労働安全衛生規則
(昭和47年9月30日労働省令第32号)
最終改正:平成19年3月30日厚生労働省令第47号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の規定に基づき、並びに
同法
を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。
第1編 通則
第1章 総則(第1条)
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者(第2条―第3条の2)
第2節 安全管理者(第4条―第6条)
第3節 衛生管理者(第7条―第12条)
第3節の2 安全衛生推進者及び衛生推進者(第12条の2―第12条の4)
第4節 産業医等(第13条―第15条の2)
第5節 作業主任者(第16条―第18条)
第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(第18条の2―第20条)
第7節 安全委員会、衛生委員会等(第21条―第23条の2)
第8節 指針の公表(第24条)
第8節の2 自主的活動の促進のための指針(第24条の2)
第2章の2 労働者の救護に関する措置(第24条の3―第24条の9)
第2章の3 技術上の指針等の公表(第24条の10)
第2章の4 危険性又は有害性等の調査等(第24条の11・第24条の12)
第3章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第1節 機械等に関する規制(第25条―第29条の2)
第2節 危険物及び有害物に関する規制(第30条―第34条の21)
第4章 安全衛生教育(第35条―第40条の3)
第5章 就業制限(第41条・第42条)
第6章 健康の保持増進のための措置
第1節 作業環境測定(第42条の2・第42条の3)
第1節の2 健康診断(第43条―第52条)
第1節の3 面接指導等(第52条の2―第52条の8)
第2節 健康管理手帳(第53条―第60条)
第3節 病者の就業禁止(第61条)
第4節 指針の公表(第61条の2)
第6章の2 快適な職場環境の形成のための措置(第61条の3)
第7章 免許等
第1節 免許(第62条―第72条)
第2節 教習(第73条―第77条)
第3節 技能講習(第78条―第83条)
第8章 安全衛生改善計画(第84条)
第9章 監督等(第84条の2―第98条の3)
第10章 雑則(第99条・第100条)
第2編 安全基準
第1章 機械による危険の防止
第1節 一般基準(第101条―第111条)
第2節 工作機械(第112条―第121条)
第3節 木材加工用機械(第122条―第130条)
第4節 プレス機械及びシヤー(第131条―第137条)
第5節 遠心機械(第138条―第141条)
第6節 粉砕機及び混合機(第142条・第143条)
第7節 ロール機等(第144条―第148条)
第8節 高速回転体(第149条―第150条の2)
第9節 産業用ロボツト(第150条の3―第151条)
第1章の2 荷役運搬機械等
第1節 車両系荷役運搬機械等
第1款 総則(第151条の2―第151条の15)
第2款 フオークリフト(第151条の16―第151条の26)
第3款 シヨベルローダー等(第151条の27―第151条の35)
第4款 ストラドルキヤリヤー(第151条の36―第151条の42)
第5款 不整地運搬車(第151条の43―第151条の58)
第6款 構内運搬車(第151条の59―第151条の64)
第7款 貨物自動車(第151条の65―第151条の76)
第2節 コンベヤー(第151条の77―第151条の83)
第2章 建設機械等
第1節 車両系建設機械
第1款 構造(第152条・第153条)
第2款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止(第154条―第166条)
第3款 定期自主検査等(第167条―第171条)
第4款 コンクリートポンプ車(第171条の2・第171条の3)
第5款 ブレーカ(第171条の4)
第2節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン(第172条―第194条の3)
第2節の2 ジャッキ式つり上げ機械(第194条の4―第194条の7)
第2節の3 高所作業車(第194条の8―第194条の28)
第3節 軌道装置及び手押し車両
第1款 総則(第195条)
第2款 軌道等(第196条―第207条)
第3款 車両(第208条―第214条)
第4款 巻上げ装置(第215条―第218条)
第5款 軌道装置の使用に係る危険の防止(第219条―第227条)
第6款 定期自主検査等(第228条―第233条)
第7款 手押し車両(第234条―第236条)
第3章 型わく支保工
第1節 材料等(第237条―第239条)
第2節 組立て等の場合の措置(第240条―第247条)
第4章 爆発、火災等の防止
第1節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止(第248条―第255条)
第2節 危険物等の取扱い等(第256条―第267条)
第3節 化学設備等(第268条―第278条)
第4節 火気等の管理(第279条―第292条)
第5節 乾燥設備(第293条―第300条)
第6節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第1款 アセチレン溶接装置(第301条―第307条)
第2款 ガス集合溶接装置(第308条―第311条)
第3款 管理(第312条―第317条)
第7節 発破の作業(第318条―第321条)
第7節の2 コンクリート破砕器作業(第321条の2―第321条の4)
第8節 雑則(第322条―第328条の5)
第5章 電気による危険の防止
第1節 電気機械器具(第329条―第335条)
第2節 配線及び移動電線(第336条―第338条)
第3節 停電作業(第339条・第340条)
第4節 活線作業及び活線近接作業(第341条―第349条)
第5節 管理(第350条―第353条)
第6節 雑則(第354条)
第6章 掘削作業等における危険の防止
第1節 明り掘削の作業
第1款 掘削の時期及び順序等(第355条―第367条)
第2款 土止め支保工(第368条―第375条)
第3款 潜函内作業等(第376条―第378条)
第2節 ずい道等の建設の作業等
第1款 調査等(第379条―第383条の5)
第1款の2 落盤、地山の崩壊等による危険の防止(第384条―第388条)
第1款の3 爆発、火災等の防止(第389条―第389条の6)
第1款の4 退避等(第389条の7―第389条の11)
第2款 ずい道支保工(第390条―第396条)
第3款 ずい道型わく支保工(第397条・第398条)
第3節 採石作業
第1款 調査、採石作業計画等(第399条―第406条)
第2款 地山の崩壊等による危険の防止(第407条―第412条)
第3款 運搬機械等による危険の防止(第413条―第416条)
第7章 荷役作業等における危険の防止
第1節 貨物取扱作業等
第1款 積卸し等(第417条―第426条)
第2款 はい付け、はいくずし等(第427条―第448条)
第2節 港湾荷役作業
第1款 通行のための設備等(第449条―第454条)
第2款 荷積み及び荷卸し(第455条―第464条)
第3款 揚貨装置の取扱い(第465条―第476条)
第8章 伐木作業等における危険の防止
第1節 伐木、造材等(第477条―第484条)
第2節 木馬運材及び雪そり運材(第485条―第497条)
第3節 機械集材装置及び運材索道(第498条―第517条)
第8章の2 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第517条の2―第517条の5)
第8章の3 鋼橋架設等の作業における危険の防止(第517条の6―第517条の10)
第8章の4 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第517条の11―第517条の13)
第8章の5 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止(第517条の14―第517条の19)
第8章の6 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止(第517条の20―第517条の24)
第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第1節 墜落等による危険の防止(第518条―第533条)
第2節 飛来崩壊災害による危険の防止(第534条―第539条)
第10章 通路、足場等
第1節 通路等(第540条―第558条)
第2節 足場
第1款 材料等(第559条―第563条)
第2款 足場の組立て等における危険の防止(第564条―第568条)
第3款 丸太足場(第569条)
第4款 鋼管足場(第570条―第573条)
第5款 つり足場(第574条・第575条)
第11章 作業構台(第575条の2―第575条の8)
第12章 土石流による危険の防止(第575条の9―第575条の16)
第3編 衛生基準
第1章 有害な作業環境(第576条―第592条)
第1章の2 廃棄物の焼却施設に係る作業(第592条の2―第592条の7)
第2章 保護具等(第593条―第599条)
第3章 気積及び換気(第600条―第603条)
第4章 採光及び照明(第604条・第605条)
第5章 温度及び湿度(第606条―第612条)
第6章 休養(第613条―第618条)
第7章 清潔(第619条―第628条)
第8章 食堂及び炊事場(第629条―第632条)
第9章 救急用具(第633条・第634条)
第4編 特別規制
第1章 特定元方事業者等に関する特別規制(第634条の2―第664条)
第2章 機械等貸与者等に関する特別規制(第665条―第669条)
第3章 建築物貸与者に関する特別規制(第670条―第678条)
附則
第1編 通則
第1章 総則
第1条
労働安全衛生法(以下『法』という。)
第5条第1項
の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
2
法第5条第1項
の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第1号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3
法第5条第3項
の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第1号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4
前2項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
第2章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者
第2条
法第10条第1項
の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。
2
事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第3号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長
(以下『所轄労働基準監督署長』という。)に提出しなければならない。
第3条
事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
第3条の2
法第10条第1項第5号
の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
(3)
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
第2節 安全管理者
第4条
法第11条第1項
の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1)
安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
(2)
その事業場に専属の者を選任すること。
ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
(3)
化学設備
(
労働安全衛生法施行令(以下『令』という。)
第9条の3第1号
に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの
(配管を除く。以下『特殊化学設備』という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長
(以下『所轄都道府県労働局長』という。)が指定するもの
(以下『指定事業場』という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、
法第10条第1項
各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
(4)
次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について
法第10条第1項
各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者とすること。
ただし、同表4の項の業種にあつては、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。
|
1 |
建設業
有機化学工業製品製造業
石油製品製造業 |
300人 |
|
2 |
無機化学工業製品製造業
化学肥料製造業
道路貨物運送業
港湾運送業 |
500人 |
|
3 |
紙・パルプ製造業
鉄鋼業
造船業 |
1000人 |
|
4 |
令第2条第1号及び第2号に掲げる業種(1の項から3の項までに掲げる業種を除く。) |
2000人 |
2
第2条第2項及び第3条の規定は、安全管理者について準用する。
第5条
法第11条第1項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
(1)
次のいずれかに該当する者で、
法第10条第1項
各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学
(旧大学令(大正7年勅
令第388号
)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校
(旧専門学校令(明治36年勅
令第61号
)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程
(
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校(
職業能力開発促進法
及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の
職業能力開発促進法
による職業能力開発大学校及び
職業能力開発促進法
の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の
職業能力開発促進法
による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法施行規則及び
雇用保険法施行規則
の一部を改正する省令(昭和60年労働省
令第23号
)による改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む。)を含む。以下同じ。)を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法
による高等学校
(旧中等学校令(昭和18年勅
令第36号
)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(3)
前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
第6条
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
第3節 衛生管理者
第7条
法第12条第1項
の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1)
衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
(2)
その事業場に専属の者を選任すること。
ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
(3)
次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第1種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者
ロ
その他の業種 第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者
(4)
次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
|
事業場の規模(常時使用する労働者数) |
衛生管理者数 |
|
50人以上200人以下 |
1人 |
|
200人を超え500人以下 |
2人 |
|
500人を超え1000人以下 |
3人 |
|
1000人を超え2000人以下 |
4人 |
|
2000人を超え3000人以下 |
5人 |
|
3000人を超える場合 |
6人 |
(5)
次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
イ
常時1000人を超える労働者を使用する事業場
ロ
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)
第18条
各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
(6)
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は
労働基準法施行規則第18条第1号
、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2
第2条第2項及び第3条の規定は、衛生管理者について準用する。
第8条
事業者は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
第9条
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
第10条
法第12条第1項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
(4)
前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
第11条
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
第12条
事業者は、第7条第1項第6号の規定により選任した衛生管理者に、
法第10条第1項
各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。
第3節の2 安全衛生推進者及び衛生推進者
第12条の2
法第12条の2
の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。
第12条の3
法第12条の2
