を受ける場合において、当該設定登記の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該設定登記に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該設定登記がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該設定登記の申請をするものに限り、当該設定登記に係る不動産等に関する権利の件数1件につき1500円とする。
第14条
担保付社債でその総額を2回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。この場合には、当該担保付社債につき
担保付社債信託法(明治38年法律第52号)
第119条ノ2第1項(分割発行の場合の担保付社債発行の登記)の規定によつてする登記又は
鉄道抵当法(明治38年法律第53号)
第30条ノ2第2項(数回に分けて発行する担保付社債の登録)の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の当該担保付社債の金額の合計額を債権金額とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項の規定の適用がある担保付社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。この場合において、当該担保付社債の金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る不動産等に関する権利の件数1件につき1500円とする。
3
前2項の規定は、担保付社債でその総額を2回以上に分割して発行するものの企業担保権の設定又は移転の登記について準用する。
第15条
別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1000円に満たないときは、これを1000円とする。
第16条
別表第一に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。
(1)
別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に1トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が1トンに満たないときは、これを1トンとする。
(2)
別表第1第20号に掲げる鉱区若しくは租鉱区又は同表第22号に掲げる共同開発鉱区の面積に10万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が10万平方メートルに満たないときは、これを10万平方メートルとする。
第17条
別表第1第1号
(12)イからホまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。
|
所有権の保存の登記 |
1000分の2 |
|
所有権の相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)又は法人の合併による移転の登記 |
1000分の2 |
|
所有権の共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 |
1000分の2 |
|
所有権のその他の原因による移転の登記 |
1000分の10 |
|
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記 |
1000分の5 |
|
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記 |
1000分の1 |
|
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利(その共有に係る権利について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 |
1000分の1 |
|
地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記 |
1000分の5 |
|
所有権の信託の登記 |
1000分の2 |
|
先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 |
1000分の1 |
|
所有権、先取特権、質権及び抵当権以外の権利の信託の登記 |
1000分の1 |
|
所有権である相続財産の分離の登記 |
1000分の2 |
|
所有権以外の権利である相続財産の分離の登記 |
1000分の1 |
2
所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記がされている別表第1第2号に掲げる船舶について、これらの仮登記に基づきその所有権の移転の登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同号(二)の税率欄に掲げる割合から1000分の4を控除した割合とする。
3
所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録がされている航空機について、これらの仮登録に基づき移転登録を受けるときは、当該登録に係る登録免許税の税率は、1トンにつき1万5000円とする。
4
地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権の設定の登記がされている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、別表第1第1号(二)の税率欄に掲げる割合に100分の50を乗じて計算した割合とする。
第17条の2
事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更し、株式会社となる場合における組織変更による株式会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を1000分の7として計算した金額
(当該金額が15万円に満たないときは、15万円)とする。
第17条の3
会社法
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成17年法律第87号)
第46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第1第24号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。
第18条
同一の登記等の申請書
(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、別表第一に掲げる登記等の区分に応じ2以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。
第19条
別表第一に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1000円とする。
第20条
この章に定めるもののほか、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章 納付及び還付
第1節 納付
第21条
登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。
第22条
登記等
(第24条第1項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が3万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。
第23条
官庁又は公署が別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該官庁又は公署に提出しなければならない。この場合において、当該官庁又は公署は、当該領収証書を当該登記等の嘱託書にはり付けて登記官署等に提出するものとする。
2
前項の場合において、登録免許税の額が3万円以下であるときは、登記等を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。この場合において、当該官庁又は公署は、当該印紙を同項の登記等の嘱託書にはり付けて登記官署等に提出するものとする。
第24条
別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの
(以下この章において『免許等』という。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて登記官署等に提出しなければならない。
2
免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から1月を経過する日後としてはならない。
第24条の2
登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)
第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定又は
不動産登記法(平成16年法律第123号)
第18条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を、第21条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。
ただし、登記機関が当該財務省令で定める方法による当該登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合として財務省令で定める場合には、この限りでない。
2
免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合は、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から1月を経過する日後としてはならない。
3
第1項本文に規定する場合において、登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第21条から前条までの規定により国に納付するときは、第21条及び第22条中
『の申請書
』とあり、並びに第23条第1項中
『の嘱託書
』とあるのは
『に係る登記機関の定める書類
』と、
同条第2項中
『登記等の嘱託書
』とあるのは
『登記機関の定める書類
』と読み替えて適用するものとする。
第25条
登記機関は、登記等をするとき
(第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び前条第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第22条
(前条第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第23条第2項
(前条第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第3項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書
(当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、前条第3項及び第35条第4項の規定により第22条又は第23条第2項の規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。)の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。
第26条
登記機関は、登記等の申請書
(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。)に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額がその調査したところと異なるときは、その調査したところにより認定した課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額を当該登記等を受ける者に通知するものとする。
ただし、他の法令の規定により当該登記等の申請を却下するときは、この限りでない。
2
前項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知に係る登記官署等に提出しなければならない。
3
前項の場合において、第1項の通知に係る登録免許税が免許等以外の登記等に係るものであり、かつ、当該通知をした登記機関が認めるときは、前項に規定する登記等を受ける者は、遅滞なく、同項に規定する差額に相当する金額の印紙を当該通知に係る登記官署等に提出することにより、当該差額に相当する登録免許税を国に納付することができる。
4
第2項の場合において、第1項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等の申請書に記載された登録免許税を第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第2項に規定する差額に相当する登録免許税を当該方法により国に納付することができる。
第27条
登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。
(1)
次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時
(2)
免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第24条第1項又は第24条の2第2項の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの 当該期限
第28条
登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで
(第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第8条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2
前項の通知は、登記等を受けた者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者
(当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者)の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
第29条
税務署長は、前条第1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。
2
税務署長は、前項に規定する場合のほか、登記等を受けた者が第21条から第23条まで
(第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない登録免許税をその者から徴収する。
第30条
この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節 還付
第31条
登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に掲げる登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者
(これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第8条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
(1)
登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき
(第4項において準用する第3項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
(2)
登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき
(第3項の証明をする場合を除く。)。当該納付された登録免許税の額
(3)
過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき。 当該過大に納付した登録免許税の額
2
登記等を受けた者は、当該登記等の申請書
(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日
(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第24条第1項又は第24条の2第2項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から1年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。
3
登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書
(当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第24条の2第3項の規定により第21条から第23条までの規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第5項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。
4
前項の規定は、登記機関が、登記等の却下に伴い当該登記等の申請書を当該申請者に返付する場合において、当該申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該却下の日から1年以内に再使用させることを適当と認めるときについて準用する。
5
第3項
(前項において準用する場合を含む。)の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなつたときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から1年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。この場合において、当該申出があつたときは、当該申出を新たな登記等の申請の却下又は取下げとみなして第1項の規定を適用する。
6
第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日から6月を経過する日までに、政令で定めるところによりその旨を登記機関に申し出て、当該登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る第8条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
7
第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該納付した日から6月を経過する日までに当該登録免許税の納付に係る登記等の申請をしなかつた場合には、前項の請求があつたものとみなす。
8
登録免許税の過誤納金に対する
国税通則法第56条
から
第58条
まで
(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。
ただし、第4号に規定する登録免許税に係る過誤納金のうち同号に定める日後に納付された登録免許税の額に相当する部分については、この限りでない。
(1)
登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請を却下した場合
(第4項において準用する第3項の証明をした場合を除く。) 当該却下した日
(2)
第5項の申出があつた場合 当該申出があつた日
(3)
登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合
(第3項の証明をした場合を除く。) 当該取下げがあつた日
(4)
過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合 当該登記等を受けた日
(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等を受けた日が当該免許等に係る第27条第2号に定める期限前であるときは、当該期限)
(5)
第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる登記等の申請をしなかつた場合 第6項の申出があつた日
(同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する6月を経過する日)
第4章 雑則
第32条
登記機関
(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければならない。
2
前項に規定する場合において、第4条第2項に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
3
登記を受ける者又は官庁若しくは公署が
不動産登記法第18条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記の申請又は嘱託
(当該磁気ディスクに係る部分に限る。)は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
4
前項の場合
(登記の申請に必要な情報の全部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。)において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第21条から第23条までの規定により国に納付するときは、第21条及び第22条中
『の申請書
』とあり、並びに第23条第1項中
『の嘱託書
』とあるのは
『に係る登記機関の定める書類
』と、
同条第2項中
『登記等の嘱託書
』とあるのは
『登記機関の定める書類
』と読み替えて適用するものとする。
5
第2項の規定は、第3項に規定する場合について準用する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法(以下『新法』という。)の規定は、昭和42年8月1日以後に受ける登記等につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課した又は課すべきであつた登録税については、なお従前の例による。
(建物の床面積の増加に係る登記の登録税の免除)
第3条
所有権の登記のある建物につき昭和42年7月31日以前に受ける床面積の増加に係る登記の登録税は、同年8月1日以後最初に当該建物について権利に関する登記の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)をするときは、前条の規定にかかわらず、納付することを要しない。
(不服申立て等に係る免許等についての課税の特例)
第6条
前条の規定の適用がある場合を除き、同条に規定する登記等の申請をした者が昭和42年7月31日以前に当該申請に係る処分を受けたことにより不服申立て又は訴えの提起をしている場合において、当該不服申立て又は訴えについての裁決又は判決により当該申請に係る登記等を受けるときは、当該登記等については、登録免許税を課さない。
(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第7条
新法別表第1の第1号に掲げる不動産の登記の場合における新法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又は当該申請の日の属する年の1月1日現在において地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。
(証券取引法等の改正に伴う免許等に係る課税の特例)
第8条
証券取引法の一部を改正する法律(昭和40年法律第90号)附則第2項(証券業者の経過措置)に規定する証券業者で同法附則第6項(証券業の免許申請の手続)の規定により証券取引法(昭和23年法律第25号)第30条(免許申請書)の規定による免許申請の手続をした者が、当該申請に係る新法別表第1の第25号の(一)に掲げる証券会社の営業の免許を受ける場合における当該免許に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第9条の規定にかかわらず、当該免許件数1件につき1万円とする。
2
倉庫業法の一部を改正する法律(昭和36年法律第118号)附則第2項(経過規定)に規定する倉庫業を営んでいる者で同項の規定により倉庫業法(昭和31年法律第121号)第3条(営業の許可)の許可の申請の手続をした者が、当該申請に係る新法別表第1の第38号の(一)に掲げる倉庫業の許可を受ける場合における当該許可に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第9条の規定にかかわらず、当該許可件数1件につき1万円とする。
(経過措置の政令への委任)
第11条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和42年7月13日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和42年7月20日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和42年7月29日法律第97号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和42年8月1日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和42年12月1日(以下『施行日』という。)から施行する。
附 則 (昭和42年8月1日法律第122号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和42年8月1日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和42年8月15日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和42年8月16日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和42年8月19日法律第138号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年5月17日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和43年5月23日法律第63号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して120日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和43年5月29日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則 (昭和43年5月30日法律第74号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和43年6月1日法律第84号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年6月1日法律第86号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年6月3日法律第89号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和43年6月3日法律第91号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和44年6月3日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第22条
附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1から8まで
略
(9)
登録免許税法
2
前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第10条の規定による改正前の地方税法第73条の14第7項の規定を適用するときは、同項中
『その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を』とあるのは、『当該建築施設の部分の価格に同法第46条(防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の』とする。
附 則 (昭和44年12月10日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1から3まで
略
(4)
目次の改正規定、第27条に1項を加える改正規定、第27条の次に1条を加える改正規定、第28条第3項の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、第33条第1項の改正規定(同項中
『第27条』の下に『第1項』を加える部分に限る。)、第50条の改正規定、第52条の4に1項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に1条を加える改正規定、第77条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、第87条の次に1条を加える改正規定、第95条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第109条の次に1条を加える改正規定、第111条の次に1条を加える改正規定及び第9章の次に1章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定 昭和45年10月1日
附 則 (昭和45年3月28日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則 (昭和45年4月13日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和45年5月4日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和45年5月6日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則 (昭和45年5月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和45年5月20日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和45年5月20日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和45年5月20日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和45年5月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則 (昭和45年5月23日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第18条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和45年6月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和46年3月3日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和46年4月1日法律第31号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
附 則 (昭和46年4月3日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和46年5月10日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和46年5月20日法律第64号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和46年6月1日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和46年6月1日法律第96号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1)
第18条、第19条及び第28条(港則法第2条の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第6項、第18項、第26項及び第29項 公布の日から起算して1月を経過した日
(2)
略
(3)
第24条及び第27条並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項 公布の日から起算して6月を経過した日
附 則 (昭和46年6月3日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則 (昭和46年6月7日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和47年5月13日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和47年5月29日法律第41号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和47年6月12日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第74条の次に2条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第94条の7、第95条、第105条及び第109条から第112条までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条(地方税法(昭和25年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。)及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和47年6月15日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和47年6月16日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和47年6月22日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和47年6月26日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和48年5月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和48年6月12日法律第33号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則 (昭和48年9月14日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和48年9月26日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)
略
(2)
第1条及び第2条並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定 昭和48年11月1日
附 則 (昭和48年10月1日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和49年3月27日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和49年3月29日法律第9号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則 (昭和49年5月2日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第27条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和49年5月31日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第25条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和49年6月1日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和50年6月19日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下『施行日)という。)から施行する。
附 則 (昭和50年6月25日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和50年7月10日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和50年7月11日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和50年7月15日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和50年7月16日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和51年11月25日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和52年3月31日法律第11号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条に1項を加える改正規定及び別表第1中第33号の2を加える改正規定は、揮発油販売業法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和52年6月10日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条に1項を加える改正規定、第26条第1項の改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定及び第39条ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、昭和53年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和52年12月5日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和53年6月21日法律第81号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和53年6月23日法律第82号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則 (昭和53年6月27日法律第83号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附 則 (昭和53年7月3日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第86条第1項の表第1号から第4号まで及び第5号の改正規定、同表第6号の改正規定(『液化石油ガス器具等』を『第1種液化石油ガス器具等』に改める部分を除く。)並びに同表第7号から第10号までの改正規定並びに附則第6条の規定 公布の日
(2)
第4章の次に1章を加える改正規定中第38条の7から第38条の13までに係る部分、第82条第1項の改正規定及び第83条第2項の改正規定 公布の日から起算して3年3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和54年12月28日法律第72号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和55年1月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1条の規定(同条中昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、第2条中国家公務員共済組合法第21条第1項第3号及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第2項、第4項、第6項及び第7項、第22条第2項、第3項及び第5項、第31条第2項から第5項まで、第33条並びに第45条第2項、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考4の改正規定を除く。)、第4条の規定並びに次項、附則第8条、第9条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定 公布の日
附 則 (昭和54年12月28日法律第76号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和55年1月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1条中昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第3条の9第1項及び第3条の10第1項の改正規定を除く。)、第2条中公共企業体職員等共済組合法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3第1項各号の改正規定、同法第63条第2項を削る改正規定及び同法附則第6条の2第1項から第8項までの改正規定並びに附則第7条、第12条、第15条、第20条、第22条及び第23条の規定 公布の日
附 則 (昭和55年5月20日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第37条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和55年5月20日法律第54号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和55年5月30日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和55年5月31日法律第72号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和55年11月28日法律第91号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和55年12月27日法律第111号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和56年4月25日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和56年5月22日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和56年6月1日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、銀行法(昭和56年法律第59号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和56年6月1日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和56年6月2日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和56年6月9日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則 (昭和56年6月9日法律第75号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。ただし、第1条中非訟事件手続法第132条ノ2第1項の改正規定、第2条中担保附社債信託法第34条の改正規定、第3条、第4条及び第7条の規定、第8条中農業協同組合法第10条第7項の改正規定、第11条中国有財産法第2条第1項第6号の改正規定(『を含む。)』の下に『、新株引受権証券』を加える部分に限る。)、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第5項の改正規定、第24条中信用金庫法第53条第3項の改正規定、第26条中会社更生法第257条第4項の改正規定、第31条中労働金庫法第58条第6項の改正規定、第41条中商業登記法第82条の次に1条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに第45条及び第48条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和56年6月10日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和56年6月11日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和56年6月18日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和57年1月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則 (昭和57年5月1日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和58年4月27日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第11条、第12条第1項、第13条、第14条、第18条から第22条まで、第24条から第26条まで、第30条第1号及び第3号、第31条(指定試験機関に係る部分に限る。)、第40条、第42条(第12条第2項、第23条、第27条、第28条並びに第30条第2号及び第4号に係る部分を除く。)、第43条(指定登録機関に係る部分に限る。)、第60条並びに第63条(第4号を除く。)の規定並びに附則第7条、第8条及び第11条の規定並びに附則第15条中科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)第4条第10号の2の次に1号を加える改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則 (昭和58年5月13日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和58年5月27日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで及び附則第9条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第28条の次に10条を加える改正規定は昭和60年3月31日から施行する。
