2005/01/14時点
○東京都職員共済組合処務規程
昭和37年12月1日
職員共済組合規程第1号
東京都職員共済組合処務規程を公布する。
東京都職員共済組合処務規程を次のように定める。
東京都職員共済組合処務規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第5条)
第3章 職責(第6条―第12条)
第4章 事案の決定(第13条―第20条)
第5章 事案の決定方式(第21条―第23条)
第6章 文書の管理(第24条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、東京都職員共済組合(以下『組合』という。)
の理事長の権限に属する組合事務を処理するため、東京都職員共済組合事務局(以下『事務局』という。)
の組織その他必要な事項を定めるとともに、事務執行の能率的運営と、その責任の明確を図ることを目的とする。
(昭59組合規程11・一部改正)
第2章 組織
(組織)
第2条 事務局に次の部及び課を置く。
管理部
総務課
財務課
会計課
年金保険部
医療保険課
年金課
事業部
管理課
厚生課
貸付課
2 事務局長は、理事長の承認をえて、課に係を置くことができる。
(昭39組合規程9・全改、昭45組合規程2・昭46組合規程9・昭59組合規程11・昭61組合規程12・平2組合規程5・平11組合規程1・一部改正)
(分掌事務)
第3条 各部課の分掌事務は次のとおりとする。
管理部
総務課
1 組合会、審査会その他会議に関すること。
2 定款、運営規則その他諸規程に関すること。
3 基本計画の企画策定に関すること。
4 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
5 文書に関すること。
6 公印に関すること。
7 広報に関すること。
8 組合事業に関する情報収集に関すること。
9 主務官庁等との連絡に関すること。
10 他の共済組合等との連絡に関すること。
11 組合事務事業の管理改善に関すること。
12 監査(内部監査を除く。)
に関すること。
13 他の部及び課に属しないこと。
財務課
1 余裕金の運用計画に関すること。
2 事業計画及び予算に関すること。
3 事業報告書及び決算事業報告書に関すること。
4 組合事業の進行管理に関すること。
5 決算に関すること。
6 簿記及び出納諸表に関すること。
7 事務事業考査の実施に関すること。
8 財産の管理に関すること。(他の課に属するものを除く。)
9 契約に関すること。
10 物件の調達に関すること。
11 内部監査に関すること。
12 財源率の算定に関すること。
会計課
1 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
2 収入及び支出の審査に関すること。
3 検査に関すること。
4 会計事務の指導連絡に関すること。
5 電子情報処理に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
6 情報システムの運用、管理及び企画調整に関すること。
7 負担金、追加費用及び掛金に関すること。
8 その他出納に関すること。
年金保険部
医療保険課
1 組合員の資格の取得及び喪失、被扶養者の認定等に関すること。
2 組合員証に関すること。
3 組合員原票(短期)
の作成保管に関すること。
4 拠出金及び交付金に関すること。
5 短期給付の支給に関すること。
6 診療報酬明細書等の調査に関すること。
7 他の法令等に基づく給付に係る調査及び調整に関すること。
8 短期給付及び長期給付関係の諸統計に関すること。
9 国民健康保険運営協議会に関すること。
10 国民年金第3号被保険者の事務に関すること。
11 部内他の課に属しないこと。
年金課
1 組合員の長期給付の裁定に関すること。
2 前歴調査並びに組合員原票(長期)
及び給料記録簿の事務に関すること。
3 長期給付の支給に関すること。
4 基礎年金の事務に関すること。
5 長期給付受給者の調査に関すること。
事業部
管理課
1 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談及び健康診査に関すること。
2 アジュール竹芝に関すること。
3 工事及び修繕の実施に関すること。
4 部内他の課に属しないこと。
厚生課
1 組合員及びその被扶養者の健康の維持、増進に関すること(他の課に属するものを除く。)
。
2 保養施設に関すること。
3 保健施設に関すること。
貸付課
1 住宅資金貸付事業に関すること。
2 一般資金貸付事業に関すること。
(昭38組合規程16・昭39組合規程3・昭39組合規程9・昭39組合規程11・昭45組合規程2・昭46組合規程9・昭48組合規程2・昭50組合規程3・昭59組合規程11・昭60組合規程2・昭60組合規程12・昭61組合規程12・昭62組合規程6・平2組合規程5・平3組合規程25・平4組合規程12・平7組合規程1・平9組合規程3・平10組合規程1・平11組合規程1・平12組合規程1・平13組合規程10・平13組合規程12・平16組合規程2・一部改正)
(職)
第4条 事務局に事務局長を、部に部長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 事務局に参事及び副参事を置くことができる。
3 事務局管理部に企画担当課長を置く。
4 事務局長は、理事長の承認を得て、課に課長補佐を置くことができる。
5 事務局長は、理事長の承認を得て、課に主査又は担当係長を置くことができる。
6 事務局長は、係(係を置かないところにあつては課)
に次席を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(昭59組合規程11・全改、平2組合規程5・平5組合規程4・平11組合規程1・平13組合規程10・平14組合規程20・一部改正)
(職員資格及び任命)
第5条 事務局長は、東京都(以下『都』という。)
の理事のうちから理事長が命ずる。
2 部長及び参事は、都の参事のうちから理事長が命ずる。
3 課長(担当課長を含む。この章において同じ。)
及び副参事は、都の副参事及び専門副参事のうちから理事長が命ずる。
4 課長補佐、係長、主査、担当係長及び次席は、都の主事のうちから事務局長が命ずる。
5 前4項に掲げる職員以外の職員は、都職員をもつて充てる。ただし、単純な労務に従事するものについては、この限りではない。
6 前項の職員は、事務局長が配属する。
(昭48組合規程2・全改、昭48組合規程20・昭50組合規程3・昭56組合規程1・昭59組合規程11・平2組合規程5・平5組合規程4・平9組合規程3・平11組合規程1・平13組合規程10・平14組合規程20・一部改正)
第3章 職責
(執務の原則)
第6条 職員は、組合員全体の福利、厚生をあずかり、その相互救済を目的とする組合の事務に従事する者として、常に組合事務の民生的かつ能率的な運営を心がけ、誠意をもつてその職務を遂行しなければならない。
(事務局長の職責)
第7条 事務局長は理事長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(部長等の職責)
第8条 部長は、事務局長の命を受け、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 参事は事務局長の命を受け、担任事務を処理する。
(昭48組合規程2・平2組合規程5・平9組合規程3・一部改正)
(課長等の職責)
第9条 課長は、所属部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副参事は、事務局長又はその指定する部長の命を受け、担当の事務を処理する。
(昭39組合規程9・全改、昭45組合規程4・平2組合規程5・平11組合規程1・平13組合規程10・平14組合規程20・一部改正)
(課長補佐の職責)
第9条の2 課長補佐は、課長を補佐する。
(平5組合規程4・追加)
(係長等の職責)
第10条 係長又は主査若しくは担当係長は課長の命を受け、それぞれ係の事務又は担任の事務を処理する。
2 次席は、係長又は主査の命を受け、係の事務又は主査の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。
(昭39組合規程9・昭56組合規程1・平5組合規程4・一部改正)
(その他の職員の職責)
第11条 前4条に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。
(上司への報告)
第12条 事務局長、部長、課長は、その事務の執行状況につき、随時文書または口頭をもつてそれぞれ上司に報告しなければならない。
2 事務局長、部長、課長は、重要または異例に属する事項については遅滞なく上司に報告し、必要な指示を仰がなければならない。
(昭39組合規程9・一部改正)
第4章 事案の決定
(事案決定の原則)
第13条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、理事長又は局長、部長若しくは課長が行うものとする。ただし、
第16条及び
第17条に定める場合はこの限りでない。
(昭42組合規程5・全改、昭50組合規程3・一部改正)
(決定対象事案)
第14条 前条の規定に基づき、理事長又は局長、部長若しくは課長の決定すべき事案は、おおむね
別表に定めるとおりとする。
(昭42組合規程5・全改)
(決定事案の細目)
第15条 事務局長は、前2条の規定により事務局長、部長又は課長の決定の対象とされる事案の実施細目を定めなければならない。
(昭42組合規程5・全改)
(関連事案の決定)
第15条の2 理事長又は事務局長若しくは部長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて1つの事案として自ら決定するものとする。
(昭59組合規程11・追加)
(事案の決定権の委譲)
第16条 理事長は、理事長決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、事務局長をしてその決定に当たらせることができる。
2 次の表の上欄に掲げる者は、
