情報処理の促進に関する法律
(昭和45年5月22日法律第90号)



最終改正:平成19年3月31日法律第23号

(最終改正までの未施行法令)
平成18年12月15日法律第109号 (未施行)
平成19年3月31日法律第23号 (未施行)
 

  第1章 総則(第1条・第2条)
  第2章 電子計算機の高度利用等(第3条―第7条)
  第3章 独立行政法人情報処理推進機構
   第1節 総則(第8条―第14条)
   第2節 役員及び職員(第15条―第19条)
   第3節 業務等(第20条―第23条)
   第4節 雑則(第24条―第28条)
  第4章 罰則(第29条・第30条)
  附則

    第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報化社会の要請にこたえ、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において情報処理とは、電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいう。
2  この法律においてプログラムとは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
3  この法律において情報処理サービス業とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、ソフトウエア業とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。

    第2章 電子計算機の高度利用等

(電子計算機利用高度化計画)
第3条  次に掲げる電子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画(以下計画という。)を経済産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、経済産業大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。
(1)  情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機
(2)  情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム(主として1の事業の分野における情報処理を目的とするものを除く。)
2  計画には、電子計算機の設置及びプログラムの開発の目標となるべき事項について定めるものとする。
3  計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、 国家行政組織法(昭和23年法律第120号) 第8条 に規定する機関で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
4  関係行政機関の長は、前項の協議を受けたときは、関係審議会等の意見をきくものとする。
5  第1項の規定により計画を定めたときは、経済産業大臣は、その要旨を公表しなければならない。
6  前3項の規定は、計画の変更について準用する。

(電子計算機の連携利用に関する指針)
第4条  主務大臣(電子計算機を利用する事業者(以下単に事業者という。)の行う事業を所管する大臣をいう。)は、その事業の分野に属する事業者が広く連携して当該事業の分野における電子計算機の効率的な利用を図ることが必要であり、かつ、適切であると認めるときは、計画を勘案して、その事業の分野において事業者が連携して行う電子計算機の利用の態様、その実施の方法及びその実施に当たつて配慮すべき事項に関する指針を定め、これを公表するものとする。
2  前項の指針は、関連中小企業者の利益が不当に害されることのないよう配慮されたものでなければならない。
3  第1項の指針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係審議会等の意見を聴くものとする。
4  前項の規定は、第1項の指針の変更について準用する。

(資金の確保)
第5条  政府は、情報処理の高度化を図るために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
2  前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

(プログラム調査簿)
第6条  経済産業大臣は、円滑な流通を図る必要があると認められるプログラム(主として1の事業の分野における情報処理に用いられるものを除く。)について、その概要を記載したプログラム調査簿を作成し、これを利用しようとする者の閲覧に供しなければならない。

(情報処理技術者試験)
第7条  経済産業大臣は、情報処理に関する業務を行う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行う。
2  経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構に、情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下試験事務という。)を行わせることができる。
3  経済産業大臣は、前項の規定により独立行政法人情報処理推進機構に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、試験事務を行わないものとする。
4  情報処理技術者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
5  独立行政法人情報処理推進機構が試験事務を行うときは、前項の規定による受験手数料は、独立行政法人情報処理推進機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、独立行政法人情報処理推進機構の収入とする。
6  経済産業大臣は、不正の手段によつて情報処理技術者試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
7  独立行政法人情報処理推進機構は、試験事務の実施に関し前項に規定する経済産業大臣の権限(情報処理技術者試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
8  独立行政法人情報処理推進機構が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為については、経済産業大臣に対し 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
9  前各項に定めるもののほか、情報処理技術者試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

    第3章 独立行政法人情報処理推進機構

     第1節 総則

(この章の目的)
第8条  独立行政法人情報処理推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

(名称)
第9条  この法律及び 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下通則法という。)の定めるところにより設立される 通則法第2条第1項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。