附 則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則 (昭和59年7月20日法律第59号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和59年8月7日法律第64号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下『新法』という。)第22条及び附則第6条第3項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第27条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和59年8月14日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第28条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和60年5月31日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和60年6月8日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則 (昭和60年6月14日法律第62号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第76条の次に1条を加える改正規定及び第78条第1項の改正規定並びに附則第5項の規定は、改正後の著作権法第78条の2に規定する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和60年6月15日法律第66号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、昭和61年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和60年12月6日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第22条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和60年12月20日法律第95号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和61年4月15日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則 (昭和61年4月18日法律第21号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和61年5月20日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則 (昭和61年5月23日法律第66号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和61年5月27日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和62年5月26日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和62年5月29日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和62年6月1日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和62年6月2日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則 (昭和62年6月2日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和62年6月2日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和62年12月15日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超え1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和63年4月21日法律第18号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和63年5月17日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第18条
施行日前に行われた旧法第19条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法附則第19条第1項に規定する業務のうち旧法第19条第1項第1号イ若しくはロ又は同項第2号の事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第5条第6号の規定の適用については、同号中
『規定する事業』とあるのは、『規定する事業、同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号(業務の範囲)に規定する事業』とする。
附 則 (昭和63年5月24日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和63年5月31日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附 則 (昭和63年5月31日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附 則 (昭和63年5月31日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年6月28日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年6月28日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成2年1月1日から施行する。
附 則 (平成元年6月28日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年6月28日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年12月19日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年12月22日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1から3まで
略
(4)
第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、『第5節 罰則』を『第4節 罰則』に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成3年4月1日
附 則 (平成元年12月22日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年12月22日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成2年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成2年6月27日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附 則 (平成2年6月27日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成2年10月1日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成2年6月29日法律第62号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成3年3月15日法律第3号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附 則 (平成3年4月23日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成3年4月26日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成3年4月26日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び附則第10条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成3年5月2日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成3年5月15日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成4年2月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第4条、第6条及び第7条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成4年5月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成4年10月1日から施行する。
附 則 (平成4年5月29日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成4年5月29日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成4年6月5日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成5年5月19日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び第27条の改正規定並びに第7章中第43条の2を第43条の3とし、第43条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から、第18条第1項に1号を加える改正規定、第19条の次に2条を加える改正規定、第26条第2項の改正規定(『第1項第2号』の下に『及び第3号』を加える部分に限る。)、第46条中第3号を第7号とし、第2号の次に4号を加える改正規定(同条第4号に係る部分に限る。)及び附則第6条の規定は、この法律の施行の日から1年を経過した日から施行する。
附 則 (平成5年11月19日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成6年10月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1条中健康保険法第23条の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、第5条、第8条及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに第2条中船員保険法の目次の改正規定(『福祉施設』を『福祉事業』に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に1条を加える改正規定並びに第3条中国民健康保険法の目次の改正規定(『保健施設』を『保健事業』に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に1条を加える改正規定並びに第4条中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に1項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定 平成7年4月1日
附 則 (平成6年6月29日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(2)
第24条、第25条第1項、第26条第2項、第28条第1項ただし書、第33条、第34条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第65条第2項、第143条から第146条まで、第147条第1項、第148条、第148条の2第1項、第149条から第150条まで、第153条並びに第154条第1項の改正規定、第155条の改正規定(『50万円』を『300万円』に改める部分に限る。)、第156条の改正規定(『20万円』を『150万円』に改める部分に限る。)、第157条の改正規定(『5万円』を『50万円』に改める部分に限る。)、第157条の2及び第158条の改正規定、第160条の改正規定(第2号に係る部分を除く。)、第161条の改正規定(第2号に係る部分を除く。)、第162条の改正規定並びに別表の改正規定並びに附則第4条から第12条まで及び第19条の規定 平成6年11月16日
附 則 (平成6年6月29日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成6年11月9日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成6年12月14日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成7年7月1日から施行する。
附 則 (平成7年4月21日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成7年4月21日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成8年4月1日から施行する。
附 則 (平成7年5月8日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成7年5月8日法律第87号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附 則 (平成7年6月7日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成7年6月16日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附 則 (平成8年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成8年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成8年5月29日法律第51号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成8年6月12日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附 則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附 則 (平成8年6月19日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附 則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成10年1月1日から施行する。
附 則 (平成9年5月21日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成9年6月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
目次の改正規定、第175条の改正規定、第2編第4章第3節ノ2の次に1節を加える改正規定及び第414条の改正規定並びに附則第6条及び第7条の規定 平成9年10月1日
附 則 (平成9年5月23日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附 則 (平成9年6月4日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附 則 (平成9年6月13日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成9年6月20日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下『旧担保附社債信託法等』という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下『新担保附社債信託法等』という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成9年12月12日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成9年12月19日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附 則 (平成9年12月19日法律第132号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成10年4月22日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成10年5月29日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年3月19日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(14)の3
育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。)(一) 育成者権の移転の登録
イ 相続又は法人の合併による移転の登録育成者権の件数1件につき3000円ロ その他の原因による移転の登録育成者権の件数1件につき9000円(二) 専用利用権又は通常利用権の設定又は保在の登録専用利用権又は通常利用権の件数1件につき9000円(三) 育成者権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額1000分の4(四) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転の登録
イ 相続又は法人の合併による移転の登録育成者権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において『育成者権等』という。)の件数1件につき1500円ロ その他の原因による移転の登録育成者権等の件数1件につき3000円(五) 信託の登録育成者権等の件数1件につき3000円(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)育成者権等の件数1件につき1000円(七) 登録の抹消育成者権等の件数1件につき1000円
附 則 (平成10年6月3日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成10年6月15日法律第106号)
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。ただし、第17条中地方税法附則第5条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附 則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成10年12月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
(処分等の効力)
第188条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条
附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成10年10月16日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成10年10月16日法律第131号)
(施行期日)
第1条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下『旧担保附社債信託法等』という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下『新担保附社債信託法等』という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成10年10月19日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成11年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成11年7月1日から施行する。
附 則 (平成11年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成11年4月23日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成11年5月14日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成12年1月1日から施行する。
附 則 (平成11年5月21日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成12年2月1日から施行する。
附 則 (平成11年5月21日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成11年5月28日法律第62号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成11年6月11日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成11年10月1日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第26条
施行日前に行われた旧農用地整備公団法第19条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第5条第6号の規定の適用については、同号中
『土地改良事業』とあるのは、『土地改良事業、緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号、第2号若しくは第4号(業務の範囲)に規定する事業』とする。
附 則 (平成11年6月11日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成12年10月1日から施行する。
附 則 (平成11年6月11日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(2)
第1条、第2条、第72条、第76条の2、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第108条から第111条の2まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の2までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に1条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から第12条まで、第16条、第18条、第19条、第20条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定 平成12年2月1日
(3)
第24条、第25条及び別表の改正規定並びに次条から附則第6条まで及び附則第20条(登録免許税法別表第1第23号の改正規定に限る。)の規定 平成12年9月1日
附 則 (平成11年6月11日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第65条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成11年6月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成11年7月16日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成12年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成12年4月7日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年4月26日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成12年5月17日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成12年5月26日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成12年5月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成12年12月1日(以下『施行日』という。)から施行する。
(処分等の効力)
第49条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第50条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第51条
附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第52条
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第6項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下『施行日』という。)から施行する。
(処分等の効力)
第64条
この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条
この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第66条
附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において『新組織的犯罪処罰法』という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第68条
政府は、この法律の施行後5年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において『新宅地建物取引業法』という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成12年6月7日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(2)
第3条、第4条、第5章(第39条並びに第56条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号を除く。)、第6章、第89条第6号、第90条第4号及び第5号並びに第91条から第94条まで並びに附則第6条から第8条まで、第11条及び第13条から第15条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成12年11月29日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年12月8日法律第149号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成13年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成13年3月31日から施行する。
ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
(3)
第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和27年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定
(政令への委任)
第23条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成13年6月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成14年1月1日から施行する。
附 則 (平成13年6月8日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下『施行日』という。)から施行する。
附 則 (平成13年6月15日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成13年6月20日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下『施行日』という。)から施行する。
附 則 (平成13年6月29日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成13年6月29日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成13年6月29日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附 則 (平成13年6月29日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成14年1月1日から施行する。
(検討)
第36条
政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成13年11月9日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下『施行日』という。)から施行する。
附 則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成14年5月7日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成15年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第3条並びに附則第7条、第8条、第11条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第23号(三)の改正規定に限る。)、第12条及び第13条(中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第1318条の改正規定に限る。)の規定 平成15年8月1日
附 則 (平成14年5月10日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成14年5月29日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成13年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中
『第30条第12項』とあるのは、『第30条第11項』とする。
附 則 (平成14年6月7日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成14年6月19日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成14年7月26日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(4)
第1条(第2号に係る部分に限る。)、第6条並びに附則第6条、第7条、第9条(『及び第6条の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務』に係る部分に限る。)、第16条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第18条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に1項を加える改正規定を除く。)から第21条までの規定、附則第22条、第23条及び第25条から第27条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第28条及び第30条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成14年7月31日法律第100号)
(施行期日)
第1条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成14年10月1日から施行する。
附 則 (平成14年8月2日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
(登録免許税に関する経過措置)
第3条
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間における納付すべき登録免許税についての第46条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において『新登録免許税法』という。)第24条の2の規定の適用については、同条第1項中
『第21条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる』とあるのは、『第21条から前条までに定める方法により国に納付しなければならない』とし、新登録免許税法第26条第4項並びに第31条第6項及び第7項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成14年12月13日法律第157号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成15年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(4)
次に掲げる規定 平成15年10月1日
ホ
第5条中登録免許税法第5条第6号の改正規定、同法別表第2の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、『として』を『のうち』に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第3の改正規定(19の項を改める部分及び23の項の次に1項を加える部分を除く。)並びに附則第24条第2項の規定
(7)
次に掲げる規定 平成16年3月1日
ハ
第5条中登録免許税法別表第2の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
(8)
次に掲げる規定 平成16年4月1日
ハ
第5条中登録免許税法別表第2の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)
(9)
次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律
(平成14年法律第146号)の施行の日
ハ
第5条中登録免許税法別表第3の改正規定(19の項を改める部分に限る。)
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第24条
第5条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において『新登録免許税法』という。)第5条第6号の規定は、平成15年10月1日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
2
独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第8条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号又は第2号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての新登録免許税法第5条第6号の規定の適用については、同号中
『事業又は』とあるのは、『事業、同法附則第8条第1項(業務の特例)に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号、第2号又は第4号(業務の範囲)に規定する事業又は』とする。
3
新登録免許税法第17条の規定は、施行日以後に新登録免許税法別表第1第1号(九)イからホまでに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に受ける所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に第5条の規定による改正前の登録免許税法(以下この条において『旧登録免許税法』という。)別表第1第1号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日前に受けた所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧登録免許税法別表第1第1号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の移転の登記を受ける場合における新登録免許税法第17条の規定の適用については、同条中
『1000分の2』とあり、及び『1000分の10』とあるのは、『1000分の4』とする。
5
施行日前に旧登録免許税法別表第1第1号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、新登録免許税法第17条の規定は、適用しない。
6
新登録免許税法第17条の2の規定は、施行日以後に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受ける組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受けた組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7
新登録免許税法別表第1第1号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第136条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成15年5月16日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年5月30日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成15年10月1日(以下『施行日』という。)から施行する。
附 則 (平成15年5月30日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成15年6月6日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条(金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第18号の改正規定に限る。)の規定は平成18年1月1日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第43条
第2条の規定の施行の日以後に附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる第2条の規定による改正前の公認会計士法第17条の規定による会計士補の登録を受ける者については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第1第23号(四)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(四)中
『公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条第1項』とあるのは、『公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条』とする。
(罰則に関する経過措置)
第54条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第55条
附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成15年6月18日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成15年12月1日から施行する。
附 則 (平成15年6月18日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、第15条から第18条まで及び第21条から第23条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年6月20日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成16年7月1日から施行する。
附 則 (平成15年7月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成15年7月16日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成15年7月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成15年7月24日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(3)
第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成15年8月1日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成15年8月1日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第15条
前条の規定による改正後の登録免許税法別表第1第24号の2の規定は、施行日以後にされる新貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(施行日前2月に当たる日前にされた旧貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請に係るものを除く。)について適用し、施行日前にされた旧貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録及び施行日以後にされる新貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録で施行日前にされた旧貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請(施行日前2月以内にされたものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成16年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2)
第1条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第1条の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び第10条の改正規定、同法第10条の2から第10条の6までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定(第23条に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から第10条まで、第12条から第18条まで及び第23条の規定 平成16年10月1日
