情報処理の促進に関する法律施行令
(昭和45年6月30日政令第207号)
最終改正:平成17年4月1日政令第118号
内閣は、情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和45年法律第90号)第3条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第6条第2項の規定に基づき、並びに同条第1項の規定を実施するため、この政令を制定する。
2
法第3条第1項
の電子計算機利用高度化計画
(以下『計画』という。)を定めるに当たつては、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴くものとし、総務大臣は、電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分について情報通信審議会の意見を聴くものとする。
第2条
法第7条第4項
の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、5100円とする。
第4条
独立行政法人情報処理推進機構
(以下『機構』という。)は、
通則法第29条第2項第1号
に規定する中期目標の期間
(以下『中期目標の期間』という。)の最後の事業年度
(以下『期間最後の事業年度』という。)に係る
通則法第44条第1項
又は
第2項
の規定による整理を行つた後、
同条第1項
の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を
法第22条第1項(
同条第5項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、
法第22条第1項
の規定による承認を受けなければならない。
(2)
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第5条
機構は、
法第22条第3項(
同条第5項
において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金
(以下『国庫納付金』という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2
経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第6条
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
第7条
国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
第8条
前3条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第5条第1項及び第6条中
『期間最後の事業年度
』とあるのは、
『事業年度
』と読み替えるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則 (昭和46年3月31日政令第69号) 抄
1
この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則 (昭和50年6月6日政令第177号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和57年9月28日政令第273号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第28号)の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。ただし、次項中郵政審議会令(昭和24年政令第171号)第2条第1項の改正規定は、昭和57年10月9日から施行する。
附 則 (昭和59年2月21日政令第19号)
この政令は、昭和59年3月9日から施行する。
附 則 (昭和59年6月16日政令第186号) 抄
1
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則 (昭和61年3月28日政令第45号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第2種電気工事士試験及び情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成9年3月24日政令第67号)
(施行期日)
1
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附 則 (平成15年12月10日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成16年1月5日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は公布の日から、附則第7条の規定は同年3月1日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第2条
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下『改正法』という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第3条
改正法附則第2条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
(1)
財務省の職員 1人
(2)
経済産業省の職員 1人
(3)
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第15条第1項の設立委員) 1人
(4)
学識経験のある者 2人
2
改正法附則第2条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
改正法附則第2条第7項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省商務情報政策局情報政策課において処理する。
(情報処理振興事業協会の解散の登記の嘱託等)
第4条
改正法附則第2条第1項の規定により情報処理振興事業協会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(資産の承継に伴う出資金の取扱いに係る特定日)
第5条
改正法附則第4条第1項の政令で定める日は、平成14年4月1日とする。
(承継業務を行う期限等)
第6条
改正法附則第5条第1項の政令で定める日は、平成20年1月4日とする。
2
改正法附則第5条第2項の政令で定める日は、平成16年3月31日とする。
3
改正法附則第6条第2項及び第7条第2項の規定による納付金については、これらの規定に規定する残余財産の額を産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
(地域事業出資業務勘定における残余の額の国庫納付)
第7条
改正法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、この政令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行令(以下『新令』という。)第3条中
『法第21条第1号に掲げる業務に係る勘定』とあるのは
『法第21条第1号に掲げる業務に係る勘定及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第144号。以下『改正法』という。)附則第8条第1項に規定する地域事業出資業務勘定』と、
『法第22条第4項』とあるのは
『改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた法第22条第4項』と、
新令第4条第1項及び第5条第1項(新令第8条において準用する場合を含む。)中
『同条第5項』とあるのは
『改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた法第22条第5項』とする。
2
改正法附則第8条第1項に規定する地域事業出資業務勘定における国庫納付金(前項の規定により読み替えられた新令第5条第1項(新令第8条において準用する場合を含む。)に規定する国庫納付金をいう。)については、新令第7条(新令第8条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた情報処理の促進に関する法律第22条第5項において準用する同条第3項に規定する残余の額を産業投資特別会計産業投資勘定又は労働保険特別会計雇用勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ産業投資特別会計産業投資勘定又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
附 則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
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