沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令
(昭和47年5月15日自治省令第13号)



最終改正:平成12年9月14日自治省令第44号


  沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)及び 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第161号)の規定に基づき、沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。

(個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置)
第1条   沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第161号。以下という。) 第4条第4項 及び 第12条第5項 において読み替えて適用する 地方税法(昭和25年法律第226号) 第32条第2項 後段及び 第313条第2項 後段の規定は、前年(昭和46年4月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下同じ。)の総所得金額のうちに 所得税法(昭和40年法律第33号) 第9条第1項第20号 に規定する所得に相当する所得を有する者が当該所得の明細に関する事項その他必要な事項を記載した書類を昭和47年4月1日現在の住所所在地の市町村長に提出する場合(当該書類を提出しないこと又は当該書類に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
2   令第4条第4項 及び 第12条第5項 において読み替えて適用する 地方税法第34条第3項 及び 第314条の2第3項 に規定する自治省令で定める扶養親族は、生計を一にする2以上の所得割の納税義務者が次の各号に掲げる場合に該当するときの当該各号に掲げる扶養親族とする。
(1)  控除対象配偶者を有する納税義務者がある場合 当該納税義務者のうち控除対象配偶者を有しない納税義務者の扶養親族
(2)  控除対象配偶者を有しない納税義務者のうち2以上のものが扶養親族を有する場合当該納税義務者のうち、 地方税法第45条の2第1項 及び 第317条の2第1項 の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得以外の所得を有しなかつた者にあつては 同法第317条の6第1項 の給与支払報告書(給与所得以外の所得を有しなかつた者が、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を昭和47年4月1日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書) 令第4条第4項 及び 第12条第5項 において読み替えて適用する 地方税法第34条第3項 及び 第314条の2第3項 の規定の適用を受けるものであることが記載されている納税義務者(当該納税義務者が2以上いるときは、当該2以上の納税義務者のうち前年の総所得金額が最も大きいもの)以外の納税義務者の扶養親族
3  沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和47年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、前2項に定めるものを除き、次に定めるところによる。
(1)  道府県民税の所得割の納税義務者が沖縄の所得税法(1952年立法第44号)第28条の2第1項の規定の適用がある沖縄の所得税に相当する税又は当該沖縄の所得税に相当する税が課される所得を課税標準として課される道府県民税若しくは市町村民税に相当する税(以下本項において外域の所得税等と総称する。)を課された場合において、当該外域の所得税等の額のうち同項の控除限度額(以下本項において沖縄の所得税の控除限度額という。)をこえる額があるときは、 地方税法第37条の2 及び 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下施行令という。) 第7条の19 の規定にかかわらず、沖縄の所得税の控除限度額に100分の10を乗じて得た額(次号において道府県民税の控除限度額という。)を限度として、当該こえる金額をその者の 令第4条第2項 及び 第3項 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合においては、当該外域の所得税等の額の控除に関する事実を記載した書類を提出しなければならない。
(2)  市町村民税の所得割の納税義務者が外域の所得税等を課された場合において、当該外域の所得税等の額のうち沖縄の所得税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額をこえる額があるときは、 地方税法第314条の7 及び 施行令第48条の9の2 の規定にかかわらず、沖縄の所得税の控除限度額に100分の20を乗じて得た額を限度として、当該こえる金額をその者の 令第12条第3項第6号 及び 第7号 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合においては、当該外域の所得税等の額の控除に関する事項を記載した書類を提出しなければならない。
(3)   施行令 附則 第4条 並びに 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下施行規則という。) 第2条の3第1項第2号 及び 第3号 並びに 第2項第5号 及び 第6号 の規定は、適用しない。
4  沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和47年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 施行令 の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分の適用については、 施行令 の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) 沖縄の身体障害者福祉法(1953年立法第81号)
第7条の2、第7条の3の3、第7条の11、第7条の13及び第48条の5の2 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額 総所得金額
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
第7条の2 当該年度の初日の属する年の前年 昭和46年4月1日から翌年3月31日までの間
所得税法(昭和40年法律第33号)第86条 沖縄の所得税法(1952年立法第44号)第24条
第7条の3 法の施行地 沖縄
第7条の3の2及び第7条の3の3 1月1日 昭和47年4月1日
賦課期日
第7条の5 その年 昭和46年4月1日から翌年3月31日までの間
その年中
所得税法第56条 沖縄の所得税法第17条
年の 昭和46年4月1日から翌年3月31日までの間の
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第83条 沖縄の学校教育法(1958年立法第3号)第1条又は第85条
所得税につき 沖縄の所得税につき
所得税法第2条第1項第33号 沖縄の所得税法第7条第1項
同項第34号 同条第2項
第7条の6 所得税法第26条第2項 沖縄の所得税法第8条第1項第3号
同法第27条第2項 同項第4号
同法第32条第3項に規定する残額 同項第7号に規定する山林所得
第7条の9第2号 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第198条第1号から第5号まで 沖縄の所得税法施行規則(1953年規則第35号)第10条第2号イからニまで
第7条の9第3号 所得税法第69条 沖縄の所得税法第8条第4項及び第5項
第7条の10の2 所得税法第2条第1項第20号 沖縄の所得税法施行規則第39条の3
第7条の11及び第48条の5の2 所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得 沖縄の所得税法第1条第2項の規定に該当する個人であつた期間を有する者の同法第2条第1項及び第2項に規定する所得
法又は法に基づく政令 法若しくは沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)又はこれらに基づく政令
所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び同法施行令第258条の所得税 沖縄の所得税法その他の沖縄の所得税に関する法令の規定による同法第2条第3項の沖縄の所得税
第7条の13 所得税法第86条 沖縄の所得税法第24条
第7条の13の2 所得税法施行令第25条 沖縄の所得税法施行規則第2条の2
第8条第3項 当該年度の4月から6月までの月において払い込む場合においては、当該年度の前年度の3月31日現在によつて算定したあん分率により、当該年度の7月から3月までの月において払い込む場合においては、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来の月(以下本条中
  最初の納期限の月という。)
の末日
昭和47年10月から翌年3月までの月において払い込む場合においては、昭和47年9月30日
第8条第4項 最初の納期限の月が当該年度の7月以降の月となる市町村が当該年度の7月又は7月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の3月31日現在によつて算定したあん分率によるものとし、最初の納期限の月 昭和47年9月