附 則 (平成16年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成16年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(5)
次に掲げる規定 信託業法
(平成16年法律第154号)の施行の日
ハ
第3条中登録免許税法別表第1の改正規定(同表第38号中
『の登録等』を『の登録又は認定』に改める部分を除く。)並びに附則第16条第2項及び第3項の規定
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第16条
第3条の規定による改正後の登録免許税法(次項において『新登録免許税法』という。)第5条第7号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
2
新登録免許税法別表第1第24号の2の規定は、附則第1条第5号に定める日以後に受ける同表第24号の2に規定する免許又は登録について適用し、同日前に受けた第3条の規定による改正前の登録免許税法(次項において『旧登録免許税法』という。)別表第1第24号(七)に規定する免許に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
附則第1条第5号に定める日前に受けた旧登録免許税法別表第1第32号の2に規定する許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第82条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成16年4月21日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第12条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成16年4月21日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
(2)
前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下『機構』という。)の成立の時
附 則 (平成16年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成16年5月19日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(3)
第2条(電波法第99条の11第1項第1号の改正規定を除く。)並びに附則第6条及び第8条から第12条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成16年6月2日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、次条並びに附則第6条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第20条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、平成18年2月1日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第22条
第4条の規定の施行の日以後に附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第15条第1項の規定による不動産鑑定士補の登録を受ける者及び附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第18条の規定による変更の登録を受ける不動産鑑定士補については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第1第23号(15)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(15)イ中
『不動産の鑑定評価に関する法律』とあるのは
『不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第66号)附則第6条第1項(不動産鑑定士補に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律』と、
同号(15)ロ中
『不動産の鑑定評価に関する法律』とあるのは
『不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律』とする。
(罰則に関する経過措置)
第28条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第29条
附則第2条から第13条まで、第16条、第19条、第20条、第22条、第26条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成16年6月2日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下『施行日』という。)から施行する。
附 則 (平成16年6月2日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年6月9日法律第102号)
(施行期日)
第1条
この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第1節から第3節まで、第24条及び第36条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条
政府は、この法律の施行後10年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成16年6月11日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成16年10月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(2)
第9条、第16条、第20条、第23条、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定 平成17年10月1日
(罰則に関する経過措置)
第73条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第74条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成16年6月11日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第39条
附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第52条のうち商業登記法第114条の3及び第117条から第119条までの改正規定中
『第114条の3』とあるのは、『第114条の4』とする。
附 則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成16年12月8日法律第159号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成17年7月1日から施行する。
附 則 (平成17年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2)
次に掲げる規定 平成17年10月1日
イ
第4条中登録免許税法別表第1第34号の3の次に次のように加える改正規定(同表第34号の6(一)に掲げる登録に係る部分に限る。)
(4)
第4条中登録免許税法別表第1第46号の次に次のように加える改正規定(同表第46号の3に係る部分に限る。) 平成18年2月1日
(5)
第4条中登録免許税法別表第1第46号の次に次のように加える改正規定(同表第46号の4に係る部分に限る。) 平成18年3月1日
(6)
次に掲げる規定 平成18年4月1日
イ
第4条中登録免許税法別表第1第8号の次に次のように加える改正規定(同表第8号の2(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分を除く。)並びに附則第81条の規定及び附則第88条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第148号)附則第2条第3項の改正規定
(8)
次に掲げる規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
イ
第4条中登録免許税法別表第1第8号の次に次のように加える改正規定(同表第8号の2(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分に限る。)
(9)
第4条中登録免許税法別表第1第29号の2の次に次のように加える改正規定 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第69号)の施行の日
(10)
第4条中登録免許税法別表第1第29号の4の次に次のように加える改正規定(同表第29号の10に係る部分に限る。) 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)の施行の日
(11)
第4条中登録免許税法別表第1第31号の改正規定及び同号の次に次のように加える改正規定 商品取引所法の一部を改正する法律(平成16年法律第43号)の施行の日
(12)
第4条中登録免許税法別表第1第33号の2の改正規定(同号(二)に掲げる揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第17条の12第1項において準用する同法第17条の3第2項の登録に係る部分及び同法第17条の12第2項又は第3項において準用する同法第17条の4第3項の登録に係る部分に限る。) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第36号)の施行の日
(13)
第4条中登録免許税法別表第1第34号の3の次に次のように加える改正規定(同表第34号の7に係る部分に限る。) 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第76号)附則第1条第3号に定める日
(14)
削除
(15)
第4条中登録免許税法別表第1第41号の2の次に次のように加える改正規定 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(平成16年法律第55号)附則第1条ただし書に規定する日
(16)
第4条中登録免許税法別表第1第43号の改正規定 旅行業法の一部を改正する法律(平成16年法律第72号)の施行の日
(17)
第4条中登録免許税法別表第1第47号の2及び第48号の改正規定(同号(二)に掲げる登録に係る部分に限る。) 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成16年法律第47号)附則第1条第3号に定める日
(18)
第4条中登録免許税法別表第一に次のように加える改正規定(同表第54号に係る部分に限る。) 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)の施行の日
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第14条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第4条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において『新登録免許税法』という。)の規定は、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新登録免許税法別表第1第29号の3、第29号の5から第29号の13まで、第30号の2、第30号の3、第31号の2(三)、第33号の2(二)、第33号の3、第34号(三)若しくは(四)、第34号の3(二)若しくは(三)、第34号の4、第34号の5、第34号の6(二)若しくは(三)、第34号の8、第34号の9、第40号の3、第40号の4、第40号の6、第42号(三)、第43号(三)、第43号の2(二)、第44号(二)若しくは(三)、第45号(二)、第45号の3(二)若しくは(三)、第46号(二)、第46号の2、第47号の2(二)、第48号(三)から(六)まで、第48号の4又は第51号から第53号までに掲げる登録(第8項の規定により読み替えて適用される同表第40号の5に掲げる登録を含む。)の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、新登録免許税法第24条の2の規定は、適用しない。
3
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号。以下この項及び第5項において『厚生労働省関係法律整備法』という。)附則第5条第2項の規定により厚生労働省関係法律整備法第4条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第38条第1項、第41条第2項、第44条第1項、第44条の2第1項、第61条第1項又は第75条第3項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、それぞれ新登録免許税法別表第1第29号の12に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
4
新登録免許税法別表第1第29号の12(一)、第29号の13、第30号の2、第47号の2(二)、第48号(三)から(五)まで又は第48号の4に掲げる登録の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
5
厚生労働省関係法律整備法附則第6条第2項の規定により厚生労働省関係法律整備法第5条の規定による改正後の作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第5条又は第44条第1項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、それぞれ新登録免許税法別表第1第29号の13(一)に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
6
施行日から平成18年3月31日までの間に受ける新登録免許税法別表第1第30号の2に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)及び(二)中
『15万円』とあるのは
『3万円』と、
同号(三)中
『3万円』とあるのは
『1万円』とする。
7
新登録免許税法別表第1第34号の6(二)又は(三)に掲げる登録の申請書を平成17年1月1日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日から平成17年6月30日までの間に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録については、登録免許税を課さない。
8
施行日から附則第1条第12号に定める日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第1第40号の5に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)中
『海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律』とあるのは
『海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律』と、
同号(二)中
『海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の15第1項』とあるのは
『海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第36号。(四)において『海洋汚染防止法等改正法』という。)附則第6条第1項』と、
同号(三)中
『海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の46第1項』とあるのは
『海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の12第1項』と、
同号(四)中
『海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第1項』とあるのは
『海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項』と、
『)の登録』とあるのは
『)又は海洋汚染防止法等改正法附則第12条第2項(登録検定機関の登録)の登録』と、
同号(五)中
『海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の9第1項』とあるのは
『海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第43条の6第1項』とする。
9
附則第1条第12号に定める日から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第48号)の施行の日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第1第131号(八)に掲げる登録に係る同号(八)の規定の適用については、同号(八)中
『第43条の9第1項』とあるのは、『第43条の6第1項』とする。
10
公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号)附則第7条第2項の規定により同法第6条の規定による改正後の気象業務法(昭和27年法律第165号)第9条の登録を受けているものとみなされている者が公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日以後最初に受ける同条の登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、新登録免許税法別表第1第43号の2(二)に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第89条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成17年4月13日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第10条
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新土地家屋調査士法第3条第2項に規定する民間紛争解決手続代理関係業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成17年5月2日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下『施行日』という。)から施行する。
(内閣府令への委任)
第34条
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第35条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第36条
内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(政令への委任)
第37条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第38条
政府は、この法律の施行後3年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
2
政府は、この法律の施行後5年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成17年5月2日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第8条
附則第3条第1項に規定する者及び同条第2項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受ける者については、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第5条の規定による改正前の登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第23号(六)の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成17年5月6日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年5月6日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年5月20日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成17年11月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2)
第2条並びに次条から附則第4条まで及び附則第8条から第11条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成17年5月20日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年5月25日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第33条の規定、附則第38条中国際受刑者移送法第21条の改正規定(『、犯罪者予防更生法』を『並びに犯罪者予防更生法』に改め、『並びに構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第11条及び第11条の2』を削る部分に限る。)及び附則第39条の規定は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成17年法律第57号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(検討)
第41条
政府は、施行日から5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成17年5月25日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年6月17日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成17年10月1日から施行する。
附 則 (平成17年6月17日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年6月22日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成18年3月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
附則第20条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第19条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第20条
附則第2条から第16条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成17年6月29日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第55条
この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条
附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成17年7月6日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年7月6日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年7月22日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第8条
施行日前に受けた附則第2条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第11条第1項の規定により第1種貨物利用運送事業の登録を受けたものとみなされる場合における同法第4条第1項の規定による効率化計画の認定に係る当該第1種貨物利用運送事業の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附 則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成17年8月10日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第117条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成17年11月2日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下『施行日』という。)から施行する。
(処分等の効力)
第38条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第40条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
第41条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第42条
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成18年2月10日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2)
第4条及び附則第3条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
次に掲げる規定 平成18年5月1日
イ
第7条の規定(酒税法第7条第3項に1号を加える改正規定を除く。)並びに附則第64条から第66条まで、第68条から第70条まで、第175条、第176条、第184条及び第197条の規定
(7)
第5条中登録免許税法第32条の次に2条を加える改正規定(第33条に係る部分に限る。) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の施行の日
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第61条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第5条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において『新登録免許税法』という。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において『登記等』という。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新登録免許税法別表第1第32号(二)、(22)、(23)、(26)、(28)、(30)ヲ、(33)若しくは(35)、第33号、第35号(九)から(11)まで、第37号(四)から(六)まで、第39号、第40号(三)若しくは(五)、第41号(三)若しくは(六)、第42号(四)、第43号(二)、第44号、第45号、第47号、第51号(一)(同号(一)に規定する変更登録に係る部分に限る。)、第53号、第55号、第56号(同号に規定する変更登録に係る部分に限る。)、第57号、第58号、第65号(二)、第66号(四)、第67号、第70号(一)若しくは(二)、第74号、第75号、第77号(一)から(五)まで、第81号、第83号(一)、第88号、第89号(一)若しくは(二)、第90号、第94号(五)、第96号(三)、第100号(一)から(三)まで、第102号、第104号(一)イ若しくはロ、(二)若しくは(三)、第105号、第107号から第110号まで、第114号(二)、第117号から第119号まで、第120号(四)、第121号から第123号まで、第124号(一)、第125号(二)、第126号から第129号まで、第130号(一)若しくは(二)、第131号(一)から(三)まで、第137号、第138号(一)若しくは(二)、第139号(二)、(四)、(六)若しくは(八)、第143号(二)若しくは(三)、第145号、第146号(一)、第148号、第149号、第150号(二)又は第155号(一)若しくは(三)に掲げる登記等の申請書を施行日前に当該登記等の事務をつかさどる官署又は団体(以下この条において『登記官署等』という。)に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、新登録免許税法第24条の2の規定は、適用しない。
3
新登録免許税法別表第1第32号(23)、(26)若しくは(35)、第37号(四)、第53号、第58号、第74号、第77号(一)から(五)まで、第83号(一)、第105号、第118号、第124号(一)、第129号、第145号、第146号(一)又は第148号に掲げる登記等の申請書を施行日前に登記官署等に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登記等に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
4
新登録免許税法別表第1第65号(二)、第77号(一)から(五)まで又は第114号(二)に掲げる登記等の申請書を平成18年1月1日前に登記官署等に提出した者が施行日から同年4月30日(同表第77号(一)から(五)までに掲げる登記等にあっては、同年5月31日)までの間に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、当該登記等については、登録免許税を課さない。
5
施行日から平成18年4月30日までの間に受ける新登録免許税法別表第1第65号(三)イに掲げる免許に係る同号(三)イの規定の適用については、同号(三)イ中
『全品目』とあるのは、『全種類』とする。
6
施行日前に作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第7条の第1種作業環境測定士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける新登録免許税法別表第1第84号(一)に掲げる登録に係る同号(一)の規定の適用については、同号(一)中
『登録(同法第2条第5号(定義)に規定する第1種作業環境測定士が受ける登録を除く。)』とあるのは
『登録』と、
『9万円』とあるのは
『3万円』とする。
7
施行日前に測量法(昭和24年法律第188号)第49条第1項の測量士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける新登録免許税法別表第1第152号(一)に掲げる登録に係る同号(一)の規定の適用については、同号(一)中
『登録及び同法第49条第1項(測量士及び測量士補の登録)の測量士が受ける登録』とあるのは
『登録』と、
『9万円』とあるのは
『3万円』とする。
(分割等があった場合の納税義務の免除の特例の経過措置)
第62条
第6条の規定による改正後の消費税法(次条において『新消費税法』という。)第12条第3項及び第4項の規定は、これらの規定に規定する基準期間の末日が施行日以後に到来する場合について適用し、施行日前に当該基準期間の末日が到来した場合については、なお従前の例による。
(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の経過措置)
第63条
新消費税法第37条の2の規定は、同条第1項又は第6項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日が施行日以後に到来する場合における当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する同条第1項に規定する選択被災課税期間又は同条第6項に規定する不適用被災課税期間から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第211条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成18年5月17日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成18年7月1日から施行する。
附 則 (平成18年5月17日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成18年10月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2)
第1条中港湾法第56条の2の2の改正規定、同条の次に18条を加える改正規定並びに同法第56条の3第2項及び第4項並びに第61条から第63条までの改正規定並びに第3条の規定並びに附則第6条、第8条、第9条、第10条第1項、第11条、第12条、第17条、第19条及び第20条の規定 平成19年4月1日
附 則 (平成18年5月19日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(3)
第2条中道路運送車両法の目次の改正規定、同法第22条の見出しの改正規定及び同条に4項を加える改正規定、同法第96条の4第1項の改正規定、同法第6章の2の次に1章を加える改正規定、同法第100条第1項の改正規定、同法第102条第1項及び第2項の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、同法第107条第7号の改正規定、同法第110条第1項の改正規定(同項第3号中
『第96条の9』の下に『(第96条の19において準用する場合を含む。)』を加える部分及び同項第10号に係る部分に限る。)並びに同法第113条の改正規定並びに附則第16条及び第26条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第124号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成18年6月7日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成18年6月14日法律第66号)
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第127条中公認会計士法第4条第2号の改正規定(『若しくは第198条』を『から第198条まで』に改める部分に限る。)、第128条第1項の規定、第205条中会社法第331条第1項第3号の改正規定(『第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号』を『第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号』に改める部分に限る。)、第206条第1項の規定及び第213条中金融庁設置法第20条第1項の改正規定(『、検査』の下に『、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取』を加える部分に限る。) 平成18年証券取引法改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
ニ
第178条中組織的犯罪処罰法別表第2第2号の改正規定(『第198条第18号(内部者取引)又は』を削る部分に限る。) 平成18年証券取引法改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(3)
第178条(組織的犯罪処罰法別表第2第2号の改正規定中
『第198条第18号(内部者取引)又は』を削る部分を除く。)の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
(4)
第214条の規定 平成18年証券取引法改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則 (平成18年6月21日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成18年10月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)
第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
(2)
第22条及び附則第52条第3項の規定 平成19年3月1日
(3)
第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日
(4)
第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
(5)
第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
(6)
第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条及び第111条の規定 平成24年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第131条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条
附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成18年12月20日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第4条(建設業法第22条第1項及び第3項の改正規定、同法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条、第26条第3項から第5項まで、第40条の3及び第55条の改正規定を除く。)及び附則第13条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)附則第1項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成19年4月1日
(2)
次条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(3)
第2条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成18年12月20日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(以下『施行日』という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
附則第66条の規定 公布の日
(3)
第3条の規定並びに附則第16条、第40条、第42条及び第65条の規定 施行日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(政府の責務)
第66条
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(検討)
第67条
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第4条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
2
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第5条及び第7条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3
政府は、この法律の施行後2年6月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附 則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成19年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(7)
次に掲げる規定 信託法
(平成18年法律第108号)の施行の日
ホ
第5条中登録免許税法第14条第1項の改正規定、同法別表第1第3号の改正規定、同表第28号の次に次のように加える改正規定、同表第35号(九)の改正規定、同表第38号の改正規定及び同表第39号の改正規定
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第51条
第5条の規定による改正後の登録免許税法(第14条第1項、別表第1第3号、同表第28号の2、同表第35号(九)及び同表第38号を除く。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録又は認定に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記、登録又は認定に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第157条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成19年5月11日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中産業活力再生特別措置法第2条に5項を加える改正規定(同条第20項及び第21項に係る部分に限る。)及び同法第4章中第33条を第57条とし、同条の次に1節を加える改正規定(同章中第33条を第57条とする部分を除く。)並びに附則第9条及び第11条の規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第10条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第 号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第 号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第 号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則 (平成19年5月25日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成19年5月30日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附 則 (平成19年6月13日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成19年6月13日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成19年6月13日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(3)
附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
(検討)
第66条
政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第67条
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成19年6月15日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成19年6月20日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成19年6月27日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下『施行日』という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第28条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第29条
附則第2条から第19条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第30条
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表第1 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条―第17条、第17条の3―第19条、第23条、第24条、第34条関係)
|
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 |
課税標準 |
税率 |
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1 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。) |
|
(注)この号において『不動産』とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治42年法律第22号)第1条第1項(定義)に規定する立木をいう。 |
|
(一) 所有権の保存の登記 |
不動産の価額 |
1000分の4 |
|
(二) 所有権の移転の登記 |