の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者
(以下『安全衛生推進者等』という。)の選任は、
法第10条第1項
各号の業務
(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
(1)
安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
(2)
その事業場に専属の者を選任すること。
ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
第12条の4
事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第4節 産業医等
第13条
法第13条第1項
の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
(1)
産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
(2)
常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ
ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ
異常気圧下における業務
ヘ
さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト
重量物の取扱い等重激な業務
チ
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ
坑内における業務
ヌ
深夜業を含む業務
ル
水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ
鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、1酸化炭素、2硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ
病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ
その他厚生労働大臣が定める業務
(3)
常時3000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。
2
第2条第2項の規定は、産業医について準用する。
ただし、
学校保健法(昭和33年法律第56号)
第16条
の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3
第8条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中
『前条第1項
』とあるのは、
『第13条第1項
』と読み替えるものとする。
第14条
法第13条第1項
の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(1)
健康診断及び面接指導等
(
法第66条の8第1項
に規定する面接指導(以下『面接指導』という。)及び
法第66条の9
に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
(5)
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(7)
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2
法第13条第2項
の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
(1)
法第13条第1項
に規定する労働者の健康管理等
(以下『労働者の健康管理等』という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した者
(2)
医学の正規の課程であつて産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働大臣が定める実習を履修したもの
(3)
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
(4)
学校教育法
による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師
(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
(5)
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3
産業医は、第1項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4
事業者は、産業医が
法第13条第3項
の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5
事業者は、
令第22条第3項
の業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、第1項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6
前項の事業場の労働者に対して
法第66条第3項
の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害
(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
第15条
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、産業医に対し、前条第1項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。
第15条の2
法第13条の2
の厚生労働省令で定める者は、国が
法第19条の3
に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報の提供その他の必要な援助の事業
(次項において『地域産業保健センター事業』という。)の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師とする。
2
事業者は、
法第13条第1項
の事業場以外の事業場について、
法第13条の2
に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う
同条
に規定する医師の選任、地域産業保健センター事業の利用等に努めるものとする。
第5節 作業主任者
第16条
法第14条
の規定による作業主任者の選任は、別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2
事業者は、
令第6条第17号
の作業のうち、
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、
ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は
電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受ける第1種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下『ボイラー則』という。)の定めるところにより、特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第1種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
第17条
事業者は、別表第1の上欄に掲げる1の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
第18条
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第18条の2
令第7条第2項第1号
の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
第18条の3
法第15条の2第1項
の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。
第18条の4
法第15条の2第1項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
(1)
学校教育法
による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
(2)
学校教育法
による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
(3)
前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
第18条の5
事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
第18条の6
法第15条の3第1項
及び
第2項
の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
2
建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、
法第15条第2項
に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に
同条第1項
又は
第3項
及び
同条第4項
の指揮及び統括管理をさせ、並びに
法第15条の2第1項
の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に
同項
の事項を管理させているもの
(
法第15条の3第1項
又は
第2項
の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において
同条第1項
又は
第2項
の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に
同条第1項
又は
第2項
の事項を行わせているものとする。
第18条の7
法第15条の3第1項
及び
第2項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
(1)
学校教育法
による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
(2)
学校教育法
による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
(3)
8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
(4)
前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
第19条
法第16条第1項
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
(2)
統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
(3)
前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
(4)
当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する
法第30条第1項第5号
の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
(5)
当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる
法第15条第1項
の労働災害に係る危険の有無の確認
(6)
当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
第20条
第3条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。
第7節 安全委員会、衛生委員会等
第21条
法第17条第1項第3号
の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
(3)
安全衛生に関する計画
(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(5)
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
第22条
法第18条第1項第4号
の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
(3)
安全衛生に関する計画
(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(7)
定期に行われる健康診断、
法第66条第4項
の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、
法第66条の2
の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
(8)
労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(9)
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
(10)
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(11)
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
第23条
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会
(以下『委員会』という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
2
前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
(1)
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
(3)
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4
事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
第23条の2
委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
第8節 指針の公表
第24条
法第19条の2第2項
の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
第8節の2 自主的活動の促進のための指針
第24条の2
厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
(4)
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
第2章の2 労働者の救護に関する措置
第24条の3
法第25条の2第1項
に規定する事業者
(以下この章において『事業者』という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備
(以下『機械等』という。)を備え付けなければならない。
ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第2号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
(1)
空気呼吸器又は酸素呼吸器
(第3項において『空気呼吸器等』という。)
(2)
メタン、硫化水素、1酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
(4)
前3号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等
2
事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。
(1)
令第9条の2第1号
に掲げる仕事 出入口からの距離が1000メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑
(通路として用いられるものに限る。)の深さが50メートルとなる時
3
事業者は、第1項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。
第24条の4
事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
(1)
前条第1項の機械等の使用方法に関すること。
(2)
救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。
2
事業者は、前項の訓練については、前条第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに1回、及びその後1年以内ごとに1回行わなければならない。
3
事業者は、第1項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
第24条の5
事業者は、第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
(2)
救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
第24条の6
事業者は、第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等
(ずい道及びたて坑以外の坑(
採石法(昭和25年法律第291号)
第2条
に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内
(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部をいう。)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
第24条の7
法第25条の2第2項
の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1)
第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
2
第3条及び第8条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中
『前条第1項
』とあるのは
『第24条の7第1項第2号
』と、
『同項
』とあるのは
『同号
』と読み替えるものとする。
第24条の8
法第25条の2第2項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
第24条の9
事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
第2章の3 技術上の指針等の公表
第2章の4 危険性又は有害性等の調査等
第24条の11
法第28条の2第1項
の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
(1)
建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
(2)
設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
(3)