5  沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和47年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る 施行規則 の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分の適用については、 施行規則第2条の3第2項第1号
  当該年度の初日の属する年の1月1日とあるのは
  昭和47年4月1日と、
   同項第3号
  前年とあるのは
  前年(昭和46年4月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下同じ。)と、
   同項第4号
   所得税法第2条第1項第5号 に規定する非居住者とあるのは
  沖縄の所得税法 第1条第2項 の規定に該当する個人と、
   同法第164条第2項 各号に掲げる国内源泉所得の金額とあるのは
  同期間内に生じた 同項 各号に規定する所得の金額と、
   施行規則第2条の4第1号
   第50条の2 及び 第328条 に規定する退職手当等(以下退職手当等という。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日とあるのは
  昭和47年4月1日と、
   同条第3号
  支払済みの他の退職手当等とあるのは
  支払済みの他の法 第50条の2 及び 第328条 に規定する退職手当等(以下退職手当等という。)と、
   同条第4号 及び 第2条の5第1項
  退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日とあるのは
  昭和47年4月1日と、
   施行規則第9条の5
  4月2日から5月31日までの間とあるのは
  昭和47年7月2日から8月31日までの間とする。
6  昭和48年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、 地方税法第32条第1項 及び 第313条第1項 の退職所得金額のうちに沖縄において昭和47年4月1日から 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。以下という。)の施行の日の前日までの間に支払われた 地方税法第23条第1項第6号 及び 第292条第1項第6号 に規定する退職手当等がある場合には、当該退職手当等に係る退職所得の金額を除外して算定する。
7   沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号。以下本項及び第9条において国税関係政令という。) 第32条第2項 の規定の適用を受けた者に対して課する昭和48年度分及び昭和49年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、 地方税法 附則 第34条 又は 第35条 の規定を適用することに代えて、 国税関係政令第32条第2項 の規定の例により 同項 の規定の適用を受ける譲渡所得の金額を算定するとともに、当該譲渡所得につき 地方税法第32条 、第35条、第37条、第313条、第314条の3及び第314条の5の規定を適用する。昭和47年分又は昭和48年分の所得税につき納税義務を負わないと認められる所得割の納税義務者が 地方税法 附則 第34条 又は 第35条 の規定の適用を受けない旨の記載をした 同法第45条の2第1項 及び 第317条の2第1項 の規定による申告書を市町村長に提出した場合についても、また、同様とする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
第2条  法の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税に係る 施行令第8条の4第1項 及び 第9条の9第1項 の規定の適用については、 施行令第8条の4第1項
  合計額とあるのは
  合計額(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に100分の5.6を乗じて得た額を100分の14.7で除して得た額を含む。)と、
   施行令第9条の9第1項
  合計額とあるのは
  合計額(沖縄県が課する道府県民税にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に100分の5.6を乗じて得た額を100分の14.7で除して得た額)とする。
2  法の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税に係る 施行令第48条の10 において準用する 第8条の4第1項 及び 第48条の15 において準用する 第9条の9第1項 の規定の適用については、 施行令第8条の4第1項
  沖縄県の区域内とあるのは
  沖縄県の区域内の市町村と、
  100分の5.6とあるのは
  100分の9.1と、
   施行令第9条の9第1項
  沖縄県とあるのは
  沖縄県の区域内の市町村と、
  道府県民税とあるのは
  市町村民税と、
  100分の5.6とあるのは
  100分の9.1とする。

