| X | 0≦x<8 | 8≦x<25 | 25≦x |
| l 1 | 9√2 | 4.5√x | 22.5 |
| l 2 | 6√2 | 3√x | 15 |
| l 3 | 0 | 2.25√x | 11.25 |
| l 4 | 0 | 1.5√x | 7.5 |
| 製造施設の区分 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 1 既存製造施設のうち、防護壁を設置しているもの(第4項に規定する貯槽を除く。) | 0.48 | 0.29 |
| 2 新設製造施設(次項から第5項までに規定する貯槽を除く。) | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他経済産業大臣が定める施設(以下この表において『施設等』という。)又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
| 0.48 | 0.576 | |
| 3 新設貯槽のうち、防護壁を設置するもの(次項に規定する貯槽を除く。) | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
| 0.48 | 0.348 | |
| 4 可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつて、その全部又はその一部を地盤面下に埋設するもの | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
| 0.48 | 液化天然ガスにあつては0.177、液化石油ガスにあつては0.240 | |
| 5 液化石油ガス岩盤貯槽 | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
|
備考 1 この表において既存製造施設とは、コンビナート等保安規則(昭和50年通商産業省令第38号。以下『旧省令』という。)の施行の際現に設置されている製造施設及び旧省令の施行の際現に第14条第1項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設をいう。 2 この表において新設製造施設とは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される製造施設(軽易な変更に係るものを除く。)であつて特定製造事業所(当該製造施設の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。 3 この表において新設貯槽とは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される貯槽(軽易な変更に係るものを除く。)であつて専ら高圧ガスの充てんを行う特定製造事業所(工業専用地域又は工業地域内にあるものに限る。)に係るものをいう。 4 この表において可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつてその全部又は一部を地盤面下に埋設するものとは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される貯槽であつて特定製造事業所(当該貯槽の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。 5 防護壁は、用地の取得、製造施設の移転等を行うことが極めて困難であるため、前号(新設貯槽について、この号の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定によることが困難であることについて経済産業大臣の認定を受けた製造施設について、経済産業大臣が適切と認める構造で、経済産業大臣が適切と認める場所に設置するものに限る。 |
||
| X | 0≦X<1,000 | 1,000≦X<10,000 | 10,000≦X |
| L 1 | 90+4√10 | 90+(2÷5)√X | 130 |
| L 2 | 80+4√10 | 80+(2÷5)√X | 120 |
| L 3 | 70+4√10 | 70+(2÷5)√X | 110 |
| m | 0≦x<9 | 9≦x<25 | 25≦x |
| m 1 | 66 | 22√x | 110 |
| m 2 | 60 | 20√x | 100 |
| m 3 | 54 | 18√x | 90 |
| 容器置場の区分 | 容器置場の外面から最も近い第1種保安物件までの距離 | 容器置場の外面から最も近い第2種保安物件までの距離 | |
|
容器置場 (1)((3)に掲げるものを除く。) |
l 1 以上 | l 4 以上l 2 未満 | |
| (2)((3)に掲げるものを除く。) | l 3 以上l 1 未満 | l 4 以上 | |
| (3) 面積が25平方メートル未満の容器置場であつて、可燃性ガス以外のガスのみのもの | (i) | l 1 未満 | l 2 以上 |
| (ii) | l 1 以上 | l 2 未満 | |
| (iii) | l 1 未満 | l 2 未満 | |
| 備考 l 1 、l 2 、l 3 及びl 4 は、それぞれ第2条第1項第25号に規定するl 1 、l 2 、l 3 及びl 4 を表すものとする。 | |||
| 設備 | 距離 |
| 1 貯蔵能力が1万立方メートル以上(液化ガスにあつては、100トン以上)の貯槽 | 100メートル |
| 2 貯蔵能力が1万キロリットル以上の可燃性液体(高圧ガスを除く。)のタンク | 100メートル |
| 3 毒性ガスの製造設備(第1項に掲げる設備を除く。) | 100メートル |
| 4 可燃性ガス及び酸素の製造設備(処理能力が1000立方メートル以上の処理設備を有する製造設備に限り、第1項に掲げる設備を除く。) | 50メートル |
| 5 導管 | 20メートル |
| 6 前各項に掲げる設備以外の製造設備 | 20メートル |
| 事業所の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
| 1 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に4分の1を乗じて得た容積とする。次項において同じ。)が100万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、200万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの | 甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 |
1 1種類以上の圧縮ガス及び2種類以上の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、アンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る1年以上の経験 2 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が3000立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、温度35度における液化ガスの送液量1立方メートルをもつて処理することができるガスの容積10立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度35度における圧力が20メガパスカルを超える設備を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験 3 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
| 2 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が100万立方メートル未満のもの(次項に掲げる事業所を除く。) | 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者 |
1 1種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験 2 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験 3 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
| 3 保安用不活性ガス及び特定液化石油ガス以外のガスの処理設備を有しない事業所であつて、特定液化石油ガスの処理能力が100万立方メートル未満のもの | 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和41年通商産業省令第54号)第9条第2項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下『特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者』という。)を除く。) |
1 液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験 2 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
| 記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
| 1 高圧ガスを容器に充てんした場合(特定液化石油ガス又は天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する特定液化石油ガス又は天然ガスを充てんするためのものに限る。)に特定液化石油ガス又は天然ガスを充てんした場合を除く。) | 充てん容器の記号及び番号、充てん容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類、充てん容器ごとの高圧ガスの充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量並びに充てん年月日) |
| 2 高圧ガスを容器により授受した場合 | 充てん容器の記号及び番号、充てん容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量)、授受先並びに授受年月日 |
| 3 製造施設に異常があつた場合 | 異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置 |
| 事故の区分 | 報告期限 |
|
1 次のイからニまでのいずれかに該当する事故 イ 死者が1名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が2名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が30日未満の負傷者をいう。)が6名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故 ロ 直接に生ずる物的被害の総額が1億円以上の事故 ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故 ニ 同一の事業所において事故を発生した日から1年を経過しない間に発生した事故 |
事故発生の日から10日以内 |
| 2 前号に規定する事故以外の事故 | 当該事故が発生した月の1月分の事故を取りまとめ、翌月10日まで |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年11月24日通商産業省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成3年6月29日通商産業省令第31号)
この省令は、平成3年7月5日から施行する。
附 則 (平成4年5月11日通商産業省令第29号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成6年7月25日通商産業省令第57号)
この省令は、平成6年7月29日から施行する。
附 則 (平成6年7月27日通商産業省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成7年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成7年4月4日通商産業省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成8年3月29日通商産業省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、平成9年4月2日から施行する。
附 則 (平成10年3月27日通商産業省令第27号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則 (平成11年3月31日通商産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成12年3月28日通商産業省令第45号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年3月31日通商産業省令第67号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成13年3月26日経済産業省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成14年3月28日経済産業省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成14年9月30日経済産業省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成14年12月13日経済産業省令第120号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成15年3月31日経済産業省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月24日経済産業省令第34号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附 則 (平成16年3月29日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日経済産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日経済産業省令第56号) 抄
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年3月24日経済産業省令第26号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附 則 (平成18年9月29日経済産業省令第89号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1 (第2条関係)
| 1 | 茨城県の区域のうち、鹿嶋市(大字光字光の区域に限る。)及び鹿島郡(神栖町大字東和田、神栖町大字東深芝、神栖町大字深芝及び波崎町大字砂山の区域に限る。)の区域 |
| 2 | 千葉県の区域のうち、市原市(5井海岸のうち1番地から3番地まで、5番地、6番地及び10番地、5井南海岸のうち2番地から14番地まで、1000種海岸のうち1番地から3番地まで、5番地及び6番地、姉ケ崎海岸のうち1番地から3番地まで及び5番地並びに八幡海岸通12番地の区域に限る。)及び袖ケ浦市(北袖のうち1番地から25番地までの区域に限る。)の区域 |
| 3 | 神奈川県の区域のうち、川崎市川崎区(浮島町、殿町3丁目、小島町、田町3丁目(神奈川臨海鉄道株式会社浮島線以南の区域に限る。)、千鳥町、塩浜3丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、塩浜4丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、夜光1丁目から夜光3丁目まで、水江町、池上新町3丁目(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、池上町(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、扇町、浅野町、南渡田町、大川町、白石町、田辺新田及び扇島(川崎市と横浜市との境界線以東の区域に限る。)の区域に限る。)並びに横浜市鶴見区(安善町(東日本旅客鉄道株式会社鶴見線以南の区域に限る。)、扇島(川崎市と横浜市との境界線以西の区域に限る。)、末広町、大黒町、生麦1丁目及び生麦2丁目の区域に限る。)、同市神奈川区(宝町、恵比須町及び守屋町4丁目(首都高速道路神奈川1号横羽線以南の区域に限る。)、同市中区(豊浦町及び千鳥町の区域に限る。)及び同市磯子区(鳳町、新磯子町及び新森町の区域に限る。)の区域 |
| 4 | 三重県の区域のうち、四日市市(北納屋町、末広町、千歳町、午起2丁目、大協町1丁目、大協町2丁目、三郎町、大字浜一色、霞1丁目、日永東2丁目、大浜町、雨池町、大字6呂見、大字日永、大字馳出、塩浜本町1丁目、浜旭町、小浜町、石原町、三田町、東邦町、宮東町2丁目、宮東町3丁目、塩浜町、大字塩浜、川尻町、大治田町及び大治田3丁目の区域に限る。)の区域 |
| 5 | 大阪府の区域のうち、堺市(築港八幡町、築港南町、大浜西町、出島西町、築港新町1丁から築港新町3丁まで、石津西町及び築港浜寺町の区域に限る。)及び高石市(高砂1丁目及び高砂2丁目の区域に限る。)の区域 |
| 6 | 岡山県の区域のうち、岡山市海岸通1丁目及び倉敷市(川崎通1丁目、水島西通1丁目、水島西通2丁目、水島中通1丁目から水島中通4丁目まで、水島海岸通1丁目から水島海岸通5丁目まで、潮通1丁目から潮通3丁目まで、松江4丁目のうち(1,028番地、1,035番地の1,1、055番地の3,1、143番地及び1,177番地の区域)、南畝4丁目250番地及び児島塩生字新浜の区域に限る。)の区域 |
| 7 | 広島県の区域のうち大竹市(明治新開、御幸町、東栄1丁目から東栄3丁目まで及び南栄3丁目の区域に限る。)並びに山口県の区域のうち岩国市(装束町1丁目及び装束町6丁目の区域に限る。)及び玖珂郡(和木町のうち和木6丁目の区域に限る。)の区域 |
| 8 |
山口県の区域のうち、周南市(由加町、宮前町、新宮町、那智町、晴海町、徳山港町、御影町、渚町、野村南町、開成町、古市1丁目、小川屋町、港町、福川南町、新田2丁目及び室尾2丁目の区域に限る。)の区域 (_の部分は、『那智町』とすべきものと思われる。) |
| 9 | 愛媛県の区域のうち、新居浜市(菊本町1丁目、大江町、西原町3丁目及び惣開町の区域に限る。)の区域 |
| 10 | 大分県の区域のうち、大分市(1の洲、中の洲及び大字鶴崎に限る。)の区域 |
| 備考 この表に掲げる区域は、平成8年6月1日現在における行政区画その他の区域又は道路若しくは鉄道によつて表示されたものとする。 | |
| 1 | アクリロニトリル | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 47 | 84 | 150 | 225 | 305 | 400 | 468 | ||||
