日本下水道事業団法施行令
(昭和47年7月20日政令第286号)



最終改正:平成18年12月8日政令第379号

(最終改正までの未施行法令)
平成18年11月6日政令第350号 (未施行)
 

 内閣は、下水道事業センター法(昭和47年法律第41号)第4条第7項、第6条第1項、第12条第1項及び第46条の規定に基づき、この政令を制定する。

(評価委員の任命)
第1条   日本下水道事業団法(以下という。) 第4条第6項 の評価委員は、必要のつど、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから1人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。
(1)  日本下水道事業団(以下事業団という。)の役員
(2)  事業団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者
(3)  学識経験のある者
2  理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者1人(その地方公共団体が2以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから1人)を評価委員として任命しなければならない。

(評価額の決定)
第2条  評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

(評価に関する庶務)
第3条  評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課において処理する。

(技術検定)
第4条   法第26条第1項第4号 の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。
検定区分 検定技術
第1種技術検定 計画設計(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画及び第25条の3第1項の事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この項において同じ。)を行うために必要とされる技術
第2種技術検定 実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)及び下水道の設置又は改築の工事の監督管理を行うために必要とされる技術
第3種技術検定 下水道の維持管理を行うために必要とされる技術

2  学科試験の科目及び基準は、第1種技術検定及び第2種技術検定にあつては国土交通大臣が、第3種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。
3  事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。

(他の法令の準用)
第5条  次の法令の規定については、事業団を地方公共団体(第1号、第2号及び第11号に掲げる規定にあつては、都道府県)とみなして、これらの規定を準用する。
(1)   建築基準法(昭和25年法律第201号) 第18条 同法第87条第1項 、第87条の2、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)
(2)   都市計画法(昭和43年法律第100号) 第29条第1項第4号 及び 第2項第2号 、第35条の2第1項ただし書、第43条第1項第1号並びに第58条の2第1項第3号
(3)   急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) 第7条第4項 及び 第13条
(4)   都市緑地法(昭和48年法律第72号) 第8条第7項 及び 第8項 、第14条第8項並びに第37条第2項
(5)  幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
(6)   集落地域整備法(昭和62年法律第63号) 第6条第1項第3号
(7)   密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号) 第33条第1項第3号
(8)   建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号) 第11条
(9)   特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号) 第14条 同法第16条第4項 及び 第18条第4項 において準用する場合を含む。)
(10)   景観法(平成16年法律第110号) 第16条第5項 及び 第6項 、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
(11)   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) 第15条第2項
(12)   文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号) 第4条第5項
(13)   景観法施行令(平成16年政令第398号) 第22条第2号 同令第24条 において準用する場合を含む。)

第6条  勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

    附 則 抄

(施行期日)
1  この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和47年7月22日)から施行する。
(都市計画法の準用)
2  法附則第2項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、都市計画法第59条第2項及び第63条第1項の規定については、事業団を都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
(補助金)
3  法附則第3項の規定による補助金の額は、法附則第2項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)の額に当該業務の実施により生ずべき収益の見込額を勘案して国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を国土交通大臣が定めるところにより区分した額にそれぞれ下水道法第34条の規定による公共下水道又は流域下水道の設置又は改築に要する費用に係る国の補助の割合と同一の割合を乗じて得た額を合算した額とする。

    附 則 (昭和48年3月31日政令第38号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(昭和48年4月12日)から施行する。

    附 則 (昭和48年9月29日政令第278号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、昭和48年10月1日から施行する。

    附 則 (昭和49年1月10日政令第3号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(昭和49年2月1日)から施行する。

    附 則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。

    附 則 (昭和50年7月25日政令第228号)

 この政令は、下水道工事センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。
    附 則 (昭和50年9月30日政令第293号)

 この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
    附 則 (昭和55年10月24日政令第273号)

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。

    附 則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。

    附 則 (昭和61年7月4日政令第253号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。

    附 則 (昭和63年2月23日政令第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和63年3月1日)から施行する。

    附 則 (昭和63年11月11日政令第322号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。

    附 則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。

    附 則 (平成2年11月9日政令第323号)

 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
    附 則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。

    附 則 (平成4年7月31日政令第266号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成4年8月1日から施行する。

    附 則 (平成5年2月10日政令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。

    附 則 (平成5年5月12日政令第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下改正法という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。

    附 則 (平成7年2月26日政令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。

    附 則 (平成7年6月14日政令第240号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月28日)から施行する。

    附 則 (平成9年11月6日政令第325号)

 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
    附 則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成12年4月1日から施行する。

    附 則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

    附 則 (平成12年12月6日政令第500号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。

    附 則 (平成13年3月30日政令第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下改正法という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下施行日という。)から施行する。

    附 則 (平成14年1月23日政令第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成14年5月30日)から施行する。

    附 則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成15年1月22日政令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下改正法という。)の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。

    附 則 (平成15年2月5日政令第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。

    附 則 (平成15年9月18日政令第413号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に改正前の日本下水道事業団法施行令第6条第1項第9号において準用する都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第3項又は第63条第1項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした承認は、改正後の日本下水道事業団法施行令附則第2項において準用する都市計画法第59条第2項又は第63条第1項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした認可とみなす。

    附 則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。

    附 則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下改正法という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下施行日という。)から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条  改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

    附 則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。

    附 則 (平成17年5月25日政令第182号)

 この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
    附 則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。

    附 則 (平成18年11月6日政令第350号)

この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。ただし、第3条の規定は、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成18年11月30日)から施行する。
    附 則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。


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