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|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
不動産の価額 |
1000分の4 |
|
ロ 共有物の分割による移転の登記 |
不動産の価額 |
1000分の4 |
|
ハ その他の原因による移転の登記 |
不動産の価額 |
1000分の20 |
|
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 |
|
|
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イ 設定又は転貸の登記 |
不動産の価額 |
1000分の10 |
|
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
不動産の価額 |
1000分の2 |
|
ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記 |
不動産の価額 |
1000分の2 |
|
ニ その他の原因による移転の登記 |
不動産の価額 |
1000分の10 |
|
(四) 地役権の設定の登記 |
承役地の不動産の個数 |
1個につき1500円 |
|
(五) 先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に『競売』という。)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 |
債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額 |
1000分の4 |
|
(六) 先取特権、質権又は抵当権の移転の登記 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1 |
|
ロ その他の原因による移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2 |
|
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1000分の2 |
|
(八) 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
|
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 |
賃借権及び抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
|
(十) 信託の登記 |
|
|
|
イ 所有権の信託の登記 |
不動産の価額 |
1000分の4 |
|
ロ 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2 |
|
ハ その他の権利の信託の登記 |
不動産の価額 |
1000分の2 |
|
(11) 相続財産の分離の登記 |
|
|
|
イ 所有権の分離の登記 |
不動産の価額 |
1000分の4 |
|
ロ 所有権以外の権利の分離の登記 |
不動産の価額 |
1000分の2 |
|
(12) 仮登記 |
|
|
|
イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の2 |
|
ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
|
|
|
(1) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の2 |
|
(2) 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の2 |
|
(3) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の10 |
|
ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記 |
|
|
|
(1) 設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の5 |
|
(2) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の1 |
|
(3) 共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の1 |
|
(4) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の5 |
|
ニ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 |
|
|
|
(1) 所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の2 |
|
(2) 先取特権、質権若しくは抵当権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1 |
|
(3) その他の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の1 |
|
ホ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
|
|
|
(1) 所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の2 |
|
(2) 所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1000分の1 |
|
ヘ その他の仮登記 |
不動産の個数 |
1個につき1000円 |
|
(13) 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの |
|
|
|
イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記 |
分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 |
1個につき1000円 |
|
ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 |
合筆又は合併後の不動産の個数 |
1個につき1000円 |
|
(14) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(13)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。) |
不動産の個数 |
1個につき1000円 |
|
(15) 登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) |
不動産の個数 |
1個につき1000円 |
| (同一の申請書により20個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円) |
|
2 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。) |
|
(一) 所有権の保存の登記 |
船舶の価額 |
1000分の4 |
|
(二) 所有権の移転の登記 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
船舶の価額 |
1000分の4 |
|
ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 |
船舶の価額 |
1000分の20 |
|
ハ その他の原因による移転の登記 |
船舶の価額 |
1000分の28 |
|
(三) 委付の登記 |
船舶の価額 |
1000分の4 |
|
(四) 賃借権の設定、転貸又は移転の登記 |
船舶の価額 |
1000分の1.5 |
|
(五) 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の4 |
|
(六) 抵当権の移転の登記 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1 |
|
ロ その他の原因による移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2 |
|
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1000分の2 |
|
(八) 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
|
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 |
賃借権及び抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
|
(十) 信託の登記 |
|
|
|
イ 所有権の信託の登記 |
船舶の価額 |
1000分の4 |
|
ロ 抵当権の信託の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2 |
|
ハ その他の権利の信託の登記 |
船舶の価額 |
1000分の1.5 |
|
(11) 仮登記 |
|
|
|
イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記 |
船舶の価額 |
1000分の4 |
|
ロ その他の仮登記 |
船舶の隻数 |
1隻につき2000円 |
|
(12) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(11)までに掲げるものを除く。) |
船舶の隻数 |
1隻につき1000円 |
|
(13) 登記の抹消 |
船舶の隻数 |
1隻につき1000円 |
|
3 航空機の登録 |
|
(一) 新規登録又は移転登録 |
航空機の重量 |
1トンにつき3万円 |
|
(二) 抵当権の設定の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の3 |
|
(三) 抵当権の移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
(四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1000分の1.5 |
|
(五) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
|
(六) 仮登録 |
|
|
|
イ 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録 |
航空機の重量 |
1トンにつき1万5000円 |
|
ロ その他の仮登録 |
航空機の機数 |
1機につき2000円 |
|
(七) 登録事項の変更の登録 |
航空機の機数 |
1機につき6000円 |
|
(八) 付記登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) |
航空機の機数 |
1機につき1000円 |
|
(九) 登録の抹消 |
航空機の機数 |
1機につき1000円 |
|
4 ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 設定の登録 |
ダム使用権の価額 |
1000分の1 |
|
(二) 移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
ダム使用権の価額 |
1000分の1 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
ダム使用権の価額 |
1000分の5 |
|
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の4 |
|
(四) 抵当権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2 |
|
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1000分の2 |
|
(六) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
(七) 信託の登録
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2 |
|
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
ダム使用権の価額 |
1000分の1 |
|
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) |
ダム使用権の件数 |
1件につき1000円 |
|
(九) 登録の抹消 |
ダム使用権の件数 |
1件につき1000円 |
|
5 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。) |
|
(一) 所有権の保存の登記 |
財団の数 |
1個につき3万円 |
|
(二) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2.5 |
|
(三) 抵当権の移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
(四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1000分の1.5 |
|
(五) 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
1件につき6000円 |
|
(六) 信託の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
(七) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。) |
財団の数 |
1個につき6000円 |
|
(八) 登記の抹消 |
財団の数 |
1個につき6000円 |
|
6 企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。) |
|
(一) 企業担保権の設定の登記 |
債権金額 |
1000分の2.5 |
|
(二) 企業担保権の移転の登記 |
債権金額 |
1000分の1.5 |
|
(三) 企業担保権の順位の変更の登記 |
企業担保権の件数 |
1件につき6000円 |
|
(四) 信託の登記 |
債権金額 |
1000分の1.5 |
|
(五) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。) |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
(六) 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
7 鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。) |
|
(一) 抵当権の設定又は強制競売若しくは強制管理の申立ての登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2.5 |
|
(二) 抵当権の移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
(三) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1000分の1.5 |
|
(四) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
1件につき6000円 |
|
(五) 信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
(六) 付記登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
財団の数 |
1個につき6000円 |
|
(七) 登録の抹消 |
財団の数 |
1個につき6000円 |
|
8 動産の抵当権に関する登記又は登録(動産の抵当権の信託の登記又は登録を含む。) |
|
(一) 農業用動産の抵当権に関する登記 |
|
|
|
イ 抵当権の設定の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の3 |
|
ロ 抵当権の移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1000分の1.5 |
|
ニ 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
|
ホ 抵当権の信託の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
ヘ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからホまでに掲げるものを除く。) |
申請件数 |
1件につき1000円 |
|
ト 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき1000円 |
|
(二) 建設機械の抵当権に関する登記 |
|
|
|
イ 抵当権の設定の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の3 |
|
ロ 抵当権の移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1000分の1.5 |
|
ニ 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
|
ホ 抵当権の信託の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
ヘ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからホまでに掲げるものを除く。) |
建設機械の数 |
1個につき1000円 |
|
ト 登記の抹消 |
建設機械の数 |
1個につき1000円 |
|
(三) 自動車の抵当権に関する登録 |
|
|
|
イ 抵当権の設定の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の3 |
|
ロ 抵当権の移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1000分の1.5 |
|
ニ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の1.5 |
|
ホ 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 |
自動車の数 |
1両につき1000円 |
|
ヘ 登録の抹消 |
自動車の数 |
1両につき1000円 |
|
9 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記 |
|
(一) 動産の譲渡の登記 |
申請件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(二) 債権の譲渡又は質権の設定の登記 |
申請件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(三) (一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記 |
申請件数 |
1件につき7500円 |
|
(四) 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき1000円 |
|
10 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 著作権の移転の登録 |
著作権の件数 |
1件につき1万8000円 |
|
(二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1000分の4 |
|
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録 |
著作権の件数 |
1件につき3000円 |
|
(四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 |
著作物の数 |
1個につき9000円 |
(五) 信託の登録
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1000分の2 |
|
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
著作権の件数 |
1件につき3000円 |
|
(六) 第1発行年月日若しくは第1公表年月日又は創作年月日の登録 |
著作権の件数又は著作物の数 |
1件又は1個につき3000円 |
|
(七) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 |
著作権の件数又は著作物の数 |
1件又は1個につき1000円 |
|
(八) 登録の抹消 |
著作権の件数又は著作物の数 |
1件又は1個につき1000円 |
|
11 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 出版権の設定の登録 |
出版権の件数 |
1件につき3万円 |
|
(二) 出版権の移転の登録 |
出版権の件数 |
1件につき1万8000円 |
|
(三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1000分の4 |
|
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録 |
出版権の件数 |
1件につき3000円 |
(五) 信託の登録
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1000分の2 |
|
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
出版権の件数 |
1件につき3000円 |
|
(六) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 |
出版権の件数 |
1件につき1000円 |
|
(七) 登録の抹消 |
出版権の件数 |
1件につき1000円 |
|
12 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 著作隣接権の移転の登録 |
著作隣接権の件数 |
1件につき9000円 |
|
(二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1000分の4 |
|
(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 |
著作隣接権の件数 |
1件につき3000円 |
(四) 信託の登録
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1000分の2 |
|
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
著作隣接権の件数 |
1件につき3000円 |
|
(五) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 |
著作隣接権の件数 |
1件につき1000円 |
|
(六) 登録の抹消 |
著作隣接権の件数 |
1件につき1000円 |
|
13 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 特許権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
特許権の件数 |
1件につき3000円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
特許権の件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録 |
専用実施権又は通常実施権の件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(三) 特許権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1000分の4 |
|
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
特許権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において『特許権等』という。)の件数 |
1件につき1500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
特許権等の件数 |
1件につき3000円 |
(五) 信託の登録
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1000分の2 |
|
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
特許権等の件数 |
1件につき3000円 |
|
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
特許権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
(七) 登録の抹消 |
特許権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
14 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 実用新案権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
実用新案権の件数 |
1件につき3000円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
実用新案権の件数 |
1件につき9000円 |
|
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録 |
専用実施権又は通常実施権の件数 |
1件につき9000円 |
|
(三) 実用新案権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1000分の4 |
|
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
実用新案権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において『実用新案権等』という。)の件数 |
1件につき1500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
実用新案権等の件数 |
1件につき3000円 |
(五) 信託の登録
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1000分の2 |
|
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
実用新案権等の件数 |
1件につき3000円 |
|
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
実用新案権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
(七) 登録の抹消 |
実用新案権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
15 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 意匠権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
意匠権の件数 |
1件につき3000円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
意匠権の件数 |
1件につき9000円 |
|
(二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録 |
専用実施権又は通常実施権の件数 |
1件につき9000円 |
|
(三) 意匠権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1000分の4 |
|
(四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
意匠権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において『意匠権等』という。)の件数 |
1件につき1500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
意匠権等の件数 |
1件につき3000円 |
(五) 信託の登録
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1000分の2 |
|
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
意匠権等の件数 |
1件につき3000円 |
|
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
意匠権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
(七) 登録の抹消 |
意匠権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
16 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。) |
|
(一) 商標権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
商標権の件数 |
1件につき3000円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
商標権の件数 |
1件につき3万円 |
|
(二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録 |
専用使用権又は通常使用権の件数 |
1件につき3万円 |
|
(三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1000分の4 |
|
(四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において『商標権等』という。)の件数 |
1件につき3000円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
商標権等の件数 |
1件につき9000円 |
(五) 信託の登録
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1000分の2 |
|
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
商標権等の件数 |
1件につき9000円 |
|
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
商標権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
(七) 登録の抹消 |
商標権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
17 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 回路配置利用権の設定の登録 |
回路配置利用権の件数 |
1件につき1万8000円 |
|
(二) 回路配置利用権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
回路配置利用権の件数 |
1件につき3000円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
回路配置利用権の件数 |
1件につき9000円 |
|
(三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録 |
専用利用権又は通常利用権の件数 |
1件につき9000円 |
|
(四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1000分の4 |
| (五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において『回路配置利用権等』という。)の件数 |
1件につき1500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
回路配置利用権等の件数 |
1件につき3000円 |
(六) 信託の登録
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1000分の2 |
|
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
回路配置利用権等の件数 |
1件につき3000円 |
|
(七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。) |
回路配置利用権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
(八) 登録の抹消 |
回路配置利用権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
18 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 育成者権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
育成者権の件数 |
1件につき3000円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
育成者権の件数 |
1件につき9000円 |
|
(二) 専用利用権又は通常利用権の設定又は保存の登録 |
専用利用権又は通常利用権の件数 |
1件につき9000円 |
|
(三) 育成者権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1000分の4 |
|
(四) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
育成者権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において『育成者権等』という。)の件数 |
1件につき1500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
育成者権等の件数 |
1件につき3000円 |
(五) 信託の登録
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1000分の2 |
|
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
育成者権等の件数 |
1件につき3000円 |
|
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
育成者権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
(七) 登録の抹消 |
育成者権等の件数 |
1件につき1000円 |
|
19 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)の登録(鉱業権又は租鉱権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 試掘権の設定の登録 |
鉱区の数 |
1個につき9万円 |
|
(二) 鉱区の増減による試掘権の変更の登録 |
|
|
|
イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき4万5000円 |
|
ロ 鉱区の減少による変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき6000円 |
|
(三) 試掘権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき9000円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき4万5000円 |
|
(四) 放棄による試掘権の消滅の登録 |
鉱区の数 |
1個につき3000円 |
|
(五) 採掘権の設定の登録 |
鉱区の数 |
1個につき18万円 |
|
(六) 鉱区の増減、合併又は分割による採掘権の変更の登録 |
|
|
|
イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき9万円 |
|
ロ 鉱区の減少による変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき1万2000円 |
|
ハ 鉱区の合併による変更の登録 |
合併後の鉱区の数 |
1個につき4万5000円 |
|
ニ 鉱区の分割による変更の登録 |
分割後の鉱区の数 |
1個につき4万5000円 |
|
(七) 採掘権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき1万8000円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき9万円 |
|
(八) 放棄による採掘権の消滅の登録 |
鉱区の数 |
1個につき3000円 |
|
(九) 租鉱権の設定の登録 |
鉱区の数 |
1個につき1万8000円 |
|
(十) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録 |
|
|
|
イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき6000円 |
|
ロ 租鉱区の減少による変更の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1200円 |
|
(11) 租鉱権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1800円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき9000円 |
|
(12) 存続期間の満了前の租鉱権の消滅の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1000円 |
|
(13) 抵当権の設定又は鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の4 |
| (14) 鉱業法第51条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき3000円 |
|
(15) 順位の変更による抵当権の変更の登録((14)に掲げる登録を除く。) |
鉱区の数 |
1個につき6000円 |
|
(16) 抵当権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき4500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき9000円 |
|
(17) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
(18) 信託の登録
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2 |
|
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき9000円 |
|
(19) 共同鉱業権者又は共同租鉱権者の脱退の登録 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき4500円 |
|
(20) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(19)までに掲げるものを除く。) |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき1000円 |
|
(21) 登録の抹消 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき1000円 |
|
20 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。以下この号において同じ。)の登録(砂鉱権又は租鉱権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 砂鉱権の設定の登録 |
鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき4500円 |
|
(二) 鉱区の増減、合併又は分割による砂鉱権の変更の登録 |
|
|
|
イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録 |
増加した鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき3000円 |
|
ロ 鉱区の減少による変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき1000円 |
|
ハ 鉱区の合併による変更の登録 |
合併後の鉱区の数 |
1個につき2000円 |
|
ニ 鉱区の分割による変更の登録 |
分割後の鉱区の数 |
1個につき2000円 |
|
(三) 砂鉱権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき4500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき1万3500円 |
|
(四) 放棄による砂鉱権の消滅の登録 |
鉱区の数 |
1個につき1000円 |
|
(五) 租鉱権の設定の登録 |
租鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき450円 |
|
(六) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録 |
|
|
|
イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録 |
増加した租鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき300円 |
|
ロ 租鉱区の減少による変更の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1000円 |
|
(七) 租鉱権の移転の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1500円 |
|
(八) 存続期間満了前の租鉱権の消滅の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1000円 |
|
(九) 抵当権の設定又は砂鉱権若しくは抵当権の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の4 |
|
(十) 鉱業法第51条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき3000円 |
|
(11) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十)に掲げる登録を除く。) |
鉱区の数 |
1個につき6000円 |
|
(12) 抵当権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき4500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき9000円 |
|
(13) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
(14) 信託の登録
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2 |
|
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき4500円 |
|
(15) 共同砂鉱権者又は共同租鉱権者の脱退の登録 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき4500円 |
|
(16) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(15)までに掲げるものを除く。) |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき1000円 |
