労働安全衛生法施行令
(昭和47年8月19日政令第318号)



最終改正:平成18年10月20日政令第331号


 内閣は、 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)  アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
(2)  ガス集合溶接装置 ガス集合装置(10以上の可燃性ガス(別表第1第5号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は9以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては400リツトル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては1000リツトル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
(3)  ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
 ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下伝熱面積という。)が0.5平方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが400ミリメートル以下のもの
 ゲージ圧力0.3メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.0003立方メートル以下のもの
 伝熱面積が2平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05メガパスカル以下で、かつ、内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
 ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が4平方メートル以下のもの
 ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が5平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.02立方メートル以下のものに限る。)
 内容積が0.004立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下のもの
(4)  小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
 ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が1平方メートル以下のもの又は胴の内径が300ミリメートル以下で、かつ、その長さが600ミリメートル以下のもの
 伝熱面積が3.5平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05メガパスカル以下で、かつ、内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
 ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8平方メートル以下のもの
 ゲージ圧力0.2メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2平方メートル以下のもの
 ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が10平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が300ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.07立方メートル以下のものに限る。)
(5)  第1種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.04立方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが1000ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.004以下の容器を除く。)をいう。
 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
 イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
(6)  小型圧力容器 第1種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
 ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.2立方メートル以下のもの又は胴の内径が500ミリメートル以下で、かつ、その長さが1000ミリメートル以下のもの
 その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下の容器
(7)  第2種圧力容器 ゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第1種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
 内容積が0.04立方メートル以上の容器
 胴の内径が200ミリメートル以上で、かつ、その長さが1000ミリメートル以上の容器
(8)  移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
(9)  簡易リフト エレベーター 労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、 船舶安全法(昭和8年法律第11号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1平方メートル以下又はその天井の高さが1.2メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
(10)  建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が80度未満のスキツプホイストを除く。)をいう。
(11)  ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第2条   労働安全衛生法(以下という。) 第10条第1項 の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
(1)  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
(2)  製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
(3)  その他の業種 1000人

(安全管理者を選任すべき事業場)
第3条   法第11条第1項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。

(衛生管理者を選任すべき事業場)
第4条   法第12条第1項 の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

(産業医を選任すべき事業場)
第5条   法第13条第1項 の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

(作業主任者を選任すべき作業)
第6条   法第14条 の政令で定める作業は、次のとおりとする。
(1)  高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
(2)  アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業
(3)  次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
 原動機の定格出力が7.5キロワツトをこえるもの
 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
(4)  ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
(5)  別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が1000キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下エツクス線装置という。)を使用するものを除く。)
(5)の2  ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
(6)  木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業
(7)  動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
(8)  次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
 乾燥設備(熱源を用いて 火薬類取締法(昭和25年法律第149号) 第2条第1項 に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時10キログラム以上、液体燃料にあつては毎時10リツトル以上、気体燃料にあつては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワツト以上のものに限る。)
(8)の2  コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
(9)  掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第11号に掲げる作業を除く。)
(10)  土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
(10)の2  ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑 採石法(昭和25年法律第291号) 第2条 に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
(10)の3  ずい道等の覆工(ずい道型わく支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
(11)  掘削面の高さが2メートル以上となる 採石法第2条 に規定する岩石の採取のための掘削の作業
(12)  高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによつて行なわれるものを除く。)
(13)  船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く。)
(14)  型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
(15)  つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
(15)の2  建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
(15)の3  橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
(15)の4   建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) 第2条第1項第7号 に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
(15)の5  コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
(16)  橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
(17)  第1種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
 第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
 第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの
(18)  別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
(19)  別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除く。)に係る作業
(20)  別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる4アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
(21)  別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(22)  屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。第21条第10号及び第22条第1項第6号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
(23)  石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下石綿等という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第7条   法第15条第1項 の政令で定める業種は、造船業とする。
2   法第15条第1項 ただし書及び 第3項 の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
(1)  ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時30人
(2)  前号に掲げる仕事以外の仕事 常時50人

(安全委員会を設けるべき事業場)
第8条   法第17条第1項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
(1)  林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 50人
(2)  第2条第1号及び第2号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 100人

(衛生委員会を設けるべき事業場)
第9条   法第18条第1項 の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

法第25条の2第1項 の政令で定める仕事)
第9条の2   法第25条の2第1項 の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
(1)  ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
(2)  圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの

法第31条の2 の政令で定める設備)
第9条の3   法第31条の2 の政令で定める設備は、次のとおりとする。
(1)  化学設備(別表第一に掲げる危険物 火薬類取締法第2条第1項 に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第15条第1項第5号において同じ。)及びその附属設備
(2)  特定化学設備(別表第3第2号に掲げる第2類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第3号に掲げる第3類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。第15条第1項第10号において同じ。)及びその附属設備

法第33条第1項 の政令で定める機械等)
第10条   法第33条第1項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
(1)  つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0.5トン以上の移動式クレーン
(2)  別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
(3)  不整地運搬車
(4)  作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が2メートル以上の高所作業車

法第34条 の政令で定める建築物)
第11条   法第34条 の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

(特定機械等)
第12条   法第37条第1項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
(1)  ボイラー(小型ボイラー並びに 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)
(2)  第1種圧力容器(小型圧力容器並びに 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の適用を受けるものを除く。)
(3)  つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン
(4)  つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
(5)  つり上げ荷重が2トン以上のデリツク
(6)  積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター
(7)  ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第3項第18号において同じ。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。次条第3項第18号において同じ。)
(8)  ゴンドラ
2  法別表第1第2号の政令で定める圧力容器は、第1種圧力容器とする。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条  法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
2  法別表第2第4号の政令で定める第1種圧力容器は、小型圧力容器 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 高圧ガス保安法 又は ガス事業法 の適用を受けるものを除く。)とする。
3   法第42条 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
(1)  アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
(2)  研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
(3)  手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
(4)  アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
(5)  活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
(6)  活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
(7)  絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
(8)  フオークリフト
(9)  別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
(10)  型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
(11)  別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
(12)  つり足場用のつりチエーン及びつりわく
(13)  合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
(14)  つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、0.5トン以上1トン未満)のクレーン
(15)  つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン
(16)  つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリツク
(17)  積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター
(18)  ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト
(19)  積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト
(20)  再圧室
(21)  潜水器
(22)  波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び 薬事法(昭和35年法律第145号) 第2条第4項 に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
(23)  ガンマ線照射装置 薬事法第2条第4項 に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
(24)  紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
(25)  蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号イからヘまでに掲げるもの 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 の適用を受けるものを除く。)
(26)  第1条第5号イからニまでに掲げる容器のうち、第1種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で内容積が0.01立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.001以下の容器並びに 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 高圧ガス保安法 ガス事業法 又は 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の適用を受けるものを除く。)
(27)  大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第1条第5号イからニまでに掲げる容器、第2種圧力容器及び第7号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が0.1立方メートルを超えるもの 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 高圧ガス保安法 又は ガス事業法 の適用を受けるものを除く。)
(28)  安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
(29)  チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が40立方センチメートル以上のものに限る。)
(30)  シヨベルローダー
(31)  フオークローダー
(32)  ストラドルキヤリヤー
(33)  不整地運搬車
(34)  作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
4  法別表第2に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
5  次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
法別表第2第3号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第2第6号に掲げる防爆構造電気機械器具 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
法別表第2第8号に掲げる防じんマスク ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第2第9号に掲げる防毒マスク ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第2第13号に掲げる絶縁用保護具 その電圧が、直流にあつては750ボルト、交流にあつては300ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
法別表第2第14号に掲げる絶縁用防具 その電圧が、直流にあつては750ボルト、交流にあつては300ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
法別表第2第15号に掲げる保護帽 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽

(個別検定を受けるべき機械等)
第14条   法第44条第1項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
(1)  ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
(2)  第2種圧力容器 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 高圧ガス保安法 又は ガス事業法 の適用を受けるものを除く。)
(3)  小型ボイラー 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 の適用を受けるものを除く。)
(4)  小型圧力容器 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び 電気事業法 高圧ガス保安法 又は ガス事業法 の適用を受けるものを除く。)

(型式検定を受けるべき機械等)
第14条の2   法第44条の2第1項 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
(1)  ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
(2)  プレス機械又はシャーの安全装置
(3)  防爆構造電気機械器具 船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
(4)  クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
(5)  防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
(6)  防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
(7)  木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
(8)  動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
(9)  交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
(10)  絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
(11)  絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
(12)  保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)

(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条   法第45条第1項 の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
(1)  第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等、第14条第2号から第4号までに掲げる機械等並びに前条第10号及び第11号に掲げる機械等
(2)  動力により駆動されるプレス機械
(3)  動力により駆動されるシヤー
(4)  動力により駆動される遠心機械
(5)  化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
(6)  アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
(7)  乾燥設備及びその附属設備
(8)  動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの 鉄道営業法(明治33年法律第65号) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は 軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受けるものを除く。)
(9)  局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
(10)  特定化学設備及びその附属設備
(11)  ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
2   法第45条第2項 の政令で定める機械等は、第13条第3項第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる機械等並びに前項第2号に掲げる機械等とする。

(登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)
第15条の2   法第46条の2第1項 法第53条の3 、第54条及び第54条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