第14条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、同表下欄に掲げる者をして、その決定に当たらせることができる。
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事務局長
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事務局長があらかじめ指定する部長
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部長
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部長があらかじめ指定する課長
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(昭42組合規程5・全改、平9組合規程3・一部改正)
(事案の決定の臨時代行)
第17条 理事長決定対象事案(前条第1項の規定により事務局長の決定の対象とされた事案を除く。)
について至急に決定を行う必要がある場合であつて理事長が出張又は休暇その他事故により不在(以下『不在』という。)
であるときは、事務局長がその決定に当るものとする。
2
第14条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案
(前条第2項の規定により部長又は課長の決定の対象とされた事案を除く。)
について至急に決定を行う必要がある場合であつて当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者がその決定に当たるものとする。
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事務局長
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事務局長があらかじめ指定する部長
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部長
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部長があらかじめ指定する課長
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課長
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課長があらかじめ指定する課長補佐(課長補佐を置かないときは、課長があらかじめ指定する係長又は主査)
|
(昭42組合規程5・全改、昭50組合規程3・昭56組合規程1・平5組合規程4・平9組合規程3・一部改正)
(事案決定の例外措置)
第18条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲をこえると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。
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事務局長
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第14条の規定により事務局長の決定の対象とされた事案
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理事長
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部長
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事務局長
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前条第2項の規定により部長の決定の対象とされた事案
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理事長
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課長
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|
部長
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前条第2項の規定により課長の決定の対象とされた事案
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事務局長
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|
課長補佐又は係長若しくは主査
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前条第2項の規定により課長補佐又は係長若しくは主査の決定の対象とされた事案
|
部長
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(昭42組合規程5・全改、昭50組合規程3、昭56組合規程1・昭59組合規程11・平5組合規程4・一部改正)
(事案決定への関与)
第19条 事案決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表中欄に掲げる者(その者の指定する者を含む。)
に同表下欄に掲げる審査、協議その他の当該事案の決定に対する関与を行わせるものとする。
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理事長が決定する事案
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総務課長
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審査
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東京都公報に登載すべき事項に係る事案又は法規の解釈に関する事案
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総務課長
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審査
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事務局長が決定する事案
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文書主任
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審査
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部長又は課長の決定する事案
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文書取扱主任(文書主任を置く課にあつては文書主任)
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審査
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決定の対象である事案を主管する部又は課以外の部又は課の事務執行に直接影響を与える事案
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事務執行に直接影響を受ける部又は課の部長又は課長
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協議
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担当係長が作成責任者となり、又は審議する事案
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主管の系列の係長
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協議
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財務規程(昭和40年東京都職員共済組合規程第5号)
その他の事務執行に関する規程又は通達(以下『事務執行規程等』という。)
により協議その他の当該事案決定に対する関与が必要とされる事案
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事務執行規程等に定める者
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事務執行規程等に定める協議その他の当該事案決定に対する関与
|
|
決定権者の特に指定する事案
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決定権者の指定する者
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審議
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(昭42組合規程5・全改、昭50組合規程3・平2組合規程5・平5組合規程4・一部改正)
第20条 前条に定めるもののほか、事案の決定に対する関与については、
第16条及び
第17条の規定を準用するほか、文書主任及び文書取扱主任にあつては、課長が文書事務をつかさどる職員のうちからあらかじめ指定するものが行うものとする。
2 前条及び前項の規定により事案の決定に対する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。
(昭42組合規程5・全改、昭50組合規程3・一部改正)
第5章 事案の決定方式
(事案の決定方式等)
第21条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下『起案文書』という。)
に当該事案の決定権者が署名又は押印する方式により行うものとする。