| 2 | アクロレイン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 51 | 72 | 130 | 192 | 270 | 371 | 510 | ||||
| 3 | アセチレン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上 | ||||||
| k | 865 | 1,210 | 1,730 | ||||||||
| 4 | アセトアルデヒド | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 47 | 66 | 126 | 182 | 257 | 374 | 468 | ||||
| 5 | アセトン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 41 | 53 | 106 | 155 | 216 | 285 | 408 | ||||
| 6 | アンモニア | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | ||||
| k | 29 | 43 | 59 | 89 | 144 | ||||||
| 7 | 1酸化炭素 | 常用の温度 | 全ての温度において | ||||||||
| k | 240 | ||||||||||
| 8 | イソプレン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 63 | 132 | 214 | 295 | 403 | 598 | 630 | ||||
| 9 | イソプロピルアルコール | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | |||
| k | 29 | 46 | 92 | 132 | 201 | 288 | |||||
| 10 | エタン | 常用の温度 | −20未満 | −20以上10未満 | 10以上40未満 | 40以上 | |||||
| k | 272 | 417 | 650 | 905 | |||||||
| 11 | エチルアミン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 50 | 80 | 141 | 212 | 292 | 429 | 503 | ||||
| 12 | エチルアルコール | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 26 | 44 | 80 | 115 | 164 | 218 | 256 | ||||
| 13 | エチルエーテル | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | |||
| k | 81 | 179 | 292 | 422 | 592 | 810 | |||||
| 14 | エチルベンゼン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上 | |
| k | 40 | 59 | 107 | 158 | 210 | 266 | 340 | 396 | |||
| 15 | エチレン | 常用の温度 | −20未満 | −20以上10未満 | 10以上 | ||||||
| k | 565 | 791 | 1,130 | ||||||||
| 16 | 塩化エチル | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 18 | 38 | 60 | 85 | 126 | 171 | 180 | ||||
| 17 | 塩化ビニル | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
| k | 48 | 60 | 103 | 150 | 221 | 238 | |||||
| 18 | キシレン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上 | |
| k | 40 | 52 | 107 | 155 | 206 | 265 | 337 | 396 | |||
| 19 | クメン | 常用の温度 | 190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上370未満 | 370以上 | |
| k | 59 | 130 | 218 | 285 | 367 | 457 | 552 | 594 | |||
| 20 | クロルメチル | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
| k | 22 | 25 | 41 | 63 | 81 | 112 | |||||
| 21 | 酢酸 | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上 | |
| k | 19 | 22 | 45 | 69 | 93 | 117 | 152 | 186 | |||
| 22 | 酢酸エチル | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 22 | 38 | 67 | 98 | 137 | 179 | 224 | ||||
| 23 | 酢酸ビニル | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | |||
| k | 35 | 72 | 132 | 182 | 264 | 348 | |||||
| 24 | 酢酸ブチル | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上 | ||
| k | 26 | 56 | 93 | 127 | 166 | 242 | 264 | ||||
| 25 | 酢酸メチル | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 19 | 26 | 47 | 72 | 101 | 137 | 188 | ||||
| 26 | 酸化エチレン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 59 | 70 | 141 | 224 | 324 | 461 | 590 | ||||
| 27 | 酸化プロピレン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 58 | 115 | 175 | 259 | 357 | 490 | 575 | ||||
| 28 | シアン化水素 | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 46 | 59 | 124 | 178 | 255 | 365 | 458 | ||||
| 29 | シクロプロパン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
| k | 178 | 276 | 435 | 603 | 800 | 888 | |||||
| 30 | シクロヘキサノン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | |||
| k | 49 | 64 | 172 | 283 | 402 | 490 | |||||
| 31 | シクロヘキサン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | |
| k | 63 | 88 | 170 | 248 | 330 | 440 | 567 | 630 | |||
| 32 | シクロペンタン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
| k | 64 | 102 | 184 | 267 | 356 | 470 | 636 | ||||
| 33 | ジメチルアミン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
| k | 51 | 118 | 193 | 281 | 384 | 511 | |||||
| 34 | 水素 | 常用の温度 | 全ての温度において | ||||||||
| k | 2,860 | ||||||||||
| 35 | スチレン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上370未満 | 370以上 |
| k | 39 | 47 | 102 | 145 | 192 | 243 | 294 | 338 | 392 | ||
| 36 | トリメチルアミン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
| k | 36 | 91 | 153 | 211 | 291 | 364 | |||||
| 37 | トルエン | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | |||
| k | 39 | 82 | 149 | 232 | 306 | 392 | |||||
| 38 | 2塩化エチレン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | |
| k | 10 | 13 | 23 | 37 | 52 | 67 | 83 | 104 | |||
| 39 | 2硫化炭素 | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 |
| k | 80 | 119 | 207 | 294 | 390 | 495 | 605 | 755 | 795 | ||
| 40 | ビニルアセチレン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 117 | 210 | 362 | 515 | 680 | 960 | 1,170 | ||||
| 41 | ブタジエン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | ||||
| k | 170 | 272 | 420 | 657 | 848 | ||||||
| 42 | ブタン又はブチレン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | ||||
| k | 128 | 229 | 360 | 503 | 640 | ||||||
| 43 | ブチルアルコール | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | ||
| k | 32 | 41 | 85 | 136 | 190 | 272 | 316 | ||||
| 44 | ブチルアルデヒド | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 46 | 87 | 160 | 228 | 300 | 402 | 456 | ||||
| 45 | プロパン又はプロピレン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上 | ||||
| k | 178 | 328 | 497 | 737 | 888 | ||||||
| 46 | ブロムメチル | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
| k | 7 | 12 | 23 | 32 | 42 | 56 | 68 | ||||
| 47 | ヘキサン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | ||||
| k | 65 | 162 | 356 | 518 | 648 | ||||||
| 48 | ベンゼン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 39 | 78 | 147 | 217 | 290 | 364 | 388 | ||||
| 49 | ペンタン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
| k | 65 | 84 | 240 | 401 | 550 | 648 | |||||
| 50 | メタン | 常用の温度 | −110未満 | −110以上−80未満 | −80以上 | ||||||
| k | 143 | 357 | 714 | ||||||||
| 51 | メチルアルコール | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 19 | 38 | 64 | 88 | 120 | 160 | 188 | ||||
| 52 | メチルイソブチルケトン | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | ||
| k | 46 | 51 | 121 | 194 | 263 | 342 | 463 | ||||
| 53 | メチルエチルケトン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
| k | 36 | 61 | 115 | 165 | 222 | 295 | 360 | ||||
| 54 | メチルエーテル | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
| k | 109 | 125 | 229 | 327 | 483 | 544 | |||||
| 55 | モノメチルアミン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
| k | 91 | 105 | 192 | 274 | 366 | 456 | |||||
| 56 | 硫化水素 | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上 | |||||
| k | 158 | 221 | 304 | 525 |
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、天然ガススタンド及び特定圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合 | |
| 1 第5条第1項第1号の境界線及び警戒標 | 1 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
| 2 第5条第1項第2号の可燃性ガスの製造施設の保安距離 | 2 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 3 第5条第1項第3号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離 | 3 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 4 第5条第1項第4号の毒性ガスの製造施設及びガス設備の保安距離 | 4 製造施設の外面から当該製造事業所の境界線に対する距離及びガス設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 5 第5条第1項第5号のその他のガスの製造施設の保安距離 | 5 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 6 第5条第1項第6号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 | 6 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 7 第5条第1項第7号の保安のための宿直施設に対する保安距離 | 7 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 8 第5条第1項第8号の製造設備の隣接境界線までの距離 | 8 可燃性ガス及び毒性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 9 第5条第1項第9号の保安区画の区分及び面積 | 9 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。 |
| 10 第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 | 10 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 11 第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値 | 11 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。 |
| 12 第5条第1項第11号の高圧ガス設備間の距離 | 12 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 13 第5条第1項第12号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離 | 13 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 14 第5条第1項第13号の貯槽間の距離 | 14 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 15 第5条第1項第14号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 15 可燃性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 16 第5条第1項第15号のガス設備の気密な構造 | 16 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布又はガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により確認する。 |
| 17 第5条第1項第16号のガス設備に使用されている材料 | 17 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 18 第5条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧試験 | 18 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1.5倍以上(第2種特定設備にあつては、常用の圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上(第2種特定設備にあつては、常用の圧力の1.1倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
| 19 第5条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験 | 19 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 20 第5条第1項第19号の高圧ガス設備の強度 | 20 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の4倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
