アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律
(昭和48年6月26日法律第38号)
最終改正:平成9年6月18日法律第89号
第1条
この法律は、アフリカ開発基金
(以下『基金』という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定
(以下『協定』という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
第2条
政府は、基金に対し、協定第1条一に規定する計算単位による1500万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による3000万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
3
前2項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
第3条
政府は、前条の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
2
前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
第4条
日本銀行は、
日本銀行法(平成9年法律第89号)
第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第33条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
附 則 抄
1
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和51年5月29日法律第39号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和54年5月7日法律第27号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成9年6月18日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成10年4月1日から施行する。
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