(製造等が禁止される有害物等)
第16条   法第55条 の政令で定める物は、次のとおりとする。
(1)  黄りんマツチ
(2)  ベンジジン及びその塩
(3)  4―アミノジフエニル及びその塩
(4)  石綿
(5)  4―ニトロジフエニル及びその塩
(6)  ビス(クロロメチル)エーテル
(7)  ベータ―ナフチルアミン及びその塩
(8)  ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
(9)  第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
2   法第55条 ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
(1)  製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、 輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号) 第9条第1項 の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、 同項 の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
(2)  厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。

(製造の許可を受けるべき有害物)
第17条   法第56条第1項 の政令で定める物は、別表第3第1号に掲げる第1類物質とする。

(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第18条   法第57条第1項 の政令で定める物は、次のとおりとする。
(1)  アクリルアミド
(1)の2  アクリロニトリル
(1)の3  アセトン
(2)  アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
(2)の2  イソブチルアルコール
(2)の3  イソプロピルアルコール
(2)の4  イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
(2)の5  エチルアミン
(2)の6  エチルエーテル
(3)  エチレンイミン
(3)の2  エチレンオキシド
(3)の3  エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
(3)の4  エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
(3)の5  エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
(3)の6  エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
(4)  塩化ビニル
(5)  オーラミン
(5)の2  オルト―ジクロルベンゼン
(6)  オルト―フタロジニトリル
(6)の2  過酸化水素
(7)  カドミウム化合物
(7)の2  キシレン
(7)の3  クレゾール
(8)  クロム酸及びその塩
(8)の2  クロルベンゼン
(9)  クロロホルム
(9)の2  クロロメチルメチルエーテル
(9)の3  5酸化バナジウム
(9)の4  コールタール
(9)の5  酢酸イソブチル
(9)の6  酢酸イソプロピル
(9)の7  酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
(9)の8  酢酸エチル
(9)の9  酢酸ノルマル―ブチル
(9)の10  酢酸ノルマル―プロピル
(9)の11  酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
(9)の12  酢酸メチル
(10)  3酸化砒素
(10)の2  次亜塩素酸カルシウム
(11)  4アルキル鉛
(12)  シアン化カリウム
(13)  シアン化ナトリウム
(14)  4塩化炭素
(14)の2  1.4―ジオキサン
(14)の3  シクロヘキサノール
(14)の4  シクロヘキサノン
(14)の5  1.2―ジクロルエタン(別名2塩化エチレン)
(14)の6  1.2―ジクロルエチレン(別名2塩化アセチレン)
(14)の7  ジクロルメタン(別名2塩化メチレン)
(14)の8  3.3´―ジクロロ―4.4´―ジアミノジフエニルメタン
(14)の9  N・N―ジメチルホルムアミド
(15)  臭化メチル
(16)  重クロム酸及びその塩
(16)の2  硝酸アンモニウム
(17)  水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
(17)の2  スチレン
(18)  1.1・2.2―テトラクロルエタン(別名4塩化アセチレン)
(19)  テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
(19)の2  テトラヒドロフラン
(20)  1.1・1―トリクロルエタン
(21)  トリクロルエチレン
(22)  トリレンジイソシアネート
(23)  トルエン
(24)  鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。)
(25)  ニツケルカルボニル
(25)の2  ニトログリセリン
(25)の3  ニトロセルローズ
(26)  2硫化炭素
(27)  ノルマルヘキサン
(27)の2  パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
(28)  パラ―ニトロクロルベンゼン
(28)の2  ピクリン酸
(29)  フエノール
(29)の2  1.3―ブタジエン
(29)の3  1―ブタノール
(29)の4  2―ブタノール
(30)  弗化水素
(31)  ベータ―プロピオラクトン
(32)  ベンゼン
(33)  ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
(34)  ホルムアルデヒド
(35)  マゼンタ
(36)  メタノール
(36)の2  メチルイソブチルケトン
(36)の3  メチルエチルケトン
(36)の4  メチルシクロヘキサノール
(36)の5  メチルシクロヘキサノン
(36)の6  メチル―ノルマル―ブチルケトン
(37)  沃化メチル
(37)の2  硫化水素ナトリウム
(37)の3  硫化ナトリウム
(38)  硫酸ジメチル
(39)  前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
(40)  別表第3第1号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
第18条の2   法第57条の2第1項 の政令で定める物は、別表第9に掲げる物とする。

法第57条の3第1項 の政令で定める化学物質)
第18条の3   法第57条の3第1項 の政令で定める化学物質は、次のとおりとする。
(1)  元素
(2)  天然に産出される化学物質
(3)  放射性物質
(4)  附則第9条の2の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質

法第57条の3第1項 ただし書の政令で定める場合)
第18条の4   法第57条の3第1項 ただし書の政令で定める場合は、 同項 に規定する新規化学物質(以下この条において新規化学物質という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における1年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。

法第57条の4第1項 の政令で定める有害性の調査)
第18条の5   法第57条の4第1項 の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。

(職長等の教育を行うべき業種)
第19条   法第60条 の政令で定める業種は、次のとおりとする。
(1)  建設業
(2)  製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 衣服その他の繊維製品製造業
 ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
(3)  電気業
(4)  ガス業
(5)  自動車整備業
(6)  機械修理業

(就業制限に係る業務)
第20条   法第61条第1項 の政令で定める業務は、次のとおりとする。
(1)  発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
(2)  制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
(3)  ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
(4)  前号のボイラー又は第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
(5)  ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第6条第17号の第1種圧力容器の整備の業務
 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
(6)  つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
(7)  つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転 道路交通法(昭和35年法律第105号) 第2条第1項第1号 に規定する道路(以下この条において道路という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
(8)  つり上げ荷重が5トン以上のデリツクの運転の業務
(9)  潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
(10)  可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
(11)  最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(12)  機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(13)  最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(14)  最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(15)  作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(16)  制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

(作業環境測定を行うべき作業場)
第21条   法第65条第1項 の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
(1)  土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
(2)  暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
(3)  著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
(4)  坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
(5)  中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
(6)  別表第2に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
(7)  別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
(8)  別表第4第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
(9)  別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
(10)  別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

(健康診断を行うべき有害な業務)
第22条   法第66条第2項 前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
(1)  第6条第1号に掲げる作業に係る業務及び第20条第9号に掲げる業務
(2)  別表第2に掲げる放射線業務
(3)  別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)、石綿等を取り扱う業務又は第16条第1項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
(4)  別表第4に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
(5)  別表第5に掲げる4アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
(6)  屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
2   法第66条第2項 後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、又は取り扱う業務(第11号若しくは第22号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第11号若しくは第22号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第12号若しくは第17号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第12号若しくは第17号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)とする。
(1)  ベンジジン及びその塩
(1)の2  石綿
(1)の3  ビス(クロロメチル)エーテル
(2)  ベータ―ナフチルアミン及びその塩
(3)  ジクロルベンジジン及びその塩
(4)  アルフア―ナフチルアミン及びその塩
(5)  オルト―トリジン及びその塩
(6)  ジアニシジン及びその塩
(7)  ベリリウム及びその化合物
(8)  ベンゾトリクロリド
(9)  エチレンイミン
(10)  塩化ビニル
(11)  オーラミン
(12)  クロム酸及びその塩
(13)  クロロメチルメチルエーテル
(14)  コールタール
(15)  3酸化砒素
(16)  3.3´―ジクロロ―4.4´―ジアミノジフエニルメタン
(17)  重クロム酸及びその塩
(18)  ニツケルカルボニル
(19)  パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
(20)  ベータ―プロピオラクトン
(21)  ベンゼン
(22)  マゼンタ
(23)  第1号若しくは第1号の3から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、第1号の2に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有し、又は第8号に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
(24)  第9号から第22号までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
3   法第66条第3項 の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

(健康管理手帳を交付する業務)
第23条   法第67条第1項 の政令で定める業務は、次のとおりとする。
(1)  ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
(2)  ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
(3)  粉じん作業 じん肺法(昭和35年法律第30号) 第2条第1項第3号 に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
(4)  クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
(5)  3酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
(6)  コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
(7)  ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
(8)  ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
(9)  ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
(10)  塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
(11)  石綿等を製造し、又は取り扱う業務
(12)  ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

(登録教習機関の登録の有効期間)
第23条の2   法第77条第4項 の政令で定める期間は、5年とする。

(計画の届出をすべき業種等)
第24条   法第88条第1項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、第19条第2号から第6号までに掲げる業種の事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が300キロワツト以上のものとする。
2   法第88条第4項 の政令で定める業種は、土石採取業とする。

法第102条 の政令で定める工作物)
第25条   法第102条 の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
(1)  電気工作物
(2)  熱供給施設
(3)  石油パイプライン

    附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1)  第13条第14号から第19号まで、第22号及び第31号から第34号までの規定 昭和48年1月1日
(2)  第13条第4号及び第21号、第21条第1号及び第3号、第22条第1項第1号、別表第3第3号8、別表第4第5号(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、第7号(仕上げの業務に係る部分に限る。)及び第12号(鉛等の鋳込に係る部分に限る。)並びに別表第8第2号27の規定 昭和48年4月1日