作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
第3章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第1節 機械等に関する規制
第25条
法第43条
の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
(1)
作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
(2)
動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。
第26条
令第13条第5項
の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
第27条
事業者は、法別表第2に掲げる機械等及び
令第13条第3項
各号に掲げる機械等については、
法第42条
の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
第27条の2
法第43条の2
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)
通知の対象である機械等であることを識別できる事項
第28条
事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等
(以下『安全装置等』という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
第29条
労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。
(1)
安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
(2)
臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。
(3)
前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。
(4)
安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。
2
事業者は、労働者から前項第4号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。
第29条の2
第24条の規定は、
法第45条第3項
の規定による自主検査指針の公表について準用する。
第2節 危険物及び有害物に関する規制
第30条
令第18条第39号
の厚生労働省令で定める物は、別表第2の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物
(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。
第31条
令第18条第40号
の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
(1)
ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
(2)
アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
(3)
塩素化ビフエニル
(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下であるもの
(4)
オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
(5)
ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
(6)
ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下
(合金にあつては、0.1パーセント以上3パーセント以下)であるもの
(7)
ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の0.1パーセント以上0.5パーセント以下であるもの
第32条
法第57条第1項
の規定による表示は、当該容器又は包装に、
同項
各号に掲げるもの
(以下この条において『表示事項等』という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票せんをはりつけて行わなければならない。
ただし、当該容器又は包装に表示事項等のすべてを印刷し、又は表示事項等のすべてを印刷した票せんをはりつけることが困難なときは、表示事項等のうち
同項第1号
ハからホまで及び
同項第2号
に掲げるものについては、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
第34条
法第57条第2項
の規定による文書は、
同条第1項
に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。
ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。
第34条の2
令別表第9第634号の厚生労働省令で定める物は、別表第2の2の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物
(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。
第34条の2の2
令別表第9第635号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
(1)
ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下であるもの
(2)
アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
(3)
塩素化ビフエニル
(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下であるもの
(4)
オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下であるもの
(5)
ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下であるもの
(6)
ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の0.1パーセント以上1パーセント以下
(合金にあつては、0.1パーセント以上3パーセント以下)であるもの
(7)
ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の0.1パーセント以上0.5パーセント以下であるもの
第34条の2の3
法第57条の2第1項
及び
第2項
の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする。
第34条の2の5
法第57条の2第1項
の規定による通知は、
同項
の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。
ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
第34条の2の6
法第57条の2第1項第2号
の事項のうち、成分の含有量については、令別表第3第1号1から7までに掲げる物及び令別表第9第1号から第633号までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。
第34条の3
法第57条の3第1項
の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1)
変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。
(2)
組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。
2
前項第2号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
第34条の4
法第57条の3第1項
の規定による届出をしようとする者は、様式第4号の3による届書に、当該届出に係る
同項
に規定する新規化学物質
(以下この節において『新規化学物質』という。)について行つた前条第1項に規定する有害性の調査の結果を示す書面、当該有害性の調査が同条第2項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第34条の5
法第57条の3第1項第1号
の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに様式第4号の4による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第34条の6
前条の確認を受けた事業者は、同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第34条の7
厚生労働大臣は、
法第57条の3第1項第1号
の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。
第34条の8
法第57条の3第1項第2号
の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに様式第4号の4による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第34条の10
令第18条の4
の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに様式第4号の4による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第34条の12
厚生労働大臣は、第34条の5、第34条の8及び第34条の10の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
第34条の13
法第57条の3第1項第4号
の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。
2
新規化学物質の名称の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。
第34条の15
厚生労働大臣は、
法第57条の3第4項
の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。
第34条の16
厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
第34条の17
厚生労働大臣は、
法第57条の3第4項
の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、
同条第3項
の規定による当該新規化学物質の名称の公表後1年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。
第34条の18
法第57条の4第1項
の規定による指示は、
同項
に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
第34条の19
法第57条の4第1項
の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。
第34条の20
第34条の15及び第34条の16の規定は、
法第57条の4第3項
の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中
『変異原性試験等結果検討委員候補者名簿
』とあるのは
『がん原性試験指示検討委員候補者名簿
』と、
第34条の16中
『変異原性試験等結果検討委員候補者
』とあるのは
『がん原性試験指示検討委員候補者
』と読み替えるものとする。
第34条の21
厚生労働大臣は、
法第57条の4第1項
の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後1年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
第4章 安全衛生教育
第35条
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
ただし、
令第2条第3号
に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。
(1)
機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2)
安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(5)
当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(7)
事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8)
前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2
事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
第36条
法第59条第3項
の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
(1)
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
(2)
動力により駆動されるプレス機械
(以下『動力プレス』という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
(3)
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等
(以下『アーク溶接等』という。)の業務
(4)
高圧
(直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超え、7000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧
(7000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧
(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路
(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路
(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
(5)
最大荷重1トン未満のフオークリフトの運転
(
道路交通法(昭和35年法律第105号)
第2条第1項第1号
の道路(以下『道路』という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
(5)の2
最大荷重1トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転
(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(5)の3
最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転
(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(7)
機械集材装置
(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
(8)
胸高直径が70センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が20センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理の業務
(8)の2
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
(前号に掲げる業務を除く。)
(9)
機体重量が3トン未満の令別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転
(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(9)の2
令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
(9)の3
令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作
(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
(10)
令別表第7第4号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転
(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(10)の2
令別表第7第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
(10)の4
建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械
(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
(11)
動力により駆動される巻上げ機
(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
(15)
次に掲げるクレーン
(移動式クレーン(
令第1条第8号
の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ
つり上げ荷重が5トン未満のクレーン
ロ
つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハ
(16)
つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転
(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(17)
つり上げ荷重が5トン未満のデリツクの運転の業務
(19)
つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
(20)の2
作業室及び気閘
室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
(21)
高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
(22)
気閘
室への送気又は気閘
室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
(23)
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
(26)
令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
(28)
エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
(30)
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業
