コンビナート等保安規則
(昭和61年12月13日通商産業省令第88号)
最終改正:平成19年3月28日経済産業省令第22号
高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、コンビナート等保安規則(昭和50年通商産業省令第38号)の全部を改正する省令を次のように制定する。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 高圧ガスの製造に係る許可等
第1節 高圧ガスの製造に係る許可(第3条)
第2節 技術上の基準
第1款 製造施設(第4条―第7条の2)
第2款 導管(第8条―第10条)
第3款 連絡(第11条)
第3節 変更の工事に係る許可等(第12条―第14条)
第4節 完成検査(第15条―第20条)
第3章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出(第21条)
第4章 自主保安のための措置(第22条―第33条)
第5章 保安検査及び定期自主検査
第1節 保安検査(第34条―第37条)
第2節 定期自主検査(第38条・第38条の2)
第6章 危険時の措置(第39条)
第7章 完成検査及び保安検査に係る認定等(第40条―第49条)
第7章の2 指定設備に係る認定等(第49条の2―第49条の9)
第8章 雑則(第50条―第57条)
附則
第1章 総則
第1条
この規則は、
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下『法』という。)に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス
(
冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)の製造
(地盤面に対して移動することができる設備による製造を除く。)に関する保安について規定する。
第2条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、1酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、2硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの
イ
爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が10パーセント以下のもの
ロ
爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの
(2)
毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、1酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、5フッ化ヒ素、5フッ化リン、酸化エチレン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、4フッ化硫黄、4フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、2硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつてじよ限量が100万分の200以下のもの
(3)
不活性ガス ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、2酸化炭素又はフルオロカーボン
(可燃性のものを除く。)
(4)
特定液化石油ガス 液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備における液化石油ガス以外の液化石油ガスであつて、炭素数3又は4の炭化水素を主成分とするもの
(6)
第2種保安物件 第1種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの
(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
(7)
保安物件 第1種保安物件及び第2種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの
(8)
貯槽 高圧ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの
(9)
可燃性ガス低温貯槽 可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力
(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が0.1メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
(9)の2
液化石油ガス岩盤貯槽 液化石油ガスを貯蔵するための貯槽
(当該貯槽の内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用するものに限る。)であつて、当該貯槽の周囲に作用する水圧により液化石油ガスの漏えいを防止する機能
(以下『水封機能』という。)を有するもの
(10)
貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式
(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
イ
ロ
ハ
これらの式において、Q、P、V
1
、W、
C
1
、w、V
2
及び
C
2
は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 立方メートル)の数値
P 貯蔵設備の温度35度(アセチレンガスにあつては、温度15度)における最高充てん圧力(単位 メガパスカル)の数値
V
1
貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値
W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値
C
1
0.9(低温貯槽にあつてはその内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値、液化石油ガス岩盤貯槽にあつては0.97)
w 貯槽の常用の温度における液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値
V
2
貯蔵設備の内容積(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、貯蔵が可能な部分の内容積)(単位 リットル)の数値
C
2
容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第22条に規定する数値
(11)
充てん容器 現に高圧ガス
(高圧ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の2分の1以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器
(12)
残ガス容器 現に高圧ガスを充てんしてある容器であつて、充てん容器以外のもの
(13)
製造設備 製造のための設備
(地盤面に対して移動することができるものを除く。)
(14)
特定液化石油ガススタンド 特定液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該特定液化石油ガスを直接充てんするための処理設備を有する製造設備
(15)
圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充てんするための処理設備を有する製造設備
(15)の2
液化天然ガススタンド 液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充てんするための処理設備を有する製造設備
(15)の3
特定圧縮水素スタンド 常用の圧力が40メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充てんするための処理設備を有する製造設備
(16)
ガス設備 製造設備
(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス
(その原料となるガスを含む。)が通る部分
(17)
高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分
(18)
処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの
(19)
処理能力 処理設備の処理容積
(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次のイからトまでに掲げる処理設備の区分に応じ、それぞれ当該イからトまでに掲げるところにより得られたもの
イ ポンプ
ロ 圧縮機
ハ 蒸発器
ニ 凝縮器
ホ 反応器
(イ) 反応器において高圧ガスが消費される場合
(ロ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備
(減圧弁を除く。)が接続される場合
(ハ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に減圧設備
(処理設備である減圧弁を含む。)が接続される場合
ヘ 精留塔又は分留塔
ト その他処理設備
(イ) アキュムレータ
(ロ) バッチ処理釜
(ハ) コールド・エバポレータ
(専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された蒸発器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備をいう。以下同じ。)
○1 気化ガスを取り出す場合
(i) 送ガス蒸発器の常用の圧力が1メガパスカル以上のもの
(ii) 送ガス蒸発器の常用の圧力が1メガパスカル未満のもの
○2 液化ガスを取り出す場合
(ニ) 内部冷却器付貯槽
(ホ) 加圧蒸発器付低温貯槽
○1 気化ガスを取り出す場合
○2 液化ガスを取り出す場合
(ヘ) 処理設備である減圧弁
備考 これらの式において、
Q
1
、
W
1
、ρ、M、
Q
2
、
W
2
、
Q
3
、
W
3
、
Q
4
、
W
4
、
Q
5
、
q
5
、
Q
6
、
q
6
、
Q
7
、
q
7
、
Q
8
、
Q
9
、
V
9
、
P
9
、
Q
10
、
V
10
、
P
10
、n、
Q
11
、
W
11
、
P
11
、
p
11
、
V
11
、
Q
12
、
V
12
、
P
12
、
Q
13
、
W
13
、
P
13
、
q
13
、及び
Q
14
は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q
1
ポンプの処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
W
1
ポンプの能力の数値
(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時)
ρ 液密度の数値
(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル)
M 分子量の数値
Q
2
圧縮機の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
W
2
圧縮機の能力の数値
(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)
Q
3
蒸発器の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
W
3
蒸発器の公称能力の数値
(単位 キログラム毎時)
Q
4
凝縮器の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
W
4
凝縮器の公称能力の数値
(単位 キログラム毎時)
Q
5
反応器の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
q
5
当該反応器に係る高圧ガスの流入量の数値
(単位 立方メートル毎日)
Q
6
反応器の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
q
6
反応器の出口側に接続される処理設備
(減圧弁を除く。)の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
Q
7
反応器の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
q
7
反応器の出口側に接続される減圧設備
(処理設備である減圧弁を含む。)に係る高圧ガスの流入量の数値
(単位 立方メートル毎日)
Q
8
精留塔又は分留塔の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
Q
9
アキュムレータの処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
V
9
アキュムレータの内容積の数値
(単位 立方メートル)
P
9
アキュムレータの最高圧縮圧力の数値
(単位 メガパスカル)
Q
10
バッチ処理釜の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
V
10
バッチ処理釜の内容積の数値
(単位 立方メートル)
P
10
バッチ処理釜の最高圧縮圧力の数値
(単位 メガパスカル)
n 最高圧縮圧力による処理で1日に可能な最高処理回数
(単位 回)
Q
11
コールド・エバポレータの処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
W
11
送ガス用蒸発器の公称能力の数値
(単位 立方メートル毎時)
P
11
送ガス用蒸発器の常用の圧力の数値
(単位 メガパスカル)
p
11
加圧蒸発器の常用の圧力の数値
(単位 メガパスカル)
V
11
貯槽の内容積の数値
(単位 立方メートル)
Q
12
内部冷却器付貯槽の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
V
12
内部冷却器付貯槽の内容積の数値
(単位 立方メートル)
P
12
内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値
(単位 メガパスカル)
Q
13
加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
W
13
高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値
(単位 立方メートル毎時)
P
13
加圧蒸発器付貯槽の最高圧縮圧力の数値
(単位 メガパスカル)
q
13
高圧ガスの最大充てん量の数値
(単位 立方メートル毎時)
Q
14
処理設備である減圧弁の処理能力の数値
(単位 立方メートル毎日)
(20)
製造事業所 処理能力が100立方メートル
(不活性ガス又は空気にあつては、300立方メートル)以上の処理設備を有する製造設備を使用して高圧ガスの製造をする者の当該製造をする事業所
(21)
コンビナート地域 製造事業所が集中して設置され、又は設置されることが予定されている地域であつて、当該地域内の製造事業所において製造をする高圧ガスの容積の合計が著しく大であり、又は大となると見込まれるものとして別表第一に掲げる地域
(22)
特定製造事業所 次のイからハまでに掲げる製造事業所
イ コンビナート地域内にある製造事業所
(専ら燃料の用に供する目的で高圧ガスの製造をし、又は専ら高圧ガスを容器に充てんするものであつて貯蔵能力が2000立方メートル又は20トン以上の可燃性ガスの貯槽を設置していないもの及び専ら不活性ガス及び空気の製造をするものを除く。)
ロ 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力
(不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする。以下この号において同じ。)が100万立方メートル
(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、200万立方メートル)以上の製造事業所
ハ
都市計画法(昭和43年法律第100号)
第8条第1項第1号
の規定により定められた用途地域
(工業専用地域及び工業地域を除く。)内にある保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が50万立方メートル
(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、100万立方メートル)以上の製造事業所
(24)
特定製造者 特定製造事業所において高圧ガスの製造をする第1種製造者
(25)
第1種置場距離 次の図における容器置場の面積
(単位平方メートル)に対応する距離
(単位 メートル)であつて、l
1
によつて表されるもの
備考
1 xは、容器置場の面積
(単位 平方メートル)を表すものとする。
2 l
1
、l
2
、l
3
及びl
4
とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
|
X |
0≦x<8 |
8≦x<25 |
25≦x |
|
l
1
|
9√2 |
4.5√x |
22.5 |
|
l
2
|
6√2 |
3√x |
15 |
|
l
3
|
0 |
2.25√x |
11.25 |
|
l
4
|
0 |
1.5√x |
7.5 |
(26)
第2種置場距離 前号の図における容器置場の面積
(単位 平方メートル)に対応する距離
(単位 メートル)であつて、l
2
によつて表されるもの
2
前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
第2章 高圧ガスの製造に係る許可等
第1節 高圧ガスの製造に係る許可
第3条
法第5条第1項
の規定により、
同項第1号
の許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割
(当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
2
前項の製造計画書には、第1号から第6号までに掲げる事項を記載し、第7号に掲げる図面を添付しなければならない。
(5)
製造施設を設計・施工するに当たつて保安上特に配慮した事項
(6)
移設、転用、再使用又はこれらの併用
(以下『移設等』という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
(7)
製造のための施設
(以下『製造施設』という。)の位置
(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
第2節 技術上の基準
第1款 製造施設
第4条
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準及び
同条第2号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第7条の3まで及び第9条から第11条までに定めるところによる。
第5条
製造施設
(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び特定圧縮水素スタンドであるものを除く。)における
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、
冷凍保安規則
に規定する技術上の基準によることができる。
(1)
事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
(2)
可燃性ガスの製造施設は、その貯蔵設備
(地盤面下に埋設されたジメチルエーテルの貯蔵設備であつて、経済産業大臣が保安距離(保安物件に対し、50メートル又は次に掲げる算式により得られた距離(可燃性ガス低温貯槽について当該得られた距離が
液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)
第6条第1項第2号
若しくは
第8条第1項第1号
又は
一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)
第6条第1項第2号
の規定の例による距離(第1種保安物件に対するものに限る。)に満たない場合にあつては、当該規定の例による距離)のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離をいう。以下この号において同じ。)を有することと同等の安全性を有するものとして認めた措置を講じているものを除く。)及び処理設備
(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安距離
(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、水封機能により気密性を有する部分に囲まれた空間に通じる金属製の配管(以下『金属管』という。)を設けた坑(以下『配管竪坑』という。)の内面から保安物件に対し50メートル以上の距離)を有すること。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
この式において、X、K及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X 有しなければならない距離
(単位 メートル)の数値
K ガスの種類及び常用の温度の区分に応じて別表第2に掲げる数値
W 貯蔵設備又は処理設備の区分に応じて次に掲げる数値
貯蔵設備 液化ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力
(単位 トン)の数値の平方根の数値
(貯蔵能力が1トン未満のものにあつては、貯蔵能力(単位 トン)の数値)、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力
(単位 立方メートル)を当該ガスの常用の温度及び圧力におけるガスの質量
(単位 トン)に換算して得られた数値の平方根の数値
(換算して得られた数値が1未満のものにあつては、当該換算して得られた数値)
処理設備 処理設備内にあるガスの質量
(単位 トン)の数値
備考
1 貯蔵設備内に2以上のガスがある場合においては、それぞれのガスの量
(単位 トン)の合計量の平方根の数値にそれぞれのガスの量の当該合計量に対する割合を乗じて得た数値に、それぞれのガスに係るKを乗じて得た数値の合計により、Xを算出するものとする。
2 処理設備内に2以上のガスがある場合においては、それぞれのガスについてK・Wを算出し、その数値の合計により、Xを算出するものとする。
(3)
次の表の第1欄に掲げる製造施設に対する前号の規定の適用については、同欄に掲げる製造施設の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句とする。
|
製造施設の区分 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
1 既存製造施設のうち、防護壁を設置しているもの(第4項に規定する貯槽を除く。) |
0.48 |
0.29 |
|
2 新設製造施設(次項から第5項までに規定する貯槽を除く。) |
保安物件 |
当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他経済産業大臣が定める施設(以下この表において『施設等』という。)又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
|
0.48 |
0.576 |
|
3 新設貯槽のうち、防護壁を設置するもの(次項に規定する貯槽を除く。) |
保安物件 |
当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
|
0.48 |
0.348 |
|
4 可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつて、その全部又はその一部を地盤面下に埋設するもの |
保安物件 |
当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
|
0.48 |
液化天然ガスにあつては0.177、液化石油ガスにあつては0.240 |
|
5 液化石油ガス岩盤貯槽 |
保安物件 |
当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
備考
1 この表において既存製造施設とは、コンビナート等保安規則(昭和50年通商産業省令第38号。以下『旧省令』という。)の施行の際現に設置されている製造施設及び旧省令の施行の際現に第14条第1項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設をいう。
2 この表において新設製造施設とは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される製造施設(軽易な変更に係るものを除く。)であつて特定製造事業所(当該製造施設の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。
3 この表において新設貯槽とは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される貯槽(軽易な変更に係るものを除く。)であつて専ら高圧ガスの充てんを行う特定製造事業所(工業専用地域又は工業地域内にあるものに限る。)に係るものをいう。
4 この表において可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつてその全部又は一部を地盤面下に埋設するものとは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される貯槽であつて特定製造事業所(当該貯槽の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。
5 防護壁は、用地の取得、製造施設の移転等を行うことが極めて困難であるため、前号(新設貯槽について、この号の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定によることが困難であることについて経済産業大臣の認定を受けた製造施設について、経済産業大臣が適切と認める構造で、経済産業大臣が適切と認める場所に設置するものに限る。 |
(4)
毒性ガスの製造施設は、次に掲げる距離以上の距離を有すること。
イ
製造施設(ロに掲げるガス設備及び第65号に規定する容器置場並びに経済産業大臣が定める設備及び施設を除く。)の外面から当該特定製造事業所の境界線(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴つて、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)まで 20メートル
ロ
ガス設備
(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から保安物件まで 次の図における当該ガス設備に係る貯蔵設備又は処理設備の貯蔵能力又は処理能力に対応する距離であつて、じよ限量が100万分の1以下の毒性ガスにあつてはL
3
、100万分の1を超え100万分の50以下の毒性ガスにあつてはL
2
、100万分の50を超え100万分の200以下の毒性ガスにあつてはL
1
によつて表される距離
(単位 メートル)
備考
L
3
、L
2
及びL
1
とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
|
X |
0≦X<1,000 |
1,000≦X<10,000 |
10,000≦X |
|
L 1 |
90+4√10 |
90+(2÷5)√X |
130 |
|
L 2 |
80+4√10 |
80+(2÷5)√X |
120 |
|
L 3 |
70+4√10 |
70+(2÷5)√X |
110 |
(5)
第2号及び第4号に規定するガス以外のガスの製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備
(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安物件に対し、50メートル以上の距離を有すること。
(8)
製造設備
(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この号において同じ。)は、その外面
(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、当該特定製造事業所の境界線
(当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に対するもの(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴つて、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)に限る。)に対し、20メートル以上の距離を有すること。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている製造設備、又は経済産業大臣が定める条件に適合する特定製造事業所に係る製造設備であつて、その外面から、当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に係る製造設備に対し30メートル以上の距離を有するものについては、この限りでない。
(9)
特定製造事業所の敷地のうち通路、空地等により区画されている区域であつて高圧ガス設備が設置されているものは、保安区画
(面積が2万平方メートル以下(面積の計算方法は別に経済産業大臣が定める。)のものに限る。)に区分すること。
ただし、高圧ガスの製造の工程上密接な関連を有する高圧ガス設備が設置されている土地の区域であつて、当該区域を2以上の保安区画に区分することにより当該高圧ガス設備に係る保安の確保に支障を及ぼすこととなると経済産業大臣が認めた場合にあつては、この限りでない。