(特定機械等の製造等に関する経過措置)
第4条  この政令の施行の際現に第12条第5号から第7号までに掲げる機械を製造している者については、昭和47年12月31日までの間は、法第37条第1項の規定は、適用しない。
2  法第37条の規定及び法第38条第1項の規定(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定による検査に相当する検査に係る部分を除く。)は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受ける第1種圧力容器(高圧ガス保安法第41条第1項の容器に該当するものを除く。)についても、当分の間、適用する。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
第5条  次に掲げる機械等については、法第42条の規定は、適用しない。
(1)  法別表第2第7号に掲げる機械等又はこの政令第13条第3項第9号に掲げる機械等で、昭和48年4月1日前に製造され、又は輸入されたもの
(2)  法別表第2第11号に掲げる機械等及びこの政令第13条第3項第2号に掲げる機械等(機械研削を行う研削盤の本体に限る。)で、昭和46年7月1日前に製造され、又は輸入されたもの

(昭和54年6月29日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表)
第9条の2  労働大臣は、労働省令で定めるところにより、昭和54年2月28日までに製造され、又は輸入された化学物質(同日までに試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年5月31日までに、同年3月1日から6月29日までの間に製造され、又は輸入された化学物質(同年2月28日までに試験研究以外のため製造され、又は輸入された化学物質と同一のもの及び同年3月1日から6月29日までの間に試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年8月31日までに公表するものとする。ただし、次の各号に掲げる化学物質については、この限りでない。
(1)  元素
(2)  天然に産出される化学物質
(3)  放射性物質

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第11条  都道府県労働基準局長は、この政令の施行の日(以下施行日という。)前に第23条の業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第67条第1項の労働省令で定める要件に該当する者に対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

(免許証等の引継ぎ)
第12条  施行日前に法による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面は、それぞれ法(これに基づく命令を含む。)の相当規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面とみなす。

(技能講習に関する経過措置)
第13条  次に掲げる技能講習は、それぞれ法第14条又は第61条第1項の技能講習とみなす。
(1)  施行日前に行なわれた技能講習で、法第14条又は第61条第1項の技能講習に相当するものとして労働省令で定めるもの
(2)  施行日から1年以内に法第76条の規定に準じて行なわれる技能講習で、法第14条又は第61条第1項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するもの

(労働省令への委任)
第14条  この附則に定めるもののほか、沖縄県の区域における法及びこの政令の施行に関して必要な事項その他必要な経過措置は、労働省令で定める。

    附 則 (昭和50年1月14日政令第4号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)  第23条の改正規定及び附則第8条の規定 昭和50年1月16日
(2)  第6条第8号の次に1号を加える改正規定、同条第18号の改正規定、第13条に5号を加える改正規定中同条第36号から第38号までに係る部分、第14条の改正規定中第13条第23号及び第24号に係る部分、第15条、第21条第7号、第22条、附則第8条及び別表第1から別表第8までの改正規定並びに次条第2号及び第3号の規定並びに附則第3条第1号、第4条第2号及び第3号並びに第6条の規定昭和50年10月1日
(3)  第13条に5号を加える改正規定中同条第39号及び第40号に係る部分、第14条の改正規定中第13条第39号に係る部分並びに附則第3条第2号及び第4条第4号の規定 昭和51年1月1日

(作業主任者に関する経過措置)
第2条  事業者は、次に掲げる作業については、昭和52年3月31日までの間は、これらの作業の作業主任者を選任することを要しない。
(1)  改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)第6条第5号の2に掲げる作業
(2)  新令第6条第8号の2に掲げる作業
(3)  新令第6条第8号、第18号又は第21号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令第6条第8号、第18号又は第21号に掲げる作業に該当するものを除く。)

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
第3条  次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(以下という。)第42条の規定は、適用しない。
(1)  新令第13条第36号から第38号までに掲げる機械等 昭和50年10月1日
(2)  新令第13条第39号又は第40号に掲げる機械等 昭和51年1月1日

(検定に関する経過措置)
第4条  次の各号に掲げる機械等で、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第44条第1項の検定を受けることを要しない。
(1)  新令第13条第10号又は第14号から第16号までに掲げる機械等 昭和51年4月1日
(2)  新令第13条第23号に掲げる機械等 昭和51年6月1日
(3)  新令第13条第24号に掲げる機械等 昭和51年10月1日
(4)  新令第13条第39号に掲げる機械等 昭和52年1月1日

(製造の許可に関する経過措置)
第6条  昭和50年10月1日において現に新令別表第3第1号3若しくは6に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3若しくは6に係るものを製造している者については、同日から昭和52年3月31日までの間は、法第56条の規定は、適用しない。その期間内に同条の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第8条  都道府県労働基準局長は、昭和50年1月16日前に新令第23条第4号から第6号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第67条第1項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

    附 則 (昭和50年8月1日政令第244号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。ただし、附則第8条の規定(労働安全衛生法施行令第21条の見出しを改める部分を除く。)は、法附則第4条のうち労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条の改正規定中同条に4項を加える部分の施行の日から施行する。

    附 則 (昭和51年1月7日政令第1号)

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定及び附則第5条の規定は、昭和51年1月16日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)
第2条  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)別表第3第1号7に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号7に掲げる物に係るもの(以下ベンゾトリクロリド等という。)に係る新令第6条第18号の作業については、昭和52年9月30日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(製造の許可に関する経過措置)
第3条  昭和51年4月1日において現にベンゾトリクロリド等を製造している者については、同日から昭和52年3月31日までの間は、労働安全衛生法(以下という。)第56条の規定は、適用しない。その期間内に同条第1項の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

(名称等の表示に関する経過措置)
第4条  ベンゾトリクロリド等で、昭和51年4月1日において現に存するものについては、同年9月30日までの間は、法第57条の規定は、適用しない。

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第5条  都道府県労働基準局長は、昭和51年1月16日前に新令第23条第7号から第10号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第67条第1項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

    附 則 (昭和51年2月17日政令第20号) 抄

1  この政令は、昭和51年2月22日から施行する。

    附 則 (昭和52年1月7日政令第1号)

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)  第13条に1号を加える改正規定及び附則第3条の規定 昭和52年10月1日
(2)  第14条の改正規定及び附則第4条の規定 昭和53年1月1日

(作業主任者に関する経過措置)
第2条  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)第6条第1号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下旧令という。)第6条第1号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、昭和54年3月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)
第3条  新令第13条第41号に掲げる機械で、昭和52年10月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(以下という。)第42条の規定は、適用しない。

(型式検定に関する経過措置)
第4条  新令第13条第12号に掲げる機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもので、昭和54年1月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第44条の2第1項の型式検定を受けることを要しない。

(製造等の禁止に関する経過措置)
第5条  昭和52年4月1日前に旧令第16条第1項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、輸入し、又は使用するために同条第2項第1号の規定により都道府県労働基準局長に届出書を提出した者は、当該提出した届出書に係る当該物の製造、輸入又は使用について新令第16条第2項第1号の都道府県労働局長の許可を受けたものとみなす。

(就業制限に関する経過措置)
第6条  事業者は、新令第20条第9号に掲げる業務(旧令第20条第9号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、昭和54年3月31日までの間は、法第61条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第2項の規定は、適用しない。

    附 則 (昭和52年11月15日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1)  第15条第1号の改正規定 昭和53年4月1日
(2)  第13条に3号を加える改正規定及び附則第3条の規定 昭和54年1月1日
(3)  第15条に1項を加える改正規定 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(以下改正法という。)第1条の規定(労働安全衛生法第45条に3項を加える改正規定のうち同条第2項に係る部分に限る。)の施行の日

(作業主任者に関する経過措置)
第2条  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)第6条第15号の2に掲げる作業については、昭和54年12月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
第3条  新令第13条第42号から第44号までに掲げる機械等で、昭和54年1月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、改正法による改正後の労働安全衛生法(以下新法という。)第42条の規定は、適用しない。

(検定に関する経過措置)
第4条  新令第14条に規定する機械等で、改正法による改正前の労働安全衛生法(以下旧法という。)第44条第1項の規定による検定に合格したものは、新法第44条第1項の規定による個別検定に合格したものとみなす。
2  旧法第44条第2項の規定により付された表示で、新令第14条に規定する機械等に付されたものは、新法第44条第3項の規定により付された表示とみなす。

第5条  新令第14条の2に規定する機械等で、旧法第44条第1項の規定による検定に合格したものは、新法第44条の2第1項の規定による型式検定に合格した型式の機械等とみなす。
2  旧法第44条第2項の規定により付された表示で、新令第14条の2に規定する機械等に付されたものは、新法第44条の2第4項の規定により付された表示とみなす。

(就業制限に関する経過措置)
第6条  事業者は、新令第20条第11号の2に掲げる業務及び同条第12号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第20条第12号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、昭和53年12月31日までの間は、新法第61条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第2項の規定は、適用しない。

(技能講習に関する経過措置)
第7条  この政令の施行の日前に行われた技能講習及びこの政令の施行の日から1年以内に行われる技能講習(新令第20条第11号の2に掲げる業務又は同条第12号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第20条第12号に掲げる業務に該当するものを除く。)に係るものに限る。)で、新法第61条第1項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するものは、同項の技能講習とみなす。

(労働省令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、新法第44条の2の規定の施行に関して必要な事項その他改正法第1条の規定(労働安全衛生法第57条の次に3条を加える改正規定及び同法第93条第3項の改正規定を除く。)の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

    附 則 (昭和53年3月10日政令第33号)

 この政令は、昭和53年3月31日から施行する。
    附 則 (昭和53年6月5日政令第226号)