(事業税に関する経過措置)
第3条   法第155条第2項 に規定する沖縄法令に基づく法人の 同項 の規定により解散したものとみなされる日の属する事業年度は、 地方税法第72条の13第6項 の規定にかかわらず、同日から当該事業年度の末日までの期間とする。
2  法の施行の際沖縄県の区域内に主たる事務所又は事業所を有する法人の事業税に係る 施行令第21条の2 の規定の適用については、 同条
   所得税法 とあるのは
   所得税法 及び沖縄の所得税法と、
  所得税額とあるのは
  所得税額(沖縄の所得税額を含む。)とする。
3  法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る 施行規則第6条 の規定の適用については、 同条
  事業税としてとあるのは、事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)としてとする。
4  沖縄県が課する昭和47年度分の個人の事業税に係る 施行規則第7条の2 の規定の適用については、 同条
   所得税法第27条第2項 同法第165条 の規定により 同項 の規定に準ずる場合を含む。)とあるのは
  沖縄の所得税 法第8条第1項第4号 と、
   所得税法第57条第1項 又は 第3項 とあるのは
  沖縄の所得税 法第17条の2第1項 又は 第2項 所得税法第26条第2項 同法第165条 の規定により 同項 の規定に準ずる場合を含む。)とあるのは
  沖縄の所得税 法第8条第1項第3号 とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
第4条   沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第160号) 第5条第3項 の規定は、 施行規則第17条の12第1項 に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。

(軽油引取税に関する経過措置)
第5条  沖縄県が課する軽油引取税に係る 施行令第56条の7第1項 及び 第2項 並びに 第56条の8第1項 及び 第3項 の規定の適用については、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間、沖縄の石油税法 施行規則(1971年規則第191号) 第26条第1項 の規定により交付を受けた免税軽油使用者証は、 施行令第56条の7第1項 の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