(10)
保安区画内の高圧ガス設備
(配管を除き、当該高圧ガス設備と同一の製造施設に属する可燃性ガスのガス設備を含む。以下この号において同じ。)は、次の基準に適合するものであること。
ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
イ
その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、当該保安区画に隣接する保安区画内にある高圧ガス設備に対し、30メートル以上の距離を有すること。
ロ
その燃焼熱量の数値(当該高圧ガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備についての第2号の算式中のK・Wの合計に
を乗じて得られた値をいう。以下この条において同じ。)は、2.5テラジュール以下であること。
(11)
可燃性ガス
(特定液化石油ガスを除く。)の製造設備の高圧ガス設備
(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面
(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備
(可燃性ガスの通る部分に限り、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し5メートル以上、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備
(酸素の通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
ただし、第9条又は第10条に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。
(12)
可燃性ガスの貯槽
(燃焼熱量の数値が50.2ギガジュール以上の貯蔵能力を有するものに限る。)は、その外面
(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、貯槽以外の燃焼熱量の数値が50.2ギガジュール以上である高圧ガス設備及び処理能力が20万立方メートル以上である圧縮機
(当該貯槽の冷却のために用いられるものを除く。)に対し、30メートル以上の距離を有すること。
(13)
可燃性ガスの貯槽
(貯蔵能力が300立方メートル又は3000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面
(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、1メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径
(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の最大直径)の和の4分の1のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。
(14)
可燃性ガスの製造設備
(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面
(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から火気
(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置
(以下第7条第1項第6号、同条第2項第18号、第7条の2第1項第19号、第7条の3第1項第10号及び同条第2項第27号において『流動防止措置』という。)若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
(15)
可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備
(高圧ガス設備及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。
(16)
ガス設備
(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあつては高圧ガス設備に限る。以下この号において同じ。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
(17)
高圧ガス設備
(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の1.5倍以上
(特定設備検査規則第2条第17号に規定する第2種特定設備(以下単に『第2種特定設備』という。)にあつては、常用の圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験
(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上(第2種特定設備にあつては、常用の圧力の1.1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験
(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
ただし、特定設備検査規則第3条に規定する特定設備
(以下単に『特定設備』という。)であつて特定設備検査規則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格したもの又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格したものであつて使用開始前のものについては、この限りでない。
(18)
高圧ガス設備
(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験
(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
ただし、
特定設備検査規則第35条
に規定する気密試験に合格した特定設備又は
特定設備検査規則第51条
の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格したものであつて使用開始前のものについては、この限りでない。
(19)
高圧ガス設備
(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は
特定設備検査規則第12条
及び
第51条
の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
(20)
高圧ガス設備
(第25号の特殊反応設備及び特定液化石油ガスの高圧ガス設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。
(21)
高圧ガス設備
(第25号の特殊反応設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
(22)
前号の規定により設けた安全装置
(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
(23)
高圧ガス設備
(配管、ポンプ、圧縮機、液化石油ガス岩盤貯槽及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽
(貯蔵能力が100立方メートル又は1トン以上のものに限る。以下この号及び第64号において同じ。)の支柱
(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
(24)
塔
(反応、分離、精製、蒸留等を行う高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5メートル以上のものをいう。)、貯槽
(貯蔵能力が300立方メートル又は3トン以上のものに限る。)及び配管
(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎
(以下『耐震設計構造物』という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動
(以下この号において『設計地震動』という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法
(以下この号において『耐震設計構造物の応力等の計算方法』という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。
ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの
(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。
(25)
高圧ガス設備のうち、反応器又はこれに類する設備であつて著しい発熱反応又は副次的に発生する2次反応により爆発等の災害が発生する可能性が大きいものとして経済産業大臣が定めるもの
(以下『特殊反応設備』という。)には、当該特殊反応設備の態様に応じてその内部における反応の状況を的確に計測し、かつ、当該特殊反応設備内の温度、圧力及び流量等が正常な反応条件を逸脱し、又は逸脱するおそれがあるときに自動的に警報を発することができる内部反応監視装置を設けること。この場合において、当該内部反応監視装置のうち異常な温度又は圧力の上昇その他の異常な事態の発生を最も早期に検知することができるものは、計測結果を自動的に記録することができるものであること。
(26)
特殊反応設備には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに当該特殊反応設備の態様に応じ、当該特殊反応設備が危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置を講ずること。
(27)
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガス設備
(貯槽を除く。)のうち特殊反応設備又はその他の高圧ガス設備であつて当該高圧ガス設備に係る事故の発生が直ちに他の製造設備に波及するおそれのあるものについては、特殊反応設備又はこれに類する高圧ガス設備にあつては当該特殊反応設備又は高圧ガス設備ごとに、その他のものにあつては当該高圧ガス設備が属する製造の主要な工程に係る2以上の高圧ガス設備のうち必要なものに緊急時に安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
(計器室において操作することができる措置又は自動的に遮断する措置に限る。)を講ずること。
(28)
可燃性ガス又は毒性ガスの高圧ガス設備のうち、特殊反応設備、燃焼熱量の数値が50.2ギガジュールを超える高圧ガス設備
(貯槽を除く。)及び前号の規定により緊急時の遮断の措置を講じた製造の主要な工程に属する高圧ガス設備のうちいずれか一のものには、当該設備に係るガスの種類、量、性状、温度、圧力等に応じ、異常な事態が発生した場合に当該設備内の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置を講ずること。
ただし、緊急移送を行うことが保安上好ましくないものについては、この限りでない。
(29)
可燃性ガスの貯槽には、可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
(31)
可燃性ガス
(特定液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。
(32)
地盤面上に設置する特定液化石油ガスの貯槽及びその支柱には、十分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。
(33)
液化ガスの貯槽には、液面計
(酸素又は不活性ガスの超低温貯槽以外の貯槽にあつては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽
(可燃性ガス及び毒性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。
(34)
可燃性ガス低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
(35)
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽
(可燃性ガスの液化ガスの貯槽(液化石油ガス岩盤貯槽を除く。)にあつては貯蔵能力が500トン以上、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が5トン以上、酸素の液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が1000トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
(36)
前号に規定する措置のうち、防液堤又は施設を設置する場合には、その内側及びその外面から10メートル
(貯蔵能力が1000トン未満の可燃性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては8メートル、毒性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては毒性ガスの種類及び貯蔵能力に応じて経済産業大臣が告示で定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。
ただし、配管
(当該貯槽に係るものを除く。)であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
(37)
特定液化石油ガスの貯槽は、第1種保安物件又は第2種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であつて、経済産業大臣が指定するものにおいては、地盤面下に埋設すること。
(38)
地盤面下に埋設する特定液化石油ガスの貯槽は、次の基準に適合するものであること。
イ
貯槽は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し、防水措置を講じた室(以下『特定液化石油ガス貯槽室』という。)に設置し、かつ、当該特定液化石油ガス貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を特定液化石油ガス貯槽室に設置しないことができる。
ハ
貯槽を2以上隣接して設置する場合には、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
(39)
地盤面下にその一部を埋設して設置する特定液化石油ガスの貯槽には、当該貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。
(40)
アルシン、5フッ化ヒ素、5フッ化リン、3フッ化窒素、3フッ化ホウ素、3フッ化リン、ジシラン、4フッ化硫黄、4フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン又はモノシラン
(以下『アルシン等』という。)の製造設備
(当該ガスの通る部分に限る。)は、その内部のガスを不活性ガスにより置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、アルシン等のうちの1の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体
(当該1の種類のガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
(41)
毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。
ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
(42)
アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況
(当該配管が設置されている事業所の周辺における第1種保安物件及び第2種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。
ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合には、この限りでない。
(43)
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の貯槽
(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管
(当該ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。以下次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブ
(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、1以上のバルブ
(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
(44)
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽
(内容積が5000リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
(45)
製造設備に設けたバルブ又はコック
(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
(46)
アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
(47)
可燃性ガスの製造設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
(48)
可燃性ガス
(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
ただし、ジメチルエーテルに係る試験研究施設に係る電気設備であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
(49)
可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備に係る計装回路には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに製造設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適正な手順以外の手順による操作が行われることを防止し、又はこれらの製造設備が正常な製造の行われる条件を逸脱したとき自動的に当該製造設備に対する原材料の供給を遮断する等当該製造設備内の製造を制御するインターロック機構を設けること。
(50)
反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
(51)
可燃性ガスの製造設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
(52)
毒性ガスの製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
(53)
可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの製造施設には、当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
(54)
可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
(55)
ベントスタックの高さ、位置及びガスの放出の方法は、当該ガスの種類、量、性状及び周囲の状況に応じて適切なものであること。
(56)
フレアースタックの高さ、位置、燃焼能力及び構造は、当該ガスの種類、量、性状及び周囲の状況に応じて適切なものであること。
(58)
圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所及び第65号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。
(59)
圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所又は第65号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充てんする場所と第65号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
(60)
圧縮機と圧力が10メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充てんする場所又は第65号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間には、厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
(61)
可燃性ガスの製造設備に係る計器室
(製造施設における製造を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。以下この号において同じ。)は、次の基準に適合すること。
イ
当該製造設備において発生するおそれのある危険の程度に応じて安全な位置に設置すること。
ロ
その構造は、当該製造設備において発生するおそれのある危険の程度及び当該製造設備からの距離に応じ安全なものであること。この場合において、扉及び窓は、耐火性のものであること。
ハ
アセトアルデヒド、イソプレン、エチレン、塩化ビニル、酸化エチレン、酸化プロピレン、プロパン、プロピレン、ブタン、ブチレン及びブタジエンのガスの製造施設に係る計器室内は、外部からのガスの侵入を防ぐために必要な措置を講ずること。ただし、漏えいしたガスが計器室内に侵入するおそれのない場合にあつては、この限りでない。
(62)
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造をする特定製造事業所は、次の基準に従い、保安用不活性ガス等を保有すること。
イ
製造をする高圧ガスの種類及び数量並びに製造施設の態様に応じ、全ての製造設備が危険な状態になつた場合において製造設備内のガスのパージ、シールその他の災害の発生の防止のための応急の措置を講ずるために必要な数量及び圧力の窒素その他の不活性ガス又はスチームを常時保有すること。ただし、これらの不活性ガス又はスチームを必要とする事態が発生したとき当該事態に適切に対処するために必要な数量及び圧力の不活性ガス又はスチームの供給を確実に受けるための措置を講じている場合にあつては、この限りでない。
ロ
第54号の規定により設けられた防消火設備の作動のために必要な数量の水を常時保有すること。
(63)
特定製造事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
(64)
貯槽
(液化石油ガス岩盤貯槽を除く。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
(64)の2
液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
イ
水と液化石油ガスの境界面を測定する計器(以下『界面計』という。)の設置
ロ
水封機能を維持するための措置
ハ
腐食のおそれのある金属管には、腐食を防止するための措置
ニ
金属管の破損により液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置
ホ
金属管の地上部分の破損を防止するための措置
(65)
容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器
(以下『充てん容器等』という。)は、次の基準に適合すること。
イ
容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ
可燃性ガス及び酸素の容器置場(充てん容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、1階建とする。ただし、圧縮水素(充てん圧力が20メガパスカルを超える充てん容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、2階建以下とする。
ハ
毒性ガスの容器置場
(貯蔵設備であるものを除く。)は、その外面から保安物件に対し次の図における容器置場の面積
(単位 平方メートル)に対応する距離であつて、じよ限量が100万分の1以下の毒性ガスにあつてはm
1
、100万分の1を超え100万分の50以下の毒性ガスにあつてはm
2
、100万分の50を超え100万分の200以下の毒性ガスにあつてはm
3
によつて表される距離
(単位 メートル)以上の距離を有すること。
備考
m
1
、m
2
及びm
3
とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
|
m |
0≦x<9 |
9≦x<25 |
25≦x |
|
m
1
|
66 |
22√x |
110 |
|
m
2
|
60 |
20√x |
100 |
|
m
3
|
54 |
18√x |
90 |
ニ
毒性ガス以外のガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1種保安物件に対し第1種置場距離以上、第2種保安物件に対し第2種置場距離以上の距離を有すること。
|
容器置場の区分 |
容器置場の外面から最も近い第1種保安物件までの距離 |
容器置場の外面から最も近い第2種保安物件までの距離 |
容器置場 (1)((3)に掲げるものを除く。) |
l
1
以上 |
l
4
以上l
2
未満 |
| (2)((3)に掲げるものを除く。) |
l
3
以上l
1
未満 |
l
4
以上 |
| (3) 面積が25平方メートル未満の容器置場であつて、可燃性ガス以外のガスのみのもの |
(i) |
l
1
未満 |
l
2
以上 |
| (ii) |
l
1
以上 |
l
2
未満 |
| (iii) |
l
1
未満 |
l
2
未満 |
|
備考 l
1
、l
2
、l
3
及びl
4
は、それぞれ第2条第1項第25号に規定するl
1
、l
2
、l
3
及びl
4
を表すものとする。 |
ホ
ニの表に掲げる容器置場(1)及び(2)には、第1種置場距離内にある第1種保安物件又は第2種置場距離内にある第2種保安物件に対し厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ヘ
充てん容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素に係るものに限る。)には、直射日光を遮るための適切な措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充てん容器等をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。
ト
可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
チ
ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。
リ
アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
ヌ
ロただし書の2階建の容器置場は、ホ、ヘ(2階部分に限る。)及びトに掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵するガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とすること。
ル
可燃性ガス又は酸素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
2
製造施設
(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び特定圧縮水素スタンドであるものを除く。)における
法第8条第2号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
(1)
高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧、減圧等において次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ
安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
ロ
空気液化分離装置の液化酸素だめ内の液化酸素1リットル中におけるアセチレンの質量、メタン中の炭素の質量又はその他の炭化水素中の炭素の質量がそれぞれ1ミリグラム、200ミリグラム若しくは100ミリグラムを超えたとき、又は、これらの炭化水素中の炭素の質量の合計が200ミリグラムを超えたときは、当該空気液化分離装置の運転を中止する等の措置を講じ、かつ、液化酸素を放出すること。
ハ
次に掲げるガスは、圧縮しないこと。
(イ)
可燃性ガス(アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この号において同じ。)中の酸素の容量が全容量の4パーセント以上のもの(経済産業大臣がこれを圧縮しないことと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合にあつては、可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合以上のもの)
(ロ)
酸素中の可燃性ガスの容量が全容量の4パーセント以上のもの
(ハ)
アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の容量が全容量の2パーセント以上のもの
(ニ)
酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の容量の合計が全容量の2パーセント以上のもの
ニ
2.5メガパスカルを超える圧力の圧縮アセチレンガスを製造するときは、希釈剤を添加すること。