| 21 第5条第1項第20号の高圧ガス設備の温度計等 | 21 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 22 第5条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計 | 22 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 23 第5条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置 | 23 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 24 第5条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 24 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 25 第5条第1項第23号の高圧ガス設備の基礎 | 25 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。 |
| 26 第5条第1項第24号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 | 26 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 27 第5条第1項第25号の特殊反応設備の内部反応監視装置 | 27 内部反応監視装置の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 28 第5条第1項第26号の特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置 | 28 特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、図面又は記録のいずれかにより検査するとともに、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 29 第5条第1項第27号の特殊反応設備等に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 29 特殊反応設備又は可燃性ガス、毒性ガス若しくは酸素の高圧ガス設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 30 第5条第1項第28号の特殊反応設備等に講じた内容物を緊急かつ安全に移送する措置等 | 30 特殊反応設備又は可燃性ガス若しくは毒性ガスの高圧ガス設備に講じた当該設備の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 31 第5条第1項第29号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 31 可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
| 32 削除 | 32 削除 |
| 33 第5条第1項第31号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 33 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 34 第5条第1項第32号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 | 34 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 35 第5条第1項第33号の液化ガス貯槽の液面計等 | 35 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 36 第5条第1項第34号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 | 36 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 37 第5条第1項第35号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 37 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 38 第5条第1項第36号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 38 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 39 第5条第1項第38号の地盤面下に埋設された貯槽 | 39 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 40 第5条第1項第39号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 | 40 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視又は記録により検査する。 |
| 41 削除 | 41 削除 |
| 42 第5条第1項第40号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造 | 42 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガスにより置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。 |
| 43 第5条第1項第41号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合 | 43 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。 |
| 44 第5条第1項第42号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管 | 44 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 45 第5条第1項第43号の貯槽の配管に設けたバルブ | 45 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 46 第5条第1項第44号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 46 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 47 第5条第1項第45号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 47 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
| 48 第5条第1項第46号のアルシン等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 48 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 49 第5条第1項第47号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 49 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。 |
| 50 第5条第1項第48号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 50 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 51 第5条第1項第49号の製造設備のインターロック機構 | 51 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 52 第5条第1項第50号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 52 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 53 第5条第1項第51号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 53 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 54 第5条第1項第52号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識 | 54 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視により検査する。 |
| 55 第5条第1項第53号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 55 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 56 第5条第1項第54号の可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備 | 56 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 57 第5条第1項第55号のベントスタック | 57 ベントスタックの設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 58 第5条第1項第56号のフレアースタック | 58 フレアースタックの設置位置、燃焼能力及び構造を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 59 第5条第1項第58号の圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 59 圧縮アセチレンガスの充てん場所及び充てん容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 60 第5条第1項第59号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等との間の障壁 | 60 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充てんする場所と当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 61 第5条第1項第60号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁 | 61 圧縮機と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 62 第5条第1項第61号の可燃性ガスの製造施設の計器室 | 62 計器室の位置を目視及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視及び図面により検査する。 |
| 63 第5条第1項第62号の保安用不活性ガス等 | 63 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。 |
| 64 第5条第1項第63号の通報を速やかに行うための措置 | 64 通報を速やかに行うための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 65 第5条第1項第64号の貯槽の沈下状況の測定 | 65 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。 |
| 65の2 第5条第1項第64号の2イの界面計の設置 | 65の2 液化石油ガス岩盤貯槽に設けられた界面計の設置状況を目視により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 65の3 第5条第1項第64号の2ロの水封機能を維持するための措置 | 65の3 水封機能を維持するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を記録により検査する。 |
| 65の4 第5条第1項第64号の2ハの金属管の腐食を防止するための措置 | 65の4 金属管の腐食を防止するための措置の状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 65の5 第5条第1項第64号の2ニの液化石油ガス岩盤貯槽に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 65の5 液化石油ガス岩盤貯槽に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 65の6 第5条第1項第64号の2ホの金属管の地上部分の破損を防止するための措置 | 65の6 金属管の破損を防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 66 第5条第1項第65号イの容器置場の警戒標 | 66 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
| 67 第5条第1項第65号ハの毒性ガスの容器置場の保安距離 | 67 毒性ガスの容器置場の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 68 第5条第1項第65号ニの毒性ガス以外のガスの容器置場の第1種置場距離及び第2種置場距離 | 68 容器置場の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 69 第5条第1項第65号ホの容器置場の障壁 | 69 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 70 第5条第1項第65号ヘの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 70 可燃性ガス及び酸素の充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 71 第5条第1項第65号トの容器置場のガスが滞留しない構造 | 71 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 72 第5条第1項第65号チのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場 | 72 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 73 第5条第1項第65号リのアルシン等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 73 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 73の2 第5条第1項第65号ヌの2階建の容器置場の構造 | 73の2 2階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 74 第5条第1項第65号ルの可燃性ガス又は酸素の容器置場の消火設備 | 74 可燃性ガス又は酸素の容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
| 2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合 | |
| 1 第5条の2第1項で準用する前項第1号、第5号から第7号まで、第9号、第10号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第45号から第47号まで、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げる検査項目 | 1 前項第1号、第5号から第7号まで、第9号、第10号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第45号から第47号まで、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 2 第5条の2第2項第1号で準用する前項第1号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第47号、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げる検査項目 | 2 前項第1号、第16号から第26号まで、第33号、第35号、第37号、第38号、第47号、第52号、第56号及び第63号から第65号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 3 第5条の2第2項第2号の敷地境界までの距離等 | 3 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
| 4 第5条の2第2項第3号の貯槽に設けた安全装置等 | 4 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 5 第5条の2第2項第4号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 5 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 6 第5条の2第2項第5号の貯槽の配管に設けたバルブ | 6 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。 |
| 7 第5条の2第2項第6号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 7 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 8 第5条の2第2項第7号の車両の衝突を防止する措置 | 8 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 9 第5条の2第2項第8号の製造設備の設置場所 | 9 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。 |