2 前項の決定案は、次の表の上欄に掲げる者が決定する事案にあつては、当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうち同表下欄に掲げる職位以上の職位にある者を作成責任者(以下『起案者』という。)
として指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者が自ら起案することを妨げない。
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理事長
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課長(副参事を含む。)
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事務局長
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係長、主査又は担当係長
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部長
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係長、主査又は担当係長
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課長
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係員
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3 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は、当該事案に関係を有する者にその写の供覧その他の適当な方法により通知するものとする。
(昭42組合規程5・全改、昭50組合規程3・昭59組合規程11・平2組合規程5・平5組合規程4・一部改正)
(決定関与の方式)
第22条 事案の決定に、当該事案の決定権者以外の者の審議、審査、協議その他の当該事案決定に対する関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して、決定関与者の署名又は押印を求める方式(以下『文書回付方式』という。)
により、事案の決定に対する関与を行わせるものとする。
(昭42組合規程5・全改、昭50組合規程3・一部改正)
第23条 前項の規定にかかわらず、当該事案の決定権者が文書回付方式によることが適当でないと認めるときは、文書回付の方式にかえて、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下『会議方式』という。)
により、事案の決定に対する関与を行わせるものとする。
2 決定権者は、前項に定める会議方式により、決定に対する関与を行わせて事案の決定をする場合には、決定関与者の発言の全部又は一部を記録した文書を自ら作成し、又は決定案の起案者をして作成させ、その記録文書を起案文書に添付しておくものとする。
(昭42組合規程5・全改、昭50組合規程3・一部改正)
第6章 文書の管理
(文書の管理)
第24条 文書の処理方法、保存期限、その他管理については、別に定める。
付 則
1 この規程は、昭和37年12月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、東京都健康保険組合または東京都職員共済組合の職員であつた者で引き続きこの組合の組合職員となつたものについては、第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当分の間従前の例によることができる。
付 則(昭和38年組合規程第8号)
この規程は、昭和38年6月1日から施行する。
付 則(昭和38年組合規程第16号)
抄
1 この規程は、昭和38年12月1日から施行する。
付 則(昭和39年組合規程第3号)
抄
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和39年組合規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都職員共済組合公印規程(昭和37年12月東京都職員共済組合規程第2号)
の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 東京都職員共済組合文書管理規程(昭和38年2月東京都職員共済組合規程第1号)
の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 東京都職員共済組合図書取扱規程(昭和38年3月東京都職員共済組合規程第5号)
の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 東京都職員共済組合災害対策本部規程(昭和39年2月東京都職員共済組合規程第2号)
の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 東京都職員共済組合契約事務規程(昭和38年9月東京都職員共済組合規程第13号)
の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和39年組合規程第11号)
抄
1 この規程は、昭和40年1月1日から施行する。
付 則(昭和41年組合規程第15号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年組合規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年組合規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年組合規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年組合規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年組合規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年組合規程第20号)
この規程は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年組合規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年組合規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年組合規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年組合規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年組合規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年組合規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年組合規程第12号)
この規程は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年組合規程第6号)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年組合規程第9号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(平成2年組合規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年組合規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年組合規程第12号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年組合規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年組合規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年組合規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年組合規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年組合規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年組合規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年組合規程第10号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年組合規程第12号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成14年組合規程第20号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年組合規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(昭52組合規程7・全改、昭56組合規程1・昭59組合規程11・昭62組合規程9・平4組合規程12・平5組合規程4・平7組合規程1・一部改正)
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理事長
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事務局長
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部長
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課長
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1 組合の運営にかかわる一般方針の確定に関すること。