|
(17) 登録の抹消 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき1000円 |
|
21 鉱業法第114条第2項(予定された損害賠償額の登録)の規定による登録 |
|
(一) 新規登録 |
損害賠償の支払金額 |
1000分の1 |
|
(二) 抹消した登録の回復又は登録の更正若しくは変更の登録 |
不動産の個数 |
1個につき1000円 |
|
(三) 登録の抹消 |
不動産の個数 |
1個につき1000円 |
|
22 特定鉱業権の登録(特定鉱業権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 探査権の設定の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき300円 |
|
(二) 探査権の共同開発鉱区の減少の登録 |
共同開発鉱区の減少をする部分の数 |
1個につき12万円 |
|
(三) 探査権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき30円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき150円 |
|
(四) 放棄による探査権の消滅の登録 |
共同開発鉱区の数 |
1個につき6万円 |
|
(五) 採掘権の設定の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき2400円 |
|
(六) 採掘権の存続期間の延長の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき240円 |
|
(七) 採掘権の共同開発鉱区の減少の登録 |
共同開発鉱区の減少をする部分の数 |
1個につき24万円 |
|
(八) 採掘権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき240円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき1200円 |
|
(九) 放棄による採掘権の消滅の登録 |
共同開発鉱区の数 |
1個につき6万円 |
|
(十) 抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の4 |
|
(11) 順位の変更による抵当権の変更の登録 |
共同開発鉱区の数 |
1個につき12万円 |
|
(12) 抵当権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき60円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき120円 |
|
(13) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
1件につき2万円 |
(14) 信託の登録
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2 |
|
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
10万平方メートルにつき120円 |
|
(15) 特定鉱業権共有者の脱退の登録 |
共同開発鉱区の数 |
1個につき9万円 |
|
(16) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(15)までに掲げるものを除く。) |
共同開発鉱区の数 |
1個につき2万円 |
|
(17) 登録の抹消 |
共同開発鉱区の数 |
1個につき2万円 |
|
23 漁業権又は入漁権の登録(漁業権又は入漁権の信託の登録を含む。) |
|
(一) 漁業権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
漁業権の件数 |
1件につき1800円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
漁業権の件数 |
1件につき9000円 |
|
(二) 漁業権の持分の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
漁業権の件数 |
1件につき1500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
漁業権の件数 |
1件につき3000円 |
|
(三) 入漁権の設定の登録 |
入漁権の件数 |
1件につき6000円 |
|
(四) 入漁権の保存の登録 |
入漁権の件数 |
1件につき1500円 |
|
(五) 入漁権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
入漁権の件数 |
1件につき1500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
入漁権の件数 |
1件につき4500円 |
|
(六) 入漁権の持分の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
入漁権の件数 |
1件につき1500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
入漁権の件数 |
1件につき3000円 |
|
(七) 先取特権の保存、抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 |
債権金額、極度金額又は工事費用の予算金額 |
1000分の4 |
|
(八) 先取特権又は抵当権の移転の登録 |
|
|
|
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
漁業権の件数 |
1件につき1500円 |
|
ロ その他の原因による移転の登録 |
漁業権の件数 |
1件につき3000円 |
|
(九) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
1件につき1000円 |
(十) 信託の登録
イ 先取特権又は抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1000分の2 |
|
ロ 先取特権及び抵当権以外の権利の信託の登録 |
漁業権又は入漁権の件数 |
1件につき4500円 |
|
(11) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十)までに掲げるものを除く。) |
漁業権又は入漁権の件数 |
1件につき1000円 |
|
(12) 登録の抹消 |
漁業権又は入漁権の件数 |
1件につき1000円 |
|
24 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに中間法人法(平成13年法律第49号)の規定によつてする中間法人の登記を含む。) |
|
(一) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。) |
|
|
|
イ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) |
資本金の額 |
1000分の7 |
| (これによつて計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
|
ロ 合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人の設立の登記 |
申請件数 |
1件につき6万円 |
|
ハ 合同会社又は有限責任中間法人の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) |
資本金の額又は基金(代替基金を含む。以下この号において同じ。)の総額 |
1000分の7 |
| (これによつて計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円) |
|
ニ 株式会社若しくは合同会社の資本金又は有限責任中間法人の基金の増加の登記(ヘ及びチに掲げる登記を除く。) |
増加した資本金の額又は基金の総額 |
1000分の7 |
| (これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
ホ 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社若しくは合同会社又は有限責任中間法人の設立の登記 |
資本金の額又は基金の総額 |
1000分の1.5(新設合併により消滅した会社若しくは中間法人又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額又は基金の総額として財務省令で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、1000分の7) |
| (これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
ヘ 吸収合併による株式会社若しくは合同会社の資本金又は有限責任中間法人の基金の増加の登記 |
増加した資本金の額又は基金の総額 |
1000分の1.5(吸収合併により消滅した会社又は中間法人の当該吸収合併の直前における資本金の額又は基金の総額として財務省令で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、1000分の7) |
| (これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
ト 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 |
資本金の額 |
1000分の1.5(新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7) |
| (これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
チ 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 |
増加した資本金の額 |
1000分の1.5(吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7) |
| (これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
リ 相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記 |
申請件数 |
1件につき30万円 |
|
ヌ 新株予約権に関する事項の変更の登記 |
申請件数 |
1件につき9万円 |
|
ル 支店の設置の登記 |
支店の数 |
1箇所につき6万円 |
|
ヲ 本店又は支店の移転の登記 |
本店又は支店の数 |
1箇所につき3万円 |
|
ワ 取締役会、監査役会又は委員会に関する事項の変更の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
カ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事若しくは監事に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは中間法人の代表に関する事項の変更を含む。)の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円(資本金の額又は基金の総額が1億円以下の会社又は中間法人については、1万円) |
|
ヨ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
タ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは委員会の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事若しくは監事の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
レ 商号の仮登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ソ 会社又は相互会社若しくは中間法人の解散の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ツ 会社若しくは中間法人の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは中間法人の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは中間法人の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ネ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからツまでに掲げるものを除く。) |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ナ 登記の更正の登記 |
申請件数 |
1件につき2万円 |
|
ラ 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき2万円 |
|
(二) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその支店の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。) |
|
|
|
イ (一)イからネまでに掲げる登記 |
申請件数 |
1件につき9000円(申請に係る登記が、(一)カに掲げる登記に該当するもののみであり、かつ、資本金の額又は基金の総額が1億円以下の会社又は中間法人の申請に係るものである場合には、6000円) |
|
ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
(三) 外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。) |
|
|
|
イ 営業所の設置の登記(ロに掲げる登記を除く。) |
営業所の数 |
1箇所につき9万円 |
|
ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する1の営業所の設置の登記 |
申請件数 |
1件につき6万円 |
|
ハ イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
1件につき9000円 |
|
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
(四) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店又は支店の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算に係る登記を含む。) |
|
|
|
イ 清算人又は代表清算人の登記 |
申請件数 |
1件につき9000円 |
|
ロ 清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
ハ 清算の結了の登記 |
申請件数 |
1件につき2000円 |
|
ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
25 特定目的会社の登記 |
|
(一) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社(以下この号において『特定目的会社』という。)につきその本店の所在地においてする登記 |
|
|
|
イ 特定目的会社の設立の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ロ イ及びハに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
1件につき1万5000円 |
|
ハ 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき1万円 |
|
(二) 特定目的会社につきその支店の所在地においてする登記 |
|
|
|
イ (一)イ及びロに掲げる登記 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
ロ 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
26 投資法人の登記 |
|
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|
(一) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第19項(定義)に規定する投資法人につきその本店の所在地においてする設立の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
(二) (一)及び(三)に掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(三) 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき1万円 |
|
27 有限責任事業組合契約の登記 |
|
(一) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(以下この号において『組合契約』という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。) |
|
|
|
イ 組合契約の効力の発生の登記 |
申請件数 |
1件につき6万円 |
|
ロ 従たる事務所の設置の登記 |
申請件数 |
1件につき6万円 |
|
ハ 主たる事務所又は従たる事務所の移転の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ニ 組合員に関する事項の変更の登記 |
申請件数 |
1件につき1万円 |
|
ホ 組合員の業務執行の停止又は業務代行者の選任の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ヘ イからホまで、ト及びチに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ト 登記の更正の登記 |
申請件数 |
1件につき2万円 |
|
チ 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき2万円 |
|
(二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。) |
|
|
|
イ (一)イからヘまでに掲げる登記 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
(三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記 |
|
|
|
イ 清算人の登記 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
ハ 清算結了の登記 |
申請件数 |
1件につき2000円 |
|
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
28 投資事業有限責任組合契約の登記 |
|
(一) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(以下この号において『組合契約』という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。) |
|
|
|
イ 組合契約の効力の発生の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
1件につき1万5000円 |
|
ハ 登記の更正の登記 |
申請件数 |
1件につき1万円 |
|
ニ 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき1万円 |
|
(二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。) |
|
|
|
イ (一)イ及びロに掲げる登記 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
(三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記 |
|
|
|
イ 清算人の登記 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
ハ 清算結了の登記 |
申請件数 |
1件につき2000円 |
|
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
29 個人の商業登記 |
|
(一) 個人につきその本店の所在地においてする登記 |
|
|
|
イ 商号の新設の登記又はその取得による変更の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ロ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
|
ハ 商法(明治32年法律第48号)第5条(未成年者登記)又は第6条第1項(後見人登記)の規定による登記 |
申請件数 |
1件につき1万8000円 |
|
ニ 商法第17条第2項(営業譲渡の際の免責の登記)の登記 |
申請件数 |
1件につき1万8000円 |
|
ホ 商号の廃止の登記又は登記の更正、変更若しくは消滅の登記(これらの登記のうちイ又はロに掲げるものを除く。) |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
ヘ 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
(二) 個人につきその支店の所在地においてする登記 |
|
|
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イ (一)イからニまでに掲げる登記 |
申請件数 |
1件につき9000円 |
|
ロ (一)ホに掲げる登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
30 船舶管理人の登記 |
|
(一) 船舶管理人の選任又はその代理権の消滅の登記 |
申請件数 |
1件につき3万円 |
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(二) 抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
31 夫婦財産契約の登記 |
|
(一) 民法(明治29年法律第89号)第756条(夫婦財産契約の対抗要件)の登記 |
申請件数 |
1件につき1万8000円 |
|
(二) 登記事項の更正又は変更の登記 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
(三) 登記の抹消 |
申請件数 |
1件につき6000円 |
|
32 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明 |
|
(注)社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第14条の11の3第1項(紛争解決手続代理業務の付記)の規定により社会保険労務士の登録にする紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記は、新たな当該登録とみなす。 |
|
(一) 公認会計士又は外国公認会計士の登録 |
|
|
|
イ 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条(登録)の公認会計士の登録 |
登録件数 |
1件につき6万円 |
|
ロ 公認会計士法第16条の2第1項(外国で資格を有する者の特例)の外国公認会計士の登録 |
登録件数 |
1件につき6万円 |
|
(二) 行政書士法(昭和26年法律第4号)第6条第1項(登録)の行政書士の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
(三) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第8条(弁護士の登録)の弁護士の登録 |
登録件数 |
1件につき6万円 |
|
(四) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第24条第1項(登録)の外国法事務弁護士の登録 |
登録件数 |
1件につき6万円 |
|
(五) 司法書士の登録又は認定 |
|
|
|
イ 司法書士法(昭和25年法律第197号)第8条第1項(司法書士名簿の登録)の司法書士の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
ロ 司法書士法第3条第2項第2号(簡裁訴訟代理等関係業務の認定)の認定 |
認定件数 |
1件につき5000円 |
|
(六) 土地家屋調査士の登録又は認定 |
|
|
|
イ 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条第1項(土地家屋調査士名簿の登録)の土地家屋調査士の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
ロ 土地家屋調査士法第3条第2項第2号(民間紛争解決手続代理関係業務の認定)の認定 |
認定件数 |
1件につき5000円 |
|
(七) 税理士法(昭和26年法律第237号)第18条(登録)の税理士の登録 |
登録件数 |
1件につき6万円 |
|
(八) 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条第1項又は第2項(登録)の技術士又は技術士補の登録 |
|
|
|
イ 技術士の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
ロ 技術士補の登録 |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(九) 法令の規定により国の行政機関に備える名簿にする次に掲げる登録 |
|
|
|
イ 次に掲げる者の新規登録 |
|
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|
(1) 医師又は歯科医師の登録 |
登録件数 |
1件につき6万円 |
|
(2) 薬剤師の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
(3) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は歯科技工士の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
ロ イ(1)から(3)までに掲げる者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(十) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士名簿にする登録 |
|
|
|
イ 歯科衛生士法第6条第1項(登録)の歯科衛生士の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(11) 救急救命士法(平成3年法律第36号)による救急救命士名簿にする登録 |
|
|
|
イ 救急救命士法第6条第1項(登録)の救急救命士の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(12) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士名簿にする登録 |
|
|
|
イ 言語聴覚士法第6条第1項(登録)の言語聴覚士の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿にする登録 |
|
|
|
イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の3第1項(登録)のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師名簿にする登録 |
|
|
|
イ 柔道整復師法第6条第1項(登録)の柔道整復師の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(15) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第4条第3項(登録)の管理栄養士の登録 |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(16) 理容師法(昭和22年法律第234号)による理容師名簿にする登録 |
|
|
|
イ 理容師法第5条の2第1項(登録)の理容師の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(17) 美容師法(昭和32年法律第163号)による美容師名簿にする登録 |
|
|
|
イ 美容師法第5条の2第1項(登録)の美容師の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(18) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第28条(登録)の社会福祉士の登録又は同法第42条第1項(登録)の介護福祉士の登録 |
|
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|
イ 社会福祉士の登録 |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
ロ 介護福祉士の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
(19) 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第28条(登録)の精神保健福祉士の登録 |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(20) 獣医師法(昭和24年法律第186号)による獣医師名簿にする登録 |
|
|
|
イ 獣医師法第7条第1項(登録)の獣医師の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
ロ 獣医師法附則第15項(獣医師法の準用)において準用する同法第7条第1項の獣医仮免状の所有者の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
ハ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(21) 社会保険労務士法による社会保険労務士名簿にする登録 |
|
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|
イ 社会保険労務士法第14条の2第1項(登録)の社会保険労務士の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
ロ 社会保険労務士法第2条第2項(社会保険労務士の業務)の紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記 |
申請件数 |
1件につき5000円 |
|
(22) 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第7条(登録)の作業環境測定士の登録 |
|
|
|
イ 第1種作業環境測定士の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
ロ 第2種作業環境測定士の登録 |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(23) 計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項(登録)の計量士の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
(24) 弁理士法(平成12年法律第49号)第17条第1項(登録)の弁理士の登録 |
登録件数 |
1件につき6万円 |
|
(25) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)による海技士免許原簿にする登録 |
|
|
|
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条第1項(登録及び海技免状)の海技士で次に掲げるものの新規登録 |
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|
|
(1) 1級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(2) 2級海技士(航海)又は3級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
(3) 4級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
1件につき4500円 |
|
(4) 5級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
1件につき3000円 |
|
(5) 6級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
1件につき2100円 |
|
(6) 1級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(7) 2級海技士(機関)又は3級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
(8) 4級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
1件につき4500円 |
|
(9) 5級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
1件につき3000円 |
|
(10) 6級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
1件につき2100円 |
|
(11) 1級海技士(通信)の登録 |
登録件数 |
1件につき7500円 |
|
(12) 2級海技士(通信)の登録 |
登録件数 |
1件につき6000円 |
|
(13) 3級海技士(通信)の登録 |
登録件数 |
1件につき2100円 |
|
(14) 1級海技士(電子通信)、2級海技士(電子通信)又は3級海技士(電子通信)の登録 |
登録件数 |
1件につき7500円 |
|
(15) 4級海技士(電子通信)の登録 |
登録件数 |
1件につき2100円 |
|
ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(26) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の5(登録及び小型船舶操縦免許証)の小型船舶操縦士の登録 |
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イ 1級小型船舶操縦士の登録 |
登録件数 |
1件につき2000円 |
|
ロ 2級小型船舶操縦士の登録 |
登録件数 |
1件につき1800円 |
|
ハ 特殊小型船舶操縦士の登録 |
登録件数 |
1件につき1500円 |
|
(27) 水先法(昭和24年法律第121号)による水先人名簿にする登録 |
|
|
|
イ 水先法第9条第1項(登録及び水先免状)の水先人で次に掲げるものの新規登録 |
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(1) 1級水先人の登録 |
登録件数 |
1件につき6万円 |
|
(2) 2級水先人の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
(3) 3級水先人の登録 |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
|
(28) 海難審判法(昭和22年法律第135号)第25条第1項(登録)の海事補佐人の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
(29) 海事代理士法(昭和26年法律第32号)第9条第1項(登録)の海事代理士の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
(30) 航空法(昭和27年法律第231号)第22条(航空従事者技能証明)の航空従事者技能証明又は同法第10条の2第1項(耐空証明)の耐空検査員の認定 |
|
|
|
イ 定期運送用操縦士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき1万8000円 |
|
ロ 事業用操縦士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき7500円 |
|
ハ 自家用操縦士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき3000円 |
|
ニ 1等航空士又は航空機関士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき1万2000円 |
|
ホ 2等航空士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき7500円 |
|
ヘ 航空通信士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき3000円 |
|
ト 1等航空整備士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき9000円 |
|
チ 2等航空整備士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき6000円 |
|
リ 1等航空運航整備士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき6000円 |
|
ヌ 2等航空運航整備士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき3000円 |
|
ル 航空工場整備士の技能証明 |
技能証明の件数 |
1件につき9000円 |
|
ヲ 耐空検査員の認定 |
認定件数 |
1件につき6000円 |
|
(31) 不動産鑑定士の登録 |
|
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イ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第15条(登録)の不動産鑑定士の登録 |
登録件数 |
1件につき6万円 |
|
ロ 不動産の鑑定評価に関する法律第18条(変更の登録)の変更の登録 |
登録件数 |
1件につき1000円 |
| (32) 建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第1項(登録)の1級建築士の登録 |
登録件数 |
1件につき6万円 |
|
(33) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の58第1項(登録)の建築基準適合判定資格者の登録 |
登録件数 |
1件につき1万円 |
|
(34) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第30条第1項(登録)のマンション管理士の登録 |
登録件数 |
1件につき9000円 |
|
(35) 測量法(昭和24年法律第188号)第49条第1項(測量士及び測量士補の登録)の測量士又は測量士補の登録 |
|
|
|
イ 測量士の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
ロ 測量士補の登録 |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
33 認定個人情報保護団体の認定 |
|
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第37条第1項(認定)の認定個人情報保護団体の認定(政令で定めるものに限る。) |
認定件数 |
1件につき9万円 |
|
34 警備員等に係る登録講習機関の登録 |
|
警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第3項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
35 銀行等の営業若しくは事業の免許若しくはその支店その他の営業所等に係る認可若しくは登録又は銀行持株会社等に係る認可 |
|
(一) 銀行(長期信用銀行を含む。(二)において同じ。)及び銀行法(昭和56年法律第59号)第47条第1項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行の営業の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 銀行に係る法令の規定による次に掲げる認可 |
|
|
|
イ 銀行の外国における支店の設置の認可 |
支店の数 |
1箇所につき15万円 |
|
ロ 銀行の外国における支店以外の営業所の設置又は外国における支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。) |
営業所の数 |
1箇所につき9万円 |
|
ハ 銀行の外国における業務の委託契約の締結に係る認可 |
認可件数 |
1件につき9万円 |
|
(三) 銀行法第47条の2(従たる外国銀行支店の設置等)の規定による次に掲げる認可 |
|
|
|
イ 銀行法第47条第1項に規定する外国銀行の支店の設置の認可 |
支店の数 |
1箇所につき15万円 |
|
ロ 銀行法第47条第1項に規定する外国銀行の支店以外の営業所の設置又は支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。) |
営業所の数 |
1箇所につき9万円 |
|
(四) 信用金庫の事業の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
(五) 信用金庫の従たる事務所の設置に係る定款変更の認可 |
事務所の数 |
1箇所につき9万円 |
|
(六) 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第5条第1項(認可)の規定による転換(当該転換後の法人が労働金庫又は信用協同組合であるものを除く。)の認可 |
転換の件数 |
1件につき15万円 |
|
(七) 証券取引法第65条の2第1項(金融機関の証券業務の営業の登録等)の規定による営業の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(八) 証券取引法第65条の2第3項(金融機関の証券業務の営業の登録等)の規定による営業の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(九) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項(信託業務の兼営の認可)の規定による営業の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(十) 銀行法第52条の17第1項又は第3項ただし書(銀行持株会社に係る認可等)の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(11) 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の2の4第1項又は第3項ただし書(長期信用銀行持株会社に係る認可等)の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
36 金融機関の代理業の許可 |
|
(一) 銀行法第52条の36第1項(許可)の銀行代理業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 長期信用銀行法第16条の5第1項(長期信用銀行代理業の許可)の長期信用銀行代理業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(三) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の2第1項(許可)の信用金庫代理業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(四) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の3第1項(許可)の労働金庫代理業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(五) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第1項(信用協同組合代理業の許可)の信用協同組合代理業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
