特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令
(昭和54年8月28日政令第231号)



最終改正:平成16年10月27日政令第328号


 内閣は、 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号) 第2条第1項 第4条第5項 及び 第9条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定ガス消費機器)
第1条   特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下という。) 第2条第1項 の特定ガス消費機器は、次のとおりとする。
(1)  ガスバーナー付ふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
(2)  ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあつてはガスの消費量が12キロワットを超えるもの、その他のものにあつてはガスの消費量が7キロワットを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇

(手数料)
第2条   法第4条第5項 に規定する者が 同項 の規定により納付しなければならない手数料の金額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
1 法第4条第1項第1号の講習を受けようとする者 2万6700円
2 法第4条第1項第3号の認定を受けようとする者 3100円
3 法第4条第2項の講習を受けようとする者 1万2000円
4 資格証の再交付を受けようとする者 2250円

2   行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号) 第3条第1項 の規定により 同項 に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中
  3100円とあるのは
  2850円と、
  2250円とあるのは
  2150円とする。

(都道府県が処理する事務)
第3条   法第7条 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号) 第2条第5項 に規定する消費設備(次条において消費設備という。)に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものは、当該特定ガス消費機器の設置の場所を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
2  前項の規定により同項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

(権限の委任)
第4条   法第4条第1項第3号 の規定に基づく経済産業大臣の権限は、 同号 の認定を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
2   法第4条第1項第3号 の認定に係る資格証の交付及び再交付に関する経済産業大臣の権限は、当該認定をした産業保安監督部長が行うものとする。
3   法第7条 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、 ガス事業法(昭和29年法律第51号) 第40条の2第1項 に規定する消費機器に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては当該特定ガス消費機器の設置の場所又は特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が、消費設備に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

    附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和54年11月1日)から施行する。
    附 則 (昭和56年7月21日政令第255号)

 この政令は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(昭和56年8月1日)から施行する。
    附 則 (昭和56年12月8日政令第336号)

 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和59年4月13日政令第97号)

 この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
    附 則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄

1  この政令は、昭和62年4月1日から施行する。

    附 則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄

1  この政令は、平成元年4月1日から施行する。

    附 則 (平成3年3月25日政令第49号)

 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
    附 則 (平成5年12月22日政令第396号)

 この政令は、平成7年1月1日から施行する。
    附 則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄

1  この政令は、平成6年4月1日から施行する。

    附 則 (平成8年4月3日政令第100号)

(施行期日)
1  この政令は、平成8年4月10日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成9年3月24日政令第67号)

(施行期日)
1  この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

    附 則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成12年4月1日から施行する。

    附 則 (平成12年3月24日政令第98号)

(施行期日)
1  この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前に実施の公示がされた第2種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

    附 則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

    附 則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄

 この政令は、平成16年3月31日から施行する。
    附 則 (平成16年10月27日政令第328号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下旧経済産業省設置法という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下処分等という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下申請等という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。


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