(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
(31)
マニプレータ及び記憶装置
(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械
(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下『産業用ロボツト』という。)の可動範囲
(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認
(以下『教示等』という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
(32)
産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整
(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認
(以下この号において『検査等』という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
(33)
自動車
(2輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
(34)
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設
(第90条第5号の3を除き、以下『廃棄物の焼却施設』という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
(第36号に掲げる業務を除く。)
(35)
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
(36)
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
第37条
事業者は、
法第59条第3項
の特別の教育
(以下『特別教育』という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
第38条
事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
第39条
前2条及び第592条の7に定めるもののほか、第36条第1号から第13号まで、第27号及び第30号から第36号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第40条
法第60条第3号
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
(3)
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2
法第60条
の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
|
事項 |
時間 |
法第60条第1号に掲げる事項
1 作業手順の定め方
2 労働者の適正な配置の方法 |
2時間 |
法第60条第2号に掲げる事項
1 指導及び教育の方法
2 作業中における監督及び指示の方法 |
2.5時間 |
前項第1号に掲げる事項
1 危険性又は有害性等の調査の方法
2 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
3 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
4時間 |
前項第2号に掲げる事項
1 異常時における措置
2 災害発生時における措置 |
1.5時間 |
前項第3号に掲げる事項
1 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
2 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
2時間 |
3
事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
第40条の3
事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、
法第59条
又は
第60条
の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
2
前項の事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行つた
法第59条
又は
第60条
の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第4号の5により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第5章 就業制限
第41条
法第61条第1項
に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
第42条
事業者は、
職業能力開発促進法第24条第1項
の認定に係る職業訓練を受ける労働者
(以下『訓練生』という。)に技能を修得させるため
令第20条第2号
、第3号、第5号から第8号まで又は第11号から第16号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、
法第61条第1項
の規定にかかわらず、職業訓練開始後6月
(訓練期間が6月の訓練科に係る訓練生で、
令第20条第2号
、第3号又は第5号から第8号までに掲げる業務に就かせるものにあつては5月、当該訓練科に係る訓練生で、
同条第11号
から
第16号
までに掲げる業務に就かせるものにあつては3月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。
(1)
訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。
(2)
訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。
2
事業者は、訓練生に技能を修得させるため
令第20条第10号
に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたときは、
法第61条第1項
の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。
第6章 健康の保持増進のための措置
第1節 作業環境測定
第42条の2
第24条の規定は、
法第65条第3項
の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。
第42条の3
法第65条第5項
の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
第1節の2 健康診断
第43条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
(3)
身長、体重、視力及び聴力
(1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査
(6)
血色素量及び赤血球数の検査
(次条第1項第6号において『貧血検査』という。)
(7)
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ
(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ
(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ
(γ―GTP)の検査
(次条第1項第7号において『肝機能検査』という。)
(8)
血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール
(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
(次条第1項第8号において『血中脂質検査』という。)
(10)
尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(次条第1項第10号において『尿検査』という。)
第44条
事業者は、常時使用する労働者
(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
2
前項の健康診断であつて次の各号に掲げるものの項目は、同項各号
(第4号を除く。)に掲げる項目とする。
(1)
満16歳に達する日の属する年度
(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項、第44条の2及び第46条において同じ。)に前条又は前項の規定により行われた健康診断の際要観察者
(胸部エックス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見された者及び担当の医師が結核の発病のおそれがあると認めた者をいう。次号において同じ。)とされなかつた者に対してその者が満17歳に達する日の属する年度及び満18歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
(2)
満17歳に達する日の属する年度に前条の規定により行われた健康診断の際要観察者とされなかつた者に対してその者が満18歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
3
第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
4
第1項の健康診断は、前条、第45条の2又は
法第66条第2項
前段の健康診断を受けた者
(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
5
第1項第3号に掲げる項目
(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者
(35歳及び40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力
(1000ヘルツ又は4000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
第44条の2
事業者は、前2条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で、当該年度において
学校保健法第4条
又は
第6条
の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断
(
学校教育法
による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る
第43条
の健康診断を除く。)を行わないことができる。
2
前2条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
第45条
事業者は、第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。
2
前項の健康診断
(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第44条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3
第44条第3項及び第4項の規定は、第1項の健康診断について準用する。この場合において、同条第4項中
『1年間
』とあるのは、
『6月間
』と読み替えるものとする。
4
第1項の健康診断
(定期のものに限る。)の項目のうち第44条第1項第3号に掲げる項目
(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者
(35歳及び40歳の者を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力
(1000ヘルツ又は4000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
第45条の2
事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2
事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき
(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3
第1項の健康診断は、第43条、第44条、前条又は
法第66条第2項
前段の健康診断を受けた者
(第43条第1項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4
第44条第3項の規定は、第1項及び第2項の健康診断について準用する。この場合において、第44条第3項中
『、第4号及び第6号から第11号まで
』とあるのは、
『及び第4号
』と読み替えるものとする。
第46条
事業者は、第43条、第44条、第45条又は前条の健康診断
(第45条第1項に規定する労働者以外の者に係る健康診断にあつては、その者が満19歳に達する日の属する年度以降の年度に行つたものに限る。)の際結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、第2号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
第47条
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。
第48条
事業者は、
令第22条第3項
の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
第49条
法第66条第4項
の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
第50条
法第66条第5項
ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
第50条の2
法第66条の2
の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、
同条
の自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上
同条
の深夜業に従事したこととする。
第50条の3
前条で定める要件に該当する労働者は、第44条第1項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
ただし、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、この限りでない。
第51条
事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは
法第66条第4項
の規定による指示を受けて行つた健康診断
(
同条第5項
ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において『第43条等の健康診断』という。)又は
法第66条の2
の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票
(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。
第51条の2
第43条等の健康診断の結果に基づく
法第66条の4
の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1)
第43条等の健康診断が行われた日
(
法第66条第5項
ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
(2)
聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2
法第66条の2
の自ら受けた健康診断の結果に基づく
法第66条の4
の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1)
当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
(2)
聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
第51条の4
事業者は、
法第66条第4項
又は
第43条
、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
第52条
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断
(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書
(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第1節の3 面接指導等
第52条の2
法第66条の8第1項
の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
ただし、次項の期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2
前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
第52条の3
面接指導は、前条第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2
前項の申出は、前条第2項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3
事業者は、労働者から第1項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
4
産業医は、前条第1項の要件に該当する労働者に対して、第1項の申出を行うよう勧奨することができる。
第52条の4
医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第1項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
(3)
前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
第52条の5
法第66条の8第2項
ただし書の書面は、当該労働者の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(5)
前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
第52条の6
事業者は、面接指導
(
法第66条の8第2項
ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
2
前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び
法第66条の8第4項
の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
第52条の7
面接指導の結果に基づく
法第66条の8第4項
の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後
(
法第66条の8第2項
ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
第52条の8
法第66条の9