37 保険会社等の事業等に係る免許、登録若しくは認可、保険仲立人若しくは特定保険募集人の登録又は保険持株会社に係る認可 |
|
(注)保険業法第276条(登録)の特定保険募集人の登録を受けている者(当該登録に係る同法第2条第24項(定義)に規定する所属保険会社等から委託を受けていない者に限る。)が、当該所属保険会社等から委託を受けたことに伴い同法第280条第1項第1号(変更等の届出等)の規定による届出をした場合における同条第2項の規定による登録は、新たな同法第276条の特定保険募集人の登録とみなす。 |
|
(一) 保険業法第3条第1項(免許)、第185条第1項(免許)又は第219条第1項(免許)の規定による保険業の新規免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 保険業法第272条第1項(登録)の少額短期保険業者の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(三) 保険業法第286条(登録)の保険仲立人の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(四) 保険業法第276条の特定保険募集人の登録(同法第2条第24項に規定する所属保険会社等から委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託で財務省令で定めるものを除く。)を受けた者に係るものに限る。) |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(五) 保険業法第99条第7項(業務の範囲等)の保険金信託業務の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(六) 保険業法第271条の18第1項又は第3項ただし書(保険持株会社に係る認可等)の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
38 信託会社若しくは外国信託会社の信託業の免許若しくは登録又は特定大学技術移転事業承認事業者、信託契約代理店若しくは信託受益権販売業者の登録 |
|
(一) 信託業法(平成16年法律第154号)第3条(免許)又は第53条第1項(免許)の規定による信託業の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 信託業法第7条第1項(登録)の管理型信託会社の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(三) 信託業法第54条第1項(登録)の管理型外国信託会社の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(四) 信託業法第52条第1項(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)の特定大学技術移転事業承認事業者の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(五) 信託業法第67条第1項(登録)の信託契約代理店の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(六) 信託業法第86条第1項(登録)の信託受益権販売業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
39 担保付社債に関する信託事業の免許 |
|
担保付社債信託法第3条(免許)の担保付の社債に関する信託事業の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
40 有価証券市場の開設の免許、組織変更の認可、店頭売買有価証券市場の開設の認可、外国市場取引の認可又は証券取引所持株会社に係る認可 |
|
(一) 証券取引法第80条第1項(免許)の規定による有価証券市場の開設の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 証券取引法第101条の11第1項(組織変更の認可)の規定による組織変更の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(三) 証券取引法第76条(認可)の店頭売買有価証券市場の開設の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(四) 証券取引法第155条第1項(認可)の規定による外国市場取引の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(五) 証券取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書(証券取引所持株会社に係る認可等)の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
41 証券会社、外国証券会社、外国証券業者、証券仲介業者、有価証券債務引受業又は投資信託委託業者の登録、許可、免許又は認可 |
|
(一) 証券会社の営業の登録又は外国証券会社の支店の営業の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 証券会社の証券取引法第29条第1項(元引受業務等の営業の認可)の規定による営業の認可又は外国証券会社の外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第7条第1項(元引受業務等の営業の認可)の規定による営業の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(三) 外国証券業者の外国証券業者に関する法律第13条第1項(引受業務の一部の許可)の規定による許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(四) 外国証券業者の外国証券業者に関する法律第13条の2第1項(取引所取引の許可)の規定による許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
(五) 証券仲介業者の証券取引法第66条の2(証券仲介業の登録)の規定による登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(六) 証券取引法第156条の2(免許)の有価証券債務引受業の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
(七) 投資信託委託業者の投資信託及び投資法人に関する法律第6条(認可)の規定による認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
42 金融先物市場の開設の免許、組織変更の認可、外国市場取引の認可又は金融先物取引所持株会社に係る認可 |
|
(一) 金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第3条(免許)の規定による金融先物市場の開設の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 金融先物取引法第34条の14第1項(組織変更の認可)の規定による組織変更の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(三) 金融先物取引法第55条の2第1項(認可)の規定による外国市場取引の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(四) 金融先物取引法第34条の34第1項又は第3項ただし書(認可等)の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
43 金融先物取引業者の登録又は金融先物債務引受業の免許 |
|
(一) 金融先物取引法第56条(登録)の金融先物取引業者の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 金融先物取引法第115条(免許)の金融先物債務引受業の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
44 証券金融会社の営業の免許 |
|
証券取引法第156条の24第1項(免許)の証券金融会社の営業の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
45 特定金融会社等の登録 |
|
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)第3条(登録)の特定金融会社等の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
46 貸金業者の登録 |
|
貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第3条第1項(登録)の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
47 無尽業の免許又は無尽会社の出張所等の設置の認可 |
|
|
|
(一) 無尽業法(昭和6年法律第42号)第2条第1項(免許)の無尽業の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 無尽業法第7条第3号(認可)の無尽会社の出張所又は代理店の設置の認可 |
出張所又は代理店の数 |
1箇所につき9万円 |
|
48 抵当証券業者の登録 |
|
抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第3条(登録)の抵当証券業者の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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49 前払式証票の第三者型発行者の登録 |
|
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第6条(登録)の第三者型発行者の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
50 公認会計士に係る実務補習団体等の認定 |
|
公認会計士法第16条第1項(実務補習)の実務補習団体等の認定 |
認定件数 |
1件につき15万円 |
|
50の2 投資顧問業者の登録又は投資1任契約に係る業務の認可 |
|
(一) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)第4条(登録)の規定による投資顧問業者の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条第1項(認可)の規定による投資1任契約に係る業務の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
51 電気通信事業者の登録又は端末機器に係る登録認定機関の登録 |
|
(一) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条(電気通信事業の登録)の電気通信事業者の登録又は同法第13条第1項(変更登録等)の変更登録(同法第10条第1項第2号(電気通信事業の登録)の業務区域の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 電気通信事業法第86条第1項(登録認定機関の登録)の登録認定機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
52 特定電子メール等に係る登録送信適正化機関の登録 |
|
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第14条第1項(登録送信適正化機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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53 電子署名に係る認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定 |
|
(一) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項(認定)の認定認証事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 電子署名及び認証業務に関する法律第15条第1項(認定)の認定外国認証事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円 |
|
54 無線局の免許若しくは登録又は無線設備等に係る点検事業者若しくは外国点検事業者の登録、特定無線設備に係る登録証明機関の登録若しくは周波数の使用に係る登録周波数終了対策機関の登録 |
|
(一) 電波法(昭和25年法律第131号)第4条(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第5条第2項第1号(欠格事由)に規定する実験無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。) |
無線局の数 |
1局につき3万円(電波法第5条第4項の放送をする無線局については、15万円) |
|
(二) 電波法第27条の18第1項(登録)の無線局の登録(再登録その他政令で定める登録を除く。) |
無線局の数 |
1局につき3万円 |
|
(三) 電波法第24条の2第1項(点検事業者の登録)の無線設備等の点検に係る事業者の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(四) 電波法第24条の13第1項(外国点検事業者の登録)の外国における無線設備等の点検に係る事業者の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(五) 電波法第38条の2第1項(登録証明機関の登録)の登録証明機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(六) 電波法第71条の3の2第1項(登録周波数終了対策機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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55 委託放送事業者の認定 |
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放送法(昭和25年法律第132号)第52条の13第1項(認定)の委託放送事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円 |
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56 電気通信役務利用放送事業者の登録 |
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電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第3条第1項(登録)の電気通信役務利用放送事業者の登録又は同法第6条第1項(変更登録等)の変更登録(同法第3条第2項第2号の電気通信役務利用放送の種類の増加に係るもの又は同項第4号の業務区域の増加に係るもの(これらの登録を受けている業務区域の属する都道府県における業務区域の増加に係るものを除く。)に限る。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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57 有線放送電話業務の許可又は業務区域の拡張の許可 |
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有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第3条(業務の許可)の有線放送電話業務の許可又は同法第5条第2項(業務区域)の業務区域の拡張の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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58 有線テレビジョン放送業務に係る放送施設の設置の許可 |
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有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第3条第1項(施設の許可)の規定による有線テレビジョン放送施設の設置の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
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59 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 |
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(一) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第6条(事業の許可)の一般信書便事業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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(二) 民間事業者による信書の送達に関する法律第29条(事業の許可)の特定信書便事業の許可 |
許可件数 |
1件につき3万円 |
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60 消防の設備等に係る登録検定機関の登録 |
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消防法(昭和23年法律第186号)第17条の2第1項(登録検定機関の登録)又は第21条の3第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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61 債権管理回収業の許可 |
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債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条(債権管理回収業の許可)の債権管理回収業の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
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62 特定刑事施設に係る事業者の登録 |
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構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第11条第1項(特定刑事施設に係る事業者の登録)の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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63 会社の電子公告に係る調査機関の登録 |
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会社法第941条(調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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64 通関業の許可 |
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通関業法(昭和42年法律第122号)第3条第1項(通関業の許可)の通関業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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65 酒類若しくは酒母等の製造又は酒類の販売に係る免許 |
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(注)酒税法(昭和28年法律第6号)第11条第2項(製造免許等の条件)の規定による酒類の販売業の免許に付された(三)イに規定する条件の全部又は一部の解除は、新たな当該免許とみなす。 |
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(一) 酒税法第7条第1項(酒類の製造免許)の規定による酒類の製造免許(試験のためにする酒類の製造免許その他政令で定める製造免許を除く。) |
免許件数 |
1件につき15万円 |
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(二) 酒税法第8条(酒母等の製造免許)の規定による酒母又はもろみの製造免許 |
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イ 酒母の製造免許 |
免許件数 |
1件につき9万円 |
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ロ もろみの製造免許 |
免許件数 |
1件につき12万円 |
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(三) 酒税法第9条第1項(酒類の販売業免許)の酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(同条第2項の規定により期限を付して行う免許を除く。) |
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イ 酒類の販売業の免許で当該免許に係る酒類の全品目の販売方法につき小売に限る旨の条件の付されたもの |
免許件数 |
1件につき3万円 |
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ロ 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(イ又はハに該当する販売業の免許を除く。) |
免許件数 |
1件につき9万円 |
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ハ イに掲げる免許に付された小売に限る旨の条件の解除 |
販売場の数 |
1箇所につき6万円 |
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66 製造たばこの販売に係る登録又は許可 |
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(一) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項(製造たばこの特定販売業の登録)の規定による製造たばこの特定販売業の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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(二) たばこ事業法第20条(製造たばこの卸売販売業の登録)の規定による製造たばこの卸売販売業の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(三) たばこ事業法第22条第1項(製造たばこの小売販売業の許可)の規定による製造たばこの小売販売業の許可(同法第24条第1項(許可の条件等)の規定による期限が付された許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき1万5000円 |
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(四) たばこ事業法第26条第1項(出張販売)の規定による製造たばこの小売販売の許可(同条第2項において準用する同法第24条第1項の規定による期限が付された許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき3000円 |
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67 塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者の登録 |
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(一) 塩事業法(平成8年法律第39号)第5条第1項(塩製造業の登録)の塩製造業者の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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(二) 塩事業法第16条第1項(塩特定販売業の登録)の塩特定販売業者の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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(三) 塩事業法第19条第1項(塩卸売業の登録)の塩卸売業者の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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68 著作権等管理事業者の登録 |
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著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第3条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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69 放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関、登録検査機関若しくは登録定期確認機関の登録、放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関若しくは登録埋設確認機関の登録又は放射線取扱主任者に係る登録試験機関、登録資格講習機関若しくは登録定期講習機関の登録 |
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(一) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第12条の2第1項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(二) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第12条の8第1項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(三) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第12条の10(登録定期確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(四) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条第2項(登録運搬方法確認機関の登録)の登録運搬方法確認機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
| (五) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(六) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第19条の2第2項(登録埋設確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(七) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項(登録試験機関の登録)の登録試験機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(八) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(九) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第36条の2第1項(登録定期講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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69の2 特定先端大型研究施設に係る登録施設利用促進機関の登録 |
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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第8条第1項(登録施設利用促進機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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70 水道事業の認可若しくは給水区域の変更の認可、水道用水供給事業の認可若しくは給水対象の変更の認可又は登録水質検査機関若しくは登録簡易専用水道検査機関の登録 |
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(一) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項(事業の認可及び経営主体)の水道事業の認可(政令で定めるものに限る。)又は同法第10条第1項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可(これらの認可を受けている給水区域の属する市町村内における給水区域の拡張に係るものを除き、政令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
1件につき9万円 |
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(二) 水道法第26条(事業の認可)の水道用水供給事業の認可又は同法第30条第1項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可(政令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
1件につき9万円 |
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(三) 水道法第20条第3項(登録水質検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(四) 水道法第34条の2第2項(登録簡易専用水道検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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71 食品等の製品検査に係る登録検査機関の登録又は食品衛生管理者に係る養成施設若しくは講習会の登録 |
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(一) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第9項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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(二) 食品衛生法第48条第6項第3号(養成施設の登録)の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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(三) 食品衛生法第48条第6項第4号の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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72 食鳥処理衛生管理者に係る養成施設又は講習会の登録 |
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(一) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条第5項第3号(養成施設の登録)の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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(二) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第4号の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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73 販売に供する食品の特別用途表示に係る登録試験機関の登録 |
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健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第3項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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74 業として行う採血の許可 |
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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第13条第1項(業として行う採血の許可)の規定による業として行う採血の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
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75 業として行う臓器のあつせんの許可 |
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臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第12条第1項(業として行う臓器のあつせんの許可)の規定による業として行う臓器のあつせんの許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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76 精神保健指定医に係る登録研修機関の登録 |
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項第4号(登録研修機関の登録)又は第19条第1項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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77 医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係る許可若しくは認定又は指定管理医療機器等に係る登録認証機関の登録 |
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(一) 薬事法(昭和35年法律第145号)第12条第1項(製造販売業の許可)(同法第83条第1項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の第1種医薬品製造販売業許可、第2種医薬品製造販売業許可、医薬部外品製造販売業許可、化粧品製造販売業許可、第1種医療機器製造販売業許可、第2種医療機器製造販売業許可又は第3種医療機器製造販売業許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき15万円 |
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(二) 薬事法第13条第1項(製造業の許可)の医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造業の許可又は同条第6項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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(三) 薬事法第13条の3第1項(外国製造業者の認定)の規定による外国製造業者の認定又は同条第3項において準用する同法第13条第6項の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円 |
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(四) 薬事法第40条の2第1項(医療機器の修理業の許可)の医療機器の修理業の許可又は同条第5項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(五) 薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第13条第1項若しくは第6項(同法第13条の3第3項において準用する場合を含む。)、第13条の3第1項又は第40条の2第1項若しくは第5項の規定による許可又は認定(政令で定めるものに限り、更新の許可又は認定を除く。) |
許可件数又は認定件数 |
1件につき9万円 |
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(六) 薬事法第23条の2第1項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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78 介護支援専門員実務研修受講試験に係る登録試験問題作成機関の登録 |
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介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の11第1項(登録試験問題作成機関の登録)の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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79 確定拠出年金運営管理業の登録 |
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確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第88条第1項(登録)の確定拠出年金運営管理業の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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80 在宅就業支援団体の登録 |
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障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第74条の3第1項(在宅就業支援団体の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
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81 有料職業紹介事業若しくは一般労働者派遣事業の許可、港湾労働者派遣事業の許可又は建設業務有料職業紹介事業若しくは建設業務労働者就業機会確保事業の許可 |
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(一) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項(有料職業紹介事業の許可)の有料の職業紹介事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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(二) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項(一般労働者派遣事業の許可)の一般労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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(三) 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第12条第1項(港湾労働者派遣事業の許可)の港湾労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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(四) 港湾労働法第18条第1項(派遣事業対象業務の種類の変更等)の変更の許可(同法第12条第2項第4号の港湾ごとの派遣事業対象業務の種類の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
1件につき1万5000円 |
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(五) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第18条第1項(建設業務有料職業紹介事業の許可)の建設業務有料職業紹介事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(六) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第31条第1項(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)の建設業務労働者就業機会確保事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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82 建築物環境衛生管理技術者免状に係る登録講習機関の登録 |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第7条第1項第1号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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83 ボイラー等に係る検査業者の登録又は高圧室内作業等に係る登録教習機関の登録若しくは機械等に係る登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関若しくは登録型式検定機関の登録 |