| 3 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 1 第6条第1項第1号で準用する第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号から第20号まで、第22号から第26号まで、第31号、第34号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号、第62号から第66号まで、第68号から第71号まで、第73号の2及び第74号に掲げる検査項目 | 1 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号から第20号まで、第22号から第26号まで、第31号、第34号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号、第62号から第66号まで、第68号から第71号まで、第73号の2及び第74号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 2 ディスペンサーの保安距離に係る第6条第1項第2号で準用する第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる検査項目 | 2 第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。 |
| 3 第6条第1項第3号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 3 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定することができる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 4 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 1 第7条第1項第1号で準用する第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第35号から第38号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第61号から第65号までに掲げる検査項目 | 1 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号、第35号から第38号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第55号、第56号及び第61号から第65号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 2 ディスペンサーの保安距離に係る第7条第1項第2号で準用する第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる検査項目 | 2 第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。 |
| 3 第7条第1項第3号のディスペンサーの屋根 | 3 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 4 第7条第1項第4号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 4 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 5 第7条第1項第5号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置 | 5 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。また、安全装置を設けた場合にあつては、その機能を作動試験又はその記録により確認する。 |
| 6 第7条第1項第6号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 6 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 7 第7条第1項第7号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 7 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 8 第7条第2項第1号で準用する第1項第1号、第14号、第16号から第26号、第31号、第33号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第64号及び第65号に掲げる検査項目 | 8 第1項第1号、第14号、第16号から第26号、第31号、第33号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第64号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 9 第7条第2項第2号の敷地境界までの距離等 | 9 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
| 10 第7条第2項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 10 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 11 第7条第2項第4号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 11 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 12 第7条第2項第5号の防火壁 | 12 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 13 第7条第2項第6号の緊急時に遮断するための措置 | 13 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 14 第7条第2項第7号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 14 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 15 第7条第2項第8号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 15 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 16 第7条第2項第9号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 16 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 17 第7条第2項第9号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 17 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 18 第7条第2項第10号の配管の設置位置等 | 18 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
| 19 第7条第2項第11号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 19 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 20 第7条第2項第12号の感震装置 | 20 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 21 第7条第2項第13号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 21 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 22 第7条第2項第14号の圧縮機の自動停止等の措置 | 22 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 23 第7条第2項第15号のガス設備の設置位置等 | 23 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 24 第7条第2項第16号のディスペンサーの屋根 | 24 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 25 第7条第2項第17号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 25 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 26 第7条第2項第18号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 26 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 27 第7条第2項第19号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置 | 27 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
| 28 第7条第2項第20号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 28 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 29 第7条第2項第21号の圧縮天然ガススタンドの消火設備 | 29 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
| 5 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合 | |
| 1 第7条の2第1項第1号で準用する第1項第1号、第16号から第26号まで、第36号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第56号、第64号及び第65号に掲げる検査項目 | 1 第1項第1号、第16号から第26号まで、第36号、第47号、第49号、第50号、第52号、第53号、第56号、第64号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 2 第7条の2第1項第2号の敷地境界までの距離等 | 2 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
| 3 第7条の2第1項第3号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 3 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 4 第7条の2第1項第4号イの貯槽の地盤面下埋設 | 4 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査する。 |
| 5 第7条の2第1項第4号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置 | 5 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 6 第7条の2第1項第4号ハの貯槽室の構造等 | 6 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 7 第7条の2第1項第4号ニの貯槽を貯槽室内に設置しない場合の措置 | 7 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 8 第7条の2第1項第5号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 8 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 9 第7条の2第1項第6号の防火壁 | 9 防火壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 10 第7条の2第1項第7号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置 | 10 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 11 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 11 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 12 第7条の2第1項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 12 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 13 第7条の2第1項第9号の配管の設置場所等 | 13 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
| 14 第7条の2第1項第10号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 14 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 15 第7条の2第1項第11号の貯槽間の距離 | 15 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 16 第7条の2第1項第12号の液面計 | 16 貯槽の液面計の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 17 第7条の2第1項第13号の貯槽の配管に設けたバルブ | 17 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。 |
| 18 第7条の2第1項第14号の感震装置 | 18 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 19 第7条の2第1項第15号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 19 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 20 第7条の2第1項第16号の加圧設備の自動停止等の措置 | 20 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 21 第7条の2第1項第17号のガス設備の設置位置等 | 21 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 22 第7条の2第1項第18号のディスペンサーの屋根 | 22 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 23 第7条の2第1項第19号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 23 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることを目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 24 第7条の2第1項第20号の高圧ガス設備間の距離 | 24 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 6 製造設備が特定圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
| 1 第7条の3第1項第1号で準用する第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第56号、第61号から第65号まで、第66号、第68号から第71号まで、第73号の2及び第74号に掲げる検査項目 | 1 第1項第1号から第3号まで、第6号から第11号まで、第13号、第14号、第16号から第26号まで、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号から第53号まで、第56号、第61号から第65号まで、第66号、第68号から第71号まで、第73号の2及び第74号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 2 ディスペンサーの保安距離に係る第7条の3第1項第2号で準用する第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる検査項目 | 2 第1項第2号、第3号及び第6号から第8号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第8条関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。 |
| 3 第7条の3第1項第3号の緊急時に遮断するための措置 | 3 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 4 第7条の3第1項第4号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 4 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 5 第7条の3第1項第5号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 5 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 6 第7条の3第1項第5号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 6 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 7 第7条の3第1項第6号の配管の設置位置等 | 7 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
| 8 第7条の3第1項第7号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 8 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 9 第7条の3第1項第8号のディスペンサーの屋根 | 9 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 10 第7条の3第1項第9号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 10 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 11 第7条の3第1項第10号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 11 特定圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 12 第7条の3第1項第11号の圧縮水素の過充てん防止のための措置 | 12 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
