建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(昭和45年4月14日法律第20号)



最終改正:平成18年6月2日法律第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成18年6月2日法律第50号 (未施行)
 

  第1章 総則(第1条―第3条)
  第2章 特定建築物等の維持管理(第4条―第12条)
  第3章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第12条の2―第12条の5)
  第4章 登録業者等の団体の指定(第12条の6―第12条の9)
  第5章 雑則(第12条の10―第14条)
  第6章 罰則(第14条の2―第18条)
  附則

    第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号) 第2条第1号 に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
2  前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。

(保健所の業務)
第3条  保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。
(1)  多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。
(2)  多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行なうこと。

    第2章 特定建築物等の維持管理

(建築物環境衛生管理基準)
第4条  特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下建築物環境衛生管理基準という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
2  建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
3  特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。

(特定建築物についての届出)
第5条  特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下特定建築物所有者等という。)は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から1箇月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下この章並びに第13条第2項及び第3項において同じ。)に届け出なければならない。
2  前項の規定は、現に使用されている建築物が、第2条第1項の政令を改正する政令の施行に伴い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、前項中
  当該特定建築物が使用されるに至つたときとあるのは、建築物が特定建築物に該当することとなつたときと読み替えるものとする。
3  特定建築物所有者等は、前2項の規定による届出事項に変更があつたとき、又は当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなつたときは、その日から1箇月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  都道府県知事は、特定建築物のうち政令で定めるものについて前3項の規定による届出を受けたときは、その旨を都道府県労働局長に通知するものとする。

(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第6条  特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
2  建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、意見を述べることができる。この場合においては、当該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。

(建築物環境衛生管理技術者免状)
第7条  建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。
(1)  厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会(以下講習会という。)の課程を修了したもの
(2)  建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者
2  厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を行なわないことができる。
(1)  第3項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者
(2)  この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しないもの
3  厚生労働大臣は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずることができる。
4  都道府県知事は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者について、前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に申し出なければならない。
5  建築物環境衛生管理技術者免状の交付又は再交付の手数料は政令で、建築物環境衛生管理技術者免状の交付、再交付その他建築物環境衛生管理技術者免状に関する手続的事項は厚生労働省令で定める。

(登録)
第7条の2  前条第1項第1号の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)
第7条の3  次の各号のいずれかに該当する者は、第7条第1項第1号の登録を受けることができない。
(1)  この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(2)  第7条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3)  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)
第7条の4  厚生労働大臣は、第7条の2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
(1)  別表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
(2)  次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
  学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
  学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
 イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2  登録は、講習機関登録簿に登録を受ける者の氏名又は名称、住所、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。

(登録の更新)
第7条の5  第7条第1項第1号の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(講習会の実施義務)
第7条の6  第7条第1項第1号の登録を受けた者(以下登録講習機関という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて講習会を行わなければならない。
2  登録講習機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
3  登録講習機関は、毎事業年度の開始前に、第1項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(変更の届出)
第7条の7  登録講習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(業務規程)
第7条の8  登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(以下業務規程という。)を定め、講習会の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止)
第7条の9  登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第7条の10  登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第18条において財務諸表等という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2  講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
(1)  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2)  前号の書面の謄本又は抄本の請求
(3)  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(4)  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)
第7条の11  厚生労働大臣は、登録講習機関が第7条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第7条の12  厚生労働大臣は、登録講習機関が第7条の6第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第7条の13  厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)  第7条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
(2)  第7条の6第3項、第7条の7から第7条の9まで、第7条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
(3)  正当な理由がないのに第7条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
(4)  第7条の11又は前条の規定による命令に違反したとき。
(5)  不正の手段により第7条第1項第1号の登録を受けたとき。

(帳簿の備付け)
第7条の14  登録講習機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告、検査等)
第7条の15  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録講習機関の業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公示)
第7条の16  厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
(1)  第7条第1項第1号の登録をしたとき。
(2)  第7条の7の規定による届出があつたとき。
(3)  第7条の9の規定による届出があつたとき。
(4)  第7条の13の規定により第7条第1項第1号の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。

(建築物環境衛生管理技術者試験)
第8条  建築物環境衛生管理技術者試験は、建築物の維持管理に関する環境衛生上必要な知識について行なう。
2  建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が行なう。
3  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下指定試験機関という。)に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務(以下試験事務という。)の全部又は一部を行わせることができる。
4  厚生労働大臣は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
5  建築物環境衛生管理技術者試験は、2年以上厚生労働省令で定める実務に従事した者でなければ、受けることができない。
6  建築物環境衛生管理技術者試験の科目、受験手続その他建築物環境衛生管理技術者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(建築物環境衛生管理技術者試験委員)
第9条  試験事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。ただし、前条第3項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
2  建築物環境衛生管理技術者試験委員は、厚生労働大臣が、その職員又は学識経験のある者のうちから任命する。
3  前2項に定めるもののほか、建築物環境衛生管理技術者試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(指定試験機関の指定)
第9条の2  第8条第3項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2  厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、申請者が、 民法(明治29年法律第89号) 第34条 の規定により設立された法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければ、第8条第3項の指定をしてはならない。