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(一) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第54条の3第1項(検査業者)の検査業者の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(二) 労働安全衛生法第14条(登録教習機関の登録)、第61条第1項(登録教習機関の登録)又は第75条第3項(登録教習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(三) 労働安全衛生法第38条第1項(登録製造時等検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(四) 労働安全衛生法第41条第2項(登録性能検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(五) 労働安全衛生法第44条第1項(登録個別検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(六) 労働安全衛生法第44条の2第1項(登録型式検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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84 作業環境測定機関の登録又は作業環境測定士に係る登録講習機関の登録 |
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(一) 作業環境測定法第33条第1項(作業環境測定機関)の作業環境測定機関の登録(同法第2条第5号(定義)に規定する第1種作業環境測定士が受ける登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(二) 作業環境測定法第5条(登録講習機関の登録)又は第44条第1項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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85 中央卸売市場における卸売業務の許可 |
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卸売市場法(昭和46年法律第35号)第15条第1項(卸売業務の許可)の中央卸売市場における卸売業務の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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86 農産物検査に係る登録検査機関の登録 |
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(一) 農産物検査法(昭和26年法律第144号)第2条第5項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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(二) 農産物検査法第19条第1項(変更登録)の変更登録(同法第17条第4項第4号(登録事項)の登録の区分の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(三) 農産物検査法第19条第1項の変更登録(同法第17条第4項第3号の農産物の種類又は同項第5号の区域の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
1件につき3万円 |
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87 日本農林規格による格付の表示に係る登録認定機関又は登録外国認定機関の登録 |
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第5項(登録認定機関又は登録外国認定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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88 普通肥料の生産又は輸入に係る登録 |
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(一) 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第4条第1項(登録を受ける義務)の規定により農林水産大臣がする普通肥料の生産の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
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(二) 肥料取締法第4条第3項の規定による普通肥料の輸入の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(三) 肥料取締法第5条(仮登録を受ける義務)の規定による普通肥料の生産又は輸入の仮登録(更新の仮登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
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(四) 肥料取締法第33条の2第1項(外国生産肥料の登録及び仮登録)の登録又は仮登録(更新の登録又は仮登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
89 特定飼料等製造業者若しくは外国特定飼料等製造業者の登録又は規格設定飼料の規格適合表示に係る登録検定機関の登録 |
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(一) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第7条第1項(特定飼料等製造業者の登録)の特定飼料等製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条第1項(外国特定飼料等製造業者の登録等)の外国特定飼料等製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(三) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第27条第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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90 食品循環資源に係る登録再生利用事業者の登録 |
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第10条第1項(登録)の規定による登録再生利用事業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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91 農林漁業体験民宿業者の登録又は農林漁業体験民宿業者に係る登録実施機関の登録 |
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(一) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第16条第1項(農林漁業体験民宿業者の登録)の農林漁業体験民宿業者の登録 |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
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(二) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条第1項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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92 馬主の登録 |
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競馬法(昭和23年法律第158号)第13条第1項(馬主の登録)の馬主の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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93 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可又は農林中央金庫等の代理業の許可 |
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(一) 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可 |
認可件数 |
1件につき9万円 |
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(二) 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の2第1項(許可)の農林中央金庫代理業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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(三) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の2第1項(許可)の特定信用事業代理業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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(四) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の2第1項(許可)の特定信用事業代理業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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94 会員商品取引所の設立若しくは株式会社商品取引所の許可、組織変更の認可又は第1種特定商品市場類似施設若しくは第2種特定商品市場類似施設の開設の許可 |
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(一) 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第9条(設立の許可)の会員商品取引所の設立の許可又は同法第78条(株式会社商品取引所の許可)の株式会社商品取引所の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 商品取引所法第132条第1項(組織変更の認可)の組織変更の認可 |
認可件数 |
1件につき15万円 |
|
(三) 商品取引所法第332条第1項(第1種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第1種特定商品市場類似施設の開設の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
(四) 商品取引所法第342条第1項(第2種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第2種特定商品市場類似施設の開設の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
(五) 商品取引所法第335条第1項(変更の許可等)(同法第345条(準用)において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可(同法第332条第2項第3号又は第342条第2項第3号の取引の対象となる商品又は商品指数の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
1件につき3万円 |
|
95 商品取引受託業務若しくは商品取引債務引受業の許可又は委託者保護基金の登録 |
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(一) 商品取引所法第190条第1項(商品取引受託業務の許可)の商品取引受託業務の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき15万円 |
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(二) 商品取引所法第167条(許可)の商品取引債務引受業の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
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(三) 商品取引所法第293条(委託者保護業務の登録)の委託者保護基金の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
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96 商品投資販売業又は商品投資顧問業の許可又は業務の種類の変更の認可 |
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(一) 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第3条(商品投資販売業の許可)の商品投資販売業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき15万円 |
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(二) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第30条(商品投資顧問業の許可)の商品投資顧問業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき15万円 |
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(三) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第9条(変更の認可)(同法第33条第1項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(同法第5条第1項第5号(許可の申請)又は第31条第1項第5号(許可の申請)の業務の種類の増加に係るものに限る。) |
認可件数 |
1件につき3万円 |
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97 石油パイプライン事業の許可又は事業用施設の変更の許可 |
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石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第1項(石油パイプライン事業の許可)の石油パイプライン事業の許可又は同法第8条第1項(事業用施設の変更)の導管に係る変更の許可(導管の延長の増加に係る許可で政令で定めるものに限る。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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98 石油輸入業者の登録 |
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石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第13条(登録)の石油輸入業者の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
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99 揮発油販売業者の登録又は揮発油等に係る分析機関の登録 |
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(一) 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第3条(登録)の揮発油販売業者の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
(二) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項(揮発油販売業者に係る分析機関の登録)、第17条の3第2項(揮発油生産業者に係る分析機関の登録)(同法第17条の8第1項(軽油生産業者に係る分析機関の登録)、第17条の10第1項(灯油生産業者に係る分析機関の登録)又は第17条の12第1項(重油生産業者に係る分析機関の登録)において準用する場合を含む。)又は第17条の4第3項(揮発油輸入業者等に係る分析機関の登録)(同法第17条の8第2項若しくは第3項、第17条の10第2項若しくは第3項又は第17条の12第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
100 液化石油ガス販売事業者の登録、保安機関の認定若しくは一般消費者等の数の増加の認可又は特定液化石油ガス器具等に係る検査機関の登録 |
|
(一) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第1項(事業の登録)の経済産業大臣がする液化石油ガス販売事業者の登録 |
登録件数 |
1件につき3万円 |
|
(二) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項(認定)の経済産業大臣がする保安機関の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円 |
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(三) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項(一般消費者等の数の増加の認可等)の規定により経済産業大臣がする保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可 |
認可件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(四) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第47条第1項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、1万5000円) |
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101 ガス事業の許可、ガスの供給区域若しくは供給地点の変更の許可又は登録ガス工作物検査機関の登録若しくは特定ガス用品に係る検査機関の登録 |
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(一) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条(事業の許可)の一般ガス事業の許可又は同法第8条第1項(供給区域等の変更)の供給区域の増加に係る変更の許可(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) ガス事業法第8条第1項の供給地点の変更の許可(供給地点群の増加に係るものに限る。)又は同法第37条の2(事業の許可)の簡易ガス事業の許可 |
許可件数 |
1件につき1万5000円 |
| (三) ガス事業法第36条の2の2第1項(登録ガス工作物検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(四) ガス事業法第39条の11第1項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、1万5000円) |
|
102 高圧ガスの製造等に係る認定完成検査実施者若しくは認定保安検査実施者の認定、容器検査所、登録容器等製造業者若しくは外国登録容器等製造業者の登録又は登録特定設備製造業者若しくは外国登録特定設備製造業者の登録 |
|
(一) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第20条第3項第2号(完成検査)の認定完成検査実施者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 高圧ガス保安法第35条第1項第2号(保安検査)の認定保安検査実施者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円 |
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(三) 高圧ガス保安法第49条第1項(容器再検査)の容器検査所の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(四) 高圧ガス保安法第49条の5第1項(容器等製造業者の登録)の規定による登録容器等製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(五) 高圧ガス保安法第49条の31第1項(外国容器等製造業者の登録)の規定による外国登録容器等製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(六) 高圧ガス保安法第56条の6の2第1項(特定設備製造業者の登録)の規定による登録特定設備製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(七) 高圧ガス保安法第56条の6の22第1項(外国特定設備製造業者の登録)の規定による外国登録特定設備製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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103 熱供給事業の許可 |
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熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第3条(事業の許可)の熱供給事業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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104 電気事業の許可若しくは電気の供給区域等の変更の許可、特定供給若しくは一般電気事業者の供給区域外の供給の許可又は電気工作物に係る登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録 |
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(一) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項(事業の許可)の電気事業の許可 |
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|
|
イ 電気事業法第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業の許可又は同法第8条第1項(供給区域等の変更)の規定による変更の許可(同法第6条第2項第3号(許可証)の供給区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)に限る。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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ロ 電気事業法第2条第1項第3号に規定する卸電気事業の許可又は同法第8条第1項の規定による変更の許可(同法第6条第2項第3号の供給の相手方たる一般電気事業者の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
ハ 電気事業法第2条第1項第5号に規定する特定電気事業の許可又は同法第8条第1項の規定による変更の許可(同法第6条第2項第3号の供給地点の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
1件につき1万5000円 |
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(二) 電気事業法第17条第1項(特定供給)の電気を供給する事業の許可 |
許可件数 |
1件につき1万5000円 |
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(三) 電気事業法第25条第1項(一般電気事業者の供給区域外の供給)の許可 |
許可件数 |
1件につき1万5000円 |
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(四) 電気事業法第50条の2第3項(登録安全管理審査機関の登録)、第52条第3項(登録安全管理審査機関の登録)又は第55条第4項(登録安全管理審査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(五) 電気事業法第57条の2第1項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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105 登録電気工事業者の登録 |
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電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項(登録)の経済産業大臣がする登録電気工事業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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106 エネルギー管理指定工場に係る登録調査機関の登録 |
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エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第20条第1項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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107 工業用水道事業の許可又は給水区域の変更の許可 |
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工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第3条第2項(事業の届出及び許可)の工業用水道事業の許可又は同法第6条第2項(給水能力等の変更)の規定による変更の許可(同法第4条第1項第2号(事業の届出及び許可)の給水区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている給水区域の属する市町村内における給水区域の増加に係るものを除く。)に限る。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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108 深海底鉱業の許可又は深海底鉱区の変更の許可 |
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深海底鉱業暫定措置法(昭和57年法律第64号)第4条第1項(深海底鉱業の許可)の深海底鉱業の許可又は同法第14条第1項(深海底鉱区等の変更)の規定による変更の許可(同法第13条第2項第6号(許可証)の深海底鉱区の面積の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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109 アルコールの製造、輸入若しくは販売の事業又は工業用使用の許可 |
|
(一) アルコール事業法(平成12年法律第36号)第3条第1項(製造の許可)の規定によるアルコールの製造の事業の許可又は同法第16条第1項(輸入の許可)の規定によるアルコールの輸入の事業の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
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(二) アルコール事業法第21条第1項(販売の許可)の規定によるアルコールの販売の事業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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(三) アルコール事業法第26条第1項(使用の許可)の規定によるアルコールの使用の許可又は同法第30条(準用)において準用する同法第8条第1項(変更の許可等)の変更の許可(同法第26条第2項第6号の使用施設ごとのアルコールの用途の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
1件につき1万5000円 |
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110 航空機若しくは航空用機器の製造事業若しくは修理事業の許可又は事業の区分の変更の許可 |
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航空機製造事業法(昭和27年法律第237号)第2条の2(事業の許可)の航空機若しくは特定機器の製造若しくは修理の事業の許可又は同法第2条の8第1項(事業の区分の変更)の規定による変更の許可(同法第2条の6第2項第3号(許可証)の事業の区分の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
111 特定電気用品に係る検査機関の登録 |
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電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第9条第1項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に『登録』という。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に登録を受けている者については、1万5000円) |
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112 特別特定製品に係る検査機関の登録 |
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消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第12条第1項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に『登録』という。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に登録を受けている者については、1万5000円) |
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113 日本工業規格への適合の表示に係る登録認証機関の登録又は製品試験に係る試験事業者若しくは外国試験事業者の登録 |
|
(一) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項若しくは第2項(登録認証機関の登録)、第20条第1項(登録認証機関の登録)又は第23条第1項から第3項まで(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、1万5000円) |
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(二) 工業標準化法第57条第1項(試験事業者の試験所の登録)の国内にある試験所における製品試験に係る事業者の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に(二)に掲げる登録を受けている者については、1万5000円) |
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(三) 工業標準化法第65条第1項(外国試験事業者の試験所の登録)の外国にある試験所における製品試験に係る試験事業者の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に(三)に掲げる登録を受けている者については、1万5000円) |
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114 計量器の校正等に係る事業者の登録又は認定特定計量証明事業者の認定 |
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(一) 計量法第143条第1項(登録)の計量器の校正等に係る事業者の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、1万5000円) |
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(二) 計量法第121条の2(認定)の認定特定計量証明事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円 |
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115 回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録 |
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半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第28条第1項(登録機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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116 工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の登録 |
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(一) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第9条第1項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(二) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第36条第1項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(三) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の2(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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117 特定輸出機器に係る国外適合性評価事業の認定 |
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特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第3条第1項(認定)の国外適合性評価事業の認定(更新の認定を除く。以下この号において単に『認定』という。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に認定を受けている者については、1万5000円) |
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118 前払式割賦販売業の許可、割賦購入あつせん業者の登録又は前払式特定取引業の許可 |
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(一) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第11条(前払式割賦販売業の許可)の規定による前払式割賦販売の事業の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 割賦販売法第31条(割賦購入あつせん業者の登録)の登録割賦購入あつせん業者の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(三) 割賦販売法第35条の3の2(前払式特定取引業の許可)の規定による前払式特定取引の事業の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
119 フロン類破壊業者の許可 |
|
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第25条第1項(フロン類破壊業者の許可)の規定によるフロン類の破壊の事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
120 鉄道事業の許可、索道事業の許可若しくは軌道事業の特許又は鉄道事業への変更の許可 |
|
(注)都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)第9条第1項(鉄道事業法の特例)の規定により第1種鉄道事業、第2種鉄道事業又は第3種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第5条第4項(速達性向上計画)(同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による速達性向上計画の認定は当該許可とみなし、同法第10条第1項(軌道法の特例)の規定により軌道事業の特許を受けたものとみなされる場合における同法第5条第4項の規定による速達性向上計画の認定は当該特許とみなす。 |
|
(一) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項(許可)の規定による第1種鉄道事業、第2種鉄道事業又は第3種鉄道事業の許可(当該許可を受けている者が当該許可に係る路線に接続して路線を延長することの許可で政令で定めるもの及び一時的な需要のために期間を限定して行う許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき15万円((一)に掲げる許可が無軌条の路線に係るものについては、9万円) |
|
(二) 鉄道事業法第32条(許可)の索道事業の許可 |
許可件数 |
1件につき3万円 |
|
(三) 軌道法(大正10年法律第76号)第3条(事業の特許)(同法第31条(軌道に準ずるもの)において準用する場合を含む。)の軌道事業の特許(当該特許を受けている者が当該特許に係る路線に接続して路線を延長することの特許で政令で定めるものを除く。) |
特許件数 |
1件につき15万円((三)に掲げる特許が無軌条の路線に係るものについては、9万円) |
|
(四) 鉄道事業法第62条第1項(軌道からの変更)の規定による軌道事業から鉄道事業への変更の許可((一)に掲げる許可を受けている者が当該許可に係る路線に接続して路線を延長することの許可で政令で定めるものを除く。) |
許可件数 |
1件につき15万円((四)に掲げる許可が無軌条の路線に係るものについては、9万円) |
|
121 自動車道事業の免許 |
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道路運送法(昭和26年法律第183号)第47条第1項(免許)の自動車道事業の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
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122 高速道路の新設又は改築の許可 |
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道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項(高速道路の新設又は改築)の規定による高速道路の新設又は改築の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
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123 自動車ターミナル事業の許可 |
|
自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第3条(事業の許可)の自動車ターミナル事業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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124 優良自動車整備事業者の認定又は自動車の登録に係る登録情報処理機関の登録 |
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(一) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第94条第1項(優良自動車整備事業者の認定)の優良自動車整備事業者の認定 |
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|
|
イ 道路運送車両法第48条第1項(定期点検整備)の点検に付随して行われる自動車又はその部分の整備又は改造の事業(ロにおいて『点検付随整備事業』という。)の全部の実施に係る認定で財務省令で定めるもの |
認定件数 |
1件につき9万円 |
|
ロ 点検付随整備事業の一部の実施に係る認定で財務省令で定めるもの |
認定件数 |
1件につき6万円 |
|
ハ イ及びロに掲げる認定以外の認定 |
認定件数 |
1件につき3万円 |
|
(二) 道路運送車両法第7条第4項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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125 道路運送事業の許可又は事業計画の変更の認可 |
|
(注)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下『流通業務総合効率化促進法』という。)第11条第1項(貨物自動車運送事業法の特例)の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第4条第1項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定は、当該許可とみなす。 |
|
(一) 道路運送法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可 |
|
|
|
イ 一般乗合旅客自動車運送事業の許可又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
ロ 一般乗用旅客自動車運送事業の許可 |
許可件数 |
1件につき3万円(個人の受ける一般乗用旅客自動車運送事業の許可で政令で定めるものについては、1万5000円) |
|
(二) 道路運送法第15条第1項(事業計画の変更)の規定による事業計画の変更の認可 |
|
|
|
イ (一)イに掲げる許可を受けている者が道路運送法第5条第1項第3号(許可申請)の路線又は営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの |
認可件数 |
1件につき1万5000円 |
|
ロ (一)ロに掲げる許可(政令で定めるものを除く。)を受けている者が道路運送法第5条第1項第3号の営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの |
認可件数 |
1件につき5000円 |
|
(三) 道路運送法第43条第1項(特定旅客自動車運送事業)の特定旅客自動車運送事業の許可 |
