飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
(昭和47年6月26日法律第107号)
最終改正:平成18年6月2日法律第50号
第1条
この法律は、飛鳥地方
(飛鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施を図るため、当該事業の実施に必要な費用の一部に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行に関し必要な事項について定めるものとする。
第2条
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)
第5条第1項
に規定する寄附金つき郵便葉書等は、
同条第2項
に規定するもののほか、飛鳥保存財団
(昭和46年4月1日に設立された財団法人飛鳥保存財団をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、飛鳥保存財団を
同項
の団体とみなして
同法
の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和60年5月1日法律第32号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和62年6月2日法律第54号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、第1条中郵便法第27条の3、第38条第3号及び第95条の改正規定は同年10月1日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和63年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成18年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。次項において『組織的犯罪処罰法』という。)別表第62号の規定の適用については、同号中
『中間法人法(平成13年法律第49号)第157条(理事等の特別背任)の罪』とあるのは、『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第334条(理事等の特別背任)の罪』とする。
3
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第457条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第157条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第62号に掲げる罪とみなす。
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