(役員の選任及び解任)
第9条の3  指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第9条の5第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

(試験委員)
第9条の4  指定試験機関は、試験事務のうち、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受ける者として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2  指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3  前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。

(試験事務規程)
第9条の5  指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下試験事務規程という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3  厚生労働大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)
第9条の6  指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2  試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、 刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(監督命令)
第9条の7  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(試験事務の休廃止)
第9条の8  指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(指定の取消し等)
第9条の9  厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)  第9条の2第2項の厚生労働省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
(2)  第9条の3第2項(第9条の4第3項において準用する場合を含む。)、第9条の5第3項又は第9条の7の規定による命令に違反したとき。
(3)  第9条の4第1項若しくは第2項又は前条の規定に違反したとき。
(4)  第9条の5第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

(厚生労働大臣による試験の実施)
第9条の10  厚生労働大臣は、指定試験機関が第9条の8の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。

(帳簿の備付け)
第9条の11  指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

(報告、検査等)
第9条の12  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第7条の15第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(公示)
第9条の13  厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報に公示しなければならない。
(1)  第8条第3項の指定をしたとき。
(2)  第9条の8の許可をしたとき。
(3)  第9条の9の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(4)  第9条の10の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は同条の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。

(受験手数料)
第9条の14  建築物環境衛生管理技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2  前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

(厚生労働省令への委任)
第9条の15  この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(帳簿書類の備付け)
第10条  特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。

(報告、検査等)
第11条  都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
2  第7条の15第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(改善命令等)
第12条  都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。

    第3章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録

(登録)
第12条の2  次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
(1)  建築物における清掃を行う事業
(2)  建築物における空気環境の測定を行う事業
(3)  建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
(4)  建築物における飲料水の水質検査を行う事業
(5)  建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
(6)  建築物の排水管の清掃を行う事業
(7)  建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
(8)  建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業
2  都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
3  前項の基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について第1項各号に掲げる事業の業務を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。
4  登録の有効期間は、6年とする。
5  前各項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(登録の表示)
第12条の3  前条第1項の登録を受けた者(以下登録業者という。)は、同項の登録に係る営業所(以下登録営業所という。)について、同項第1号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物清掃業と、同項第2号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と、同項第3号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気調和用ダクト清掃業と、同項第4号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水水質検査業と、同項第5号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第6号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物排水管清掃業と、同項第7号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみ昆虫等防除業と、同項第8号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物環境衛生総合管理業と表示することができる。

(登録の取消し)
第12条の4  都道府県知事は、登録営業所が、第12条の2第2項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。

(報告、検査等)
第12条の5  都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第7条の15第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

    第4章 登録業者等の団体の指定

(指定)
第12条の6  厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする 民法第34条 の規定により設立された社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第12条の2第1項各号に掲げる事業ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規定する業務を全国的に行う者として指定することができる。
2  前項の指定を受けた法人(以下指定団体という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)  登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定
(2)  登録業者の求めに応じて行う業務の指導
(3)  登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識及び技能についての研修
(4)  登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設
3  指定団体は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

(改善命令)
第12条の7  厚生労働大臣は、指定団体の行う前条第2項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)
第12条の8  厚生労働大臣は、指定団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

(報告、検査等)
第12条の9  厚生労働大臣は、指定団体の行う第12条の6第2項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その指定団体に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第7条の15第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

    第5章 雑則

(表示の制限)
第12条の10  何人も、第12条の2第1項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第12条の3に規定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。

(国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する特例)
第13条  第11条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。
2  都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物について、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、必要な説明又は資料の提出を求めることができる。
3  第12条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。ただし、都道府県知事は、当該特定建築物について、同条に規定する事態が存すると認めるときは、当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該維持管理の方法の改善その他の必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

(不服申立て)
第13条の2  指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為については、厚生労働大臣に対し、 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。

(経過措置)
第14条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

    第6章 罰則

第14条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)  第7条の13の規定による講習会の業務の停止の命令に違反した者
(2)  第9条の6第1項の規定に違反した者