(固定資産税に関する経過措置)
第6条  沖縄において昭和46年4月1日以前に新築された 地方税法 附則 第16条第1項 又は 第2項 に規定する住宅に係る 施行令 附則 第12条第2項第2号 の規定の適用については、 同条
  新たに固定資産税が課されることとなつた年度とあるのは、沖縄県の区域について法が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該住宅が当該年度の初日の属する年の前年の1月2日から4月1日までの間に新築されたものであるときは、当該年度の前年度)とする。
2  沖縄の市町村税法 施行規則(1955年規則第12号) 第22条 の規定による土地及び家屋に係る固定資産課税台帳、土地名寄帳並びに家屋名寄帳は沖縄県の区域内の市町村が課する昭和47年度以降の各年度分の固定資産税について、 同条 の規定による償却資産課税台帳及び償却資産に係る申告書並びに評価調書は沖縄県の区域内の市町村が課する昭和47年度分の固定資産税について、それぞれ 施行規則第14条 の規定によるこれらの書類に相当する書類とみなす。
3  沖縄県の区域内の市町村が課する昭和48年度分の固定資産税に限り、 地方税法第349条の4第2項 に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額並びに大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額は、それぞれ次の各号に定める額とする。
(1)  前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額当該基準財政収入額に相当する額に1.14を乗じて得た額
(2)  前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額当該基準財政需要額に相当する額に1.14を乗じて得た額
(3)  大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額 当該固定資産税の税収入見込額の区分に応ずる次に掲げる額
 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額に算入されたもの 当該固定資産税の税収入見込額に相当する額に3分の4を乗じて得た額
  地方税法第349条の4第1項 の規定を適用した場合において当該年度分として課することができるもの 当該大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額に相当する額に1.4分の0.95を乗じて得た額

(市町村たばこ税に関する経過措置)
第7条   法第155条第8項 の規定による 地方税法第3章第4節 の規定の適用については、 法第69条第2項 の規定により日本たばこ産業株式会社(以下この条において会社という。)から製造たばこの売渡しを受ける小売販売業者(同条第1項に規定する小売販売業者をいう。以下この条において同じ。)が、当該製造たばこを他の小売販売業者に売り渡す場合においては、会社が当該製造たばこを当該売渡しを受ける小売販売業者に売り渡したときに、会社が直接消費者に製造たばこを売り渡す小売販売業者に直接当該製造たばこを売り渡したものとみなす。
2   法第155条第8項 において読み替えて適用する 地方税法第473条第1項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した本数は、会社が沖縄県の区域内において行つた 同法第465条第1項 の売渡し等又は 同条第2項 の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの課税標準たる本数の合計数を当該市町村における成年者数によりあん分して得た本数とする。
3   法第155条第8項 において読み替えて適用する 地方税法第477条第1項 に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合における当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額(当該市町村たばこ税額につき 同項 の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を当該市町村における成年者数によりあん分して得た額とする。
4  前2項の成年者数は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による年齢20歳以上の人口をいう。この場合において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第177条第1項 の規定に基づき沖縄県知事が告示した関係市町村の人口を基礎として 同項 の規定に準じて算定した当該市町村に係る年齢20歳以上の人口に相当する人口とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
第8条  沖縄県の区域内の市町村が課する昭和47年度分の国民健康保険税に係る 地方税法 の規定中国民健康保険税に関する部分の適用については、 同法第703条の4
   所得税法第28条第2項 とあるのは
  沖縄の所得税 法第8条第1項第5号 と、
  とする。)及び山林所得金額の合計額とあるのは
  とする。)と、
  総所得金額及び山林所得金額の合計額とあり、又は総所得金額又は山林所得金額とあるのは
  総所得金額と、
   所得税法第57条第1項 、第3項又は第4項とあるのは
  沖縄の所得税 法第17条の2第1項 、第3項又は第5項と、
  第703条の5中
   所得税法第57条第1項 、第3項又は第4項とあるのは
  沖縄の所得税 法第17条の2第1項 、第3項又は第4項と、
  以下本項中山林所得金額の算定について同様とする。)及び山林所得金額の合算額がとあるのは
  )がとする。
2  沖縄県の区域内の市町村が課する昭和47年度分の国民健康保険税に係る 施行令第56条の18 の規定の適用については、 同条
  前年度分のとあるのは
  当該年度分のと、
  世帯別平等割額(その額が当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額をこえるときは、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額)とあるのは
  世帯別平等割額と、
  総所得金額及び山林所得金額の合算額とあるのは
  総所得金額とする。
3  沖縄県の区域内の市町村が課する昭和48年度分の国民健康保険税に係る 施行令第56条の18 の規定の適用については、 同条
  前年度分のとあるのは
  当該年度分のと、
  世帯別平等割額(その額が当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額をこえるときは、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額)とあるのは
  世帯別平等割額とする。
4  沖縄県の区域内の市町村が課する昭和48年度分及び昭和49年度分の国民健康保険税に係る 地方税法第706条の2 及び 第706条の3 の規定の適用については、これらの規定中
  前年度の国民健康保険税額とあるのは、前年度の国民健康保険税額(前年度の中途において国民健康保険を行なつた市町村(一部事務組合を設けて国民健康保険を行なつた市町村を含む。)にあつては、当該国民健康保険税額に12を乗じて得た額を国民健康保険を行なつた月数で除して得た額)とする。