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和53年9月1日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)
第2条  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)第6条第22号に掲げる作業については、昭和55年8月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(名称等の表示に関する経過措置)
第3条  次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものについては、昭和54年2月28日までの間は、労働安全衛生法第57条第1項の規定は、適用しない。
(1)  新令第18条第1号の3、第2号の3、第3号の2から第3号の5まで、第5号の2、第7号の2、第7号の3、第8号の2、第9号の5、第14号の2から第14号の4まで、第14号の6、第29号の2又は第36号の2から第36号の4までに掲げる物
(2)  新令第18条第39号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

    附 則 (昭和54年1月12日政令第2号)

 この政令は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和54年6月30日)から施行する。ただし、附則第9条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和54年3月13日政令第31号)

 この政令は、昭和54年10月1日から施行する。
    附 則 (昭和55年11月14日政令第297号)

(施行期日)
1  この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(昭和55年法律第78号)の施行の日(昭和55年12月2日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)  第9条の次に1条を加える改正規定 昭和56年6月1日
(2)  第6条の改正規定(同条第15号に係る部分に限る。)、第13条の改正規定、別表第7の次に1表を加える改正規定及び次項の規定 昭和57年1月1日
(3)  第6条の改正規定(同条第15号に掲げる部分を除く。) 昭和58年6月1日
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
2  改正後の第13条第22号から第22号の4までに掲げる機械等(型わく支保工用のパイプサポートを除く。)で、昭和57年1月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第42条の規定は、適用しない。

    附 則 (昭和57年4月20日政令第124号)

1  この政令は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第6条第21号の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
2  この政令の施行の日から昭和58年3月31日までの間における第6条第21号の規定の適用については、改正後の別表第6第9号中
  汚水、パルプ液とあるのは
  汚水と、
  入れてあり、又は入れたことのあるとあるのは
  入れてあると、
  槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトとあるのは
  暗きよ、浄化槽又は汚水桝とする。

    附 則 (昭和58年12月26日政令第271号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和59年2月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (昭和60年11月12日政令第297号)

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和62年4月1日から施行する。

    附 則 (昭和63年3月25日政令第52号)

 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和63年12月20日政令第343号)

(施行期日)
1  この政令は、昭和64年3月1日から施行する。ただし、労働安全衛生法施行令第2条の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(名称等表示に関する経過措置)
2  次に掲げる物であつて、この政令の施行の日において現に存するものに対する労働安全衛生法第57条第1項の規定の適用については、改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)第18条の規定にかかわらず、昭和64年8月31日までの間は、なお従前の例による。
(1)  新令第18条第2号の3、第2号の5、第2号の6、第9号の5から第9号の11まで、第14号の3、第14号の4、第14号の7、第17号の2、第19号の2、第29号の3、第36号の3又は第36号の4に掲げる物
(2)  新令第18条第39号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

    附 則 (平成2年8月31日政令第253号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成2年10月1日から施行する。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
第2条  改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)第13条第21号に掲げる機械等(改正前の労働安全衛生法施行令第13条第21号に掲げる機械等に該当するものを除く。)並びに新令第13条第45号及び第46号に掲げる機械等で、平成3年10月1日前に本邦において製造され、又は本邦に輸入されたものについては、労働安全衛生法第42条の規定は、適用しない。

(就業制限に関する経過措置)
第3条  事業者は、新令第20条第6号、第7号、第12号、第14号及び第15号に掲げる業務(改正前の労働安全衛生法施行令第20条第6号、第7号及び第12号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、平成4年9月30日までの間は、労働安全衛生法第61条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する資格を有する者以外の者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、同条第2項の規定は、適用しない。

    附 則 (平成4年7月15日政令第246号)

 この政令は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第1条中労働安全衛生法施行令第6条の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。
    附 則 (平成7年1月25日政令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び次条の規定は、平成7年10月1日から施行する。

(金属のアジ化物に係る作業主任者に関する経過措置)
第2条  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)第6条第8号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下旧令という。)第6条第8号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成9年3月31日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

第3条  削除

第4条  削除

(罰則に関する経過措置)
第5条  施行日前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成8年3月27日政令第60号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成8年9月13日政令第271号)

 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
    附 則 (平成9年2月19日政令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成9年4月1日から施行する。

    附 則 (平成10年12月11日政令第390号)

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(個別検定に関する経過措置)
第2条  改正後の第1条第4号ニに掲げるボイラーで製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。
2  前項の規定により個別検定に合格したものとみなされたボイラーについては、労働安全衛生法第44条第6項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第3条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成11年1月29日政令第16号)

 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
    附 則 (平成11年7月28日政令第240号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成11年10月1日から施行する。

(個別検定に関する経過措置)
第2条  改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)第1条第4号に掲げるボイラーに該当するもの(改正前の労働安全衛生法施行令(以下旧令という。)第1条第4号に掲げるボイラーに該当するものを除く。)又は新令第1条第6号に掲げる容器に該当するもの(旧令第1条第6号に掲げる容器に該当するものを除く。)で、製造時等検査に合格したものは、個別検定に合格したものとみなす。
2  前項の規定により個別検定に合格したものとみなされたボイラー又は容器については、労働安全衛生法第44条第6項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第3条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成11年12月3日政令第390号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第4条  この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から第12条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下処分等の行為という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下申請等の行為という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条  この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

    附 則 (平成12年3月24日政令第93号)

 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
    附 則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

    附 則 (平成12年9月29日政令第438号)

1  この政令は、平成12年10月1日から施行する。
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成13年3月28日政令第78号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成13年5月1日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)
第2条  事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)第6条第18号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施行令(以下旧令という。)第6条第18号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、平成15年4月30日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。

(名称等の表示に関する経過措置)
第3条  次に掲げる物であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成13年10月31日までの間は、労働安全衛生法第57条第1項の規定は、適用しない。
(1)  新令第18条第3号の2に掲げる物
(2)  新令第18条第39号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの

(作業環境測定に関する経過措置)
第4条  事業者は、新令第21条第7号に掲げる作業場(旧令第21条第7号に掲げる作業場に該当するものを除く。)については、平成14年4月30日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。

    附 則 (平成15年10月16日政令第457号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成16年10月1日から施行する。

第2条  削除

    附 則 (平成15年12月19日政令第533号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下という。)の施行の日(平成16年3月31日)から施行する。

(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  法第4条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第38条第1項第1号、第41条第2項、第44条第1項、第44条の2第1項、第61条第1項又は第75条第3項の規定による指定を受けている者が行うべき法第4条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対する提出については、なお従前の例による。

    附 則 (平成15年12月19日政令第535号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。

    附 則 (平成18年1月5日政令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、改正法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第3条  この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成18年8月2日政令第257号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)
第2条  石綿又は石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において石綿等という。)のうち、次の各号に掲げる石綿等の区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物(次項に規定する既存石綿分析用試料等を除く。)であって、この政令の施行の日において現に使用されているもの(以下既存石綿含有製品等という。)については、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法(以下という。)第55条の規定は、適用しない。
(1)  アモサイト若しくはクロシドライト又はこれらをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物 平成7年4月1日
(2)  石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この号において同じ。)を含有するこの政令による改正前の労働安全衛生法施行令別表第8の2に掲げる製品であって、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるもの 平成16年10月1日
(3)  前2号に掲げる物以外の石綿等 この政令の施行の日
2  前項第1号又は第3号に掲げる石綿等のうち、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日前に製造され、又は輸入された物であって、次に掲げるもの(以下既存石綿分析用試料等という。)については、法第55条の規定は、適用しない。
(1)  石綿の分析のための試料の用に供される物
(2)  前号に掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
3  この政令の施行の日において現に第1項第3号に掲げる物(既存石綿分析用試料等を除く。)を試験研究のために製造し、又は使用している者は、平成18年11月30日までの間は、労働安全衛生法施行令第16条第2項の要件に該当しない場合においても、これを引き続き試験研究のために製造し、又は使用することができる。

第3条  次に掲げる物(既存石綿含有製品等に該当するものを除く。次条第2項において適用除外製品等という。)については、当分の間、法第55条の規定は、適用しない。
(1)  石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この条において同じ。)を含有するガスケットであって、次のいずれかに該当するもの
イ この政令の施行の際現に存する本邦にある化学工業の用に供する施設(以下既存化学工業施設という。)の設備(配管を含む。以下同じ。)の接合部分(100度以上の温度の流体である物又はゲージ圧力3メガパスカル以上の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
ロ 既存化学工業施設の設備の接合部分に使用されるものであって、直径1500ミリメートル以上のもの(イに掲げるものを除く。)
ハ この政令の施行の際現に存する本邦にある鉄鋼業の用に供する施設(以下既存鉄鋼業施設という。)の設備の接合部分(250度以上の温度の高炉ガス又はコークス炉ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
ニ 既存鉄鋼業施設又はこの政令の施行の際現に存する本邦にある非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分(450度以上の温度の硫酸ガス又は亜硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
ホ 潜水艦(本邦において製造されるものに限る。)に使用されるもの
(2)  石綿を含有するうず巻形ガスケットであって、既存化学工業施設の設備の接合部分(400度以上の温度の流体である物又は次に掲げる物であって、300度以上400度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
イ 水素イオン濃度指数が2.0以下又は11.5以上の状態である物
ロ 金属ナトリウム
ハ 黄りん
ニ 赤りん
ホ 亜硝酸及びその塩
ヘ クロム酸及びその塩
ト 硝酸及びその塩
チ 硫酸及びその塩
リ 塩化水素ガス
ヌ 塩素ガス
ル 弗化水素ガス
ヲ 弗素ガス
ワ 沃素ガス
(3)  石綿を含有するメタルジャケット形ガスケットであって、既存鉄鋼業施設の設備の接合部分(熱風炉から高炉に送り込まれる1000度以上の温度の熱風を取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
(4)  石綿を含有するグランドパッキンであって、次のいずれかに該当するもの
イ 既存化学工業施設の設備の接合部分(400度以上の温度の流体である物又は次に掲げる物であって、300度以上400度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
 (1)亜硫酸及びその塩
 (2)クロム酸及びその塩
 (3)硝酸及びその塩
 (4) 硫酸及びその塩
ロ 既存鉄鋼業施設の設備の接合部分(500度以上の温度の転炉ガス又はコークス炉ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
ハ 潜水艦(本邦において製造されるものに限る。)に使用されるもの
(5)  石綿を含有する断熱材(本邦において製造されるミサイルに使用されるものに限る。)
(6)  石綿又は石綿を含有する製剤その他の物であって、前各号に掲げる物の原料又は材料として使用されるもの