第14条の3  第9条の9の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第14条の4  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)  第7条の9の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2)  第7条の14の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(3)  第7条の15第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第15条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
(1)  第9条の11の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
(2)  第9条の12第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第16条  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)  第5条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2)  第6条第1項の規定に違反した者
(3)  第10条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
(4)  第11条第1項、第12条の5第1項若しくは第12条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(5)  第12条の規定による命令又は処分に違反した者
(6)  第12条の7の規定による命令に違反した者

第17条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第14条の2第1号、第14条の4又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第18条  次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
(1)  正当な理由がないのに、第7条第3項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかつた者
(2)  第7条の10第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
(3)  第12条の10の規定に違反した者

    附 則 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

    附 則 (昭和55年5月10日法律第44号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5章中第13条の前に1条を加える改正規定及び第18条の改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日から起算して1年間は、都道府県知事は、この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項の規定にかかわらず、登録をすることができない。

    附 則 (昭和58年12月2日法律第78号)

1  この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下関係政令という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

    附 則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1及び2  略
(3)  第14条、第16条、第19条及び第20条の規定、第22条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第12条から第15条までの改正規定を除く。)並びに第50条の規定並びに附則第4条、第5条、第17条及び第18条の規定 昭和59年10月1日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において処分等の行為という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において申請等の行為という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第16条  この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成6年7月1日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第13条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において処分等の行為という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において申請等の行為という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第14条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第15条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

    附 則 (平成9年11月21日法律第105号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2  第3条の規定の施行の際現に建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の登録を受けている者の当該登録の有効期間については、第3条の規定による改正後の同法第12条の2第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

    附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)  第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において事務等という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条  第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において社会保険関係地方事務官という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条  第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第73条  第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条  この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において国等の事務という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において処分等の行為という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において申請等の行為という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において処分庁という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において上級行政庁という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

    附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。

    附 則 (平成13年12月14日法律第156号)

(施行期日)
第1条  この法律は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下旧法という。)第12条の2第1項の登録を受けている者及びこの法律の施行の際現に当該登録の申請をしている者(次条に規定する者を除く。)については、当該登録に関する限りにおいて、なお従前の例による。

第3条  この法律の施行の際現に旧法第12条の2第1項第6号に掲げる事業に係る同項の登録を受けている者及びこの法律の施行の際現に当該登録の申請をしている者については、当該登録に係る事業に関する限りにおいて、この法律の施行の日(以下施行日という。)から起算して6年間は、旧法(第12条の6から第12条の10まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

第4条  この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下新法という。)第12条の6の規定の適用については、旧法第12条の2第1項の規定(前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)により同項第6号に掲げる事業に係る登録を受けている者は、新法第12条の2第1項の規定により同項第8号に掲げる事業に係る登録を受けている者とみなす。

第5条  施行日から起算して6年間は、新法第12条の10中
  第12条の2第1項各号とあるのは
  第12条の2第1項各号又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第156号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の第12条の2第1項第6号と、
  同項とあるのは
  第12条の2第1項又は同法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の第12条の2第1項と、
  表示又はこれとあるのは
  表示若しくは登録建築物環境衛生一般管理業の表示又はこれらとする。

第6条  旧法第12条の2第1項の規定(附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)により受けている同項第6号に掲げる事業に係る登録は、当該登録を受けている者が当該登録に係る営業所について新法第12条の2第1項第8号に掲げる事業に係る同項の登録を受けたときは、附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第12条の2第4項の規定にかかわらず、その効力を失う。

第7条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

    附 則 (平成15年7月2日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成16年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第6条の規定は平成16年4月1日から、附則第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定は公布の日から施行する。

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条  この法律による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下新建築物衛生法という。)第7条第1項第1号の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築物衛生法第7条の6第3項の規定による計画の届出及び新建築物衛生法第7条の8第1項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下旧建築物衛生法という。)第7条第1項第1号の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新建築物衛生法第7条第1項第1号の登録を受けているものとみなす。
3  この法律の施行の際現に旧建築物衛生法第7条第1項第1号の講習会の課程を修了している者に対する建築物環境衛生管理技術者免状の交付については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第9条  政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

    附 則 (平成17年7月15日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成19年4月1日から施行する。

    附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成18年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。次項において組織的犯罪処罰法という。)別表第62号の規定の適用については、同号中
  中間法人法(平成13年法律第49号)第157条(理事等の特別背任)の罪とあるのは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第334条(理事等の特別背任)の罪とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第457条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第157条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第62号に掲げる罪とみなす。


別表 (第7条の4関係)

建築物衛生行政概論 10時間
建築物の構造概論 8時間
建築物の環境衛生 12時間
空気環境の調整 26時間
給水及び排水の管理 20時間
清掃 16時間
ねずみ、昆虫等の防除 8時間


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