(機構の目的)
第10条  独立行政法人情報処理推進機構(以下機構という。)は、プログラムの開発及び利用の促進、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保、情報処理サービス業等を営む者に対する助成並びに情報処理に関して必要な知識及び技能の向上に関する業務を行うことにより、情報処理の高度化を推進することを目的とする。

(事務所)
第11条  機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)
第12条  機構の資本金は、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第144号。以下改正法という。)附則第2条第6項及び第9項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2  政府は、第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第23条第1項の信用基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に必要な資金又は第23条第1項の信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
3  機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

(持分の払戻し等の禁止)
第13条  機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2  機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

(持分の譲渡等)
第14条  出資者は、その持分を譲渡することができる。ただし、第23条第1項の信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。
2  出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

     第2節 役員及び職員

(役員)
第15条  機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2  機構に、役員として、理事2人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)
第16条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2   通則法第19条第2項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3  前項ただし書の場合において、 通則法第19条第2項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

(役員の任期)
第17条  理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)
第18条  機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(役員及び職員の地位)
第19条  機構の役員及び職員は、 刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

     第3節 業務等

(業務の範囲)
第20条  機構は、第10条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)  情報処理を行う者の利便性の向上又は情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に著しく寄与すると認められるプログラム(事業活動に広く用いられるものに限る。)であつて、その開発を特に促進する必要があり、かつ、企業等が自ら開発することが困難なものを開発すること。
(2)  前号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。
(3)  情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウエア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
(4)  情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。
(5)  情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理システム(電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)に関する技術上の評価を行うこと。
(6)  情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。
(7)  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(8)   中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号) 第29条第1項 各号に掲げる業務を行うこと。
2  機構は、前項の業務のほか、第7条第2項の規定による試験事務を行う。

(区分経理)
第21条  機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(1)  前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務のうち、これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資するもの
(2)  前条第2項に規定する業務
(3)  前2号に掲げる業務以外の業務

(利益及び損失の処理の特例等)
第22条  機構は、前条第2号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、 通則法第29条第2項第1号 に規定する中期目標の期間(以下この項において中期目標の期間という。)の最後の事業年度に係る 通則法第44条第1項 又は 第2項 の規定による整理を行つた後、 同条第1項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る 通則法第30条第1項 の認可を受けた中期計画 同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第20条に規定する業務の財源に充てることができる。
2  経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3  機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4  前条第1号に掲げる業務に係る勘定(次項において第1号勘定という。)における 通則法第44条第1項 ただし書の規定の適用については、 同項 ただし書中
   第3項 の規定により 同項 の使途に充てる場合とあるのは、政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合とする。
5  第1項から第3項までの規定は、第1号勘定について準用する。この場合において、第1項中
   通則法第44条第1項 とあるのは、第4項の規定により読み替えられた 通則法第44条第1項 と読み替えるものとする。
6  前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(信用基金)
第23条  機構は、第20条第1項第3号及び第4号に規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、改正法附則第9条第1項の規定により政府及び政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出資されたものとされた金額、同条第3項の規定により政府以外の者から信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額並びに第12条第2項の規定により政府から信用基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2  前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。

     第4節 雑則

(出資者原簿)
第24条  機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2  出資者原簿には、第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る出資並びに前条第1項の信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
(1)  氏名又は名称及び住所
(2)  出資の引受け及び払込みの年月日
(3)  出資額
3  政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(機構の解散時における残余財産の分配)
第25条  機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第21条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を国庫に納付し、同条第3号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を第20条第1項第1号及び第2号に掲げる業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものを除く。)に係る各出資者並びに第23条第1項の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
2  前項の規定により第23条第1項の信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

(主務大臣等)
第26条  機構に係る 通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。

国家公務員宿舎法 の適用除外)
第27条   国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

第28条  削除

    第4章 罰則

第29条  第18条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第30条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
(1)  第20条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
(2)  第22条第1項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

    附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

    附 則 (昭和46年3月31日法律第17号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和46年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和57年4月16日法律第28号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、昭和57年10月1日から施行する。