ホ
空気圧縮機を利用するアキュムレータ設備(付属する貯槽及び配管を含む。)により、圧縮空気の加圧又は減圧を行う場合(アキュムレータ設備系内に石油類又は油脂類を用いる場合に限る。)には、当該アキュムレータ設備系内の空気と石油類又は油脂類が混在しないための措置を講ずること。
(2)
高圧ガスの製造は、その充てんにおいて、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ
貯槽に液化ガスを充てんするときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセント(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、液化石油ガスの貯蔵が可能な部分の内容積の97パーセント)を超えないようにすること。この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該90パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。
ロ
圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸ガス及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充てんするときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。
ハ
車両に固定した容器(内容積が5000リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
ニ
特定液化石油ガスを容器に送り出し、又は容器から受け入れるときは、当該特定液化石油ガスの製造設備の配管と当該容器の配管との接続部分において当該特定液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、送り出し、又は受け入れた後は、これらの配管内のガスを危害の生じるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。
ホ
アセチレンを容器に充てんするときは、充てん中の圧力が2.5メガパスカル以下となるようにし、かつ、充てん後の圧力が温度15度において1.5メガパスカル以下になるような措置を講ずること。
ヘ
酸化エチレンを貯槽又は容器に充てんするときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。
ト
酸素を容器に充てんするときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充てん用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には可燃性のパッキンを使用しないこと。
チ
高圧ガスを容器に充てんするため充てん容器等、バルブ又は充てん用枝
管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
(イ)
熱湿布を使用すること。
(ロ)
温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝
管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
(ハ)
設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
ヌ
容器保安規則第2条第13号
に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器、
同条第12号
に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、
同条第14号
に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器、
同条第17号の2
に規定する圧縮水素運送自動車用容器又は
同条第11号
に規定する一般複合容器であって当該容器の刻印等において示された年月から15年を経過したもの
(
同条第13号
に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は
同条第17号の2
に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同規則第8条第1項第10号の充てん可能期限年月日を経過したもの)には、高圧ガスを充てんしないこと。
(3)
高圧ガスの充てんは、次に掲げる基準によることにより充てんした後に当該高圧ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じて行うこと。
イ
アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であつて適切なものに充てんすること。
ロ
シアン化水素の充てんは、純度98パーセント以上のシアン化水素に安定剤を添加して行うこと。
ハ
シアン化水素の充てん容器は、充てんした後24時間以上静置し、その後ガスの漏えいのないことを確認し、その容器の外面に充てん年月日を明記した票紙を貼ること。
ニ
酸化エチレンを入れてある貯槽は、常にその内部の窒素ガス、炭酸ガス及び酸化エチレンガス以外のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換しておき、かつ、温度5度以下に保つこと。
ホ
酸化エチレンの充てん容器には、温度45度において容器の内圧が0.4メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスを充てんすること。
ヘ
エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあつては『工業用無臭』の文字を朱書した票紙を貼り、又はその文字を表示した容器に充てんし、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容量で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充てんすること。
(4)
エアゾールの製造は、次に掲げる基準により行うこと。
イ
エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)の製造には、毒性ガスを使用しないこと。
ロ
人体に使用するエアゾール(経済産業大臣が定めるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)でないこと。
ハ
エアゾールの製造は、次に掲げる基準に適合する容器により行うこと。
(イ)
内容積が100立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。
(ロ)
金属製の容器にあつては内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあつては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
(ハ)
温度50度における容器内の圧力の1.5倍の圧力で変形せず、かつ、温度50度における容器内の圧力の1.8倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力1.3メガパスカルで変形せず、かつ、圧力1.5メガパスカルで破裂しないものにあつては、この限りでない。
(ニ)
内容積が30立方センチメートルを超える容器は、エアゾール又はその他の用途に使用されたことのないものであること。
(ホ)
使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
ニ
エアゾールの製造設備の周囲2メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
ホ
エアゾールの製造は、防災上有効な措置を講じて行うこと。
ヘ
エアゾールの製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
ト
エアゾールの製造は、温度35度において容器の内圧が0.8メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の90パーセント以下になるようにすること。
チ
容器を転倒してエアゾールを製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
リ
エアゾールの充てんされた容器は、その全数について当該エアゾールの温度を48度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
ヌ
エアゾールの充てんされた容器(内容積が30立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。
(5)
高圧ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、製造をする高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ1日に1回以上頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行うこと。
(6)
ガス設備の修理又は清掃
(以下この号において『修理等』という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ
修理等を行うときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素のガス設備の修理等を行うときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ
修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ニ
ガス設備を開放して修理等を行うときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ
修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造を行わないこと。
(7)
製造設備に設けたバルブには、操作を行う場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力が加わらないよう必要な措置を講ずること。
(8)
容器置場及び充てん容器等は、次に掲げる基準に適合すること。
イ
充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
ロ
可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
ハ
容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
ニ
容器置場(不活性ガス及び空気のものを除く。)の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
ホ
充てん容器等は、常に温度40度
(
容器保安規則第2条第3号
又は
第4号
に規定する超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの)以下に保つこと。
ヘ
充てん容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
ト
可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
第5条の2
製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号、第5号から第7号まで、第9号、第10号、第15号から第24号まで、第31号、第33号、第35号、第36号、第43号から第45号まで、第50号、第54号及び第62号から第64号まで並びに第9条から第11条までの基準とする。
ただし、製造設備が
一般高圧ガス保安規則第8条第3項
の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
2
製造設備が
一般高圧ガス保安規則第8条第3項
の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
前条第1項第1号、第15号から第24号まで、第31号、第33号、第35号、第36号、第45号、第50号、第54号及び第62号から第64号までの基準に適合すること。
(2)
製造施設は、その貯槽及び処理設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し4メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
(3)
貯槽には、2以上の安全装置
(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
(4)
送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方式のものを用いる場合には、当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。
(5)
貯槽に取り付けた配管
(ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、1以上のバルブ
(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
(6)
貯槽に取り付けた配管
(酸素以外の液化ガスにあつては、当該液化ガスを受け入れるために用いられるものに限る。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
(7)
製造設備の周囲には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
(8)
製造設備は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所に設置すること。
3
製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における
法第8条第2号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
前条第2項第1号イ、第2号イ及びト並びに第5号から第7号までの基準に適合すること。
(2)
車両に固定した容器
(第1項の基準に適合するものにあつては、内容積が4000リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
第6条
製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
(1)
第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号まで、第12号から第19号まで、第21号から第24号まで、第29号、第32号から第39号まで、第43号から第45号まで、第47号から第51号まで、第53号、第54号及び第61号から第65号までの基準に適合すること。
(2)
ディスペンサーは、第5条第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに規定する処理設備
(第8号にあつては製造設備)の例によるものであること。
(3)
充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。
ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
2
製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における
法第8条第2号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第11条に定めるところによる。
(1)
第5条第2項第1号イ、第2号イ、ハ及びニ並びに第5号から第8号までの基準に適合すること。
(2)
特定液化石油ガスの充てんは、次に掲げる基準によることにより充てんした後に当該特定液化石油ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じて行うこと。
イ
容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
ロ
空気中の混入比率が容量で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを充てんすること。
第7条
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
(1)
第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号、第15号から第24号まで、第29号、第31号、第33号から第36号まで、第43号から第45号まで、第47号から第51号まで、第53号、第54号、第60号から第64号までの基準に適合すること。
(2)
ディスペンサーは、第5条第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに規定する処理設備
(第8号にあつては製造設備)の例によるものであり、かつ、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有すること。
(3)
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
(4)
充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。
ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
(5)
圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
(6)
圧縮天然ガススタンド
(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気
(製造設備内のものを除く。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
(7)
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備
(特定液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第20号、次条第1項第20号、第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)及び特定圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)を除く。)の高圧ガス設備
(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し5メートル以上、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備
(酸素の通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
2
製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
第5条第1項第1号、第13号、第15号から第24号まで、第29号、第31号、第45号、第47号、第48号、第50号、第51号、第63号及び第64号の基準に適合すること。
(2)
高圧ガス設備
(次号及び第4号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界
(以下この項において『敷地境界』という。)に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
(3)
地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。
(4)
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有すること。
(5)
圧縮天然ガススタンドの周囲
(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設けること。
(6)
当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。
(7)
圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
(8)
圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管
(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
(9)
ディスペンサーには、充てん車両に固定した容器の最高充てん圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
(10)
配管
(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ
外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
(11)
製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該圧縮天然ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、当該製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
(12)
製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
(13)
前2号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
(14)
前3号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第6号、第8号及び第9号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
(15)
ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。
ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
(16)
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
(17)
充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。
ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
(18)
圧縮天然ガススタンド
(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気
(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し4メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
(19)
圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
(20)
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備
(特定液化石油ガススタンド及び特定圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)を除く。)の高圧ガス設備
(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し5メートル以上、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備
(酸素の通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
(21)
圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
3
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における
法第8条第2号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第11条に定めるところによる。
(1)
第5条第2項第1号イ、第2号イ及びハ並びに第5号から第8号までの基準に適合すること。
(2)
圧縮天然ガスの充てんは、次に掲げる基準によることにより充てんした後に当該圧縮天然ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じてすること。
イ
容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
ロ
空気中の混入比率が容量で1000分の1である場合において感知できるようなにおいがするものを充てんすること。
(3)
圧縮天然ガスを容器に充てんするときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
第7条の2
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
(1)
第5条第1項第1号、第15号から第24号まで、第34号、第45号、第47号、第48号、第50号、第51号、第54号、第63号及び第64号の基準に適合すること。
(2)
高圧ガス設備
(次号から第5号までに掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界
(以下この項において『敷地境界』という。)に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
(3)
地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。
(4)
液化天然ガスの貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ
貯槽は、地盤面下に埋設すること。
ロ
貯槽は、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化天然ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあること。
ハ
貯槽を室(以下この号において『液化天然ガス貯槽室』という。)に設置する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ)
液化天然ガス貯槽室の上部は、十分な強度を有する構造とすること。
(ロ)
液化天然ガス貯槽室は、防水措置を施すこと。
(ハ)
液化天然ガス貯槽室は、その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気能力を有する換気設備を設けること。
ニ
貯槽を液化天然ガス貯槽室に設置しない場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
(イ)
貯槽を設置するときは、貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講ずること。
(ロ)
貯槽を設置するときは、厚さ12センチメートル以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い、かつ、貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講ずること。
(ハ)
貯槽を設置するときは、必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講ずること。
(5)
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有すること。
(6)
液化天然ガススタンドの周囲
(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、防火上有効な壁を設けること。
(7)
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管
(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第13号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。
(8)
ディスペンサーには、充てん終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充てんホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
(9)
配管
(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ
外部からの衝撃により、損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものとすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
(10)
製造施設には、当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
(11)
液化天然ガスの貯槽を2以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
(12)
液化天然ガスの貯槽には、液面計
(ガラス液面計以外の液面計に限る。)を設けること。
(13)
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第7号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。
(14)
製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。