第4条  既存石綿含有製品等及び既存石綿分析用試料等に対する法第57条及び第57条の2の規定の適用については、なお従前の例による。
2  適用除外製品等については、この政令による改正前の労働安全衛生法施行令第6条第23号、第18条、第21条第7号、第22条第1項第3号及び別表第9の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第5条  この政令の施行前にした行為並びに前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成18年10月20日政令第331号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成18年12月1日から施行する。

(名称等の表示に関する経過措置)
第2条  次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成19年5月31日までの間は、労働安全衛生法第57条第1項の規定は、適用しない。
(1)  この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下新令という。)第18条第2号の5、第6号の2、第10号の2、第16号の2、第25号の2、第25号の3、第28号の2又は第29号の2に掲げる物
(2)  新令第18条第39号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
(3)  新令第18条第40号に掲げる物

(名称等の通知に関する経過措置)
第3条  次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成19年5月31日までの間は、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定は、適用しない。
(1)  新令別表第9第200号、第308号又は第424号に掲げる物
(2)  新令別表第9第634号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
(3)  新令別表第9第635号に掲げる物


別表第1 危険物(第1条、第6条、第9条の3関係)

  1 爆発性の物
   1 ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
2 トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
3 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
4 アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
  2 発火性の物
   1 金属リチウム
2 金属カリウム
3 金属ナトリウム
4 黄りん
5 硫化りん
6 赤りん
7 セルロイド類
8 炭化カルシウム(別名カーバイド)
9 りん化石灰
10 マグネシウム粉
11 アルミニウム粉
12 マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
13 亜2チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)
  3 酸化性の物
   1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
5 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
6 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
  4 引火性の物
   1 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、2硫化炭素その他の引火点が零下30度未満の物
2 ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下30度以上零度未満の物
3 メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)その他の引火点が零度以上30度未満の物
4 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が30度以上65度未満の物
  5 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度15度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。)
別表第2 放射線業務(第6条、第21条、第22条関係)

  1 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
2 サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエツクス線をいう。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
3 エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検査の業務
4 厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
5 前号の放射性物質又はこれによつて汚染された物の取扱いの業務
6 原子炉の運転の業務
7 坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第3号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務
別表第3 特定化学物質等(第6条、第15条、第17条、第21条、第22条関係)
1 第1類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
2 第2類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
9 オルト―フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
12 クロロメチルメチルエーテル
13 5酸化バナジウム
14 コールタール
15 3酸化砒素
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
19 3.3’―ジクロロ―4.4’―ジアミノジフエニルメタン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
23 トリレンジイソシアネート
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ―ニトロクロルベンゼン
28 弗化水素
29 ベータ―プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
34 沃化メチル
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
3 第3類物質
1 アンモニア
2 1酸化炭素
3 塩化水素
4 硝酸
5 2酸化硫黄
6 フエノール
7 ホスゲン
8 ホルムアルデヒド
9 硫酸
10 1から9までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
別表第4 鉛業務(第6条、第21条、第22条関係)
1 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が50リツトルをこえない作業場における450度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。次号から第7号まで、第12号及び第16号において同じ。)2 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を3パーセント以上含有する原料を取扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
3 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
4 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
5 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
6 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための撹拌、ふるい分け、か焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
7 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
8 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち(加熱して行なう鋲打ちに限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務9 鉛装置の内部における業務
10 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(前号に掲げる業務を除く。)
11 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務
12 ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
13 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務(臨時に行なう業務を除く。次号から第16号までにおいて同じ。)
14 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
15 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務(筆若しくはスタンプによる絵付け又は局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務で、厚生労働省令で定めるものを除く。)
16 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
17 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
18 前各号に掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務(第9号に掲げる業務を除く。)
備考
 1 鉛等とは、鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他の物との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。
 2 焼結鉱等とは、鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。
 3 鉛合金とは、鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の10パーセント以上含有するものをいう。
 4 含鉛塗料とは、鉛化合物を含有する塗料をいう。
5 鉛装置とは、粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。
別表第5 4アルキル鉛等業務(第6条、第22条関係)

  1 4アルキル鉛(4メチル鉛、4エチル鉛、1メチル・3エチル鉛、2メチル・2エチル鉛及び3メチル・1エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノツク剤をいう。以下同じ。)を製造する業務(4アルキル鉛が生成する工程以後の工程に係るものに限る。)2 4アルキル鉛をガソリンに混入する業務(4アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。)
3 前2号に掲げる業務に用いる機械又は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行なう業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
4 4アルキル鉛及び加鉛ガソリン(4アルキル鉛を含有するガソリンをいう。)(以下4アルキル鉛等という。)によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務
5 4アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含む。以下同じ。)を取り扱う業務
6 4アルキル鉛が入つているドラムかんその他の容器を取り扱う業務
7 4アルキル鉛を用いて研究を行なう業務
8 4アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場所の汚染を除去する業務(第2号又は第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)
別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係)

  1 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
   イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
ロ 第1鉄塩類又は第1マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
ホ 腐泥層
  2 長期間使用されていない井戸等の内部
3 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピットの内部
3の2 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
3の3 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において熱交換器等という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
4 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
5 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収をする物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
6 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
7 穀類若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
8 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
9 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部10 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
11 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
12 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所
別表第6の2 有機溶剤(第6条、第21条、第22条関係)

  1 アセトン
2 イソブチルアルコール
3 イソプロピルアルコール
4 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
5 エチルエーテル
6 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
7 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
8 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
9 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
10 オルト―ジクロルベンゼン
11 キシレン
12 クレゾール
13 クロルベンゼン
14 クロロホルム
15 酢酸イソブチル
16 酢酸イソプロピル
17 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
18 酢酸エチル
19 酢酸ノルマル―ブチル
20 酢酸ノルマル―プロピル
21 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
22 酢酸メチル
23 4塩化炭素
24 シクロヘキサノール
25 シクロヘキサノン
26 1.4―ジオキサン
27 1.2―ジクロルエタン(別名2塩化エチレン)
28 1.2―ジクロルエチレン(別名2塩化アセチレン)
29 ジクロルメタン(別名2塩化メチレン)
30 N・N―ジメチルホルムアミド
31 スチレン
32 1.1・2.2―テトラクロルエタン(別名4塩化アセチレン)
33 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
34 テトラヒドロフラン
35 1.1・1―トリクロルエタン
36 トリクロルエチレン
37 トルエン
38 2硫化炭素
39 ノルマルヘキサン
40 1―ブタノール
41 2―ブタノール
42 メタノール
43 メチルイソブチルケトン
44 メチルエチルケトン
45 メチルシクロヘキサノール
46 メチルシクロヘキサノン
47 メチル―ノルマル―ブチルケトン
48 ガソリン
49 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
50 石油エーテル
51 石油ナフサ
52 石油ベンジン
53 テレビン油
54 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
55 前各号に掲げる物のみから成る混合物

別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)

  1 整地・運搬・積込み用機械
   1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・シヨベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  2 掘削用機械
   1 パワー・シヨベル
2 ドラグ・シヨベル
3 ドラグライン
4 クラムシエル
5 バケツト掘削機
6 トレンチャー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  3 基礎工事用機械
   1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  4 締固め用機械
   1 ローラー
2 一に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  5 コンクリート打設用機械
   1 コンクリートポンプ車
2 一に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  6 解体用機械
   1 ブレーカ
2 一に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
別表第8 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係)

  1 わく組足場用の部材
   1 建わく(簡易わくを含む。)
2 交さ筋かい
3 布わく
4 床付き布わく
5 持送りわく
  2 布板1側足場用の布板及びその支持金具
  3 移動式足場用の建わく(第1号の一に該当するものを除く。)及び脚輪
  4 壁つなぎ用金具
  5 継手金具
   1 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント
2 わく組足場用の建わくのアームロツク
3 単管足場用の単管ジヨイント
  6 緊結金具
   1 直交型クランプ
2 自在型クランプ
  7 ベース金具
   1 固定型ベース金具
2 ジヤツキ型ベース金具
別表第9 名称等を通知すべき危険物及び有害物(第18条の2関係)