| 13 第7条の3第1項第12号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 13 特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 14 第7条の3第2項第1号で準用する第1項第1号、第14号、第16号から第21号まで、第25号、第26号、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号、第50号、第52号、第53号及び第65号に掲げる検査項目 | 14 第1項第1号、第14号、第16号から第21号まで、第25号、第26号、第31号、第33号から第40号まで、第45号から第47号まで、第49号、第50号、第52号、第53号及び第65号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 15 第7条の3第2項第2号の敷地境界までの距離等 | 15 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
| 16 第7条の3第2項第3号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 16 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 17 第7条の3第2項第4号の防火壁 | 17 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 18 第7条の3第2項第5号の緊急時に遮断するための措置 | 18 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 19 第7条の3第2項第6号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 19 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 20 第7条の3第2項第7号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 20 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 21 第7条の3第2項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 21 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 22 第7条の3第2項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 22 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 23 第7条の3第2項第9号の配管の設置位置等 | 23 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
| 24 第7条の3第2項第10号の高圧ガス設備の圧力計、安全装置及び圧力リリーフ弁 | 24 第1項第22号及び第23号に掲げる完成検査の方法並びに圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 25 第7条の3第2項第11号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 25 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 26 第7条の3第2項第12号の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 26 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 27 第7条の3第2項第13号の遮断装置等の配置 | 27 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。 |
| 28 第7条の3第2項第14号の圧縮水素のガス設備に係る配管等の接合 | 28 圧縮水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。 |
| 29 第7条の3第2項第15号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置 | 29 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 30 第7条の3第2項第16号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 30 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 31 第7条の3第2項第17号の感震装置 | 31 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 32 第7条の3第2項第18号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 32 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 33 第7条の3第2項第19号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 33 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 34 第7条の3第2項第20号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 34 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 35 第7条の3第2項第21号の製造設備の自動停止装置等の起動装置 | 35 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 36 第7条の3第2項第22号の圧縮機の自動停止等の措置 | 36 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 37 第7条の3第2項第23号のガス設備の設置位置等 | 37 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 38 第7条の3第2項第24号のディスペンサーの屋根 | 38 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 39 第7条の3第2項第25号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置 | 39 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 40 第7条の3第2項第26号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 40 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 41 第7条の3第2項第27号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 41 特定圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 42 第7条の3第2項第28号の圧縮水素の過充てん防止のための措置 | 42 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
| 43 第7条の3第2項第29号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 43 特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 44 第7条の3第2項第30号の圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間の障壁 | 44 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 45 第7条の3第2項第31号の特定圧縮水素スタンドの消火設備 | 45 特定圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
| 46 第7条の3第2項第32号の通報を速やかに行うための措置 | 46 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 47 第7条の3第2項第33号イの容器置場の警戒標 | 47 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
| 48 第7条の3第2項第33号ロの容器置場の敷地境界までの距離等 | 48 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
| 49 第7条の3第2項第33号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 49 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 50 第7条の3第2項第33号ニの容器置場のガスが滞留しない構造 | 50 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 51 第7条の3第2項第33号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 51 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
| 52 第7条の3第2項第33号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置 | 52 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 7 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管の場合 | |
| 1 第9条第1号の導管の設置場所 | 1 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。 |
| 2 第9条第2号の地盤面上の導管の設置及びその標識 | 2 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。 |
| 3 第9条第3号の地盤面下の導管の埋設及びその標識 | 3 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。 |
| 4 第9条第4号の水中の導管の設置 | 4 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。 |
| 5 第9条第5号の導管の耐圧試験 | 5 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の1.5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1.25倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
| 6 第9条第5号の導管の気密試験 | 6 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 7 第9条第6号の導管の強度 | 7 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の4倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
| 8 第9条第7号の導管の腐食を防止するための措置 | 8 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
| 9 第9条第7号の導管の応力を吸収するための措置 | 9 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
| 10 第9条第8号の導管の温度の上昇を防止するための措置 | 10 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視により検査する。 |
| 11 第9条第9号の導管内の圧力の上昇を防止するための措置 | 11 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 12 第9条第10号の酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置 | 12 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を目視又は記録により検査する。 |
| 13 第9条第11号の事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 | 13 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 8 コンビナート製造事業所間の導管の場合 | |
| 1 第10条第1号で準用する前項第1号、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる検査項目 | 1 前項第1号、第4号から第7号まで及び第10号から第12号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 2 第10条第2号の導管の標識 | 2 地盤面上及び地盤面下に設置された導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 3 第10条第3号の導管の腐食を防止するための措置 | 3 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
| 4 第10条第4号の導管等の材料 | 4 導管、管継手及びバルブに使用されている材料を図面又は記録により検査する。 |
| 5 第10条第5号の導管等の構造 | 5 導管等の構造が荷重に対して安全なものであることを目視及び記録により検査し、又は図面により検査する。 |
| 6 第10条第6号の導管の伸縮吸収措置 | 6 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所について、伸縮吸収措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 7 第10条第7号及び第8号の導管等の接合及び接合部の点検を可能とするための措置 | 7 導管等の接合箇所を目視又は図面により検査するとともに、フランジ接合によつて接合されている箇所については、当該箇所の点検を可能とするための措置について目視又は図面により検査する。 |
| 8 第10条第9号の導管等の溶接による接合 | 8 導管等が溶接により接合されている場合について、その接合箇所を目視又は図面により検査し、かつ、溶接方法及び非破壊試験結果を記録により検査する。 |
| 9 第10条第10号の導管の地盤面下埋設 | 9 導管の地盤面下への埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
| 10 第10条第11号の導管の道路下埋設 | 10 導管の道路下への埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
| 11 第10条第12号の導管の線路敷下埋設 | 11 導管の線路敷下への埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
| 12 第10条第13号の導管の河川保全区域内埋設 | 12 導管の河川保全区域内における埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
| 13 第10条第14号の導管の地盤面上設置 | 13 導管の地盤面上における設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 14 第10条第15号及び第16号の導管の道路横断設置 | 14 道路を横断して設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 15 第10条第17号の導管の線路敷下横断埋設 | 15 線路敷を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
| 16 第10条第18号の導管の河川等横断設置 | 16 橋上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 17 第10条第19号から第21号の導管の河川等下横断埋設 | 17 河川等を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
| 18 第10条第22号の導管の海底設置 | 18 海底に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 19 第10条第23号の導管の海面上設置 | 19 海面上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 20 第10条第24号の導管の漏えいガス拡散防止措置 | 20 導管のうち、二重管にされている箇所の位置及び漏えい拡散防止措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
| 21 第10条第25号の導管の二重管部分のガス漏えい検知警報設備 | 21 導管の二重管部分におけるガス漏えい検知警報設備の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 22 第10条第26号の導管系の運転状態を監視する装置 | 22 導管系の運転状態を監視する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 23 第10条第27号の導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置 | 23 導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 24 第10条第28号の導管系の安全制御装置 | 24 導管系の安全制御装置の設置状況及び機能を目視又は記録により検査する。 |