の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。
2
法第66条の9
の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。
(1)
長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者
(2)
前号に掲げるもののほか、事業場において定められた
法第66条の9
の必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者
3
前項第1号に掲げる労働者に対して行う
法第66条の9
の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。
第2節 健康管理手帳
第53条
法第67条第1項
の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、
労働基準法(昭和22年法律第49号)の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。
|
業務 |
要件 |
|
令第23条第1号、第2号又は第12号の業務 |
当該業務に3月以上従事した経験を有すること。 |
|
令第23条第3号の業務 |
じん肺法(昭和35年法律第30号)第13条第2項(同法第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。 |
|
令第23条第4号の業務 |
当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第23条第5号の業務 |
当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第23条第6号の業務 |
当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第23条第7号の業務 |
当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第23条第8号の業務 |
両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 |
|
令第23条第9号の業務 |
当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第23条第10号の業務 |
当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第23条第11号の業務 |
両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 |
2
健康管理手帳
(以下『手帳』という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長
(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする。
3
前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書
(様式第7号)に第1項の要件に該当する事実を証する書類
(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(
令第23条第8号
又は
第11号
の業務に係る前項の申請をしようとする者にあつては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む)を添えて、所轄都道府県労働局長
(離職の後に第1項の要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。
第55条
都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
第56条
都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。
第57条
手帳の交付を受けた者
(以下『手帳所持者』という。)は、第55条の勧告に係る健康診断
(以下この条において『健康診断』という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。
2
前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
3
第1項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行つたときは、遅滞なく、様式第9号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第58条
手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、30日以内に、健康管理手帳書替申請書
(様式第10号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。
第59条
手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書
(様式第10号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2
手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3
手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第1項の都道府県労働局長に返還しなければならない。
第60条
手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。
第3節 病者の就業禁止
第61条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。
ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
(1)
病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
(2)
心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
(3)
前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2
事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
第4節 指針の公表
第6章の2 快適な職場環境の形成のための措置
第61条の3
都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が
法第71条の3
の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
2
都道府県労働局長は、
法第71条の4
の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。
第7章 免許等
第1節 免許
第62条
法第12条第1項
、第14条又は第61条第1項の免許
(以下『免許』という。)を受けることができる者は、別表第4の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
第63条
ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る
法第72条第2項第2号
の厚生労働省令で定める者は、満18才に満たない者とする。
第64条
免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。
ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。
(1)
クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下『クレーン則』という。)
第224条の4第1項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン
(
クレーン則第223条第3号
に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は
同条第2項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
(2)
クレーン則第224条の4第2項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
第65条
発破技士免許に係る
法第72条第3項
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。
2
揚貨装置運転士免許に係る
法第72条第3項
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
3
ガス溶接作業主任者免許に係る
法第72条第3項
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
第65条の2
都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第1項、第2項又は第3項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第65条の3
都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。
2
都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。
第66条
法第74条第2項第5号
の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
(1)
当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。
第66条の2
免許は、免許証
(様式第11号)を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じくして2以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項
(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
3
クレーン則第224条の4第1項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは
同条第2項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は
同項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。
第66条の3
免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの
(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書
(様式第12号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
2
法第75条の2
の指定試験機関
(以下『指定試験機関』という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第71条の2に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3
免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第1項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第67条
免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書
(様式第12号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
2
前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、免許証書替申請書
(様式第12号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。
第68条
法第74条
の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
2
前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。
第69条
法第75条第1項
の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
(8)の2
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
第70条
前条第1号、第1号の2、第3号、第4号、第9号及び第10号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について
法第75条第3項
の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第5のとおりとする。
第71条
免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書
(様式第14号)を都道府県労働局長
(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
第71条の2
都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
第72条
前3条に定めるもののほか、第69条第1号、第1号の2、第3号、第4号、第9号及び第10号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第2節 教習
第74条
揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
第75条
法第75条第3項
の教習
(以下『教習』という。)を受けようとする者は、様式第15号による申込書を当該教習を行う
法第77条第3項
の登録教習機関
(以下『登録教習機関』という。)に提出しなければならない。
第76条
教習を行つた登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証
(様式第16号)を交付しなければならない。
第77条
前3条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第3節 技能講習
第79条
法別表第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第6のとおりとする。
第80条
技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書
(様式第15号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。
第81条
技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証
(様式第17号)を交付しなければならない。
第82条
技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第3項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書
(様式第18号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2
前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、第3項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書
(様式第18号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3
第1項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合
(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び
登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和47年労働省令第44号)
第24条第1項
ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は本籍若しくは氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書
(様式第18号)を
同項
ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
4
前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行つた登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
第82条の2
法第77条第3項
において準用する
法第53条の2第1項
の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前3条の規定の適用については、第80条、第81条並びに前条第1項及び第2項中
『登録教習機関
』とあるのは、
『都道府県労働局長又は登録教習機関
』とする。
第83条
第79条から前条までに定めるもののほか、法別表第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第8章 安全衛生改善計画
第84条
法第78条第1項
の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書
(様式第19号)により行うものとする。
第9章 監督等
第84条の2
法第88条第1項
の厚生労働省令で定める仮設の建設物又は機械等は、次に該当する建設物又は機械等で、6月未満の期間で廃止するもの
(高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上の架設通路又はつり足場、張出し足場若しくは高さ10メートル以上の構造の足場にあつては、組立てから解体までの期間が60日未満のもの)とする。
(1)
その内部に設ける機械等の原動機の定格出力の合計が2.2キロワット未満である建設物
(2)
原動機の定格出力が1.5キロワット未満である機械等
(
法第37条第1項
の特定機械等を除く。次号及び第89条第1号において同じ。)
(3)
別表第6の2に掲げる業務を行わない建設物又は機械等
第85条
法第88条第1項
の規定による届出をしようとする者は、様式第20号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1)
事業場の周囲の状況及び4隣との関係を示す図面
(2)
敷地内の建設物及び主要な機械等の配置を示す図面
(3)
原材料又は製品の取扱い、製造等の作業の方法の概要を記載した書面
(4)
建築物
(前号の作業を行なうものに限る。)の各階の平面図及び断面図並びにその内部の主要な機械等の配置及び概要を示す書面又は図面
(5)
前号の建築物その他の作業場における労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
2