  1 アクリルアミド
2 アクリル酸
3 アクリル酸エチル
4 アクリル酸ノルマル―ブチル
5 アクリル酸2―ヒドロキシプロピル
6 アクリル酸メチル
7 アクリロニトリル
8 アクロレイン
9 アジ化ナトリウム
10 アジピン酸
11 アジポニトリル
12 アセチルサリチル酸(別名アスピリン)
13 アセトアミド
14 アセトアルデヒド
15 アセトニトリル
16 アセトフェノン
17 アセトン
18 アセトンシアノヒドリン
19 アニリン
20 アミド硫酸アンモニウム
21 2―アミノエタノール
22 4―アミノ―6―ターシャリ―ブチル―3―メチルチオ―1.2・4―トリアジン―5(4H)―オン(別名メトリブジン)
23 3―アミノ―1H―1.2・4―トリアゾール(別名アミトロール)
24 4―アミノ―3.5・6―トリクロロピリジン―2―カルボン酸(別名ピクロラム)
25 2―アミノピリジン
26 亜硫酸水素ナトリウム
27 アリルアルコール
28 1―アリルオキシ―2.3―エポキシプロパン
29 アリル水銀化合物
30 アリル―ノルマル―プロピルジスルフィド
31 亜りん酸トリメチル
32 アルキルアルミニウム化合物
33 アルキル水銀化合物
34 3―(アルファ―アセトニルベンジル)―4―ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン)
35 アルファ・アルファ―ジクロロトルエン
36 アルファ―メチルスチレン
37 アルミニウム水溶性塩
38 アンチモン及びその化合物
39 アンモニア
40 3―イソシアナトメチル―3.5・5―トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート
41 イソシアン酸メチル
42 イソプレン
43 N―イソプロピルアニリン
44 N―イソプロピルアミノホスホン酸O―エチル―O―(3―メチル―4―メチルチオフェニル)(別名フェナミホス)
45 イソプロピルアミン
46 イソプロピルエーテル
47 (3) ―イソプロポキシ―2―トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)
48 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
49 イソホロン
50 1塩化硫黄
51 1酸化炭素
52 1酸化窒素
53 1酸化2窒素
54 イットリウム及びその化合物
55 イプシロン―カプロラクタム
56 2―イミダゾリジンチオン
57 4・(4) (4―イミノシクロヘキサ―2.5―ジエニリデンメチル)ジアニリン塩酸塩(別名CIベイシックレッド9)
58 インジウム及びその化合物
59 インデン
60 ウレタン
61 エタノール
62 エタンチオール
63 エチリデンノルボルネン
64 エチルアミン
65 エチルエーテル
66 エチル―セカンダリ―ペンチルケトン
67 エチル―パラ―ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
68 O―エチル―S―フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス)
69 2―エチルヘキサン酸
70 エチルベンゼン
71 エチルメチルケトンペルオキシド
72 N―エチルモルホリン
73 エチレンイミン
74 エチレンオキシド
75 エチレングリコール
76 エチレングリコールモノイソプロピルエーテル
77 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
78 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
79 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
80 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
81 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
82 エチレンクロロヒドリン
83 エチレンジアミン
84 1・(1) ―エチレン―2・(2) ―ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアット)
85 2―エトキシ―2.2―ジメチルエタン
86 2―(4―エトキシフェニル)―2―メチルプロピル=3―フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス)
87 エピクロロヒドリン
88 1.2―エポキシ―3―イソプロポキシプロパン
89 2.3―エポキシ―1―プロパナール
90 2.3―エポキシ―1―プロパノール
91 2.3―エポキシプロピル=フェニルエーテル
92 エメリー
93 エリオナイト
94 塩化亜鉛
95 塩化アリル
96 塩化アンモニウム
97 塩化シアン
98 塩化水素
99 塩化チオニル
100 塩化ビニル
101 塩化ベンジル
102 塩化ベンゾイル
103 塩化ホスホリル
104 塩素 
105 塩素化カンフェン(別名トキサフェン)
106 塩素化ジフェニルオキシド
107 黄りん
108 4・(4) ―オキシビス(2―クロロアニリン)
109 オキシビス(チオホスホン酸)O・O・ ―テトラエチル(別名スルホテップ)
110 4・(4) ―オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド
111 オキシビスホスホン酸4ナトリウム
112 オクタクロロナフタレン
113 1.2・4.5・6.7・8.8―オクタクロロ―2.3・3a・4.7・7a―ヘキサヒドロ―4.7―メタノ―1H―インデン(別名クロルデン)
114 2―オクタノール
115 オクタン
116 オゾン
117 オメガ―クロロアセトフェノン
118 オーラミン
119 オルト―アニシジン
120 オルト―クロロスチレン
121 オルト―クロロトルエン
122 オルト―ジクロロベンゼン
123 オルト―セカンダリ―ブチルフェノール
124 オルト―ニトロアニソール
125 オルト―フタロジニトリル
126 過酸化水素
127 ガソリン
128 カテコール
129 カドミウム及びその化合物
130 カーボンブラック
131 カルシウムシアナミド
132 ぎ酸
133 ぎ酸エチル
134 ぎ酸メチル
135 キシリジン
136 キシレン
137 銀及びその水溶性化合物
138 クメン
139 グルタルアルデヒド
140 クレオソート油
141 クレゾール
142 クロム及びその化合物
143 クロロアセチル=クロリド
144 クロロアセトアルデヒド
145 クロロアセトン
146 クロロエタン(別名塩化エチル)
147 2―クロロ―4―エチルアミノ―6―イソプロピルアミノ―1.3・5―トリアジン(別名アトラジン)
148 4―クロロ―オルト―フェニレンジアミン
149 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―22)
150 2―クロロ―6―トリクロロメチルピリジン(別名ニトラピリン)
151 2―クロロ―1.1・2―トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン)
152 1―クロロ―1―ニトロプロパン
153 クロロピクリン
154 クロロフェノール
155 2―クロロ―1.3―ブタジエン
156 2―クロロプロピオン酸
157 2―クロロベンジリデンマロノニトリル
158 クロロベンゼン
159 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―115)
160 クロロホルム
161 クロロメタン(別名塩化メチル)
162 4―クロロ―2―メチルアニリン及びその塩酸塩
163 クロロメチルメチルエーテル
164 軽油
165 けつ岩油
166 ケテン
167 ゲルマン
168 鉱油
169 5塩化りん
170 固形パラフィン
171 5酸化バナジウム
172 コバルト及びその化合物
173 5弗化臭素
174 コールタール
175 コールタールナフサ
176 酢酸
177 酢酸エチル
178 酢酸1.3―ジメチルブチル
179 酢酸鉛
180 酢酸ビニル
181 酢酸ブチル
182 酢酸プロピル
183 酢酸ベンジル
184 酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)
185 酢酸メチル
186 サチライシン
187 3塩化りん
188 酸化亜鉛
189 酸化アルミニウム
190 酸化カルシウム
191 酸化チタン(IV)
192 酸化鉄
193 1.2―酸化ブチレン
194 酸化プロピレン
195 酸化メシチル
196 3酸化2ほう素
197 3臭化ほう素
198 3弗化塩素
199 3弗化ほう素
200 次亜塩素酸カルシウム
201 N・ ―ジアセチルベンジジン
202 ジアセトンアルコール
203 ジアゾメタン
204 シアナミド
205 2―シアノアクリル酸エチル
206 2―シアノアクリル酸メチル
207 2.4―ジアミノアニソール
208 4・(4) ―ジアミノジフェニルエーテル
209 4・(4) ―ジアミノジフェニルスルフィド
210 4・(4) ―ジアミノ―3・(3) ―ジメチルジフェニルメタン
211 2.4―ジアミノトルエン
212 4アルキル鉛
213 シアン化カリウム
214 シアン化カルシウム
215 シアン化水素
216 シアン化ナトリウム
217 ジイソブチルケトン
218 ジイソプロピルアミン
219 ジエタノールアミン
220 2―(ジエチルアミノ)エタノール
221 ジエチルアミン
222 ジエチルケトン
223 ジエチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)
224 1.2―ジエチルヒドラジン
225 ジエチレントリアミン
226 4塩化炭素
227 1.4―ジオキサン
228 1.4―ジオキサン―2.3―ジイルジチオビス(チオホスホン酸)O・O・ ―テトラエチル(別名ジオキサチオン)
229 1.3―ジオキソラン
230 シクロヘキサノール
231 シクロヘキサノン
232 シクロヘキサン
233 シクロヘキシルアミン
234 2―シクロヘキシルビフェニル
235 シクロヘキセン
236 シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
237 シクロペンタジエン
238 シクロペンタン
239 ジクロロアセチレン
240 ジクロロエタン
241 ジクロロエチレン
242 3・(3) ―ジクロロ―4・(4) ―ジアミノジフェニルメタン
243 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―12)
244 1.3―ジクロロ―5.5―ジメチルイミダゾリジン―2.4―ジオン
245 3.5―ジクロロ―2.6―ジメチル―4―ピリジノール(別名クロピドール)
246 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―114)
247 2.2―ジクロロ―1.1・1―トリフルオロエタン(別名HCFC―123)
248 1.1―ジクロロ―1―ニトロエタン
249 3―(3.4―ジクロロフェニル)―1.1―ジメチル尿素(別名ジウロン)
250 2.4―ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム
251 2.4―ジクロロフェノキシ酢酸
252 1.4―ジクロロ―2―ブテン
253 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―21)
254 1.2―ジクロロプロパン
255 2.2―ジクロロプロピオン酸
256 1.3―ジクロロプロペン 
257 ジクロロメタン(別名2塩化メチレン)