| 25 第10条第29号の導管系のガス漏えい検知警報設備等 | 25 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 26 第10条第30号の導管に設ける緊急遮断装置等 | 26 緊急遮断装置等の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 27 第10条第31号の導管の内容物除去装置 | 27 内容物除去装置の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 28 第10条第32号の導管の経路に設ける感震装置等 | 28 感震装置等の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 29 第10条第33号の導管系の保安用接地等 | 29 保安用接地等の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
| 30 第10条第34号から第36号の導管系の絶縁 | 30 導管系の絶縁状況を目視又は図面により検査する。 |
| 31 第10条第37号の導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置 | 31 導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
| 32 第10条第38号の導管系に講じた停電等のときに機能が失われることのない措置 | 32 導管系に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 33 第10条第39号の導管の経路に設ける巡回監視車等 | 33 巡回監視車、保安用資機材倉庫等の設置状況を目視により検査する。 |
| 9 連絡等に係る項目 | |
| 1 第11条第2項のコンビナート製造者の連絡用直通電話 | 1 当該関連事業所の事務所間及び作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話等の設置状況を目視又は図面等により検査する。 |
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備考 1 第5条第1項第2号、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号、又は第54条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第1項から第7項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。 2 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |
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| 検査項目 | 保安検査の方法 |
| 1 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合 | |
| 1 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第1号の境界線及び警戒標 | 1 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。 |
| 2 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第5号のその他のガスの製造施設の保安距離 | 2 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 3 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第6号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 | 3 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 4 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第7号の保安のための宿直施設に対する保安距離 | 4 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 5 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第9号の保安区画の区分及び面積 | 5 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。 |
| 6 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 | 6 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 7 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第15号のガス設備の気密な構造 | 7 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 8 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第16号のガス設備に使用されている材料 | 8 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 9 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第19号の高圧ガス設備の強度 | 9 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。 |
| 10 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験 | 10 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 11 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第20号の高圧ガス設備の温度計等 | 11 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 12 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計 | 12 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 13 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置 | 13 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 14 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 14 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 15 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第23号の高圧ガス設備の基礎 | 15 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。 |
| 16 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第24号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 | 16 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 17 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第31号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 17 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 18 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第33号の液化ガス貯槽の液面計等 | 18 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 19 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第35号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 19 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 20 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第36号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 20 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 21 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第43号の貯槽の配管に設けたバルブ | 21 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。 |
| 22 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第44号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 22 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 23 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第45号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 23 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
| 24 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第50号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 24 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 25 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第54号の酸素の製造施設の防消火設備 | 25 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 26 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第62号の保安用不活性ガス等 | 26 酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。 |
| 27 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第63号の通報を速やかに行うための措置 | 27 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 28 第5条の2第1項で準用する第5条第1項第64号の貯槽の沈下状況の測定 | 28 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。 |
| 29 第5条の2第2項第1号で準用する第1号、第7号から第20号まで及び第23号から第28号までに掲げる検査項目 | 29 第1号、第7号から第20号まで及び第23号から第28号までに掲げる保安検査の方法により検査する。 |
| 30 第5条の2第2項第2号の敷地境界までの距離等 | 30 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
| 31 第5条の2第2項第3号の貯槽に設けた安全装置等 | 31 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 32 第5条の2第2項第4号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 32 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 33 第5条の2第2項第5号の貯槽の配管に設けたバルブ | 33 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。 |
| 34 第5条の2第2項第6号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 34 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 35 第5条の2第2項第7号の車両の衝突を防止する措置 | 35 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。 |
| 36 第5条の2第2項第8号の製造設備の設置場所 | 36 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。 |
| 2 製造設備が特定圧縮水素スタンドである製造施設の場合 | |
| 1 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第1号の境界線及び警戒標 | 1 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。 |
| 2 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第2号の可燃性ガスの製造施設の保安距離 | 2 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 3 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第3号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離 | 3 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 4 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第6号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 | 4 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 5 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第7号の保安のための宿直施設に対する保安距離 | 5 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 6 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第8号の製造設備の隣接境界線までの距離 | 6 可燃性ガスの製造設備の外面から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 7 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第9号の保安区画の区分及び面積 | 7 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。 |
| 8 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 | 8 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 9 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第10号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値 | 9 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。 |
| 10 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第12号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離 | 10 可燃性ガスの貯槽の外面から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 11 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第13号の貯槽間の距離 | 11 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 12 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第15号のガス設備の気密な構造 | 12 可燃性ガスのガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 13 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第16号のガス設備に使用されている材料 | 13 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
| 14 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第17号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第19号の高圧ガス設備の強度 | 14 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。 |
| 15 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第18号の高圧ガス設備の気密試験 | 15 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
| 16 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第20号の高圧ガス設備の温度計等 | 16 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 17 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第21号の高圧ガス設備の圧力計 | 17 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 18 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第21号の高圧ガス設備の安全装置 | 18 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