建設物又は機械等の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。
第86条
別表第7の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が
法第88条第1項
の規定による届出をしようとするときは、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
前項の規定による届出をする場合における前条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
(1)
建設物又は他の機械等とあわせて別表第7の上欄に掲げる機械等について
法第88条第1項
の規定による届出をしようとする場合にあつては、前条第1項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。
(2)
別表第7の上欄に掲げる機械等のみについて
法第88条第1項
の規定による届出をする場合にあつては、前条第1項の規定は適用しないものとすること。
3
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下『特化則』という。)
第49条第1項
の規定による申請をした者が行う別表第7の16の項から20の項までの上欄に掲げる機械等
(以下『特定化学設備等』という。)の設置については、
法第88条第1項
の規定による届出は要しないものとする。
第87条
法第88条第1項
ただし書
(
同条第2項
において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(2)
前号に掲げるもののほか、第24条の2の指針に従つて事業者が行う自主的活動
第87条の2
法第88条第1項
ただし書
(
同条第2項
において準用する場合を含む。)の規定による認定
(次条から第87条の10までにおいて『認定』という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。
第87条の3
次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
(1)
法又は法に基づく命令の規定
(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
(2)
認定を受けようとする事業場について第87条の9の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
(3)
法人で、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第87条の4
所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。
(2)
労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つていると認められること。
(3)
申請の日前1年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。
第87条の5
認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書
(様式第20号の2)に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1)
第87条の3各号に該当しないことを説明した書面
(2)
第87条の措置の実施状況について、申請の日前3月以内に2人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面
(3)
前号の評価について、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び1人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面
(4)
前条第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
(当該書面がない場合には、当該事実についての申立書)
2
前項第2号及び第3号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
(1)
労働安全コンサルタントとして3年以上その業務に従事した経験を有する者で、第24条の2の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を3件以上行つたもの
(2)
前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
3
第1項第2号及び第3号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
(1)
労働衛生コンサルタントとして3年以上その業務に従事した経験を有する者で、第24条の2の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を3件以上行つたもの
(2)
前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4
所轄労働基準監督署長は、認定をしたときは、様式第20号の3による認定証を交付するものとする。
第87条の6
認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第87条の3、第87条の4及び前条第1項から第3項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
第87条の7
認定を受けた事業者は、認定に係る事業場
(次条において『認定事業場』という。)ごとに、1年以内ごとに1回、実施状況等報告書
(様式第20号の4)に第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第87条の8
認定を受けた事業者は、認定事業場において第87条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
第87条の9
所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
(1)
第87条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
(2)
第87条の4第1号又は第2号に適合しなくなつたと認めるとき。
(3)
第87条の4第3号に掲げる労働災害を発生させたとき。
(4)
第87条の7の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
(5)
不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
第87条の10
第87条の2の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。
2
前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第87条の3第1号 |
事業場 |
建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下『店社等』という。) |
|
第87条の4 |
事業場が |
店社等が |
|
当該事業場の属する業種 |
建設業 |
|
第87条の7 |
認定に係る事業場(次条において『認定事業場』という。) |
認定に係る店社等 |
|
第87条の8 |
認定事業場 |
認定に係る店社等 |
第88条
法第88条第2項
の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等
(同表の21の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
2
第86条第1項の規定は、別表第7の上欄に掲げる機械等について
法第88条第2項
において準用する
同条第1項
の規定による届出をする場合に準用する。
第89条
法第88条第2項
において準用する
同条第1項
の厚生労働省令で定める仮設の機械等は、次のとおりとする。
(1)
機械集材装置、運材索道
(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等
(
令第6条第14号
の型わく支保工(以下『型わく支保工』という。)を除く。)で、6月未満の期間で廃止するもの
(2)
機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの
第89条の2
法第88条第3項
の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
(2)
堤高
(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事
(3)
最大支間500メートル
(つり橋にあつては、1000メートル)以上の橋梁の建設の仕事
(4)
長さが3000メートル以上のずい道等の建設の仕事
(5)
長さが1000メートル以上3000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑
(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
(6)
ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
第90条
法第88条第4項
の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
(1)
高さ31メートルを超える建築物又は工作物
(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊
(以下『建設等』という。)の仕事
(2)
最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事
(2)の2
最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事
(第18条の2の場所において行われるものに限る。)
(3)
ずい道等の建設等の仕事
(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
(4)
掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削
(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業
(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
(5)の2
建築基準法(昭和25年法律第201号)
第2条第9号の2
に規定する耐火建築物
(第293条において『耐火建築物』という。)又は
同法第2条第9号の3
に規定する準耐火建築物
(第293条において『準耐火建築物』という。)で、石綿等
(
石綿則第2条
に規定する石綿等をいう。以下同じ。)が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
(5)の3
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉
(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
(6)
掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
(7)
坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
第91条
建設業に属する事業の仕事について
法第88条第3項
の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書
(様式第21号の2)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。
(1)
仕事を行う場所の周囲の状況及び4隣との関係を示す図面
(2)
建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
(3)
工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
(5)
労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
2
前項の規定は、
法第88条第4項
の規定による届出について準用する。この場合において、
同項
中
『厚生労働大臣
』とあるのは、
『所轄労働基準監督署長
』と読み替えるものとする。
第92条
土石採取業に属する事業の仕事について
法第88条第4項
の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1)
仕事を行う場所の周囲の状況及び4隣との関係を示す図面
(4)
労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
第92条の2
法第88条第5項
の厚生労働省令で定める工事は、別表第7の上欄第10号及び第12号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。
2
法第88条第5項
の厚生労働省令で定める仕事は、第90条第1号から第5号までに掲げる仕事
(同条第1号から第3号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。
第92条の3
法第88条第5項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
第93条
厚生労働大臣は、
法第89条第2項
の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。
第94条
厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
第94条の2
法第89条の2第1項
の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。
(1)
高さが100メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
埋設物その他地下に存する工作物(第2編第6章第1節及び第634条の2において『埋設物等』という。)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの
ロ
当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの
(2)
堤高が100メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械
(令別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
(3)
最大支間300メートル以上の橋梁の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
当該橋梁のけたが曲線けたであるもの
ロ
当該橋梁のけた下高さが30メートル以上のもの
(4)
長さが1000メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの
(5)
掘削する土の量が20万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ
当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの
(6)
ゲージ圧力が0.2メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ
当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ
当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの
第94条の3
法第89条の2第1項
ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が
法第30条第2項
に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。
第95条
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2
労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
第95条の2
労働衛生指導医の任期は、2年とする。
2
労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
第95条の4
法第99条の2第1項
の講習
(以下この条において単に『講習』という。)の科目は、次の科目とする。
(1)
事業場の安全衛生に関する管理に係る問題点及びその対策
2
講習を受けようとする者は、労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習受講申込書
(様式第21号の3)を、講習を行う
法第99条の2第1項
の都道府県労働局長の指定する者
(次項において『指定講習機関』という。)に提出しなければならない。
3
指定講習機関は、講習を修了した者に対し、遅滞なく、労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習修了証
(様式第21号の4)を交付しなければならない。
4
前3項に定めるもののほか、講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第95条の5
法第99条の3第1項
の講習
(以下この条において単に『講習』という。)の科目は、次の科目とする。
(1)
法第61条第1項
に規定する業務に係る機械、設備等
(以下この項において『就業制限業務機械等』という。)の構造
2
講習を受けようとする者は、就業制限業務従事者労働災害再発防止講習受講申込書
(様式第21号の5)を、講習を行う
法第99条の3第1項
の都道府県労働局長の指定する者
(次項において『指定講習機関』という。)に提出しなければならない。
3
指定講習機関は、講習を修了した者に対し、遅滞なく、就業制限業務従事者労働災害再発防止講習修了証
(様式第21号の6)を交付しなければならない。
4
前3項に定めるもののほか、講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第95条の6
事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第21号の7による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第96条
事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1)
事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ
火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ
遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ
機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ
建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
(2)
令第1条第3号
のボイラー
(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
(4)
クレーン
(
クレーン則第2条第1号
に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ
ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
(5)
移動式クレーン
(
クレーン則第2条第1号
に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
転倒、倒壊又はジブの折損
ロ
ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
(6)
デリック
(
クレーン則第2条第1号
に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
倒壊又はブームの折損
ロ
ワイヤロープの切断
(7)
エレベーター
(
クレーン則第2条第2号
及び
第4号
に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ
ワイヤロープの切断
(8)
建設用リフト
(
クレーン則第2条第2号
及び
第3号
に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ
ワイヤロープの切断
(10)
ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ
逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ
ワイヤロープの切断
2
次条第1項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第1項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
第97条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第98条
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、
法第100条第1項
の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
(2)
出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
第98条の2
法第101条第1項
の厚生労働省令で定める方法は、第23条第3項各号に掲げる方法とする。
2
法第101条第2項
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1)
通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
(2)
書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
(3)
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第98条の3
厚生労働大臣は、
法第108条の2第1項
に基づき
同項
の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後1年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
第10章 雑則
第99条
法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書
(様式第12号の申請書を除く。)は、正本にその写し1通を添えて提出しなければならない。
第2編 安全基準
第1章 機械による危険の防止
第1節 一般基準
第101条
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2
事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。
3
事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。
4
事業者は、第1項の踏切橋には、高さが90センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
5
労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。
第102条
事業者は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プーリー間の距離が3メートル以上、幅が15センチメートル以上及び速度が毎秒10メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。
第103条
事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。
ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。
2
事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。
3
事業者は、第1項の動力しや断装置については、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に機械が起動するおそれのないものとしなければならない。
第104条
事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。
第105条
事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。
ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
2
労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第106条
事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。
ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
2
労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第107条
事業者は、機械
(刃部を除く。)のそうじ、給油、検査又は修理の作業を行なう場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。
ただし、機械の運転中に作業を行なわなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2
事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
第108条
事業者は、機械の刃部のそうじ、検査、修理、取替え又は調整の作業を行なうときは、機械の運転を停止しなければならない。
ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2
事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3
事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
4
労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第109条
事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。
第110条
事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
2
労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。
第111条
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
2
労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。
第2節 工作機械
第112条
事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又はさくを設けなければならない。
第113条
事業者は、立旋盤、タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。
第114条
事業者は、帯のこ盤
(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
第115条
事業者は、丸のこ盤
(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
第116条
事業者は、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルには、労働者を乗せてはならない。
ただし、テーブルに乗つた労働者又は操作盤に配置された労働者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。
2
労働者は、前項ただし書の場合を除いて、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
第117条
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。
ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
第118条
事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上試運転をしなければならない。
第119条
事業者は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。
第120条
事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。
第121条
事業者は、バフ盤
(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)のバフの研まに必要な部分以外の部分には、覆いを設けなければならない。
第3節 木材加工用機械
第122条
事業者は、木材加工用丸のこ盤
(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
第123条
事業者は、木材加工用丸のこ盤
(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
第124条
事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
第125条
事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。
ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。
第126条
事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。
第127条
事業者は、面取り盤
(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。
ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2
労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
第128条
事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2
労働者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。
第129条
事業者は、
令第6条第6号
の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。
第130条
事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
(1)
木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
(2)
木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
(3)
木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
(4)
作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。
第4節 プレス機械及びシヤー
第131条
事業者は、プレス機械及びシヤー
(以下『プレス等』という。)については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。
ただし、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。
2
事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。
(1)
プレス等の種類、圧力能力、毎分ストローク数及びストローク長さ並びに作業の方法に応じた性能を有するものであること。
(2)
両手操作式の安全装置及び感応式の安全装置にあつては、プレス等の停止性能に応じた性能を有するものであること。
3
前2項の措置は、行程の切替えスイツチ、操作の切替えスイツチ若しくは操作ステーシヨンの切替えスイツチ又は安全装置の切替えスイツチを備えるプレス等については、当該切替えスイツチが切り替えられたいかなる状態においても講じられているものでなければならない。
第131条の2
事業者は、動力プレスの金型の取付け、取外し又は調整の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全ブロツクを使用させる等の措置を講じさせなければならない。
2
前項の作業に従事する労働者は、同項の安全ブロツクを使用する等の措置を講じなければならない。
第131条の3
事業者は、プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものにあつては寸動により、寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。
第132条
事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。
第133条
事業者は、
令第6条第7号
の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
第134条
事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
(1)
プレス機械及びその安全装置を点検すること。
(2)
プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
(3)
プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。
(4)
金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
第134条の2
事業者は、動力プレスによる作業のうち
令第6条第7号
の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。
第134条の3
事業者は、動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、1年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。
(1)
クランクシヤフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無
(2)
クラツチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無
(3)
1行程1停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
(4)
スライド、コネクチングロツドその他スライド関係の異常の有無
(5)
電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無
(6)
電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無
(7)
リミツトスイツチ、リレーその他電気系統の異常の有無
(8)
ダイクツシヨン及びその附属機器の異常の有無
(9)
スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無
2
事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第135条
事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、1年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
(3)
1行程1停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
2
事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第135条の2
事業者は、前2条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(6)
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
第135条の3
動力プレスに係る
法第45条第2項
の厚生労働省令で定める自主検査
(以下『特定自主検査』という。)は、第134条の3に規定する自主検査とする。
2
動力プレスに係る
法第45条第2項
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ
学校教育法
による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法
による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの
ハ
動力プレスの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有する者
ニ
法別表第18第2号に掲げるプレス機械作業主任者技能講習を修了した者で、動力プレスによる作業に10年以上従事した経験を有するもの
3
動力プレスに係る特定自主検査を
法第45条第2項
の検査業者
(以下『検査業者』という。)に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第5号中
『検査を実施した者の氏名
』とあるのは、
『検査業者の名称
』とする。
4
事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
第136条
事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
