特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
(昭和54年10月11日通商産業省令第77号)
最終改正:平成18年12月22日経済産業省令第108号
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)
第2条第2項
、
第3条
、
第4条第1項第1号
及び
第3号
、
第2項
並びに
第4項
並びに
第6条
の規定に基づき、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則を次のように定める。
第2条
法第2条第2項
の経済産業省令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
(1)
特定ガス消費機器であつて、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事
(屋内に位置を変更するものを除く。)
(2)
特定ガス消費機器に該当する燃焼器に接続される排気筒又は当該排気筒に接続される排気扇
(以下『排気筒等』という。)の変更の工事であつて、当該排気筒等の材料、位置、形状又は能力の変更を伴わないもの
(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び前号に掲げるものを除く。)
(3)
特定ガス消費機器に該当する燃焼器の変更の工事であつて、ガスの消費量の増加、位置の変更又は告示で定める安全装置の機能の変更を伴わないもの
(密閉式の特定ガス消費機器の給排気部に係るもの及び第1号に掲げるものを除く。)
第3条
法第3条
の規定による監督は、次の各号により行うものとする。
(1)
特定工事の施工場所において、特定ガス消費機器の設置場所、排気筒等の形状及び能力並びに安全装置の機能を喪失させてはならないことを指示すること。
(2)
特定工事の施工場所において、特定工事の作業を監督すること。
第4条
法第4条第1項第1号
に規定する講習
(以下『資格講習』という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。
|
科目 |
範囲 |
|
ガスに関する基礎知識 |
1 ガスの種類及び物性
2 ガスの燃焼理論 |
|
ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識 |
1 給排気に関する理論
2 給排気装置の構造及び機能 |
|
特定ガス消費機器に関する知識 |
特定ガス消費機器の材料、構造及び機能 |
|
特定工事の施工方法 |
1 特定工事に必要な工具の使用方法
2 特定ガス消費機器の取付け方法 |
|
特定ガス消費機器の保安に関する法令 |
法、令及びこの省令並びにその他関係法令 |
|
特定工事の欠陥に係る事故例 |
特定工事の欠陥に係る事故及びその原因 |
備考 この表において、資格講習の範囲は、
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)
第1条第3号
に掲げるボイラーに関する知識を含まないものとする。
3
前項の修了試験は、第1項の表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる範囲で、筆記試験により行う。
第5条
経済産業大臣又は
法第4条第1項第1号
の規定により経済産業大臣が指定する者は、資格講習を実施する日時、場所その他資格講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
2
前条及び前項に定めるもののほか、資格講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
第6条
法第4条第1項第3号
の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1)
経済産業大臣が定める資格を有する者であつて、経済産業大臣が指定する者が次条に定めるところにより行う特定工事に関する講習
(以下『認定講習』という。)の課程を修了した者
(2)
前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することにつき経済産業大臣が定める資格を有する者
第7条
前条第1号の規定により経済産業大臣が指定する者は、認定講習を実施する日時、場所その他認定講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、認定講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
第8条
法第4条第1項第3号
の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に第6条に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び写真
(その裏面に撮影年月日、氏名及び年令の記載された縦横それぞれ2.5センチメートルのものであつて、申請前6月以内に撮影した無帽かつ正面上半身像の無背景のもの。第13条第1項において同じ。)2枚を添付して産業保安監督部長に提出しなければならない。
第9条
法第4条第2項
の経済産業省令で定める期間は、資格証の交付を受けた日
(
同項
に規定する講習(以下『再講習』という。)で第2回目以降のものについては、前回の再講習を受けた日)の属する年度の翌年度の開始の日から3年とする。
2
再講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。
|
科目 |
範囲 |
|
特定ガス消費機器の保安に関する法令 |
法、令及びこの省令並びにその他関係法令の概要及び改正の内容 |
|
特定工事に関する知識 |
1 特定工事の施工方法の概要
2 特定ガス消費機器及び特定工事に関連する技術進歩の内容 |
|
特定工事の欠陥に係る事故例 |
特定工事の欠陥に係る事故及びその原因 |
第10条
経済産業大臣又は
法第4条第2項
の規定により経済産業大臣が指定する者は、再講習を実施する日時、場所その他再講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
2
前条及び前項に定めるもののほか、再講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
第12条
経済産業大臣又は
法第4条第1項第1号
の規定により経済産業大臣が指定する者は、第4条に規定する資格講習の課程を修了した者に対し、資格証を交付しなければならない。
第13条
資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証をよごし、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第3による資格証再交付申請書に写真2枚を添付して当該資格証を交付した者に提出しなければならない。
2
資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証をよごし、若しくは損じて前項の申請をするときは、資格証再交付申請書に当該資格証を添付しなければならない。
3
資格証を失つてその再交付を受けた者は、失つた資格証を発見したときは、遅滞なく、当該資格証を交付した者にこれを提出しなければならない。
第14条
法第6条
の規定により、特定工事事業者は、特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい箇所に、容易にはく離しない方法により、様式第4による表示を付さなければならない。
第15条
法第6条
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(2)
法第3条
本文の規定により特定工事を実地に監督し、又は
同条
ただし書の規定により自ら特定工事を行つたガス消費機器設置工事監督者の氏名及び資格証
(液化石油ガス設備士にあつては、液化石油ガス設備士免状)の番号
第16条
都道府県知事は、
法第7条
の規定により報告の徴収を行つたときは、
令第3条第2項
の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和54年11月1日)から施行する。ただし、第3条、第9条、第10条及び第15条第2号の規定は、法附則第1項ただし書に定める日から施行する。
附 則 (平成6年5月13日通商産業省令第43号)
この省令は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第396号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成9年2月28日通商産業省令第9号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の様式第4については、平成12年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成9年3月10日通商産業省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則 (平成11年3月31日通商産業省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成11年12月27日通商産業省令第130号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年10月31日通商産業省令第280号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成14年2月15日経済産業省令第25号)
この省令は、平成14年3月1日から施行する。
附 則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年12月22日経済産業省令第108号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1 (第8条関係)
様式第2 (第11条関係)
様式第3 (第13条関係)
様式第4 (第14条関係)
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