| 19 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第22号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 19 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面等により検査する。 |
| 20 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第23号の高圧ガス設備の基礎 | 20 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。 |
| 21 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第24号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 | 21 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 22 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第29号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 22 可燃性ガスの貯槽の周囲から、可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
| 23 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第31号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 23 可燃性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 24 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第32号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 | 24 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 25 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第33号の液化ガス貯槽の液面計等 | 25 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 26 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第34号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 | 26 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 27 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第35号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 27 可燃性ガスの液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 28 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第36号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 28 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 29 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第38号の地盤面下に埋設された貯槽 | 29 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況及びその維持管理状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
| 30 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第39号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 | 30 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況及び維持管理状況を目視又は記録により検査する。 |
| 31 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第43号の貯槽の配管に設けたバルブ | 31 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。 |
| 32 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第44号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 32 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 33 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第45号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 33 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
| 34 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第47号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 34 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。 |
| 35 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第48号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 35 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であること及び維持管理状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 36 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第49号の製造設備のインターロック機構 | 36 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 37 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第50号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 37 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 38 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第51号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 38 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 39 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第54号の可燃性ガスの製造施設の防消火設備 | 39 可燃性ガスの製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 40 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第60号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁 | 40 圧縮機と10メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。 |
| 41 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第61号の可燃性ガスの製造施設の計器室 | 41 計器室の位置を目視及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視及び図面により検査する。 |
| 42 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第62号の保安用不活性ガス等 | 42 可燃性ガスの特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。 |
| 43 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第63号の通報を速やかに行うための措置 | 43 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 44 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第64号の貯槽の沈下状況の測定 | 44 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。 |
| 45 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第65号イの容器置場の警戒標 | 45 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。 |
| 46 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第65号ニの容器置場の第1種置場距離及び第2種置場距離 | 46 容器置場の外面から第1種保安物件及び第2種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 47 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第65号ホの容器置場の障壁 | 47 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。 |
| 48 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第65号ヘの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 48 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 49 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第65号トの容器置場のガスが滞留しない構造 | 49 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 50 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第65号ヌの2階建の容器置場の構造 | 50 2階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 51 第7条の3第1項第1号で準用する第5条第1項第65号ルの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 51 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。 |
| 52 ディスペンサーの保安距離に係る第7条の3第1項第2号で準用する第2号から第6号までに掲げる検査項目 | 52 第2号から第6号までに掲げる検査項目に対応する保安検査の方法の欄中の保安検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第6号関係の保安検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。 |
| 53 第7条の3第1項第3号の緊急時に遮断するための措置 | 53 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 54 第7条の3第1項第4号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 54 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 55 第7条の3第1項第5号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 55 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 56 第7条の3第1項第5号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 56 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 57 第7条の3第1項第6号の配管の設置位置等 | 57 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
| 58 第7条の3第1項第7号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 58 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 59 第7条の3第1項第8号のディスペンサーの屋根 | 59 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 60 第7条の3第1項第9号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 60 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。 |
| 61 第7条の3第1項第10号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 61 特定圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 62 第7条の3第1項第11号の圧縮水素の過充てん防止のための措置 | 62 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
| 63 第7条の3第1項第12号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 63 特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 64 第7条の3第2項第1号で準用する第1号、第11号から第16号まで、第20号から第35号まで、第37号、第38号及び第44号に掲げる検査項目 | 64 第1号、第11号から第16号まで、第20号から第35号まで、第37号、第38号及び第44号に掲げる保安検査の方法により検査する。 |
| 65 第7条の3第2項第2号の敷地境界までの距離等 | 65 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
| 66 第7条の3第2項第3号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 66 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 67 第7条の3第2項第4号の防火壁 | 67 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 68 第7条の3第2項第5号の緊急時に遮断するための措置 | 68 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 69 第7条の3第2項第6号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 69 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 70 第7条の3第2項第7号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 70 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 71 第7条の3第2項第8号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 71 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 72 第7条の3第2項第8号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 72 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 73 第7条の3第2項第9号の配管の設置位置等 | 73 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
| 74 第7条の3第2項第10号の高圧ガス設備の圧力計、安全装置及び圧力リリーフ弁 | 74 第17号及び第18号に掲げる保安検査の方法並びに圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 75 第7条の3第2項第11号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 75 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
| 76 第7条の3第2項第12号の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 76 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 77 第7条の3第2項第13号の遮断装置等の配置 | 77 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。 |
| 78 第7条の3第2項第14号の圧縮水素のガス設備に係る配管等の接合 | 78 圧縮水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。 |