    附 則 (昭和58年12月2日法律第78号)

1  この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下関係政令という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

    附 則 (昭和58年12月10日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(5)  第25条、第26条、第28条から第30条まで、第33条及び第35条の規定、第36条の規定(電気事業法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに第37条、第39条及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において処分等の行為という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において申請等の行為という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第16条  この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (昭和60年5月1日法律第30号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、目次の改正規定、第1条の改正規定、第2章の章名の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定及び第4条第1項の改正規定並びに附則第5条、第6条及び第11条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

第2条  改正後の情報処理の促進に関する法律第3条の2第1項の指針の設定については、同項に規定する主務大臣は、昭和61年4月1日前においても関係審議会等の意見を聴くことができる。

(経過措置)
第3条  この法律の施行前に情報処理振興事業協会に対してされた出資は、改正後の第30条第1項の信用基金に充てるべきものとしてされた出資とみなす。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (昭和61年5月10日法律第47号)

 この法律は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。

    附 則 (平成14年12月11日法律第144号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成16年1月5日から施行する。ただし、次条並びに附則第11条、第12条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。

(情報処理振興事業協会の解散等)
第2条  情報処理振興事業協会(以下協会という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2  機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3  前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4  協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5  協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。
6  第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、機構が承継する資産(次に掲げる業務に係るものを除く。)の価額(この法律による改正前の情報処理の促進に関する法律(以下旧情報処理促進法という。)第30条第1項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債(次に掲げる業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に出資されたものとする。
(1)  旧情報処理促進法第28条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)
(2)  旧情報処理促進法第28条第1項第4号から第6号までに掲げる業務
(3)  新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号。以下旧地域ソフトウェア法という。)第7条第2号の教材を開発する業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)
(4)  新事業創出促進法附則第15条の規定により、その経理についてなお従前の例によることとされた旧地域ソフトウェア法第7条第1号の規定による出資の業務
7  前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8  前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9  第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、同項の規定による協会の解散の時(以下解散時という。)までに政府及び政府以外の者から協会に対して第6項第1号、第3号及び第4号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額は、それぞれ、機構の設立に際し政府及び当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。
10  協会の解散については、旧情報処理促進法第40条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
11  第1項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(旧特別勘定の清算)
第3条  前条第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧情報処理促進法第34条の2に規定する特別の勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の成立に際し、機構が同条に規定するプログラム作成効率化業務に係る各出資者に支払うべき負債として整理するものとする。
2  機構は、前項の規定により負債として整理するものとされた額を同項の各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

(協会の資産の承継に伴う出資金の取扱い)
第4条  附則第2条第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から協会に対して同条第6項第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金のうち、政令で定める日(以下特定日という。)前に出資されたものについては、附則第6条第1項に規定する特定プログラム開発承継勘定に整理するものとし、特定日以後に出資されたものについては、その金額に相当する金額がこの法律による改正後の情報処理の促進に関する法律(以下新法という。)第21条第1号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2  附則第2条第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から協会に対して同条第6項第3号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金は、附則第7条第1項に規定する地域ソフトウェア教材開発承継勘定に整理するものとする。

(承継業務)
第5条  機構は、附則第2条第1項の規定による協会の解散の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第20条に規定する業務のほか、旧情報処理促進法第28条第1項第1号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)により開発された同号の特定プログラムの提供の対価の回収に係る業務(以下特定プログラム開発承継業務という。)を行う。
2  機構は、附則第2条第1項の規定による協会の解散の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第20条に規定する業務のほか、旧地域ソフトウェア法第7条第2号の教材の提供の対価の回収に係る業務(以下地域ソフトウェア教材開発承継業務という。)を行う。
3  第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第30条第1号中
  第20条とあるのは、第20条及び改正法附則第5条第1項とする。
4  第2項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第30条第1号中
  第20条とあるのは、第20条及び改正法附則第5条第2項とする。