(15)
第10号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
(16)
第10号、第14号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充てんのための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第7号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
(17)
ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。
ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
(18)
ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、液化天然ガスが漏えいしたときに、気化した天然ガスが滞留しない構造とすること。
(19)
液化天然ガススタンド
(液化天然ガス又は気化した天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気
(当該液化天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、4メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは液化天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
(20)
液化天然ガススタンドの処理設備は、その外面から当該液化天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備
(圧縮天然ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。以下次条第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)、特定圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)及び特定液化石油ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備
(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し5メートル以上、特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備
(酸素の通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
2
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における
法第8条第2号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
(1)
第5条第2項第1号、第2号イ、ハ及びヌ並びに第5号から第7号までの基準に適合すること。
(2)
容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発進させること。
(3)
液化天然ガスを容器に充てんするときは、容器に有害となる量の水及び硫化物を含まないものとすること。
第7条の3
製造設備が特定圧縮水素スタンド
(以下この条において単に『圧縮水素スタンド』という。)である製造施設における
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
(1)
第5条第1項第1号から第3号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号、第15号から第24号まで、第29号、第31号から第39号まで、第43号から第45号まで、第47号から第51号まで、第54号、第60号から第64号まで及び第65号の基準に適合すること。
(2)
ディスペンサーは、第5条第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに規定する処理設備
(第8号にあつては製造設備)の例によるものであり、かつ、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し6メートル以上の距離を有すること。
(3)
当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
(4)
圧縮水素の貯槽
(蓄圧器(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。以下同じ。)を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)に取り付けた配管
(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。次項第7号において同じ。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を2以上講ずること。
(5)
ディスペンサーには、充てん車両に固定した容器の最高充てん圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
(6)
配管
(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ
外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
(7)
製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
(8)
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
(9)
充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。
ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
(10)
圧縮水素スタンド
(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気
(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し6メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
(11)
圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
(12)
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備
(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備
(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備
(酸素の通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
2
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
第5条第1項第1号、第13号、第15号から第20号まで、第23号、第24号、第29号、第31号から第39号まで、第43号から第45号まで、第47号、第48号、第50号、第51号及び第64号の基準に適合すること。
(2)
高圧ガス設備
(次号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界
(以下この項において『敷地境界』という。)に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
(3)
ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し6メートル以上の距離を有すること。
(4)
圧縮水素スタンドの周囲
(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設けること。
(5)
当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。
(6)
圧縮水素を製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。
(7)
圧縮水素の貯槽に取り付けた配管には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を2以上講ずること。
(8)
ディスペンサーには、充てん車両に固定した容器の最高充てん圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。
(9)
配管
(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。
イ
外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。
ロ
トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、第16号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。
(10)
高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。また、蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置
(以下『圧力リリーフ弁』という。)を設けること。
(11)
前号の規定により設けた安全装置
(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
(12)
蓄圧器の出口には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずること。
(13)
圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供給を遮断する装置等は、地震時の転倒による破損を防止するため、一のフレームの内側に配置しこれに固定すること。
(14)
圧縮水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。
ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
(16)
製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
(17)
製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置すること。
(18)
ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。
(19)
蓄圧器には、当該蓄圧器からの火災を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を速やかに停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
(20)
蓄圧器には、その外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。
(21)
前5号の製造設備の運転を自動的に停止する装置、及び第15号、第19号及び前号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。
(22)
前6号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ第5号、第7号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。
(23)
ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。
ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。
(24)
ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
(25)
ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講ずること。
(26)
充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。
ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
(27)
圧縮水素スタンド
(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気
(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し6メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
(28)
圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充てんするときは、充てん設備に過充てん防止のための措置を講ずること。
(29)
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備
(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備
(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備
(酸素の通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。
(30)
圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。
(31)
圧縮水素スタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
(32)
圧縮水素スタンドには、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
(33)
容器置場及び充てん容器等は次に掲げる基準に適合すること。
イ
容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ
容器置場は、その外面から、敷地境界に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。
ハ
充てん容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガスのものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充てん容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けた場合は、この限りでない。
ニ
可燃性ガスの容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ホ
可燃性ガスの容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
ヘ
容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。
3
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設における
法第8条第2号
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第11条に定めるところによる。
(1)
第5条第2項第1号イ及びハ、第2号イ、ハ及びヌ並びに第5号から第8号までの基準に適合すること。
(2)
圧縮水素の充てんは、充てんした後に容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させることにより、圧縮水素が漏えいし、又は爆発しないような措置を講じること。
(3)
圧縮水素を容器に充てんするときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。
(4)
圧縮水素を容器に充てんするときは、圧縮水素により当該容器を損傷するおそれのある流量で充てんしないこと。
第2款 導管
第8条
この節の規定において
『道路
』とは、次の各号の一に該当するものをいう。
(4)
第1号から第3号までに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員4メートル以上の道で自動車
(
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第2条第2項
に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの
3
この節の規定において
『水路
』とは、次の各号の一に該当するものをいう。
(2)
下水道法(昭和33年法律第79号)による排水施設のうち開渠構造のもの
(3)
前2号に定めるもののほか、告示で定める重要な水路
4
この節の規定において
『線路敷
』とは、線路を敷設してある鉄道
(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。
5
この節の規定において
『市街地
』とは、次の各号の一に該当する地域であつて、
都市計画法第8条第1項第1号
に規定する工業専用地域以外の地域をいう。
(3)
50ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人工密度が1ヘクタール当たり40人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が5000以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で50ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の3分の1以上であるもの
第9条
第2条第1項第22号イに掲げる特定製造事業所
(以下『コンビナート製造事業所』という。)間に設置される導管以外の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
(2)
導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
(3)
導管を地盤面下に埋設するときは、0.6メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
(4)
導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
(5)
導管は、常用の圧力の1.5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験
(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験
(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
(6)
導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
(7)
導管には、腐食を防止するための措置及び応力を吸収するための措置を講ずること。
(8)
導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
(9)
導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に、直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
(10)
酸素又は天然ガス
(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管とこれに接続する圧縮機
(酸素を圧縮する圧縮機については、内部潤滑剤に水を使用するものに限る。)との間には、水分を除去するための措置を講ずること。
(11)
事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
第10条
コンビナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
前条第1号、第4号から第6号まで及び第8号から第10号までの基準に適合すること。
(2)
導管を地盤面上に設置し、又は地盤面下に埋設するときは、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。
(3)
導管には、腐食を防止するための措置を講ずること。
(4)
導管、管継手及びバルブ
(以下『導管等』という。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
(5)
導管等の構造は、輸送される高圧ガスの重量、導管等の内圧、導管等及びその付属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力その他の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、工事による影響その他の従荷重によつて生じる応力に対して安全なものであること。
(6)
導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、当該有害な伸縮を吸収する措置を講ずること。
(7)
導管等の接合は、溶接によつて行うこと。
ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。
(8)
前号ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とするための措置を講ずること。
(9)
導管等の溶接は、アーク溶接その他これと同等以上の効果を有する溶接方法によつて行うこと。
(10)
導管を地盤面下に埋設する場合は、次の基準によること。
イ
導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から建築物、ずい道その他の経済産業大臣が告示で定める工作物に対し、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。
ロ
導管は、その外面から他の工作物に対し0.3メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。
ハ
導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては0.9メートル以下、その他の地域にあつては1.2メートル以下としないこと。
ニ
防護構造物の中に設置する導管の外面と地表面との距離は、0.6メートル未満としないこと。
ホ
導管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。
ヘ
盛土又は切土の斜面の近傍に導管を埋設する場合は、安全率1.3以上のすべり面の外側に埋設すること。
ト
導管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管の挿
入、地盤改良その他必要な措置を講ずること。
チ
掘削及び埋め戻しは、保安上適切な方法により行うこと。
(11)
導管を道路下に埋設する場合は、前号
(ロからニまでを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。
イ
導管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。
ロ
導管は、その外面から道路の境界に対し、1メートル以上の水平距離を有すること。
ハ
導管(防護工又は防護構造物により導管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下ヘ及びトにおいて同じ。)は、その外面から他の工作物に対し0.3メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。
ニ
市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて導管が損傷を受けることのないよう適切な措置を講ずること。
ホ
市街地の道路の路面下に埋設する場合は、導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は1.8メートル以下と、防護工又は防護構造物により防護された導管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は1.5メートル以下としないこと。
ヘ
市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、導管の外面と路面との距離は、1.5メートル以下としないこと。
ト
舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(遮断層がある場合は、当該遮断層。以下同じ。)の下に埋設し、導管の外面と路盤の最下部との距離は、0.5メートル以下としないこと。
チ
路面下以外の道路下に埋設する場合は、導管の外面と地表面との距離は、1.2メートル(防護工又は防護構造物により防護された導管にあつては、0.6メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、0.9メートル))以下としないこと。
リ
電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。
(12)
導管を線路敷下に埋設する場合は、第10号
(ハ及びニを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。
イ
導管は、その外面から軌道中心に対し4メートル以上の水平距離を有すること。ただし、導管が列車荷重の影響を受けない位置に埋設されている場合、列車荷重の影響を受けないよう適切な防護構造物で防護されている場合又は導管の構造が列車荷重を考慮したものである場合にあつては、この限りでない。
ロ
導管は、当該線路敷の用地境界に対し1メートル以上の水平距離を有すること。ただし、線路敷が道路と隣接する場合にあつては、この限りでない。
ハ
導管の外面と地表面との距離は、1.2メートル以下としないこと。
(13)
導管を河川に沿つて河川保全区域
(
河川法第54条
に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合は、前3号の基準によるほか、堤防法尻又は護岸法肩に対し、河川管理上必要な距離を有すること。
(14)
導管を地盤面上に設置する場合は、次の基準によること。
イ
導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から住宅、学校、病院、鉄道その他の経済産業大臣が定める施設に対し、高圧ガスの種類に応じ、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。
ロ
不活性ガス以外のガスの導管の両側には、当該導管に係る高圧ガスの常用の圧力に応じ経済産業大臣が定める空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
ハ
導管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持し、地盤面から離して設置すること。
ニ
ハの支持物は、十分な耐火性を有すること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
ホ
自動車、船舶等の衝突により導管又は導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、適切な防護措置を講ずること。
ヘ
導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し、当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。
(15)
道路を横断して導管を設置する場合は、さや管その他の防護構造物の中に設置すること。
ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
(16)
道路を横断して導管を設置する場合は、前号の規定によるほか、第11号
(イ及びロを除く。)の規定を準用する。
(17)
線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第12号
(イを除く。)及び第15号の規定を準用する。
(18)
河川を横断して導管を設置する場合は、橋に設置すること。
ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。
(19)
河川又は水路を横断して導管を埋設する場合であつて、塩素、ホスゲン、ふつ素、アクロレイン、亜硫酸ガス、シアン化水素又は硫化水素に係るものについては二重管とし、その他の毒性ガス及び可燃性ガスに係るものについては、二重管又は防護構造物の中に設置すること。この場合において、当該二重管若しくは防護構造物の浮揚又は船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講ずること。
(20)
第18号ただし書の場合にあつては導管の外国と計画河床高
(計画河床高の最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この号において同じ。)との距離は原則として4.0メートル以上、水路を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として2.5メートル以上、その他の小水路
(第8条第3項に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として1.2メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設すること。
(21)