258 4酸化オスミウム
259 ジシアン
260 ジシクロペンタジエニル鉄
261 ジシクロペンタジエン
262 2.6―ジ―ターシャリ―ブチル―4―クレゾール
263 1.3―ジチオラン―2―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
264 ジチオりん酸O―エチル―O―(4―メチルチオフェニル)―S―ノルマル―プロピル(別名スルプロホス)
265 ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―(2―エチルチオエチル)(別名ジスルホトン)
266 ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―エチルチオメチル(別名ホレート)
267 ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―[(4―オキソ―1.2・3―ベンゾトリアジン―3(4H)―イル)メチル](別名アジンホスメチル)
268 ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―1.2―ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン)
269 ジナトリウム=4―[(2.4―ジメチルフェニル)アゾ]―3―ヒドロキシ―2.7―ナフタレンジスルホナート(別名ポンソーMX)
270 ジナトリウム=8―[[3・(3) ―ジメチル―(4) ―[[4―[[(4―メチルフェニル)スルホニル]オキシ]フェニル]アゾ][1・(1) ―ビフェニル]―4―イル]アゾ]―7―ヒドロキシ―1.3―ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド114)
271 ジナトリウム=3―ヒドロキシ―4―[(2.4・5―トリメチルフェニル)アゾ]―2.7―ナフタレンジスルホナート(別名ポンソー3R)
272 2.4―ジニトロトルエン
273 ジニトロベンゼン
274 2―(ジ―ノルマル―ブチルアミノ)エタノール
275 ジ―ノルマル―プロピルケトン
276 ジビニルベンゼン
277 ジフェニルアミン
278 ジフェニルエーテル
279 1.2―ジブロモエタン(別名EDB)
280 1.2―ジブロモ―3―クロロプロパン
281 ジブロモジフルオロメタン
282 ジベンゾイルペルオキシド
283 ジボラン
284 N・N―ジメチルアセトアミド
285 N・N―ジメチルアニリン
286 [4―[[4―(ジメチルアミノ)フェニル][4―[エチル(3―スルホベンジル)アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン―2.5―ジエン―1―イリデン](エチル)(3―スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット4B)
287 ジメチルアミン
288 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)
289 ジメチルエトキシシラン
290 ジメチルカルバモイル=クロリド
291 ジメチル―2.2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
292 ジメチルジスルフィド
293 N・N―ジメチルニトロソアミン
294 ジメチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)
295 ジメチルヒドラジン
296 1・(1) ―ジメチル―4・(4) ―ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)
297 1・(1) ―ジメチル―4・(4) ―ビピリジニウム2メタンスルホン酸塩
298 2―(4.6―ジメチル―2―ピリミジニルアミノカルボニルアミノスルフォニル)安息香酸メチル(別名スルホメチュロンメチル)
299 N・N―ジメチルホルムアミド
300 1―[(2.5―ジメトキシフェニル)アゾ]―2―ナフトール(別名シトラスレッドナンバー2)
301 臭化エチル
302 臭化水素
303 臭化メチル
304 しゆう酸
305 臭素
306 臭素化ビフェニル
307 硝酸
308 硝酸アンモニウム
309 硝酸ノルマル―プロピル
310 しよう脳
311 シラン
312 シリカ
313 ジルコニウム化合物
314 人造鉱物繊維
315 水銀及びその無機化合物
316 水酸化カリウム
317 水酸化カルシウム
318 水酸化セシウム
319 水酸化ナトリウム
320 水酸化リチウム
321 水素化リチウム
322 すず及びその化合物
323 スチレン
324 ステアリン酸亜鉛
325 ステアリン酸ナトリウム
326 ステアリン酸鉛
327 ステアリン酸マグネシウム
328 ストリキニーネ
329 石油エーテル
330 石油ナフサ
331 石油ベンジン
332 セスキ炭酸ナトリウム
333 セレン及びその化合物
334 2―ターシャリ―ブチルイミノ―3―イソプロピル―5―フェニルテトラヒドロ―4H―1.3・5―チアジアジン―4―オン(別名ブプロフェジン)
335 タリウム及びその水溶性化合物
336 炭化けい素
337 タングステン及びその水溶性化合物
338 タンタル及びその酸化物
339 チオジ(パラ―フェニレン)―ジオキシ―ビス(チオホスホン酸)O・O・ ―テトラメチル(別名テメホス)
340 チオ尿素
341 4・(4) ―チオビス(6―ターシャリ―ブチル―3―メチルフェノール)
342 チオフェノール
343 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(2―イソプロピル―6―メチル―4―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
344 チオりん酸O・O―ジエチル―エチルチオエチル(別名ジメトン)
345 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(6―オキソ―1―フェニル―1.6―ジヒドロ―3―ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン)
346 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(3.5・6―トリクロロ―2―ピリジル)(別名クロルピリホス)
347 チオりん酸O・O―ジエチル―O―[4―(メチルスルフィニル)フェニル](別名フェンスルホチオン)
348 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(2.4・5―トリクロロフェニル)(別名ロンネル)
349 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(3―メチル―4―ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン)
350 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(3―メチル―4―メチルチオフェニル)(別名フェンチオン)
351 デカボラン
352 鉄水溶性塩
353 1.4・7.8―テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー1)
354 テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)
355 テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP)
356 テトラエトキシシラン
357 1.1・2.2―テトラクロロエタン(別名4塩化アセチレン)
358 N―(1.1・2.2―テトラクロロエチルチオ)―1.2・3.6―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル)
359 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
360 4.5・6.7―テトラクロロ―1.3―ジヒドロベンゾ[c]フラン―2―オン(別名フサライド)
361 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―112)
362 2.3・7.8―テトラクロロジベンゾ―1.4―ジオキシン
363 テトラクロロナフタレン
364 テトラナトリウム=3・(3) ―[(3・(3) ―ジメチル―4・(4) ―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5―アミノ―4―ヒドロキシ―2.7―ナフタレンジスルホナート](別名トリパンブルー)
365 テトラナトリウム=3・(3) ―[(3・(3) ―ジメトキシ―4・(4) ―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5―アミノ―4―ヒドロキシ―2.7―ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー15)
366 テトラニトロメタン
367 テトラヒドロフラン
368 テトラフルオロエチレン
369 1.1・2.2―テトラブロモエタン
370 テトラブロモメタン
371 テトラメチルこはく酸ニトリル
372 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
373 テトラメトキシシラン
374 テトリル
375 テルフェニル
376 テルル及びその化合物
377 テレビン油
378 テレフタル酸
379 銅及びその化合物
380 灯油
381 トリエタノールアミン
382 トリエチルアミン
383 トリクロロエタン
384 トリクロロエチレン
385 トリクロロ酢酸
386 1.1・2―トリクロロ―1.2・2―トリフルオロエタン
387 トリクロロナフタレン
388 1.1・1―トリクロロ―2.2―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名DDT)
389 1.1・1―トリクロロ―2.2―ビス(4―メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
390 2.4・5―トリクロロフェノキシ酢酸
391 トリクロロフルオロメタン(別名CFC―11)
392 1.2・3―トリクロロプロパン
393 1.2・4―トリクロロベンゼン
394 トリクロロメチルスルフェニル=クロリド
395 N―(トリクロロメチルチオ)―1.2・3.6―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン)
396 トリシクロヘキシルすず=ヒドロキシド
397 1.3・5―トリス(2.3―エポキシプロピル)―1.3・5―トリアジン―2.4・6(1H・3H・5H)―トリオン
398 トリス(N・N―ジメチルジチオカルバメート)(別名ファーバム)
399 トリニトロトルエン
400 トリフェニルアミン 
401 トリブロモメタン
402 2―トリメチルアセチル―1.3―インダンジオン
403 トリメチルアミン
404 トリメチルベンゼン
405 トリレンジイソシアネート
406 トルイジン
407 トルエン
408 ナフタレン
409 1―ナフチルチオ尿素
410 1―ナフチル―N―メチルカルバメート(別名カルバリル)
411 鉛及びその無機化合物
412 2亜硫酸ナトリウム
413 ニコチン
414 2酸化硫黄
415 2酸化塩素
416 2酸化窒素
417 2硝酸プロピレン
418 ニッケル及びその化合物
419 ニトリロ3酢酸
420 5―ニトロアセナフテン
421 ニトロエタン
422 ニトログリコール
423 ニトログリセリン
424 ニトロセルローズ