| 79 第7条の3第2項第15号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置 | 79 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 80 第7条の3第2項第16号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 80 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 81 第7条の3第2項第17号の感震装置 | 81 感震装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 82 第7条の3第2項第18号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 82 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 83 第7条の3第2項第19号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 83 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 84 第7条の3第2項第20号の蓄圧器の温度上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 84 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 85 第7条の3第2項第21号の製造設備の自動停止装置等の起動装置 | 85 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 86 第7条の3第2項第22号の圧縮機の自動停止等の措置 | 86 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 87 第7条の3第2項第23号のガス設備の設置位置等 | 87 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 88 第7条の3第2項第24号のディスペンサーの屋根 | 88 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 89 第7条の3第2項第25号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置 | 89 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 90 第7条の3第2項第26号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 90 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。 |
| 91 第7条の3第2項第27号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 91 特定圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
| 92 第7条の3第2項第28号の圧縮水素の過充てん防止のための措置 | 92 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
| 93 第7条の3第2項第29号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 93 特定圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
| 94 第7条の3第2項第30号の圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間の障壁 | 94 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
| 95 第7条の3第2項第31号の特定圧縮水素スタンドの消火設備 | 95 特定圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。 |
| 96 第7条の3第2項第32号の通報を速やかに行うための措置 | 96 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
| 97 第7条の3第2項第33号イの容器置場の警戒標 | 97 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。 |
| 98 第7条の3第2項第33号ロの容器置場の敷地境界までの距離等 | 98 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
| 99 第7条の3第2項第33号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 99 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
| 100 第7条の3第2項第33号ニの容器置場のガスが滞留しない構造 | 100 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
| 101 第7条の3第2項第33号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 101 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。 |
| 102 第7条の3第2項第33号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置 | 102 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
| 項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
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1 本社の体制について イ 保安に係る基本姿勢 |
1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 |
1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 2 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 3 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 2 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
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3 認定完成検査実施者の行う検査(以下『認定完成検査』という。)の体制について イ 認定完成検査組織 |
1 認定完成検査を実施する組織(以下この表において『検査組織』という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下『工事計画書等』という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。 5 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 6 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ロ 認定完成検査業務 |
1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。 2 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 3 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 4 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ハ 認定完成検査の検査管理 |
1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
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備考 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ハの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
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| 項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
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1 本社の体制について イ 保安に係る基本姿勢 |
1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 |
1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 2 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
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3 認定完成検査実施者の行う検査(以下『認定完成検査』という。)の体制について イ 認定完成検査組織 |
1 認定完成検査を実施する組織(以下この表において『検査組織』という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下『工事計画書等』という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。 5 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 6 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ロ 認定完成検査業務 |
1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。 2 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 3 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 4 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ハ 認定完成検査の検査管理 |
1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
| 備考 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ハの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 | |
| 項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
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1 本社の体制について イ 保安に係る基本姿勢 |
1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 |
1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 2 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが、明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、保安管理を担当する役員が選任されていることを要する。 3 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 2 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
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3 認定保安検査実施者の行う検査(以下『認定保安検査』という。)の体制について イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 |
1 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。 2 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。 3 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
| ロ 認定保安検査組織 |
1 認定保安検査を実施する組織(以下この表において『検査組織』という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種機械責任者免状を有している者に限る。 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ハ 認定保安検査業務 |
1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。 2 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 3 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 4 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ニ 認定保安検査の検査管理 |
1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有している者に限る。 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
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備考 1 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄3イの項目については適用しないものとする。 2 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ニの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
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| 項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
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1 本社の体制について イ 保安に係る基本姿勢 |
1 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 2 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
| ロ 保安管理 |
1 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 2 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 3 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 本社が、1年に1回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 5 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
| 2 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
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3 認定保安検査実施者の行う検査(以下『認定保安検査』という。)の体制について イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 |
1 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。 2 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。 3 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
| ロ 認定保安検査組織 |
1 認定保安検査を実施する組織(以下この表において『検査組織』という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
| ハ 認定保安検査業務 |
1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。 2 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 3 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 4 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
| ニ 認定保安検査の検査管理 |
1 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 2 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験10年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 3 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験5年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 4 1の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 5 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 6 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
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備考 1 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄3イの項目については適用しないものとする。 2 上欄1ロの項下欄第4号及び上欄3ニの項下欄第4号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
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