河川及び水路を横断して導管を設置する場合は、前3号の規定によるほか第10号
(ロからニまで及びチを除く。)及び第14号の規定を準用する。
(22)
導管を海底に設置する場合は、次の基準によること。
イ
導管は、埋設すること。ただし、投錨等により導管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
ロ
導管は、原則として既設の導管と交差しないこと。
ハ
導管は、原則として既設の導管に対し、30メートル以上の水平距離を有すること。
ニ
2本以上の導管を同時に設置する場合は、当該導管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
ホ
導管の立ち上がり部には、防護工を設けること。
ヘ
導管を埋設する場合は、導管の外面と海底面との距離は、投錨試験の結果、土質、埋め戻しの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該導管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下0.6メートルを海底面とみなすものとする。
ト
洗掘のおそれがある場合に埋設する導管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
チ
掘削及び埋め戻しは、保安上適切な方法により行うこと。
リ
導管を埋設しないで設置する場合は、導管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
ヌ
導管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該導管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。
(23)
導管を海面上に設置する場合は、次の基準によること。
イ
導管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
ロ
導管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。
ハ
船舶の衝突等によつて導管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、防護設備を設置すること。
ニ
導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。
(24)
市街地、河川上及び水路上、ずい道
(海底にあるものを除く。)上並びに砂質土等の透水性地盤
(海底を除く。)中に導管
(毒性ガス又は可燃性ガスに係るものに限る。)を設置する場合は、当該導管の設置箇所及び高圧ガスの種類に応じ、漏えいしたガスの拡散を有効に防止するための措置を講ずること。この場合において、経済産業大臣が定める高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じて必要な箇所は、導管を二重管としなければならない。
(25)
前号の二重管には、第29号に規定するガス漏えい検知警報設備を設置すること。
(26)
導管系
(導管並びにその導管と一体となつて高圧ガスの輸送の用に供されている圧縮機、ポンプ、バルブ及びこれらの付属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、圧縮機、ポンプ及びバルブの作動状況等当該導管系の運転状態を監視する装置を設けること。
(27)
導管系には、圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けること。
(28)
導管系には、高圧ガスの種類、性状及び圧力並びに導管の長さに応じ、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けること。
イ
圧力安全装置、次号に規定するガス漏えい検知警報設備、第30号に規定する緊急遮断装置、第32号に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければ圧縮機又はポンプが作動しない制御機能
ロ
保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため圧縮機、ポンプ、緊急遮断装置等が自動又は手動により速やかに停止又は閉鎖する制御機能
(29)
可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの導管系には、当該ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じ、必要な箇所に、ガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口を設けること。
(30)
市街地、主要河川、湖沼等を横断する導管
(不活性ガスに係るものを除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、緊急遮断装置又はこれと同等以上の効果のある装置を設けること。
(31)
導管には、相隣接する緊急遮断装置の区間ごとに当該導管内の高圧ガスを移送し、不活性ガス等により置換することができる措置を講ずること。
(32)
導管の経路には、高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じ、必要な箇所に、地盤の震動を的確に検知し、かつ、警報するための感震装置を設けるとともに、地震時における災害を防止するための措置を講ずること。
(33)
導管系には、必要に応じて保安用接地等を設けること。
(34)
導管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁すること。
(35)
導管系には、保安上必要がある場合には、絶縁用継手を挿
入すること。
(36)
避雷器の接地箇所に近接して導管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講ずること。
(37)
導管系には、必要に応じ、落雷による導管への影響を回避するための措置を講ずること。
(38)
導管系の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものには、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
(39)
導管の経路には、必要に応じ、巡回監視車、保安のための資機材倉庫等を設けること。
第3款 連絡
第11条
コンビナート製造事業所において高圧ガスの製造を行う者
(以下この条において『コンビナート製造者』という。)は、製造を開始する前に、関係事業所
(導管又は配管により、当該コンビナート製造事業所に高圧ガスを供給し、又は当該コンビナート製造事業所から高圧ガスの供給を受けるコンビナート製造事業所(以下この条において『関連事業所』という。)及び当該コンビナート製造事業所に隣接するコンビナート製造事業所その他当該コンビナート製造事業所と保安上密接な関係を有するコンビナート製造事業所をいう。)との間における保安に関する事項の連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、関係事業所に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
関連事業所に係るコンビナート製造者は、当該関連事業所の事務所間及び保安上緊急に連絡をする必要のある作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話
(保安上特に重要な作業場間にあつては、直通電話及び無線又は有線通信設備)を設置しなければならない。
3
コンビナート製造者は、第1号から第6号まで及び第10号に掲げる場合には関係事業所に、第7号から第9号までに掲げる場合には関連事業所に、その旨を連絡しなければならない。この場合において、連絡は、当該連絡をされるべき関係事業所又は関連事業所において保安上必要な措置を講ずることができるよう適切に行うものとする。
(1)
当該コンビナート製造事業所において、高圧ガスに係る事故が発生したとき。
(2)
多量のガスを放出し、又は放出しようとするとき。
(3)
異常な騒音又は振動を発生し、又は発生させようとするとき。
(4)
消防訓練その他の事由により、警報器を鳴らし、又は火炎若しくは煙を発生させようとするとき。
(5)
隣接するコンビナート製造事業所の境界線から50メートル以内において、火気を取り扱おうとするとき。
(6)
隣接するコンビナート製造事業所の境界線から100メートル以内において、大量の火気を取り扱おうとするとき。
(7)
導管又は配管による関連事業所への高圧ガス
(保安用の窒素、スチームその他の流体を含む。以下次号及び第9号において同じ。)の輸送を開始し、又は停止しようとするとき。
(8)
導管又は配管により関連事業所へ輸送するガスの種類、成分、圧力、流量その他の事項について保安上重要な変更をしようとするとき。
(9)
関連事業所から導管又は配管により輸送される高圧ガスを使用する製造設備の運転を停止しようとするとき。
(10)
前各号に掲げる場合のほか、保安上特に連絡を要する事態が発生したとき。
4
コンビナート製造者は、隣接するコンビナート製造事業所の境界線から100メートル以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき
(第4号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設の種類及び位置
(第4号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を含む。)を記載した書面を作成し、これを隣接するコンビナート製造事業所に送付しなければならない。
ただし、次項の規定により連絡をした設備については、この限りでない。
(1)
製造施設
(第4号及び第5号に掲げる設備を除く。)
(2)
危険物
(
消防法(昭和23年法律第186号)
第2条第7項
に規定する危険物をいう。以下同じ。)の製造所、貯蔵所又は取扱所
(4)
ベントスタック、充てん設備その他の可燃性ガス又は毒性ガスを放出し、又は放出するおそれのある設備
(6)
屋外消火栓、貯水槽、貯水池、非常用通用門及び避難場所
5
コンビナート製造者は、次の表の上欄に掲げる設備をこれに隣接するコンビナート製造事業所の境界線から同表の下欄に掲げる距離以内に設置するとき
(大規模な改修をするときを含む。)は、あらかじめ、当該隣接するコンビナート製造事業所に連絡しなければならない。
|
設備 |
距離 |
|
1 貯蔵能力が1万立方メートル以上(液化ガスにあつては、100トン以上)の貯槽 |
100メートル |
|
2 貯蔵能力が1万キロリットル以上の可燃性液体(高圧ガスを除く。)のタンク |
100メートル |
|
3 毒性ガスの製造設備(第1項に掲げる設備を除く。) |
100メートル |
|
4 可燃性ガス及び酸素の製造設備(処理能力が1000立方メートル以上の処理設備を有する製造設備に限り、第1項に掲げる設備を除く。) |
50メートル |
|
5 導管 |
20メートル |
|
6 前各項に掲げる設備以外の製造設備 |
20メートル |
6
前項の規定による連絡は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(2)
貯槽及びタンクについては、位置、貯蔵物資の種類、圧力及び最大貯蔵量
(3)
製造設備については、位置、製造をする高圧ガスの種類及び圧力並びに当該製造設備に係る処理設備の処理能力
(4)
導管については、経路並びに高圧ガスの種類及び圧力
7
コンビナート製造者は、その製造施設が危険な状態となつた場合又は製造施設に係る事故が発生した場合において、関係事業所から事故の発生又は拡大の防止のため必要な応援を緊急に受けるための措置を講じておかなければならない。
第3節 変更の工事に係る許可等
第12条
法第10条第2項
の規定により、届出をしようとする特定製造者は、様式第2の高圧ガス製造事業承継届書に相続、合併又は当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面
(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第13条
法第14条第1項
の規定により、
同項
の許可を受けようとする特定製造者は、様式第3の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の変更明細書には、第3条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
第14条
法第14条第1項
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
(1)
高圧ガス設備
(特定設備及びじよ限量100万分の1未満のガスが通るものを除く。)の取替え
(第5条第1項第19号の規定により製造を行うことが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
(2)
ガス設備
(高圧ガス設備及びじよ限量100万分の1未満のガスが通るものを除く。)の変更の工事
(3)
ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
(4)
製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事
(5)
試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
2
法第14条第2項
の規定により、
同項
の届出をしようとする特定製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第4節 完成検査
第15条
法第20条第1項
本文又は
第3項
本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第5の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、
法第20条第1項
本文又は
第3項
本文の完成検査において、製造施設が
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第6の製造施設完成検査証を交付するものとする。
第16条
前条の規定は、高圧ガス保安協会
(以下『協会』という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中
『
法第20条第1項
本文又は
第3項
本文
』とあるのは
『
法第20条第1項
ただし書又は
第3項第1号
』と、
同条第1項
中
『都道府県知事が行う
』とあるのは
『協会が行う
』と、
『事業所の所在地を管轄する都道府県知事
』とあるのは
『協会
』と、
同条第2項
中
『都道府県知事
』とあるのは
『協会
』と読み替えるものとする。
2
法第20条第1項
ただし書又は
第3項第1号
の規定により、協会が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第7の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中
『
法第20条第1項
本文又は
第3項
本文
』とあるのは
『
法第20条第1項
ただし書又は
第3項第1号
』と、
同条第1項
中
『都道府県知事が行う
』とあるのは
『指定完成検査機関が行う
』と、
『事業所の所在地を管轄する都道府県知事
』とあるのは
『指定完成検査機関
』と、
同条第2項
中
『都道府県知事
』とあるのは
『指定完成検査機関
』と読み替えるものとする。
4
法第20条第1項
ただし書又は
第3項第1号
の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第8の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第17条
法第20条第3項
の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1)
ガス設備
(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更
(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第5条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事
(第14条第1項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
(2)
処理能力が1日100立方メートル
(不活性ガス又は空気にあつては300立方メートル)未満の製造設備
(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
第18条
法第20条第4項
の規定により、協会が
同項
の報告をしようとするときは、様式第9の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第20条第4項
の規定により、指定完成検査機関が
同項
の報告をしようとするときは、様式第10の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第19条
法第20条第5項
の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第3のとおりとする。
第3章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出
第21条
法第21条第1項
の規定により、
同項
の届出をしようとする特定製造者は、様式第11の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第21条第1項
の規定により、
同項
の届出をしようとする特定製造者は、様式第12の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第4章 自主保安のための措置
第22条
法第26条第1項
の規定により、
同項
の届出をしようとする特定製造者は、様式第13の危害予防規程届書に危害予防規程
(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第26条第1項
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
(2)
保安管理体制並びに高圧ガス製造保安統括者
(以下『保安統括者』という。)、高圧ガス製造保安技術管理者
(以下『保安技術管理者』という。)、高圧ガス製造保安係員
(以下『保安係員』という。)、高圧ガス製造保安主任者
(以下『保安主任者』という。)及び高圧ガス製造保安企画推進員
(以下『保安企画推進員』という。)の行うべき職務の範囲に関すること。
(3)
製造設備の安全な運転及び操作に関すること
(第1号に掲げるものを除く。)。
(4)
製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること
(第1号に掲げるものを除く。)。
(5)
製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること
(第1号に掲げるものを除く。)。
(6)
製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
(8)
従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
(9)
製造施設を新設し、又は変更する場合の安全審査に関すること。
(11)
危害予防規程の作成及び変更の手続きに関すること。
(12)
前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
3
大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)
第2条第4号
に規定する地震防災対策強化地域
(以下『強化地域』という。)内にある事業所
(
同法第6条第1項
に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る
法第26条第1項
の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
(2)
警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
(3)
警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
(4)
警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
(5)
警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
(6)
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
(7)
地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
4
法第26条第1項
の規定により、
大規模地震対策特別措置法第3条第1項
の規定による強化地域の指定の際当該強化地域内において高圧ガスの製造を行う特定製造事業所を現に管理している特定製造者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に掲げる事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)
第3条第1項
の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所
(
同法第6条第1項
に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除き、
同法第2条第1項
に規定する東南海・南海地震(以下『東南海・南海地震』という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として
同法第5条第1項
に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る
法第26条第1項
の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
(1)
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
(2)
東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)
第3条第1項
の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所
(
同法第6条第1項
に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除き、
同法第2条第1項
に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下『日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震』という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として
同法第5条第1項
に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る
法第26条第1項
の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
(1)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
(2)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
第23条
法第27条の2第1項
の規定により、
同項第1号
に掲げる者
(以下次条、第25条から第28条まで、第30条及び第33条において『特定製造者』という。)は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。
2
法第27条の2第1項第1号
の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
気化器若しくは減圧弁により酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス若しくはヘリウムガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ
(以下『気化器等』という。)により炭酸ガスを製造する者
(1日の冷凍能力(
冷凍保安規則第5条
に規定する冷凍能力をいう。第25条第6項ハにおいて同じ。)が10トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であつて、次に掲げるもののいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
イ
空気、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化ヘリウム、液化フルオロカーボン又は液化炭酸ガスの製造又は販売に関し6月以上の経験を有する者
ロ
学校教育法
による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者
ハ
学校教育法
による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者
(2)
容積が10立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者
(3)
処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に当該ガスを充てんする者であつて、
法第29条第1項
に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、可燃性ガスの製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
(4)
処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充てんする者であつて、
法第29条第1項
に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、液化石油ガスの製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
(5)
処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が40メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された容器に圧縮水素を充てんする者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、圧縮水素の製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
第24条
法第27条の2第3項
本文の規定により、特定製造者は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
|
事業所の区分 |
製造保安責任者免状の交付を受けている者 |
高圧ガスの製造に関する経験 |
|
1 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする。次項において同じ。)が100万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、200万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの |
甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 |
1 1種類以上の圧縮ガス及び2種類以上の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、アンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る1年以上の経験
2 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が3000立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、温度35度における液化ガスの送液量1立方メートルをもつて処理することができるガスの容積10立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度35度における圧力が20メガパスカルを超える設備を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
3 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
|
2 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が100万立方メートル未満のもの(次項に掲げる事業所を除く。) |
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者 |
1 1種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験
2 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験
3 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
|
3 保安用不活性ガス及び特定液化石油ガス以外のガスの処理設備を有しない事業所であつて、特定液化石油ガスの処理能力が100万立方メートル未満のもの |