425 N―ニトロソモルホリン
426 ニトロトルエン
427 ニトロプロパン
428 ニトロベンゼン
429 ニトロメタン
430 乳酸ノルマル―ブチル
431 2硫化炭素
432 ノナン
433 ノルマル―ブチルアミン
434 ノルマル―ブチルエチルケトン
435 ノルマル―ブチル―2.3―エポキシプロピルエーテル
436 N―[1―(N―ノルマル―ブチルカルバモイル)―1H―2―ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)
437 白金及びその水溶性塩
438 ハフニウム及びその化合物
439 パラ―アニシジン
440 パラ―クロロアニリン
441 パラ―ジクロロベンゼン
442 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
443 パラ―ターシャリ―ブチルトルエン
444 パラ―ニトロアニリン
445 パラ―ニトロクロロベンゼン
446 パラ―フェニルアゾアニリン
447 パラ―ベンゾキノン
448 パラ―メトキシフェノール
449 バリウム及びその水溶性化合物
450 ピクリン酸
451 ビス(2.3―エポキシプロピル)エーテル
452 1.3―ビス[(2.3―エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン
453 ビス(2―クロロエチル)エーテル
454 ビス(2―クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)
455 N・N―ビス(2―クロロエチル)メチルアミン―N―オキシド
456 ビス(ジチオりん酸)S・ ―メチレン―O・O・ ―テトラエチル(別名エチオン)
457 ビス(2―ジメチルアミノエチル)エーテル
458 砒素及びその化合物
459 ヒドラジン
460 ヒドラジン1水和物
461 ヒドロキノン
462 4―ビニル―1―シクロヘキセン
463 4―ビニルシクロヘキセンジオキシド
464 ビニルトルエン
465 ビフェニル
466 ピペラジン2塩酸塩
467 ピリジン
468 ピレトラム
469 フェニルオキシラン
470 フェニルヒドラジン
471 フェニルホスフィン
472 フェニレンジアミン
473 フェノチアジン
474 フェノール
475 フェロバナジウム
476 1.3―ブタジエン
477 ブタノール
478 フタル酸ジエチル
479 フタル酸ジ―ノルマル―ブチル
480 フタル酸ジメチル
481 フタル酸ビス(2―エチルヘキシル)(別名DEHP)
482 ブタン
483 1―ブタンチオール
484 弗化カルボニル
485 弗化ビニリデン
486 弗化ビニル
487 弗素及びその水溶性無機化合物
488 2―ブテナール
489 フルオロ酢酸ナトリウム
490 フルフラール
491 フルフリルアルコール
492 1.3―プロパンスルトン
493 プロピオン酸
494 プロピルアルコール
495 プロピレンイミン
496 プロピレングリコールモノメチルエーテル
497 2―プロピン―1―オール
498 ブロモエチレン
499 2―ブロモ―2―クロロ―1.1・1―トリフルオロエタン(別名ハロタン)
500 ブロモクロロメタン
501 ブロモジクロロメタン
502 5―ブロモ―3―セカンダリ―ブチル―6―メチル―1.2・3.4―テトラヒドロピリミジン―2.4―ジオン(別名ブロマシル)
503 ブロモトリフルオロメタン
504 2―ブロモプロパン
505 ヘキサクロロエタン
506 1.2・3.4・10.10―ヘキサクロロ―6.7―エポキシ―1.4・4a・5.6・7.8・8a―オクタヒドロ―エキソ―1.4―エンド―5.8―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
507 1.2・3.4・10.10―ヘキサクロロ―6.7―エポキシ―1.4・4a・5.6・7.8・8a―オクタヒドロ―エンド―1.4―エンド―5.8―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
508 1.2・3.4・5.6―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)
509 ヘキサクロロシクロペンタジエン
510 ヘキサクロロナフタレン
511 1.4・5.6・7.7―ヘキサクロロビシクロ[2.2・1]―5―ヘプテン―2.3―ジカルボン酸(別名クロレンド酸)
512 1.2・3.4・10.10―ヘキサクロロ―1.4・4a・5.8・8a―ヘキサヒドロ―エキソ―1.4―エンド―5.8―ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
513 ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン)
514 ヘキサクロロベンゼン
515 ヘキサヒドロ―1.3・5―トリニトロ―1.3・5―トリアジン(別名シクロナイト)
516 ヘキサフルオロアセトン
517 ヘキサメチルホスホリックトリアミド
518 ヘキサメチレンジアミン
519 ヘキサメチレン=ジイソシアネート
520 ヘキサン
521 1―ヘキセン 
522 ベータ―ブチロラクトン
523 ベータ―プロピオラクトン
524 1.4・5.6・7.8・8―ヘプタクロロ―2.3―エポキシ―3a・4.7・7a―テトラヒドロ―4.7―メタノ―1H―インデン(別名ヘプタクロルエポキシド)
525 1.4・5.6・7.8・8―ヘプタクロロ―3a・4.7・7a―テトラヒドロ―4.7―メタノ―1H―インデン(別名ヘプタクロル)
526 ヘプタン
527 ペルオキソ2硫酸アンモニウム
528 ペルオキソ2硫酸カリウム
529 ペルオキソ2硫酸ナトリウム
530 ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩
531 ベンゼン
532 1.2・4―ベンゼントリカルボン酸1.2―無水物
533 ベンゾ[a]アントラセン
534 ベンゾ[a]ピレン
535 ベンゾフラン
536 ベンゾ[e]フルオラセン
537 ペンタクロロナフタレン
538 ペンタクロロニトロベンゼン
539 ペンタクロロフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
540 1―ペンタナール
541 1.1・3.3・3―ペンタフルオロ―2―(トリフルオロメチル)―1―プロペン(別名PFIB)
542 ペンタボラン
543 ペンタン
544 ほう酸ナトリウム
545 ホスゲン
546 (2―ホルミルヒドラジノ)―4―(5―ニトロ―2―フリル)チアゾール
547 ホルムアミド
548 ホルムアルデヒド
549 マゼンタ
550 マンガン及びその無機化合物
551 ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)
552 無水酢酸
553 無水フタル酸
554 無水マレイン酸
555 メタ―キシリレンジアミン
556 メタクリル酸
557 メタクリル酸メチル
558 メタクリロニトリル
559 メタ―ジシアノベンゼン
560 メタノール
561 メタンスルホン酸エチル
562 メタンスルホン酸メチル
563 メチラール
564 メチルアセチレン
565 N―メチルアニリン
566 2・(2) ―[[4―(メチルアミノ)―3―ニトロフェニル]アミノ]ジエタノール(別名HCブルーナンバー1)
567 N―メチルアミノホスホン酸O―(4―ターシャリ―ブチル―2―クロロフェニル)―O―メチル(別名クルホメート)
568 メチルアミン
569 メチルイソブチルケトン
570 メチルエチルケトン
571 N―メチルカルバミン酸2―イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル)
572 N―メチルカルバミン酸2.3―ジヒドロ―2.2―ジメチル―7―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)
573 N―メチルカルバミン酸2―セカンダリ―ブチルフェニル(別名フェノブカルブ)
574 メチルシクロヘキサノール
575 メチルシクロヘキサノン
576 メチルシクロヘキサン
577 2―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
578 2―メチル―4.6―ジニトロフェノール
579 2―メチル―3.5―ジニトロベンズアミド(別名ジニトルミド)
580 メチル―ターシャリ―ブチルエーテル(別名MTBE)
581 5―メチル―1.2・4―トリアゾロ[3.4―b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)
582 2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン
583 2―メチル―1―ニトロアントラキノン
584 N―メチル―N―ニトロソカルバミン酸エチル
585 メチル―ノルマル―ブチルケトン
586 メチル―ノルマル―ペンチルケトン
587 メチルヒドラジン
588 メチルビニルケトン
589 1―[(2―メチルフェニル)アゾ]―2―ナフトール(別名オイルオレンジSS)
590 メチルプロピルケトン
591 5―メチル―2―ヘキサノン
592 4―メチル―2―ペンタノール
593 2―メチル―2.4―ペンタンジオール
594 2―メチル―N―[3―(1―メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)
595 S―メチル―N―(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)
596 メチルメルカプタン
597 4・(4) ―メチレンジアニリン
598 メチレンビス(4.1―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート
599 メチレンビス(4.1―フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI)
600 2―メトキシ―5―メチルアニリン
601 1―(2―メトキシ―2―メチルエトキシ)―2―プロパノール
602 メルカプト酢酸
603 モリブデン及びその化合物
604 モルホリン
605 沃化メチル
606 沃素
607 ヨードホルム
608 硫化ジメチル
609 硫化水素
610 硫化水素ナトリウム
611 硫化ナトリウム
612 硫化りん
613 硫酸
614 硫酸ジイソプロピル
615 硫酸ジエチル
616 硫酸ジメチル
617 りん化水素
618 りん酸
619 りん酸ジ―ノルマル―ブチル
620 りん酸ジ―ノルマル―ブチル=フェニル
621 りん酸1.2―ジブロモ―2.2―ジクロロエチル=ジメチル(別名ナレド)
622 りん酸ジメチル=(E)―1―(N・N―ジメチルカルバモイル)―1―プロペン―2―イル(別名ジクロトホス)
623 りん酸ジメチル=(E)―1―(N―メチルカルバモイル)―1―プロペン―2―イル(別名モノクロトホス)
624 りん酸ジメチル=1―メトキシカルボニル―1―プロペン―2―イル(別名メビンホス)
625 りん酸トリ(オルト―トリル)
626 りん酸トリス(2.3―ジブロモプロピル)
627 りん酸トリ―ノルマル―ブチル
628 りん酸トリフェニル
629 レソルシノール
630 6塩化ブタジエン
631 ロジウム及びその化合物
632 ロジン
633 ロテノン
634 前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
635 別表第3第1号1から7までに掲げる者を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

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