沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令
(昭和47年5月9日建設省令第12号)
最終改正:昭和49年6月26日総理府・建設省令第1号
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
第25条第3項(
同法第26条第2項
、
第28条第3項
及び
第29条第2項
において準用する場合を含む。)及び
第50条第1項
、
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)
第21条
及び
第23条第2項
、
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)
第1条
、
都市計画法(昭和43年法律第100号)
第14条第1項
並びに
公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)
第7条
の規定に基づき、並びに
道路法(昭和27年法律第180号)
第18条第1項
、
第28条第2項
、
第48条の2第4項
及び
第48条の7第5項
、
建築基準法(昭和25年法律第201号)
第39条第2項
、
第40条
、
第43条第2項
、
第49条
、
第50条
及び
第68条
並びに
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)
第30条第2項
、
第45条第1項
及び
第91条第3項
の規定を実施するため、沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
第2条
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下『令』という。)
第26条第1項
の規定により宅地建物取引業者とみなされる者に係る
宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の適用については、同規則別記様式第10号中
『宅地建物取引業者票
』とあるのは
『土地建物取引業者票
』と、
『免許証番号
』とあるのは
『登録番号
』と、
『建設大臣・知事』
とあるのは
『建設局長
』と、
『免許有効期間 年 月 日から 年 月 日まで』
とあるのは
『登録年月日 年 月 日 有効期間 年 月 日まで有効』
とし、同規則別記様式第11号中
『宅地建物取引業者票
』とあるのは
『土地建物取引業者票
』と、
『免許証番号
』とあるのは
『登録番号
』と、
『建設大臣・知事』
とあるのは
『建設局長
』と、
『免許有効期間
』とあるのは
『登録有効期間
』とする。
第3条
令第30条第2項
の規定により沖縄県知事が行なう講習
(以下『講習』という。)は、土地建物取引業法第12条第1項の規定による土地建物取引員試験に合格した者
(旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和44年法律第47号)第28条第1項の規定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)でなければ、受けることができない。
2
沖縄県知事は、講習を施行する期日、場所その他講習の施行に関し必要な事項をあらかじめ、公告するものとする。
3
沖縄県知事は、講習の課程を修了した者に対してその旨を認定するとともに、講習修了証書を交付するものとする。
4
不正の手段によつて講習を受けようとし、又は受けた者に対しては、当該講習を受けることを禁じ、又は前項の認定を取り消すことができる。
5
沖縄県知事は、第3項の講習修了証書の交付を受けた者の名簿を作成し、これを保管するものとする。
6
沖縄県知事は、講習を終了したときは、建設大臣に対して当該講習の受講者数及び修了者数をすみやかに報告しなければならない。
第6条
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第1条
の規定の適用については、
同条
中
『国又は地方公共団体
』とあるのは
『国又は地方公共団体
(琉球政府及び沖縄の市町村を含む。)』と、
同条第2号
中
『国有財産又は公有財産
』とあるのは
『国有財産又は公有財産
(琉球政府有財産及び沖縄の市町村有財産を含む。)』と、
同条第4号
中
『所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税
』とあるのは
『所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税
(沖縄のこれらに相当する税を含む。)』と、
同条第5号
中
『不動産取得税又は固定資産税
』とあるのは
『不動産取得税又は固定資産税
(沖縄のこれらに相当する税を含む。)』と、
同条第6号
中
『国税又は地方税の滞納処分
』とあるのは
『国税又は地方税の滞納処分
(琉球政府税又は沖縄の市町村税の滞納処分を含む。)』とする。
2
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条
の規定の適用については、
同条第7号
中
『公務員であつた者
』とあるのは
『公務員であつた者
(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者を含む。)』と、
『行政機関
』とあるのは
『行政機関
(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者にあつては当該権限を有した行政機関の事務を承継した行政機関)』とする。
第7条
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)附則
第2項
の沖縄県の区域における適用については、当分の間、
同項
中
『3万分の1
』とあるのは
『5万分の1
』と、
『3000分の1
』とあるのは
『3000分の1
(第9条第2項に係るものにあつては6000分の1)』とする。
第8条
道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同規則第2条、第4条の2第4項及び第4条の8第3項
(同規則第4条の9第2項において準用する場合を含む。)中
『1000分の1
』とあるのは
『3000分の1
』とする。
第9条
令第91条第3項
の規定による道路管理者の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書の正本及び副本を道路管理者に提出しなければならない。
2
道路管理者は、
令第91条第3項
の規定による許可をしたときは前項の申請書の副本に所要の記載をした許可証を交付しなければならない。
附 則
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和49年6月26日総理府・建設省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
別記様式
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