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和41年通商産業省令第54号)第9条第2項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下『特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者』という。)を除く。) |
1 液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験
2 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
2
法第27条の2第3項
ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1)
保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
(2)
処理能力が25万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁による可燃性ガス
(特定液化石油ガスを除く。)若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費
(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、専ら特定液化石油ガスを容器若しくは貯槽に充てんし、専ら圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に当該ガスを充てんし、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合
第25条
法第27条の2第4項
の経済産業省令で定める製造のための施設の区分
(以下『製造施設区分』という。)は、次の各号に掲げるものによるものとする。
(1)
ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設
(2)
エチレン及びプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
(3)
ベンゼン、トルエン及びキシレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
(4)
ポリエチレン又はポリプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
(5)
塩化ビニルモノマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
(6)
塩化ビニルポリマーの製造に係る高圧ガスの製造施設
(7)
酸化エチレンの製造に係る高圧ガスの製造施設
(8)
アンモニア又はメタノールの製造に係る高圧ガスの製造施設
(12)
炭酸ガスの製造施設
(貯槽を設置して専ら充てんのみを行うものを除く。)
(13)
フルオロカーボンの製造に係る高圧ガスの製造施設
(14)
水素以外の高圧ガスの製造
(ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造を除く。)に用いられる水素の製造施設
(15)
空気液化分離装置による酸素、ヘリウム、アルゴン等の製造施設
(貯槽を設置して専ら充てんのみを行うものを除く。)
2
法第27条の2第4項
の規定により、特定製造者は、前項各号に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、第3項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合において、同一の製造施設区分に属する製造施設が同一の計器室で制御されない2以上の系列に形成されているとき又は1の製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業者の単位ごとに保安係員を選任しなければならない。
3
法第27条の2第4項
の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、1種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
4
前3項の規定にかかわらず、特定製造者は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分
(可燃性・毒性ガス(可燃性ガスであつて、毒性ガスであるガスをいう。)、可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)、毒性ガス(可燃性ガスであるものを除く。)及び酸素の別をいう。以下単に『ガスの区分』といい、第28条第5項において同じ。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に、又はその他のガス
(不活性ガス、その他のガスの区分に含まれないガスをいう。)の製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。
5
第1項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する2以上の製造施設とが設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御され適切な保安管理が行えるとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めたときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
6
第1項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する2以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち1の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
イ
処理能力が100立方メートル以下の処理設備(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプが設置されているものを除く。)であるとき。
ロ
酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを気化器又は減圧弁により製造する製造施設であるとき。
ハ
炭酸ガスを気化器等により製造する製造施設(1日の冷凍能力が10トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する貯蔵設備内の炭酸ガスを冷却するものを含む。)であるとき。
7
第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる製造施設の1と告示で定める製造施設とがあわせて設置されている場合は、両者を同一の製造施設区分に属するものとみなす。当該告示で定める製造施設が複数設置されている場合も、同様とする。
8
第1項の規定にかかわらず、高圧ガスの製造施設であつて鉄鋼又は非鉄金属の製造の用に供するものについては、燃焼、酸化、還元、動力その他高圧ガスの使用形態を考慮して経済産業大臣が定める製造施設区分によるものとする。
第26条
法第27条の2第5項
の規定により、
同項
の届出をしようとする特定製造者は、様式第14の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
2
法第27条の2第6項
の規定により届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第14の2の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第27条
法第27条の2第7項(
法第27条の3第3項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から6月以内に、それぞれ第1回の
法第27条の2第7項
に規定する講習
(以下この条において単に『講習』という。)を受けさせなければならない。
2
法第27条の2第7項
の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、前項の第1回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に、それぞれ第2回の講習を受けさせなければならない。第3回以降の講習についても、同様とする。
3
前2項の規定にかかわらず、特定製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前2項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前2項の期間が経過するまでの日の期間が6月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から6月以内に講習を受けさせなければならない。
第28条
法第27条の3第1項
の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、100万立方メートル
(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、200万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の4分の3及び保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。
2
法第27条の3第1項
の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第25条第1項各号によるものとする。
3
法第27条の3第1項
の規定により、特定製造者は、第25条第1項に規定する製造施設区分
(以下この項において単に『製造施設区分』という。)ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。
ただし、特定液化石油ガスの製造施設
(他の製造施設と同一の製造施設区分に属するとみなされるものを除く。)については、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者
(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて次項に定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任することができる。
4
法第27条の3第1項
の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、1種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
5
前3項の規定にかかわらず、特定製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者を保安主任者に選任する場合には、当該者が製造に関する1年以上の経験を有する高圧ガスが属するガスの区分に属する製造施設に限つて選任することができる。
6
第2項の規定にかかわらず、第25条第4項から第8項の規定は、保安主任者の選任に準用する。
第29条
法第27条の3第2項
の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)
保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者
(2)
保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して5年以上従事した者
(3)
保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して7年以上従事した者
(4)
高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して3年以上従事した者
(5)
学校教育法
による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して7年以上従事した者
(6)
学校教育法
による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して10年以上従事した者
第30条
法第27条の3第3項
において準用する
法第27条の2第6項
の規定により、
同項
の届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第15の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
第31条
法第32条第3項
の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1)
製造施設の位置、構造及び設備が
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
(2)
製造の方法が
法第8条第2号
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
(5)
高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
(6)
災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
第32条
法第32条第5項
の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(3)
前2号に掲げるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
(4)
高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
(6)
災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
(7)
高圧ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。
(8)
製造施設の設計・施工
(製造施設の変更に係るものを含む。)に関し、保安上の観点から助言、指導及び勧告を行うこと。
第33条
法第33条第1項
の規定により、特定製造者は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。
(1)
保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
(2)
保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第24条の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
(3)
保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、第25条第2項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第3項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
(4)
保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第28条第3項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第4項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
(5)
保安企画推進員の代理者 第29条各号の一に該当する者
2
法第33条第1項
の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあつては前項第2号に、保安係員の代理者にあつては前項第3号に、保安主任者の代理者にあつては前項第4号に掲げるものとする。
3
法第33条第3項
において準用する
法第27条の2第5項
の規定により、
同項
の届出をしようとする特定製造者は、様式第16の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
第5章 保安検査及び定期自主検査
第1節 保安検査
第34条
法第35条第1項
本文の経済産業省令で定めるものは、告示で定める製造施設以外の製造施設
(以下『特定施設』という。)とする。
2
法第35条第1項
本文の規定により、都道府県知事が行う保安検査は、1年
(告示で定める施設にあつては、告示で定める期間)に1回行うものとする。
ただし、使用を休止した特定施設であつて、様式第16の2の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査
(保安検査を受けたことのない製造施設にあつては、完成検査)を受け、又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該製造施設を再び使用しようとする日までの期間が1年以上
(告示で定める製造施設にあつては、告示で定める期間以上)であるもの
(以下『休止施設』という。)にあつては、当該製造施設を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
(1)
使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
(2)
使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面
3
法第35条第1項
本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする特定製造者は、第15条第2項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から11月を超えない日
(前項の告示で定める製造施設(休止施設を除く。)にあつては、前項の告示で定める期間が終了する日の30日前、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第17の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4
都道府県知事は、
法第35条第1項
本文の保安検査において、特定施設が
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第18の保安検査証を交付するものとする。
2
前条第2項から第4項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項中
『
法第35条第1項
本文の規定により、都道府県知事
』とあるのは
『
法第35条第1項第1号
の規定により、協会
』と、
同条第3項
中
『事業所の所在地を管轄する都道府県知事
』とあるのは
『協会
』と、
同条第4項
中
『都道府県知事
』とあるのは
『協会
』と読み替えるものとする。
3
法第35条第1項第1号
の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第19の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4
前条第2項から第4項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項中
『
法第35条第1項
本文の規定により、都道府県知事
』とあるのは
『
法第35条第1項第1号
の規定により、指定保安検査機関
』と、
同条第3項
中
『事業所の所在地を管轄する都道府県知事
』とあるのは
『事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関
』と、
同条第4項
中
『都道府県知事
』とあるのは
『指定保安検査機関
』と読み替えるものとする。
5
法第35条第1項第1号
の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第20の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた特定施設を有する事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第36条
法第35条第3項
の規定により、協会が
同項
の報告をしようとするときは、様式第21の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第35条第3項
の規定により、指定保安検査機関が
同項
の報告をしようとするときは、様式第22の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第37条
法第35条第4項
の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
2
前項の保安検査の方法は告示で定める。
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
(1)
法第35条第1項第2号
の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であつて、
同号
の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
(2)
第5条第1項第2号、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号、又は第54条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
3
前2項の規定にかかわらず、コールド・エバポレータ及び特定圧縮水素スタンドに係る保安検査の方法は、別表第4のとおりとする。
ただし、前項各号に掲げる場合はこの限りでない。
第2節 定期自主検査
第38条
法第35条の2
の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、30立方メートルとする。
2
法第35条の2
の経済産業省令で定めるものは、ガス設備
(告示で定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
3
法第35条の2
の規定により、
同条
の自主検査は、ガス設備が
法第8条第1号
の経済産業省令で定める技術上の基準
(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年
(告示で定める設備にあつては、告示で定める期間)に1回以上行わなければならない。
4
法第35条の2
の規定により、特定製造者
(第23条第2項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した保安係員に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
5
法第35条の2
の規定により、特定製造者は、
同条
の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(2)
検査をしたガス設備の設備ごとの検査の方法及び結果
(4)
検査の実施について監督を行つた保安係員の氏名
第38条の2
法第35条の2
に規定する検査記録は、前条第5項各号に掲げる事項を電磁的方法
(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第6章 危険時の措置
第39条
法第36条第1項
の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
製造施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造の作業を中止し、製造設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
(2)
充てん容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充てん容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
(3)
前2号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
(4)
充てん容器等が外傷又は火災を受けたときは、充てんされている高圧ガスを次に掲げる方法により放出し、又はその充てん容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
イ
可燃性ガスの放出は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出するときは、通風の良い場所で少量ずつ行うこと。
ロ
毒性ガスを大気中に放出するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつ行うこと。
ハ
可燃性ガス又は毒性ガスを継続かつ反復して放出するときは、当該放出するガスの滞留を検知するための措置を講じて行うこと。
ニ
酸素の放出は、バルブ及び放出に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後に行うこと。
ホ
放出した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
ヘ
充てん容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
(イ)
熱湿布を使用すること。
(ロ)
温度40度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝
管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
(ハ)
設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
第7章 完成検査及び保安検査に係る認定等
第40条
法第39条の2第1項
の規定により、
法第20条第3項第2号
の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第23の認定完成検査実施者認定申請書正本1通及び副本2通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(1)
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
(2)
認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
2
法第39条の2第1項
の経済産業省令で定める特定変更工事は、新たな製造施設の追加の工事以外の変更の工事であつて、継続して2年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。
第41条
法第39条の3第1項第1号
の経済産業省令で定める基準並びに
同項第3号
の経済産業省令で定める条件及び
同号
の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力
(不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする。第43条第1項において同じ。)が100万立方メートル
(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、200万立方メートル。第43条第1項において同じ。)以上の製造事業所については別表第5、それ以外の製造事業所については別表第6に定めるところによるものとする。
2
法第39条の3第2項
の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
3
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が
法第39条の3第1項
各号に該当していると認めるときは、様式第24の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
第42条
法第39条の4第1項
の規定により、
法第35条第1項第2号
の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第25の認定保安検査実施者認定申請書正本1通及び副本2通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(1)
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
(2)
認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
2
前項の申請において、第40条第1項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第40条第1項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
3
法第39条の4第1項
の経済産業省令で定める特定施設は、第34条第1項に規定する特定施設のうち継続して2年以上高圧ガスを製造しているものとする。
第43条
法第39条の5第1項第1号
の経済産業省令で定める基準並びに
同項第3号
の経済産業省令で定める条件及び
同号
の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が100万立方メートル以上の製造事業所については別表第7、それ以外の製造事業所については別表第8に定めるところによるものとする。
2
法第39条の5第2項
の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
3
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が
法第39条の5第1項
各号に該当していると認めるときは、様式第26の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
第44条
法第39条の7第1項
の規定により、協会又は検査組織等調査機関