許可件数 |
1件につき3万円 |
|
(四) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)の一般貨物自動車運送事業の許可 |
許可件数 |
1件につき12万円 |
|
(五) 貨物自動車運送事業法第35条第1項(特定貨物自動車運送事業)の特定貨物自動車運送事業の許可 |
許可件数 |
1件につき6万円 |
|
125の2 自家用有償旅客運送者の登録 |
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(一) 道路運送法第79条(登録)の自家用有償旅客運送者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
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(二) 道路運送法第79条の7第1項(変更登録等)の変更登録(財務省令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
1件につき3000円 |
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126 自家用自動車の有償貸渡しの許可 |
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道路運送法第80条第1項(有償貸渡し)の規定による自家用自動車の貸渡しの事業の許可(政令で定めるものを除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
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127 運河開設の免許 |
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運河法(大正2年法律第16号)第1条(免許)の規定による運河の開設の免許 |
免許件数 |
1件につき15万円 |
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127の2 港湾の技術基準対象施設に係る登録確認機関の登録 |
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港湾法(昭和25年法律第218号)第56条の2の2第2項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
128 船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可 |
|
(一) 造船法(昭和25年法律第129号)第2条第1項(施設の新設等の許可等)の規定による船舶の製造又は修繕に係る施設の新設、譲受け又は借受けの許可(当該許可を受けている者が当該許可に係る施設について受けるもの及び一時的な需要のために行う許可で財務省令で定めるものを除く。) |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 造船法第3条第1項(設備の新設等の許可等)の規定による船舶の製造又は修繕に必要な設備の新設、増設又は拡張の許可(当該設備に係る拡張の許可で政令で定めるもの及び一時的な需要のために行う許可で財務省令で定めるものを除く。) |
許可件数 |
1件につき3万円 |
|
129 小型船造船業者の登録 |
|
小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条(登録)の規定による小型船造船業者の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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130 船舶等の製造工事若しくは改造修理工事若しくは整備に係る事業場の認定又は船舶等に係る登録検定機関、登録検査確認機関、船級協会若しくは登録検査機関の登録 |
|
(一) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ2(事業場の認定)の製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に(一)に掲げる認定を受けている者については、1万5000円) |
|
(二) 船舶安全法第6条ノ3(事業場の認定)の整備に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に(二)に掲げる認定を受けている者については、1万5000円) |
|
(三) 船舶安全法第6条ノ4第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(四) 船舶安全法第6条ノ5(登録検査確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
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(五) 船舶安全法第8条(船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(六) 船舶安全法第28条第5項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(七) 船舶安全法第29条ノ3第2項(証書の発給を行う船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
131 海洋汚染等の防止に係る船舶の製造工事若しくは改造修理工事若しくは整備に係る事業場の認定、廃油処理事業の許可又は登録確認機関、船級協会若しくは登録検定機関の登録 |
|
(一) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第19条の49第1項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法第6条ノ2(事業場の認定)の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に(一)に掲げる認定を受けている者については、1万5000円) |
|
(二) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3(事業場の認定)の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
申請件数 |
1件につき9万円(既に(二)に掲げる認定を受けている者については、1万5000円) |
|
(三) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項(事業の許可及び届出)の廃油処理事業の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
(四) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の2第4項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の15第1項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(六) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の46第1項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(七) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(八) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の9第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
132 船舶保安規程の審査等に係る船級協会の登録 |
|
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第20条第1項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
133 船舶運航事業の許可 |
|
(一) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項(一般旅客定期航路事業の許可)の一般旅客定期航路事業の許可(離島航路整備法(昭和27年法律第226号)第2条第2項(定義)に規定する離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 海上運送法第19条の3第1項(特定旅客定期航路事業の許可)の特定旅客定期航路事業の許可((一)の離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。)又は同法第21条第1項(旅客不定期航路事業の許可)の旅客不定期航路事業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
134 港湾運送事業の許可 |
|
港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第4条(許可)の規定による港湾運送事業の許可 |
|
|
|
(一) 一般港湾運送事業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 港湾荷役事業の許可 |
許可件数 |
1件につき6万円 |
| (三) はしけ運送事業の許可又はいかだ運送事業の許可 |
許可件数 |
1件につき3万円 |
|
(四) 検数事業の許可、鑑定事業の許可又は検量事業の許可 |
許可件数 |
1件につき3万円 |
|
135 内航海運業の登録 |
|
内航海運業法(昭和27年法律第151号)第3条第1項(登録)の内航海運業の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
136 船舶職員に係る海技免許講習、海技免状更新講習若しくは登録船舶職員養成施設の登録若しくは小型船舶操縦者に係る登録小型船舶教習所若しくは操縦免許証更新講習の登録又は船舶職員に係る電子通信移行講習の登録 |
|
(一) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条第2項(海技免許講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2第3項第3号(海技免状更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(三) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第13条の2第1項(登録船舶職員養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(四) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10第1項(登録小型船舶教習所の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の11(操縦免許証更新講習の登録)において準用する同法第7条の2第3項第3号の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(六) 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号)附則第3条(電子通信移行講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
136の2 水先人に係る登録水先人養成施設又は水先免許更新講習の登録 |
|
(一) 水先法第5条第1項第2号(登録水先人養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 水先法第10条第3項(水先免許更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
137 船員派遣事業の許可 |
|
船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第55条第1項(船員派遣事業の許可)の船員派遣事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
138 飛行場若しくは航空保安施設の設置の許可、設計検査等に係る事業場の認定又は航空運送事業若しくは航空機使用事業の許可 |
|
(一) 航空法第38条第1項(飛行場又は航空保安施設の設置)の規定による飛行場又は航空保安施設の設置の許可 |
|
|
|
イ 飛行場の設置の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
ロ 航空保安施設の設置の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 航空法第20条第1項(事業場の認定)の事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円 |
|
(三) 航空法第100条第1項(許可)の航空運送事業の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
(四) 航空法第123条第1項(航空機使用事業の許可)の航空機使用事業の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(五) 航空法第129条第1項(外国人国際航空運送事業)の規定による旅客又は貨物を運送する事業の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
139 貨物利用運送事業の登録若しくは許可又は事業計画の変更の認可 |
|
(注)中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第47条第1項、第3項若しくは第4項(貨物利用運送事業法の特例)又は流通業務総合効率化促進法第9条第1項若しくは第2項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第1種貨物利用運送事業の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における中心市街地の活性化に関する法律第40条第1項(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定)の規定による特定民間中心市街地活性化事業計画の認定若しくは同法第41条第1項(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等)の規定による認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定又は流通業務総合効率化促進法第4条第1項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定若しくは流通業務総合効率化促進法第5条第1項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定は当該登録又は変更登録とみなし、流通業務総合効率化促進法第10条第1項又は第2項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第2種貨物利用運送事業の許可又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第4条第1項の規定による総合効率化計画の認定又は流通業務総合効率化促進法第5条第1項の規定による総合効率化計画の変更の認定は当該許可又は事業計画の変更の認可とみなす。 |
|
(一) 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項(登録)の第1種貨物利用運送事業の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 貨物利用運送事業法第7条第1項(変更登録等)の変更登録(同法第4条第1項第4号(登録の申請)の利用運送に係る運送機関の種類若しくは利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(財務省令で定めるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(三) 貨物利用運送事業法第20条(許可)の第2種貨物利用運送事業の許可 |
許可件数 |
1件につき12万円 |
|
(四) 貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可(財務省令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
1件につき2万円 |
|
(五) 貨物利用運送事業法第35条第1項(登録)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(六) 貨物利用運送事業法第39条第1項(変更登録等)の変更登録(同法第4条第1項第4号の利用運送の区間又は業務の範囲の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(七) 貨物利用運送事業法第45条第1項(許可)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業の許可 |
許可件数 |
1件につき12万円 |
|
(八) 貨物利用運送事業法第46条第2項(事業計画)の事業計画の変更の認可(財務省令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
1件につき2万円 |
|
140 倉庫業者の登録又は認定 |
|
(注)流通業務総合効率化促進法第8条(倉庫業法の特例)の規定により倉庫業者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第4条第1項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定又は流通業務総合効率化促進法第5条第1項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。 |
|
(一) 倉庫業法第3条(登録)の倉庫業者の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 倉庫業法第7条第1項(変更登録等)の変更登録(倉庫の新設に係る変更登録で政令で定めるものに限る。) |
倉庫の数 |
1個につき3万円 |
|
(三) 倉庫業法第25条(トランクルームの認定)の認定 |
トランクルームの数 |
1個につき1万円 |
|
141 ホテル若しくは旅館の登録又は外客宿泊施設に係る登録実施機関の登録 |
|
(一) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条(ホテルの登録)のホテルの登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 国際観光ホテル整備法第18条第1項(旅館の登録)の旅館の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(三) 国際観光ホテル整備法第3条又は第18条第1項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
142 旅行業若しくは旅行業者代理業の登録又は旅程管理業務に係る登録研修機関の登録 |
|
(一) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条(登録)又は第6条の4第1項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録(政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 旅行業法第3条の規定による旅行業者代理業の登録(政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
1件につき1万5000円 |
|
(三) 旅行業法第12条の11第1項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
143 予報業務の許可、気象観測成果の無線通信による発表業務の許可若しくは気象測器の器差に係る認定測定者の認定又は気象測器に係る登録検定機関の登録 |
|
(一) 気象業務法(昭和27年法律第165号)第17条第1項(予報業務の許可)の予報業務の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 気象業務法第26条第1項(無線通信による資料の発表)の規定による気象の観測の成果に係る無線通信による発表の業務の許可 |
許可件数 |
1件につき9万円 |
|
(三) 気象業務法第32条の2第1項(測定能力の認定)の規定による認定測定者の認定 |
認定件数 |
1件につき9万円 |
|
(四) 気象業務法第9条(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
144 建設業の許可又は監理技術者に係る講習の登録若しくは建設業者に係る登録経営状況分析機関の登録 |
|
(一) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項(建設業の許可)の国土交通大臣がする建設業(同法別表第1の下欄に掲げる建設業をいう。以下(一)において同じ。)の許可(更新の許可及び次の区分ごとに他の建設業について既に国土交通大臣の許可がされている場合における許可を除くものとし、2以上の建設業について同時に国土交通大臣の許可がされる場合には、次の区分ごとにこれらの許可を1の許可とみなす。) |
|
|
|
イ 建設業法第3条第1項第1号に掲げる者に係る同項の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
ロ 建設業法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 建設業法第26条第4項(講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(三) 建設業法第27条の24第1項(登録経営状況分析機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
145 工場において製造する浄化槽の型式の認定 |
|
(一) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第13条第1項(認定)の規定による工場において製造する浄化槽の型式の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円(既に(一)に掲げる認定を受けている型式と重要でない部分のみが異なる場合の認定で政令で定めるものについては、1万5000円) |
|
(二) 浄化槽法第13条第2項の規定による外国の工場において製造する浄化槽の型式の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
1件につき9万円(既に(二)に掲げる認定を受けている型式と重要でない部分のみが異なる場合の認定で政令で定めるものについては、1万5000円) |
|
146 不動産鑑定業者の登録若しくは登録換えに係る登録又は不動産鑑定士に係る実務修習機関の登録 |
|
(一) 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項(不動産鑑定業者の登録)の規定により国土交通大臣がする不動産鑑定業者の登録(更新の登録及び同法第15条(登録)の不動産鑑定士が受ける登録を除く。)又は同法第26条第1項第2号(登録換え)の登録換えに係る登録(同法第15条の不動産鑑定士が受ける登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の2(実務修習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
147 宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者に係る登録講習機関の登録 |
|
(一) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項(免許)の国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く。) |
免許件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 宅地建物取引業法第16条第3項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
148 積立式宅地建物販売業の許可 |
|
積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条(積立式宅地建物販売業の許可)の規定により国土交通大臣がする積立式宅地建物販売業の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
149 前払金保証事業の登録 |
|
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第3条(登録)の前払金保証事業の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
150 不動産特定共同事業の許可又は業務の種別の変更の認可 |
|
(一) 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項(不動産特定共同事業の許可)の規定により主務大臣がする不動産特定共同事業の許可 |
許可件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 不動産特定共同事業法第9条第1項(変更の認可)の規定により主務大臣がする変更の認可(同法第5条第1項第6号(許可の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。) |
認可件数 |
1件につき3万円 |
|
151 マンション管理業者の登録又はマンション管理士等に係る登録講習機関の登録 |
|
(一) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条第1項(登録)のマンション管理業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(三) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条第2項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
152 測量業者の登録又は測量士に係る登録養成施設の登録 |
|
(一) 測量法第55条第1項(測量業者の登録)の測量業者の登録(更新の登録及び同法第49条第1項(測量士及び測量士補の登録)の測量士が受ける登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 測量法第50条第3号又は第4号(登録養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
153 広告物等の表示に係る業務主任者に係る登録試験機関の登録 |
|
屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イ(登録試験機関の登録)の登録 |
登録件数 |
1件につき15万円 |
|
154 住宅性能評価に係る登録住宅性能評価機関若しくは登録講習機関の登録、登録住宅型式性能認定等機関の登録又は住宅の特別評価方法認定に係る登録試験機関の登録 |
|
(一) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項(登録住宅性能評価機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(三) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第31条第1項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)又は第33条第1項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(四) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第59条第1項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
155 一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用、広域的処理又は無害化処理の認定 |
|
(一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の8第1項(一般廃棄物の再生利用に係る特例)又は第15条の4の2第1項(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用の認定 |
認定件数 |
1件につき15万円 |
|
(二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9第1項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)又は第15条の4の3第1項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的な処理の認定 |
認定件数 |
1件につき15万円 |
|
(三) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10第1項(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)又は第15条の4の4第1項(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理の認定 |
認定件数 |
1件につき15万円 |
|
(四) 一般廃棄物又は産業廃棄物の処理に係る変更の認定(当該処理の内容に関する事項の変更の認定で財務省令で定めるものに限る。) |
認定件数 |
1件につき3万円 |
|
156 登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の登録 |
|
(一) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)第19条第1項(登録特定原動機検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第26条第1項(登録特定特殊自動車検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
157 国際希少野生動植物種の個体等に係る登録機関又は認定機関の登録 |
|
(一) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第23条第1項(登録機関の登録)の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
(二) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の8第1項(認定機関の登録)の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
|
158 遺伝子組換え生物等の輸入に係る登録検査機関の登録 |
|
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第17条第1項(登録検査機関の登録)の登録 |
登録件数 |
1件につき9万円 |
別表第2 非課税法人の表(第4条、第5条関係)
|
名称 |
根拠法 |
|
沖縄振興開発金融公庫 |
沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号) |
|
公営企業金融公庫 |
公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号) |
|
港務局 |
港湾法 |
|
国民生活金融公庫 |
国民生活金融公庫法(昭和24年法律第49号) |
|
国立大学法人 |
国立大学法人法(平成15年法律第112号) |
|
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
|
地方公営企業等金融機構 |
地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号) |
|
地方公共団体 |
地方自治法(昭和22年法律第67号) |
|
地方住宅供給公社 |
地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号) |
|
地方道路公社 |
地方道路公社法(昭和45年法律第82号) |
|
地方独立行政法人 |
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) |
|
中小企業金融公庫 |
中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号) |
|
独立行政法人(その資本金の額又は出資の金額の全部が国又は地方公共団体の所有に属しているもののうち財務大臣が指定をしたものに限る。) |
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法 |
|
土地開発公社 |
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号) |
|
日本下水道事業団 |
日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号) |
|
日本司法支援センター |
総合法律支援法(平成16年法律第74号) |
|
日本中央競馬会 |
日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号) |
|
日本郵政公社 |
日本郵政公社法(平成14年法律第97号) |
|
農林漁業金融公庫 |
農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号) |
別表第3 非課税の登記等の表(第4条、第33条関係)
|
名称 |
根拠法 |
非課税の登記等 |
備考 |
|
1 学校法人(私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) |
私立学校法 |
1 校舎、寄宿舎、図書館その他保育又は教育上直接必要な附属建物(以下『校舎等』という。)の所有権(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)
2 校舎等の敷地、運動場、実習用地その他の直接に保育又は教育の用に供する土地の権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。 |
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2 企業年金基金 |
確定給付企業年金法(平成13年法律第50号) |
1 事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 確定給付企業年金法第94条(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記(同条の規約に福利及び厚生に関する事業を行う定めがある場合に当該企業年金基金が受ける登記に限る。) |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。 |
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2の2 企業年金連合会 |
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 厚生年金保険法第159条第5項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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3 軽自動車検査協会 |
道路運送車両法 |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 道路運送車両法第76条の27第1項第1号から第4号まで(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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4 健康保険組合及び健康保険組合連合会 |
健康保険法(大正11年法律第70号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 健康保険法第150条第1項及び第2項(保健事業及び福祉事業)(同法第188条(準用)において準用する場合を含む。)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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4の2 原子力発電環境整備機構 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条第1項第1号から第4号まで(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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5 広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 広域臨海環境整備センター法第19条(業務)に掲げる業務のための別表第1の第1号又は第2号に掲げる登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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6 厚生年金基金 |
厚生年金保険法 |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 厚生年金保険法第130条第4項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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6の2 更生保護法人 |
更生保護事業法(平成7年法律第86号) |
更生保護事業法第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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7 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 国家公務員共済組合法第98条第1項(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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7の2 国際協力銀行 |
国際協力銀行法(平成11年法律第35号) |
別表第1第1号から第23号までに掲げる登記又は登録(先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) |
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8 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 国民健康保険法第82条第1項及び第2項(保健事業)(同法第86条(準用規定)において準用する場合を含む。)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
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9 国民年金基金及び国民年金基金連合会 |
国民年金法(昭和34年法律第141号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 国民年金法第128条第2項又は第137条の15第3項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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9の2 自動車安全運転センター |
自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 自動車安全運転センター法第29条第1項第6号(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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10 社会福祉法人 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号) |
1 社会福祉法第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記
2 自己の設置運営する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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11 社会保険診療報酬支払基金 |
社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
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12 宗教法人 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号) |
1 専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記
2 自己の設置運営する学校(学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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13 職業訓練法人で政令で定めるもの |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号) |
職業能力開発促進法第24条第1項(職業訓練の認定)の認定に係る職業訓練のための施設の用に直接供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に直接供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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14 石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 石炭鉱業年金基金法第18条の2(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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15 削除 |
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16 地方議会議員共済会 |
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
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17 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法 |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
2 地方公務員等共済組合法第112条第1項(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
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18 地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第3欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに
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