(地方消費税に関する特例)
第9条   沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号) 第40条 から 第42条 までの規定は、 令第17条 において準用する 国税関係政令第119条 の規定を適用する場合について準用する。この場合において、 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第40条
   令第119条第3項 とあるのは
   沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第161号) 第17条 において読み替えて準用する 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号) 第119条第3項 と、
  財務省令とあるのは
  総務省令と、
  第85条第1項とあるのは
  第155条の2において準用する 法第85条第1項 と、
  関税又は消費税若しくは酒税とあるのは
  地方消費税と、
   同令第41条第1項
   令第119条第6項 とあるのは
   沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第17条 において読み替えて準用する 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第119条第6項 と、
   同令第42条
   令第119条第7項 とあるのは
   沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第17条 において読み替えて準用する 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第119条第7項 と、
  財務省令とあるのは
  総務省令と読み替えるものとする。

    附 則

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  昭和61年5月1日から昭和62年12月31日までの間に行われた法第155条第8項に規定する売渡し等に係る製造たばこについては、第7条第1項中
  法第155条第8項とあるのは
  法附則第4項の規定により読み替えられた法第155条第8項と、
  地方税法第3章第4節の規定とあるのは
  地方税法第3章第4節の規定及び同法附則第30条の3の規定と、
  同条第2項中
  法第155条第8項とあるのは
  法附則第4項の規定により読み替えられた法第155条第8項と、
  小売定価に相当する金額とあるのは
  小売定価に相当する金額から、同法附則第30条の3第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額と、
  同条第3項及び第4項中
  法第155条第8項とあるのは
  法附則第4項の規定により読み替えられた法第155条第8項として、同条の規定を適用する。

    附 則 (昭和48年3月14日自治省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和48年度分の固定資産税について適用する。
    附 則 (昭和48年4月26日自治省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和49年3月30日自治省令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和49年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和52年3月31日自治省令第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和52年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和57年3月31日自治省令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和57年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和60年2月26日自治省令第5号)

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正後の沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第7条の規定は、昭和60年4月1日以後に行われた地方税法(昭和25年法律第226号)第467条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

    附 則 (昭和61年3月31日自治省令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和61年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和62年3月31日自治省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和62年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和63年12月30日自治省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和64年4月1日から施行する。

    附 則 (平成9年3月11日自治省令第9号)

 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
    附 則 (平成12年9月14日自治省令第44号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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