(以下この条において『協会等』という。)が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第27の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
(1)
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
(2)
認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
2
前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
4
法第39条の7第3項
の規定により、協会等が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第29の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
(1)
企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
(2)
認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
5
前項の申請において、第1項による完成検査に係る協会等が行う調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第1項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
第45条
法第39条の8第1項
の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第40条から前条までの規定を準用するものとする。
第46条
法第39条の9第1項
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第31の認定完成検査実施者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第39条の9第2項
の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第32の認定保安検査実施者変更届書正本1通及び副本2通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第47条
認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第40条、第41条及び第44条第1項から第3項までの規定を準用する。
ただし、第40条第1項又は第44条第1項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2
認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第42条、第43条及び第44条第4項、第6項及び第7項までの規定を準用する。
ただし、第42条第1項又は第44条第4項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
第48条
法第39条の10第2項
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(4)
特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
第49条
法第39条の11第1項
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第33の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(2)
特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
2
法第39条の11第2項
の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第34の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(2)
保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
第7章の2 指定設備に係る認定等
第49条の2
法第56条の7第1項
の規定により認定を受けようとする者は、様式第34の2の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関
(以下『指定設備認定機関等』という。)に提出しなければならない。
(2)
認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類
(3)
認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類
2
指定設備認定機関等は、第1項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。
第49条の3
法第56条の7第2項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器
(第3号、第5号及び第6号において『二重殻内設備等』という。)の材料は、
特定設備検査規則第11条
及び
第36条
に適合するものであること。
(2)
二重殻密閉構造設備外のガス設備
(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
(4)
二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備
(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第6条第1項第11号から第13号までに適合するものであること。
(7)
二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。
(9)
ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。
(10)
高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。
ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
(11)
各ユニットが、工場において個別ユニット又は2個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。
(12)
現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。
ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあつては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手によることができる。
イ
第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。
ロ
溶接又はろう付けした後、協会又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。
(13)
貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された2つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
(14)
自動制御装置
(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。
(15)
原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。
(16)
液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。
第49条の4
法第56条の8第2項
の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第34の3のとおりとする。
第49条の5
法第56条の8第3項
において準用する
法第56条の4第3項
の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第34の4の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。
第49条の6
法第56条の9第1項
において準用する
法第56条の5
の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
(2)
指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号
(3)
指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号
第49条の7
法第56条の9第2項
において準用する
法第56条の6
の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。
第49条の8
認定指定設備に変更の工事を施したとき又は認定指定設備の移設等
(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。
ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
(1)
当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合
(2)
認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた場合
2
認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。
3
第1項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。
第49条の9
前条第1項第2号の調査を受けようとする者は、様式第34の5の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。
2
前項の規定により指定設備認定機関等が行う調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。
3
指定設備認定機関等は、前項の調査において、申請の内容が第49条の3各号に適合していると認めるときは、様式第34の6の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。
第8章 雑則
第50条
法第60条第1項
の規定により、特定製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項及び第2項に掲げる場合にあつては記載の日から2年間、同表第3項に掲げる場合にあつては記載の日から10年間保存しなければならない。
|
記載すべき場合 |
記載すべき事項 |
|
1 高圧ガスを容器に充てんした場合(特定液化石油ガス又は天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する特定液化石油ガス又は天然ガスを充てんするためのものに限る。)に特定液化石油ガス又は天然ガスを充てんした場合を除く。) |
充てん容器の記号及び番号、充てん容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類、充てん容器ごとの高圧ガスの充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量並びに充てん年月日) |
|
2 高圧ガスを容器により授受した場合 |
充てん容器の記号及び番号、充てん容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量)、授受先並びに授受年月日 |
|
3 製造施設に異常があつた場合 |
異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置 |
第51条
法第62条第1項
の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第35の収去証を交付しなければならない。
第52条
法第62条第6項
の規定により経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第36のものとする。
第53条
法第63条第1項
の規定により、
同項
の届出をしようとする特定製造者は、様式第37の事故届書を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第53条の2
都道府県知事は、
法第74条第4項
の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第38の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
|
事故の区分 |
報告期限 |
1 次のイからニまでのいずれかに該当する事故
イ 死者が1名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が2名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が30日未満の負傷者をいう。)が6名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故
ロ 直接に生ずる物的被害の総額が1億円以上の事故
ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故
ニ 同一の事業所において事故を発生した日から1年を経過しない間に発生した事故 |
事故発生の日から10日以内 |
|
2 前号に規定する事故以外の事故 |
当該事故が発生した月の1月分の事故を取りまとめ、翌月10日まで |
2
都道府県知事は、
高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。第55条において『令』という。)
第18条第3項
の規定により報告を行うときは、速やかに様式第39の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第54条
第5条から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。
第55条
令第17条
の表の経済産業省令で定める施設は、液化石油ガスの分離又は精製のための設備、液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備及び液化石油ガス
(容器に充てんされたものを除く。)の輸入のための設備を設置する製造
(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設とする。
第56条
次の各号に掲げる製造施設については、当該各号に定める日から2年間は、第5条第1項第2号から第5号まで及び第65号ロの規定
(第6条第1項第1号又は第2号において適用する場合を含む。)は、適用しない。
ただし、この間は、当該製造施設について、
液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号
若しくは
第3号
、第7条若しくは第8条第1項第1号若しくは第2号又は
一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号
若しくは
第22号
ロ若しくはハの規定を適用するものとする。
(1)
別表第1の改正又は用途地域に関する都市計画の決定若しくは変更
(以下『別表第1の改正等』という。)の際現に存し、又は
法第5条第1項
の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて、当該別表第1の改正等により新たに特定製造事業所となることとなる製造事業所に当該別表第1の改正等の際現に設置され、又は
法第5条第1項
若しくは
第14条第1項
の許可を受けている製造施設 別表第1の改正等の日
(2)
製造施設の変更
(軽易な変更を除く。)により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に当該変更のための工事の開始の際現に設置されている製造施設 当該変更のための工事の完成の日
(3)
製造施設の軽易な変更により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に当該変更のための工事の完成の際現に設置されている製造施設 当該変更のための工事の完成の日
3
第1項各号に掲げる製造施設については、当該各号に定める日から2年間
(第5条第1項第25号、第26号及び第62号の規定にあつては、1年6月間)は、第5条第1項第25号から第28号まで、第35号、第36号、第44号、第49号、第53号から第57号まで、第61号及び第62号の規定は適用しない。
ただし、この間は、当該製造施設について、
液化石油ガス保安規則第6条第1項第10号
、第11号、第21号、第26号及び第31号又は
一般高圧ガス保安規則第6条第1項第7号
、第8号、第18号、第19号、第25号及び第39号の規定を適用するものとする。
4
第5条第1項第37号の規定
(第6条第1項第1号において適用する場合を含む。)による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する特定液化石油ガスの貯槽については、当該指定があつた日から9月間は、同号の規定は、適用しない。
5
次の各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から2年間は、第10条第6号、第26号から第36号まで、第38号及び第39号の規定
(第29号にあつては、漏えい検知口に関する部分を除く。)は、適用しない。
ただし、この間は、当該導管について、
液化石油ガス保安規則第6条第1項第36号
ト又は
一般高圧ガス保安規則第6条第1項第43号
トの規定を適用するものとする。
(1)
別表第1の改正の際現に存し、又は
法第5条第1項
の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて、当該別表第1の改正により新たに特定製造事業所となることとなる製造事業所に係る導管
(当該別表第1の改正の際現に設置され、又は
法第5条第1項
若しくは
第14条第1項
の許可を受けているものに限る。) 別表第1の改正の日
(2)
製造施設の変更により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に係る導管
(当該変更のための工事の開始の際現に設置され、又は
法第5条第1項
若しくは
第14条第1項
の許可を受けているものに限る。) 当該変更のための工事の完成の日
6
前項各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から3月間は、第10条第37号の規定は、適用しない。
8
別表第1の改正により新たにコンビナート製造事業所となつた製造事業所において高圧ガスの製造をする者
(以下『追加コンビナート製造者』という。)に対する第11条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中
『製造を開始する前に
』とあるのは
『別表第1の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となつた後遅滞なく
』と、
同条第4項中
『コンビナート製造者は
』とあるのは
『コンビナート製造者は、別表第1の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となつた後遅滞なく
』と、
『以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき
(第4号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設
』とあるのは
『以内にある次の各号に掲げる設備又は施設
』とする。
10
第11条第7項の規定は、追加コンビナート製造者については、当該高圧ガスの製造をする者が追加コンビナート製造者となつた日から3月間は、適用しない。
第57条
第36条、第49条、第52条及び第53条
(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和62年1月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)
附則第5条中液石則第26条及び第49条の改正規定、附則第6条中一般則第27条及び第51条の改正規定並びに附則第7条の規定 公布の日
(2)
第18条第2項第9号及び第30条第8号の規定 公布の日から起算して、6月を経過した日
(経過措置)
第2条
旧省令の施行の際現に存し、又は法第5条第1項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて特定製造事業所に該当するものに係る製造施設であつて、旧省令の施行の際現に設置され、若しくは同条同項若しくは法第14条第1項の許可を受けているもの又はこれらの製造施設について旧省令の施行後同条同項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設(以下単に『既存製造施設』という。)については、第8条第8号から第10号まで、第12号及び第13号の規定は、適用しない。ただし、当該既存製造施設については、液石則第9条第1項第7号又は一般則第12条第5号の規定を適用するものとする。
第3条
既存製造施設に係る導管(以下この条において『既存導管』という。)については、第12条第4号、第5号、第7号から第25号まで及び第29号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該既存導管については、液石則第9条第1項第26号ロ、ハ及びト又は一般則第12条第29号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。
第4条
法第29条第2項の製造保安責任者免状の交付を受けている者が職務を行うことができる範囲及び法第29条第5項の製造保安責任者免状の交付に関する手続的事項は、液化石油ガス保安規則及び一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和61年通商産業省令第80号。次項において『改正省令』という。)第2条中一般則第24条、第28条、別表第13及び別表第15の改正規定の施行の日(昭和62年4月1日。次項において『施行日』という。)の前日までは、第34条及び第36条から第39条までの規定にかかわらず、液石則第23条及び第25条から第27条までの規定又は一般則第24条及び第26条から第29条までの規定による。
2
施行日において現に改正省令による改正前の一般則第28条第1項又は第2項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、第38条第1項又は第2項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。
附 則 (平成元年8月21日通商産業省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年11月24日通商産業省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成3年6月29日通商産業省令第31号)
この省令は、平成3年7月5日から施行する。
附 則 (平成4年5月11日通商産業省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成4年5月15日から施行する。
(コンビ規則に係る経過措置)
第4条
この省令の施行の際現に旧法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工しているアルシン等の製造施設については、次の各号に掲げる規定
(アルシン等に係る部分に限る。)の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
(1)
改正後のコンビナート等保安規則(以下『新コンビ規則』という。)第8条第40号の2及び第72号ト 1年間
(2)
新コンビ規則第8条第46号及び第72号チ 2年間
附 則 (平成6年3月10日通商産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成6年7月25日通商産業省令第57号)
この省令は、平成6年7月29日から施行する。
附 則 (平成6年7月27日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成7年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成7年4月4日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成8年3月29日通商産業省令第29号)
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中液化石油ガス保安規則第20条の改正規定、第2条中一般高圧ガス保安規則第21条の改正規定及び第3条中コンビナート等保安規則第28条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に第1条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下『改正液石則』という。)第14条の2若しくは第61条の2、第2条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下『改正一般則』という。)第15条の2若しくは第64条の2又は第3条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下『改正コンビ則』という。)第15条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下『法』という。)第14条第1項若しくは法第19条第1項の許可又は法第20条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第14条第2項又は第19条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。
第3条
改正液石則第20条第1項及び第2項、改正一般則第21条第1項及び第2項並びに改正コンビ則第28条第1項及び第2項の規定は、平成5年4月1日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第20条第1項及び第2項及び同令第20条第3項、改正前の一般高圧ガス保安規則第21条第1項及び第2項及び同令第21条第3項並びに改正前のコンビナート等保安規則第28条第1項及び第2項及び同令第28条第3項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。
附 則 (平成9年3月21日通商産業省令第19号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
この省令による改正前のコンビナート等保安規則(以下『旧規則』という。)第2条第4号の改正規定及び同規則第8条の改正規定のうち配管に係る部分 平成10年4月1日
(2)
同規則第8条を同令第5条とし、同条に1項を加える改正規定のうち、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下『新規則』という。)第5条第2項第1号ホに係る部分 平成9年10月1日
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に法第5条第1項若しくは法第14条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第5条第2項若しくは法第14条第4項の届出を行っている者に係る第1種保安物件については、新規則第2条第1項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に第1種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第5条第1項第64号(同規則第6条第1項第1号及び第7条第1項第1号で引用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
第4条
この省令の施行の際現に第1種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第5条第1項第24号(同規則第6条第1項第1号及び第7条第1項第1号で引用する場合を含む。)の規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
第5条
この省令の施行の際現に法第5条第1項の許可を受け、圧縮天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第7条第1項第2号及び同条第2項第4号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
第6条
この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第35の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第7条
特定製造者は、平成6年4月1日から平成9年3月31日までに旧規則第28条の規定により講習を受けた者に、新規則第27条第2項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に第2回又は第3回以降の法第27条の2第6項で規定する講習を受けさせなければならない。
第8条
この省令の施行前に、高圧ガス保安法第62条第6項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第36の様式にかかわらず、なお従前の例による。