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2 組合が執行すべき事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定、変更又は廃止に関すること。
3 予算の編成に関すること。
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1 短期給付・長期給付及び福祉事業の実施に関すること。
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4 成立した予算に係る事務事業についての基本的な執行方針の決定に関すること。
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2 成立した予算に係る組合の事務事業についての執行計画の設定、変更又は廃止に関すること。
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5 財源率の決定に関すること。
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3 負担金、掛金及び追加費用の計算及び通知に関すること。
4 組合員資格及び被扶養者の認定に関すること。
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6 職員住宅の建設基本計画の決定に関すること。
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5 職員住宅建設の実施に関すること。
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7 組合会の招集に関すること。
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8 組合会に提出する議案に関すること。
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9 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者の任免及び服務等についての都との協議及び報告に関すること。
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6 課長補佐、係長及びその他の職にある都職員の任免及び服務等についての都との協議及び報告に関すること。
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10 事務局長及びこれに準ずる職にある者の海外出張、出張及び服務に関すること。
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7 部長及びこれに準ずる職にある者の海外出張、出張及び服務に関すること。
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1 課長及びこれに準ずる職にある者の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に関すること。
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1 一般職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること。
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2 部に所属する一般職員(課長補佐、係長及びこれに準ずる職にある者を除く。)
の部内課配置に関すること。
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8 予定価格が8000万円以上の請負若しくは委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
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3 予定価格が400万円以上8000万円未満の請負若しくは委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
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2 予定価格が400万円未満の請負若しくは委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
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9 予定価格が4000万円以上の物件の買入れ、売払い又は貸付け・借入れに関すること。
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4 予定価格が200万円以上4000万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付け・借入れに関すること。
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3 予定価格が200万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付け・借入れに関すること。
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10 100万円以上の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものを除く。)
の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
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5 40万円以上100万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあつては、100万円以上のものを含む。)
の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
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4 40万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
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11 定款、運営規則その他諸規程の制定改廃に関すること。
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12 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
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11 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
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6 定例的な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
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5 軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
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13 特に重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
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12 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
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7 定例的な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
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6 軽易な申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
7 諸証明に関すること。
8 文書の受理に関すること。
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14 審査請求、異議申立及び再審査請求並びに訴訟に関すること。
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13 500万円以上の損害賠償額の決定及び和解に関すること。
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8 500万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。
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15 特に重要な広報に関すること。
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14 重要な広報に関すること。
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9 定例的な広報に関すること。
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9 軽易な広報に関すること。
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