(2)
クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユーのボルトのゆるみの有無
(3)
1行程1停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能
(4)
スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能
(5)
プレス機械にあつては、金型及びボルスターの状態
第137条
事業者は、第134条の3若しくは第135条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第5節 遠心機械
第138条
事業者は、遠心機械には、ふたを設けなければならない。
第139条
事業者は、遠心機械
(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
第140条
事業者は、遠心機械については、その最高使用回転数をこえて使用してはならない。
第141条
事業者は、動力により駆動される遠心機械については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、1年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2
事業者は、前項ただし書の遠心機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3
事業者は、前2項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(6)
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
4
事業者は、第1項又は第2項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第6節 粉砕機及び混合機
第142条
事業者は、粉砕機及び混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、ふた、囲い、高さが90センチメートル以上のさく等を設けなければならない。
ただし、ふた、囲い、さく等を設けることが作業の性質上困難な場合において、安全帯
(
令第13条第3項第28号
の安全帯をいう。以下同じ。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2
事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、ふた、囲い等を設けなければならない。
3
労働者は、第1項ただし書の場合において、安全帯その他の命綱
(以下『安全帯等』という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第143条
事業者は、粉砕機又は混合機
(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。
2
労働者は、前項ただし書の場合において、用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第7節 ロール機等
第144条
事業者は、紙、布、金属箔等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければならない。
第145条
事業者は、シヤツトルを有する織機には、シヤツトルガードを設けなければならない。
第146条
事業者は、伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。
第147条
事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等
(本章第4節に規定する機械を除く。)に労働者が身体の一部をはさまれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2
前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。
第148条
事業者は、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。
第8節 高速回転体
第149条
事業者は、高速回転体
(タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒25メートルをこえるものをいう。以下この節において同じ。)の回転試験を行なうときは、高速回転体の破壊による危険を防止するため、専用の堅固な建設物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。
ただし、次条の高速回転体以外の高速回転体の回転試験を行なう場合において、試験設備に堅固な覆いを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第150条
事業者は、高速回転体
(回転軸の重量が1トンをこえ、かつ、回転軸の周速度が毎秒120メートルをこえるものに限る。)の回転試験を行なうときは、あらかじめ、その回転軸について、材質、形状等に応じた種類の非破壊検査を行ない、破壊の原因となるおそれのある欠陥のないことを確認しなければならない。
第150条の2
事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。
第9節 産業用ロボツト
第150条の3
事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
ただし、第1号及び第2号の措置については、産業用ロボツトの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。
(1)
次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
イ
産業用ロボツトの操作の方法及び手順
ロ
作業中のマニプレータの速度
ハ
複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
ニ
異常時における措置
ホ
異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
ヘ
その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置
(2)
作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボツトの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
(3)
作業を行つている間産業用ロボツトの起動スイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。
第150条の4
事業者は、産業用ロボツトを運転する場合
(教示等のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボツトを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボツトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第150条の5
事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査、修理、調整
(教示等に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボツトの起動スイツチに錠をかけ、当該産業用ロボツトの起動スイツチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。
ただし、産業用ロボツトの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。
(1)
次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
イ
産業用ロボツトの操作の方法及び手順
ロ
複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
ハ
異常時における措置
ニ
異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
ホ
その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置
(2)
作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボツトの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
(3)
作業を行つている間産業用ロボツトの運転状態を切り替えるためのスイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該スイツチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。
第151条
事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等
(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。)の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第1章の2 荷役運搬機械等
第1節 車両系荷役運搬機械等
第1款 総則
第151条の2
この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(6)
構内運搬車
(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが4.7メートル以下、幅が1.7メートル以下、高さが2.0メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時15キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
(7)
貨物自動車
(専ら荷を運搬する構造の自動車(前2号に該当するものを除く。)をいう。)
第151条の3
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業
(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第151条の7までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2
前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3
事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
第151条の4
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
第151条の5
事業者は、車両系荷役運搬機械等
(最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
2
前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。
第151条の6
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。
3
前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
第151条の7
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。
2
前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
第151条の8
事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
2
前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
第151条の9
事業者は、車両系荷役運搬機械等
(構造上、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。
ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。
2
前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
第151条の10
事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
(2)
不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。
第151条の11
事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
(1)
フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
(2)
原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
2
前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
第151条の12
事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
(1)
積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
(2)
道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
(3)
盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
第151条の13
事業者は、車両系荷役運搬機械等
(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第151条の14
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
第151条の15
事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
(1)
作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
(2)
第151条の9第1項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。
第2款 フオークリフト
第151条の16
事業者は、フオークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。
ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
第151条の17
事業者は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合するヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。
ただし、荷の落下によりフオークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(1)
強度は、フオークリフトの最大荷重の2倍の値
(その値が4トンを超えるものにあつては、4トン)の等分布静荷重に耐えるものであること。
(2)
上部わくの各開口の幅又は長さは、16センチメートル未満であること。
(3)
運転者が座つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者の座席の上面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、95センチメートル以上であること。
(4)
運転者が立つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者席の床面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、1.8メートル以上であること。
第151条の18
事業者は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたものでなければ使用してはならない。
ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
第151条の19
事業者は、フオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドについては、次に定めるところによらなければ使用してはならない。
(1)
積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。
第151条の20
事業者は、フオークリフトについては、許容荷重
(フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。
第151条の21
事業者は、フオークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、1年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
(1)
圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
(2)
デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
(3)
タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
(4)
かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
(5)
制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
(6)
フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
(7)
油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
(9)
車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2
事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第151条の22
事業者は、フオークリフトについては、1月を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、1月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
(1)
制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
2
事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第151条の23
事業者は、前2条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(6)
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容