(手続等の効力の引継ぎ)
第9条
附則第2条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によつてした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によつてしたものとみなす。
(その他の措置の告示への委任)
第10条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附 則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、平成9年4月2日から施行する。
附 則 (平成10年3月27日通商産業省令第27号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則 (平成11年3月31日通商産業省令第37号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(手続等の効力の引継ぎ)
第5条
附則第2条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成11年9月30日通商産業省令第87号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定による許可を受けている製造施設(改正後の液化石油ガス保安規則第8条第1項第3号に規定するディスペンサーを除く。)については、改正後の液化石油ガス保安規則第8条第1項第2号から第4号までの規定は適用せず、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
附 則 (平成11年10月6日通商産業省令第90号)
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前にした特定製造事業所の分割については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第5条第1項第4号イ及び同項第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成12年3月1日通商産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成12年3月28日通商産業省令第45号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年3月31日通商産業省令第67号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に改正前のコンビナート等保安規則第34条第2項ただし書の届出をした者は、改正後のコンビナート等保安規則第34条第2項ただし書の届出をした者とみなす。
附 則 (平成12年3月31日通商産業省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成12年6月30日通商産業省令第128号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下『改正コンビ則』という。)第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正コンビ則第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正コンビ則第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正コンビ則第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成12年10月31日通商産業省令第324号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成13年3月26日経済産業省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附 則 (平成14年3月20日経済産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成14年3月28日経済産業省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成14年9月30日経済産業省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成14年12月13日経済産業省令第120号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成15年3月31日経済産業省令第41号)
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
2
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第56条の6の2第1項の規定により登録特定設備製造業者の登録を受けている者に係る特定設備事業区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成15年7月25日経済産業省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月24日経済産業省令第34号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附 則 (平成16年3月29日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日経済産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日経済産業省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年11月30日経済産業省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第3条
この省令による改正後の保安検査の方法は、平成18年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
第4条
この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第5条
この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第69条、液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第11号若しくは第97条、一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号、第8号若しくは第26号若しくは第99条又はコンビナート等保安規則第5条第1項第2号、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号若しくは第54条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
第6条
この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第3第1項第17号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第3第1項第11号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第4第1項第18号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
第7条
この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第3及び別表第4、液化石油ガス保安規則別表第4及び別表第5、一般高圧ガス保安規則別表第4及び別表第5、並びにコンビナート等保安規則別表第5、別表第6、別表第7及び別表第8に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第8条
この省令の施行の際、現に特定事業省令第15条第1項に規定された特例に関する措置の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年3月24日経済産業省令第26号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に法第5条第1項第1号の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行つている者については、第2条又は第3条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第7条の3の規定又はコンビナート等保安規則第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成17年3月30日経済産業省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成17年3月31日から施行する。
第5条
この省令の施行の際現に附則第2条の規定による改正前の特定事業省令第5条又は第21条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第4条又は第6条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第15条第1項第5号又はコンビナート等保安規則第14条第1項第5号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。
附 則 (平成17年9月1日経済産業省令第86号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附 則 (平成18年9月29日経済産業省令第89号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第2条第1項第5号ニ、液化石油ガス保安規則第2条第1項第1号ニ、コンビナート等保安規則第2条第1項第5号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第1条第2項第6号ニの規定の適用については、これらの規定中
『若しくは同条第22項の福祉ホーム』とあるのは、『、同条第22項の福祉ホーム若しくは同法附則第41条第1項、附則第48条若しくは附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項の身体障害者更生援護施設、附則第48条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第58条第1項の知的障害者援護施設』とする。
附 則 (平成19年3月28日経済産業省令第22号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1 (第2条関係)
|
1 |
茨城県の区域のうち、鹿嶋市(大字光字光の区域に限る。)及び鹿島郡(神栖町大字東和田、神栖町大字東深芝、神栖町大字深芝及び波崎町大字砂山の区域に限る。)の区域 |
|
2 |
千葉県の区域のうち、市原市(5井海岸のうち1番地から3番地まで、5番地、6番地及び10番地、5井南海岸のうち2番地から14番地まで、1000種海岸のうち1番地から3番地まで、5番地及び6番地、姉ケ崎海岸のうち1番地から3番地まで及び5番地並びに八幡海岸通12番地の区域に限る。)及び袖ケ浦市(北袖のうち1番地から25番地までの区域に限る。)の区域 |
|
3 |
神奈川県の区域のうち、川崎市川崎区(浮島町、殿町3丁目、小島町、田町3丁目(神奈川臨海鉄道株式会社浮島線以南の区域に限る。)、千鳥町、塩浜3丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、塩浜4丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、夜光1丁目から夜光3丁目まで、水江町、池上新町3丁目(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、池上町(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、扇町、浅野町、南渡田町、大川町、白石町、田辺新田及び扇島(川崎市と横浜市との境界線以東の区域に限る。)の区域に限る。)並びに横浜市鶴見区(安善町(東日本旅客鉄道株式会社鶴見線以南の区域に限る。)、扇島(川崎市と横浜市との境界線以西の区域に限る。)、末広町、大黒町、生麦1丁目及び生麦2丁目の区域に限る。)、同市神奈川区(宝町、恵比須町及び守屋町4丁目(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、同市中区(豊浦町及び千鳥町の区域に限る。)及び同市磯子区(鳳町、新磯子町及び新森町の区域に限る。)の区域 |
|
4 |
三重県の区域のうち、四日市市(北納屋町、末広町、千歳町、午起2丁目、大協町1丁目、大協町2丁目、三郎町、大字浜一色、霞1丁目、日永東2丁目、大浜町、雨池町、大字6呂見、大字日永、大字馳出、塩浜本町1丁目、浜旭町、小浜町、石原町、三田町、東邦町、宮東町2丁目、宮東町3丁目、塩浜町、大字塩浜、川尻町、大治田町及び大治田3丁目の区域に限る。)の区域 |
|
5 |
大阪府の区域のうち、堺市(築港八幡町、築港南町、大浜西町、出島西町、築港新町1丁から築港新町3丁まで、石津西町及び築港浜寺町の区域に限る。)及び高石市(高砂1丁目及び高砂2丁目の区域に限る。)の区域 |
|
6 |
岡山県の区域のうち、岡山市海岸通1丁目及び倉敷市(川崎通1丁目、水島西通1丁目、水島西通2丁目、水島中通1丁目から水島中通4丁目まで、水島海岸通1丁目から水島海岸通5丁目まで、潮通1丁目から潮通3丁目まで、松江4丁目のうち(1,028番地、1,035番地の1,1、055番地の3,1、143番地及び1,177番地の区域)、南畝4丁目250番地及び児島塩生字新浜の区域に限る。)の区域 |
|
7 |
広島県の区域のうち大竹市(明治新開、御幸町、東栄1丁目から東栄3丁目まで及び南栄3丁目の区域に限る。)並びに山口県の区域のうち岩国市(装束町1丁目及び装束町6丁目の区域に限る。)及び玖珂郡(和木町のうち和木6丁目の区域に限る。)の区域 |
|
8 |
山口県の区域のうち、周南市(由加町、宮前町、新宮町、那智町、晴海町、徳山港町、御影町、渚町、野村南町、開成町、古市1丁目、小川屋町、港町、福川南町、新田2丁目及び室尾2丁目の区域に限る。)の区域 (_の部分は、『那智町』とすべきものと思われる。) |
|
9 |
愛媛県の区域のうち、新居浜市(菊本町1丁目、大江町、西原町3丁目及び惣開町の区域に限る。)の区域 |
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10 |
大分県の区域のうち、大分市(1の洲、中の洲及び大字鶴崎に限る。)の区域 |
|
備考 この表に掲げる区域は、平成8年6月1日現在における行政区画その他の区域又は道路若しくは鉄道によつて表示されたものとする。 |
別表第2 (第5条関係)
次に掲げるガスの種類及び常用の温度の区分に応じ次に掲げるkの数値に1,000を乗じて得た数値
|
1 |
アクリロニトリル |
常用の温度 |
100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上 |
|
|
|
k |
47 |
84 |
150 |
225 |
305 |
400 |
468 |
|
|
|
2 |
アクロレイン |
常用の温度 |
70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上 |
|
|
|
k |
51 |
72 |
130 |
192 |
270 |
371 |
510 |
|
|
|
3 |
アセチレン |
常用の温度 |
10未満 |
10以上40未満 |
40以上 |
|
|
|
|
|
|
|
k |
865 |
1,210 |
1,730 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
アセトアルデヒド |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上 |
|
|
|
k |
47 |
66 |
126 |
182 |
257 |
374 |
468 |
|
|
|
5 |
アセトン |
常用の温度 |
70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上 |
|
|
|
k |
41 |
53 |
106 |
155 |
216 |
285 |
408 |
|
|
|
6 |
アンモニア |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上 |
|
|
|
|
|
k |
29 |
43 |
59 |
89 |
144 |
|
|
|
|
|
7 |
1酸化炭素 |
常用の温度 |
全ての温度において |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
k |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
イソプレン |
常用の温度 |
70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上 |
|
|
|
k |
63 |
132 |
214 |
295 |
403 |
598 |
630 |
|
|
|
9 |
イソプロピルアルコール |
常用の温度 |
100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上 |
|
|
|
|
k |
29 |
46 |
92 |
132 |
201 |
288 |
|
|
|
|
10 |
エタン |
常用の温度 |
−20未満 |
−20以上10未満 |
10以上40未満 |
40以上 |
|
|
|
|
|
|
k |
272 |
417 |
650 |
905 |
|
|
|
|
|
|
11 |
エチルアミン |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上 |
|
|
|
k |
50 |
80 |
141 |
212 |
292 |
429 |
503 |
|
|
|
12 |
エチルアルコール |
常用の温度 |
100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上 |
|
|
|
k |
26 |
44 |
80 |
115 |
164 |
218 |
256 |
|
|
|
13 |
エチルエーテル |
常用の温度 |
70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上 |
|
|
|
|
k |
81 |
179 |
292 |
422 |
592 |
810 |
|
|
|
|
14 |
エチルベンゼン |
常用の温度 |
160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上310未満 |
310以上340未満 |
340以上 |
|
|
k |
40 |
59 |
107 |
158 |
210 |
266 |
340 |
396 |
|
|
15 |
エチレン |
常用の温度 |
−20未満 |
−20以上10未満 |
10以上 |
|
|
|
|
|
|
|
k |
565 |
791 |
1,130 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
塩化エチル |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上 |
|
|
|
k |
18 |
38 |
60 |
85 |
126 |
171 |
180 |
|
|
|
17 |
塩化ビニル |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上 |
|
|
|
|
k |
48 |
60 |
103 |
150 |
221 |
238 |
|
|
|
|
18 |
キシレン |
常用の温度 |
160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上310未満 |
310以上340未満 |
340以上 |
|
|
k |
40 |
52 |
107 |
155 |
206 |
265 |
337 |
396 |
|
|
19 |
クメン |
常用の温度 |
190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上310未満 |
310以上340未満 |
340以上370未満 |
370以上 |
|
|
k |
59 |
130 |
218 |
285 |
367 |
457 |
552 |
594 |
|
|
20 |
クロルメチル |
常用の温度 |
10未満 |
10以上40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上 |
|
|
|
|
k |
22 |
25 |
41 |
63 |
81 |
112 |
|
|
|
|
21 |
酢酸 |
常用の温度 |
130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上310未満 |
310以上 |
|
|
k |
19 |
22 |
45 |
69 |
93 |
117 |
152 |
186 |
|
|
22 |
酢酸エチル |
常用の温度 |
100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上 |
|
|
|
k |
22 |
38 |
67 |
98 |
137 |
179 |
224 |
|
|
|
23 |
酢酸ビニル |
常用の温度 |
100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上 |
|
|
|
|
k |
35 |
72 |
132 |
182 |
264 |
348 |
|
|
|
|
24 |
酢酸ブチル |
常用の温度 |
160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上310未満 |
310以上 |
|
|
|
k |
26 |
56 |
93 |
127 |
166 |
242 |
264 |
|
|
|
25 |
酢酸メチル |
常用の温度 |
70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上 |
|
|
|
k |
19 |
26 |
47 |
72 |
101 |
137 |
188 |
|
|
|
26 |
酸化エチレン |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上 |
|
|
|
k |
59 |
70 |
141 |
224 |
324 |
461 |
590 |
|
|
|
27 |
酸化プロピレン |
常用の温度 |
70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上 |
|
|
|
k |
58 |
115 |
175 |
259 |
357 |
490 |
575 |
|
|
|
28 |
シアン化水素 |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上 |
|
|
|
k |
46 |
59 |
124 |
178 |
255 |
365 |
458 |
|
|
|
29 |
シクロプロパン |
常用の温度 |
10未満 |
10以上40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上 |
|
|
|
|
k |
178 |
276 |
435 |
603 |
800 |
888 |
|
|
|
|
30 |
シクロヘキサノン |
常用の温度 |
160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上 |
|
|
|
|
k |
49 |
64 |
172 |
283 |
402 |
490 |
|
|
|
|
31 |
シクロヘキサン |
常用の温度 |
100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上 |
|
|
k |
63 |
88 |
170 |
248 |
330 |
440 |
567 |
630 |
|
|
32 |
シクロペンタン |
常用の温度 |
70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上 |
|
|
|
k |
64 |
102 |
184 |
267 |
356 |
470 |
636 |
|
|
|
33 |
ジメチルアミン |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上 |
|
|
|
|
k |
51 |
118 |
193 |
281 |
384 |
511 |
|
|
|
|
34 |
水素 |
常用の温度 |
全ての温度において |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
k |
2,860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
スチレン |
常用の温度 |
160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上310未満 |
310以上340未満 |
340以上370未満 |
370以上 |
|
k |
39 |
47 |
102 |
145 |
192 |
243 |
294 |
338 |
392 |
|
36 |
トリメチルアミン |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上 |
|
|
|
|
k |
36 |
91 |
153 |
211 |
291 |
364 |
|
|
|
|
37 |
トルエン |
常用の温度 |
130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上 |
|
|
|
|
k |
39 |
82 |
149 |
232 |
306 |
392 |
|
|
|
|
38 |
2塩化エチレン |
常用の温度 |
100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上 |
|
|
k |
10 |
13 |
23 |
37 |
52 |
67 |
83 |
104 |
|
|
39 |
2硫化炭素 |
常用の温度 |
70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上 |
|
k |
80 |
119 |
207 |
294 |
390 |
495 |
605 |
755 |
795 |
|
40 |
ビニルアセチレン |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上 |
|
|
|
k |
117 |
210 |
362 |
515 |
680 |
960 |
1,170 |
|
|
|
41 |
ブタジエン |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上 |
|
|
|
|
|
k |
170 |
272 |
420 |
657 |
848 |
|
|
|
|
|
42 |
ブタン又はブチレン |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上 |
|
|
|
|
|
k |
128 |
229 |
360 |
503 |
640 |
|
|
|
|
|
43 |
ブチルアルコール |
常用の温度 |
130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上280未満 |
280以上 |
|
|
|
k |
32 |
41 |
85 |
136 |
190 |
272 |
316 |
|
|
|
44 |
ブチルアルデヒド |
常用の温度 |
100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上 |
|
|
|
k |
46 |
87 |
160 |
228 |
300 |
402 |
456 |
|
|
|
45 |
プロパン又はプロピレン |
常用の温度 |
10未満 |
10以上40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上 |
|
|
|
|
|
k |
178 |
328 |
497 |
737 |
888 |
|
|
|
|
|
46 |
ブロムメチル |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上 |
|
|
|
k |
7 |
12 |
23 |
32 |
42 |
56 |
68 |
|
|
|
47 |
ヘキサン |
常用の温度 |
70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上 |
|
|
|
|
|
k |
65 |
162 |
356 |
518 |
648 |
|
|
|
|
|
48 |
ベンゼン |
常用の温度 |
100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上190未満 |
190以上220未満 |
220以上250未満 |
250以上 |
|
|
|
k |
39 |
78 |
147 |
217 |
290 |
364 |
388 |
|
|
|
49 |
ペンタン |
常用の温度 |
40未満 |
40以上70未満 |
70以上100未満 |
100以上130未満 |
130以上160未満 |
160以上 |
|
|