(特定プログラム開発承継勘定)
第6条  附則第2条第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継した資産及び負債のうち同条第6項第1号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)に係るもの並びに特定プログラム開発承継業務に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下特定プログラム開発承継勘定という。)を設けて整理しなければならない。
2  機構は、特定プログラム開発承継業務を終えたときは、特定プログラム開発承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際特定プログラム開発承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3  機構は、前項の規定により特定プログラム開発承継勘定を廃止したときは、その廃止の際特定プログラム開発承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

(地域ソフトウェア教材開発承継勘定)
第7条  附則第2条第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継した資産及び負債のうち同条第6項第3号に掲げる業務に係るもの並びに地域ソフトウェア教材開発承継業務に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下地域ソフトウェア教材開発承継勘定という。)を設けて整理しなければならない。
2  機構は、地域ソフトウェア教材開発承継業務を終えたときは、地域ソフトウェア教材開発承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際地域ソフトウェア教材開発承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3  機構は、前項の規定により地域ソフトウェア教材開発承継勘定を廃止したときは、その廃止の際地域ソフトウェア教材開発承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

(地域事業出資業務勘定)
第8条  附則第2条第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、附則第15条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第15条の規定によりその経理についてなお従前の例によることとされた旧地域ソフトウェア法第7条第1号の規定による出資に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次項において地域事業出資業務勘定という。)を設けて整理しなければならない。
2  前項の規定により機構が地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、新法第22条第4項中
  前条第1号に掲げる業務に係る勘定(次項において第1号勘定という。)とあるのは
  前条第1号に掲げる業務に係る勘定(次項において第1号勘定という。)及び改正法附則第8条第1項に規定する地域事業出資業務勘定と、
  同条第5項中
  第1号勘定とあるのは
  第1号勘定及び改正法附則第8条第1項に規定する地域事業出資業務勘定と、
  第4項とあるのは
  改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた第4項とする。

(信用基金の承継)
第9条  附則第2条第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、機構が承継した旧情報処理促進法第30条第1項の信用基金に係る資産の価額(旧情報処理促進法第30条第1項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額(以下信用基金純資産額という。)に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に新法第23条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2  前項の規定により機構に出資されたものとされた金額及び附則第2条第2項の規定により国が承継する資産(旧情報処理促進法第30条第1項の信用基金に係るものに限る。)の価額の合計額に、旧情報処理促進法第30条第1項の信用基金に充てるべきものとして政府及び政府以外の者から出資された金額に対する政府以外の者の持分の割合を乗じて得た額に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)は、当該政府以外の者から機構に対し出資されたものとする。
3  附則第2条第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額は、機構の設立に際し当該政府以外の者から機構に、新法第23条第1項の信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
4  附則第2条第7項及び第8項の規定は、第2項の資産の価額について準用する。

(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第10条  新法第23条第1項の信用基金に係る政府以外の出資者は、機構に対し、その成立の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、同項の信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2  機構は、前項の規定による請求があったときは、新法第13条第1項の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する機構の成立の日における信用基金純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

(日本情報処理開発協会からの引継ぎ)
第11条  昭和42年12月20日に設立された財団法人日本情報処理開発協会(以下開発協会という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現に開発協会が有する権利及び義務のうち、平成14年10月1日現在における開発協会の寄附行為第4条第8号に掲げる事業及び第11号に掲げる事業であって旧情報処理促進法第6条第2項に規定する試験事務に係るもの(以下引継事業という。)の遂行に伴い開発協会に属するに至ったものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2  設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
3  前項の認可があったときは、引継事業の遂行に伴い開発協会に属するに至った権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。

(主務大臣等)
第12条  この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第14条  この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

    附 則 (平成16年6月23日法律第130号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2)  第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで及び第38条から第76条までの規定 平成17年4月1日

    附 則 (平成17年4月13日法律第30号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成17年4月13日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

    附 則 (平成18年12月15日法律第109号) 抄

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
    附 則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
(1)  附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日

(罰則に関する経過措置)
第391条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第392条  附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。


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