事務所衛生基準規則
(昭和47年9月30日労働省令第43号)



最終改正:平成16年3月30日厚生労働省令第70号


  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、及び 同法 を実施するため、事務所衛生基準規則を次のように定める。


  第1章 総則(第1条)
  第2章 事務室の環境管理(第2条―第12条)
  第3章 清潔(第13条―第18条)
  第4章 休養(第19条―第22条)
  第5章 救急用具(第23条)
  附則

    第1章 総則

(適用)
第1条  この省令は、事務所 建築基準法(昭和25年法律第201号) 第2条第1号 に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行なう作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
2  事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) 第3編 の規定は、適用しない。

    第2章 事務室の環境管理

(気積)
第2条  事業者は、労働者を常時就業させる室(以下という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10立方メートル以上としなければならない。

(換気)
第3条  事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2  事業者は、室における1酸化炭素及び2酸化炭素の含有率(一気圧、温度25度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ100万分の50以下及び100万分の5000以下としなければならない。

(温度)
第4条  事業者は、室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
2  事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。

(空気調和設備等による調整)
第5条  事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
(1)  浮遊粉じん量(一気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、0.15ミリグラム以下であること。
(2)  当該空気中に占める1酸化炭素及び2酸化炭素の含有率が、それぞれ100万分の10以下(外気が汚染されているために、1酸化炭素の含有率が100万分の10以下の空気を供給することが困難な場合は、100万分の20以下)及び100万分の1000以下であること。
(3)  ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度25度とした場合の当該空気1立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、0.1ミリグラム以下であること。
2  事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を0.5メートル毎秒以下としなければならない。
3  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。

(燃焼器具)
第6条  事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
2  事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
3  第3条第2項の規定は、第1項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。

(作業環境測定等)
第7条  事業者は、 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号) 第21条第5号 の室について、2月以内ごとに1回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、当該室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第2号及び第3号に掲げる事項については、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。
(1)  1酸化炭素及び2酸化炭素の含有率
(2)  室温及び外気温
(3)  相対湿度
2  事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
(1)  測定日時
(2)  測定方法
(3)  測定箇所
(4)  測定条件
(5)  測定結果
(6)  測定を実施した者の氏名
(7)  測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

第7条の2  事業者は、室の建築 建築基準法第2条第13号 に規定する建築をいう。)、大規模の修繕 同条第14号 に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替 同条第15号 に規定する大規模の模様替をいう。)(以下建築等と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第5条第1項第3号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回、測定しなければならない。

(測定方法)
第8条  この章(第7条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。
事項 測定器
浮遊粉じん量 グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は当該機器を標準として較正された機器
1酸化炭素の含有率 検知管方式による1酸化炭素検定器
2酸化炭素の含有率 検知管方式による2酸化炭素検定器
気温 0.5度目盛の温度計
相対湿度 0.5度目盛の乾湿球の湿度計
気流 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
ホルムアルデヒドの量 2.4―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4―アミノ―3―ヒドラジノ―5―メルカプト―1.2・4―トリアゾール法により測定する機器
備考
 1 1酸化炭素及び2酸化炭素の含有率(第3条第2項に規定するものに限る。)、気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上75センチメートル以上120センチメートル以下の位置において行うものとする。
 2 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置において行うものとする。

(点検等)
第9条  事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。

第9条の2  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)  冷却塔及び加湿装置に供給する水を 水道法(昭和32年法律第177号) 第4条 に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
(2)  冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
(3)  加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
(4)  空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
(5)  冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。

(照度等)
第10条  事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。
作業の区分 基準
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上

2  事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
3  事業者は、室の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

(騒音及び振動の防止)
第11条  事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。

(騒音伝ぱの防止)
第12条  事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、5台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

    第3章 清潔

(給水)
第13条  事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
2  事業者は、 水道法第3条第9項 に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について、次に定めるところによらなければならない。
(1)  地方公共団体等の行う水質検査により、 水道法第4条 の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
(2)  給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を100万分の0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのある場合は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上にすること。
(3)  有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

(排水)
第14条  事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければならない。

(清掃等の実施)
第15条  事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)  日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。
(2)  ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
(3)  ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、 薬事法(昭和35年法律第145号) 第14条 又は 第19条の2 の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

(労働者の清潔保持義務)
第16条  労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

(便所)
第17条  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
(1)  男性用と女性用に区別すること。
(2)  男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。
(3)  男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。
(4)  女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。
(5)  便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
(6)  流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2  事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

(洗面設備等)
第18条  事業者は、洗面設備を設けなければならない。
2  事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。

    第4章 休養

(休憩の設備)
第19条  事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

(睡眠又は仮眠の設備)
第20条  事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2  事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

(休養室等)
第21条  事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

(立業のためのいす)
第22条  事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

    第5章 救急用具

第23条  事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2  事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

    附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和47年10月1日から施行する。

(廃止)
第2条  事務所衛生基準規則(昭和46年労働省令第16号)は、廃止する。

    附 則 (昭和50年8月1日労働省令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。

    附 則 (昭和51年4月30日労働省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和55年12月2日労働省令第30号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

    附 則 (平成6年3月30日労働省令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成6年7月1日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)
第2条  この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下旧有機則という。)第37条第1項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下旧鉛則という。)第61条第1項、この省令による改正前の4アルキル鉛中毒予防規則(以下旧4アルキル則という。)第28条第1項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下旧特化則という。)第52条第1項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下旧電離則という。)第61条第1項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下旧事務所則という。)第24条第1項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下旧粉じん則という。)第28条第1項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下施行日という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下という。)第88条第1項の届出としての効力を有するものとする。
2  旧有機則第37条第3項、旧鉛則第61条第3項、旧4アルキル則第28条第3項、旧特化則第52条第3項、旧電離則第61条第3項、旧事務所則第25条又は旧粉じん則第28条第3項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第88条第2項において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成9年9月25日労働省令第31号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。

    附 則 (平成9年10月1日労働省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成16年3月30日厚生労働省令第70号)

1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中事務所衛生基準規則第5条の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定、第8条の改正規定前条第7条に改める部分を除く。)及び第9条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2  この省令の施行の際現に中央管理方式以外の空気調和設備又は機械換気設備を設けている室については、当分の間、第1条による改正後の事務所衛生基準規則第5条第1項第1号の規定は、適用しない。
3  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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