2005/01/14時点
○東京都職員共済組合福祉事業に関する規則
昭和37年12月1日
職員共済組合規則第3号
東京都職員共済組合福祉事業に関する規則を公布する。
東京都職員共済組合福祉事業に関する規則を次のように定める。
東京都職員共済組合福祉事業に関する規則
(施設の設置)
第1条 東京都職員共済組合は、定款第44条第1号、第1号の2及び第2号に規定する福祉事業を行うため、左に掲げる施設を置く。
(1) 医療施設
青山病院 東京都渋谷区神宮前5丁目53番3号
シティ・ホール診療所 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
(2) 保養施設
箱根路開雲 神奈川県足柄下郡箱根町湯本字上町521番地4
湯河原荘 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上字道下79番地1
大川荘 静岡県賀茂郡東伊豆町大川字北程堀760番地2
ブランヴェール那須 栃木県那須郡那須町大字湯本字新林206番地194
(3) 体育施設
生浜運動場 千葉県千葉市緑区おゆみ野2丁目34番2号
清瀬運動場 東京都清瀬市竹丘3丁目10番5号
(4) 総合保健施設
アジュール竹芝 東京都港区海岸1丁目11番
(昭38組合規則3・昭38組合規則4・昭38組合規則6・昭39組合規則1・昭39組合規則4・昭39組合規則5・昭40組合規則1・昭41組合規則2・昭41組合規則10・昭42組合規則7・昭43組合規則5・昭44組合規則1・昭45組合規則1・昭45組合規則6・昭47組合規則1・昭58組合規則1・昭58組合規則5・昭60組合規則3・平2組合規則4・平3組合規則3・平4組合規則1・平8組合規則1・平9組合規則1・平13組合規則1・平14組合規則1・一部改正)
(使用料及び手数料)
第2条 前条に掲げる施設の使用料及び手数料は、理事長が組合会の議決を経て別に定める。
(その他必要な事項)
第3条 この規則に定めるもの及び別に定めのあるものを除き、組合の行なう福祉事業の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規則は、昭和37年12月1日から施行する。
付 則(昭和38年組合規則第3号)
この規則は、昭和38年5月1日から施行する。
付 則(昭和38年組合規則第4号)
この規則の施行期日は、公布の日から30日以内に理事長が定める。
(昭38年組合規程第11号で昭和38年7月15日から施行)
付 則(昭和38年組合規則第6号)
抄
1 この規則は、昭和38年12月1日から施行する。
付 則(昭和39年組合規則第1号)
この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
付 則(昭和39年組合規則第2号)
抄
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和39年組合規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年組合規則第5号)
1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
2 東京都職員共済組合災害対策本部規程(昭和39年2月東京都職員共済組合規程第2号)
の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和40年組合規則第1号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年組合規則第5号)
この規則は、昭和40年6月1日から施行する。
付 則(昭和41年組合規則第2号)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 東京都職員共済組合公印規程(昭和37年12月東京都職員共済組合規程第2号)
の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和41年組合規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年組合規則第1号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年組合規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年組合規則第5号)
この規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附 則(昭和44年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年組合規則第1号)
この規則は、昭和58年4月15日から施行する。
附 則(昭和58年組合規則第5号)
この規則は、昭和58年4月15日から施行する。
附 則(昭和60年組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年組合規則第4号)
この規則は、東京都職員共済組合規程で定める日から施行する。
(平成3年組合規程第2号で平成3年3月1日から施行)
附 則(平成3年組合規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年組合規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年組合規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年組合規則第1号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。ただし、第1条第2号の表大川荘の項の次に次のように加える改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年組合規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年組合規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
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